○島尻国務
大臣 ただいま
議題となりました
特定国立研究開発法人による
研究開発等の
促進に関する
特別措置法案につきまして、その
提案理由及び
内容の
概要を御
説明申し上げます。
産業構造及び国際的な競争
条件の変化、急速な少子高齢化の進展その他の経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を
強化するとともに、国民が豊かで安心して暮らすことができる社会を実現するためには
我が国の科学技術の水準の著しい向上を図ることが重要となっております。
この
法律案は、このような
観点から、
特定国立研究開発法人による
研究開発等を
促進するため、
政府による
基本方針の策定、中長期目標等に関する特例その他の特別の
措置等について定めることにより、世界最高水準の研究開発の成果の創出並びにその普及及び活用の
促進を図り、もって国民経済の発展及び国民
生活の向上に寄与することを
目的とするものであります。
次に、
法律案の
内容について、その
概要を御
説明申し上げます。
第一に、国立研究開発法人のうち、
研究開発等の実績及び体制を総合的に勘案して世界最高水準の研究開発の成果の創出が相当程度見込まれるものとして、物質・材料研究機構、理化学研究所、産業技術総合研究所を
特定国立研究開発法人として定めます。
第二に、
政府は、
特定国立研究開発法人による
研究開発等を
促進するための基本的な
方針を定めなければならないものとし、
内閣総理大臣は、総合科学技術・イノベーション
会議の
意見を聞いて、
基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとします。
第三に、
特定国立研究開発法人の長の解任に関する特例、中長期目標等に関する特例、役職員の報酬、給与等の特例等を設けるとともに、科学技術に関する内外の情勢に著しい変化が生じた場合において、主務
大臣が必要であると認めるときは、
特定国立研究開発法人に対し、必要な
措置をとることを求めることができるものとします。
第四に、
政府は、独立行政法人通則法及び個別法の運用に当たっては、
特定国立研究開発法人による
研究開発等の特性に常に
配慮しなければならないものとします。
以上のほか、所要の規定の
整備を行うこととしております。
なお、この
法律は、一部の規定を除き、
平成二十八年十月一日から施行することとしております。
以上が、この
法律案の
提案理由及びその
内容の
概要であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。