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津田弥太郎君 ということでございます。
当然のことながら、十年たったときに
戦傷病者の妻たちが何人いらっしゃるか、これは神のみぞ知るわけでありますが、極めて少ない、まあ数十人、数百人よりも数十人の
可能性が多分強いだろうというふうに
思います。当然ながら、そこにおいては、十年たった時点においては、当然抜本的な
見直しをしなければならないわけでありますから、本
委員会の
審議、議論というのは大変私は重要ではないかというふうに思っております。
そもそも、この
戦没者、
戦傷病者関係の、四本
法律がございます。
昭和四十年前後に続けざまに成立をいたしました。その際に、徳永正利という先生、後の第十四代参議院議長であられますが、この方の大変な御尽力があったわけであります。徳永先生は、海軍通信学校を卒業されて、海軍中尉で終戦、戦後は日本
遺族会に入り
事務局長となっておりますが、その後は参議院議員に転じ、当時は
法案を所管する厚生省の政務次官であったというふうにお聞きをいたしております。
非常に分かりやすい構図でありますが、少なくとも当時は、本来の
慰藉を必要とする方の精神的、経済的な御
労苦が著しく、国として
法律を制定する必要が大変高かった。私はそれは理解をするわけであります。しかし、戦後七十年が経過をして、
状況は間違いなく変わったわけであります。国からの
給付金、
弔慰金の
支給というのは、軍人等の御本人あるいはその
奥さんやお父さん、お母さん、父母の方などを
対象に
限定すべきでありますし、
相続という形が起こり得ることも基本的には私は排除すべきだというふうに考えるわけです。
さきの
大戦に対する国としての向き合い方というものは、戦争の
記憶あるいは
戦没者の
経験を風化させないということ、そのことにシフトをすべき、これは大岡
委員もおっしゃっているわけでありますが、まさに私はそういう流れだというふうに感じるわけであります。その意味では、
国債という形を取る限り、
相続という問題が必ず
発生する。
衆議院でも
指摘をされましたように、本
法案における
国債の未償還割合が二・九%、金額にして十億三千万円になっている。こういう問題や、
記名国債を受け取るまで八か月も要する。先ほど
羽生田先生の
質問に対して短くするとおっしゃったんですが、現実は八か月掛かっている、こういう問題でございます。
そこで、
制度の抜本的な
見直し策として
一つ提言をしたいと
思います。
まず、
対象となる方を確定をし、その方には国として
慰藉を行うという仰々しい
慰藉状を発行する。これ、まさに精神的な
慰藉であります。そして、経済的な
慰藉としては、例えば同じ
厚労省が所管する年金行政と連動させて老齢年金への加算金として当事者に
支給をする、例えばですよ。このような改革を行えば、年金ですから御本人に届かないという比率も限りなくゼロになりますし、毎回の手間暇も掛からない。
相続という問題そのものももう解決をするわけであります。
この精神的な
慰藉と経済的な
慰藉というのを分けて取り組むというようなことが、私は
一つの例としてあり得るんではないかというふうに思うんですが、
大臣、いかがでしょう。