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2016-05-20 第190回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年五月二十日(金曜日)    午前十時五十一分開会     ─────────────    委員異動  五月十八日     辞任         補欠選任      新妻 秀規君     河野 義博君  五月十九日     辞任         補欠選任      太田 房江君     山下 雄平君      島村  大君     二之湯武史君      藤川 政人君     高野光二郎君      森 まさこ君     舞立 昇治君      林 久美子君     藤末 健三君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         熊谷  大君     理 事                 島田 三郎君                 滝沢  求君                 三木  亨君                 森本 真治君                 安井美沙子君                佐々木さやか君     委 員                 青木 一彦君                 尾辻 秀久君                 高野光二郎君                 中川 雅治君                 二之湯武史君                 野村 哲郎君                 舞立 昇治君                 森屋  宏君                 山下 雄平君                 山田 修路君                 金子 洋一君                 小西 洋之君                 斎藤 嘉隆君                 寺田 典城君                 難波 奨二君                 藤末 健三君                 河野 義博君                 横山 信一君                 大門実紀史君                 和田 政宗君                 荒井 広幸君                 平野 達男君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣消費者        及び食品安全)        )        河野 太郎君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        酒井 庸行君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君        常任委員会専門        員        小野  哲君    政府参考人        内閣官房まち・        ひと・しごと創        生本部事務局次        長        新井  毅君        内閣消費者委        員会事務局長   黒木 理恵君        消費者庁次長   川口 康裕君        消費者庁審議官  井内 正敏君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○特定商取引に関する法律の一部を改正する法律  案(内閣提出衆議院送付) ○消費者契約法の一部を改正する法律案内閣提  出、衆議院送付)     ─────────────
  2. 熊谷大

    委員長熊谷大君) ただいまから地方消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、新妻秀規君、林久美子君、島村大君、藤川政人君、森まさこ君及び太田房江君が委員辞任され、その補欠として河野義博君、藤末健三君、二之湯武史君、高野光二郎君、舞立昇治君及び山下雄平君が選任されました。     ─────────────
  3. 熊谷大

    委員長熊谷大君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案及び消費者契約法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長川口康裕君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 熊谷大

    委員長熊谷大君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 熊谷大

    委員長熊谷大君) 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案及び消費者契約法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 三木亨

    三木亨君 おはようございます。  先日、モンゴルに行かせていただいていたんですが、お茶を買ってきて、そのお茶を昨日飲んだところ、ちょっと今朝おなかの具合が悪いので、余り声に力が入らないので聞き苦しいところがあるかもしれませんが、よく考えると一部の方々にお渡ししたので、飲むときは気を付けていただきたいと思います。  それでは、質問をさせていただきます。  特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案及び消費者契約法の一部を改正する法律案についてということが議題でございます。改正法に限らず、法というものは周知を図るということが非常に重要でございますし、また、その方法は一応、官報によってというのが一般的な手法でございます。ただ、政府としても、努力してこれを一般国民あるいは関係者方々に知っていただくということが非常に重要だと思います。そういった観点から、まず最初に、この改正案に係る周知方法についてお伺いしたいと思います。  今回、特定商取引法消費者契約法という消費者保護には欠かせない重要な二つ法律が同時に改正されることとなります。特定商取引法改正案においては、悪質事業者への対応として、業務禁止命令制度創設や、ウエブサイトのみの取引をしているような所在不明の怪しげな違反事業者に対する公示送達制度が設けられることとなります。また、消費者契約法改正案においても過量な内容契約取消しを新たに盛り込むなど、改正内容は多岐にわたっておりまして、新たな制度の施行に当たっては、事業者あるいは消費生活相談の現場などに対して十分な周知説明を行うこと、これが非常に大切なことだというふうに思っております。  制度の運用に当たっては、消費者利益保護は当然のことながら、事業者に対しても、不一致とならないようにきちんと業務実態に即した説明やガイドラインを作成するなど、健全な事業活動に対して過度な負担とならないよう、事業者に対するそういった配慮というものも必要だというふうに思っております。  また、既存の制度についても、今回の改正を機に、消費者事業者消費生活相談員などに改めて周知徹底を行いまして両法律案を実効性あるものにしていただきたいというふうに思いますけれども、これについて政府見解をお願いしたいと思います。
  7. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) お答え申し上げます。  御指摘のように、改正法案が成立した場合にはその内容周知を丁寧に行うことが重要であると考えております。具体的方策といたしましては、改正法案内容を分かりやすく紹介するパンフレット等を作成するとともに、説明会開催等を通じまして、消費者事業者などの方々に対し幅広く周知を行っていくこととしております。また、その際には、委員の御指摘も踏まえ、改正法案内容のみならず、現行法の概要も含めまして制度の全体像が分かるような形で進めてまいりたいと考えております。
  8. 三木亨

    三木亨君 ありがとうございます。  法文自体というものはやっぱり一般国民の方はなじまないんですけど、内容としては非常に生活に関わること、自分たち生活消費行動というものがどうなるのか、その結果がどうなるのかということは非常に皆さん関心あると思います。そのうち、例えば朝の主婦の方がよく見られているワイドショーとかそういうので特集をされるんじゃないかと思いますけれども、そういった機会もうまく利用しながら周知徹底を図っていただきたいというふうに考えております。  二つ目として、業務禁止命令制度創設、これについてお伺いしたいと思います。  今回の改正で、従来の業務停止命令制度に加えまして新たに業務禁止命令制度が設けられることとなっております。これは、業務停止命令を受けた法人の取締役やこれと同等の支配力を有していると認められる者に対して、停止範囲内の業務を新たに法人をつくって継続することを禁止するものでございます。  この停止範囲内の業務について、一つ事例に即してお伺いしたいと思います。  例えば、同じ手口で異なる商品を取り扱った場合、つまり訪問販売などでよくあります浄水器を売っているような事業者停止命令を受けた場合に、今度は訪問販売布団を売ることまで禁止をこの法によってできるのかということ。あるいは、逆の、逆というか違うケースで考えますと、異なる手口で同じ商品を取り扱った場合、つまり、訪問販売浄水器を売っていた事業者停止命令を受けた場合に、今度は訪問販売じゃなくて電話勧誘販売浄水器を売ること、これを禁止できるのかどうかということ。  このような禁止ができないとなりますと、悪い人は、悪い人というか悪徳業者というものは非常に知恵が働きますので、あの手この手といろいろと手を考えまして、言わば規制の隙間というものを縫って自分たち利益を上げようというふうに狙ってくると思います。こういったことの防止ということも非常に大切なことだと思いますけれども、政府としての見解をお願いいたします。
  9. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) お答え申し上げます。  現在の特定商取引法執行において、業務停止命令を受けた法人役員等業務停止命令後に別の法人を立ち上げる等によって業務停止命令潜脱し、同種の業務を行う事例が問題となっておりまして、このため、今回の特定商取引法改正法案におきましては、業務停止命令潜脱防止を図るため、法人業務停止命令を受ける際に、その役員等に対して、法人停止を命ずる範囲業務に関して新たに法人を立ち上げる等を禁止するという業務禁止命令制度創設することとしたところでございます。  このように、業務禁止命令禁止される業務範囲は、業務停止命令停止を命ぜられる業務範囲と一致することになります。どの範囲業務について業務停止を命ずるかは個別の事案ごと処分庁が判断することになるものの、仮に訪問販売における業務停止命令におきまして、取り扱う商材を限定することなく訪問販売に関する業務の一切の停止を命じた場合には、業務禁止命令を受けた役員等が異なる商材を用いて訪問販売を開始することも業務禁止命令違反することになります。  そのため、御指摘事案の中で申しますと、例えば浄水器訪問販売を行っていた事業者役員等商材を限定せずに訪問販売に関する業務の一切の禁止を命じたような場合であれば、その者が布団訪問販売を開始することは業務禁止命令違反になります。  他方特定商取引法業務停止命令取引類型ごとに規定されているものでございまして、業務停止命令の効力も当該取引類型に関する業務に限定されております。同様に、業務禁止命令におきましても、異なる取引類型における業務を行うことまで禁止されているものではございません。  御指摘事例であれば、浄水器訪問販売業務禁止命令を受けた者が浄水器電話勧誘販売を行うことは業務禁止命令には違反にならないことになります。ただ、仮に、業務停止を命ぜられる事業者が、業務停止命令時におきまして、他の取引類型においても特定商取引法違反となる行為を行っているのであれば、当該他取引類型業務についても停止を命ずることが可能でございまして、業務禁止命令を行うことも可能であるというふうに考えております。
  10. 三木亨

    三木亨君 ありがとうございます。  本当に、世の中にはこんなところまで知恵を働かせるのかというような人がたくさんおりますし、そういった業者もたくさんおります。  今回の法改正によって、ある程度、一定のそういった業者に対してストップ掛かるというのは非常に喜ばしいことだと思いますけれども、ただ、なお、それでも手を替え品を替え、また場合によっては物を替え人を替えやってくる。幾らやっても根絶やしにならないというのも、こういった業者たちの悪いところというか、そういうところでございますので、この法律改正後も本当にしっかりと目を光らせて、同一性というものをしっかりと見極めて縄を掛けるというか、法律の網を漏らさず掛けていっていただきたいなというふうに思います。  次に、取消し権行使期間伸長についてお伺いします。  取消し権行使期間、今回の改正で、消費者契約法の規定による取消し権は、これまで追認することができるときから六か月行わないときは時効に掛かって消滅するというふうにされていましたけれども、その時効消滅までの期間が一年間に伸長することというふうになっております。  これは、不当な勧誘を受けて契約をしてしまった消費者がどこに相談してよいのか分からないとか、あるいは、その商品を買った事業者がちょっと柄の悪いところで、怖くてもうこれ以上関わりたくないな、どうしようかなと思って迷っているうちに六か月たっちゃってもう取消しできなくなっちゃったというふうな、こういった被害事案に対応するためというふうに伺っております。  そこで、この一年間という期間根拠について、例えば現行制度の下で、取消し権の消滅した六か月後から一年が経過するまでの間に相談に訪れた消費者が何人ぐらいいて、期間を一年に延ばすことでどれだけの消費者救済される可能性があるのかというような、こういった、統計資料にもしかしたら基づいているのか、これは資料等あればお答えいただきたいと思いますけれども、具体的にこの一年間という数字根拠ですね、これをお伺いしたいと思います。  そしてまた、あわせて、期間伸長することも大切ですけれども、先ほど事例として申し上げた、事業者の人がちょっと柄が悪くてこれ以上関わりたくないという消費者は、期間をたとえ六か月延ばしたところで、相談に来ること自体をちゅうちょされているんですから根本的な解決には至らないというふうに考えますけれども、その対策についてもやはりしっかりとしていかなければいけないと思いますが、こちらの方はどのように考えているか、併せてお伺いしたいと思います。
  11. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) お答え申し上げます。  消費者委員会消費者契約法専門調査会におきまして、消費者契約法民法の定める場合よりも取消しを広く認めるものであり、また、契約の一方の当事者である事業者負担を考慮すれば早期に法律関係を確定させる要請もあることに鑑みると、取消し権行使期間伸長するとしても必要最低限度とすることが適当であるとしまして、取消し権行使期間のうち、短期行使期間を一年間に伸長するということについてコンセンサスが得られ、消費者委員会の答申がなされたものでございます。  定量的には一部アンケートを実施しておりまして、消費者庁平成二十七年九月二十八日から十月十三日にかけまして消費生活相談員に対するアンケート調査というのを行いました。それで、アンケートに回答した消費生活相談員の約三五%がだまされて契約していたことに気付いたときから六か月以上たっていた相談を、約一二%が不退去、監禁から解放されて六か月以上たっていた相談をそれぞれ受けた経験があると、こういう数字がございます。  また、定性的な考え方でございますが、取消し権行使期間を一年間に伸長しておけば、例えば、実家を離れている家族なども年に一回程度は帰省するということも考えられます。その際に、家族消費者被害に気付いて消費生活センターなどに相談してくることも可能になるということも考えております。  そこで、消費者契約法では取消し権短期行使期間に関しまして一年間に伸長するものとしまして、同様に、特定商取引法につきましても一年間に伸長するものということにしたところでございます。  また、このような取消し期間伸長に加えまして、消費者庁としても、委員指摘のように、事業者を恐れて被害に甘んじている消費者がしかるべき人又は機関相談して対処できるようにすることが重要であるというふうに考えております。  そこで、法律改正内容周知し、相談先としての消費生活センターへのアクセスを改善することで消費者救済につなげてまいりたいというふうに考えてございます。具体的に申しますと、全国消費生活センターなどにつながる三桁の電話番号一八八、「いやや」を周知するとともに、御自身が被害に遭っていることを認識していない消費者もいらっしゃることから、地域における見守りネットワークの構築が図られるよう、今後も地方公共団体等に働きかけてまいりたいというふうに考えております。
  12. 三木亨

    三木亨君 ありがとうございます。  消費者の安全を考えるとともに、期間を考えるということは、取引の安全というものをしっかりと考えていかないと、これは経済活動に支障を来しますし、民法では非常に大切な考え方でもございますので、こういったことでバランスを取ってこの期間というものを考えていただきたいと思います。これからも推移をしっかりと見極めて、期間の変更があるような場合はそれも検討してはいかがかと思います。  私事でいいますと、六か月前に買ったものなんかほとんどもう忘れてしまっています。どころか、十日前に買った牛乳も忘れていまして、そういえば、昨日その牛乳も飲んだのでした。もしかしたら、おなかはそっちの方かもしれませんけれども、皆さんもお気を付けください。  この法案改正について関連しまして、地方消費者行政強化ということもこれ重要になってくると思いますけれども、この強化支援について次はお伺いしたいと思います。  特定商取引法消費者契約法の両法律については、引き続き地方公共団体において、より消費者に近い立場から消費者被害未然防止救済に向けて適切に活用していただきたいと思いますけれども、国の責任におきましても、財政面人材面、また情報面など様々な側面から支援を行っていただくということが非常に大切だというふうに考えております。  消費生活相談員の数や適格消費者団体の有無など、消費者行政への取組地域によってばらつきがあるのはこれは事実でございますけれども、それぞれの地域において財源や人手が限られた中で何とかやりくりをして、地方地方によって努力しているという現実があることも我々は忘れてはならないと思います。  地方消費者行政推進交付金の継続を始めとする財政面支援に加えて、消費者庁主催のシンポジウムや研修機会の提供など、人材面情報面での支援により一層力を入れていただきたいと思いますけれども、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
  13. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 全国どこに住んでいても質の高い相談救済を受けられ、安心、安全が確保される地域体制をつくるというのが非常に重要だと思っております。  財政面では、今お話がありました地方消費者行政推進交付金などを通じて相談体制充実強化に取り組んできたところでございます。他方、小さな自治体を中心に相談体制強化というところでは課題が残っているのも現実でございまして、十分な自主財源確保できていないなどの課題を認識しております。そうしたこともありますので、この交付金確保に向けて引き続き最大限の努力をするとともに、自治体自主財源確保のお願いをしてまいりたいと思います。  人材面につきましては、消費者行政担当職員能力専門性の向上ということから、研修に掛かる費用をやはりこの交付金などで支援をしているところでございます。同時に、国民生活センターにおいても、消費生活相談員などを対象に地方公共団体のニーズに合わせた研修を行っていただいております。  また、今年の四月に施行されました改正消費者安全法によりまして、消費生活相談員の職及び任用要件などが法律上で位置付けられることになりました。また、消費生活相談員資格制度創設をすることになりましたので、地方公共団体の中で消費生活相談員が職務、能力にふさわしい専門職として適切な評価を得られる、処遇改善に資するものにしてまいりたいというふうに思っております。  これからも、消費者行政ブロック会議などの場を通じて地方取組先進事例を御紹介をしたり、地方公共団体としっかり意見交換を行って、きめ細かな支援を行っていきたいというふうに思っております。
  14. 三木亨

    三木亨君 ありがとうございます。  地方消費者行政というお話の方に移りましたけれども、それに関連しまして、先日からこの委員会でも議論になっております消費者庁移転について少しお伺いさせていただきたいと思います。  そもそも省庁移転ということについての意義を考えますと、今の日本国の中のいろんなひずみというのは、首都圏に政治であるとか経済、あるいは人、物、金というものが集中しているところから起こっているというもの、こういった問題が非常に多いと思います。そういった一極集中を是正するため、そして地方創生というものを本当に実現していくためにも必要であると思いますし、かつまた、日本災害大国でありますから、地震、津波、台風、洪水、そういった災害にいつどの地域が見舞われるか分からないといったおそれもございます。そういった中で、様々な機能が一手に集中をしておりますと、やはりリスクの分散という点から見て非常に問題が多いと思います。  そういった点から、私は、省庁移転というものは行く行くというか今から考えていかなければいけないし、絶対に必要なことだというふうに思っておりますが、ただ、省庁移転していくに関して、やはりしっかりとした検証を行う必要があると思います。移したことによってその分野の行政機能が劣ってしまったとかいうことがあってはならないことでありますし、また、特定利益の誘導の形でどこかにそういった省庁移転されるというものも望ましくない形であると思いますので、しっかりと検証を行わなければならない。  しかも、机上の理論だけでなくて実際にやっぱり行う、実際にそこでやってみたらどうなるのかということをやることが非常に大事だと思います。生の情報、つまり自分が行ってこうだったんだなというふうに感じる情報、そして肌感覚といったもの、便利であるか不便であるかというものも、時間ではっきり出てくるものではありますけれども、感覚というものもございますので、そういった実証実験というものは非常に私は重要だと思います。  今回の消費者庁移転に関して様々な実証実験を今行っていただいておりますけれども、その意義について大臣にお伺いしたいと思います。
  15. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 三月二十二日に決定されました政府関係機関移転基本方針では、徳島提案消費者庁につきましては、施策、事業執行に関する業務について、現在進められているICTの活用等による試行などを行い、移転に向けて八月末までに結論を得ることを目指すというふうに書かれております。  消費者庁では、三月に徳島県で試行を行いましたが、それを踏まえて、七月には第二弾として、もう少し規模の大きい長めの試行を実施する予定でございます。今、その期間業務などについては詰めているところでございますが、今お話がありましたように、徳島県からのこの御提案、ただ頭の中で考えて結論を出すだけでなく、実際に現地で業務を行ってみた上で、消費者庁に期待されている役割が果たせるかどうかといった観点から検討していくことが重要であると考えておりますので、しっかりテストをしてまいりたいと思っております。
  16. 三木亨

    三木亨君 ありがとうございます。しっかりとした実験をしていただいて、適切な判断をしていただきたいと思います。  その際に、今日ちょっとお願いしたいことは、やはり実証実験するにしても予断のない、偏らない、フラットな立場で公平公正に行うこと、これは絶対に重要だと思います。河野大臣は常々、本気で移すつもりでやるんだという、これは意気込みというか、やっぱり本気で移すつもりの実験をやっていただかないといけないので、これは予断に入らないと思いますけれども、そういった気持ちで臨んでいただくにしても、移す移さないというのは、私は結果はどちらでも、どちらでもというか、それはあるべき方に行くと思いますのでそれは結構だと思うんですが、とにかくしっかりとした実験をしていただきたいというのが私の今日のお願いでございます。  先日のこの委員会でも議論になりました、国民生活センターのセミナー、五月九日から十一日まで行われましたこの研修について、知事さんの方から各県にお知らせを送られたということで、これは参加人数の上乗せを図ってこれ実績にするんじゃないかという議論がありました。  私は、これはちょっと自分の考えとしては違うと思います。知事さん自体任期長いので、もしこれ実績に載せようと思ったら、あんな公の文書じゃなくて、こちょこちょと各県の知り合いの知事さんなり、あるいは総務省で役人さんもされていましたので各地域にお知り合いいらっしゃいますから、そっちの方にこそっと電話を掛けてそっちから人数出してくれというふうに頼めばいいはずですけれども、しっかりと文書にして外に残るように出したということは、そういうこそくなことは恐らく考えていないと思いますし、確かに大切なデータの一つではありますけれども、参加人数はそれほど、この移転をどうこうと左右するほどのまさに重要な根幹のデータとまではいかないんじゃないかというふうに思っております。  ただ、知事さんの思いとしては、これは参加いただかなくては実験にならないので、実際に徳島に来てもらった感覚がどうなのか、数々のやはりいろんな評価をいただきました、良かったという点もあれば、悪かったという点も実際ございましたけれども、まず来ないと分からない。来ていただくことによって感じること、これを評価していきたいというのが我々の考えだと思います。  確かに徳島は、特に東日本からしたら遠いです。東日本の方は余り参加されなかったです。東北地方から来ると、東京に来るよりも三、四時間、片道で余分に掛かると。こう私が言うと誰も疑問に思わないんですが、よくよく考えますと、東京や羽田から今の国民生活センター、淵野辺行くまでに一時間掛かります。羽田から徳島空港までは一時間で、徳島空港から鳴門の、生活センターを移そうかなと言っている合同庁舎までは大体二十分ぐらいですので、トランジットの時間もありますので、それは一時間かそこら変わってきますけれども、それほど実は三、四時間も片道は掛からないんですね。こういうことも来ていただいたら分かることだと思います。  ただ、評価の中で、やっぱり田舎ですから交通の便は悪いと。鳴門の駅からバスが出ていないとか、あるいは近くに飲食店がないので昼飯が不便だとか、そういう話は出てきましたので、こういった点は実証実験の私は結果だと思います。  とにかく来ていただいてこその実験だと思いますし、来ていただかなかったのは、逆に予断を持って、徳島なんか遠いところへ行けるかという感じで、用事があったんだったら別ですけれども、遠いからといって来ていただかなかった人というのは、逆に予断を持たれていた方々じゃないかなというふうに思います。  もう一点、しっかりとした実験をしていただきたいというのは、地域の人、特に田舎の人というのは、うちの田舎なんかもう大したことないから、結局うちの地方なんかは国相手してくれぬのやというふうな考えがございます。私、徳島地方の方に行くと、おっちゃんたちが、消費者庁なんか絶対けえへんやろう、徳島なんかにと言う方も結構いらっしゃいます。田舎の人というのは自分地域を結構卑下するところがございまして、最近の地方創生教育によって大分若い人たちは改善されたところはありますけれども、根底にはやっぱりうちの地域なんかという自信を失いかけている部分があると思います。  今回の実証実験でしっかりとした実証実験をしていただいて、ここの部分は良かったけれども、ここの部分が駄目だったから徳島にはやっぱり消費者庁移転できないねという話であれば、ああそれは仕方がないなというふうに納得できるんですが、訳の分からないうちにこれ実証実験終わってしまって、やっぱり徳島は駄目だねと言われると、ああやっぱり徳島は駄目なんだと、うちの地方の人たちは本当に自信を失うし、それでは地域に活力というものが失われてしまうと思っています。ですから、しっかりとしたフラットな立場での公正公平な実証実験を行っていただきたいと思います。  この点について大臣のお考えをお聞かせください。
  17. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 決してアリバイづくりのためにテストをやるつもりは全くございません。やっぱり駄目だったねなんという結論ありきの試験にするつもりも全くございません。これは、しっかりとしたテストをやって、ニュートラルな立場でそれを判断をして、やれるなら行くし、駄目ならどうするかを考えるし、それでも駄目ならまた別なことを考えなければいかぬということになるんだろうというふうに思いますので、そこはニュートラルな立場できちんと判断をしてまいりたいというふうに思っております。  実験でございますから、参加をしてもらわなければ実験にならないということで、私もいろんなところへ実験に参加をしてくださいというお願いをしましたし、知事もそうしたお願いをされたというふうに聞いております。七月の実験、消費者庁も人を送りますし、研修も今やっております。あるいは、商品テストということもスタートいたしますし、消費者委員会はICTを使った会議検証というのをやっておりますので、そうしたものの結果を出した上でしっかりと判断をしていきたいと思っております。
  18. 熊谷大

    委員長熊谷大君) 三木君、時間が来ております。
  19. 三木亨

    三木亨君 はい。  今言ったことでございますので、前に森本筆頭の方から、徳島に一度消費者特で行きたいと言っていただいたときには本当にうれしかったです。是非とも実現できるようにお願いいたします。  今日はありがとうございました。
  20. 安井美沙子

    安井美沙子君 民進党・新緑風会の安井美沙子でございます。  私も、引き続きまして消費者庁等の徳島移転について伺います。  私は、この件が大きく報道された三月に予算委員会河野大臣に既に質問をさせていただきましたけれども、その後、衆参の多くの議員が質問してまいりました。それだけ世論の関心が高いということだと思っております。今日を逃しますと、八月末の判断までに国会審議の機会があるかどうか分からないということですので、法案については森本理事にお任せしまして、私はこの問題に集中して質問させていただくことにいたします。  消費者庁消費者委員会国民生活センター徳島移転については、徳島関係者以外で積極的なのは河野大臣だけではないかという印象を持っています。多くの人が移転によって消費者庁等のあるべき機能が減退することを心配し、大反対をしているのに、なぜここまで突っ張るのか、本当に理解できません。  資料を提出させていただきました。  特許庁、中小企業庁、観光庁、気象庁、ここは早々と移転を断念し、地方拠点の体制整備という形に落ち着いております。ひとしく地方から提案を受けた七件がどういった正当な手続でこのように仕分をされたのか、参考人にお伺いをいたします。
  21. 新井毅

    政府参考人(新井毅君) 政府関係機関移転の基本方針の決定までの経緯ということでございますので、少し事実に基づきまして正確に申し上げたいと思います。  今般の政府関係機関移転取組につきましては、東京一極集中是正を図るために、自らの地域資源を活用した多様な地域社会の形成を目指して、地方の自主的な取組を基本とし、国はこれを支援する、そういう地方創生の基本方針にのっとりまして、東京圏以外の道府県からの提案を受けまして、国と地方の双方にとってメリットがあるかどうかという観点から検討を行ってまいりました。  消費者庁を含みます中央省庁地方移転に関しましては、昨年十二月に道府県、関係省庁見解を整理した上で、今年一月には事務局、有識者合同で各道府県と関係省庁との意見交換を開催しました。その際には、消費者庁について、有識者から、様々な業務がある中で地域密着の業務もあり、業務の整理が必要である、あるいは、人材確保や地元受入れ体制が重要であって、徳島県はそのための関係機関の連携について具体的な中身の検討が必要といった御意見をいただきました。  さらに、今年の三月三日の第四回有識者会議におきまして、これまでの検討を踏まえまして、中央省庁地方移転の基本的考え方について取りまとめました。  具体的には、道府県からの提案が、地元の官民の協力を得ながら、地方創生観点から、仕事と人の好循環につながるか、全国を対象とした国の機関としての機能の維持向上が期待できるか、新たな国の財政負担、組織肥大化が抑制されたものになるかといった観点から検討を行うべきだが、特に中央省庁につきましては機能確保観点が重要でありますので、まず、危機管理業務、外交関係業務及び国会対応業務については十分な配慮が必要である。一方で、地方を対象とする施策、事業執行業務やそれに密接に関係します企画立案業務は現場に近いところで実施されることが効果的、効率的との考え方を示していただきまして、これに基づき検討を進めるべきとの方針が示されました。  その後、この基本的考え方に基づきまして関係省庁との調整を進めまして、総理を本部長とするまち・ひと・しごと創生本部におきまして、お示しの資料のとおり、三月二十二日に政府関係機関移転基本方針を決定いたしたところであります。  消費者庁につきましては、施策、業務執行業務については、固有の地方支分部局を有していないことから、こうした執行業務及びこれと密接不可分の企画立案業務につきましては地方移転を検討することが適当である。一方で、徳島県への移転を進めるに当たりましては、なぜそこかについて他の地域の理解を得る必要があるとともに、必要となります専門的人材の確保が可能かといった点も含めまして、消費者行政全体の効率的な業務運営、国民に対する行政サービスの低下を招かないようにする必要があると考えられますことから、この点におきまして、消費者庁におきましては、既に三月には消費者庁長官が徳島県滞在を実施していたこと、また、その後もICT検証を行うということを示していただいておりましたので……
  22. 安井美沙子

    安井美沙子君 結構です。
  23. 新井毅

    政府参考人(新井毅君) はい、このような結論になったということでございます。
  24. 安井美沙子

    安井美沙子君 長い時間を使った割に、私への質問に対しては答えていただいていないんですよ。  その後とおっしゃったところに注目していたんです。その後というところが、内閣総理大臣をヘッドにした会議で決められた、そこの中身、その手続の正当さを確認したかったんです。そして、消費者庁がなぜこういう方向になったかということではなくて、七つの仕分の仕方がどういう理由付けなのかということをお聞きしたかったんです。もう一度お願いします。
  25. 新井毅

    政府参考人(新井毅君) 消費者庁につきましては、今も申し上げましたけれども……
  26. 安井美沙子

    安井美沙子君 消費者庁じゃない。七つの仕分。
  27. 新井毅

    政府参考人(新井毅君) 七つの仕分ですね、  先ほど申しましたように、地方を対象とする施策、事業執行業務やそれに密接に関係する企画立案業務は現場に近いところで実施されることが効果的、効率的という考え方に立ちまして、既に地方支分部局があるところ、あるいはそれに近いものにつきましては、この表でいいますと一番下の青の欄ということで整理しております。  それ以外につきまして、文化庁、消費者庁、総務省統計局はそれがありませんので、具体的に検討するということになりました。文化庁につきましては、京都府の方からかなり具体的な提案、そして移転することについての理解もあるだろうということで相当踏み込んだ内容にしておりますが、消費者庁につきましては、今申し上げましたような懸念点もありましたので、今後、具体的な試行を行いながら結論を八月までに得ると、そういうことにしたところでございます。
  28. 安井美沙子

    安井美沙子君 それを聞きたかったんです。さっきの時間を返してください。  そもそも今回の中央省庁移転というのは、地方からの発意を重視するということで手挙げ方式で始まりましたね。だけれども、この提案を受けた後に、国が公正中立でない理由でこれをこういうふうに仕分したら、結局、最初から国が決めたのと同じになっちゃうという私はイメージを持っています。  各省庁の仕事の本質や詳細な業務内容について知る由もない地方提案を受けて検証を始めるということ自体、私はおかしいというふうに疑問を呈しましたけれども、その後のプロセスを見て、ますます納得がいかなくなりました。結局、その提案を受けた後のプロセスが不明瞭なんですよ。ですから、このプロセス自体、私は大きな問題があるということを再度指摘したいと思います。  例えば、大阪から提案のあった中小企業庁移転提案ですね、近畿経済産業局の機能強化という結論に向かっていますけれども、石破大臣、四月四日の決算委員会で、中小企業庁長官は国会答弁が多い、他省庁との連携もあるとして移転を断念した理由を説明していらっしゃいました。それを言うならば、全省庁に対する消費者行政の司令塔であり、事故があれば緊急に担当官庁や官邸と連携しなければ仕事ができない消費者庁は、それ以上に移転ができないという判断になぜならないのか不思議でなりません。もし、担当大臣の意欲や当該自治体の政治力によってこういうことが決まっていくのであれば、恣意的で大問題だと思います。  消費者庁消費者委員会国民生活センター移転について、大臣は一貫してニュートラルな立場であると主張されていますが、一方で前のめりな発言が目立っています。  資料の裏を御覧ください。幾つかこれまでの答弁を引用させていただきましたけれども、この中でも特に私がびっくりしたのは、最後ですね、課題がきちんとクリアできるということを確認できれば移転してまいりたいと思っています、できると思っているからやるわけでございましてというふうにおっしゃっていますよね。それから、一番最初、さっきもちょっとおっしゃいましたけれども、できるならば移転をする、問題があればその問題をどう解決していくかこれから考える。  つまり、前にしか向いていない。私は非常に、何というんでしょうか、問題解決能力のある大臣だと思っておりますので、問題を見付けたら解決していくと、こう前にしか向いていらっしゃらないというふうに印象を持っています。この発言を見ていると、どう見ても移転ありきにしか見えないんですが、現時点での移転に対する御見解をお聞かせください。
  29. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 何度も申し上げているように、いろいろなテストをやっておりますので、そのテストの結果を見てしっかり判断をしていきたいと思っております。  さっきの三木さんの御質問にもありましたように、アリバイづくりで、断るためにテストをやるわけではないということははっきりさせておきたいと思っておりますし、様々な御提案地方自治体が考えて、様々な提案が出されましたが、それを頭の中だけで考えてお断りをするというのは、それは地方に対しても失礼だろうというふうに私は思っております。それなりの準備と意気込みで御提案をいただいたわけですから、それをきちんと検証して、可能性があるならばそれを目指すというのは、私は提案を受けた国として当然のことだと思いますし、私の担当といってこの消費者庁が挙がってまいりましたので、この消費者庁の御提案には真摯に向き合って、どういう課題があるのか、それを整理をし、その課題が解決できるものなのかどうなのかしっかり考えて、その上でいろいろ判断をしていきたいと思っております。
  30. 安井美沙子

    安井美沙子君 頭の中だけで考えるのは良くない、実証実験をした方がいいというのは、必ずしもそうではないと思います。  私は、先ほども申しましたように、地方はそれぞれの中央省庁の仕事の本質を必ずしも理解しているとは思えませんし、業務の詳細なものを理解しているとも思えません。それは能力がないからではなくて、役割分担が違うからです。そういったものを本質的に知らない上での提案について、当然中央の方で、国の方で、それはやっぱり明らかに違うとか、この機能はどうしても国に残さなければいけないということは自明の理も幾つかございます。全て検証すればいいというものではない。検証の仕方によってはミスリーディングな結果が出てくることもあるということは申し添えたいと思います。  最近、そのほかにも河野大臣が、羽田と伊丹とかハブ空港を結ぶだけではなく、地方の空港同士で、LCC等で直接結ばれていけば地方創生に資するとか、あるいはテレワークを導入することによって働き方改革に資するとか、こういった発言がありました。  河野大臣は、いろいろ内閣府担当大臣として消費者行政、また働き方改革、行革、独法改革、また地方創生という命題も与えられているわけですけれども、消費者庁移転判断における優先順位というのはこれらの命題の中でどこにあるとお考えですか。
  31. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 消費者庁移転するかどうかというのは、消費者庁に期待されている役割を果たせるかどうかというのがこれは一番大事なことでございまして、仮に消費者庁が移ることによって地方創生が物すごく進むということがあっても、消費者庁が期待された役割を果たせなければ、それは残念ながら移転するというわけにはいかないんだろうと思いますので、消費者庁がもし仮に移転することになれば、それに付随していろんなメリットも出てくるかもしれませんが、まず私として考えなければいけないのは、この消費者庁に期待されている役割がきちんと果たせるかどうかということを確認した上で、ほかにメリットがあればそういうメリットもあるよねということになるわけでございます。
  32. 安井美沙子

    安井美沙子君 今の御答弁を聞いて安心いたしました。それがもちろん一番大事なはずです。消費者行政を減退させてはならないんです。  そこで、移転可能性を検討する際に、中央に残さなければいけない機能は何だとお考えでしょうか。そして、その結果、現時点での御判断で結構ですけれども、消費者庁消費者委員会国民生活センター、それぞれの部署や職員の数はどのぐらいの割合が中央に残留することになるとお考えでしょうか。
  33. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 余り、ここは持っていけないんだということを最初に私は考えたくはないんですが、国会関連の業務は、例えばここに大きな液晶パネルか何かを置かせていただいて、移転先からテレビ会議で答弁をしてもよろしいということを認めていただけるのであればまた違うのかもしれませんが、現状を考えると、例えば国会関連の業務というのはなかなか難しいのではないかと思っております。  それから、細かく見るといろんなものがあるのかもしれませんので、これは、この七月にどういう業務を持っていくかという中で、これは大丈夫なのかどうかという判断をきちんとした上で、ちょっと難しいよねというのは七月のテストでは置いていこうというふうに思っているところでございます。最初からこれはちょっと無理だなというのはなるべく少なくして考えたいというふうに思っております。
  34. 安井美沙子

    安井美沙子君 検証、実証テストの考え方として、私、それは正しいと思います。ただ、既にもう、何というんでしょうか、消費者庁の性格からいって地方に持っていけないものというのは明らかであります。石破大臣も四月四日の参議院決算委員会で、消費者庁について、危機管理の部門というのはきちんと中央に残さねばならないのではないかということを言っておるところでございますというふうに答弁されています。こういった部分は、検証しなくてももう分かり切ったことだと思います。  それから、国センの相談業務一つ取っても、相談の解決やあっせんの過程で事業者との交渉というのが出てきます。対面交渉は最近でも年間二百回以上行われている。欠陥商品を前にして欠陥を否定する事業者というのは好意的でない場合が多いわけですから、対面交渉が必須になります。テレワークでもめ事の交渉をするというのは非常に難しいし、かといって徳島に出てこいという催促をするのも大変難しいと思います。  他省庁との調整、連携にしても、見解が対立することは大いにあるわけですよね。商品を所管する経産省と消費者庁が交渉するときに対立をする、こういった対面交渉は年間三百回を超えるそうです。お試し移転で行った在京職員との打合せならテレビ会議はオーケーだと思います。しかし、対立事案というのはテレビ会議ではできません。こういったことも元々実証しなくても分かり切っていることですから、この辺は分かっていただきたいと思います。  さて、その上で、七月の現地での検証を経て今年八月末までに移転するかどうかを決めることになっているわけですけれども、この七月の検証のポイントですね、何を確認して最終判断するというふうにお考えでしょうか。
  35. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 今どういう業務を持っていけるかというところを選んでいるところでございますので、それぞれの業務徳島で行うに当たって、障害があるのかどうか、あるとすればどんな障害で、それはどういうことでクリアできるのかということを少し詰めていきたいと思っております。
  36. 安井美沙子

    安井美沙子君 いろいろ消費者行政に関わっている方々からの懸念の声が上がっています。この前実証実験した研修にしても、商品テストにしても、移転によって支障が出る可能性は枚挙にいとまがない。もし実証実験をするならば、こうした消費者行政のエッセンスとも言える部分は、私は全部やってみなきゃいけないと思います。事故の処理なんというのは実験はできません、実際に事故が起きていないので。例えば、そのときにちょうど事故が起こったら、そこでやったらどうなるかというのは恐ろしい実験ですけれども、そういった本当の消費者行政の中枢の部分を実験できない限りは、私は実証実験にはならないと思っています。  ですから、最初に申し上げたように、当たり前のことを当たり前に考えて、これまでの消費者行政を振り返って、本当にこれが地方移転にふさわしいものなのかどうかをある程度は頭で考えてもらいたいと思うんです。  徳島は、私は、全く地方としてすばらしいところだと思っておりますし、徳島が悪いと言っているわけではありませんが、消費者行政というのは絶対に動かしてはいけない省庁だというふうに思っています。是非、消費者庁をつくったこれまでの経緯、そしてそこに込められた思い、ようやく蓄積しつつあるノウハウ、人材、これまでに制定、改正した十本の法律等をよく振り返っていただきたいと思います。  今審議中の特商法や消費者契約法も、せっかく成立しても、徳島移転したら施行の場面で支障が出ないのか、大変心配です。現地での中途半端な検証でミスリーディングな結果を生むようなものはむしろやめて、東京で消費者行政に深く関わってきた方々の意見をよく聞いて、間違いのない判断をしていただきたいと心よりお願いをいたします。  そして、さっき三木委員お話を聞いていて思いましたけれども、来てみなければ分からないというふうに言っていただきましたので、是非この委員会で、徳島移転に関わる現地での視察を希望したいと思います。参議院選挙が終わってからでも結構です。どうぞ検討いただけますように、委員長、お諮りをお願いいたします。
  37. 熊谷大

    委員長熊谷大君) その件に関しましては、後刻理事会で協議させていただきます。
  38. 安井美沙子

    安井美沙子君 るる申し述べてまいりましたが、到底、消費者行政に関する移転による懸念というのを全て表明することは時間の関係でできません。しかし、このまま国会審議の機会を経ずに八月になし崩し的にこれが決まってしまうようなことがあれば、私は非常に後悔をすることになると思って、今日は強く私の意見を述べさせていただきました。  何も私は、誰かに頼まれてやっているとか、何か自分に利害があるとか、そういうことは一切ございませんが、せっかくのこれまでの消費者行政消費者庁の皆さんも、国民生活センターの皆さんも、消費者委員会の皆さんも、必死で司令塔としての機能を構築しつつある今、この今までの蓄積を無にするようなことがあってはいけませんし、更に前に進めていくべき課題がたくさん残っていますので、是非そのことを、河野大臣、念頭に置いて賢明な御判断をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  ありがとうございました。
  39. 森本真治

    ○森本真治君 民進党・新緑風会の森本真治でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。  今回の法案二法でございますけれども、提案の背景として、高齢化社会の進展による犯罪被害が複雑化しているというようなこと、悪質事業者手口もどんどんと巧妙化しているという問題意識の中で提案をされたということで理解をしております。  消費者契約法平成十三年の施行ということで、既に十五年が経過している。特定商取引法についても、これは平成二十年の改正が行われて、五年後の見直し規定で今回提案をされているというふうに理解をしておりますけれども、大変長い間、時間が掛かったなというふうに思っております。この間も非常に大きな社会問題となっている消費者被害に対して、消費者庁、大変のんびりして今回私は提案をされているなというふうに思っております。  その辺り、なぜここまで時間が掛かったのか、大臣、今回の提案までこれだけ時間が掛かったことについて、どのように認識を持たれていますか。
  40. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 消費者契約法というのは、あらゆる事業分野を対象とする包括的な民事ルールでございますから、見直しによる影響を含めて、やはり丁寧な検討を行う必要があるんだろうというふうに思っております。消費者契約法の運用状況というのをまず消費者庁が確認をした上で、平成二十六年八月五日ですか、消費者委員会に諮問をいたしました。消費者委員会では、消費者契約法専門調査会で合計二十四回の審議を行っていただいたわけでございます。  また、特商法につきましては、平成二十年改正の際に、施行後五年を経過した場合の検討を政府に求めるいわゆる見直し条項というのが設けられておりまして、今回の改正については、施行後五年経過した直後の平成二十七年一月に消費者委員会に対して同様に諮問をしております。  その上で、今回、両方の改正案につきまして消費者委員会から今年一月に答申をいただきまして、速やかに法制化作業を行って今年三月に提出をさせていただきました。  この法案の重要性に鑑みて、所要の検討をしっかり行った上で適切な時期に国会に提出をさせていただいたものと思っておりますが、昨今のIT化なんというものを考えると、世の中のスピードというのは以前に増して速くなっておりますので、今後はそうしたスピードに合わせてしっかり対応できるように考えてまいりたいというふうに思っております。
  41. 森本真治

    ○森本真治君 丁寧な議論、消費者委員会の方でもしていただいた、調査会の専門家の皆さんにも議論をしていただいたということを当然否定するわけではありません。  大臣もいみじくも今御答弁いただきましたように、ただ、やはりもう一方で、今のこの時代の流れに対してスピード感も持って取り組んでいかなければならないというようなところも当然重要であります。悪質事業者、例えば、じゃ次の改正まで、今回も積み残しありますね、先送りになったような中身たくさんありますね、そういう部分の間にやり得というようなことを与えてしまうということも、もう一方でこれ大変難しい問題。  丁寧にやらなければいけない部分とスピード感という大変難しいところがありますけれども、やはり私は、そこはこれまで以上に現状認識、危機感を持って加速化していただきたいということも申し述べたいと思います。  今回の提案では五年後の見直し規定というようなこともありますけれども、この間もいろいろと委員の方からも発言がありましたように、やはり本来であればここも私も修正をしたい気分ではありますが、しっかりと、この五年という見直し規定にとらわれずに、事の重要性などに鑑みれば、速やかに様々な法の整備ということも更にやっていく必要があると思いますけれども、その辺りについてもお考えをお伺いします。
  42. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 確かに、特商法につきましては五年後の見直し条項というのがございますが、これは五年たたなきゃ見直ししちゃ駄目よというわけではなくて、必要ならば五年を待たずにしっかりやるというのが大事だと思っております。  委員おっしゃるように、やはり時代の流れに沿ったスピード感のある対応というのが必要だと思いますので、これは見直し条項はございますが、その前にやりたいと思っておりますし、消費者契約法につきましては、残された論点につきまして消費者委員会が引き続き検討をして答申をしていただくということになっておりますので、それを受けて次の作業に入っていきたいというふうに思っております。
  43. 森本真治

    ○森本真治君 消費者委員会、今日来ていただきました。今大臣からも前向きな答弁をいただいたと思います。調査会も速やかに再開をしていただきたいと思います。具体的にいつから再開するというお約束、さらに答申いつまでにします、約束していただきたいと思いますが、御答弁お願いします。
  44. 黒木理恵

    政府参考人(黒木理恵君) 消費者契約法に関しまして、消費者契約法専門調査会の報告書では、今後の検討課題として、勧誘の要件の在り方、あるいは困惑類型の追加、不当条項の類型の追加等々が指摘をされているところでございます。  これらの検討課題として引き続き検討を行うべきとされている論点につきましては、消費者委員会の本年一月の答申書において、更なる検討を加えた上でできる限り早く答申を行うということでしているところでございます。  したがいまして、これらの課題に関する必要な調査分析を実施した上で、本国会における御審議も踏まえまして、なるべく速やかに専門調査会を委員指摘のとおり再開をさせていただいて、いつ終わるというのは、委員の先生方にこれから再開して御議論をしていただくところでございますので、私の方から区切るということは控えさせていただきますけれども、諮問が二十六年八月ということでございますので、それとの関係を考えましても、そんなに遠い先でということではなく、速やかに答申まで御議論いただけるものということで考えてございます。
  45. 森本真治

    ○森本真治君 もちろん、答申はそれぞれの委員の皆さんの議論を見守らなければいけません。再開するまでの環境づくり、準備をしっかりと行っていくというところですね、そこについては速やかに、これは消費者委員会の仕事ですから御答弁できると思いますので、約束してください、いつ。
  46. 黒木理恵

    政府参考人(黒木理恵君) 再開に向けての準備で事務方でできることは既にもう始めておりますので、国会の御審議を踏まえて、なるべく早く専門調査会自身を立ち上げて再開をさせていただきたいというふうに考えてございます。
  47. 森本真治

    ○森本真治君 ちょっと専門調査会のことで少し気になることがあるので、これについての確認をさせていただきます。  一昨日、吉田委員も御指摘をされましたけれども、この専門調査会で、PIO—NETは立法の根拠たり得ない、信頼性に欠けるというような議論があったということが吉田委員指摘されました。  ちょっとその辺り、詳細、どのような指摘があったのか、なぜこのPIO—NETは立法の根拠たり得ないというふうな主張をされているのか、消費者委員会の方、御説明いただきたいと思うんですが、今分かりますか。
  48. 黒木理恵

    政府参考人(黒木理恵君) 済みません、ちょっと十分に整理し切れるか分かりませんけれども。  PIO—NETの情報につきまして、信頼性、立法の根拠の有無というようなことについて、委員の先生方の中から様々なお立場での、もう少し考える必要があるのではないかという御意見もありましたし、いや十分であるというような御意見も双方ありまして、審議の過程でいろいろな御議論があったということでございます。客観性とか、あるいはPIO—NETの情報自体の分析とかをもう少し工夫していくべきではないかというような御議論もございました。そのような様々な御意見があったということであろうと思っております。
  49. 森本真治

    ○森本真治君 大臣は吉田委員への御答弁で、このPIO—NETの情報に信頼性がないという議論にはならないだろうと思いますし、それは間違った前提での議論であるというふうに思っておりますという御答弁を一昨日していただいておりますね。  この調査会でこのような、議論の前提として、私は、大変大事なこのPIO—NETという、まさにこれ、消費者行政をこれから進めていくための一番根幹に関わる部分がちょっと否定をされているようなこの現状に対して、大臣、再度お考えをお伺いします。
  50. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) PIO—NETの情報は、相談者からの申出情報ではございますが、専門性を有する相談員が事実関係を聴取、チェックしてシステムへ入力した後に、地方公共団体の職員が精査、決裁した上で登録をされているということを考えれば、相応の信頼性があるというふうに考えております。  また、同じような相談情報が多数登録された場合は真実性がより高いものと認められ、十分に信頼性を有すると判断されますし、この情報、PIO—NETの情報を基に政府、各省庁が立法を行ってきたところでございますので、この情報が信頼がないということはあり得ないわけでございまして、今後そのような前提で議論が行われたときには、政府として承服しかねるということをきちんと申し上げてまいりたいと思います。
  51. 森本真治

    ○森本真治君 もちろん、これ、調査会の答申ということが、全て政府の方でそれに従って法案の立法作業を行うというようなことでもないというふうにも思いますが、少なくともこの調査会での議論の中で、私は、ある程度、政府の立場、消費者庁の立場という中で、このPIO—NETの信頼性の部分、ここから議論が始まっていったら、さっきも丁寧にと言いましたけれども、議論されると言いましたけれども、議論が行われないということで延びてしまうということを大変心配をするわけですね。  私、この調査会の仕組み、余り理解できていませんけれども、大臣、是非、今度再開をするときに、この辺りのところで議論が停滞してしまうことは大変私は危惧しますから、何らかの形でやっぱり意見を表明する、結論に対してということではなくその前段でですよ、意見を表明するような方法をちょっと考えていただきたいと思うんですが、お考えをお伺いします。
  52. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) このPIO—NETの信頼性につきまして、その前提条件が疑わしいということであるならば、これは私自身がそこへ出向いて、そんなことはないということをはっきり申し上げたい、それは政府の意見として申し上げたいと思います。
  53. 森本真治

    ○森本真治君 そこは消費者委員会の方の、やっぱり調査会を仕切る側としても、ちょっとそこら辺の状況を把握しながら、消費者庁の方にもしっかり報告をして、しっかりと連携を取っていただきたいというふうに思います。  特商法のことについてお伺いをします。  今回のこの特商法の調査会での答申をちょっと見させていただいたんですけれども、この前提として、近年、事業者手口の複雑化、巧妙化、被害者の高齢化等により、特商法の行政処分による必要な違反認定を行うための証拠の確保が困難となってきているというようなことが指摘をされています。本法案では、この点についてはどのように対策を取られたのでしょうか。
  54. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) お答え申し上げます。  近年、違反事業者手口の複雑化、巧妙化により、行政処分に先立つ行政調査におきまして、従業員等からの供述聴取は必要不可欠なものとなってきております。現行の特商法の執行におきまして、事業者の従業員等からの供述は任意の協力によって得ておりますけれども、事業者から供述することの法的根拠を求められるなどの抵抗が行われ、スムーズな調査や執行に支障を来す事案が発生してきております。  このため、本改正法におきましては、行政調査の権限として質問に関する権限を追加しておりまして、質問に答えなかった者や虚偽の回答をした者に対しては罰則が科せられることになります。また、本法案では、立入検査等の行政調査に対する妨害があった場合の罰則としまして、これまでの罰金刑に加えて新たに懲役刑を導入することとしており、これにより検査妨害に対する抑止力が更に高まるものと考えております。これらによって十分な対応を行うことが可能になるというふうに考えております。
  55. 森本真治

    ○森本真治君 いわゆる抑止力を高めてとか罰則規定を強化するということは、それによってある程度プレッシャーを与えようということだというふうに思いますね。  ただ、そもそも悪質事業者、悪質なことをするわけでございますから、その人たちの道徳観とか、そういうところのことも考えたときに、本当にこの罰則を強化するようなことがどこまで、決して無駄だというふうには言っていませんけれども、効果があるのか、それだけで十分なのかというようなことも思いますね。  いろんなこういう調査をしていく人材面、人員確保であったり専門性の向上などをこれを機に強化していくというようなお考えはあるんでしょうか。
  56. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) お答え申し上げます。  委員指摘のように、この法律執行していくためには、国もそうでございますし、都道府県においても権限を持っております。消費者庁といたしましても、研修等を通じましてこれまで以上にしっかりと人材面等についても支援をするとともに、自らもしっかりと対応していこうという決意でございます。
  57. 森本真治

    ○森本真治君 その人材の強化というような観点で、ちょっとこの数字、事前にもらっていて、今お手元になかったら後ろの方出していただきたいんですけれども、消費者庁における特定商取引法執行状況ですね、処分事業者に対しての数字をいただいております。平成二十一年度から二十七年度の数字をいただきました。  消費者庁での執行状況、合計の件数と関東甲信越での件数、さらにその関東甲信越の中で東京都の件数を教えていただけますか。
  58. 川口康裕

    政府参考人川口康裕君) お答え申し上げます。  消費者庁が設置された平成二十一年九月から平成二十八年三月までの間、特定商取引法に基づき消費者庁行政処分を行った事例から事業者の所在地が不明であるものを除いた八十九件の地域別の内訳を見ますと、関東甲信越エリアが五十七件でございまして、この五十七件の内訳でございますが、東京都五十一件、千葉県、神奈川県が各二件、茨城県、埼玉県が各一件となっております。
  59. 森本真治

    ○森本真治君 しっかりとこの法律に基づいた対応ということ、これは自治体の方でも今後強化をしていただかなければなりませんけれども、消費者庁の方も役割がどんどんとなくなっていくわけではなくて、今後も更にしっかり強化をしてもらわなければなりませんね。  その中で、これまでも消費者庁として取り組んできた圧倒的多くは、関東甲信越であったり東京都ということになりますね。これは、実際に全体のパイというか、どこまであるかとかいうようなことは、例えば調査に入った件数などは、これはちょっと公表していないというふうに事前に伺っておりますけれども、恐らく、これは東京都だけではなくて、消費者庁もしっかりと、引き続きやはり事業者の多いこの関東圏の対応を強化していかなければならないというふうに思います。  石破大臣に御見解をお伺いしますけれども、(発言する者あり)大変失礼いたしました、河野大臣にお伺いをしますけれども、徳島から関東へのこのような対策、しっかりと対応できますか。徳島から出張に行って、東京に来れますか。
  60. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 今御指摘いただいたようなこともございますので、どのようなことをテストをするかということを今慎重に検討しているところでございます。  いずれにいたしましても、消費者庁に期待されている役割が果たせなければ意味がないわけでございますので、そこのところはしっかり考えながら検討してまいりたいと思っております。
  61. 森本真治

    ○森本真治君 しっかり慎重にその辺り検討していただかなければなりませんが、ただ、先ほど安井理事も指摘されましたけれども、そもそも、何というかな、テストをすること自体は否定しませんが、このようなケースで、じゃテストをするといったときに、ただ、実際にこれは事業者がいて、消費者がいて、被害に遭っている人がいるということをテストするということ自体に私は大変違和感がありますね。本当に、じゃ、それでテストが失敗したといったら、その被害に遭った皆さんはどうなるんだというようなことを私は大変危惧するわけでございます。  ですから、この辺りについては、頭だけで考えるのがどうかというような河野大臣の話もありますけれども、やはり実際に生活が懸かっている皆さんをある意味で、言い方は悪いですけれども、犠牲にするようなテストということを私はしていくということについては非常に違和感を覚えるわけでございます。しっかりとその辺りについても御検討をいただきたいというふうに思います。  インターネット通販において、メールアドレス以外の連絡先が不明な事業者も多いということで、本法案で所在不明の事業者に対する公示送達による処分を可能とするように今回なるということでございます。実際これでどのぐらい、何というか、効果が上がっていくのかということも確認をしなければいけないと思いますけれども、まず、この処分書はどこにどのくらいの期間掲示するのかということですね、また、これにおいてどのように効果が上がっていくというふうにお考えなのか、お伺いします。
  62. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) お答え申し上げます。  御指摘のように、今回、特定商取引法改正法案では、所在不明の事業者への対策として公示送達を導入することになっております。これにより、所在不明な事業者への処分は迅速化できるのでございますけれども、国内の事業者だろうということであれば、手続の期間はございますが、それを除きますと、行政庁ですね、消費者庁等でございますけれども、二週間、処分書、取りに来るということであればお渡しするということで、その二週間が経過いたしますと、処分書が届いたということで処分が、効果が発するという運用になります。  それとともに、インターネット検索事業者とかあるいはプロバイダー、あとクレジットカード事業者に対して、これまでも、例えばでございますけれども、プロバイダーであればネットから見れないようにしてくれとかそういう削除の要求とかをしておりましたけれども、その協力というのが、今回これで、公示送達によって処分が早くできれば、今後新たな消費者被害というのが防止されるということで効果があるというふうに考えております。
  63. 森本真治

    ○森本真治君 これは、期間ですね、裁判所で手続なんかをする期間が短くなるということで、これによって例えば件数が増えていくというようなことはあるんですかね、この制度を導入することによって、これまで以上に。
  64. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) お答え申し上げます。  例えばでございますけれども、一概にはどうこうとは言えないと思いますけれども、かなりプラスの効果があると思われまして、処分をしっかりできるということは、短期間に迅速にできますし、これまでですと、例えば裁判所において公示していただいて処分をするということであれば、事例によるとは思いますけれども、三、四か月とか掛かることはあるということでございますが、これですと、消費者庁として内部の手続を除けば二週間ということで、その処分の効果が、公示すれば処分書が届いたということになりますので、そういう事務的な効率化というのが図られますので、その分、新たな行政処分への対応等というのには振り向けられるかと考えております。
  65. 森本真治

    ○森本真治君 分かりました。しっかりとこれで更に成果が上がっていくように期待もさせていただきたいと思います。  ちょっと時間が迫ってきたので、幾つか各論的な話になりますけれども、確認をちょっとさせていただきたいことがありましたので、残りの時間でさせていただきたいと思います。  特定継続的役務というので、今回、美容医療契約への拡大ということが、これ専門調査会の方から答申がされているということだと思います。この美容医療契約のトラブルが多発しているということで提言をされているということだと思うんですけれども、ちょっとその辺りの、今後これをどのような適用対象としていくかというところの御説明をいただけますでしょうか。
  66. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) お答え申し上げます。  特定商取引法は、施行令で指定された長期継続的なサービスの提供を行う高額の取引特定継続的役務提供として定めまして、不当な勧誘禁止等の行為規制やクーリングオフ等の民事的な措置を規定しているものでございます。一定期間以上の期間にわたり継続的に提供される美容医療契約につきましては特定継続的役務と位置付けられるべきであるとの取りまとめが内閣消費者委員会特定商取引法専門調査会で行われたものでございます。  PIO—NETに登録されました契約解除や販売方法に関する美容医療契約消費者相談相談概要から契約期間が判明したものを分析しましたところ、一か月を超える契約に関する相談が大半でございました。これを受け、同専門調査会においても一か月を超える契約を対象とすべきとの意見も複数出されていたというふうに承知してございます。このような議論を踏まえまして、消費者庁といたしましては、今後、対象となる契約期間や具体的な施術の範囲等特商法施行令で定めるべき事項につきまして、関係する事業者等の意見を聞きつつ、更なる検討を行ってまいりたいと考えております。  また、一回限りの施術についても消費者トラブルが多数生じていることは承知しております。これにつきましても、特定商取引法特定継続的役務として規律することは困難ではございますけれども、関係機関と今後の対応を協力してしっかり図ってまいりたいと思っております。
  67. 森本真治

    ○森本真治君 この美容医療契約のトラブルで、先ほど御答弁いただいたように、やはり一回の施術で終わるような契約の中でのトラブルというのも非常に多いという中で、いろいろと今後もそこについて、この特定継続的役務には該当しないけれども何らかのことを考えたいということでございますが、ちょっとその辺り、もう少し細かく、細かいというか、具体的にどのように対応を主張していくようなことが考えられるのか、消費者庁として今現時点で思われているか、お伺いしたいと思います。
  68. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) 現在、こちらの、先ほど申しました一回限りの提供であって特定継続的役務として難しいという問題につきましては、既に厚労省の方でも検討を始められているということで、それについて消費者庁としてもしっかりと注視してまいりたいですし、一緒に協力してまいりたいというふうに考えております。
  69. 森本真治

    ○森本真治君 きちんと会議録に残したいんで、今からちょっと読み上げる質問、まとめて御答弁いただきたいと思います。  消費者契約法の方です。消費者契約法の第十条、「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項」というのが今回新たに追加をされていることに関して、この十条の改正、広く企業実務で利用されている定期購読、定期購入、一定期間の無料体験など、消費者にとっても利便性の高いサービスに影響が出るのではないかと心配する声が上がっている。この改正は、従前の第十条に単に例示を追加したものであり、改正前に第十条に該当しなかった契約条項は改正後も第十条には該当しないという理解でよいかということが一つ。  さらに、二つ目。この「新たな消費者契約」という文言になっているところで、例えば、購読終了の御連絡がない限りは本定期購読サービスは有効に継続し、毎月雑誌をお届けしますというような契約をあらかじめ消費者の同意の下に交わしているような場合には、新たな消費者契約ではないので同例示には該当しないという理解でよいのか。  もう一つ、済みません。この十条の例示で想定しているのは、消費者があらかじめ何ら認識していない不意打ち的な条項であり、広く企業実務で利用されているような契約条項を規制するものではないと考えるが、条文では必ずしもその点が明らかではなく、事業者にとっても消費者にとっても誤解がないよう丁寧な解説が必要であると思われるか。  この三点、済みません、端的にお願いします。
  70. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) まず、今回第十条に示したものは例示でございますので、改正前に第十条に該当しなかった契約条項、改正後も十条には該当しないでよいかということにつきましては、議員御指摘のように、例示を追加したものであり、規律の実質的な内容改正の前後で変わらないというふうに考えております。  また、定期購読の件につきましては、委員御理解のように、例示には該当しないというふうに考えております。
  71. 森本真治

    ○森本真治君 最後、丁寧な解説。
  72. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) 承知いたしました。  第十条の改正内容に関して丁寧に解説すべきだという委員の御指摘でございますが、まさに消費者庁としましてもそう考えておりまして、改正内容について丁寧な解説が必要と考えております。逐条解説やパンフレット等につきましては、事業者消費者などにとっても分かりやすく丁寧な解説になるよう工夫してまいりたいというふうに考えております。
  73. 森本真治

    ○森本真治君 終わります。
  74. 熊谷大

    委員長熊谷大君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。  これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  まず、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  75. 熊谷大

    委員長熊谷大君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、三木君から発言を求められておりますので、これを許します。三木亨君。
  76. 三木亨

    三木亨君 私は、ただいま可決されました特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民進党・新緑風会、公明党、日本共産党、日本のこころを大切にする党、社会民主党・護憲連合及び新党改革・無所属の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。  一、「特定権利」制度の運用に当たっては、特定商取引に関する法律における「役務の提供」と「権利の販売」の概念を明確化し、規制のすき間が生じないよう措置すること。その後もなお、規制のすき間が生ずる事態が認められた場合には、速やかに、「商品」、「役務」、「権利」という三分類の枠組みを撤廃することも含めた見直しを検討すること。  二、悪質事業者に対する法執行強化行政処分に伴う消費者利益保護を実効性あるものとするため、国及び都道府県の執行体制の強化に向けた連携等の措置を講ずるとともに、悪質事業者の違法収益のはく奪に向けた制度的検討を引き続き行うこと。  三、本法に基づき都道府県知事が行う業務禁止命令が、複数の都道府県にまたがる消費者被害事案に適切に対応するものとなるよう、「平成二十七年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえて、都道府県の行政処分の効力の在り方について検討し、必要な措置を講ずること。  四、高齢者等に対する訪問販売及び電話勧誘販売による被害未然防止が喫緊の課題であることに鑑み、法執行強化等の対策を推進し、特に平成二十年改正で導入された再勧誘禁止を遵守させるとともに、事業者による自主規制の強化を促すこと。また、引き続き高齢者等の被害が多発した場合には、諸外国の取組等も参考にしつつ、勧誘規制の強化についての検討を行うこと。  五、インターネット取引に係る消費者被害が大きく増加しているという消費者相談現場からの意見があることに鑑み、消費者被害の実態を調査した上で、通信販売における虚偽・誇大広告によって消費者が誤認して契約締結に至った場合の実効的な救済措置について検討を行うとともに、引き続き事業者に対して、特定商取引に関する法律を始め、不当景品類及び不当表示防止法などに基づき、表示義務の徹底や虚偽・誇大広告に対する厳格な執行を行うことで消費者被害未然防止を図ること。  六、特定商取引に係る消費者被害未然防止及び救済を効果的に推進するため、本法の施行状況及び消費者被害の発生状況を踏まえ、新たな消費者被害の発生が認められるなど見直しの必要が生じた場合には、本法の施行後五年を待たず、適時適切に見直しを行うこと。  七、地方公共団体における消費者被害未然防止及び救済に向けた取組の推進のためには、消費生活センター等の相談体制の質的向上及び地方消費者行政と民間関係者との連携の強化が重要であることに鑑み、地方消費者行政推進交付金の継続を含む財政支援並びに消費生活相談員及び担当職員の研修機会の提供を国の責任において措置すること。  八、特定商取引に係る消費者被害の調査・分析に当たっては、全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO—NET)に蓄積された情報を今後の法改正に一層活用できるよう、関係機関に対し、登録情報の分析力の向上を促すこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  77. 熊谷大

    委員長熊谷大君) ただいま三木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  78. 熊谷大

    委員長熊谷大君) 全会一致と認めます。よって、三木君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、河野内閣特命担大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。河野内閣特命担大臣
  79. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと思います。
  80. 熊谷大

    委員長熊谷大君) 次に、消費者契約法の一部を改正する法律案について採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  81. 熊谷大

    委員長熊谷大君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、森本君から発言を求められておりますので、これを許します。森本真治君。
  82. 森本真治

    ○森本真治君 私は、ただいま可決されました消費者契約法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民進党・新緑風会、公明党、日本共産党、日本のこころを大切にする党、社会民主党・護憲連合及び新党改革・無所属の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     消費者契約法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。  一、本法及び消費者契約法内容について、具体的にどのようなものが取消や無効の対象となるのか、法律の専門的な知識がない者にとっても理解しやすいよう、消費生活相談事例事業者の実務実態を踏まえた上で、逐条解説等において丁寧に解釈の明確化を図るとともに、消費者事業者地方公共団体における消費者行政担当者及び消費生活相談員並びに各種の裁判外紛争処理機関等に十分周知し、消費者事業者の混乱を招かないようにすること。  二、消費者被害防止することにより、被害で失われたであろう金額が正当な消費に向かうことが健全な内需拡大に資することに鑑み、消費者委員会消費者契約法専門調査会報告書において、今後の検討課題とされた論点については、消費者契約に係る裁判例、消費生活相談事例、様々な業界における事業者の実務実態等の調査・分析に基づき、健全な事業活動に支障を来すことのないよう配慮しつつ、消費者の安全・安心に寄り添って検討を行い、国会における審議も踏まえて、本法成立後遅くとも三年以内に必要な措置を講ずること。  三、消費者契約法の定める民事ルールによる消費者被害防止及び救済の実効性を確保するため、適格消費者団体による差止請求権の拡充及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の円滑な施行と実効的な運用に向けた施策を実施するとともに、これらの制度の担い手である適格消費者団体及び特定適格消費者団体に対する財政面支援及び全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO—NET)の配備等による情報面支援その他適切な支援を行うこと。  四、消費者被害の迅速かつ適切な解決を図る観点から、国民生活センター及び地方公共団体における消費生活相談・あっせん体制を充実・強化するため、消費者行政担当者及び消費生活相談員に対する十分な研修体制の構築、消費生活相談員の処遇の改善等による人材の確保、その他必要な施策を実施すること。また、消費者庁消費者委員会及び国民生活センター徳島県への移転については、本法等消費者庁所管の法令の運用に重大な影響を与えかねないため、慎重に検討すること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  83. 熊谷大

    委員長熊谷大君) ただいま森本君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  84. 熊谷大

    委員長熊谷大君) 全会一致と認めます。よって、森本君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、河野内閣特命担大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。河野内閣特命担大臣
  85. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと思います。
  86. 熊谷大

    委員長熊谷大君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  87. 熊谷大

    委員長熊谷大君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十二分散会