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山田太郎君
日本を元気にする会・無所属会の
山田太郎でございます。
私も、再選がないとこれが最後になっちゃうといけませんので、頑張ってやりたいというように思っておりますけれども、まさに、江口
先生のはマクロ的なところから今回の
国家戦略特区の
質疑をされたと思います。私自身は、多少ミクロ的というか、具体的なところから
質疑させていただきたいと思っております。
まさに
国家戦略特区の考え方、私は、総論としては賛成であります。私も
企業人でありまして、改革を一生懸命やる会社をつくってきました。多分これまで三百社以上の改革、大小を含めていろいろやってきたわけですけれども、まさに改革でいうところのプロトタイプというんですかね、各
地域に区切って成功事例を展開していくというやり方はまさに理にかなったやり方だというふうに思っております。
一方、今回戦略
特区の
議論があるのは、やっぱり国にも大きな危機感があるからだろうと、このままではまずいと。どこから成長を求めていくのか、地方を変えなければならないのか、そういう観点から
議論していると。一方、石破
大臣とも何度も
質疑させていただきながら、少子化の問題、高齢化、
農業の問題、本当に課題を共有するところは非常に多いというふうに思っております。
ただ、私も改革のプロとして多少、修正並びに問題点、これは指摘させていただきながら、よりいいものができるようにということで今回幾つか取り上げてやらせていただきたい、こんなスタンスでやらせていただきたいと思っております。
まず
最初に、ちょっと順番変えまして、クールジャパン、アニメ産業というところで少し
質疑に入っていきたいと思います。
クールジャパン自身は、安倍政権の目玉でもありますし、今回の
国家戦略特区の中でもインバウンドということで
外国人を取り入れていくと、こういうことが語られているんですが、ただ、今回の入口になった背景は何かというと、これ新潟の経済同友会さんが、タイ人の男性が専門学校を出たんだけれども、アシスタントとしてある漫画家さんから内定をもらったんだけど実は在留許可が出なかったと、これをめぐって何とかできないだろうか、こういうことで多分話がスタートしたんだというふうに思っております。
じゃ、本当に今回の戦略
特区の考え方が、それに即して何かこういった問題を解決し、かつクールジャパン、あるいは
外国の人たちにもより漫画、アニメが促進するというところに資するのかというところは、実は細かく見ているとどうもちょっと道筋がどこかで違ってきちゃっているんではないかなということで取り上げたいとひとつ思っております。
資料をお配りしていますのでひとつ見ていただきたいんですが、アニメーション制作の実態ということで
前回も少し、まさに職種平均の年収が、動画百十一万円、第二原画では百十二万円というのは非常に低いということを
前回ちょろっとお話ししました。
ただ一方、もうちょっと細かく見ていくと、何と
契約書取り交わしは、全く取り交わしていないが四二%、時々取り交わしているが二一%。就業状態は、円グラフを見ていただくと、自営業、フリーランスで半分以上と、こういう実態になっているんですね。ただし、どこで働いているかというと、制作会社で九〇%が働いていると、こういうわけなんです。
でも、何で辞めないかというと、まさに私自身も漫画、アニメ、ゲームを特に表現の自由というところから守っていかなきゃいけないということをずっとやってきたんですが、やっぱり好きな人は好きなんですね。仕事が楽しいから六五%ということで、やっぱりこういう状況下でも辞めないというのは続いているわけであります。一番収入がこのアニメ業界で高いと言われている監督さんも六百四十九万円と。これ、さして、全、いろんな職種から比べたときに高いとは決して言えないというふうに思うわけであります。
一方で、こう見てみると、これは最賃も割っているんじゃないかというようなことで、法的に問題がないかということで今回随分いろいろ調べさせていただきました。
ちょっと次の資料を見ていただきたいんですが、実は、雇用形態としては、今回、請負のフリーランス並びに個人
事業主という形で受けているということなので、実は下請法というのが一つ考えられるんですね。ただ、下請法は、その元請というか、発注する側が
資本金が一千万円超の会社が出した場合に受けた側が下請として認識されるわけでありまして、実は、出している今回の制作会社がみんな小さいところらしいと。実はこの調査がなかなか進んでいないということも言われているんですが、そうなってくると、実は幾ら給料が安かろうと、労働基準上問題であったとしても、まず雇用
契約としての社員ではない、だから外れてしまう。一方で、下請法として守られているかというと保護されていないと。こういうところにすぽんと入り込んでいると。これが全体で法律の抜け穴というか、わざわざ抜け穴をつくったからとは思いませんけれども、抜けている
部分なんじゃないかなというふうに思っているわけであります。
そこで、ちょっとこの辺はまず厚労省さんからお伺いしたいと思いますけれども、実際には制作会社に机を並べていて、かつ、元請から要は都度指示を受けながら作業をしている状況は、もしかしたら偽装請負という可能性もあるわけであります。あるいは、みなしとしては雇っているのと同じ状況ではないかということも考えられるわけであります。
レクの中でも、もちろん個別
判断になるとの
前提はありましたが、偽装請負の可能性はなくはないというような話もいろいろあったのでありますが、労働法制をつかさどる厚労省さんの
立場としては、この辺を今後調査してみたりとか研究したりとか、又は請負上にも問題があるのではないかというような懸念を持っているかどうか、この辺り御
答弁いただけないでしょうか。