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2016-01-20 第190回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十八年一月二十日(水曜日) 午後二時十分
開議
出席委員
委員長
山本
公一君
理事
大塚 拓君
理事
奥野
信亮
君
理事
田中
良生
君
理事
中川 俊直君
理事
平沢
勝栄
君
理事
落合 貴之君
理事
黒岩 宇洋君
理事
佐藤 茂樹君
逢沢
一郎
君 井野 俊郎君 伊藤 忠彦君
今枝宗一郎
君
うえの賢一郎
君 小田原 潔君 大串 正樹君
加藤
鮎子
君 門山
宏哲
君 神田 憲次君
工藤
彰三
君 坂本 哲志君
白須賀貴樹
君 助田 重義君
冨樫
博之
君 長尾 敬君 山下 貴司君
山本
拓君 若狭 勝君
阿部
知子
君 大西 健介君
玉木雄一郎
君 初鹿 明博君 馬淵 澄夫君
本村賢太郎
君
北側
一雄
君
中野
洋昌
君 穀田 恵二君
塩川
鉄也
君 浦野 靖人君 鈴木 義弘君 …………………………………
総務
副
大臣
土屋
正忠君
政府参考人
(
総務省自治行政局選挙部長
)
大泉
淳一
君
衆議院調査局
第二
特別調査室長
荒川 敦君
—————————————
委員
の
異動
一月二十日
辞任
補欠選任
あべ
俊子
君
逢沢
一郎
君
長坂
康正
君
冨樫
博之
君
藤井比早
之君
工藤
彰三
君
古川
康君
加藤
鮎子
君
篠原
孝君
阿部
知子
君
國重
徹君
北側
一雄
君
角田
秀穂
君
中野
洋昌
君 同日
辞任
補欠選任
逢沢
一郎
君 あべ
俊子
君
加藤
鮎子
君
古川
康君
工藤
彰三
君
藤井比早
之君
冨樫
博之
君
長坂
康正
君
阿部
知子
君
篠原
孝君
北側
一雄
君
國重
徹君
中野
洋昌
君
角田
秀穂
君
—————————————
一月二十日
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
逢沢一郎
君外六名
提出
、第百八十九回
国会衆法
第二三号) は
委員会
の
許可
を得て
撤回
された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
逢沢一郎
君外六名
提出
、第百八十九回
国会衆法
第二三号)の
撤回許可
に関する件
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する件
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件 ————◇—————
山本公一
1
○
山本委員長
これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。 第百八十九回
国会
、
逢沢一郎
君外六名
提出
、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提出者全員
から
撤回
の
申し出
があります。これを
許可
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本公一
2
○
山本委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
山本公一
3
○
山本委員長
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する件について
調査
を進めます。 この際、お諮りいたします。
本件調査
のため、本日、
政府参考人
として
総務省自治行政局選挙部長大泉淳一
君の
出席
を求め、
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本公一
4
○
山本委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
山本公一
5
○
山本委員長
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件について議事を進めます。
本件
につきましては、
平沢勝栄
君外七名から、
自由民主党
、
民主
・
維新
・
無所属クラブ
、公明党、
おおさか維新
の会及び
改革結集
の会の五派
共同提案
により、お
手元
に配付いたしております
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
の
起草案
を
成案
とし、本
委員会提出
の
法律案
として決定すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
北側一雄
君。
北側一雄
6
○
北側委員
提出者
を代表いたしまして、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
について御
説明
申し上げます。 現在、
選挙人名簿
に
登録
されるためには、
選挙人名簿
の
登録基準日
において、
現住所地
に三カ月以上
居住
していることが必要とされております。
登録基準日
との
関係
で、ある
市町村
に三カ月以上
居住
していても、
登録基準日
の
直前
に
転居
した者が、新
住所地
において
選挙人名簿
に
登録
されないうちに
国政選挙
があるような
ケース
があります。そのような
ケース
では、
国政選挙
の
選挙権
を有しているにもかかわらず、
選挙人名簿
に
登録
されていないため、実際に
投票
をすることができないこととなっております。
本案
は、このように、
国政選挙
の
選挙権
を有しているにもかかわらず
選挙人名簿
に
登録
されないために
国政選挙
の
投票
をすることができない者が
投票
することができるようにするために、
選挙人名簿
の
登録制度
を改める等の
改正
を行おうとするものであります。
本案
の主な
内容
は、
選挙人名簿
の
登録
について、
現行法
上
登録
されることとなる者のほか、
市町村
の
区域
内から
住所
を移転した
年齢
満十八年以上の
日本国民
のうち、その者に係る
登録市町村等
の
住民票
が作成された日から引き続き三カ月以上
登録市町村等
の
住民基本台帳
に記録されていた者であって、
登録市町村等
の
区域
内に
住所
を有しなくなった日後四カ月を経過しないものについても行うことといたしております。 また、
同一
都道府県
の
区域
内の他の
市町村
の
区域
内に
住所
を移した
一定
の者が
当該都道府県
の
議会
の
議員
及び長の
選挙権
を有するものとみなすことといたしております。 なお、
本案
は、
選挙権年齢
を十八歳以上へ引き下げることとする
公職選挙法等
の一部を
改正
する
法律
の
施行
の日から
施行
するものとし、
選挙人名簿
の
登録
については、
施行日
後初めてその期日を公示される
衆議院議員
の総
選挙
または
参議院議員
の
通常選挙
に係る
選挙
時
登録
から適用することといたしております。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
—————————————
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
山本公一
7
○
山本委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。
本件
について
発言
を求められておりますので、これを許します。
塩川鉄也
君。
塩川鉄也
8
○
塩川委員
日本共産党
の
塩川鉄也
でございます。
選挙人名簿
の
登録制度
に係る
公選法
の
改正案
について、
動議提出者
に
質問
をいたします。 今回の
公選法
の
改正案
は、
国政選挙
、
都道府県
に係る
選挙
で
選挙権
を有しているにもかかわらず、
住所異動
などと
選挙人名簿
の
登録基準日
との
関係
で
選挙人名簿
に
登録
されないために
国政選挙
の
投票
をすることができない者が、
投票
できるようにするものであります。
憲法
十五条は、
国民
の固有の
権利
として
選挙権
を
保障
しております。これは、
国民
が
主権者
として
政治
に
参加
する
機会
を
保障
するものであり、
国民主権
、
議会制民主主義
の
根幹
をなすものです。この
憲法
上の
権利行使
には、
投票機会
の
保障
が不可欠であり、これなしに
選挙権
の
保障
はありません。
有権者
に
投票機会
を
保障
するのは当然のことであり、今回の
措置
は必要な
措置
であります。 そこで、
提出者
にお尋ねをいたします。
選挙権
を有している者が
投票
することができないという
事態
は問題であり、
投票
できるよう
措置
するのは当然だと考えますが、本
法案
はそのような
趣旨
で
提案
をされたものでしょうか。
逢沢一郎
9
○
逢沢委員
お答えをさせていただきます。 基本的なところは、まさに
質問者
の方から御
指摘
をいただいたとおりでございますが、現在、
選挙人名簿
に
登録
をされるためには、
選挙人名簿
の
登録基準日
において、
現住所地
にいわゆる三カ月以上
居住
していることが必要とされております。 しかし、
登録基準日
との
関係
で、ある
市町村
に三カ月以上現に
居住
をしておりましても、
登録基準日
の
直前
に
転居
した者が新
住所地
において
選挙人名簿
に
登録
されないうちに
国政選挙
が行われる、そういう
ケース
がございます。そのような
ケース
では、
選挙権
を有している、かつ被
登録資格
を当然満たしている、しかし、
選挙人名簿
に
登録
がされていないために実際に
選挙
することができない、
投票
することができない、こういう現実がございます。 本
法律案
を
提出
させていただき、ぜひ御理解をいただき
成立
をさせ、
憲法
上
保障
されている
投票
の
権利
がしっかりと
行使
をしていただける、そういう
状況
を是が非とも
確保
させていただきたい、そのように思います。
住民基本台帳
の
人口異動
の
統計等
を見ておりまして、必ずしも正確な
数字
ではないかもしれませんが、恐らく七万人程度が今
法律案
の
成立
によって実際に
投票
を行うことができる、そういう
状況
を
確保
することができる。場合によっては、十八歳
選挙権
ということになりますと、もう少しその
数字
が高いということも予想されるわけでありますが、およそそういう
数字
を念頭に今
法律案
を
提出
させていただきました。 どうぞよろしくお願いをいたします。
塩川鉄也
10
○
塩川委員
確認
をいたしました。 本
法案
により
投票
できないという
事態
を解消できた人は、旧
住所地
での
投票
となるために、新
住所地
が
遠方
の場合には
不在者投票
が欠かせません。
選挙権
を最大限
保障
するために、
手続
などに時間がかかる
不在者投票等
の
周知徹底
が必要だと
指摘
をしておくものであります。 今
答弁
にありましたように、
居住
三カ月
要件
の話がございます。 続けて
提出者
にお尋ねしますが、本
法案
では、旧
住所
に三カ月以上
居住
していれば、旧
住所
で
選挙人名簿
に
登録
され
投票
できることになりますが、三カ月
未満
で
転居
を繰り返している場合は
投票
できるようになるんでしょうか。
中野洋昌
11
○
中野委員
お答え申し上げます。 御
指摘
は、三カ月
未満
で
転居
を繰り返している場合はどうなるのか、こういう御
指摘
であると
承知
をしております。 本
法律案
で、
選挙人名簿
の
登録
を行うこととしておりますのは、旧
住所地
の
市町村
に三カ月以上
居住
をしていた者であって、
登録基準日
の
直前
に
転居
をして四カ月を経過していないもの、こういう方の
登録
を行うということにしております。 したがいまして、御
指摘
のような三カ月
未満
で
転居
を繰り返しているような場合には、いずれの
市町村
においても
選挙人名簿
の
登録
は行われませんので、今回の
法改正
においては
投票
を行うことはできない、こういうことでございます。
塩川鉄也
12
○
塩川委員
今
国会
の
改正
では
投票
できないということで、本
法案
により、旧
住所
に三カ月以上
居住
していれば旧
住所
で
投票
ができますが、
転居
を繰り返すと、
選挙権
を有しているにもかかわらず、新
住所
で三カ月以上の
居住要件
が満たされるまで
投票
できない
事態
が残ります。
選挙管理委員会
は、
住民登録制度
に基づき
住民基本台帳
に記録されている者で
資格
を有するものを、職権で
選挙人名簿
に
登録
します。
選挙人名簿
を
住民登録
に連動させて、
選挙権
を有する者に違いがある
国政選挙
と
地方選挙
を
同一
の
名簿
にしているために、このようなことが起こるわけであります。 重ねて
提出者
にお尋ねしますが、
選挙人名簿
の
登録
には
一つ
の
市町村
に三カ月以上の
居住
をしていなければならないが、なぜこのような
規定
が必要だと考えるのか。この
居住
三カ月
要件
を設けている理由について
お話
をいただきたいと思います。
中野洋昌
13
○
中野委員
お答え申し上げます。
塩川先生
、大変大事な御
指摘
であるというふうに思います。 御
指摘
のとおり、
現行法
上、
投票権
の
行使
に必要な
選挙人名簿
の
登録
につきましては、三カ月、
住所要件
というものがございます。 これがなぜ必要なのかという御
質問
でありますけれども、確かに、
国政選挙
と異なりまして、
地方選挙
に関しましては、
地方選挙
の
選挙権
に三カ月の
住所要件
が課されております。
国政選挙
と
地方選挙
、現在、
同一
の
選挙人名簿
が用いられております。これは、多数の
選挙人
によって行われる各種の
選挙
を混乱なく適正に、そして能率的に執行するために、
国政選挙
、
地方選挙
を通じて
一つ
の
名簿
とするいわゆる
永久選挙人名簿
の
制度
をとることが実務的なことも踏まえて適切ではないかと考えられていること、また、
選挙人名簿
の
正確性
を期すためには事実
確認等
に
一定
の期間を要することによるものである、このように
承知
をしております。 これらの点を踏まえまして、本
法律案
で新たに設ける
登録制度
におきましても、旧
住所地
の
市町村
に三カ月以上
居住
していたことを
登録
の
要件
としているものでございます。
塩川鉄也
14
○
塩川委員
地方
の方が三カ月
要件
を設けています、それとの
関係
で、
同一
の
名簿
のために結果として
国政
の場合についても三カ月というのはかかるんだということになるわけです。 そもそも、
公職選挙法
では、今
お話
もありましたように、
地方
の場合については三カ月という
要件
を課しておりますけれども、
国政選挙
の
選挙権
は
選挙年齢
以上の
日本国民
が有するとしており、三カ月以上の
居住要件
は
規定
をしておりません。 三カ月以上の
居住要件
を満たさないからといって
国政選挙
における
投票権
が奪われてはならないと考えますが、この点についてはいかがでしょうか。
北側一雄
15
○
北側委員
御
指摘
のとおり、
国政選挙
の
選挙権
の
要件
としては、三カ月の
居住要件
は設けられていないところでございます。 確かに、
選挙権
を有する者が実際に
投票
できるようにすることは重要でございますが、その一方で、
選挙事務
の適正かつ能率的な執行や、
選挙人名簿
の
正確性
の
確保
もまた決しておろそかにできないという要請がございます。そのため、
現行
の
公職選挙法
では
選挙人名簿
の
登録要件
として三カ月の
居住要件
が設けられているところ、その点については、先ほど
答弁
しましたように、
一定
の
合理性
があるため、本
法律案
においてもその
趣旨
を踏まえたものとしているところでございます。 ちなみに、過去の
裁判例
でございますが、
平成
十二年に行われました
衆議院
総
選挙
について、やはりこの三カ月
要件
の
妥当性
が争われた
訴訟
がございました。
平成
十四年二月五日に
京都地方裁判所
で
判決
が出ているわけでございますが、その
判決
では次のように
判示
をしております。 この三カ月
要件
の
趣旨
を述べているところでございますが、
選挙人名簿
への
登録
の
要件
として
住民基本台帳
に三箇月以上記録されていることを求めることによって、
正確性
の
確保
と
選挙直前
の意図的な
住民票
の移動による
不正投票
の防止を図り、
選挙人
が他の
市町村
に
住所
を移転した場合には、いずれの
市町村
の
選挙人名簿
にも
登録
される
事態
をできる限り防止し、他方、いずれの
市町村
の
選挙人名簿
にも
登録
されないという
事態
をできる限り防止するため、 こういう
趣旨
を述べておりまして、こうした三カ月
要件
というのは、
投票
の
正確性
と
円滑性
という観点からは、一応の
合理性
を有する このような
判示
があるわけでございます。
塩川鉄也
16
○
塩川委員
そういう点も含めて、いろいろ
工夫
をしながら、いかにこういう
選挙権
を
保障
していくのかということで取り組むことが必要ではないのか。
地方選挙
の
選挙権
は
住所要件
が定められていますけれども、そういう場合でありましても、
知事選
、
都道府県議選
については、
同一
都道府県
内への
住所移転
の場合にそのまま
投票
できるような
特例措置
も設けております。そういう点での
工夫
が図られているわけで、
国政選挙
においても大いに
知恵
を出すときではないのかということを申し上げておくものであります。 次に、
転居
したものの
住民票
を
異動
していない
学生等
の
選挙権
の問題についてお尋ねします。
総務省
に
確認
します。
高校卒業
後、
親元
を離れて
進学
をした
大学生
などの
住民票異動
の実態がどうなっているのか、明るい
選挙推進協会
が二〇一五年六月
調査
の結果を発表しておりますが、そのポイントを紹介してもらえますか。
大泉淳一
17
○
大泉政府参考人
お答え申し上げます。 御
指摘
の、明るい
選挙推進協会
が昨年六月に実施しました十八歳
選挙権認知度調査
でございますけれども、これにおいて、
親元
を離れて
進学
している
大学生等
のうち、現在住んでいるところに
住民票
を移している者というのは二六・四%、移していない者が六三・三%、わからない者が一〇・三%というような
調査
でございました。
住民基本台帳法
では、
市町村
の
区域外
へ転出したときは
転出届
を出さなければならず、新たに
市町村
の
区域
内に
住所
を定める者については
転入届
を
届け出
なければならないということとなっておりますが、このような
調査
結果でございました。
塩川鉄也
18
○
塩川委員
今
答弁
がありましたように、
高校卒業
後、
親元
を離れて
進学
をした
学生等
について、
住民票
を移しているというのは二六・四%ということなんですね。そういう点でも、非常に大きな数であります。
総務省
に重ねてお聞きしますが、こういう
ひとり暮らし
をしている
学生
などの
住民票異動
の割合が少ないもとで、
総務省
としてはどのような対策を講じているのか、この点について
説明
をお願いします。
大泉淳一
19
○
大泉政府参考人
お答え申し上げます。
住所
は各人の
生活
の
本拠
を申しますけれども、
大学生
が一人で引っ越して
ひとり暮らし
をした場合、一般的に、
ひとり暮らし
をしている
市区町村
が
生活
の
本拠
と考えられます。したがって、
住民票
を移していただくことが必要です。
総務省
といたしましては、適正にこのように対応していただくために、
住民票
の
届け出
に関しまして、
平成
二十六年の三月に
新聞広告
で
周知
を図っております。また、
平成
二十七年三月には、各
高校
で
周知
していただけるよう、
文部科学省
に対して依頼をいたしております。 さらに、今年度につきましては、
政治
や
選挙
に関する教育のために作成しました
高校生向け
の副教材あるいは十八歳の
選挙権
に係るリーフレットに
住民票
の適正な
異動
につきまして記載するとともに、
全国各地
で開催しているシンポジウムなどにおいて取り上げて、働きかけを行っているところでございます。 十八歳以上の
有権者
が初めて
投票
する仕組みになってまいりますため、各
選挙管理委員会
あるいは
地域
の明るい
選挙推進協議会
などと協力いたしまして、
住所変更
の
届け出
や
選挙人名簿
の
制度
につきまして適正に対応いただけるよう、引き続きあらゆる
機会
を通じて積極的に注意を促してまいりたいと考えております。
塩川鉄也
20
○
塩川委員
周知
に努めるという話ですけれども、これ自身はしっかりやっていただくことでありますけれども、
選挙管理委員会
によっては、
住民票
を
異動
させずに
遠方
に
進学
をした
学生
の
投票
を認めない
ケース
がある。
訴訟
になっているものもあります。これは、一九五四年の
最高裁判決
において、
進学
のため、
当該市町村外
の寮や
下宿
、アパートなどに
居住
する
学生
の
住所地
は、その寮や
下宿等
の所在地にあるとされたことが根拠になっています。 しかしながら、
同一
の
選挙
において、選管の対応が違って、
投票
できる場合と
投票
できない場合が起こるようなことは公平な
選挙
と言えるのかということが問われてまいります。 この間、
法改正
により、
当該市町村
内の
住民票
があれば、
選挙人名簿
に
登録
をされ、
長期
間
不在
であっても
投票機会
を
保障
する
制度
が創設されてきております。
一つ
は、一九九八年に、
国政選挙
、比例ですけれども、
在外投票制度
を創設し、二〇〇六年には、
国政選挙
の衆院小
選挙
区、
参院選挙
区へ
対象
を拡大し、
海外
に在住する
日本国民
の
選挙権行使
の道を開いています。また、一九九九年に、
指定船舶
に乗船する船員のために
国政選挙
の
投票
を可能とする
洋上投票制度
を創設し、さらに、二〇〇六年には、
国政選挙
だけではなく、
地方選挙
においても、主に
自衛隊員
が
対象
となる、
国外
における
不在者投票制度
を創設しました。このように、
投票機会
を
保障
する
制度
が拡充をされてきたわけであります。
提出者
にお尋ねしますが、
国政選挙
においては、
住民票
がある
市町村
に
長期不在
であっても、
国内
、
海外
を問わず、
投票機会
を
保障
することが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
逢沢一郎
21
○
逢沢委員
塩川先生
から大変重要な点について
指摘
をいただいたと受けとめております。 現在におきましても、
選挙人名簿
に
登録
されている
市町村
以外の
市町村
における
不在者投票制度
がございます。例えば、
南極地域調査組織
に属する
選挙人
についての
不在者投票制度等
も存在をしている、そのように申し上げておきたいと思います。 また、
特定国外派遣組織
、PKOの
活動
に
参加
をされる
方々
、かなり
長期
に
海外
で
活動
をする、将来的にも、
国際貢献
の中でこういった立場につかれる方が出てくる、そういうことが予測もされようかと思うわけでありますが、そういった
方々
に適切に
憲法
で
保障
されている
投票権
を
海外
においても
行使
していただける。
洋上投票等
もそういった同じような
理念
で
制度
を設けている。 その
制度
の充実等々についてもいろいろなところから御
指摘
をいただいていることも
承知
をいたしておりますが、
不断
の
努力
でよりよい
制度環境
を整えてまいりたい、そのように思います。 ありがとうございます。
塩川鉄也
22
○
塩川委員
海外
の事例にとどまらず、
国内
においても、
住民票
がある
市町村
に
長期不在
の場合においても
投票機会
を
保障
する、こういう点でぜひ取り組みが必要ではないかと思うんですが、その点は、改めていかがでしょうか。
逢沢一郎
23
○
逢沢委員
地方選挙
におきましては三カ月
要件
というものが求められるわけでありますが、
国政選挙
にはそういった
規定
がない。その
理念
をどのように受けとめ、同時に、
選挙事務
の
効率化
、また、
選挙
で最も大切なことは、
選挙
の公正、これがゆがめられることがあってはならないわけであります。 その
要件
をしっかりと踏まえながら、
さまざま工夫
を重ねてまいりたいと思います。
塩川鉄也
24
○
塩川委員
最後に、
提出者
にお尋ねします。
選挙権
を有しているにもかかわらず、
住民票
を
異動
していないからといって
選挙権行使
が認められない
事態
を解消する必要があります。そのための
知恵
を出し合うことが必要であります。
選挙制度
は、
議会制民主主義
の
土台
であり、
国民
、
有権者
の
参政権
にかかわる問題でありますから、全党全
会派参加
のもとで議論すべき問題であります。
選挙
にかかわる問題を各
会派
が持ち寄って
協議
を進めるという方向を再度
確認
したいと思います。この点についてお聞かせください。
逢沢一郎
25
○
逢沢委員
塩川先生
御
指摘
のとおり、
選挙
は
議会制民主主義
をつくり上げていくまさに
土台
であり、
根幹
でございます。これはもう与党、野党を問わず、各
政党会派
がまさに
国民
の代表として、よりよい
選挙環境
をつくり上げていく
不断
の
努力
を重ねてまいりましたし、これからも同様な態度が必要であろうかと思います。 各党のお
申し出
によりまして、全ての
会派
の
方々
に呼びかける
協議会
、これが今までも機能してまいりましたが、今後もしっかりそのことに意を用いてまいりたいと思います。
自由民主党
の
選挙制度調査会長
として、第一
会派
の
責任者
として、
委員
の
指摘
をしっかりと受けとめておきたいと思います。
塩川鉄也
26
○
塩川委員
終わります。ありがとうございました。
山本公一
27
○
山本委員長
これにて
発言
は終了いたしました。 この際、本
起草案
につきまして、
衆議院規則
第四十八条の二の
規定
により、内閣の意見を聴取いたします。
土屋総務
副
大臣
。
土屋正忠
28
○
土屋
副
大臣
本
法律案
の
提出
に当たられました
議員各位
の御
努力
に、深く敬意を表するものであります。
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、
政府
としては特に
異議
はございません。
山本公一
29
○
山本委員長
お諮りいたします。
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案起草
の件につきましては、お
手元
に配付いたしております
起草案
を本
委員会
の
成案
とし、これを
委員会提出
の
法律案
と決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
山本公一
30
○
山本委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 なお、本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本公一
31
○
山本委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時三十六分散会