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仁比聡平君 今のようにおっしゃるけれ
ども、それが本当に
大臣のおっしゃるような限定の要件として、言ってみれば、対象犯罪は一般の犯罪が対象になっている。組織性の要件というのは数人が共謀すれば足ることになっているということになると補充性の要件しかないんだけれ
ども、補充性の要件というのも今のような
お話だということになると、これ本当に
大臣が言うような場合に限定してしか令状が出されないようになるんだというためには、私は、これはその対象とされる被疑者あるいはその
関係者がこの令状そのものを争うということができなければ、その個別の事件についても、それからその後の令状発付についても適正たり得ないと思うんですね。
ところが、
小川議員が繰り返し議論をしてこられたとおり、盗聴というのは盗み聞きですから、相手に伝えたら、盗聴の対象者に伝えたら
意味がないわけですから、捜査機関にとっては。だから密行するわけでしょう。令状請求はひそかに行われ、
裁判官はひそかに令状を発付し、ひそかに
通信が
傍受をされ始めるわけですよ。それが終わっても、犯罪関連
通信が
傍受記録に記載をされるということがなければ、通知もされないわけですよ。という下で、誰も知らない間に膨大なプライバシー侵害が行われ得るという
仕組みになっていて、現行法の二十六条に不服申立ての規定がありますが、それが働くことは、それは本当に、言ってみれば、逆にまれなケースかもしれない。
これ一般的に、同僚議員の皆さんはお分かりだと思いますが、物を差し押さえるとき、これはガサを入れるわけですね。これは捜索差押許可状というものを
裁判所が発付して行われますが、これ昼間にしかやっちゃいけない。で、
立会人を求めなきゃいけない。もちろん令状は示さなければなりません。だから、少なくとも被疑者、
関係者にとってみれば、その捜索差押えが行われたということは明々白々の事実であり、これが不当だと考えれば断固として争うことができるわけです。その権利があるわけです。
ところが、
通信傍受は元々本質上そうなっていない。その対象犯罪を、極めて緩やかな組織性という要件で一般の日常的と言われる犯罪に対象犯罪を広げてしまえば、これは関わる市民のプライバシー侵害というのは極めて膨大なものになる。ここで犯罪に関連のない
情報もどんどんどんどん
警察に蓄積されていくということになる。私は、そういう懸念が指摘されていると思うんですよ。
大臣、
仁比の言うようにはならない、私が言うようにはならないという根拠を是非示していただけませんか。