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委員長(
三原じゅん子君) 次に、
自殺対策基本法の一部を改正する
法律案に関する件を議題といたします。
本件につきましては、
理事会において協議いたしました結果、お手元に配付いたしております草案を提出することで意見が一致いたしました。
まず、草案の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。
我が国の
自殺対策は、
平成十八年に
自殺対策基本法が制定されて以降、大きく前進しました。それまで個人の問題とされてきた
自殺が
社会の問題として広く
認識されるようになり、
地域の
状況に応じた
自殺対策が
全国で
実施されるようになりました。
平成十年に急増し、その後長らく年間三万人を超え続けてきた
自殺者数は、
平成二十二年以降六年連続で
減少し、
平成二十七年は約二万四千人となっています。最も多かった
平成十五年と比較すると、一万人以上の
減少です。
しかし、
平成十八年から
平成二十七年までの十年間だけでも、我が国の
自殺者数は約三十万人に上り、
平成二十七年にも一日に平均六十六人が
自殺で亡くなっております。人口十万人当たりの
自殺者数を示す
自殺死亡率についても、我が国は
主要先進七か国で最も高く、また、十代後半から三十代の死因第一位が
自殺であり、児童、生徒を含む
若年世代の
自殺も深刻な
状況のままです。さらに、
自殺で亡くなる人の四倍から五倍とも言われる、残された家族の数も増え続けています。
自殺の背景には、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な
社会的要因があることが知られています。
政府の
自殺総合対策大綱においても、
自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる
社会的な問題であるとされ、そうした基本
認識の下、
自殺対策は、国、地方公共団体、
関係団体、民間団体、企業、
国民等の
関係者の
連携による包括的な生きる支援として展開されるべきことがうたわれています。そして、これを踏まえ、
地域の先駆的な取組を通じて得られた知見や経験を広く
全国各地における
対策に還元していくこと等が求められており、
地域レベルの実践的な取組を中心とする
自殺対策への転換を強力に
推進していくことが必要です。
こうした観点から、
平成二十七年六月二日には、本
委員会において、
全会一致をもって
自殺総合対策の更なる
推進を求める
決議を行いました。この
決議において、我々は、非常
事態はいまだ続いており、我が国の
自殺問題は決して楽観できないとの
認識を共有するとともに、誰も
自殺に追い込まれることのない
社会を実現するため、
立法府の
責任において、
政府に対し
自殺総合対策の更なる
推進を促すとともに、
自殺対策基本法の
改正等の
法整備に取り組む決意を宣言したところであります。
本案は、この
決議を踏まえ、
自殺対策基本法を改正し、
自殺対策を、
地域レベルの実践的な取組による生きることの包括的な支援としてその拡充を図り、更に総合的かつ効果的に
推進していこうとするものであります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、目的規定において、誰も
自殺に追い込まれることのない
社会の実現を目指して、
対処していくことが重要な
課題となっている旨を明記することとしております。
第二に、基本理念として、
自殺対策が生きることの包括的な支援として
実施されるべきこと、関連施策との有機的な
連携が図られ総合的に
実施されるべきこと等を明記することとしております。
第三に、
自殺予防週間及び
自殺対策強化月間について規定することとしております。
第四に、都道府県は都道府県
自殺対策計画、市町村は市町村
自殺対策計画をそれぞれ定めることとするとともに、国は、これらの計画に基づいて当該
地域の
状況に応じた
自殺対策のために必要な事業等を
実施する都道府県又は市町村に対し、交付金を交付することができることとしております。
第五に、基本的施策を拡充し、
自殺対策の総合的かつ効果的な
実施に資するための
調査研究等の
推進及び
体制の
整備、
自殺対策に係る人材の確保等に必要な施策を講ずるに当たっての大学等との
連携協力、困難
事態等における
対処の仕方を身に付けるための
教育又は
啓発を始めとする
学校における児童、生徒等の心の健康の保持に係る
教育又は
啓発等について規定するほか、医療提供
体制の
整備として、精神科医とその
地域における心理、保健福祉等に関する専門家、民間団体等との円滑な
連携の確保等を追加することとしております。
第六に、
政府は、
自殺対策の
推進につき、必要な
組織の
整備を図ることとしております。
なお、この
法律は、
平成二十八年四月一日から施行することとしております。
以上がこの
法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
それでは、本草案を
自殺対策基本法の一部を改正する
法律案として本
委員会から提出することに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕