○清水
委員 さらに
制度設計していくと言われたんですが、今の
答弁をおさらいしますと、結局、それは排除されない、介護の
技能実習生を、新たに在留資格を設けた、養成学校を出た介護福祉士が
指導できるということなんですね。
連合
審査会におきましても、いわゆる介護人材の不足を国内の人材で賄うのか、それとも
外国人材で補うのかということが非常に
議論になりました。厚生
労働大臣やあるいは厚生
労働省は基本的に国内でというふうに述べられたんですが、基本的にの背景には例外的にということも設けられるわけなんですね。
先ほど
答弁がありましたように、新たに在留資格「介護」を設ける
出入国管理の方では、質の高い介護に対する要請が高まる、一方でこう言っておきながら、いわゆる
技能実習生、一号でいうとN4レベルですよね、
日本語検定四級ですか、二号になると三級、N3、こういう
日本語レベルを求めるというんですが、これが本当に担保できるのかどうか非常に怪しいと私は思うんですよ。
実は、盛山副
大臣、私、
日本語検定のテストというのをちょっと調べました。それで、経験という漢字、それから何々した途端にの途端、これを漢字で書きなさいという設問があるんですね。すぐわからないと思うので私が言いますけれども、これはN3の問題なんですよ。N3レベルなんですね。
田所政務官、ことわざで朝三暮四というのがあります。これの
意味について問う設問が検定にあるんですが、これは何級だかわかりますか。私が答えを申し上げますと、N4なんですよ。これがN4ですよ。
中国の方は、この朝三暮四というのは中国古来の故事ですからわかるかもしれませんが、フィリピンだとかインドネシアの方々が朝三暮四なんというのをあらかじめ
理解して
日本に来ると思われますか。ところが、あなた方の
法案では、N4レベルで一号にまずなってもらう、そして、二年目にはN3レベルの二号になってもらうと。
今、介護が本当に人材不足で、そもそも、
日本国内で、介護福祉士の資格を持ちながら従事されていない方が五割以上おられるわけですよ。なぜこの人たちが介護の職場にいないのかというと、やはり低賃金、劣悪。こういう介護の職場環境を改めることをまずやらずに、
日本語レベルについても非常に疑問の残る、コミュニケーション能力についても不安が残る、また、先ほど方言の問題も言われました、
日本の文化との違いも言われました、こういう人たちについて上限を設けずに拡大していこう。そして、そういう人たちの
指導は、いわゆる
出入国管理法で新たに在留資格を設け、養成
施設を出た介護福祉士に
指導させるというような構図が透けて見えるわけなんですよ。
私は、このこと自身がやはり問題だというふうに思っているんです。こんなことを進めれば、私は、本当に今の劣悪な介護の職場環境を固定化、拡大するものにつながるのではないかと言わなければなりません。
ちなみに言いますと、中国では、朝三暮四という
言葉の
意味については、朝三つ夜四つというだけではなくて、ふらふらして考えが定まらないことという
意味もあるそうです。私は、今まさに政府がそういうふうな
労働政策に陥っているんじゃないかなというふうに言わなければなりません。
続いて、
技能実習法案の中身についてお伺いするんですが、二度の
参考人質疑を通じまして、やはり衣がえの時期に来ているんだという
参考人の
言葉もありました。もう
技能移転とか国際貢献という
言葉ではごまかし切れない、やはり労使対等の
労働力の
受け入れというふうにするべきではないかという声がありました。
これは
法務大臣にまず
所見をお伺いしたいんですけれども、一番大事なことは、
参考人質疑を聞かれていたと思うんですが、数々の
人権侵害や法令違反、まずはこれを根絶する。根絶することが重要であって、今私が冒頭述べたような介護人材の大幅な
受け入れ拡大、こういうことについては、後回しというか、今考えることではないというふうに私は思うんです。まず先決としてそれが大事だと思うんですが、いかがでしょうか。