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足立分科員 おおさか維新の会の
足立康史でございます。
高市大臣、もうお元気になられたみたいで、
もともとお元気かもしれませんが。
ちょっとしんどいですか。まあ、やめておきましょう、済みません。大事なお体ですので、くれぐれも御無理のないようにされてください。
分科会ですので、本当に、事務方で済むところは事務方で済ませていただいて全然構いません。
きょうは、今まで通告を何度も繰り返しながら結局時間切れでできなかった
地方自治法の特に重要な公の施設、これの廃止等に係る特別多数議決を求めている
地方自治法の規定について議論をさせていただきたいと思うんです。
その前に、ちょっと一言だけ。
今、
大西委員の方から放送法の話が出ました。これは、また機会があれば
予算委員会の本体の方でも議論をせなあかんのかもしれませんが、非常に偏ったというか恣意的な論調を
展開されておられるので、バランスをとって、しっかりと、別の意見もあるということをまた別の機会に申し上げていきたいと思っています。
なぜ我々がこういう言論のあり方について繰り返し言及するかといえば、これは
大臣、ほかの話なので気楽に聞いていただいたらいいんですが、実は、きのう
予算委員会の中央公聴会がありました。その場で、実は、郷原さんというやめ検の弁護士が民主党さんの推薦で公述人として立たれたんですね。私は、そこで若干いろいろ、公述人としてどうかということをちょっと申し上げて、いろいろちょっとまた物議を醸しまして、
予算委員長にも、公述人を初めとして
皆さんに失礼があったならそれは申しわけないということで、先ほ
ども予算委員長のところに伺って、謝ってきたわけであります。
ただ、やはりこれは大事なことなので、一言この場で申し上げておくと、言論ということで、放送、多少
総務大臣とも
関係がありますので一言だけ申し上げておくと、衆議院規則に、ある事柄についての賛否が分かれるテーマについて公述人を呼ぶときは、両方バランスよく呼ばないとだめよということが衆議院規則に書いてあります。そうあらねばならないと、これはもう規則なんですね、衆議院の。
ところが、きのうの
予算委員会の中央公聴会というのは、
予算については議論をしているんだけれ
ども、なぜか郷原公述人があって、郷原公述人がある特定の立場のことだけを言ったわけです。それについては、山下委員からも、いやいや、あなたは元検察の弁護士として何かそういう主張、ある主張をしているけれ
ども、自分が知っている別の元検察の弁護士は、全く別の、全く真反対の意見をお持ちの人もいるんですよということを山下委員は
指摘をされました。
至極ごもっともで、したがって、きのうの中央公聴会は、ここで私がまた言うと怒られるんですが、要すれば、両方の意見の公述人をちゃんと並べて
説明をさせないといけないという、そういう根本的な違和感があったものですから、ちょっとそういう発言、
質疑になったということで、せっかくの
総務大臣がおられるこの
分科会ですから、一言補足
説明をさせていただきました。
これは、実は昨年の通常国会の安保法制のときも同じなんです。安保法制じゃないや、安保法制だけれ
ども、平和安全特委なんだけれ
ども、憲法
審査会で違憲だ何だという議論がありましたね。あれも私は同じだと思うんですね。
憲法
審査会に憲法学者を三人呼んだ。三人呼んだのは、三人の憲法学者がそれぞれ違う意見を持っているから三人呼んでいるんですね。だから、三つの意見を三人の憲法学者が申し述べるわけです。それを聞いて、みんなで、それで審議に資するわけですね。
ところが、本来そのテーマじゃない、何か派生した質問に対して、派生した質問、それは何かといったら、この安保法制は違憲じゃないかと、特定の部分、ちょっと詳細は忘れましたが、すると、その三人ともの公述人が違憲だとおっしゃったというわけです。
でも、それはそこで本来議論すべきじゃないんです。もし、その当該事項が違憲かどうかということを議論したいのであれば、それについて違憲だという憲法学者と合憲だという憲法学者もいるんだから、合憲だという憲法学者もそこに並べて憲法
審査会を開くのが衆議院の規則なんです。
そういうふうに、やはり一定の規範がある中で、その規範を逸脱した事柄を殊さらに引っ張り出して、要は、本旨であるところについては、一番中心テーマについてはバランスよく三人並んでいるんです。でも、メーンじゃない、サブのテーマで三人とも意見が一致したからといって、それが何か特段の意味を持つかというと、それは持たないんです。もし意味を持つとすれば、安保法制は合憲だという憲法学者を呼んでいなかったということがわかるだけのことであって、何の意味もないんです。ところが、民主党さんを初めとする野党五党は、殊さらにそのサブのところを取り上げて、ほら、三人挙げたら全員が違憲じゃないか、だから違憲だという。
これは、国会のあり方、国権の最高機関としての国会のあり方として極めてゆゆしき事態であるということで、私たちおおさか維新の会は徹底してこの点を、我々は別に、だから合憲だと言っているんじゃないんですよ。そうじゃなくて、国権の最高機関たる衆議院、国会は、そして、国会は衆議院規則があるんだから、衆議院規則の公述人に関する規定をしっかりと執行しなければならないし、そのルールの上にある言論なんですね。そのルールの上にある言論であるのに、その一部だけを切り出して、プラカードを掲げてデモに参加をするというのは、国
会議員にあるまじき行為であり、公党にあるまじき行為であるということを私はもうずっと訴え続けているわけであります。
関係ないですね。話をかえます。
それで、なぜこういう話をするかというと、別にこういうことをここで喧伝したいからしているのではなくて、放送法についても、それはまさにるるここで
大臣から御
答弁いただいているとおりだと私は
思います。
ただ、これは質問じゃないですよ、私が何度
もというか、これからぜひ議論していきたいと思っているのは、では、番組というのは何なんだ、放送局というのは何なんだという事柄自体が実は大きく今変わってきていると思うんですね。
ラジオの時代があり、ブラウン管テレビの時代があり、デジタル放送にかわり、そして、いずれそれが高精細になって、4K、8Kになっていく。その過程で、並行してIPTVとかさまざまなメディアが乱立をしてきて、放送と通信の融合という形でメディア
環境自体が大きく変わってきている中で、放送法の当該条文はどのように読むのが適切かということについては、
政府も常にみずからを省みながら、
環境変化を踏まえながら、その運用について適切にやっていくべきだというふうに私は思っているわけであります。
そういうことからいうと、例えば、
一つの番組なのか、いろいろある番組の全体なのかとか、それは議論したらいいんです、議論したらいいんだけれ
ども、それを何か、拡大しているじゃないかとか
答弁が変わっているじゃないかとかいうのは、まさに安保国会で野党五党が、本来の議論ではない、さっき申し上げたような、揚げ足取りとかレッテル張りと私がよく言うのはそういうことで、要すれば、ベースがあって、議論があるんですね。衆議院規則があって、公述人が呼ばれているわけです。ところが、本来の趣旨から離れて、その一部分を取り出して、国会であるいは国会の外で喧伝をするというのは、それは国
会議員にあるまじき行為であり、公党にあるまじき行為だ、こう言っているわけであります。
放送法についても同じですね。
何か
大臣の御発言が過去の
答弁と比較して変わったとか変わらないとかいう議論自体が浅い。そういう議論が大事なのではなくて、放送法ができたころと、そして今と、また将来とに向けて、無料放送を取り巻く
環境も変わってきているわけですから、そのときに私が重要だと思うのは、やはり無料放送のあり方をめぐる、例えばコピー制御の問題とか受信料の問題、広告料の問題。
要は、ビジネスモデル全体が変わりつつあるわけですから、そのビジネスモデル全体が変わりつつある中で、無料放送というのはどうなっていく。そのときに、NHKと民放とはまた違います。ビジネスモデルが違うんだから、違うに決まっているわけです。
そういう中で、本当に、どういうふうにコピー制御を加えるのが、放送政策の観点、競争政策の観点、あるいは国民の知る権利の観点、そういういろいろな観点から総合的に議論が進められなければならないにもかかわらず、先ほどの
大西委員を初めとする野党五党は、その一部だけを取り出して、違憲だとか言うわけです。
だから、私たちは、おおさか維新の会は、そういう議論を国会でするのはもう五五年体制の時代で終わりにしようと。なぜ五五年体制が終わる中でそういう言論を国会から排除しなければならないかといえば、それは小選挙区だからです。二大政党を追求していかなあかんからです。
小選挙区制というのは、五五年体制が終わったというのはどういうことを意味するかといえば、要すれば、野党もいつ与党になるかわからない
制度なんです、小選挙区制というのは。いつでも政権交代が起こり得る、そういう潜在的
可能性が高いんです、中選挙区よりも。そして、五五年体制が終わった、五五年体制が終わる中で、いつ与党になっても政権を担うことができるような対案、政策のパッケージを常に発信し続けることだけが、最大の野党、責任野党、野党第一党の責任なんです。それは時代が変わったんです。
ところが、野党五党は、昔の五五年体制に普通だと思われていた野党のあり方、とりあえず政権、
政府・与党のスキャンダルの追及をして、マスコミと一緒に、そして国会の外のデモと一緒に
政府・与党を追及して、とにかく倒閣をする。
でも、そんなことばっかりしていると何が起こるかといえば、尖閣の問題でもそうだし、何の問題でもそうだ、全てにおいて国益を損なうわけであります。何で、日本という国が世界の中で競争に打ちかっていく、そういう闘いをしているときに内紛をしている場合があるんだ。もし
国内で争う必要があるとすれば、唯一、政権構想で争うことしか争うことの合理性というかな、正当性は認められない時代に、もうこの十年、二十年、なっているんです。
失われた二十年というのは、何が失われたか。国会で本来求められる議論が二十年間なされてきていないから生まれたのが提案型、政策パッケージをしっかり、我々が政権をとったらどういう政策パッケージを出すのかという、政策を提案する、
政府が出している提案については対案を出す、そういう形で、いかに我々おおさか維新の会が自公政権とは異なる政権構想を持っているのかということを常に発信し続けることが、今の時代にある唯一の野党の形、唯一の責任野党の形だということをずっと言い続けているわけであります。
申しわけありません、長くなりました。
そういうことで、今、大阪ではもう既に民主党のような、そういう古い、五五年体制の時代にまかり通っていたようなビジネスモデルをいまだに
展開をしている野党五党のような政党は大阪からもう消えました。ほぼ消えました、ちょっとだけ残っていますけれ
ども。例えば、衆議院でいえば、小選挙区で残っているのは、ちょっと
松浪先生の御前であれですが、辻元清美
先生とか。
やはり大阪からしっかりとそういうものを追い出して、大阪については、そういった意味では、自公と大阪維新の会の二大政党がもう既に今できているわけです。自公と大阪維新の会の二大政党が大阪ではできています。
ただ、これはまた
総務大臣の
もとで大変適切な論点なわけですが、
地方議会というのは難しいんですね、中選挙区というか大選挙区ですから。大選挙区において過半数をとることがいかに大変か、大選挙区において特別多数の三分の二をとることがいかに大変かということは、恐らく政治家であればおわかりいただけると
思います。
国は、小選挙区制を入れてもなお、憲法
改正に向けて、果たして三分の一の抵抗というものを排除というか、要は三分の一の抵抗というものを抑えて何とか住民投票を行う国民の権利というものに到達をできるかということで、今、安倍総理初め、志のある、将来に責任のある、そういう政治家の
方々はそこにいろいろ思案を深めていただいているわけであります。
私が申し上げたいことは、
地方政治においてもこの話は同じ話でありまして、何か我々は大阪のためにこういうことを言っているのではなくて、日本の政治のあり方として、古い政治は駆逐をして、そして自公とおおさか維新の会という真っ当な責任与党と真っ当な責任野党が相対峙しながら、向き合いながら政策論争、政権構想を争うことができるような政治をつくっていきたい、こう申し上げているわけであります。
したがって、おおさか維新の会は、おおさかとつきますが、
大臣、ぜひこれからまた
総務委員会、私は
総務委員でもありますので、またいろいろ御指導いただきたいと
思いますが、おおさか維新の会のおおさかというのは、大阪のための政党じゃないんですよ。例えば、サッポロビールというビールがありますね。サッポロビールは札幌市民だけが飲むんじゃないんです。
全国の人が、世界じゅうの人がサッポロビールを飲むんです。札幌という地名は、今や札幌市民のものじゃないんです。世界の人がサッポロビールを享受しているわけであります。
我々おおさか維新の会が綱領で
地方分権ということを定めて、あるいはさまざまな理念を綱領に定めているのは、そういう理念がこれからの日本の政治に不可欠だと思うからであります。ぜひ、矮小な議論、矮小な議論というのは、ひとり大阪のためとかそういうことではなくて、大阪から始まったこの新しい政治を関西に、日本に広げていくことが日本の国民のためになると信じているから、我々は、元自民党の方も多い中で、大阪で新しい政治を
展開しているということをぜひ、特に、関西でいらっしゃいますので、
高市大臣には個人的にも深い御理解を賜りたいということを申し上げて、もう二十分たちましたが、きょうはせっかくの機会をいただいていますので、地下鉄の話です。
地下鉄、もう何度も事務的には御
説明をしています。
要すれば、これまでも申し上げたように、東京にある地下鉄、大きく言うと、メトロと東京都営地下鉄があります。
メトロは、昔、営団と言われていました。完全民営化が既に法律で決まっていますが、これを決めたのは国会における過半数です。法律ですからね。国会における過半数で、東京都民だけじゃない、関東の住民の
方々に極めて大きな意味を持つこの営団地下鉄の完全民営化については、国会の過半数で議決をしました。
もう
一つ、先ほど申し上げた東京都営地下鉄、これをどうやったら民営化できるかといえば、東京都は、公の施設に含まれているところの地下鉄について、鉄道事業について、それを重要なものとも特に重要なものとも条例で定めていません。東京にとって都営地下鉄は、重要でも、ましてや特に重要でもないんですね。したがって、普通の過半数、二分の一の多数で完全民営化を図ることができるのが今の
制度なんです。
ところが、今、吉村市長が、今の
制度の
もとで何とか
実現をしたいということで走り回って、真っ当な政権の一角を占めている公明党さんとか、長年日本を支えてこられた歴史ある自民党とか、自民党とはうまいこと話ができていないみたいですが、そういうさまざまな政党の方と丁寧に対話と協調ということで話をしています。
なぜ吉村市長がそういうふうに丁寧に話をするかといえば、三分の二が必要なんです。なぜ大阪市営地下鉄を完全民営化するのに三分の二が必要かといえば、かつて大阪市議会が、大阪市営地下鉄は、単なる公の施設ではなくて、重要な施設でもなくて、特に重要な施設であると条例に書いたからなんです。
それに対して、それはやはり均衡を失っている、例えば、国の法律との
関係、あるいは東京都との
関係、いろいろな意味で、この
制度は、大阪市議会の少数、すなわち三分の一の少数派に過度に強い権限を与えてしまっているので、法律の不備ではないか、こういう御質問をしてきているわけであります。
大臣でも事務方でも結構ですが、今申し上げていること、何度かもう答えをいただいているんですが、ちょっと一言、復習ということで
お願いできればと
思います。