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薬師寺みちよ君 ありがとうございます。
しっかりとこの辺りも当事者の皆様方の声を聞いていただかなければ、ただの数字で切ってしまっては、これは大きな間違いが私、生じるのではないかと思います。
その一例といたしまして、次に、資料三に準備いたしました、これは視力の
障害、視覚
障害者の皆様方の具体例でございます。
これは、皆様方御存じのように視力
障害と視野
障害とは違いますけれども、視力
障害のこの下三つ見てください。右が〇・一、左が〇・一、これは印刷物が読めませんが五級、右が〇・〇二、左が〇・六、印刷物が読める、これが六級になります。しかし、一番下、右が〇・〇三、左が〇・二、印刷物も読めないのに、これ
障害者の
認定受けることができないんですよ。こんなおかしなことがある。
次のページ、御覧ください。
これは視野
障害です。この視野
障害ですけれども、やはり人間というのはいろんな部分の視野がございます、見える。真ん中というのは、やっぱり物を読むことにすごく重要な部分なんですけれども、これ、左は真ん中は見えるので、移動には困難だけれども、読み書きができる。しかし、右の方は周辺は見えるんだけれども、中心が見えない、読み書きが困難です。でも、これ見ていただきましたら分かるように、左は五級から二級へ上がるんですけれども、右の方は二級から五級へ下がるんです。こんな矛盾が実際に起きているんです。
こういう声をいっぱいドクターも上げているんですが、なかなか
審議会の方まで届いていないですし、古い
制度のままであるということは、視野や視力だけではなく、やはり
障害者認定とは何なのか、
障害者手帳を持つということは何なのかということをもう一度考え直していただかなければ、これからますますこういった方々が増えてくる。ですけれども、いろんな
制度はできております、私も存じ上げております。
障害者自立支援法であったり、介護保険も使えるようになったり、いろんなものがまた福祉サービスとしてできますけれども、またそれもばらばらなんですね。
これで本当に
厚労省として
説明責任が果たせるんだろうかということで、私もこれは大きな問題提起として、これからも継続して取り上げていきたいと思っております。
資料四を御覧ください。
障害者の定義というものも、実際に
法律によってこれだけ違うんですね。ようやく
障害者基本法の中で、国連で採択されました
障害者権利条約で批准されて、さらに大きな枠組みで捉えてくださることになりましたけれども、
障害者自立支援法、そして今
説明いたしました身体
障害者福祉法はまだまだ狭い範囲でしか
障害者を捉えていない、
法律でもこうやって違いがある。しっかり横、そして縦、もう少しつないでいただかなければ、これから
障害者の皆様方もそうですし、多くのやっぱり高齢者の皆様が機能
障害を起こしていくに当たりまして、日本として受け止めることができないと思います。
大臣、このことにつきましてどのようにお考えになられますか。