○江崎孝君 一億総
活躍社会というのを、私は、その言葉をあえて使わせていただくと、本当にそれを実現するためにも同一労働同一賃金というのは非常に重要なことだと思うんですが。
さて、自治体のお話しさせていただきたいんですが、お手元に地方自治体の臨時・
非常勤職員等の数という一覧表を付けている。これ
総務省が、ちょっと古い数字ですけれ
ども、
平成二十四年の数字です。自治体にこれだけ多くの非
正規の方が実は働いていらっしゃるということなんです。
その中に、これ全部、時間がないので
説明できないんですけれ
ども、やはり雇用する、これ雇用でなくて任用というふうに言うんですけれ
ども、任用するためには法的根拠が要るわけですね。それで、その法的根拠がそこの三つになるんです。特別職の
非常勤職員、これは地方
公務員法の三条三項三号と言われている、一般職の
非常勤職員が十七条、臨時的任用
職員というのが二十二条の二項、五項、この三つが自治体が非
正規の方を任用する法的根拠というふうにこれは
総務省が位置付けているんですね。
さて、そこで、ちょっとちっちゃい字で申し訳ないんですけれ
ども、あえてその三つの三条、十七条、二十二条をそこに付けてきました。果たして三条というのは一体どういうことかというと、これ見て分かるとおり特別職ですから、臨時の顧問であったり参与、
調査員、
嘱託職員ということで、この
調査員というのは、例えば国勢の
調査員とか、つまり極めて労働者性が低い、そのことを生活の糧にしていない、つまり必要なときに行って報酬をいただく、手当しか払われないという
状況の方。
十七条は、これは一般職の
非常勤職員と言われていますけど、見ていただきたいんですが、これは任命の方法なんです。地方
公務員法上は、第十七条というのはこれは任用の根拠じゃありません。
職員の職に欠員を生じた場合において、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により
職員を任命することができるという、これは任命の方法を規定したところなんです。それがいつの間にかすり替わって、十七条の一般職の
非常勤職員という身分が固定化されていくわけですね。
その後、これ二十二条というのは、これはもう条件付採用か臨時的任用ですから、もう完全に、これ六か月、非常に限定的、もう来年職場がなくなるかもしれない、そこに
正規職員は充てられない、だったら
臨時職員でという非常に限定的で、最長一年というふうにされているんです。
さて、そこなんですけれ
ども、私は、総理が今、同一労働同一賃金で法の問題の
改正をされているというふうに承知をしておりますからこのことをあえて聞くんですけれ
ども、これだけいる非
正規の皆さんですが、先ほど僕が言っているとおり、極めて曖昧な法律の任用根拠の中で、事実上は、
国家公務員と同じように地方
公務員も
常勤職員中心主義を取っていますから、非
正規職員というのは、
非常勤職員というのは
基本的にはそういないはずなんです。はずなんですけれ
ども、実はこれだけいるということなんです。
ところが、地方自治体で働く非
正規職員、
非常勤職員という方は、これは任用行為というのを取られていますので、大変な問題ですが、そこの、今民間の皆さんは、多分これ、総理が法
改正をされている
一つの、
一つの法律になると思うんですけれ
ども、民間の皆さんは
平成五年にパート労働法というのができたんです。ここで、
正規職員と非
正規職員の均衡待遇というのが一応法律で規定されました。そして、労働契約法というのが
平成十九年にできました。これも
正規職員と非
正規職員の均衡待遇というのを法律上明記されています。これは民間です。ところが、この両方の法律は、自治体の非
正規職員にはこれ適用除外になっているんです。
それはなぜ適用除外になっているかというと、先ほど申したとおり任用行為だから、民間の法体系は
公務員の世界には合わないということなんですね。だから適用除外になっていて、この方たちの、
総務省は通知を出してもらっていますけれ
ども、一切
処遇の
改善が、一切とまでは言いませんけれ
ども、ほとんど進んでいないんです。自治体側にもそういう
責務はないというような思いがあるからだと思いますけれ
ども。
そこで提案なんですけれ
ども、これ
総務省と話をすると絶対にノーと言います。それは任用行為だから、いかに、自治体であったら非
正規職員であろうとこれは任用行為なので
公務員という世界から外には出せないと、こういう主張を繰り返すばかりなんです。ですから、絶対事務方ではこの問題は解決しません。
あえて、今日は同一労働同一賃金という話でお話をしているんですけれ
ども、最後に、もう時間が来ましたから最後にお答えいただきたいんですけど、どうでしょう、総理
大臣、
安倍総理、今のこの同一労働同一賃金の議論の中で、この法の谷間に置かれている自治体の非
正規職員の問題について是非光を当てていただけませんか。できないことはないと思うんです。このパート労働法とか労働契約法で適用除外を取ればいいわけです、非
正規職員の部分は。もうそんなに難しいことじゃない。だけれ
ども、これは
公務員という、
公務員制度の根幹に触るものですから、非
正規職員とはいえ、絶対に
総務省、駄目だと言うんです。
あえて
総務省には時間がなかったので聞かなかったんですが、最後に総理、どうでしょう。同一労働を本気で進めるためには、民間も含めて、あるいは自治体の中で本当に泣いている
人たちがいっぱいいるんですね。ですから、このパート労働法とか労働契約法、ここを適用できるような法
改正に踏み込んでいただけませんでしょうか。
そのことを最後にお尋ねして、私の
質問を終わります。