○階
委員 大臣、今の答弁は、先般、この
事件が起きる前の逢坂
委員に対する答弁と全く同じです。これではまずいと思うんですね。
先ほど言いました、今や、どんな国でも、どんな場所でもこういったテロが起き得るという認識、危機感を持っていただいて、従来の紋切り型の対応だけではなくて、新しいこともしっかり進めていかなくちゃいけない。
改めて、
大臣、この
部分、
外国人観光客もふえておりますし、これからサミットもありますし、オリンピックなど国際的な大きなイベントがあるわけです。本当に、これは起きてからでは遅いんですよ。本当に危機感を持って対応してもらいたいということを改めてお願い申し上げます。
そこで、用意していた質問に入ってまいります。
振り込め詐欺救済法という
法律がありました。
葉梨委員長と、私も議員になった当初、最初に手がけた議員立法。これは、
葉梨委員長からもいろいろな御指導をいただきながら、与野党で協議しながら法案の
内容を詰めていきました。ありましたと言いましたけれども、今もあるんです。
そこで、何を言いたいかといいますと、資料をお配りしておりますが、一枚目をごらんになってください。「振り込め詐欺救済法の
制度概要」ということで皆さんにお配りしております。
どういうものかといいますと、振り込め詐欺で被害金が口座に振り込まれる、口座を凍結して、そこにあるお金を基本的には被害者に返してあげましょうということです。支払い手続を行った結果、被害の申請がなかった分、これについては預金保険機構の方に納付しまして、これを
犯罪被害者の支援に充てていこうというたてつけになっております。
今現在は、この資料の一枚目にありますとおり、
犯罪被害者等の子供に対する奨学金、あるいは
犯罪被害者等支援団体に対する助成という二つの種類があります。そして、前者については、奨学金といいますけれども、いわゆる貸与型であります。
この件につきまして、このたび、私は法案の立案にかかわったんですが、役所は教えてくれなかったのでニュースで知りましたけれども、
報道で知った
内容で、貸与制ではなくて給付制へ移行しようということでありました。
給付制にして、給付水準は、大学生について、国立大学の授業料を賄える水準、大学生だと月額五万円、この程度を支払う。それから、受給
資格は、
犯罪被害者等の子供であって、学費の支弁が困難となった者ということでありました。それ以外にも、
規定にはないんですけれども、予算の制約もあって、希望者全員ではなくて年間三百人ぐらいだということも伺っております。
私としては、この給付型奨学金
制度、特に
犯罪被害者については、理不尽な目に遭って進学の希望が断たれるということはどのようにしても避けなくてはいけないと思っていますから、これは絶対やるべきだと思っております。ですから、このような方針が示されたことは非常に
意味のあることだと私は思います。
ついでに付言をしますと、先ほど城内
委員から、司法修習生の給費制の復活という話がありました。ただ、それ
自体単体で見れば、私はもっともなことだと思うんですけれども、国の
制度全体のバランスを見たときに、まずはそこよりも優先すべき
部分があるのではないか。その
一つが、この
犯罪被害者、不幸にして親御さんなどを失って進学の夢が断たれようとしている方に給付型奨学金をする。しかも、この給付型奨学金は五万円ですから、せいぜい授業料
部分なんですね。給付型奨学金は授業料の
部分ですけれども、先ほどの修習生の給費制は、そもそも修習生は授業料は要らない、授業料じゃなくて
生活費の
部分を面倒見ましょうという話ですから、そういう
意味でも、私は、どちらを優先すべきかというと、この
犯罪被害者の方だというふうに
考えております。
そこで、きょうは、金融庁の方でこの問題についてプロジェクトチームということで取り組まれてきた牧島政務官にお越しいただきました。
今回、このような
制度を導入された、そこに至った
考え方、それから、先ほど言いましたとおり、給付水準は国公立大学の授業料程度である、あるいは三百人という人数的な縛りもあるという中で、これをもっと拡充する余地はないのかどうか、このあたりについて御
見解をお願いします。