○
宮本周司君
大臣、ありがとうございます。
やはり
環境省としてもその辺りの対策費用を支出経費として計上もされておりますので、今御
答弁いただいた内容も含めまして、是非リーダーシップを取って力強く前に着実に進めていっていただければと思います。
先ほど、
環境省の外局であるということで原子力
規制庁、
規制委員会に対する
大臣からの御発言もありました。原子力の安全
規制対策として経費が、若しくは経費に資する支出が発生しているという観点から、私からもちょっと
規制庁、
規制委員会の方に御
質問をさせていただきたいと思います。
平成二十五年七月に新
規制基準の施行日が設けられ、そしてそこから
申請が始まっております。約二年八か月ほど経過をしているかと思います。このうち、まだ審査が終わりまして設置変更を許可されたのは数件ということで、全体の七割、八割はまだ審査中、若しくは審査の開始若しくは再開がなされていない
状況であると。
そして、私はやっぱりこの
状況を鑑みても、当然、
再生可能エネルギーであったり総合的なエネルギー政策、エネルギーミックス、原発を含むです、それぞれをしっかりと前に進めていく、やはりいろいろなことを早期に前に進めていくことによって実現をする糸口をまた模索する、また必要なPDCAができるものだと思っております。
そういう意味におきましては、やはり早期に審査を開始すべきだと思ってはいるんですが、その審査スキーム若しくは
体制に対してちょっと疑念があるところがございますので、そこをちょっと
質問したいと思います。
敷地内の破砕帯
調査の対象となった、これは保安院からの引継ぎと聞いていますが、そういった発電所に関しましては、一定の見解の取りまとめが新
規制基準の適合性に係る審査開始の前提とされていると。そして、これは
原子力規制委員会が設置した有識者会合が取りまとめる評価書を示しているものと認識しております。ですから、その評価書が報告されるのを待って初めて審査を開始できるということなので、
申請からもう一年とか一年半たってもまだ審査が開始されないという現実も混在していると。その有識者会合そのものが法的な位置付けがないものであるのに、そこがまとめる評価書を審査開始の前提にして長期間を要する結果になっています。
また、
規制委員会としても適合性審査において重要な知見の一つとして
参考にするとされておりますが、最終的な会合の後半ですね、評価書案をまとめていく段階では
事業者に意見を求める機会が全く与えられず、要は、最終的な意見交換、コミュニケーションがないまま有識者会合の中で取りまとめられて報告がされる。
それに加えて、いろいろな学会とかの御推薦で有識者が十六名選ばれて、いろいろなサイトというんですか、発電所の審査に当たっては四人、そして
規制委員会から一人が加わった五人ぐらいでチームを編成してその評価に当たるとされております。そして、その評価書案がまとまった段階でほかの十二名の有識者の
方々も対象にしてピアレビューを開催する、そして各レビューアーからその評価書案に対して意見を求める。
ここまでは、私もいろいろな企業経営者であったり組織の代表を務めたこともありますので、建設的なやり方かなと思うんですが、この際に、その評価書案の内容に対して異論であったり評価書の内容が変化するような意見、異論がほかのレビューアーから出されても、それがその次の議論にはつながらない、内容そのもののもう一回見直しとか再検討とか再協議にはつながらない、これが過去からそのような結果しかないというふうに私は認識しているんですね。
このことに関しましては、
規制庁にも実は確認をしましたら、ピアレビューは査読のようなものですという説明もあったんです。この
考え方はどうなのかなと思いました。担当する四人の有識者、またそれ以外の十二人の有識者、それぞれがその評価のプロセス、結果に関わる意見を建設的にして、出されたものに対して、それが最終的には結果に全く影響を与えないんだと、その担当した四人の
方々の意見が主なんだと。この
状況を鑑みれば、わざわざその十二人の
方々の意見を求める必要があるのかとか、一定の長期間わたってまとめられた評価書そのものが果たして合理的なものなのかなというところに疑念を感じます。
要は、十二名の方が異論となるようなことを唱えても、四名の方がまとめられた内容はそのままだと。となれば、その十二名の方の誰かがそのメンバーに入っていたら、導かれる結論は全く違うものになるという
可能性も秘めているわけですよね。そんな不安定な要素のあるものを審査開始の前提条件として、まあ
参考にすぎないかもしれませんが、そのように扱っている。そこに大きな時間も、そして経費も発生しているわけでございます。
改めて整理しますが、法的な位置付けがない有識者会合が考察の偏重というような不安定要素も含むスキームでまとめた評価書、法律的な強制力もないのに審査開始の前提とされるほど重きを置かれている、そこに違和感を若干感じますし、その時間であったり経費、費用対効果という表現は適切ではないのかもしれませんが、やはりそこに合理的な根拠があるというのがなかなか感じられないんですね。
それで、当然、審査まで待つとなれば、
事業者さんの方もそれだけ多くのロスであったり若しくは負担があるわけでございますので、この現実もやっぱり不適切なものなんじゃないかなと思っています。
是非、いわゆる有識者会合の評価書をベースとするわけではなく、やっぱり正当な
規制委員会の中での審査スキームがあるわけでございますから、その中で
事業者の意見も十分に反映し議論をし、また透明性、公平性が担保された
調査や考察を基に、そして正式な適合性審査の場で早期に評価を確定させる必要がある、このように考えるんですが、
委員長はどのようにお考えでございますか。