○平野達男君 何を言いたいかといいますと、金融商品取引法の中では、これは適合性原則というのがありまして、これは
法律四十条で、これは非常に重要な規定になっておるんですが、この適合性原則に沿えない
可能性があるものについて不招請勧誘というものの禁止を導入しているわけです。
それから、商品先物につきましては、先ほど言いましたけれ
ども、大事なのは、余り長々と
説明したから、余り
説明要らなかったんですけれ
ども、六十五歳以上、年金
生活者、それから一定の資産の額がない者については不招請勧誘、禁止しているんです。
そして、他方、特商法では、今回、投資
目的で様々な商品があります。この商品を販売する会社に、特商法自体は適合性原則が
法律で入っているかどうかもちょっと見てみないとよく分からないところがあって、施行規則か何かで入っているようですが、この適合性原則、遵守できないような
企業が、やっぱりこの投資
目的の商品見ると、結構訳の分からないものがあるから、恐らく金融商品よりももっとそういう
可能性のある会社がいるのではないかというのが
一つ。
それからもう
一つは、先ほど言いました先物取引、商品先物というのは、
高齢者に対しての不招請勧誘の禁止をもう導入しているんです。これも繰り返しますけれ
ども、投資
目的の商品自体はまがいものみたいなのがあるから、その並びからいったら、
高齢者に対して不招請勧誘は当然入ってもおかしくないんじゃないかと。むしろ
消費者庁だという立場からすれば、
高齢者の保護だということからすれば、他の法令の並びからいっても、これはやっぱり当然じゃないかなと思うんですけれ
ども、そこはまた、先ほど、
委員会ではそういうふうな合意に至りませんでしたという答弁になるから、答弁はもういいですよ。いいんだけれ
ども、この
法律の中身を、他の
法律がどうなっているかというのをちゃんと見るというのは
消費者庁の職員の
仕事だよ、これは。これ、私から見たって、まだ、要するに、いろんな商品先物取引というのは
制度もしっかりしているし、枠組みもしっかりしていましたよ。それから
あと、店頭デリバティブとか金融商品についてもまだしっかりしているような感じがする。私も財金にずっと在籍していて、まだ分からないことはたくさんありますけどね、それでも不招請勧誘の規定が入っているんですよ、物によっては。
だけど、特商法の扱うこの商品というのは、もっとこれ、訳の分からないと言ったら
言葉は悪いですけど、ちょっとまがいものに近いものが多い。もっともっとこれは慎重にやるべきだという発想は当然出てくるべきだし、それは
委員会が何と言おうと、こういうものになっていますよと、ほかの
法律ではこれだけの規定がありますよと、
消費者庁の
考え方として、あるいは
大臣の
考え方として、是非これは訴えていっていただきたいというふうに思います。
大臣、どうでしょうか。