○宮崎(岳)
委員 余りお答えになっていないんです。
お手元の図の一ページを見ていただいて、こういう経路が塞がれるであろう、インボイスが出せないんだから買う方はお断りだというふうになるんじゃないんですかというふうに聞いているんですけれ
ども、今の説明を見ると、JAに手数料を取られるんだから、それはほかに売るということもあるんじゃないんですか、こういう答えであります。
JAに手数料を取られるも何も、買う方が買ってくれないんだという問題を
指摘しているのでありますから、ちょっと的外れだなというふうに思います。つまり、余り
考えていないんじゃないかというふうに思うんです。
実はきのう、農水省の方も伺いました。きょう、政務官の
答弁も伺っているんですけれ
ども、どうもインボイスができたときにどういう問題が起こるかということについては、農水省さん、余りまだ把握されていないのかなというのが正直な感想です。無理もないところもありますが、ちょっとこれから大問題になってくると思いますので、時間はありますから、御
検討いただければと思います。
さて、表を二ページ目、用意しました。これは単純な計算の例です。何が起こるかということです。
ちょっと時間がないので余り詳しくは説明しませんけれ
ども、一番左側が本体価格です。三本の棒グラフがかかっていますが、一番左側がいわゆる本体価格、真ん中がいわゆる税金の額、そして右側が実際に誰が納税するかという納税額です。百万円のものを仕入れて百二十万円で売る。さらに、買った
販売先の
事業者が百四十万円で売る。二十万ずつ利益を積んでいくというふうにします。
そうすると、通常であれば、その百万円に十万円の税額がかかって百十万円です。総額百十万円で買って、それに二十万円の利益を乗っけて、さらに税金が十二万つきますから、百三十二万円で売る。そうすると、二十二万円利益が出るんですが、十二万円の税額のうち十万円は既に仕入れ税額控除、そして二万円残りますので、その二万円を払う。買った方は、さらに百二十万円の本体価格にさらに二十万円を乗っけて転売をすると百四十万円。税額が十四万円、総額百五十四万円になります。十四万円の税額ですが、既に仕入れで十万プラス二万円で十二万既に払われていますので、二十二万円の利益のうち二万円
消費税を納めると残り二十万、こういう話だと思います。ちょっと複雑になって申しわけありません。
インボイスを
発行できない場合はどうかというと、ここに出ておりますが、免税業者が真ん中にいますので
発行できません。ですから、百三十二万円で免税業者が売ると、自分は
消費税を納めなくていいわけですから、二十二万円の利益になります。買った方は百三十二万円で買うんです。そして本体に二十万円乗っけて、税額をプラスして総額百五十四万円で売るんです。ここまで同じです。
消費税額も十四万、ここまで同じなんですが、仕入れ税額控除ができないので、十四万円全部払わなきゃならない。
そうすると、利益が、
課税業者から買う場合は二十万円出るのに、免税業者から買うと八万円しか出ない、
消費税の分を引かれる。こういうことが起こるんじゃないか、だから免税業者が取引から排除される。これが基本的な
議論であります。
その下は、この間、
麻生大臣とお話をさせていただいたものです。だったら、おまえらは税金を払っていないんだから、その分下げろ、こういう話になります。例えば、十一万下げろと言って、
販売先の業者は確かに取引先に値段を下げさせているんですけれ
ども、利益は別にふえていないんです、税金の分だけですから。
それで、真ん中にいる免税業者、仕入れて売るその免税業者の方は、仕入れ税額控除、免税業者だからそもそもできないわけです。それで売るわけですけれ
ども、その分利益を下げられるということになると、本来二十万円得られてきた利益が十一万円しか得られない、こういうことになる。
では、この
消費税分を値下げさせるということがいいのか悪いのかというのがこの間
麻生大臣に聞いた話なんですね。それで、
麻生大臣の
答弁と
主税局長の
答弁に食い違いがあって、
麻生大臣はこれは好ましくないんだ、
主税局長はまあいいんだ、こういう話でありました。そして統一見解を出してくれと言ったんですが、出ませんで、我が党の落合
委員に対する
麻生副
総理の
答弁は、優位な人が一方的に要求するのはよくない、対等の立場でお願いするならいい、こういう話で、違った
答弁に聞こえたかもしれないが、基本的なところにそごはないという
答弁でした。
しかし、これは禅問答のような話でありまして、円錐を横から見れば三角だけれ
ども、上から見れば丸ですよみたいな話なんですけれ
ども、私はそういう漠然としたことは聞いていないんです。
インボイスが出るときにどうなりますか。免税
事業者は売上高一千万円以下の零細
事業者ですね。買う側は、簡易
課税を選択していないのでそれなりの規模ですね。それはありますけれ
ども、おたくはインボイスを出せないでしょう。そうすると、うちは
消費税を丸かぶりですよ。普通なら取引してあげられないんだけれ
ども、その分下げてくれるんだったら取引してあげますよ。それでもうちは利益が別にふえるわけじゃないんだよ。そういうことで値引きしろということが許されるのか許されないのか。こういうことを伺っているわけです。
消費税の転嫁対策特措法とか独禁法の優越的地位の濫用とか下請法とか、いろいろこういうことで、買いたたきとか減額の強要というのは禁止されているわけですけれ
ども、この場合、例えば違法になるのか、違法ではないけれ
ども、法の趣旨に照らして好ましくないという話なのか、いやいや、当然あっていいことなのか、これどれでしょうかという
質問であります。もう一度お願いします。