○国務
大臣(岩城光英君)
総合法律支援法の一部を改正する
法律案について、その
趣旨を
説明いたします。
平成十六年六月に
総合法律支援法が成立し、これにより、日本
司法支援センターは、
民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要なサービス等の提供が受けられる社会の実現を目指すことを基本理念とし、資力の乏しい者に対する
民事法律扶助業務、
司法過疎対策業務等を推進してまいりました。そして、超高齢社会の到来を始めとする社会構造の
変化や東日本大震災を始めとする大
規模災害の
経験などを
背景に、法による紛争の解決に必要なサービスの提供を受けることが難しい
方々の多様化に
対応して、そのような
方々が必要なサービスを受けることができるための施策を講ずることが強く求められています。
そこで、この
法律案は、支援センターの業務につき、高齢者、障害者で認知機能が十分でない者、大
規模災害の被災者及びストーカー等被害者に対する援助を拡充するとともに、支援センターの職員である
弁護士に関する支援センターの責務を明確化するため、
総合法律支援法の一部を改正しようとするものであります。
以下、その要点を申し上げます。
第一点は、
民事法律扶助事業を拡充し、高齢者、障害者で認知機能が十分でない者及び大
規模災害の被災者に対する資力を問わない
法律相談援助等を創設するものであります。
第二点は、犯罪被害者支援の一環として、付きまとい等の侵害行為を現に受けている
疑いがあると認められるストーカー等被害者に対する資力を問わない
法律相談援助を創設するものであります。
第三点は、支援センターの職員である
弁護士の資質の向上等に関する支援センターの責務を明確化するものであります。
このほか、所要の規定の整備を行っております。
以上がこの
法律案の
趣旨でありますが、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本
司法支援センターの業務の特例に関する
法律の有効期限が延長されたことに伴い、衆議院において、必要な技術的修正が行われております。
何とぞ慎重に御
審議の上、速やかに可決くださいますようお願いを申し上げます。