○井坂
委員 副
大臣御
自身もネット通販で理不尽な目に遭われたということでありますから、非常に力のこもった、並々ならぬ熱意を
答弁から受けとめましたので、
消費者委員会で結論を見なかったのは私も残念だと思いますが、これはもう社会の趨勢で、今後副
大臣と同じ目に遭われる方も激増すると思いますので、ぜひ、ネット通販に関するいろいろな実効性ある施策をよろしくお願いしたいと思います。
次に、
消費者契約法に移ります。
まず、そもそも論ですが、
消費者とは何かということであります。
PIO—NET、この相談受け付け件数のうち、自営業の方からの相談が全体の五・三%を占めている。しかも、そのうち六十歳以上の自営業の方からの相談も一・九%あって、この五年間減っておりません。
しかし、この
消費者契約法、
保護すべき
対象の
消費者とは何かというと、個人事業主ではない人、それから企業、法人ではない人が
消費者である、最初からそういうふうにくくられてしまっているんです。
ところが、もちろん個人事業主は商売でやっているものですから、例えば、八百屋さんが何か間違って変な野菜をつかまされました、これは確かに
消費者被害とは呼べないと思います。商売人同士の
取引ですから、八百屋さんがちゃんと注意をして、この野菜はいい野菜かどうか、よく見て買うということであります。過
量販売、何かきょうはニンジンばかり買わされ過ぎた、こういうことも、八百屋さんに関しては、これは
消費者被害とは呼べないと思います。
でも、特に高齢の自営業者の方、
大臣の御地元にも多いと思いますけれども、例えば高齢の八百屋さんが、ある
業務用パソコンの
販売員が来て、これからはパソコンの時代でっせ、八百屋さんでもパソコンで売り上げ管理をすれば、こうなってこうなって、売り上げが倍増ですよといって、全く詳しくないパソコンを買わされてしまった。しかも、何か保守
契約まで結ばされて、毎月毎月結構な金額を取られてしまう。こういうような
ケースは、幾ら個人事業主とはいえ、これはむしろ
消費者として
保護すべき
事案なのではないかというふうに私は思います。
この
消費者とは何かということ。特に私が今申し上げたような、高齢の個人事業主が、全く詳しくないまま、
業務用といって、詳しくないジャンルのもの、パソコンとかインターネットとか、そういうものの
契約をさせられてしまう、長期
契約をさせられてしまう。こういう場合は個人事業主であっても
消費者保護の
対象にすると、私は、もう
法律にそこははっきり線引きを書いてはどうかというふうに思うわけでありますが、副
大臣、今の話を聞いていただいて、いかがでしょうか。