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2016-03-29 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十八年三月二十九日(火曜日) 午後一時開会 ─────────────
委員
の
異動
三月二十五日
辞任
補欠選任
礒崎
哲史
君
西村まさみ
君 三月二十八日
辞任
補欠選任
西村まさみ
君
浜野
喜史
君 三月二十九日
辞任
補欠選任
浜野
喜史
君
西村まさみ
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
三原じゅん子
君 理 事 島村 大君
高階恵美子
君 羽
生田
俊君
津田弥太郎
君
佐々木さやか
君 委 員 赤石 清美君 有村 治子君
石井みどり
君 太田 房江君 木村 義雄君 武見 敬三君 藤井 基之君 古川 俊治君 足立 信也君 石橋
通宏
君 小西 洋之君
西村まさみ
君
浜野
喜史
君 森本 真治君 長沢 広明君 小池 晃君 東 徹君 川田 龍平君
福島みずほ
君
薬師寺みちよ
君
国務大臣
厚生労働大臣
塩崎
恭久
君 副
大臣
厚生労働
副
大臣
竹内 譲君
厚生労働
副
大臣
とか
しきなおみ
君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官
三
ッ林裕巳
君
事務局側
常任委員会専門
員
小林
仁君
政府参考人
内閣
府
大臣官房
審議官
大塚
幸寛
君
文部科学大臣官
房審議官
松尾 泰樹君
厚生労働省職業
安定局長
生田
正之
君
厚生労働省職業
安定局雇用開発
部長 広畑 義久君
厚生労働省職業
能力開発局長
宮川 晃君
厚生労働省雇用
均等・
児童家庭
局長
香取 照幸君
厚生労働省老健
局長
三浦
公嗣君
───────────── 本日の会議に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ─────────────
三原じゅん子
1
○
委員長
(
三原じゅん子
君) ただいまから
厚生労働委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
礒崎哲史
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
浜野喜史
君が選任されました。 ─────────────
三原じゅん子
2
○
委員長
(
三原じゅん子
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
の審査のため、本日の
委員会
に、
理事会協議
のとおり、
厚生労働省職業安定局長生田正之
君外六名を
政府参考人
として
出席
を求め、その説明を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三原じゅん子
3
○
委員長
(
三原じゅん子
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
三原じゅん子
4
○
委員長
(
三原じゅん子
君)
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
を議題とし、
質疑
を行います。
質疑
のある方は順次御発言願います。
津田弥太郎
5
○
津田弥太郎
君
津田弥太郎
です。 まず、
労働移動支援助成金
についてであります。 この問題は、
衆議院
におきまして、
予算委員会
で我が党の
大西議員
が質問を始めて、もう四か月以上になっております。私は、この間の
議論
の中で、やっぱりこの
助成金
は廃止すべきだ、あるいは再
就職実現
時のみ、本当にちゃんとまともな
就職
ができた場合だろうと、もし
支給
するとしても。さらには、大
企業
にはやっぱり
支給
しなくていいじゃないか、こういう
意見
がこの間、
衆議院
の
予算委員会
以降ずっと数多く出されてきたわけでございます。これに対して
塩崎大臣
は、この
助成金
については全部見直そうという決意を明言をされたわけでございます。しかし、個別具体的な点までは踏み込んだ発言はいまだにされておらないわけであります。 そこで、簡潔に
大臣
に
お尋ね
をしたいと思います。本
助成金
については、
国会
における様々な
指摘
を踏まえ、その反省に立った上で、不適切な
利用
はしっかりと
防止
できたということを国民に対して明言できる
見直し
を行う、そのことを、
大臣
、約束していただけませんか。
塩崎恭久
6
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君)
労働移動支援助成金
、この
制度
につきましては、今回一連の事案そしてまた御
指摘
、
国会
での
審議
、これを受けて、今後、まず再
就職支援会社
に再
就職支援サービス
を委託する
企業
が同じ再
就職支援会社
から
退職コンサルティング
を受けていた場合にはもう不
支給
とする、それから
退職者
の方が
事業主
から
退職強要
を受けたと受け止めた場合は不
支給
とする、こういうことなどの要件の
厳格化
を図るのは直ちに行うということにしたわけでございます。 さらに、本
助成金
については、
国会
における御
審議
、御
指摘事項
を踏まえて、その全体について
検討
、
改善
に取り組んでいくということを私は申し上げてまいっているわけでございまして、このことによって不適切な
利用
を
防止
をし、本
助成金制度
の本来の
目的
に沿った
運用
を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
津田弥太郎
7
○
津田弥太郎
君 最後におっしゃったその本来の
目的
、そこは、あくまでも
退職
をされる方は本人の
意思
で
退職
をされる。問題は、本当に明らかに個人の
意思
でもって
退職
された後、再
就職
からこの
助成金
はスタートをするわけです。ところが、
現実
にはその前から関わっているから大きな問題になってくるわけでありまして、そこは明確に線を引いて
対応
していただきたい。
大臣
の今後の
取組
にしっかり注視をしていきたいと思っております。 今回の問題で、この
有料職業紹介事業者
のマッチポンプ的な営業を
防止
をするために、
厚労省
では三月十四日、
職業安定局長名
で
通知
を出されているわけであります。これは、
内容
の
重要性
を踏まえて、私は
通知
ではなくて
指針
に格上げをすべきだと。これ、
役所
の中では、
通知
と
指針
では
指針
の方が格上なんですね。だから、私はそういうふうにすべきだと考えているんですが、これは
是非
、三
ッ林政務官
から
お答え
をいただきたいと思います。
三ッ林裕巳
8
○
大臣政務官
(三
ッ林裕巳
君)
お答え
いたします。 再
就職支援会社
は、リストラにより離職を余儀なくされる
方々
などの円滑な再
就職
を支援することが
使命
であり、積極的に
退職者
をつくり出すようなことは
趣旨
に反するものであるため、その旨を
徹底
することが重要でございます。 本日いただいた
津田先生
の御
指摘
も踏まえまして、三月十四日付けで発出した
職業安定局長通知
の
内容
についてより
徹底
する
観点
から、
指針
に格上げする方向で
検討
してまいりたいと考えております。
津田弥太郎
9
○
津田弥太郎
君
是非
そのように進めてください。 次に、
ブラック企業
への
助成金支給
の
防止
についてお
伺い
をしたいと思います。 我々が最も怒りを感じるのは、
雇用保険
を
財源
とした
助成金
が食い物にされている、このことを一番怒っているわけであります。
雇用保険法
の第一条の
目的規定
に、
労働者
の
生活
及び
雇用
の安定、
労働者
の
福祉
の増進ということが
雇用保険法
の
目的規定
に明確にされているわけでありまして、間違っても
ブラック企業
への
助成金支給
はあってはならないわけであります。 ところが、例えば今年度には、基準局が二回の
重点監督
を実施しておりますが、その中で
法令違反
が発覚した
事業場
の中にも
助成金
が
支給
されているのではないか、そうした
お尋ね
を
事務方
にしましたところ、
労働関係法令違反
があっても
送検処分
をされない限り
助成金
は
支給
されるということなんですね。 この
送検処分
というのは、極めて限られたほんの一部ですよ。だから、軽微な、本当に軽微なうっかりの
法違反
はそれはともかくとしても、この
送検処分
というのは極めて悪質な本当に例外的な
ケース
。ですから、そこに至らなくても私は
対応
が必要なんではないかというふうに考えるわけです。
雇用保険
という限られた
財源
であるからこそ真面目に頑張る
事業主
に重点配分すべきであり、例えば
文書指導
が行われた場合には
助成金
の
支給停止
、返還などの
見直し
を図るべきだと私は考えます。 今後、そうした
見直し
を、
大臣
、
是非
図っていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
塩崎恭久
10
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今御
指摘
のとおり、この
雇用関係助成金
というのは、
雇用保険
被
保険者
などの
雇用
の安定、それから
職業能力
の
開発
とか向上、
福祉
というのも今
お話
が出ましたが、そういうことの
目的
のために
事業主
に対して
支給
をされるという、そういう位置付けの
助成金
であるわけでございます。 この
助成金
を
申請
をいたします
事業主
においては、
支給申請
の一年前までの間に
労働関係法令違反
があった場合は不
支給
となっているというのが現状でございまして、この
労働関係法令違反
というのをどう
判断
するか、この
判断
につきましては、例えば
労働局
からの
労働関係法令違反
として
文書指導
があった場合でも、これを受けて
改善
が図られ、
支給段階
までに
違反状態
が是正されている場合もあり得ることから、
文書指導
が行われたことをもって直ちに不
支給
とはしないというのが今の
運用
の
実態
であるわけでございます。 今御
指摘
がございました、御
指摘
の
支給停止等
の
措置
をとることについては、
検討
すべき
課題
も多いわけではございますけれ
ども
、
助成金制度
の
目的
に沿った
運用
が図られるように、これは不断の
検討
、
改善
に取り組んでいかなければならないというふうに思うところでございます。
津田弥太郎
11
○
津田弥太郎
君
是非
前向きに進めていただきたいと思います。 次に、いわゆる
マルチジョブホルダー
の
雇用保険
の適用について
お尋ね
をしたいと思います。 この問題に関して、
労働者
が
複数就業
している
実態
の
確認方法
、何が必要に当たるかの
判断
、こういう問題について
課題
があることは、これは理解をします。そう簡単にぱっと結論は出ないかもしれません。一方で、
複数就業
することで生計を立てている
労働者
が少なからず存在する中で、彼ら、彼女らが
雇用保険
の
セーフティーネット
から外れていることをこのまま放置していいのか、このことこそ我々はしっかり考えていかなければならない本質だと思うんです。 この
労働者
の
失業
後の
生活保障
に対する責任を
個別企業
に負わせることなく国全体で
保険制度
として
対応
していることの
メリット
は、まさにこうした
マルチジョブホルダー
こそ享受をすべきわけでありまして、この
課題
はテクニカルな問題だと思うんです。この
複数就業
をしているときの
確認方法
とか、何が
失業
に当たるのかと、そういう
課題
は、これはテクニカルな
課題
だと思うんです。これは、優秀な
事務方
がいるわけですから、
知恵
を絞れば必ず解決するものと私は
確認
しています。
労働者保護
を
使命
とする
厚生労働省
として、
是非
真摯な
検討
をお願いしたいと思いますが、
大臣
、前向きな答弁をお願いします。
塩崎恭久
12
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) この
マルチジョブホルダー
の問題につきましては、もう既にこの
委員会
でも
議論
がなされてきたところでございますけれ
ども
、いずれにしても、まず
雇用保険制度そのもの
は働く
方々
の
セーフティーネット
であるということが第一点大事なこととして
確認
をしなければいけないわけでありますが、そうした中で、
働き方
がいろいろこれから更に
多様化
をする、そんな中で、御
指摘
の
マルチジョブホルダー
のうちで
労働
時間を合算をすると
雇用保険
の
対象
となる、つまり二十時間以上というふうになる方などの問題については、本来この
雇用保険
による
セーフティーネット
の
対象
とすべきという考え方は当然、今御
指摘
のようにあるわけでございます。 そのことも私
ども
もかねがね
十分認識
をしてきたところでございまして、この問題について、
働き方
の
多様化
が一層進むわけでございますので、これはやはりしっかりと
検討
しなければならないというふうに思っております。まずは、
労政審
の
雇用保険部会報告
に基づいて、この間も申し上げましたけれ
ども
、諸外国ではどういう
知恵
を出して工夫しているんだということもしっかりと調査をした上で、我が国に合った
制度
として新しい時代にふさわしいものを考えていきたいというふうに思います。
津田弥太郎
13
○
津田弥太郎
君 一億総
活躍
、この
マルチジョブホルダー
も同じようにこうやって働いている
人たち
をしっかり受け止めていく、そういう
取組
を進めていただきたいと思います。 次に、
シルバー人材センター
の
業務
拡大
問題についてお
伺い
をしたいと思います。
最低賃金法
など
労働法令
が適用されない
請負
という
働き方
について、現行おおむね週二十時間以下を週四十時間まで
拡大
した場合に大きな問題が発生するわけであります。この点、
拡大対象
が
派遣
、
職業紹介
にのみ限定された、今回、ことについては、
厚労省
の
努力
だと
評価
をするわけであります。 その上で、
シルバー
では、
請負
以外にも
派遣
や
職業紹介
といった
働き方
が少数ながら既に行われている。四十七
都道府県
のうち三十四か所では三六
協定
も
締結
をされている。えっ、
シルバー
も
残業
するの、まあ
一般世間
ではそんなふうな捉え方になるんじゃないかと思うんです。
高齢者
にふさわしい短時間、短
期間
で軽易な
仕事
、これが
シルバー
の
趣旨
であり、
残業
を容認する
働き方
はその
趣旨
に反するのではないかと考えるわけです。 今回の
法改正
後には全
都道府県
で三六
協定
が
締結
されると見込まれているわけでありますが、ここで二点、
大臣
に約束をしていただきたい。
一点目
は、民間の
派遣会社
のない
地域
は別として、
残業
が予見できる
業務
についてはそもそも
シルバー
では引き受けるべきではない、そのことを
知事
に
徹底
をしていただきたい。二点目は、間違っても、三六
協定締結
の際、間違ってもですよ、
特別条項
を結ぶようなことは絶対許さない。この二点について明確な
お答え
をいただきたいと思います。
三ッ林裕巳
14
○
大臣政務官
(三
ッ林裕巳
君)
お答え
いたします。 今回の
改正法案
は、
シルバー人材センター
の取り扱う
業務
について、
会員
である
高齢者
の多様な
就業ニーズ
を踏まえた
雇用機会
の
拡大
を図る
観点
から、
都道府県知事
が
市町村ごと
に指定する業種及び職種について、
派遣
で
就業
する場合と
センター
が
職業紹介
を行う場合に限り、週二十時間を超えた
就業
を可能とするものであります。 今回の
改正
の
趣旨
から、
シルバー人材センター
で、
派遣
で
就業
する場合に三六
協定
の
締結
が必要となるような法定時間
外労働
に従事させることは想定しておりません。御
指摘
のような
特別条項
を設けてまで時間
外労働
をさせることはないものと考えております。 また、
シルバー人材センター
では従来から、
残業
が必要な
業務量
が見込まれる場合には、
就業人数
を増やして
ローテーション就業
をすることによりできる限り
残業
を生じさせないようにしているところであります。これらについては、
都道府県知事
に引き続き
周知徹底
を図ってまいりたいと考えております。
津田弥太郎
15
○
津田弥太郎
君 分かりました。 来年度の早い時期に
シルバー人材センター
の
ガイドライン
が策定されるというふうにお聞きをいたしております。その際に、
派遣
で受注すべき
業務
と
請負
で受注すべき
業務
の
区分
、これについて明確に示す必要があるわけで、
シルバー人材センター
の
会員
に対する
マネジメント体制
の強化や
労働条件
に関わる
内容
は特に留意をして記載すべきだというふうに考えます。そうでないと、現在
シルバー人材センター
のみに認められております
有料職業紹介事業
の
届出制
、ここだけ
届出制
なんですね、あるいは
派遣事業
の
届出制
、ここも
届出制
なんです、これはやっぱり
許可制
にすべきではないかという、そういうふうになってくるわけでありまして、ここはしっかり
対応
していただきたいと思いますが、
大臣
、いかがでしょう。
三ッ林裕巳
16
○
大臣政務官
(三
ッ林裕巳
君)
お答え
いたします。
シルバー人材センター
を通じて
就業
している
高齢者
が安心して働くことができる環境を確保することは重要と考えております。このため、昨年十二月に取りまとめられた
労働政策審議会
の建議を踏まえ、
シルバー人材センター
の
適正就業確保
のための
ガイドライン
を策定することを考えております。
ガイドライン
には、
先生
御
指摘
の、
派遣
で受注すべき
業務
と
請負
で受注すべき
業務
の
区分
や、
会員
である
高齢者
の
雇用管理
に当たって留意すべき
事項
、
労働関係法令
が適用される
事項等
について定めることとしております。 今後、
ガイドライン策定
のための
検討会
を立ち上げ、留意する
事項
を定めて、来年度のできるだけ早い時期に取りまとめができるように進めてまいりたいと考えております。
津田弥太郎
17
○
津田弥太郎
君 できる限りという
お話
でありますが、本当にしっかりした方針を出していただきたいというふうに思います。 私、感想なんですけど、この
シルバー
の問題と、私
ども
が政権のときに作らせていただきました
生活困窮者
の
自立支援法
、実はこれ重なるところがあるんですね。半
福祉
半就労的な
働き方
、これ
シルバー
もそういう性格ありますし、それから、
生活保護
に行かないで何とか自立しようという形で
生活困窮者自立支援法
に基づいて今頑張っている、東さんから時々批判を受けますけれ
ども
、非常に私は
生活保護
に陥らないための
取組
って大事なことだと思うんですよ。(発言する者あり)うん。 やっぱりしかし、
現実
にその
人たち
のやる
仕事
ということになると、
シルバー
と重なるんですよね。ここをどうしていくかというのは、もう一つの大きな
課題
ではないか。
高齢化
が進めば進むほど、生きがいを求めて
シルバー
の方も
社会
に貢献することをやりたい。しかし一方で、
生活保護
すれすれの
方々
も自立していくためには、すぐいきなりフルタイムで
仕事
はできないわけで、やはりそういう簡易な
仕事
から始めたいという
ニーズ
があるわけで、この問題は我々
厚生労働
に関わる者として、
役所
の皆さんも含めてしっかりこれから
議論
を進めていきたいなという
問題提起
だけさせていただきたいというふうに思います。 次に、
介護休業
に関して
お尋ね
をしたいと思います。 先週の
参考人質疑
、多分恐らく初めて、四名の
参考人
が
全員女性
だったというのは
憲政史上
初めてだというふうにお聞きをしておりますけれ
ども
、それはともかくとしまして、九十三日が
経過
をしても要
介護者
が
施設
に入れない
実態
、これ連合の
井上参考人
が述べておられました。
仕事
を継続したいという
労働者
の願い、これは最大限尊重される必要があるわけです。
当該労働者
が
努力
を尽くしても
地域事情
などによって
施設
に入所できない場合については、まさに特例的な
対応
として
休業期間
の
延長
を請求できる
仕組み
、こういうものを今後
創設
をしていくべきではないか、
是非検討
をしていただきたいと思いますが、
大臣
、いかがでしょう。
塩崎恭久
18
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) この
介護休業
の
期間
につきましては様々な
議論
がございまして、
国会
の
審議
の中でもいろいろな御
指摘
を頂戴をいたしました。 今回の
改正案
では、
事業主
の
雇用管理
の
負担
、つまり、
雇用者側
の
負担
というものを考慮に入れた上で、
法律
上の
最低基準
として通算九十三日というこの
期間自体
は変えずにいくということに相なったわけでございます。
政府
では、
介護サービス
が
利用
できずやむを得ず離職される方をなくすために、二〇二〇年代初頭までに在宅・
施設サービス
の
整備量
の上積みを行うということで、今、一億総
活躍社会づくり
をやっているわけであります。 一方で、
個々
の働く方の
状況
によっては当然
介護休業
の
期間
が九十三日では足りないと、こういう
ケース
は今御
指摘
のとおりあるというふうに私も思います。このため、
育児
・
介護休業法
第二十四条では、
事業主
の
方々
には
個々
の
介護
を必要とする
期間
とか
回数
などに配慮をした
措置
を講ずるような
努力義務
を課しているわけで、
法律
の水準を上回る柔軟な
制度
の導入について各
企業
で
是非
積極的な
取組
をしていただきたいと、こういうふうなことで促していこうというふうに考えているわけであります。 その上で、今御
指摘
がございましたけれ
ども
、今回の
改正法
の
施行
後の
状況
を踏まえて、要
介護者
が
施設
に入所できない場合に
介護休業期間
の
延長
を請求できる
仕組み
の
在り方
、これも含めて今後
労働政策審議会
において大いに
検討
を行ってまいりたいというふうに思います。
津田弥太郎
19
○
津田弥太郎
君
是非
その
取組
を性急に進めていただきたいと思います。 関連して
お尋ね
をしたいと思います。
介護休業期間
とは、
労働者
が自ら
介護
を行う
期間
ではなくて
介護サービス
を
利用
するための
マネジメント
の
期間
である、そういう
指摘
が与党の
石井みどり委員
など
複数
の
方々
から
指摘
がございました。また、
介護
は
育児
と違って先に見えず
エンドレス
である、そうした
指摘
もございました。いずれも私はそのとおりだと思うわけであります。 そうであれば、
マネジメント
の
状況
というのは五年など
一定期間経過
後に少なからず変わってくる。例えば、親御さんの
介護
が必要となり、
子供たち
が
介護休業
を取りながら相談して
長男
の家の近くの
施設
に入所した、ところがその
長男
が遠方に転勤することになって今度は次男の家の近くの
施設
に移らざるを得ないと、そういうようなことも当然考えられるわけであります。
介護
が
一定
以上の長
期間
に及んだ場合に再度の
介護休業
の
取得
が可能となる
仕組み
の
創設
についても
是非
今後の
検討課題
にしていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
塩崎恭久
20
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) いわゆる
介護休業
のリセットというアイデアについては、確かに与野党を問わずいろいろな御
意見
があるわけでございます。 今回、九十三日にしたことは先ほど申し上げたとおりであり、また上乗せの
努力
は
是非
やってほしいという
努力義務
を課しているという格好になっているわけでありますが、しかし、それでもやはりリセットすべきじゃないかという御
意見
が今も御
指摘
をいただいたわけでありまして、これも、やはり今回の
改正法
の
施行
をしてみてどういう声が上がってくるのか、
介護
が
一定
以上の長
期間
に及んだ場合に再度の
介護休業取得
が可能となる
仕組み
の
在り方
というものも含めて、今後
労政審
でこれも大いに
検討
していただきたいというふうに考えているところでございます。
津田弥太郎
21
○
津田弥太郎
君 しっかり進めていただきたいと思います。 関連して、三
ッ林政務官
に
お尋ね
をしたいと思います。 今回、
介護休業
の
取得回数
が三回ということになった、これは
一定
の
評価
をしますけれ
ども
、やはり
質疑
の中では更に
回数
を増やすべきだという
意見
が数多く出されたわけであります。仮に、現在これ三回というふうになっているわけですが、これを五回に増やした場合に、
利用者
である
労働者
の側には
特段
の
デメリット
というのは発生するのでしょうか、いかがですか。
三ッ林裕巳
22
○
大臣政務官
(三
ッ林裕巳
君)
お答え
いたします。
介護休業
の
分割取得回数
を三回から五回に増やすことについて、働く側にとって
特段
の不利益はないものと考えます。
津田弥太郎
23
○
津田弥太郎
君 そうすると、
労働者側
には
特段
の
デメリット
は考えられない。一方で、使い勝手という意味で
メリット
は大きいわけです。 そうであるならば、
労働者
の離職の
防止
や職業
生活
と家庭
生活
の両立という
法改正
の
趣旨
を踏まえたときに、政策的な方向としては今後
取得回数
の増加を目指すべきであると考えます。中小
事業主
の
雇用管理
という問題点は確かにあると思いますが、三回にした後の
施行
状況
を踏まえ、
特段
の混乱がないということであったら、将来的には五回など増加を
検討
する、三
ッ林政務官
、そういう方向でよろしいでしょうか。
三ッ林裕巳
24
○
大臣政務官
(三
ッ林裕巳
君)
お答え
いたします。
介護休業
の
取得回数
について、今回の
改正案
では、
事業主
と
雇用管理
の
負担
な
ども
考慮し、
法律
上の
最低基準
として三回としております。一方で、
個々
の働く方の
状況
によっては、
介護休業
の
回数
が三回では足りないという場合もあると考えております。このため、
育児
・
介護休業法
第二十四条では、
事業主
は、
個々
の
介護
を必要とする
期間
、
回数
などに配慮した
措置
を講ずるよう努めなければならないとされており、
法律
の水準を上回る柔軟な
制度
の導入について各
企業
での積極的
取組
を促してまいりたいと考えております。 その上で、今回の
改正法
の
施行
後の
状況
を踏まえ、御
指摘
のように、
介護休業
の
取得回数
を増やすことを含め、今後
労政審
において
検討
を行ってまいりたいと考えております。
津田弥太郎
25
○
津田弥太郎
君 今回、
介護
休暇と子供の看護休暇、これについて半日単位で
取得
が可能となるということになったわけで、これは
一定
の
評価
をするものであります。 その上で、
審議
会では、時間単位
取得
など更に柔軟な
取得
についても
議論
されたというふうに聞いておるわけであります。こうした点や、あるいは
介護
のための所定
労働
時間の短縮
措置
、これなどについて、
法改正
後の
利用
状況
等を調査をし、引き続き必要な
検討
を行っていただきたいというふうに考えるわけでありますが、三
ッ林政務官
、いかがでしょう。
三ッ林裕巳
26
○
大臣政務官
(三
ッ林裕巳
君)
お答え
いたします。 今回の
改正案
では、
介護
休暇と子の看護休暇について半日単位の
取得
を可能とし、また、
介護
のための所定
労働
時間の短縮
措置
などについて
介護休業
とは別に三年間
利用
できることといたしました。
介護
休暇や子の看護休暇について時間単位
取得
を可能とすることや、
介護
のための所定
労働
時間の短縮
措置
などの
在り方
も含め、
労働者
が離職せずに働き続けるためにどのような
制度
とすべきかについては、今回の法案の
施行
状況
などについて調査し、その
状況
も踏まえ、引き続き必要な
検討
を行っていかなければならないのは当然のことでありまして、今後、
労政審
におきまして
検討
を行ってまいりたいと考えております。
津田弥太郎
27
○
津田弥太郎
君 今、三問続けて問題
指摘
をさせていただいて、いずれも
厚生労働省
としてもその必要性は感じている、したがって
労働政策審議会
でしっかり
議論
をしていきたいという
お話
がありました。できればこの法案を提出する前に、
労政審
でもっと今みたいな
課題
について
議論
していただければもう少しスピードアップするのかなというふうに思うわけであります。
大臣
、これ通告をしていないんですけど、
介護
離職ゼロにすると、一年間に
介護
離職される方が十万人だと。もちろんその中にはいろんな事情のある方はいると思うんですけど、今回の
措置
をすることによって何万人ぐらい離職する方が減ると思っていらっしゃるか。これ目の子で結構ですが、
大臣
のひらめき、勘でいけばどのぐらい減るとお思いになっているか。 この間、
参考人質疑
のときも聞いたんですけど、明確な答えもらえなかったんだけど、
大臣
としては、やっぱり
法改正
をする以上、相当減るぞという強い認識をお持ちなんではないかと思うんだけど、どんなふうに思っていらっしゃるか、少し、通告していないので申し訳ないんですけど、
お答え
いただきたいと思います。
塩崎恭久
28
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) まず、数字はなかなか具体的に申し上げるのは難しいかなとは思いますが、今回のこういったことを様々決める際、そしてまた
介護
離職ゼロという目標を立てて今回の一億総
活躍社会づくり
の緊急対策つくるときも、いろいろやっぱり考えてみるに、アンケート調査から見ても、これは
委員会
でも取り上げられましたけれ
ども
、かなりやっぱり
働き方
によって離職せざるを得なかったという方が、サービスが足りなかったというよりも多いと。
複数
回答ではありますけれ
ども
、
施設
それから在宅のサービスが足りないというのがたしか一〇%台で、
働き方
に問題ありということで辞めざるを得なかったという
方々
は四割ぐらいおられたと思います。 したがって、むしろ
働き方
がどうなのかということの方が離職をするかしないかの解決に大きな影響を持つという意味において、今回の、取りあえず、いろいろ宿題は残っていますけれ
ども
、大きな一歩前進ではあるのかなというふうに思います。 しかし、今御
指摘
をいただいたように、日数を三日を五日にとか、いろいろな形で今後の宿題を
是非
労政審
で
検討
してもらいたいと申し上げているのは、やはり労使の間で話合いがここまでしか今回は取りあえず付かなかったということにおいて、今回これで御
審議
をお願いをして、取りあえず一歩前進、大きく前進をしようと、こういうことだというふうに思っておりますので、数字化をするのはなかなか難しいわけでありますが、むしろサービス提供は我々、今回四十万人を五十万人分やりますということを申し上げておりますけれ
ども
、こちらの方がむしろ離職に関しては大きな影響があるということを考えてみると、十万人の離職のうちのかなりの部分がこういう改革でもって進む。さあ、これがどこまで今回のことで進むかというのは、よく考えた上で
労政審
でまた更なる
議論
をしていかなければいけないのかな、そんなふうに思っております。
津田弥太郎
29
○
津田弥太郎
君 今、他の
委員会
で技能実習の大幅な
改正
が
議論
されていて、
政府
としては、
改正
がされれば
介護
も技能実習の職種に入れるというような方針が出されているわけです。決して私は外国人がいけないというわけではありませんけれ
ども
、しかし、日本人が
介護
をする場合とは、かなりやはりハンディが大きいというふうに思います。やはり
介護
離職をゼロにしていくという
取組
、これはまさに
介護
の現場で人が足りない、そういう問題についてどういう角度できちっと
対応
していくのか。
施設
に入れなくても離職することなく
介護
ができるような環境を、
働き方
をつくることができるということが様々な問題を解決していく上で大変重要だと私は思っているわけでありまして、そういうことも今後
議論
をしてまいりたい、そんなふうに思っております。 最後に、保育の問題について
お尋ね
をしたいというふうに思います。 今月の十一日に、
衆議院
の
厚生労働委員会
において、我が党の柚木議員が
大臣
に対し、
厚生労働省
のホームページで保活の
意見
募集を行うべきだというふうに求めましたところ、早速先週からそのような
対応
が実現をされたわけであります。大変スピーディーに
対応
していただいたと、そのことについて
評価
をしたいというふうに思います。 そこで、二点お願いをしたいというふうに思います。
一点目
は、寄せられた声の中には
厚労省
以外の他省庁の所管
事項
、例えば文科省だとかそういう
事項
も数多く混ざっているであろうというふうに推測をします。
大臣
から全
大臣
に協力を求めていただいて、寄せられた要望についてはそれぞれの省庁で真摯に
対応
していただきたいということを
是非
やっていただきたいというのが一点。もう一点は、
一定期間経過
後に、他省庁に任せた
事項
も含めて、要望の
内容
と
政府
が行った
対応
を類型別に
是非
公表をしていただきたいというこの二つですけれ
ども
、
大臣
、いかがでしょう。
塩崎恭久
30
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今回、
厚労省
のホームページで保育についての御
意見
募集を今既に始めているわけでございますが、これは三月の二十二日から、今御
指摘
をいただいたとおりでありまして、この中で、もう既に一千件を超える御
意見
が来ておりますので、我々としても更にたくさん来てくれるといいなと思っております。 これ、二つに分かれておりまして、一つは保育
制度
全般についての御
意見
をいただいたというのが一つ。これについては七百五十三件来ておりまして、もう一つが保活について御
意見
をということで、これ二百五十四件、三月の二十八日現在で来ているわけであります。 これから更にいろいろ来る中で、いただいた御
意見
について、今御
指摘
がございましたけれ
ども
、確かに
厚労省
独りでできるような問題でもない、いろんなところに関わってくる、そういうことであれば、分類をして、精査をして、他省庁とも連携をして
対応
しなければいけないだろうということで、私の方からまた他省庁の
大臣
に伝えてお願いをしていきたいというふうに思います。 それから、
一定
期間
を
経過
した後に
意見
の
内容
あるいはその
対応
についても類型化をして整理をして公にすべしと、こういうことでありますから、その辺についてはもちろん、今回の問題については、基本的には保育は自治事務で市町村に責任を持ってやってもらうと、こういうスタイルになっていますから、それぞれのお互いの市町村が学び合っていただくのも一つの手だろうと思いますので、いろんなところからいいお
知恵
が来た際には、あるいは、なかなか難しくてほかに
知恵
があれば教えてもらいたいみたいなものがあれば、やはりそういうふうに公にして見ていただいた上で、また更なる前進が図れるようにできればと思いますので、今の二つの御要望については
是非
前向きに
検討
してまいりたいというふうに思います。
津田弥太郎
31
○
津田弥太郎
君 本日は、この
委員会
が終了した後、重要な本会議が開催されるということであります。三十秒前ではありますが、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
川田龍平
32
○川田龍平君 党はなくなりましたが、まだ会派は残っているので、最後の維新の党の
質疑
です。あしたからまた会派が移るかと思いますが、よろしくお願いいたします。 私も、今の保育の問題につきまして、これ通告しておりませんが、昨日も今日も新しい党で今この待機児童問題の緊急対策会議を行っています。 昨日もお母さんの
お話
を
伺い
ましたが、その中でも、先ほどの、今
厚労省
のホームページで
意見
募集をしている件、これはお母さんたちなかなか子育てしながらパソコンを開くこともできないということで、ワード文書で求められているそうですが、
是非
スマホでも入力できるようにしてほしいとか、いろいろとお母さんたちの要望をお聞きしていると、本当にもっと広く御
意見
募集できるのではないかと思います。
是非
、早速取り入れていただきたいと思います。 それでは、質問に入ります。前回に引き続き、
労働
支援
助成金
と
職業紹介
事業者による
退職
勧奨、
退職強要
への関与について
伺い
ます。
厚労省
は、今回の問題発覚を受けて、日本人材紹介事業協会所属の二十四社に対して調査を行い、その結果、二月二十六日に公表しています。これを見ると、
退職
勧奨
制度
設計に関わるコンサルティングを行っていると五社が回答しています。
職業紹介
事業者の認可を受けている人材ビジネス会社がリストラを
検討
している
企業
に対し
退職
勧奨の
制度
設計に関わるコンサルティングを行うということは許されるのでしょうか。 昨日の新党の、民進党の勉強会で、東京管理職ユニオンから示されたリクルートキャリアコンサルティングの提案見積書のような、この
助成金
の利活用の助言や実際の
申請
のサポートも
職業紹介
事業者が行って問題ないのでしょうか。
生田正之
33
○
政府参考人
(
生田
正之
君)
お答え
いたします。 まず、
退職
勧奨の
制度
設計に関するコンサルティングの関係でございますけれ
ども
、
退職
勧奨の実施が既に決まっている
企業
に対してというのがまず大前提でございますが、それを前提といたしまして様々なものが考えられると考えてございます。例えば、
退職
勧奨に応じまして早期
退職
を選択された場合の割増し
退職
金ですとか、あるいは転居費用
負担
の優遇
措置
の
内容
などにつきまして
企業
にコンサルティングをすることなどが考えられるというふうに考えてございます。
川田龍平
34
○川田龍平君 これ、一人でも多くリストラさせるという、求職者をつくり出して再
就職
支援を行えばますますもうかるという
仕組み
なんです。このマッチポンプ状態である以上、再
就職
支援を行う会社が
退職
決定前のプロセスに関わることは一切禁止すべきではないでしょうか。
生田正之
35
○
政府参考人
(
生田
正之
君)
お答え
いたします。 まず、
職業紹介
関係の会社が
退職
勧奨に関わる問題につきましては、先ほど申しましたように、
退職
をさせるということが決まっているということが大前提でございます。その上で、二つに場面が分かれると思っております。 一つは、
労働移動支援助成金
と関わらないというか関係なく禁止するものということなんですけれ
ども
、それにつきましては、今回私の名前で
通知
を出しまして、人員削減の方針がない
事業主
に対して、再
就職
支援を行う
職業紹介
事業者からその
利用
に向けた働きかけを行ってはならないというふうにいたしております。ですから、これによりまして、こういう形で指導することによってそれが防げるのではないかというのがまず一つございます。 それから、もう一つが、
労働移動支援助成金
が悪用されないようにということでございます。これにつきましては、今年の四月、二十八年度から、今回の
助成金
の
支給申請
書におきまして、再
就職支援会社
に再
就職支援サービス
を委託するリストラをする会社がその再
就職支援会社
から
退職コンサルティング
を受けているか否かということについて
確認
をいたしまして、
確認
欄を設けまして、受けていた場合につきましては本
助成金
を不
支給
とするという扱いにいたします。 このことによりまして、再
就職支援会社
が
退職コンサルティング
とそれから再
就職
支援をセットでやるときについては
助成金
が出ないという形になりますので、それによって
労働移動支援助成金
の悪用が防げるのではないかというふうに考えてございます。
川田龍平
36
○川田龍平君 人員削減、
退職
勧奨の実施など提案していませんよとどの社も回答していますが、
退職
勧奨
制度
設計に関わるコンサルを認めてしまっては、その中で実際どんな提案をしているかなど調べられないのではないでしょうか。 化血研問題などでもお願いしましたが、金融行政のように性悪説に立って、再
就職支援会社
が
退職
決定前のプロセスに関わることは
制度
設計のコンサルであろうと一切禁止すべきです。例えば、パソナグループなど人材ビジネスのコンサル会社が
職業紹介
事業者とは別に子会社を設立して、
企業
に対して
退職
勧奨の実施を提案したいと。
企業
の
労働者
に対して直接
退職
勧奨を行うことも、これ規制していただけるんですよね。
生田正之
37
○
政府参考人
(
生田
正之
君) 繰り返しで恐縮でございますけれ
ども
、
厚生労働省
としましては、積極的に
退職者
をつくり出すようなことというのは
職業紹介
事業の
趣旨
に反するということで、それは駄目ではないかというふうに考えてございます。
職業紹介
事業を所管する省庁として、事業の適正化を図る
観点
から、先ほど申しました三月十四日付けの
局長
の
通知
を
職業紹介
事業者の団体に出させていただきました。 他方で、一般に
退職
勧奨の実施の提案ですとかあるいは
退職
勧奨の実施の
請負
を禁止するような法令がないということもございまして、
職業紹介
事業者以外の方に対してこういう行為について一律に禁止するというふうなことはなかなか難しいというふうに考えてございます。 今申し上げました
通知
は今発出したばかりでございまして、まずこの
通知
を
徹底
して、
職業紹介
事業者に関連する場所で
通知
の
内容
の
周知徹底
を図って、不適切な行為を把握した場合は適切に指導して直させたいというふうに考えてございます。
川田龍平
38
○川田龍平君 人材ビジネス会社は必ず抜け道を探し出すと思います。今から抜け道や抜け穴のないように規制を
検討
すべきと考えます。 日本
労働
弁護団には、パソナのグループ
企業
である日本
雇用
創出機構などがテンプの王子案件同様に
退職
勧奨、
退職強要
している等の相談が来ていますが、こうしたテンプ以外の大手
職業紹介
事業者にも同様の指導を行うべきではないでしょうか。
大臣
、少なくとも即刻啓発指導を行って、その啓発指導の実績を公表するべきではないでしょうか。
塩崎恭久
39
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 日本
雇用
創出機構でございますけれ
ども
、その前に、三月十四日に、先ほど申し上げたように、
通知
を
職業紹介
事業者の団体に対して、一つは
企業
の
労働者
に対してその自由な
意思
決定を妨げるような
退職強要
を実施することは許されないということが一つ、
企業
に対して積極的な
退職
勧奨の実施を提案することもこれまた不適切と、こういうことの
通知
を出したわけでありますが、経済団体、これは経団連、中小
企業
団体中央会、日本商工会議所、ここに対しても、再
就職支援会社
から
退職
勧奨の実施の提案があった場合には提案を受けないようにする等の適切な
対応
を私
ども
として要請をいたしました。 そこで、今の啓発指導の
お話
でございますけれ
ども
、今の
通知
などに加えて、再
就職
支援を行う
職業紹介
事業者六社、個社に対して指導を実施をいたしました。今後とも、問題となるような事案を把握した場合には、適切な指導を適切に行うということが基本だと思っています。 さらに、
通知
の
内容
を
徹底
するために、先ほど
津田先生
に
お話
し申し上げたように、
大臣
告示による
指針
に格上げをするというふうにいたしたいというふうに思っております。
川田龍平
40
○川田龍平君 昨日の勉強会では、リクルートの担当者一名だけでも二十社の実績、社全体では三年間で二千二百件も実績があって、一万人以上も首を切ったと自慢している資料がマスコミにも公開されています。 王子の件でテンプだけ啓発指導したということで、先ほど五社ということでしたけれ
ども
、これ、本当にこの
助成金
の利活用の助言を行った全ての紹介事業者、やっぱり啓発指導を行って、その概要を
是非
委員会
に提出するように
委員長
に求めたいと思います。
委員長
、よろしいですか。
三原じゅん子
41
○
委員長
(
三原じゅん子
君) 後刻理事会で協議いたします。
川田龍平
42
○川田龍平君 ありがとうございます。
大臣
、そもそも日本
雇用
創出機構などというあたかも公的機関であるかのような名前を株式会社に名のらせて、こんなマッチポンプを放置しておいて、
厚生労働省
は大丈夫なんでしょうか。
塩崎恭久
43
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) ほかにも何とか機構というのがありまして、名称独占があるわけではないのでそこはなかなか難しいかなと思いますが、いずれにしても中身が問題であれば問題だということだと思います。
川田龍平
44
○川田龍平君
是非
、
厚労省
としてしっかりやっていただきたいと思います。 というのは、やっぱり産業競争力会議というのが非常に強く主導して今の
労働
行政決められてしまっているのではないかという懸念をしております。 評論家の佐藤優氏が、国家と経済は分かれるべきであって、その点、ナチス、スターリン、今の日本と中国は危険だと言っております。安倍政権は、国家の中に実業家や起業家を取り込もうとしていると警鐘を鳴らして、経済は経済の論理で動くべきだ、時に国家利益に反するのは健全であって、資本主義の暴走で格差
拡大
より経済と国家が結び付く方が悪い方向に進むと述べていますが、私も同感です。
是非
、年度末の人事
異動
の季節、四月一日付けで再
就職支援会社
に出向を命じられ、不本意にもそこで自分の
就職
先を探せと命じられている
方々
が全国に多数います。このような事態を引き起こしたのは、実は二〇一三年、遡って三月十五日の第四回産業競争力会議におけるパソナの竹中平蔵会長の、
雇用
調整
助成金
を大幅に縮小して、
労働
移動への
助成金
を大規模に出してほしいとの発言を受けて、大
企業
向けの
助成金
の大幅拡充を行った
厚労省
に責任があるのは明らかではないでしょうか。 これらの
方々
に対して、現行の救済解決
制度
の
徹底
した周知、丁寧な説明及び丁寧な支援をどのような体制で行うのでしょうか。
生田正之
45
○
政府参考人
(
生田
正之
君)
お答え
いたします。 現在、
事業主
の方から違法な
退職強要
を受けて人材ビジネス会社に出向してそこで自分の
就職
先を探すように命ぜられている方がいらっしゃるとすれば、民事上の紛争解決手続としまして、裁判ですとかあるいは比較的短
期間
で結論が出る
労働
審判、あるいは
労働局
で実施している、使いやすいと我々思っておりますけれ
ども
、個別
労働
紛争解決
制度
によって解決を求めることが可能であるというふうに考えてございます。 このような中で、
都道府県
労働局
など全国で三百八十一か所に総合
労働
相談コーナーがございまして、そこで御相談いただけば、こういった
制度
につきまして十分活用ができるという体制になってございます。こうした
制度
の周知説明をこういった相談コーナーで行っているところでございまして、御本人が個別
労働
紛争解決
制度
の御
利用
を望まれる場合につきましては、お一人お一人につきまして
制度
を
利用
しやすくなるようにするための丁寧な
対応
をしていきたいというふうに考えてございます。
川田龍平
46
○川田龍平君 全く不十分です。家族を抱え、ローンを抱えて、もう本当に国策で路頭に迷わせておいて、個別
労働
紛争解決
制度
をどうぞ、
是非
どうぞ、裁判でどうぞなんてひどいじゃないですか、あんまりですよ。やっぱりこの
人たち
に対して何かこれはできることないんでしょうか。そして、これらの
方々
について再
就職
支援奨励金が
申請
されている場合には、不
支給
や返還を求めるべきではないでしょうか。
生田正之
47
○
政府参考人
(
生田
正之
君)
お答え
いたします。
労働移動支援助成金
につきましては、リストラによって離職を余儀なくされた方の早期再
就職
を支援するということを
目的
とする
制度
でございます。その
支給申請
を行うためには、まず
退職
する方を決定して、
事業主
がその氏名などを再
就職
援助計画に書いて、
労働
組合の合意を得た上でハローワークに提出するということが必要になります。 こういうふうな意味で、今の段階、
事業主
から違法な
退職強要
を受け人材ビジネス会社に出向してそこで自分の
就職
先を探すように命ぜられている状態の方、そういう段階では
退職
することがまだ決まっていないので、再
就職
援助計画を作ることもできませんし、本
助成金
の
支給申請
手続に進む状態にはないというふうにまず考えております。 ですから、このような方の分につきましては、現段階で
助成金
の
支給申請
は行われていないと考えられますが、仮に
退職
することが決まっていないのにもかかわらず、偽りの
内容
の再
就職
援助計画を作ってしまって、それによって
支給申請
をしているということが明らかになれば、これは明らかに不正受給、偽りの不正の行為による
支給申請
でございますので不
支給
になりまして、既に受給された場合については、当然不正受給によって返還を求めるという形になります。
川田龍平
48
○川田龍平君
是非
しっかり不正受給に対しては支出しないように、そしてまたこの返還も、この間も東議員からも返還金が返っていないということもありましたけれ
ども
、
是非
こういった返還もしっかりやるべきだと思います。
労働者
の移動先であるはずの
労働
力需要の伸びが高い分野とは、情報通信、
介護
、看護、保育、飲食などであって、必ずしも
労働条件
が高いとは言えないとの前回の答弁でした。しかし、この再
就職
支援奨励金は、賃金が多く払える
企業
を増やし、
雇用
の質が高まるためにどんな役に立っているんでしょうか。
塩崎恭久
49
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君)
労働移動支援助成金
の前に、やはり
労働
移動が必要であるということは、私は、長期的に見た
雇用
の確保というか創造という意味においても、産業が高度化していくということは大事だろうというふうに思うんですね。ですから、そのためには
失業
なき
労働
移動が必要で、それに対してどういう政策的なバックアップができるかという問題において、今回様々な問題が今行われている政策についてあったということが分かって、これを全面的に見直すということを先ほど
津田先生
にも申し上げたところであるわけでございます。 ですから、成熟産業から成長産業へ産業構造が変わっていく、そのことによって
雇用
が更に増える、そしてそのためには
失業
なき
労働
移動が大事だということでこの
制度
が仕組まれたというふうに理解をしております。 特定の産業を成熟産業とか成長産業と決めるのはなかなかそう簡単ではありませんが、つまり、一見成熟したと見えても実はまたむくむく元気なものをたくさん生み出すような産業は幾らでもあるわけでありますので、したがって、最終的には
企業
単位でやっぱり見ていかないと分からないということだろうと思いますが、今後、
労働
移動政策を推進するに当たっては、収益力、生産性が高い、こういうことがまず第一、それから賃金が多く払える、高い賃金を払ってもらえる、そういう
企業
を増やしていくということ、そして、
労働条件
の良い
企業
に再
就職
が可能になるようにしていくというのが私たちの
仕事
だろうと。このため、産業構造の転換、生産性の向上、
政府
全体の諸施策と相まって
雇用
の質が高まる方向で
労働
移動を私たちは推進していかなければいけないんじゃないかと思っております。 現状においては、本
助成金
自体が生産性を高めたり
雇用
の質を高めたりということは効果としてはなかなか期待ができるものでは私はないと思っていますが、今後更なる
制度
改善
に向けて不断の
取組
を進める中で、本
助成金
が
雇用
の質を高める方向で
失業
なき
労働
移動につながるよう必要な
検討
を行ってまいりたいと思いますし、何も応援する
制度
がなくて
企業
から放り出されるみたいな形で
失業
者が増えてくるのだけはやっぱり避けたいというふうに思います。
川田龍平
50
○川田龍平君 いや、これ、どう強弁されようとも、この再
就職
支援奨励金が賃金を多く払える
企業
を増やすことにも
雇用
の質を高めることにもつながらないと思いますので、やはりこれは即刻廃止すべきだと思います。少なくとも、送り出した
企業
のための再
就職
支援奨励金は廃止して、受入れ
企業
への支援である受入れ人材育成支援奨励金の方を拡充すべきではないでしょうか。 時間がありませんので二問まとめて聞きますが、どうしても当面この送り出し
企業
への助成を廃止できないというならば、百歩譲って、当面の
改善
策として、
助成金
申請
の際に
事業主
を通さずに
労働者
から直接
労働局
へ届く形の書類での
退職強要
の有無の
確認
を行うべきではないでしょうか。
塩崎恭久
51
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今二つ御質問がまとまってございましたが、今回、一連の問題を踏まえて、
助成金
の要件の
厳格化
を図る予定でございまして、具体的には、送り出し
企業
に対する再
就職
支援奨励金に関して、先ほど申し上げたような不
支給
にするということを
厳格化
して、マッチポンプのような
企業
をなくす、
ケース
をなくすといったことをやっていきたいと思っていますが、一方で、
労働
移動を円滑に進めるためには、今
委員
御
指摘
のとおり、送り出し
企業
を通じた支援だけではなくて、受入れ
企業
への支援というのも重要だというのはそのとおりだと思います。離職を余儀なくされた方を受け入れた
企業
に対する受入れ人材育成支援奨励金については、平成二十八年度予算において更に拡充することを予定をしているところでございます。 もう一つの、
事業主
を通さずに
労働者
から直接
労働局
へ届く形の書類で
退職強要
の有無の
確認
を行うべきじゃないかということでございますけれ
ども
、
申請
書に新たに御本人の住所、電話番号の欄を今回設けて、必要に応じて
申請
時に
労働局
から御本人に直接
確認
を行うことを可能とする予定でありますけれ
ども
……
三原じゅん子
52
○
委員長
(
三原じゅん子
君) 予定の時間となっておりますので、そろそろおまとめください。
塩崎恭久
53
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) これによって、例えば
事業主
が御本人に対して事実に反して
退職強要
を受けていないという記載をさせるといった行為の抑止につながると考えておりまして、記載
内容
の適正さを確保することができるものと考えているところでございます。 今御
指摘
の方法については、今回の要件の
厳格化
を受けた
運用
状況
も見つつ、今後とも不断の
見直し
を行う中で幅広く
検討
してまいりたいと思います。
川田龍平
54
○川田龍平君 ありがとうございました。
東徹
55
○東徹君 おおさか維新の会の東徹でございます。 先ほど、今日、事務局の方から附帯決議の
状況
についてちょっと知らせていただきましたので、今日は
雇用保険法
の一部を
改正
する
法律案
の採決まで行くんだろうと思いますけれ
ども
、附帯決議、おおさか維新の会だけが反対ということで、ふだん与党でもない野党でもないと言っているので、ちょうど公平なのかなというふうに思っておりますが。 後でもちょっと質問させていただきますけれ
ども
、本当に今、来年四月から消費税が八%から一〇%に引き上げられる。これはなぜかというと、やっぱり財政
状況
が厳しいから、だから、この冠たる
社会
保障
制度
を次世代につなげていくためにこれはやらなきゃならないんだということで常日頃安倍総理が言っているわけですけれ
ども
。ところが、今回の保育の問題でもそうですけれ
ども
、やはりお金が要りますよ、そういうことばかりが出てくるわけでありまして、ましてや今の経済
状況
を考えれば、消費税を引上げできるような
状況
にはないということを我々は常日頃から言っておるわけでございまして、そういうことから考えれば、どうやって
財源
を捻出していくのかということはみんなでこれは考えなかったら問題は解決しないと、このように思っております。 その中で、今日も幾つかちょっと質問させていただきますけれ
ども
、まず
シルバー人材センター
のことについてお聞きいたしますけれ
ども
、通告しております中の一つでありますが、平成二十八年度予算案では、
シルバー人材センター
に関係のある事業として、高年齢者活用・現役世代
雇用
サポート事業として四十四・六億円、それから
地域
就業
機会創出・
拡大
事業として七・九億円が計上されております。これは、どちらも高年齢者の
就業
促進を
目的
にしておりまして、
シルバー人材センター
の配置されるコーディネーターへの謝金とか
目的
、
内容
、これ似たようなものなんですね。これは別々の事業として行う必要があるのか、まずお聞きしたいと思います。
とかしきなおみ
56
○副
大臣
(とか
しきなおみ
君)
お答え
させていただきます。 東
委員
御
指摘
のとおり、
高齢者
活用・現役世代
雇用
サポート事業と
地域
就業
機会創出・
拡大
事業、これ共に
シルバー人材センター
が行う事業でございます。
高齢者
活用・現役世代
雇用
サポート事業、これは
シルバー人材センター
が
育児
、
介護
分野等の人手不足の解消といった、これ全国共通の
課題
を解消するために全国一律に実施する事業ということでございます。 ということで、平成二十七年より実施させていただきまして、事業の
内容
は、例えば
育児
施設
や
介護
施設
等に
高齢者
を
派遣
する、こういったもの等実施させていただいております。二十七年の実績ですと、約二百四十万人日使わせていただいております。 一方、もう一つの
地域
就業
機会創出・
拡大
事業、これは
シルバー人材センター
が、ここは
地域
特有の
課題
を解消するために
地域
の地方公共団体や経済団体の関係機関と連携をいたしまして、
地域
ごとに事業を企画立案して実施する事業ということでありまして、
高齢者
が
就業
する機会を新たに創出することを
目的
とした事業でございます。 これは平成二十八年より実施予定でございまして、例えばどんな事業を考えているかといいますと、空き家の管理が問題となっている
地域
で……
東徹
57
○東徹君 そこまで要らないです。
とかしきなおみ
58
○副
大臣
(とか
しきなおみ
君) よろしいですか。じゃ、そこは飛ばしまして、ということで、要するに、双方の事業は
対象
が全国一律と地方と、そういうふうに異なるために、それぞれの特徴を生かして
シルバー人材センター
、
高齢者
の
就業
活動を推進できるように積極的に活用していこうと考えております。
東徹
59
○東徹君 本来、国がやる
仕事
は全国一律でやっていくというのが本来だと思うんです。
地域
によって事情が違ったら、
地域
でお金を見付けてやっていく、それがやっぱり
地域
の自立だと思うんですね。やっぱりそういった考えに基づいてやっていかなかったら駄目だと思います。 次の質問をさせていただきます。 高年齢
退職
予定者キャリア人材バンク事業についてお
伺い
いたします。 この事業は、平成二十八年度予算で二・六億円掛けて高年齢者の
就業
促進のために公益財団法人産業
雇用
安定
センター
に高年齢
退職
予定者キャリア人材バンクを構築し、地方自治体やハローワークと連携していくものでありますけれ
ども
、これとは別に、生涯現役促進
地域
連携事業も平成二十八年度予算で八・五億円掛けて地方自治体を中心とする協議会とハローワークが連携しようとするものです。これらは同じような
内容
の事業ですけれ
ども
、産業
雇用
安定
センター
に二・六億円掛けて人材バンクをつくる必要があるのか、お
伺い
したいと思います。
塩崎恭久
60
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今御
指摘
をいただいた生涯現役促進
地域
連携事業は、
地域
の創意工夫によって、
就職
セミナーの実施とかあるいは情報提供といったものから
高齢者
の働く場の創出といったものなど様々な施策を実施することができるものでありまして、キャリア人材バンク事業のような事業も実施可能ではあるわけでありますけれ
ども
、キャリア人材バンク事業自体は、一つには、
企業
間の話合いによって移籍という形で
労働
移動を促進する事業であるため、移籍のあっせんを専門的に行っている産業
雇用
安定
センター
に行わせることが効果的、効率じゃないか。それから二つ目は、全国に事務所を有する産業
雇用
安定
センター
に行わせることによって、自治体がキャリア人材バンク事業のような事業を行うか否かにかかわらず全国的に実施することができて、また自治体間の
労働
移動も可能になると。 こういったような理由から、生涯現役促進
地域
連携事業の一つのメニューとしてではなくて、特に産業
雇用
安定
センター
の事業として別途実施しようということでございます。
東徹
61
○東徹君
就業
促進のためのこういった
センター
とか人材バンクとかって一体幾つつくるのかなと思うわけですよ。自治体にもこういった似たようなものがあるわけでございまして、こういったところを何でもかんでも、はい、いいですよというのはどうかなというふうに思います。 続きまして、今回の
法改正
で、
就職
促進給付の拡充として再
就職
手当の引上げが予定されております。この引上げによって、どの程度支出増となって、どの程度の
方々
が再
就職
を早めることになるというふうに考えているのか、お
伺い
をしたいと思います。
塩崎恭久
62
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今回の再
就職
手当の引上げは、過去の
制度
改正
、平成二十一年及び二十三年にございましたが、ここにおいて再
就職
手当の給付率の引上げが早期に再
就職
した方の割合の上昇につながったということがございまして、これを踏まえて、早期再
就職
を一層推進する
観点
から、今般更なる給付率の引上げを行おうということになったものでございます。 今回の
改正
によって、再
就職
手当の増加による支出額は三百四十七億円、これによって早期に再
就職
される方が増えて基本手当が給付抑制されることによる支出減は百六十二億円、差引きで百八十五億円の支出増となる見込みでございます。 また、この
改正
による早期に再
就職
される方の数は、見込みとして約四万人増というふうに見ているところでございます。
東徹
63
○東徹君 これ、百八十五億円もの支出増になるんですよ。支出増になるんです、百八十五億円ですよ、このことをやることで。ただ、これをやることによって再
就職
が早まるかといえば、本当にそうなのかなというふうに思うわけです。誰だって早く、
退職
したらですよ、次の職を見付けるために誰だって早くやっぱり
就職
先を見付けたいですよ。見付けたくてやっぱり見付けるわけで、誰も遅らせて見付けようと考えている人というのは余りいないと思います。最初から
就職
する気のない人はそれは見付ける気もないんだろうと思います。でも、こういった、早くやればお金が更にもらえますよというようなインセンティブ効果というのは私はないと思うんですけれ
ども
、いかがでしょうか。
広畑義久
64
○
政府参考人
(広畑義久君)
お答え
申し上げます。 今御
指摘
の多額の費用、百八十五億円ということでございますが、この費用を掛けて引上げを行うのはなぜかということでございますけれ
ども
……
東徹
65
○東徹君 なぜかじゃない。インセンティブ効果がありますかという質問です。
広畑義久
66
○
政府参考人
(広畑義久君) それは、先ほど
大臣
から……
東徹
67
○東徹君 じゃ、もう一回。 これ、インセンティブ効果が働きますか、このことによって再
就職
する
期間
が縮まるんですか。縮まるんだったら、なぜ縮まるんだということが言えるのかどうか、お聞きしたいと思います。
塩崎恭久
68
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 先ほど申し上げたように、二回
改正
をしておりまして、平成二十年のときに一五・八から二十一年にかけて一七・三ということで二十一年
改正
。それから、二十三年
改正
が一八・六の二十三年度から二一・二ということで、この比率自体は上がっているわけでありまして、そういうことで今回更に引き上げるということを考えたところでございます。
東徹
69
○東徹君 それは、このことによって
就職
が早くなったかどうかというのは、これ検証できていないはずですよ、はずです。それが本当に早くなったということを、じゃ、再
就職
した
人たち
から、この再
就職
手当が引き上がったからこれが再
就職
が早くなる理由だというふうに検証した結果でもあるんですか。
三原じゅん子
70
○
委員長
(
三原じゅん子
君) どなたが
お答え
になられますか。
政府参考人
、どなたか
お答え
になられますか。広畑部長、
お答え
になられますか。 それでは、もう一度、東徹君。
東徹
71
○東徹君 これ、直接このことを私は通告はしていません。通告していませんので、別に答弁なかったら答弁なかったで結構です。 私は、これはインセンティブが働かないというふうに思っているんですよ。百八十五億円の支出が増えるだけというふうに思っているんですね。 この百八十五億円、どこからこのお金持ってくるんですか。
広畑義久
72
○
政府参考人
(広畑義久君)
お答え
申し上げます。 労使折半の
雇用保険
の保険料でございます。
東徹
73
○東徹君 そうですよね、労使折半の
雇用保険
料からこれやっていくんです。というのは、
雇用保険
財政、これ、余裕があるわけだからこういうことをやろうとしているだけじゃないのかなというふうに思うわけですよ。 この間も質問をさせていただきました。
雇用保険
の積立金、今、六兆二千五百八十六億円あるんでしょう。
厚生労働大臣
、今、
雇用保険
の
失業
給付に係る積立金残高というのは六兆二千五百八十六億円あるんです。今、国庫
負担
の支出、これが千五百二十三億円なんですよ、千五百二十三億円。 私は、これは、もう今はこういう財政
状況
非常に厳しいときだから、これは少し停止をしたらどうですかということをこの間も質問させていただいているわけです。だから、今消費税を引き上げなければいけないとか、いや、やっぱりこれは延期すべきだとか、こういった
議論
をしているぐらい経済情勢も先行き不透明だし、そして今の財政
状況
も厳しいわけです。 我々、
厚生労働委員会
で
審議
している
厚生労働省
がやっている
社会
保障のこの事業が、非常に、これからもずっと延々と今の
状況
では続けていけないだろうと、これから
高齢者
もまだまだ増えていくわけだし。そういう中だから、こういった
財源
をやっぱり見付けて、少しでも国の財政
状況
も立て直していかなきゃならないというふうに考えておるわけですけれ
ども
。 今回の、先ほど言いましたインセンティブが働くかどうか。
就職
促進給付の拡充でありますけれ
ども
、
期間
を短くしたときに再
就職
をすればその分たくさんお金がもらえますよということで、本当にこれがインセンティブが働くというふうに本当に思われますか。
広畑義久
74
○
政府参考人
(広畑義久君)
お答え
申し上げます。
雇用保険
を受給される方の早期再
就職
でございますので、やはり働く
方々
ができるだけ早く再
就職
することで、
失業
された方のスキルの低下が
防止
されるというのが一番大きいかと思います。
東徹
75
○東徹君 こういうところで百八十五億円ですから、こういうお金の使われ方は
是非
御
検討
をいただきたいというふうに思います。 続きまして、
介護
ロボットのちょっと予算というかお金について質問させていただきたいと思うんですけれ
ども
、今回、
介護
離職をなくしていくという中の法案でありまして、
介護
というのは確かに
負担
は大きいわけであります。 そんな中で、
介護
ロボットというのは、これ経済産業省でもこのお金を、予算を付けていて、二十億円の予算が付けられておるんですけれ
ども
、
厚生労働省
でも、平成二十七年度の補正予算で五十二億円の計上された
介護
ロボット導入支援特別事業をやっているんですね。平成二十六年度でも、実績額で八千二百万円の
福祉
用具・
介護
ロボット実用化支援事業が行われているわけですけれ
ども
、
介護
ロボット、ロボットというんですけれ
ども
、本当に必要な
介護
ロボットというのはどういう
介護
ロボットなのか、本当に分かってやっておられるのかどうか、まずお聞きしたいんですけれ
ども
。
竹内譲
76
○副
大臣
(竹内譲君) 御
指摘
のとおりでございまして、
介護
現場の
ニーズ
に適した実用性の高い
介護
ロボットを
開発
することは大変重要であると考えております。 もちろん、
厚生労働省
といたしましても様々な現場を踏まえて
対応
をしてまいっておるわけでございまして、これまでに試作段階にある
介護
ロボットにつきまして、実際の
介護
現場での実証などを踏まえて、
介護
現場で使いやすい機器となるような
開発
普及の支援を行ってまいったところでございます。 これに加えまして、平成二十八年度当初予算におきましては、
開発
前の着想段階から
介護
現場と
開発
企業
が協議してその
内容
を
開発
につなげる事業を盛り込んでおりまして、
介護
現場において必要とされるものを前提とした
介護
ロボットの
開発
を進めてまいりたいと考えておるところでございます。具体的には、
介護
ロボット
開発
等加速化事業という名目で行ってまいりたいと思っております。 さらにまた、
介護
ロボットの更なる普及促進を図るために、平成二十七年度補正予算におきまして、
先生
が御
指摘
のとおり、
介護
施設
で
介護
従事者の
介護
負担
を軽減する
介護
ロボットを導入する費用の助成として五十二億円の予算を確保したところでございます。 これらの事業を有効に活用して、
介護
現場が必要とする
介護
ロボットの
開発
普及に一生懸命、全力で支援に努めてまいりたいと思っております。
東徹
77
○東徹君 質問していることに的確に
お答え
いただきたいというふうに思います。 この間も、もう同じことを言いたくありませんが、本当に答弁が、きちっと的確にしていただきたいと思います。
介護
ロボット、本当に必要な
介護
ロボットというのは、例えば排せつなんですよ、排せつ
介護
。これ、本当むちゃくちゃ大変なんです。入浴
介護
、これも物すごく大変なんですけれ
ども
、お風呂場でやる入浴
介護
というのはもうサウナの中でやっているのと同じですから。入浴させるときに着替えさせることって、物すごい腰に
負担
も掛かるんですよ。でも、本来こういった
介護
ロボットというのを、まずそこからやっていかないといけないと思うんですけれ
ども
、もう質問はしません。 最後に、高年齢者
雇用
安定
助成金
についてお
伺い
します。 この
助成金
、高年齢者の活用促進のために
雇用
環境整備の
措置
を実施する
事業主
に対して助成されるものですけれ
ども
、平成二十五年度から開始されておりますけれ
ども
、平成二十五年度執行率は二二%、平成二十六年度の執行率は七%にとどまっています……
三原じゅん子
78
○
委員長
(
三原じゅん子
君) 予定の時間となっておりますので、おまとめください。
東徹
79
○東徹君 なぜ執行率が低い水準にとどまっているのか、お
伺い
したいと思います。
三原じゅん子
80
○
委員長
(
三原じゅん子
君) 広畑部長、答弁は簡潔にお願いします。
広畑義久
81
○
政府参考人
(広畑義久君)
お答え
申し上げます。 今御
指摘
のとおり、この
助成金
の平成二十六年度の執行
状況
は、事業開始二年目ということもありまして、周知が行き届かない面もございまして、
支給
件数四百九十四件、金額五億七千万円、予算額に対する執行率は七・四%と低調な実績にとどまっております。こうした
状況
を踏まえまして、平成二十七年度において予算額も大幅に削減したところでございます。
東徹
82
○東徹君 もう時間ですので、終わります。 ─────────────
三原じゅん子
83
○
委員長
(
三原じゅん子
君) この際、
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日、
浜野喜史
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
西村まさみ
君が選任されました。 ─────────────
小池晃
84
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。
シルバー人材センター
の問題について聞きます。 今回、
シルバー人材センター
が受注する
業務
で、
労働者
派遣
については週二十時間から四十時間に上限引き上げられるわけですが、二十時間を超える場合は
雇用保険
に加入が必要になる、このことの
確認
と、それから三十時間を超えた場合はどうなるか。
広畑義久
85
○
政府参考人
(広畑義久君)
お答え
申し上げます。
シルバー人材センター
で働く
会員
のうち、
派遣
及び
職業紹介
による
働き方
の
会員
につきましては、現行でも、また今御
指摘
の仮に要件緩和を行った場合でも、六十四歳以下の方で、一つは一週間の所定
労働
時間が二十時間以上、二つ目は三十日以上の
雇用
の見込みがある場合は
雇用保険
の被
保険者
となります。
小池晃
86
○小池晃君 三十時間を超えた場合は。
広畑義久
87
○
政府参考人
(広畑義久君)
お答え
申し上げます。 三十時間を超えた場合も同様でございます。
小池晃
88
○小池晃君 いや、
雇用保険
以外の、
社会
保険も適用になるか。
広畑義久
89
○
政府参考人
(広畑義久君) 大変失礼いたしました。
社会
保険でございますけれ
ども
、
派遣
や
職業紹介
といった
働き方
の場合でございますけれ
ども
、健康保険は七十四歳まで、厚生年金は六十九歳までの者につきまして、一日又は一週間の
労働
時間及び一か月の
労働
日数が通常の
労働者
の四分の三以上あれば
社会
保険に加入することが必要となります。例えば、具体的には一日の所定
労働
時間が八時間であれば六時間、あるいは一週間の所定
労働
時間が四十時間であれば三十時間ということになります。 また、本年十月からは、
社会
保険が適用されている従業員が五百一人以上の
企業
等につきまして、賃金などの
一定
の要件を満たす場合に、週の所定
労働
時間が二十時間以上の短時間
労働者
にも厚生年金、健康保険が適用されることとなります。三十時間の取扱いについても同様でございます。
小池晃
90
○小池晃君 なお、さらに、緩和の要件ですが、
知事
が関係者から
意見
を聴くとあります。その場合は、該当する市町村の
労働者
団体には地区労あるいは
地域
労連などが含まれるのか。そして、
地域
の
労働条件
に影響があると
労働
団体が反対だと言った場合は取りやめるんでしょうか。
広畑義久
91
○
政府参考人
(広畑義久君)
お答え
申し上げます。 今回の要件緩和によりまして
地域
の
労働
市場に著しい影響を与えることのないよう、要件緩和を行おうとする場合には、
改正案
の法第三十九条第二項におきまして、あらかじめ当該市町村の
労働者
を代表する者等の関係者への
意見
聴取を行わなければならないこととしてございます。この関係者は、要件緩和を行う
都道府県知事
が選定する者ではございますけれ
ども
、
労働者
を代表する者は、要件緩和を行う市町村や当該市町村を含む
都道府県
を活動範囲といたします
労働
組合等になりまして、御
指摘
の団体も
対象
の一つになるものと考えております。 また、関係者から要件緩和の実施に反対する
意見
があった場合でございますが、そのことのみをもって直ちに要件緩和ができないことにはなりませんが、
都道府県知事
におきまして、反対
意見
の
内容
等を十分に精査した上で、他の関係者の
意見
や要件緩和を実施する必要性等も含めまして総合的な
判断
がなされるものと考えております。
小池晃
92
○小池晃君
意見
を聴くというルールなわけで、こうなると、仮に反対
意見
があっても、今あったように、それを尊重はするとは言うけれ
ども
、やはり要件緩和が可能な
仕組み
になっているというふうに言わざるを得ないと思うんです。 東京
シルバー人材センター
連合に聞きました。現在、
高齢者
派遣
実施しているのは五十八
センター
のうち三つなんですけど、この四月から二十一増えて、年度末までには二十六になると。二十六
センター
が
派遣
業務
開始するというんですね。これ、いろんな
労働
問題起こってくると思います。
派遣
労働者
だということになれば、これは
労働
基準法、安全衛生法、
派遣
法など様々な
労働関係法令
の適用になってくるということをまず
確認
したい。これは
確認
です。 それから、例えば
派遣
される
会員
が
労働
組合をつくって、その組合員が
都道府県
段階の
シルバー
連合を
派遣
元の使用者として労使交渉もできるという理解でよろしいでしょうか。
広畑義久
93
○
政府参考人
(広畑義久君)
お答え
申し上げます。 今回の要件緩和につきましては、
派遣
と
職業紹介
に限って緩和するものでございますので、これらの
働き方
については
労働関係法令
が適用されます。また、
派遣
で行う場合、
派遣
元
事業主
である
シルバー人材センター
連合と
会員
につきましては
雇用
契約を結びますので、
委員
御
指摘
のとおり、
労働
組合をつくり、
派遣
元
事業主
である
シルバー人材センター
連合に労使交渉を行うことも可能でございます。
小池晃
94
○小池晃君 以上を踏まえて、
大臣
、ちょっとお聞きしたいんですけど、
高齢者
の非正規
雇用
者の割合というのを見ますと、
労働
力統計では、全体の非正規率三七・五%に対して五十五歳から六十四歳は四七・四%、六十五歳以上では七四・一%と、非正規は非常に多いわけです。
派遣
労働者
の割合を見ますと、六十五歳以上では三%です。これは、全体の
派遣
労働者
では二・四%ですから、全年齢に比べれば一・三倍になるわけです。非常にやっぱり
高齢者
は不安定
雇用
が多いという
実態
あります。更に今回の緩和で
派遣
労働
が増加することになるでしょう。
大臣
に、これ、基本的な考え方なんですけど、
高齢者
だったら
派遣
でもいいよね、
高齢者
の
仕事
は
派遣
しかないよね、そういう
社会
にしては私はいけないというふうに思うんですね。
高齢者
も若年者と同様、全体と同様、やっぱり正規
雇用
、直接
雇用
が原則であるという考え方、はっきりここで言っていただきたい。
塩崎恭久
95
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君)
労働
法制上は直接
雇用
が原則というようなことが明文化されるようなものはないわけでありますが、直接
雇用
を希望する方にはそのような
働き方
を実現をしていくということが基本であるという考えは、私もそのように思っておりまして、一方で、
高齢者
は体力面とか経済面など置かれた
状況
が様々でありますから、それに応じた多様な
就業
機会を確保することもこれまた重要だというふうに思っています。 こういった中で、直接
雇用
されることを希望する
高齢者
に対しては、今回の法案によります六十五歳以上の方への
雇用保険
の適用
拡大
、あるいは主要なハローワークに
高齢者
向けの求人の開拓を専門とする担当を今回置くということなどによる再
就職
支援の強化をしようとしていますから、こういったことで御本人の希望を十分踏まえた
就職
支援に取り組んでいかなければならないというふうに考えております。
小池晃
96
○小池晃君 私、危惧するのは、今回の緩和をきっかけにして、今後、
派遣
にとどまらず、いわゆる生きがい就労と言われている
請負
でも緩和しようという動きにつながっていく危険はないのか。週四十時間となれば、これは一般
労働者
と同じ
労働
時間になるわけで、通常の
労働者
と同じであれば、これは
派遣
や
請負
ではなくて、直接
雇用
、安定
雇用
が原則になるはずなんですね。
大臣
に、
派遣
ルールの更なる緩和、あるいは生きがい就労、
請負
への緩和はしないとはっきり言っていただきたい。
塩崎恭久
97
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今回御提起申し上げている法案につきましては、先ほど
お話
があったとおり、
派遣
、
職業紹介
に限って週四十時間までの
就業
可能ということでありますけれ
ども
、今回の
法改正
においても、
高齢者
に働く方としての保護が及ばない
請負
で
就業
する場合についてその
就業
日数の上限を引き上げる緩和は行わないということにしておりまして、また今後についても現時点で緩和を行うことは想定はしていないと。 また、
高齢者
が
派遣
と
職業紹介
で
就業
する場合の上限となります週四十時間、これについては
労働
基準法で定める一週間当たりの
労働
時間の上限であって、今後それらを超えた
就業
を認めることは
高齢者
の生きがい就労を推進する
シルバー人材センター
の
目的
に合致するとは考えにくいので、現時点では想定をしていないところでございます。
小池晃
98
○小池晃君 現時点ではというのはちょっと気になりますけど、ちょっと次行きます。 埼玉県の草加市で起こっている事例です。ここは、
厚労省
から、
シルバー人材センター
の生きがい就労の条件緩和の構造改革特区
申請
で、現行おおむね週二十時間、月十日程度というのを、週三十時間、月十五日と、そういう緩和を求めた際に、
厚労省
がおおむねだから多少超過しても
運用
の範囲としてあり得るというふうに回答されたんだというふうなことを理由に、週三十時間、月十五日は
運用
の範囲だと解釈しています。 これ、毎日新聞の社説でも取り上げられて、草加市の人材
センター
では登録者が週三十時間、月十五日まで働けるようになったと、こういうふうに紹介している。市議会でも答弁で、今回
厚労省
からの回答の中でおおむねの解釈により
運用
ができることが認められたと答弁しています。
厚労省
に
確認
したところ、そのような解釈の説明はしていないと言うんですが、どうしてこういう誤った理解が広がるんですか。
広畑義久
99
○
政府参考人
(広畑義久君)
お答え
申し上げます。
シルバー人材センター
で働きます
高齢者
の日数等の上限は、月十日程度又は週二十時間程度、おおむねのものとしておりまして、急な
対応
によって必要がある場合等は一時的にそれらを超えて働くことができることとしてございます。しかしながら、恒常的に月十日又は週二十時間を大きく超えて働くことは認められておりません。 今
委員
御
指摘
のとおり、草加市の
シルバー人材センター
が週二十時間を大きく超えて働くことを要望していたため、
厚生労働省
からこの取扱いを伝えたつもりではございましたけれ
ども
、情報の伝達がうまくいかず、結果として御
指摘
のような不適切な取扱いにつながったところでございます。 こうした
状況
を踏まえまして、草加市
シルバー人材センター
に対しましては、適切に
就業
日数等を管理するよう指示したところでございます。 引き続き、同様の事例が発生しないよう、
シルバー人材センター
に対する周知を適切に実施してまいります。
小池晃
100
○小池晃君 こういうの困るんですよね。やっぱりきちっとやってもらわないとこれはまずいですよ、大変。 それから、安倍総理もちょっと誤った理解をしているところがあるんじゃないかと思うんです。 昨年の国家戦略特区の諮問会議で、兵庫の養父市、秋田の仙北市の
シルバー人材センター
の
高齢者
、これ四十時間まで緩和する特区について、正確には全体の三%にすぎない
派遣
だけの緩和なのに、総理は、
シルバー人材センター
に登録している健康な
高齢者
は従来二十時間しか働けませんでしたが四十時間働けるようになるというふうに発言しているんですね。今回の法案では、
派遣
を除く生きがい就労、
請負
は変わらないのに、何か全体もそうなったかのような、ちょっと、
大臣
、後ろ向かないでちょっと聞いていてくださいよ、これやっぱり不正確でしょう、余りに。 こういう発言が是正もされずに放置されている、これでいいんですか。いえいえ、ちょっとこれはやっぱり
大臣
にちゃんと、総理の発言なんだから、これはやっぱりちゃんと明確に、
大臣
、否定していただきたい。
塩崎恭久
101
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今の総理の国家戦略特区の諮問会議における発言でございますが、この会議の場で配付をされました養父市国家戦略特区区域計画案には明確に
労働者
派遣事業
を行う旨の明記がなされておりまして、総理はそれを目の前にしてそれを前提にして発言をされたということで、今引用されましたが、表現が
労働者
派遣事業
を行う旨が少し足らなかったのかも分かりませんが、
趣旨
はそこの場に配られているものがそういうものだということで言ったということでございますので、必ずしも誤りとの御
指摘
は当たらないのではないかというふうに思いますが、より正確に言った方がよかったのかも分かりません。
小池晃
102
○小池晃君 これ、ちゃんと認識、総理の認識変えてもらってください。どうですか。
塩崎恭久
103
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) いや、総理は、ですから、そこの目の前にある書類でもって分かっているのでありますが、発言でそのことが明示的に表現されなかったことについては、それを正確に表現をすべきであったかというふうにも思わないわけではないので、今そうやって申し上げているので、そのことはちゃんと伝えておきます。
小池晃
104
○小池晃君 しっかり伝えてください。総理の発言だからね。こういう誤った理解が広がるから現場でいろんなことが起こっちゃうわけですよ。 公務の問題を聞きますが、お配りしているのは、自治労連埼玉が公務の職場における
シルバー
の
実態
を調査したものなんですけれ
ども
、これ、どういう
業務
が
シルバー人材センター
に委託されているかと見ますと、いろいろあるんです。学童保育の指導員、公民館、図書館の受付
業務
、上水道の監視事業、水道
施設
維持管理
業務
、これは短時間で交代する委託で適正な
業務
ができるんだろうかというようなものばかりなんですね。それから、小中学校や保育園の用務員
業務
など、恒常的にフルタイムで直接
雇用
の正規職員が担っていたものまで委託されているわけです。 私、公務の広がり、これは需要があって希望者がいるからだというんですけれ
ども
、やっぱり安いからなんですよ。埼玉のある市の学童保育所では、時給換算で臨時職員は九百五十円、
シルバー
だと八百九十二円、その差、時給で五十八円も安いわけです。結局、
高齢者
の生きがい就労という本旨よりは、安上がりの
労働
力として
シルバー人材センター
の
請負
に公務の職場で置き換えられて広がりつつあるという
実態
があるんじゃないか。 ちょっと
厚労省
に聞きますけど、
シルバー人材センター
への委託
業務
での公務の割合はどれだけですか。
広畑義久
105
○
政府参考人
(広畑義久君)
お答え
申し上げます。
シルバー人材センター
が平成二十六年度に受注をしました
業務
は、全国で約三百六十万件でございます。その内訳は、公共事業に関するものが七・一%、民間事業に関するものが九二・九%でございます。
小池晃
106
○小池晃君 ちょっと、そういうことじゃなくて、公務は三一%だというふうに聞いていますけど。
広畑義久
107
○
政府参考人
(広畑義久君) 詳細な数字は承知してございませんけれ
ども
、ひょっとしたら金額ベースかもしれません。ちょっとよく調べてみます。
小池晃
108
○小池晃君 ちょっと、通告しているよ、これ。
広畑義久
109
○
政府参考人
(広畑義久君) 大変失礼いたしました、
就業
日数ベースで今
委員
御
指摘
の三一%というものが出ているものと思います。
小池晃
110
○小池晃君 ちょっとレクで言ったのと違う数字を突然こういうふうに言わないでください。三割公務だと言っているんです。 調査した
労働
組合は、こうした公務職場の委託では、
請負
ということで
労働者
の権利も保障されていない、市民サービスとしても、事故が起こってもこれは市が直接責任を負えない、問題あるんじゃないかと。
シルバー人材センター
の臨時、短期、軽易という原則から見ても、これは厳格に
運用
されるべきだという
指摘
があるんですね。
大臣
、今回、
高齢者
派遣
が二十時間から四十時間に緩和されれば、公務の職場での置き換えが更に広がるという、そういうことを私危惧をするんですが、何らかの歯止め必要なんじゃないですか。それとも全然問題ないと、これは
大臣
がいいです、
大臣
にと通告してあるんだから、これは。大事な問題は、
大臣
、ちょっとちゃんと答えてください。今後の問題なんだから、ちゃんとこれ歯止めが必要でしょうと。
塩崎恭久
111
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君)
一定
程度公務が
シルバー人材センター
の受注した
仕事
の中に入っているということで御心配をされておられるわけでありますが、今回の要件緩和に当たっては、
都道府県知事
は、競合し得る事業者の利益を不当に害することがないと認められる場合に限り行うこと、それから、あらかじめ関係者への
意見
聴取を行う、それから、問題が生じた場合には緩和を取りやめることなどの
仕組み
を設けるということで適切に
対応
するということになっておりまして、御懸念の点についてはこのような配慮で手を打つようなことになっているところでございます。
小池晃
112
○小池晃君 今のでは、全然御懸念に応えることにはなりませんよ。駄目ですよ、それでは。 公務のこういう
実態
、
大臣
、私お示ししましたよね。これは本来正規職員でやるべきような
仕事
までどんどん置き換えられている
実態
、そのままでいいと私は思いません。これはやっぱり何らかの歯止めを設けないと、本当に公務の現場でこれが広がれば更に民間でも脱法を許すことにもなっていくと思う。 今回の規制緩和、これ、一億総
活躍
会議では、
地域
の実情に応じた
高齢者
の
社会
参加の促進だと。
高齢者
を
労働
力として片や見込むわけでしょう。ならば、
シルバー人材センター
についてももっと詳しい
実態
把握が必要じゃないでしょうか。私は、これだけの緩和をするというのであれば、きちんと詳細な
実態
把握をするということをやっぱり
厚労省
の責任としてやるべきではないかと、公務の現場でどうなっているかも含めてですよ。
大臣
、
実態
の把握、必要じゃないですか。
塩崎恭久
113
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君)
シルバー人材センター
の
就業
の
実態
については、
会員
の
就業
日数とか報酬額とか保険の適用
状況
など、基本的な情報を各
シルバー人材センター
から
業務
報告として全国
シルバー人材センター
事業協会が定期的に把握をして、
厚労省
にも報告がございます。 今般の
法改正
の
検討
に当たりましては、
就業
時間の要件緩和の実施についての意向とか、あるいは
労働者
派遣
を行っている場合の
就業
時間などの
実態
調査を行ったわけでございまして、このように必要に応じた臨時的な調査も随時行っておりまして、今後とも、
シルバー人材センター
で働く
高齢者
の皆様方の
実態
の把握については引き続き適切に実施をして、
会員
の適正な
就業
環境を確保して、そこでしっかり
活躍
してもらいたいというふうに思っております。
小池晃
114
○小池晃君 もう質問はしませんが、やっぱりこういう規制緩和をやると、そうなってくると、賃金相場は全体、
地域
、下がっていく危険性もあるし、労災事故の増加も懸念されるし、その場合の責任関係も問題になってくるわけで、私は、やっぱり規制緩和するんだったら、まず
実態
をしっかり把握するということをちゃんとやるべきだというふうに思います。それをやらずにどんどん緩和するのは無責任だと。今、必要な調査をやると言ったから、しっかり
実態
の把握をやってください。 終わります。
福島みずほ
115
○
福島みずほ
君 社民党の
福島みずほ
です。
育児
・
介護休業法
では、権利行使を理由とする不利益禁止、家族的責任を有する
労働者
に対する配置への配慮を求めております。 本来なら、家族的責任を理由とする差別や不利益を事実行為を含めて禁止する方向に進むべきであり、直接、間接を問わず、婚姻又は家族的責任に基づく差別待遇の
防止
を規定すべきではないでしょうか。
塩崎恭久
116
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君)
仕事
と家庭の両立につきましては、現在は議員御
指摘
のような家庭的責任を有することを理由とする差別の禁止とか、あるいは不利益な事実行為に対する禁止によってではなくて、
育児
・
介護休業法
に定める
制度
を働く方に確実に
利用
できるようにすることによって
仕事
と家庭の両立の実現を図るというのが
政府
のこれまでのアプローチでございまして、御
指摘
のような
議論
があることは分かっているわけでございますし、また
衆議院
の方でも出ておりましたが、現時点ではそのような考え方が
労政審
における
議論
も含めて
社会
的なコンセンサスを得られているとはなかなか言い難いところがございまして、引き続き
議論
を行っていくことが必要だというふうに思っています。 なお、
育児
・
介護休業法
においては、働く方が
育児
休業等の
制度
を確実に
利用
できるように、
育児
休業の
取得
等を理由とする不利益取扱いの禁止を規定するとともに、今回の法案において、上司、同僚等についても、
育児
休業の
取得
等を理由として嫌がらせなどを行うことについて
事業主
が
防止
措置
を講ずる義務を課すこととしているところでございます。
福島みずほ
117
○
福島みずほ
君 三月二十五日の
参考人質疑
において小酒部
参考人
から、
仕事
と家庭の両立支援を作るべきだという
指摘
がありました。これについていかがでしょうか。
塩崎恭久
118
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今のは、
仕事
と家庭の両立支援法の、
法律
ですね。
福島みずほ
119
○
福島みずほ
君 はい。
塩崎恭久
120
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 働く方が
育児
あるいは
介護
を行いながら安心して働き続けられる環境をつくるということは、整備をするためには、一つは、
育児
や
介護
を行う働く
方々
が必要に応じて
育児
休業とか
介護休業
、短時間勤務などの
制度
を
利用
できるようにするということがまず第一。二番目に、
育児
や
介護
を行う働く方が必要な保育サービスや
介護サービス
を
利用
できるようにすること、そしてさらに、長時間
労働
の是正などの
働き方
改革を進めること、こういったことが複合的に必要であるというふうに考えております。 これらは現行法上、それぞれの
法律
あるいは施策によってその実現に向けて取り組んでいるところでございまして、これら全体を含めるような
仕事
と家庭の両立支援法として作り上げるということは、現時点では私
ども
としては考えてはいないところでございます。 しかしながら、
仕事
と家庭の両立のためにはこれらは全て重要な要素でもございますので、主として
厚生労働省
が中心となって担当するものでもあることから、総合的な
取組
をしっかりと展開していきたいというふうに思います。
福島みずほ
121
○
福島みずほ
君 やはり、小酒部
参考人
、ほかの
参考人
からも、長時間
労働
の規制をやらなくちゃいけないというのがありました。これは本当にやらなくちゃいけない。
労働
基準法の改悪法はまさに逆行していると思いますが、いかがですか。
とかしきなおみ
122
○副
大臣
(とか
しきなおみ
君)
お答え
させていただきます。 子育てや
介護
を行う方だけではなくて全ての働く
方々
にとって長時間
労働
を是正していくこと、これはとても重要だと、このように考えております。 そして、今
お話
ございました現在提出させていただいております
労働
基準法の
改正案
では、全ての働く
方々
の働き過ぎを
防止
するようにということで、年五日の休暇指定の
企業
への義務付け、あと、中小
企業
における割増し賃金率の引上げを行うとともに、
企業
の自主的な
取組
を促すことにより、総
労働
時間の短縮や終業そして始業の時間のインターバル確保、これを推進していくこととさせていただいております。また、今回の
法律
では、
介護
のための所定時間外の免除
制度
の
創設
や、
育児
、
介護
を行う
方々
が長時間
労働
することなく
仕事
と
育児
と
介護
の両立ができるような
制度
の充実を図らせていただいております。 さらに、この三月二十五日に開かれました一億総
活躍
国民会議で、総理の方からこの長時間
労働
の是正について具体的に指示がなされました。法
施行
の具体策を早急に取りまとめるとともに、ニッポン一億総
活躍
プランの中で三六
協定
の
在り方
も含めて長時間
労働
の抑制策を取りまとめていくようにというふうに指示が出ました。
福島みずほ
123
○
福島みずほ
君 日本の
雇用
に必要なことは、最低賃金上げること、そして長時間
労働
の規制だと思います。
労働
基準法の
改正法案
、まあ改悪法案と私は思いますが、これはまさに
労働
時間規制が一切ない
労働者
を誕生させるもので、長時間
労働
の規制をするということと全く真逆の法だと思います。 安倍政権は、口当たりのいい優しい言葉を使って頭をなぜるふりしながら蹴るみたいな、だからそれはやっぱり間違っていると。なぜるんだったらなぜ続けるのであって、一方で蹴り続けるという。だから、
派遣
法の改悪とこの
労働
基準法の改悪法は、やっぱり
労働
法制の規制緩和で、なぜるふりして近寄ってきて蹴るというのはちょっとやめてくれというか、今
国会
で何とか廃案にしたいというふうに思います。
厚労省
の
人たち
、そう本心では思っているんじゃないかと実は思っております。 また、小酒部
参考人
などからも、マタハラ、セクハラ、パワハラの関係や、非常に深刻な
実態
が報告があって、なるほどというふうに思いました。一元化した相談体制などの整備、これは事業所にも
事業主
にも必要だし、
厚生労働省
においても必要ではないか。いかがでしょうか。
とかしきなおみ
124
○副
大臣
(とか
しきなおみ
君)
お答え
させていただきます。 今、福島
委員
御
指摘
のように、例えばセクハラとマタハラの境目というのは結構はっきりしなくて、一つの言動が両方に当てはまってしまったりとか、働く人がやっぱり相談しやすい、どちらに当てはまるのか何だか分からないけれ
ども
、心理的そういう圧迫を受けたということで相談しやすい環境をつくっていくこと、これとても大切でありますので、ハラスメントに
対応
する窓口を一元化することが有効であると、このように私
ども
も考えております。 ということで、今回の
法律案
では、マタハラ
防止
措置
の
内容
につきましては、法整備成立後、
労政審
で
議論
を経て、
指針
で具体的な
内容
を定めようと思っておりますけれ
ども
、その中で、ハラスメントへの一元的な
対応
を含め、どういった相談体制が望ましいのか、この辺は
審議
会で御
議論
いただきたいと考えております。 また、私
ども
行政の方の
対応
でございますけれ
ども
、本年四月から
都道府県
の
労働局
の組織の
見直し
を予定しておりまして、マタハラ、セクハラを含めたハラスメントについて、これは新組織である
雇用
環境・均等部にて一体的に相談体制を行おうと考えております。あと、
企業
への指導と紛争解決に係る援助について新組織で一元的に実施をするということで、なるべく集約してまとめて
対応
できるようにということで、ハラスメントの対策を総合的に進めていこうと、このように考えております。
福島みずほ
125
○
福島みずほ
君
是非
これは一元化の方向、
事業主
もそうだし、
厚労省
の体制としても
是非
よろしくお願いします。 有期契約
労働者
は、
育児
休業の申出時点において契約満了が明らかでないなどの
取得
要件を満たす必要があるとされていますが、この申出時点というのはどの時点を指すのか、教えてください。
香取照幸
126
○
政府参考人
(香取照幸君)
育児
休業法に基づきまして休業の申出をする時点ということですが、これは一歳に満たない子を養育する方が、
育児
休業をしようとする方ですね、その方が
事業主
に書面等により
育児
休業の申出をした時点ということになります。これは書面となっていますが、メールでも結構ですが、必要
事項
を記載して
事業主
に申し出た時点でございます。 休業を取る場合には、希望をする日から休業するためには、原則その一か月前までに申出をするというのがルールになってございます。
福島みずほ
127
○
福島みずほ
君 通常、いきなり
育児
休業の申出をすることは想定されず、まずは妊娠の報告を職場にするのが普通だと思います。そうだとすれば、妊娠の報告後、
育児
休業の申出がある前に
事業主
が次の契約更新はしないからとすることで、復帰後の
雇用
継続見込みがないとして、
育児
休業を認めないということも考えられます。 このように、
育児
休業の申出以前であっても、妊娠を報告した後に次の契約更新をしないとすることは、妊娠を理由とした不利益取扱いの禁止の規定、均等法九条に違反して許されないということでよろしいですね。
塩崎恭久
128
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 有期
労働者
がその契約の下で働く場合に、
事業主
が妊娠や
育児
休業の申出等を理由として雇い止めなどの不利益取扱いを行うことは、これは当然、男女
雇用機会
均等法及び
育児
・
介護休業法
、いずれにも禁止をされていることであります。 御
指摘
の、妊娠の報告の後に、
育児
休業申出前に有期の
労働
契約で働く方を雇い止めするということは、男女
雇用機会
均等法で禁止をする妊娠等を理由とする不利益取扱いに該当するというふうに考えるべきだと思います。
福島みずほ
129
○
福島みずほ
君 論理的にはそうなるわけですが、妊娠報告した後、いや、君の妊娠が理由ではなくて後の契約更新は元々しないことになっていたというようなことで、実は更新が明らかでないとして育休を取ることができないということなどが起こりかねないというふうに思います。今の
大臣
の答弁で、妊娠を理由とした不利益取扱いの禁止の規定に違反して許されないということですので、これが実務上もこれで本当に通用するように
是非
指導等もよろしくお願いします。
育児
休業の
取得
に関して、無期契約
労働者
、いわゆる正社員には
取得
要件が定められているでしょうか。
香取照幸
130
○
政府参考人
(香取照幸君)
育児
休業法第六条によりますと、無期契約の方の場合には、
事業主
は、
労働者
からの
育児
休業申出があったときは、当該
育児
休業申出を拒むことができないという規定がございます。ただし、これにはただし書がございまして、労使
協定
によって、当該
事業主
に引き続き
雇用
された
期間
が一年に満たない
労働者
、あるいは、
育児
休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められた
労働者
として
厚生労働省
令で定めるものにつきましては、労使
協定
で
育児
休業の
対象
から除外することができるというただし書がございます。
福島みずほ
131
○
福島みずほ
君 今答弁してくださったとおり、正社員については原則
取得
要件はありません。正社員の場合は何らの
取得
要件が定められていないにもかかわらず、有期契約
労働者
については今回の
改正
で要件緩和後も一年以上の
雇用
実績、契約満了が明らかでないという要件が残ることになります。一年以上の
雇用
実績というのもあるわけです。
派遣
労働者
を始め非正規
雇用
労働者
は、
育児
休業がそもそも取れないといった誤解がある中、有期
雇用
労働者
にのみ
取得
要件が残ることは引き続き誤ったメッセージを送ってしまうのではないでしょうか。
とかしきなおみ
132
○副
大臣
(とか
しきなおみ
君)
お答え
させていただきます。 有期
労働
契約で働く方に円滑に
育児
休暇を
取得
していただくためには、その要件について周知を行うことがとても重要であると、このように考えております。 このため、有期の
労働
契約で働く方についても
一定
の要件を満たせば
育児
休暇を
取得
できることや……(発言する者あり)休業、済みません、
育児
休業を
取得
できることや、その要件についてリーフレットの配付等による周知を行うとともに、
事業主
に対しましては有期の
労働
契約で働く方も
対象
とした
育児
休業
制度
を
就業
規則に定めるように指導等を強化する予定でございます。 ということで、これは労使共にこの
制度
をしっかり理解していただくことが大切であります。今、
育児
休業
制度
を正社員の方は四三%
利用
していただいておりますが、パート、
派遣
では僅か四%ということで、この告知の方がまだまだ十分ではございません。ということで、この法案が成立した後、有期の
労働
契約で働く方に、
育児
休業の
取得
要件の
趣旨
について
労政審
において御
議論
いただき、
指針
でもお示しをしていきたいと思います。 こういった
取組
によって有期の
労働
契約で働く方が円滑に
育児
休業を
取得
できるように、
改正
内容
について
事業主
にも正確に伝わるように、両方に
周知徹底
に努めてまいりたいと、このように考えております。
福島みずほ
133
○
福島みずほ
君 また、
塩崎大臣
は二十四日のこの
委員会
で、同一
労働
同一賃金を実現しようと言っている私
ども
がやっぱりそこにはよく配慮をして、今までとは全然違うよということをはっきり広報していかないといけない、
周知徹底
をしていかないといけない、
事業主
に対しても
就業
規則などで定めろというような、定めていただくように指導する、あるいはそういう指導を強化すると答弁をされました。 まさに同一
労働
同一賃金の
観点
からは、
育児
休業などの
取得
について正規と非正規で要件の違いが
法律
上あることは問題があるのではないでしょうか。有期契約
労働者
についても正社員と同様、
育児
休業
取得
のための要件を撤廃すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
塩崎恭久
134
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 何度も申し上げますけれ
ども
、
育児
休業は
育児
を理由とする
雇用
の中断を防いでその
雇用
の継続を図ることを
目的
としているわけでありますから、有期の
労働
契約で働く方のうち、休業することによって
雇用
の継続が相当程度図られる方を
制度
の
対象
とすべきと考えておりまして、具体的には、まず申出時点で過去一年以上継続して
雇用
されること、子供の年齢が一歳六か月になるまでの間に更新されないことが明らかでない者を満たす方を
育児
休業
取得
の
対象
としたわけでありますが、有期の
労働
契約で働く方の
育児
休業
取得
要件を全て撤廃をしてしまいますと、あらかじめ復帰しないことが分かっていらっしゃる
方々
などについてまで休業をさせることを
事業主
に義務付けるという格好になりかねないわけでありまして、
雇用
継続という
育児
休業の
趣旨
に照らしてみると適当ではないのではないかというふうに思います。 有期の
労働
契約で働く方の円滑な
育児
休業
取得
のためには、今般の
育児
休業の
取得
要件緩和などの
改正
内容
について、
事業主
に対して正確に伝えるよう
周知徹底
が必要だと思っています。このため、
改正法
の
施行
に当たっては、
都道府県
労働局
雇用
均等室において
事業主
向けの説明会等を開催をするほか、働く方や
事業主
に向けた分かりやすいパンフレット等の作成、配付など積極的な周知を図って実効を上げていきたいというふうに思っております。
福島みずほ
135
○
福島みずほ
君 パートや有期契約やそして
派遣
の
人たち
が、
育児
休業が本当に取れるように私は要件を撤廃すべきだと思いますし、今後もこれについては
実態
調査を含め、一緒に注視していきたいと思いますし、啓発が必要だと思います。 先ほど同僚
委員
から
シルバー人材センター
における
業務
についての質問がありました。私は、これ質問通告しておりませんが、もしよろしければ
是非
答えてください。
シルバー
事業は
福祉
との接点にある生きがい就労と位置付けられ、最低賃金以下での就労や労災保険の未適用などが
指摘
をされています。今回の緩和によって、週二十時間を超える安価な
シルバー
派遣
が
拡大
し、低賃金で劣悪な
労働条件
の
雇用
が
拡大
してしまうのではないかという危惧があります。
労働
法制が適用されない生きがい就労や
請負
と、
労働
法制が適用される
派遣
が同一
センター
内に混在する、つまり
労働
法制が適用されるのと適用されないのと両方混在するわけで、違法とか適法の境界が不明確になってしまうのではないか、このような危惧を私も持つんですが、いかがでしょうか。
塩崎恭久
136
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 御懸念はもっともだと私も思いますが、今回は、
派遣
それから
職業紹介
に限って週四十時間までの
就業
を可能とするという
改正
を行うわけでございますので、あくまでも働く
高齢者
の
方々
にとってもその働く権利が守られ、そしてまた競合するような
方々
にとっても問題のないようにしていくということに配慮をしながらこれをやっていかなければいけないんじゃないかと、このように考えております。
福島みずほ
137
○
福島みずほ
君
シルバー人材センター
には、
労働
法制が適用されない分野、生きがい就労という部分と、今度はもう一つ、
労働
法制が適用される
派遣
が混在するわけですよね。ですから、
シルバー
センター
内でも何かごちゃごちゃというか、何が違法で何が合法で、そして、何か安くて当たり前みたいな形になると本当に困るので、その点はしっかりやってくださるよう要望し、質問を終わります。 ありがとうございます。
薬師寺みちよ
138
○
薬師寺みちよ
君 無所属クラブの
薬師寺みちよ
でございます。 今回、私は、皆様方が
議論
していらっしゃる、いかに辞めさせないのかというか、辞めたくない、
仕事
を続けたい女性が続けることができるのかという施策はとても重要だと思うんですけれ
ども
、それ以上に私のちょっと下の年代で今一番問題になっていることは、再
就職
でございます。 皆様方に資料をお配りをいたしております。資料一、資料二を御覧いただきたいと思います。 これ、以前と違いましてM字カーブのボトムが五歳、十歳上がっていることは先日も
お話
をいたしました。ということは、昔であれば
就職
して二、三年して辞める、これが当たり前だったんですね。でも、今は、十年、十五年というキャリアを経て、そこで
育児
というものに専念をするために会社を離職してしまう、こういうパターンが多くなってきているわけです。 ということは、以前よりもまた別のプログラムをしっかり準備をしていかなければ、同じキャリアを、これをつなげると申しましても、全くキャリアがない方から、十何年選手で、ある程度の知識をお持ちで、そしてしっかり自分もスキルを持っていながらそれを生かせない、宝の持ち腐れということが今我々の少し下の年代で起こってきている、これが大問題だと私は考えております。 見ていただきましたら分かりますように、この二〇一一年のちょうど二十五歳から二十九歳、四十五歳から四十九歳、これ同じ七五%辺りで推移しておりますが、資料二で分かりますように、二十五歳から二十九歳というのは正社員がほとんどです。四十五歳から四十九歳となるとパートがこれだけ増えてしまうんですね。同じ
就職
といっても、こうやって質がかなり違ってしまう。これも、また戻っていく先がパートしかない、しっかりスキルを持っていてもやっぱりなかなか見付けられない、それがなぜなのかということを私もいろいろ考えてまいりました。 そこで、
厚労省
にお
伺い
をさせていただきます。 このように子育てが一段落した四十歳の皆様方に特化したような支援策というものを行っていらっしゃいますでしょうか。
局長
、お願いいたします。
香取照幸
139
○
政府参考人
(香取照幸君)
お話
ありましたように、子育て等でキャリア中断された方の後の再
就職
支援といいますか、再びキャリアを形成していただくための支援、これは非常に私
ども
も重要な
課題
だと思ってございます。 様々な施策を講じております。ちょっと細かくなりますが、御説明しますが、まず一つは、職業のために必要な技能、知識の習得ということで、公的職業訓練による受講機会を提供しまして、子育てのために離職した女性の再
就職
の支援を行っております。 それから、子育て等によりキャリア中断された女性の
方々
の再
就職
につきましては、御案内のマザーズハローワーク等を中心に置きまして、再
就職
支援セミナーあるいは担当者制をしきまして、きめの細やかな
就職
相談、
就職
紹介等を行っております。 また、平成二十六年の
雇用保険法
の
改正
によりまして、専門実践教育訓練給付というのを
創設
いたしました。これによりまして、女性の
方々
を含めまして、中長期的なキャリアの形成の支援を行っております。 また、女性の
方々
も含めた働く
方々
の職業選択あるいは職業
生活
設計について助言、指導を行うということで、専門職でありますキャリアコンサルタントの国家資格化を行っております。 さらに、この四月から
施行
されます女性
活躍
推進法におきましては、各
企業
に行動計画を策定していただくわけですが、そのための行動計画の策定
指針
というものを用意しております。その中で、ロールモデルとなる女性管理職と女性
労働者
との間の交流の機会、
意見
交換の機会を設定するといったようなことですとか、あるいは意欲と能力のある女性
労働者
につきましては、その積極的な発掘あるいは選抜のための集中的な人材のOJTを行うといったようなことを取り組んでいただくことをお示ししているところでございます。 また、
仕事
と
育児
のカムバック支援サイトというのがございますが、こちらにおきましては、職業復帰あるいは再
就職
を目指す
方々
に対しまして再
就職
支援のためのセミナーとかイベントの情報を提供しておりますし、実際に
育児
休業を
取得
した後復帰された方、再
就職
をされた方の実際の経験といったものをこのサイトを通じてお示しをして共有する。あるいは、出産、
育児
の後に離職した後再
就職
された方につきまして、実際に
活躍
している
企業
等がございます、そういったところでどういった採用あるいは
雇用管理
をしているかといった事例を掲載しまして、これは
企業
側にこういった情報提供をして御支援をいただくといったような形で情報提供をしているところでございます。
薬師寺みちよ
140
○
薬師寺みちよ
君
大臣
、お聞きいただいたように、ばらばらなんですよ。いろんなものがあり過ぎて、一体どこに自分は行ったらいいのかが分からない。四十代の女性がマザーズハローワークに行って、どういう講座があるか見ても物足りない、やっぱりこういう事態が起こってしまっております。 特にキャリアを積んだ女性がこれからますます増えてくると思うんですけれ
ども
、今支援策というものが不足しているという認識はございますでしょうか。
大臣
、お願いいたします。
塩崎恭久
141
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今、
局長
の方から説明して、ばらばらだという御
指摘
をいただきました。
育児
休業から職場復帰、そして
育児
をしながら再
就職
を目指す女性に対する支援というのは、女性の
活躍
促進のためにもこれは本当に大事であるわけでありますが、子育てなどによるキャリアを中断した女性の
方々
の再
就職
支援するためのマザーズハローワークなどにおいて、再
就職
支援セミナーとかあるいは担当者制によるきめ細かな職業相談とか
職業紹介
などをやっておるわけでありますが、二十八年度においてはマザーズハローワーク事業の拠点数を五つ
拡大
します、百八十四から百八十九と。それから、全国二十一か所のマザーズハローワークに訓練担当の専門相談員を新たに配置をするというようなことで
取組
を進めつつあります。 平成二十六年の
雇用保険法
の
改正
によって
創設
をした専門実践教育訓練給付によって、女性の
方々
を含めて中長期的なキャリア形成の支援を行うことにしています。さらに、女性の
方々
を含めた働く
方々
の職業選択、職業
生活
設計等に関する相談、指導、キャリアコンサルティングの質を確保する
観点
から、さきの通常
国会
で成立をいたしました
改正
職業能力
開発
促進法によって、キャリアコンサルタントを平成二十八年四月から国家資格としてスタートをさせるわけでございます。養成を図るということになっています。 こういった施策が今
お話
しのようにばらばらに存在をしていることで使い勝手が悪いという
指摘
があるかも分からないなということを感じながら今御説明をいたしましたが、いずれにしても、こういった、せっかくキャリアを積んできた女性がその置かれた
状況
に応じて多様な
働き方
ができるような、そういう再
就職
支援を組んでいかなければいかぬなというふうに思います。
薬師寺みちよ
142
○
薬師寺みちよ
君 ありがとうございます。 ですから、マザーズハローワークじゃないんですよ。マネジャークラスの女性が辞めてしまう。でも、次に子供がちょっと手を離れたから何かやりたいなと思っても、パソコン基礎講座じゃないんですよね。そういうもの、エクセルも全部使いこなせて、パワーポイントなんて当たり前のようにできる。だから、次に何を求めたらいいんだ、自分は、誰かにちょっと肩を押してほしい。そんなときに私は見付けました。文科省の
取組
でございます。 皆様方に資料三としてお配りをいたしておりますけど、職業実践力育成プログラムでございます。文科省の松尾
審議官
、いらしてくださっていますので、まず、これを始めた経緯というものを簡単に教えていただけますでしょうか。
松尾泰樹
143
○
政府参考人
(松尾泰樹君)
お答え
いたします。
先生
御
指摘
のとおり、職業に必要な能力を習得するために大学等で学び直しをしたいという
社会
人の
ニーズ
は高うございます。ですが、必ずしも
社会
人や
企業
等の
ニーズ
に合ったプログラムが存在していないというのも事実でございます。また、プログラムが行われていたとしても、
社会
人や
企業
に分かりやすく見える化されていないというような御
指摘
もございます。また、授業料の経済的
負担
が高い、大きいというような理由から、大学等で学び直しを行っている
社会
人が増えていないというのが現状でございました。 このような背景の下、昨年三月には教育再生実行会議の第六次提言が出されました。そしてまた、六月には日本再興戦略改訂二〇一五が出されたわけでございまして、それを踏まえまして、プログラムの魅力の向上、
社会
人の学び直し選択肢の可視化、
企業
等の理解増進等を図るため、今
先生
御
指摘
の職業実践力育成プログラム認定
制度
を昨年七月に
創設
させていただきました。その後、大学等からの公募を行いまして、昨年十二月に百二十三課程を初回認定したところでございまして、今年の四月からこの認定されたプログラムが開始されるという運びになったわけでございます。
薬師寺みちよ
144
○
薬師寺みちよ
君 そのうち女性の再
就職
を支援するプログラムはどのくらいございますか。
松尾泰樹
145
○
政府参考人
(松尾泰樹君) 認定されたプログラム百二十三課程のうち、女性の
活躍
に資するプログラムということで三十二課程でございます。その中には、関西学院大学ハッピーキャリアプログラムや明治大学の女性のためのスマートキャリアプログラムのように、特に
仕事
復帰を目指す女性を
対象
とすることを明確にうたったプログラムもあるわけでございます。
薬師寺みちよ
146
○
薬師寺みちよ
君 私もホームページを拝見しましたけれ
ども
、これ大変魅力的ですよね。ビジネス英会話であったり、さらにリーダーシップを目指すためのコースな
ども
ございます。関西学院大学では、何と
就職
者の比率というものは九三%、大変高いんですよね。これを生かさない手はない。 じゃ、
厚労省
でも教育訓練給付金というものを
支給
しておりますけれ
ども
、このプログラムとどういうふうに連携を図っているのか、そして図っていくつもりなのか。とかしき副
大臣
、お願いいたします。
とかしきなおみ
147
○副
大臣
(とか
しきなおみ
君)
お答え
させていただきます。 議員御
指摘
の教育訓練給付金
制度
、これは平成二十六年の十月期より、従来の給付金、これ、従来の給付金は給付率が二〇%で上限が十万円だったんですけれ
ども
、これを拡充いたしまして、専門実践教育訓練給付金というふうに
創設
させていただきまして、これは給付率最大六〇%、上限が百四十四万円という形で、働く方などの中長期のキャリア形成を支援させていただいております。 この専門実践教育訓練の
対象
となる訓練といたしましては、例えば
業務
独占、名称独占の資格の
取得
を目標とする養成課程とか専門学校の職業実践専門課程とか専門職大学院、例えばMBAとか、こういった三種類を指定させていただいておりますけれ
ども
、労使両方からの御
意見
も踏まえまして、平成二十八年の四月から、今
お話
が出ておりました、文科省において
創設
されました職業実践力育成プログラムのうちの
一定
の要件、これは例えば
就業
とか
就職
率から見て当訓練に十分な効果があると認められたもの、これを条件を満たすものということの場合は専門実践教育訓練の
対象
として追加させていただきます。 あと、平成二十八年の四月開講分といたしましては、議員、先ほどから
お話
に出ておりましたけれ
ども
、関西学院大学ハッピーキャリアプログラム等の女性のキャリアアップの再
就職
に関する教育訓練講座を含めた二十三講座については、専門実践教育訓練として指定を行わせていただいております。
厚生労働省
といたしましては、引き続き文科省とともに連携をしながら大学関係者への周知、働きかけ強化をし、職業実践力育成プログラムの働く方などのキャリアアップに有効な教育訓練の講座の充実を図るなど、女性も含めた働く方などのキャリアアップ、再
就職
を積極的に支援していきたいと思います。 私も個人的な経験言わせていただきますと、やっぱり女性が学ぶとすごく人生の選択肢が広がってまいりますので、いろんな
状況
で人生いろいろありますけれ
ども
、やはり学ぶことがすごく大切なんだなと、私も自分の人生の実感からこのように思いますので、しっかり応援していきたいと思います。 以上です。
薬師寺みちよ
148
○
薬師寺みちよ
君 心強い御答弁をいただいたところで、文科省の方もしっかり
厚労省
と連携を取っていただけるんでしょうか。短くお願いいたします。
松尾泰樹
149
○
政府参考人
(松尾泰樹君) 御
指摘
のとおり、文科省も
厚労省
としっかり連携を取っていきたいと思っています。 特に、今
先生
御
指摘
の、今回認定を行いました関西学院大学につきましては、復帰後のキャリアデザインでありますとか、ビジネスに必要なスキルのブラッシュアップなど、女性の
仕事
復帰を支援するプログラムとなってございますので、こういった点、
厚労省
の
制度
とも連携しながら、大学を通じて再
就職
につながるような施策を促していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
薬師寺みちよ
150
○
薬師寺みちよ
君 ありがとうございます。しかし、私は
厚労省
にも少し何か道を見付けてしまいました。 現在、
職業能力
開発
促進
センター
、ポリテク
センター
が全国四十六
都道府県
に設置をされております。ここは物づくりに特化して高い
就職
率を誇っております。やっぱりこういうノウハウを
利用
しない手はございません。四十代などの女性向け、ある
一定
のキャリアを積んで一度離職した者に対しての再
就職
支援のための短期コースなどを開設してはどうかと思いますが、
大臣
、いかがでしょうか。
塩崎恭久
151
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) このポリテク
センター
は全国にございますけれ
ども
、物づくり分野を中心に職業訓練を行っています。 平成二十六年度において、離職者向け職業訓練を受けた方の
就職
率は八六・三%ということで、御
指摘
のように高い実績を示していまして、最近は女性のために更衣室とかトイレとかの改修を行い、パウダールームとか整備を行っておりまして、環境づくりを女性にとっても受講しやすいように進めておることに加えて、女性向けにも広報活動を今力を入れておりまして、ポリテク
センター
における物づくり分野の訓練を受講する女性の割合が増えてきております。二十五年度中が一四・九%、二十六年度中一六・六%、二十七年度の四月から十二月末までで一八・四%とじりじり増えてきているということで、ポリテク
センター
によって女性が受講しやすいように女性専用の訓練コースを設置するなど様々工夫をしておりますけれ
ども
、今議員から御
指摘
もございまして、女性専用の訓練コースの
拡大
、それから女性の再
就職
支援のためにポリテク
センター
の訓練についてどういうことができるのか、再
就職
に役立つようになるのか、そんな角度から
検討
してみたいと思います。
薬師寺みちよ
152
○
薬師寺みちよ
君 前向きな御答弁いただきまして、ありがとうございます。 本当にその持っているノウハウというのを全てやっぱりこれは活用せざるを得ないような事態が今この日本の現状ではないかと私は考えております。 女性の再
就職
に関しまして、先ほ
ども
申しました、いろんなキャリアを積んだ皆様方が余りにも多様にいらっしゃって、その皆様方が、どういった入口があるのか、どこから自分は入っていったらいいのか、なかなかそれが見える化されておりません。やはりこういうものをしっかり見極めるためのツールというものも必要ではないかと思いますが、
大臣
、しっかり
厚労省
におきましても整備していただけますでしょうか。
塩崎恭久
153
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 先ほど申し上げたように、
厚労省
がいろいろ支援策をやっているわけでありますけれ
ども
、特にキャリアや希望する
働き方
に応じて、一つは、マザーズハローワークなどにおけるきめ細かな職業相談とか
職業紹介
、それから、専門実践教育訓練給付、先ほどありましたが、このキャリア形成支援、それから、女性の
方々
も含めた働く方などの職業選択、職業
生活
設計等に関する助言、指導を行う専門職であるキャリアコンサルタント、これを国家資格化したと、こんなようなことをやってきているわけでありますけれ
ども
、これらの
取組
についてはホームページ、パンフレットなどが配付をされておるわけでありますけれ
ども
、先ほど、何というか、ばらばら感が否めないということでもございます。
厚労省
の運営しております
仕事
と
育児
カムバック支援サイト、これもございまして、マザーズハローワークのセミナーなど国による支援の情報とか、あるいは自治体が実施する再
就職
支援の情報を検索することができるようになっておりまして、これらの支援策については、必要としている
方々
に御認識をいただくことが重要で、やっぱりワンストップ化とか、そういうような
観点
から、見える化、それもワンストップ化、そういうことが非常に大切ではないかと思いますので、今後とも広報の
在り方
、周知の
在り方
について更に力を入れていきたいというふうに思います。
薬師寺みちよ
154
○
薬師寺みちよ
君 ありがとうございます。 これは同様のことが
内閣
府の男女共同参画局にもお願いをしたいと思っております。 女性応援ポータルサイトでは、このような職業実践力養成プログラムについての記載は新着情報というところにはあるんですけれ
ども
、なかなかそのまだ中身まで書き込まれていないというところでしたり、例えばフローチャートのように、五年キャリアがある方はここから見られたらどうですか、十年キャリアがある方はこの辺りから入られたらどうですかという、本当に分かりやすいようなツールを
開発
していただきたいと思っておりますが、御
意見
いただけますでしょうか。
大塚幸寛
155
○
政府参考人
(大塚
幸寛
君)
お答え
いたします。 御質問いただきました女性応援ポータルサイト、これはまさしく様々なライフステージにある女性の
方々
が、その時々の
ニーズ
に合った支援情報をできるだけ一元的に入手できるように、
厚労省
ほか関係府省の支援施策の概要と、それから具体的に関係サイトへのリンクを貼るような形で掲載をしております。 御
指摘
の職業実践力育成プログラム、今現在はこの新着情報の欄に確かに掲載してございますが、引き続き、そういった情報をお知りになりたい
方々
ができるだけ分かりやすくアクセスできるように、他の情報と同じような形での掲載をして、できるだけそういった周知に我々としてもしっかり努めてまいりたい、このように考えております。
薬師寺みちよ
156
○
薬師寺みちよ
君 ありがとうございます。 日本は高学歴の女性が大変多うございます。しかし、その学歴を生かせないということが今言われております。しっかり
厚労省
もそうですけれ
ども
皆様方の省庁におかれましても御
努力
いただきますようお願いを申し上げまして、質問とさせていただきました。ありがとうございました。
三原じゅん子
157
○
委員長
(
三原じゅん子
君) 他に御発言もないようですから、
質疑
は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御
意見
もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
三原じゅん子
158
○
委員長
(
三原じゅん子
君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、津田君から発言を求められておりますので、これを許します。
津田弥太郎
君。
津田弥太郎
159
○
津田弥太郎
君 私は、ただいま可決されました
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、維新の党、
社会
民主党・護憲連合及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
雇用保険法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議(案)
政府
は、本法の
施行
に当たり、次の
事項
について適切な
措置
を講ずるべきである。 一、
労働者
の
生活
安定機能を充実させるため、基本手当の給付日数、給付額及び給付率並びに基本手当の給付制限
期間
の
改善
を早期に
検討
すること。また、個別
延長
給付等の平成二十八年度末までの暫定
措置
については、政策
目的
、実績及び効果を踏まえ、恒久化することも含めて今後の
在り方
について
検討
し、必要な
措置
を講ずること。さらに、基本手当の受給者及び受給終了者について、再
就職
できない理由及び
生活
の
実態
を調査すること。 二、
失業
が
政府
の経済対策及び
雇用
対策とも関係が深いことに鑑み、
政府
の責任として、
雇用保険法
附則第十五条の規定に基づき
雇用保険
の国庫
負担
に関する暫定
措置
を早期に廃止し、本則に戻すこと。 三、
労働移動支援助成金
の
支給
に当たっては、離職を余儀なくされる
労働者
本人の同意が自由な
意思
決定によるものであることの
確認
を
徹底
するなど
助成金
の
支給
要件を
厳格化
するとともに、不適切な受給事例が判明した場合には厳正に対処すること。また、
助成金
の
創設
の
趣旨
に基づき、政策効果の検証を行い、
助成金
の
支給
方法を改め、再
就職実現
時のみの
支給
とすること、大
企業
を
支給
対象
から外すこと、再
就職
時の
労働条件
が離職前と比べ低下する場合には
支給
対象
としないこと等を含め、抜本的な
見直し
について具体的に
検討
すること。 四、
労働関係法令違反
のある
事業主
に対して
雇用保険
を
財源
とする
助成金
を
支給
することは
制度
の
趣旨
に反することから、
法令違反
が判明した場合には不
支給
とする、又は返還を求めるなど厳正に対処すること。 五、高年齢者の
雇用
促進に当たっては、六十五歳までの確実な
雇用
確保を図るとともに、高年齢の有期契約
労働者
を無期
雇用
に転換させた
事業主
に対する助成
措置
の十分な周知及び
利用
勧奨を図ること。 六、
シルバー人材センター
等の取り扱う
業務
の範囲の
拡大
については、
労働者
の保護及び
地域
の
雇用
環境の
観点
から、本法
施行
後の
実態
を確実に把握し、必要に応じて取扱
業務
に係る要件の
見直し
を
検討
すること。また、
シルバー人材センター
等における
適正就業確保
のための
ガイドライン
を早期に策定し、
周知徹底
を図ること。 七、いわゆる
マルチジョブホルダー
については、早期に諸外国の
状況
を含めて
実態
を調査した上で、
雇用保険
の適用及び給付の
在り方
等を
検討
し、必要な
措置
を講ずること。また、週所定
労働
時間が二十時間未満の
労働者
への適用
拡大
についても
検討
を行うこと。 八、
失業
者の求職活動の支援を強化するため、
就職
促進給付の
在り方
、マザーズハローワークにおける
雇用保険
の受給手続を可能とする体制の整備等について幅広く
検討
すること。 九、有期契約
労働者
の
育児
休業及び
介護休業
の
取得
要件については、有期契約
労働者
の権利確保及び待遇
改善
が必要であることから、労使双方の
取得
要件の理解不足等により
対象
となる有期契約
労働者
の権利行使が妨げられることのないよう、
取得
要件の
趣旨
を
指針
によって分かりやすく
周知徹底
すること。その際、本法
施行
後には、短期の有期
労働
契約を繰り返し更新している場合も含め、有期契約
労働者
は、
期間
内に確実に雇止めされることがあらかじめ明確である場合を除き、
育児
休業等を
取得
できることを
指針
に明記すること。また、
改正
後の有期契約
労働者
の
育児
休業等の
取得
状況
等を注視し、
取得
要件の撤廃を含めた更なる緩和について
検討
すること。 十、
介護休業
については、その
取得
実績が低位にとどまっていることから、職場の実情、要
介護者
が
施設
に入所できるまでの
期間
等の
介護
を取り巻く
実態
について詳細に調査すること。加えて、本法
施行
後の
介護休業
の
取得
状況
等を勘案して、
休業期間
の
延長
及び分割
回数
の増加を
検討
するとともに、要
介護者
が
施設
に入所できない場合等に特例的な
休業期間
の
延長
を請求できる
仕組み
の
創設
、
介護
が
一定
以上の長
期間
に及んだ場合に再度の
介護休業
の
取得
が可能となる
仕組み
の
創設
等の更なる
制度
拡充を
検討
すること。 十一、
育児
のための所定
労働
時間の短縮
措置
について、働く親の
ニーズ
を踏まえ、
対象
となる子の年齢を小学校低学年まで引き上げることを
検討
するとともに、
制度
を
利用
した
労働者
のキャリア形成が阻害されることのないよう、その
実態
を調査し、
育児
のための所定
労働
時間の短縮
措置
を
利用
したことを理由とする不利益な取扱いに対する指導を強化すること。 十二、いわゆるマタニティハラスメントが、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等の他のハラスメントと複合することが多い
実態
に鑑み、あらゆるハラスメントに一元的に
対応
できる体制を整備することを
事業主
に促すこと。さらに、職場におけるハラスメントを受けた
労働者
の継続
就業
が困難にならないよう環境を整備するとともに、
労働者
が休業を余儀なくされた場合等に
当該労働者
が希望するときは原職又は原職相当職への復帰ができるよう積極的な支援を行うことを
事業主
に促すこと。また、マタニティハラスメントを理由として離職した場合に、
雇用保険
の特定受給資格者に該当することとするよう当該基準の
見直し
を早期に行うこと。 十三、
仕事
と不妊治療との両立が困難であるために離職を余儀なくされるいわゆる「不妊
退職
」が生じていることから、不妊治療及び不妊
退職
の現状等について
実態
調査を行うとともに、働きながら不妊治療を行う
労働者
の
負担
を軽減し
仕事
との両立を支援するための方策や、不妊治療を理由とするハラスメントを職場における妊娠、出産等に関する言動と同様に
事業主
の
防止
措置
の
対象
とすることについて
検討
すること。 十四、子の看護休暇や
介護
休暇、
介護
のための所定
労働
時間の短縮
措置
等について、本法
施行
後の
利用
状況
等について調査し、必要な
検討
を行うこと。また、
育児
や
介護
の事情を抱える
労働者
について、
就業
を継続することが可能となるよう、更なる
対応
を
検討
すること。さらに、本法
施行
後の
育児
休業、
介護休業
等の
制度
の
利用
状況
、
育児
及び
介護サービス
の
状況
等を踏まえ、本法の
検討
規定に基づく五年後の
見直し
を待たず、積極的に
制度
拡充のための
見直し
を行うこと。 十五、
企業
及び事業所において
法律
に沿った
雇用管理
が
徹底
されるよう、職業家庭両立推進者、機会均等推進責任者及び短時間
雇用管理
者について、
制度
の
趣旨
を周知し必要な指導を行うなど選任の促進を図るとともに、その選任の義務化についても
検討
すること。 十六、
雇用保険
制度
、
育児
休業
制度
、
介護休業
制度
等については、
労働者
の権利保障や
利用
促進の
観点
から、労使双方に対して、
改正
の
内容
を踏まえて、
制度
の
趣旨
、
制度
の
利用
のための手続等を一層分かりやすく周知すること。さらに、学校教育段階において、
育児
休業
制度
、
介護休業
制度
等の
趣旨
についての理解を深めるための教育を推進すること。また、くるみん等の認定
企業
において
制度
の
趣旨
にそぐわない行為があった場合には、速やかにその認定を取り消すこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ
委員
各位の御賛同をお願い申し上げます。
三原じゅん子
160
○
委員長
(
三原じゅん子
君) ただいま津田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
三原じゅん子
161
○
委員長
(
三原じゅん子
君) 多数と認めます。よって、津田君提出の附帯決議案は多数をもって本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、
塩崎
厚生労働大臣
から発言を求められておりますので、この際、これを許します。
塩崎
厚生労働大臣
。
塩崎恭久
162
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その
趣旨
を十分尊重いたしまして
努力
いたす所存でございます。
三原じゅん子
163
○
委員長
(
三原じゅん子
君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三原じゅん子
164
○
委員長
(
三原じゅん子
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十九分散会