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宗清委員 今の
法律に書かれていることは担保されていない、担保されない事例も出てきているわけでございますし、
法律に書いていないことを、対抗措置ということを
制定することによって今の
法律が担保されるというように
思いますので、現状をしっかり分析していただいて、御
検討をいただきたいというふうに
思います。
次に、臨時財政対策債について、ちょっと私も地方
議員の出身者として問題提起をさせていただきたいと
思います。
この臨財債の
制度については、しばしばこの
総務委員会でも議論をされてきたというふうに
思いますが、臨財債の償還財源は、後年度でございますけれ
ども地方交付税で措置しておりますので、
制度上は、不交付
団体にならない限り、国が全て償還をしていただけるという
制度になっております。
しかし、
法律上はあくまでも地方債ということであって、
地方自治体の借金であるというものですけれ
ども、
首長さんによっては、本来交付税でもらえるはずのお金を地方が肩がわりしているので、これは地方の借金じゃなくて国の借金であるというような主張をする人もいるわけでございます。
ここで問題は、この臨時財政対策債の償還の原資というのは交付税でありますので、交付税というのは
自治体側からしてみれば一般財源ですから、
首長の裁量で、臨財債の償還に充てるのではなく、別に何に使ってもいいということになっているわけでございます。本来は、交付税措置されている元利償還金は償還財源として減債基金等にきちんと積み立てておくべきであるというふうに
考えておりますが、ことしは財政が苦しいので一般財源で使ってしまおうという判断が
首長の判断でできるということになります。
古い話で恐縮ですけれ
ども、
制度上の矛盾について
お話をしたいので、ちょっと資料の方をお配りさせていただきました。
交付税措置されている元利償還金の額と
地方自治体の償還ルールが異なる事例というのを申し上げたいと思うんです。お配りしています資料の一枚目にありますように、赤のラインが国が交付税算入している額でございまして、下側の黒のライン、これが
大阪府が実際に減債基金に積み立てている額でありますけれ
ども、国から交付税で来る元利償還金よりも
大阪府の積み立てのペースが遅くなっているということがわかると思うんです。
単年度で説明いたしますと、二枚目の資料に書かせていただいておりますように、例えば、
平成二十年度では、交付税算入では七百七十九億円されていますが、
大阪府が積み立てているのは四百八十七億円ということで、この差が二百九十二億円ですね。これは一般財源で使っているということになりますので、こういうことを四年間繰り返しただけでも千二百五十三億円の積み立て不足が出てくるということになります。要するに、臨財債の元利償還金を先食いできるということになっています。
戻りますけれ
ども、一枚目の資料で説明させていただきます。この緑の部分、こういうことをしていると、
平成三十四年以降は、反対に、国から交付税で措置される額よりも
大阪府が積み立てする額の方が大きくなるわけですから、実際は国から元利償還金がもらえないのに借金は返さなければならない、後年度に大きな負担が先送りになっているわけでございます。
こういう問題を二年ぐらいにわたって、私も地方
議員のときにこの問題を指摘してきたんですが、これに気づいたのは、黒字が続きながらも実質公債費比率が悪化しているな、そこで、何でだろうという疑問点を持って調べてみたら、臨財債であったり減収補填債、その
制度がこういうふうにできる
制度になっているということに気づいたわけでございまして、これに気づかなかったら、将来的に五千億以上のお金が先送りされることとなったわけです。今は、
平成二十六年度から
改正をされて、国からもらえる元利償還金と積み立てのペースが同じになったということで、財政
運営に一定の歯どめをかけることができたというふうに思うんです。
こんな財政
運営をしていたら、一般財源としている額が多くなって財政が楽になる、そういうことが単年度ではできるわけですね。財政をよく見せかけることもできますし、
大阪府のように臨時財政対策債を多額に発行している
自治体は、元利償還金が交付税措置されることによってたくさんもらえるという仕組みになっているわけです。しかし、そんなことをやって先食いしていたら、単年度では黒字になっても、実質公債費比率、将来負担比率というのは確実に悪化しているわけであって、黒字になったといいながらも、
大阪府も実際、数年こういうことをやっていたら、起債許可
団体に転落したわけでございます。
私は、こういう
制度の矛盾を解消する意味でも、臨財債は他の公債費とは本質的に意味が異なると思っておりますので、交付税ではなく、本来、別枠で
地方自治体に渡すなど、別の用途に使われないように、減債基金等への積み立てを義務化するようなことを
検討すべきではないかというふうに思っています。臨財債の元利償還金に対して措置された交付税額を明確にして、その時点までに償還または減債基金への積み立てに用いられた額と対比できるようにすべきであるというふうに
思います。
例えば、この基金に関しては別建ての基金をつくってきちっと見える化をしておくべきではないかなと
考えるんですが、
総務省のお
考えを聞かせてください。