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2016-05-11 第190回国会 参議院 本会議 第25号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十八年五月十一日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十五号
平成
二十八年五月十一日 午前十時
開議
第一
投資
の
相互促進
及び
相互保護
に関する日
本国
と
オマーン国
との間の
協定
の
締結
につい て
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 第二
投資
の
相互促進
及び
相互保護
に関する日
本国
とイラン・
イスラム共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(衆議院送 付) 第三
株式会社国際協力銀行法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
特定国立研究開発法人
による
研究開発等
の
促進
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) 第五
原子力発電
における
使用済燃料
の再処理 等のための
積立金
の積立て及び
管理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆
議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
特定商取引
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
山崎正昭
1
○
議長
(
山崎正昭
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
特定商取引
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山崎正昭
2
○
議長
(
山崎正昭
君) 御
異議
ないと認めます。
国務大臣河野太郎
君。 〔
国務大臣河野太郎
君
登壇
、
拍手
〕
河野太郎
3
○
国務大臣
(
河野太郎
君) ただいま
議題
となりました
特定商取引
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
を御説明申し上げます。 近年、
高齢化
の進展を始めとした
社会経済情勢
の
変化
及び
違反事業者
の手口の
巧妙化
、
複雑化等
により、
特定商取引
を取り巻く環境は大きく
変化
しております。特に、一部の
悪質事業者
が繰り返し
消費者被害
を発生させる
事案
が問題となっているとともに、依然として
高齢者
が深刻な
消費者被害
に遭う
事例
も報告されています。 こうした
状況
を踏まえて、
主務大臣
の
法執行
に関する
権限
の
強化等
を図り、
特定商取引
における
取引
の公正及び
購入者等
の
利益
の
保護
を図るため、この
法律案
を提出した次第です。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、
悪質事業者
への
対策
を
強化
するため、
主務大臣
は、
販売業者等
に
業務
の
停止
を命ずる場合において、
当該販売業者等
の
役員等
に対し、
停止
を命ずる
範囲
の
業務
を新たに開始すること等の
禁止
を命ずることができることとしています。そして、この
業務
の
禁止
を命ずる
期間
については、
業務
の
停止
を命ずる
期間
と同一の
期間
とすることとしておりますが、
業務
の
停止
を命ずることのできる
期間
の上限をこれまでの一年から二年に引き上げることとしています。 第二に、
所在等
が不明な
事業者
に対して迅速に
行政処分
を行うことができるようにするため、
公示送達
に関する
規定
を設けることとしています。 第三に、
主務大臣
は、本
法律
に違反する行為によって
財産的被害
を受けた
購入者等
の
利益
の
保護
の
観点
から、
処分事業者
に対して必要な
指示
を行うことができるよう、
規定
の
整備
を行うこととしています。 第四に、
電話勧誘販売
において通常必要とされる分量を著しく超える量の
商品
の
売買契約
の
締結
について
勧誘
すること等を
指示等
の
対象
とするとともに、
購入者等
が
当該契約
の
解除等
をすることができることとしています。 また、
通信販売
においてあらかじめ承諾や
請求
を得ていない相手への
ファクシミリ装置
を利用した
広告
の送信の
禁止
、従来は
訪問販売等
の
規制
の
適用対象
となっていなかった権利の
販売
に対する
規制
の
拡大
、
意思表示
の
取消し権
の
行使期間
の伸長を行うほか、罰則の
法定刑
を全般的に引き上げる等の
措置
を講ずることとしています。 なお、一部の
規定
を除き、
公布
の日から起算して一年六月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から
施行
することとしています。 以上、
特定商取引
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げた次第であります。(
拍手
) ─────────────
山崎正昭
4
○
議長
(
山崎正昭
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。
森本真治
君。 〔
森本真治
君
登壇
、
拍手
〕
森本真治
5
○
森本真治
君
民進党
・新緑風会の
森本真治
です。 ただいま
議題
となりました
特定商取引
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、会派を代表して
質問
いたします。 まずもって、先月発生した
熊本地震
によりお亡くなりになった方々に対し、哀悼の誠をささげるとともに、
被害
に遭われた
皆様
に心よりお見舞い申し上げます。 我々
民進党
も、引き続き、
災害対応
においては
政府
と
連携
をさせていただき、
防災担当大臣
でもある
河野大臣
におかれましては、
被災者
への
支援
、
被災地
の
復旧復興
に向けて全力で取り組んでいただきますようお願いさせていただきます。 そこで、本日はまず、
震災
に便乗した
悪質商法
への
対応
についてお伺いします。 既に
熊本
県
消費生活センター
には幾つかの
相談
も寄せられていると伺っています。
災害
に便乗し、例えば、壊れた家屋の修理を急ぎ、後で高額な
請求
をされる、
地震速報
などのタイトルのメールが届き、クリックすると出会い
系サイト
につながる、
義援金
を集めているなどとうそを言って金銭をだまし取る
義援金詐欺等
、過去の
震災
時にも許し難い
事案
が発生しています。
被災者
を狙ったものに限らず、
義援金詐欺
などは善意の
国民
を狙った悪質極まりない犯罪です。
消費者庁
として、
震災
に便乗した
悪質商法
に対し、どのように
注意喚起
し、
対策
を取っていられるのか、
河野大臣
にお伺いします。 次に、
消費者被害
の
現状
について、特に
高齢者
が
被害
に遭う
事案
が
増加
していることについてお伺いします。 現在、
我が国
では、
高齢者数
の伸び以上に
高齢者
に関する
消費生活相談
が
増加
しており、特に
判断能力
の低下した
認知症等
の
高齢者
に関する
相談
も
増加傾向
にあるなど、極めて厳しい
状況
にあります。
特定商取引法
についても、
社会経済情勢
の
変化
やそれに伴う
消費者
問題の変質に
対応
する形で、幾度も
改正
を行ってまいりました。しかしながら、
消費生活相談件数
は全体として高い
水準
にあり、その
内容
も多岐にわたるなど、一向に収束する様子が見られません。 今
国会
の冒頭、
安倍総理
は
施政方針演説
において、「
高齢者
を狙った
悪質商法
には、
規制
を
強化
し、
消費者
の迅速な
救済
を図ります。」と述べておられます。
安倍内閣
の一員である
河野大臣
には、本
法律案
に対する
質問
の前提として、
高齢者
を狙った
悪質商法
に関する
消費生活相談件数
が、ここ数年、依然として高い
水準
で推移している
現状
に対してどのような御
認識
をお持ちなのか、また、それへの
対策
をどのように考えていくのか、お伺いします。
消費者被害
の
防止
に伴う
経済効果
についてお伺いします。 本
法律案
の
内容
は、
消費者委員会
に設置された
専門調査会
が取りまとめた
報告書
の
内容
を基本的に反映させたものであると承知しています。
専門調査会
においては、
消費者側
の
委員
と
事業者側
の
委員
とで熱心な
議論
が行われたにもかかわらず、
意見
の
一致
を見なかったために、本
法律案
に盛り込まれなかった
内容
もたくさんあります。そもそも、守るべき
利益
の対立する
消費者
と
事業者
で
意見
を
一致
させることは困難であるとの見方もありますが、
消費者被害
を
防止
することによって、
被害
で失われたであろう金額が正当な
消費
に向かうことは
事業者側
にとってもメリットになるというべきであり、アベノミクスの向かうべき道ではないでしょうか。 長期的な
視点
に立ったとき、
消費者
の
安心
、安全に寄り添っていかなければ、最終的な
内需
の
拡大
にもつながらないと考えますが、
河野大臣
の御
所見
をお伺いします。 次に、
消費者庁等
の
移転
についてお伺いします。
政府
が三月二十二日に公表した
政府関係機関移転基本方針
によりますと、
消費者庁
、
消費者委員会
、
国民生活センター
について、
徳島
県の
提案
を受け、八月末までに
移転
に向けて
結論
を得ることを目指して、現在、
検証
が行われていると
認識
しています。
消費者庁等
の
移転
に関しては、この間、日弁連や
消費者団体等
から多くの反対の声が上がっています。
危機管理業務
や
国会対応業務
、さらには
関係省庁
間にまたがる
消費者行政
の
司令塔機能
を果たしていくには、
消費者庁等
を
徳島
に
移転
させることは現実的ではないという
意見
からです。
政府関係機関移転基本方針
は、東京一極集中の是正の
観点
から、
地方
から
提案
のあったものについて国として
検証
が行われているわけですが、
検証
の
基本的視点
でもはっきり示されているように、
移転
した際、
全国
を
対象
とした国の
機関
としての
機能
の
維持向上
が期待できることが絶対条件です。既に三月には
消費者庁長官
を始めとする
職員
がお
試し移転
を行い、一昨日からは
国民生活センター
が試験的に
移転
し、
業務
を開始したと伺っています。
国民生活センター
の
試験移転
では、
全国
の
自治体職員
を
対象
に
研修
を行っていると伺いましたが、
参加者
は圧倒的に
徳島
県の方と伺っています。
研修
の
参加者
について、
徳島
県とそれ以外の方の人数をお伺いします。
徳島
県の方ばかりの
研修
では十分な
検証
はできないと考えますが、
河野大臣
の御
見解
をお伺いします。 そもそも、
河野大臣
は、
徳島
県に
移転
することにより、
消費者庁等
の
機能
が
向上
していくとの手応えを感じているのか、さらに、
基本方針
の中にある、
移転先
以外から
理解
が得られると思っていらっしゃるのか、明確に御答弁ください。 次に、本
法律案
の
内容
について、まずは
違反事業者
に対する
指示
の
実効性
についてお伺いします。 本
法律案
では、
悪質事業者
への
行政規制
を
強化
し、
消費者被害
の
防止
、
救済
を図っていこうとするものですが、
一つ
として、
業務停止命令
を受けた
悪質事業者
に対し、
消費者利益
を
保護
するために必要な
措置
を
指示
できることとしています。その一例として、
消費者庁
や
都道府県
は、
不実告知
により
行政処分
があった旨の
既存顧客
への通知や、
返金
を求める
消費者
への適切な
対応
として計画的な
返金等
を
指示
できるとしています。しかし、
執行体制
が脆弱な
地方自治体
が多い中で、
違反事業者
に
返金計画
を作らせ、
消費者
への
返金
を行わせるために
監視
を続けていくということは難しいように思います。 そこで、
違反事業者
に対する
指示
の
実効性
を高めていくためには、更なる
体制強化
が求められます。国と
地方自治体
の
連携強化
、
自治体担当者
の
専門性
の
向上
に向けての
支援等
、
制度
の
実効性
をどのように担保していくつもりか、
河野大臣
の御
所見
を伺います。 次に、
違反事業者
に対する
行政処分
の
効果
についてお伺いします。 近年、
業務停止命令
を受けた
法人
の
役員
などが、
処分
を受けた後も社名を変えて別の
法人
を立ち上げることにより、実質的に
業務
を継続するといった悪質な
事案
が頻発しております。本
法律案
では、そのような
悪質事業者
に対処するため、
業務停止
を命ぜられた
法人
の
役員等
に対して、
停止
の
範囲
内の
業務
について新たに
業務
を開始することを
禁止
する
内容
を盛り込んでおります。 しかし、この
業務停止命令
のうち、
都道府県
のものについては、命令した
自治体
の
区域外
では全く
効力
が及ばないことになっています。これでは問題の根本的な解決には至らないと考えますが、
河野大臣
の御
見解
をお伺いします。 次に、
専門調査会
で熱心に
議論
が行われたにもかかわらず、本
法律案
に盛り込まれなかった
課題
についてお伺いします。 まず、
インターネット取引
の
虚偽
・
誇大広告規制
についてお伺いします。 本
法律案
では、
通信販売
のうち、
ファクシミリ広告
への
規制
の
導入
は図られることになりますが、
インターネット取引
についての
広告規制
は見送られることになりました。
インターネット通販
に関する
苦情相談件数
は、
平成
二十一年度から
平成
二十六年度の五年間で約二倍に
増加
しており、
商品
、サービス、
デジタルコンテンツ
の全ての分野で
増加
しています。中でも
誇大広告
に関する
苦情相談件数
は
増加傾向
にあり、
専門調査会
においても、
通信販売
に係る
虚偽
・
誇大広告
に関する
取消し権
について、その
必要性
が主張されましたが、
委員
間の
意見
の
一致
を見ることなく、引き続き
検討事項
となりました。 ますます
市場規模
を
拡大
していく
インターネット通販
において、
消費者
が
安心
して利用できるよう
虚偽
・
誇大広告
に関して
消費者
の
取消し権
を認めるべきだと思いますが、
河野大臣
の御
所見
をお伺いします。 次に、
事前勧誘拒否制度
についてお伺いします。
平成
二十七年に
消費者庁
が
実施
した
消費者
の
訪問勧誘
・
電話勧誘
・
FAX勧誘
に関する
意識調査
と
全国消費者団体連絡会
が
実施
した
消費者契約
に関する
意識調査
の両方において、いずれも九六%を超える
消費者
が
訪問販売
、
電話勧誘販売
を必要ない、来てほしくないと回答しています。 また、
特定商取引法
は、
平成
二十年
改正
で
訪問販売
における再
勧誘
の
禁止
が
導入
されましたが、こちらも
消費者庁
の同
調査
によれば、後日また
勧誘
を受けた、断っても
勧誘
を続けられたなど、再
勧誘
を受けた
消費者
は、
訪問販売
、
電話勧誘販売
それぞれの類型で約四割に上っています。残念ながら、再
勧誘
の
禁止
という仕組みでは、
販売業者
は
勧誘
を拒否される前に一度
消費者
と接触することができてしまうため、
消費者
が幾ら断ろうとしても、
販売業者
の巧妙な
セールストーク
により押し切られ、はっきりと断ることができずに不本意な
契約
を
締結
してしまうことになりかねず、十分な
効果
が得られないのではないかと思います。
河野大臣
は、
特定商取引法
における再
勧誘
の
禁止
の
効果
についてどのような
認識
をお持ちか、お伺いします。 そこで、そもそも
事前
に拒否している
消費者
に対する
勧誘
を
禁止
する
制度
を
導入
するべきとの
意見
もあります。
訪問勧誘拒否制度
、
ドゥー・ノット・ノック制度
や
電話勧誘
を拒絶する
意思
を登録した
消費者
に対して
事業者
からの
電話勧誘
を
禁止
する
ドゥー・ノット・コール制度
については、アメリカ、カナダ、オーストラリア、韓国や
EU諸国
においては既に
導入
し、
規制
を掛けていると伺っています。
消費者庁
としては両
制度
の
効果
をどのように整理されているのか。
我が国
においても
導入
することが可能と考えるか、
河野大臣
の御
所見
をお伺いします。 次に、本
法律案
の
施行期日
及び
見直し期間
についてお伺いします。 本
法律案
は、
悪質事業者
への
対応
として、
行政調査
に関する
権限
の
強化
や
刑事罰
の
強化
、
インターネット社会
に
対応
した
公示送達制度
の
導入
などを盛り込んでおり、
一つ一つ
の
制度
がきちんと運用されれば
悪質事業者
に対して
抑止力
となり、その
効果
を期待できるものと考えています。一方、本
法律案
は、
公布
の日から起算して一年六か月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から
施行
すると、
施行
まで大変長い
期間
を設けております。 この間に、
消費者
、
事業者双方
への
周知徹底
を図るとともに、
悪質事業者
にやり得をさせないための
監視指導
の
強化
を
実施
していくべきと考えますが、
河野大臣
の御
所見
をお伺いします。あわせて、
消費者被害
の動向を注視し、
被害防止効果
が十分ではないようであれば、
施行
後五年を待たず速やかに見直すべきと考えますが、お伺いします。 以上、
質問
してまいりましたが、本
法律案
が成立した後も腰を落ち着かせてしまうことなく、今回先送りになった論点について速やかに
検討
を始めていただくことを改めてお願いをし、
質問
を終わります。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣河野太郎
君
登壇
、
拍手
〕
河野太郎
6
○
国務大臣
(
河野太郎
君)
森本議員
にお答えいたします。
震災
に便乗した
悪質商法
に対する
消費者庁
の
注意喚起
及び
対策
について
お尋ね
がありました。
平成
二十八年
熊本地震
については、
災害
に便乗した
悪質商法等
に関する
消費生活相談
も寄せられているところです。
災害
に便乗した
悪質商法等
による
被害
を
防止
するため、これまで
消費者庁
及び
国民生活センター
から、過去の
災害
時における
事例
も基に、
自然災害
に便乗した
悪質商法
、
義援金詐欺
、不審な
電話
や
訪問
に関する
情報
や
注意喚起
をウエブサイトで公表するとともに、
各種SNS
でも発信しています。 また、これらの
消費者トラブル
や不審な
訪問等
に関する
消費生活相談
については、
消費者ホットライン
一八八番にて
被災地
の
皆様
及び
被災地
以外の
皆様
から受け付けているところです。さらに、四月二十八日から
国民生活センター
に
フリーダイヤル熊本地震消費者トラブル
一一〇番を設置し、沖縄県を除く
九州地方
の
皆様
からの
相談
を受け付けています。 今後も、
被災地
のニーズに応えるため、
地元自治体
や
国民生活センター
と
連携
して
消費者
問題に係る
相談体制
の
整備
や
注意喚起等
について適切に
対応
していきたいと考えております。
高齢者
を狙った
悪質商法
に関する
相談
に対する
認識
と
対策
について
お尋ね
がありました。
高齢者
の
消費生活相談件数
は高い
水準
にあり、
消費者庁
としては、
高齢者
の
消費者被害
の
防止
を重要な
課題
として
認識
しております。今般御審議いただく
特定商取引法
の
改正案
もそのためのものです。本
改正案
では、
高齢者
を狙った
悪質商法
への
対応
として、
業務停止
を命ぜられた
法人
の
役員等
に対する
業務禁止命令
の創設、
高齢者
を中心に
苦情相談
が
増加
している
電話勧誘販売
における過
量販売
への
解除権
の
導入
などの
措置
を盛り込んだところです。 そのほか、
高齢者
への
消費者被害
の
防止
のため、
平成
二十五年九月から警察庁、
金融庁
と
連携
して、
政府広報
を活用した
高齢者
の
消費者トラブル未然防止
に関する
注意喚起
を
実施
するとともに、どこに住んでいても質の高い
相談
、
救済
が受けられるように、
地方消費者行政推進交付金等
を活用した
地方公共団体
による
相談体制
の
整備等
の
支援
、お近くの
消費生活相談窓口
を御案内する
消費者ホットライン
の一八八への三桁化などの
取組
を進めてきたところです。 さらに、
高齢者
などの
消費者被害
を
未然
に
防止
するため、本年四月一日の
改正消費者安全法
の
施行
を契機として、
地方公共団体
及び
地域
の
関係者
が
連携
した
地域
の見守りネットワークの構築を
支援
することとしています。また、
悪質事業者
に対しては、
特定商取引法
、
消費者安全法等
により厳正に対処していきます。 今後とも、これらの
取組
を総合的に推進し、
高齢者
を含めた
消費者被害
の
防止
に努めてまいります。
消費者
の
安心
、安全と
内需
の
拡大
について
お尋ね
がありました。
消費者
の安全、
安心
の
確保
は、
消費
の
拡大
、さらには
経済
の好
循環
の実現にとって大前提となると考えております。
企業収益
の改善を雇用の
拡大
と賃金の上昇につなげ、それを
消費
の
増加
、更に
企業収益
の
増加
につなげるという
経済
の好
循環
を実現していくことが重要であります。そのためにも、
消費者
の不安を払拭し、
消費者
の安全、
安心
を
確保
するための様々な施策を積極的に推進してまいります。
独立行政法人国民生活センター
が、
徳島
県において試験的に
実施
している
研修
について
お尋ね
がありました。
国民生活センター
の
研修
の
試験的実施
については、十四回の講座を
徳島
県において行うこととしております。今月九日から
徳島
県で
実施
している
研修
においては、
徳島県内
から四十九名、
徳島
県外から十九名がそれぞれ参加されたと承知しております。
国民生活センター
が
徳島
県において
実施
する
研修
については、
徳島
県外からの
参加者
も含めて
研修参加者
から御
意見等
をいただくこととしております。
徳島
県から
提案
を受けた
国民生活センター
の
地方移転
に係る
検討
に当たっては、
研修参加者
から寄せられた御
意見等
も踏まえ、
国民生活センター
や
消費者庁
などに期待されている
役割
を果たせるか
検討
を進めてまいります。
消費者庁等
の
徳島
県への
移転
の
提案
について
お尋ね
がありました。
消費者庁
では、三月に行った
徳島
県における
試行
の結果を踏まえて、七月には第二弾として、もう少し
規模
の大きい長めの
試行
を
実施
する予定であり、現在、
試行
を行う
期間
や
業務等
について
検討
を進めております。また、
消費者委員会
では、ICTを活用した
会議運営
の
検証等
を進めているほか、
国民生活センター
では、
研修
及び
商品テスト
について
徳島
県において試験的に
業務
を
実施
しているところです。
全国各地
の
消費者
、
消費者行政
の
関係者
の声を踏まえ、引き続き
試行
とその
検証
を行いつつ、
機能
の
維持向上
が期待できるか、
移転先
以外を含めた
理解
が得られるかといった点を含めて、
消費者庁
に期待されている
役割
が果たせるかどうかといった
観点
から
検討
を進めてまいります。 本
法案
を踏まえた
特定商取引法
に関する
都道府県
の
執行体制
の
強化
について
お尋ね
がありました。 本
法案
においては、
悪質事業者
に対する
対策
を
強化
するため、
消費者利益
の
保護
を図るための
指示
に関する
規定
の
整備等
、
執行権限
の
強化
を図っておりますが、
改正法
を適切に
施行
するためには、国のみならず、
都道府県
における
執行体制
の
強化
が重要と考えています。
消費者庁
においては、これまでも
地方消費者行政推進交付金
などにより、
特定商取引法
の
執行
を含めた
都道府県
における
消費者行政
の
体制整備
について
支援
を行ってまいりました。また、
特定商取引法
の
執行体制
の
強化
に関しては、
消費者庁
による全
都道府県向け
の
研修
の
実施
、
都道府県
が行う立入検査への
経済産業局
の立会い等により、
執行担当者
へのノウハウの
伝授等
を行ってまいりました。
都道府県
の
執行体制
の
強化
及び
改正法
の
実効性
の
確保
を図るため、引き続き、
都道府県
との緊密な
連携
の下、
地方消費者行政推進交付金
による
支援
を通じた
都道府県
における
消費者行政
の
体制整備
を
促進
するとともに、
都道府県職員
による
研修
の
参加等
を積極的に働きかけてまいります。 本
法案
を踏まえた
都道府県
が行う
特定商取引法
に基づく
行政処分
の
効果
について
お尋ね
がありました。 現在の
特定商取引法
においては、
都道府県
における
行政処分
は
自治事務
として行われるものであり、
当該都道府県
の
区域
内にのみ
処分
の
効力
が及ぶものと整理されております。
消費者委員会特定商取引法専門調査会
では、
都道府県
の
行政リソース
の
活用等
の
観点
から、
都道府県知事
による
行政処分
の
効力
を
当該都道府県
の
区域
を越えて及ぼすことに積極的な
意見
があった一方、
処分
のために必要な
情報
を広域的に収集、分析し、
執行
する
体制
を充実させる
必要性等
を指摘する
意見
もあり、更に
検討
を進めることとされたものと承知しています。 また、昨年十二月に閣議決定された
平成
二十七年の
地方
からの
提案等
に関する
対応方針
においては、同
専門調査会
における
議論
を踏まえ、
都道府県知事
の
行政処分
の
効力
の
在り方
について
検討
し、
平成
二十八年中に
結論
を得、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずることとされています。
都道府県
による
行政処分
の
効果
について、
消費者委員会
の答申や
当該閣議決定
を踏まえて、引き続き適切に
検討
してまいります。
インターネット通販
における
虚偽
・
誇大広告
の
取消し権
について
お尋ね
がありました。
議員
御指摘のとおり、
インターネット通販
を含む
通信販売
における
虚偽
・
誇大広告
に関する
取消し権
の付与については、
消費者委員会特定商取引法専門調査会
における
議論
の結果、全体として
意見
の
一致
を見なかったものと承知しています。
消費者庁
としては、こうした
専門調査会
の
結論
も踏まえ、今回の
改正法案
としているところです。 今後は、
特定商取引法
に基づく
表示義務
の
徹底
、
虚偽
・
誇大広告
に対する厳格な
執行
、今回
導入
することとしている
公示送達
による
処分等
により、悪質な
インターネット通販事業者
へ厳格に
対応
してまいります。 また、今後の
規制
の
在り方
については、
法改正
後の
執行状況
や
トラブル
の推移などを注視しながら、将来必要が生じた場合には
対応
を
検討
してまいります。
事前勧誘拒否制度
の
導入
について
お尋ね
がありました。 各国の
制度
の
実施状況
については、
消費者庁
が確認した
範囲
では、一定の
効果
を感じている
消費者
が存在する一方で、登録した
消費者
に係る
個人情報
の扱いなど様々な
課題
が存在しているものと承知しています。 昨年、
消費者委員会特定商取引法専門調査会
において、
訪問販売
及び
電話勧誘販売
に係る
勧誘
規制
の見直しについて
議論
が行われましたが、
法改正
による
勧誘
規制
の
強化
及び現行法解釈の見直しの
必要性
について
委員
間で共通
認識
が形成されるには至らなかったため、
ドゥー・ノット・ノック制度
や
ドゥー・ノット・コール制度
の
導入
の適否まで十分に
議論
されるには至らなかったと承知しています。 同
委員
会においては、現時点において
対策
を行うべき点として、
法執行
の
強化
、再
勧誘
の
禁止
等の法令遵守の
徹底
や自主
規制
の
強化
、その他各種の
取組
を推進していく点については
意見
が
一致
したものと承知しており、まずはこれらの
取組
を進めていくことが重要と
認識
しています。 引き続き、
消費者委員会
からの答申を十分踏まえつつ、
消費者トラブル
の
状況
等を見ながら適切な
対応
を行ってまいります。 本
法案
の
施行
までの
取組
及び
見直し期間
について
お尋ね
がありました。 本
法案
におきましては、
公布
から一年六月以内に
施行
することとしておりますが、
施行
までの間におきましては、
消費者
及び
事業者
等に対する
改正法
の
周知徹底
を図るとともに、現行法の厳正な
執行
に取り組んでまいります。 本
法案
は、
施行
後五年を経過した場合の
検討
を
政府
に求めるいわゆる見直し条項を設けておりますが、これは五年を経過しないと見直しを行うことができないという
規定
ではございません。このため、
改正法
の
施行
状況
や
消費者被害
の動向等を見ながら、
消費者委員会
からの答申を十分に踏まえつつ、見直しを行う必要が生じた場合においては適切な
対応
を行ってまいります。(
拍手
)
山崎正昭
7
○
議長
(
山崎正昭
君) 理事が協議中でございますので、しばらくお待ちください。 答弁の補足があります。
国務大臣河野太郎
君。 〔
国務大臣河野太郎
君
登壇
、
拍手
〕
河野太郎
8
○
国務大臣
(
河野太郎
君)
特定商取引法
における再
勧誘
の
禁止
の
効果
についてのお答えの補足をさせていただきます。
平成
二十年の
特定商取引法
改正
によって、
訪問販売
について再
勧誘
の
禁止
の
規制
が
導入
されました。その
効果
については、
平成
二十二年度から二十六年度までの五年間で、再
勧誘
禁止
違反として国及び
都道府県
で九十四件の
処分
を行ったところであり、これは全ての
処分
のうちの約三割に相当します。 また、
消費者委員会特定商取引法専門調査会
において
消費者庁
が示した
事業者
アンケートの結果によれば、回答した
事業者
の約八割が再
勧誘
禁止
を遵守する
措置
を講じているとの結果を出しております。 したがって、
平成
二十年
改正
によって
導入
された再
勧誘
の
禁止
の
規制
は、
改正
後の特商法の事件処理及び
事業者
による自主
規制
の
実施
に当たって有効に
機能
しているものと
認識
しております。 引き続き、再
勧誘
禁止
違反に対しては厳正に
処分
を行ってまいります。(
拍手
)
山崎正昭
9
○
議長
(
山崎正昭
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
山崎正昭
10
○
議長
(
山崎正昭
君)
日程
第一
投資
の
相互促進
及び
相互保護
に関する日
本国
と
オマーン国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
投資
の
相互促進
及び
相互保護
に関する日
本国
とイラン・
イスラム共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 (いずれも
衆議院送付
) 以上両件を一括して
議題
といたします。 まず、
委員
長の報告を求めます。外交防衛
委員
長佐藤正久君。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔佐藤正久君
登壇
、
拍手
〕
佐藤正久
11
○佐藤正久君 ただいま
議題
となりました条約二件につきまして、外交防衛
委員
会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 オマーン及びイランとの
投資
協定
は、いずれも、
投資
財産設立後の内
国民
待遇及び最恵国待遇の原則供与について
規定
するものであります。 あわせて、両
協定
は、公正衡平待遇義務、収用等の
措置
がとられた場合の補償
措置
、支払等の自由な
移転
、
投資
紛争の解決のための手続等について定めるものであります。
委員
会におきましては、両件を一括して
議題
とし、両
協定
締結
の意義、オマーンとの
投資
協定
における国と
投資
家との紛争解決手続の
実効性
、イランとの
投資
協定
において特定
措置
の履行要求の
禁止
項目が限定された理由、
投資
受入れ国の食料安全保障の
確保
等について質疑が行われましたが、詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の井上
委員
より両件に反対する旨の
意見
が述べられました。 次いで、順次採決の結果、両件はいずれも多数をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
山崎正昭
12
○
議長
(
山崎正昭
君) これより両件を一括して採決いたします。 両件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
山崎正昭
13
○
議長
(
山崎正昭
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
山崎正昭
14
○
議長
(
山崎正昭
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十一 賛成 二百二十 反対 十一 よって、両件は
承認
することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
山崎正昭
15
○
議長
(
山崎正昭
君)
日程
第三
株式会社国際協力銀行法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員
長の報告を求めます。財政金融
委員
長大家敏志君。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔大家敏志君
登壇
、
拍手
〕
大家敏志
16
○大家敏志君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
委員
会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
我が国
の企業の海外展開をより一層
支援
するため、株式会社国際協力銀行について、海外インフラ事業向けの貸付け等に係る
業務
の方法に関する
規制
の見直しを行うとともに、銀行等からの外国通貨による長期借入れを可能とする等の
措置
を講じようとするものであります。
委員
会におきましては、国際協力銀行に特別
業務
を創設する意義、海外インフラ事業の資金ニーズに
対応
した財政上の
措置
の
必要性等
について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大門実紀史
委員
より本
法律案
に反対する旨の
意見
が述べられました。 討論を終了し、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
山崎正昭
17
○
議長
(
山崎正昭
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
山崎正昭
18
○
議長
(
山崎正昭
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
山崎正昭
19
○
議長
(
山崎正昭
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十一 賛成 二百十三 反対 十八 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
山崎正昭
20
○
議長
(
山崎正昭
君)
日程
第四
特定国立研究開発法人
による
研究開発等
の
促進
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員
長の報告を求めます。内閣
委員
長神本美恵子君。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔神本美恵子君
登壇
、
拍手
〕
神本美恵子
21
○神本美恵子君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、内閣
委員
会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、産業構造及び国際的な競争条件の
変化
、急速な少子
高齢化
の進展その他の
経済
社会情勢の
変化
に
対応
して、産業競争力を
強化
するとともに、
国民
が豊かで
安心
して暮らすことができる社会を実現するためには
我が国
の科学技術の
水準
の著しい
向上
を図ることが重要であることに鑑み、
特定国立研究開発法人
による
研究開発等
を
促進
するため、
政府
による
基本方針
の策定、中長期目標等に関する特例その他の特別の
措置
等について定めようとするものであります。 なお、衆議院におきまして、
特定国立研究開発法人
の研究者等の給与その他の処遇については、優秀な人材の
確保
並びに若年の研究者等の育成及び活躍の推進に配慮して行うものとすることを追加すること等を
内容
とする修正が行われております。
委員
会におきましては、
対象
法人
選定の経緯、研究開発に係る財政
措置
の充実、若手研究者、研究
支援
者の処遇の改善等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終了した後、生活の党と山本太郎となかまたちの山本
委員
より、国立研究開発
法人
理化学研究所については、
特定国立研究開発法人
としないことを
内容
とする修正案が提出されました。 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党の山下理事より反対の旨の
意見
が述べられました。 次いで、順次採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
山崎正昭
22
○
議長
(
山崎正昭
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
山崎正昭
23
○
議長
(
山崎正昭
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
山崎正昭
24
○
議長
(
山崎正昭
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十 賛成 二百十四 反対 十六 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
山崎正昭
25
○
議長
(
山崎正昭
君)
日程
第五
原子力発電
における
使用済燃料
の再処理等のための
積立金
の積立て及び
管理
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員
長の報告を求めます。
経済
産業
委員
長小見山幸治君。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔小見山幸治君
登壇
、
拍手
〕
小見山幸治
26
○小見山幸治君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
原子力発電
における
使用済燃料
の再処理等を着実かつ効率的に
実施
していくため、
使用済燃料
の再処理等を行う認可
法人
制度
を創設するとともに、認可
法人
が事業を
実施
するために必要な資金を、
使用済燃料
の
処分
の方法として再処理を選択した実用発電用原子炉設置者が発電時に認可
法人
に拠出金として納付する
制度
を創設する等の
措置
を講じようとするものであります。 なお、衆議院におきまして、附則の
検討
規定
について、その
検討
の開始時期を「
施行
後五年を経過した場合」から「
施行
後三年を経過した場合」に改める修正が行われております。
委員
会におきましては、核燃料サイクル政策の
在り方
、プルトニウム需給バランスに対する考え方、
使用済燃料
の再処理等における認可
法人
の責任、認可
法人
と立地
自治体
との関係等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林理事、日本を元気にする会・無所属会を代表して松田
委員
より、それぞれ反対する旨の
意見
が述べられました。 次いで、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
山崎正昭
27
○
議長
(
山崎正昭
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
山崎正昭
28
○
議長
(
山崎正昭
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
山崎正昭
29
○
議長
(
山崎正昭
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十六 賛成 二百 反対 二十六 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
山崎正昭
30
○
議長
(
山崎正昭
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十六分散会