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国務大臣(高市早苗君) 私も今、放送事業者は、矜持を持って報道されるべきことをしっかり報道されていると存じます。また、各キャスターの降板なども私の発言をきっかけにと取り沙汰をされていますが、二月の
予算委員会が始まるより前にそういった番組改編については決まっていたように承知をいたしております。
実際に、私自身の発言は、放送法及び電波法を所管する
大臣として、その電波法七十六条及び放送法百七十四条を今後も適用しないかと、このように問われますと、その条文が全く無効なものであると、適用することはあり得ないと、未来永劫あり得ないということを言ってしまっては、これはまた憲法第七十三条に抵触する可能性があると思いましたので、
法律そのものを無効だとは申し上げることができませんでした。
一つの番組のみが政治的に公平であることに違反したということをもって、すぐさま、例えば放送法百七十四条の業務停止命令や電波法七十六条の無線局運用停止命令、こういったことを行うということはまず考えられません。
これは、二月九日の
衆議院
予算委員会を始め、繰り返し答弁をさせていただいておりますが、放送法第四条違反に係る放送法第百七十四条及び電波法第七十六条の運用については、
法律の
規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加え、その放送が公益を害し、放送法の
目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための
措置が十分ではなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは
法律を遵守した放送が確保されないと認められるといった極めて限定的な
状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮の下運用すべきであると、これは従来からの考え方でございます。
これまで放送法第四条違反として電波法第七十六条第一項を適用した例もなく、放送法は基本的に放送事業者の自主自律を基本とする枠組みでございますので、放送事業者が自らの責任におかれて編集をされ、また放送法を遵守していただけるものと考えております。