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中川(康)
委員 ありがとうございました。大変に具体的かつ前向きな御答弁をいただいたかというふうにも思っております。
阪神・
淡路、さらには
東日本の教訓の中で、
災害が起こってから
対策をとる、この
対策をとることは当然必要なんですけれども、それにかかる
費用と、自助、共助、
公助の中で事前にさまざまな
対策を打っていく、この
費用とを
考えると、事前にしっかりと打っていく、このところの方がやはりコスト的にもかからないという部分もありますし、その意識を、自助、共助、
公助の中でさらにしっかりと持っていただいて進めていくことの必要性、それをやはり国としてもしっかりと
支援する。
そのためにも、今回、この
委員会でも審議
予定であります地震
防災対策特措法、これはいわゆる補助率のかさ上げ等が盛り込まれておりますけれども、そして、今まだ公的助成の範囲ではないものに対してもさまざま御検討をいただきながら、事前
防災に対する仕組みの構築、さらには
体制の
整備をさらに国を挙げて進めていっていただきたい。また、地方なり民間なり、
市民、
国民も巻き込みながら進めていっていただきたいと思っておりますので、
河野大臣のリーダーシップをよろしくお願いしたいというふうにも思っております。
続きまして、活動火山
対策特別措置法に基づく
取り組みにつきましてお
伺いをいたしたいと思います。
これにつきましては、先ほど自民党の
加藤委員も御
指摘をされまして、私が聞きたいなと思っていたところと重なる部分もありますので、そこはうまく省きながら
質問を進めさせていただきたいというふうにも思っております。
一昨年九月に発生いたしました御嶽山の噴火、これは私たちにとっても非常に衝撃的な
災害であったわけですけれども、この噴火を受けまして、
政府は、昨年の七月に、活動火山
対策特別措置法、いわゆる活火山法を改正いたしました。その後も国内では数々の火山噴火が続いておりますが、ここでは、この活火山法に基づく法施行後の具体的な
取り組みについてお
伺いをしたいというふうに思っております。
最初に、避難
確保計画の作成に対する国の
支援についてお
伺いをいたします。
今回の法改正では、いわゆる四十九の火山が指定をされまして、この火山
地域の対象となる都道府県や
市町村に対しては噴火時などの避難
計画の作成義務がなされました。さらには、今回新たに、今、
加藤委員もおっしゃいましたが、火山周辺の集客施設や要配慮施設に対しても、避難
確保計画の作成義務がなされたところであります。
私は、この避難
計画などの作成については、やはり過去の火山
災害の教訓から見ても非常に重要であるというふうにも思っております。しかし、要配慮施設とか集客施設、これは今回作成を初めて義務化するものでございまして、ここに対する手引とかサポート、これは私も大変に大切な部分があるだろうなというふうにも思っております。
この部分につきましては、先ほど
加藤委員の
質問に対して
大臣の方から、今手引書を作成しておる、さらには、三月を目途にそれを公表
予定であるという
お話をいただきました。
その上で、個別具体的な
課題はあると思いますので、そこに対してどう対応していくか、これが必要になってくるかというふうにも思っておりますが、加えて、地方公共団体がつくる避難
計画、これにつきましては、既に
平成二十四年の三月に一度、この手引書というのがつくられておるわけでございます。
しかし、この二十四年の三月のときには、御嶽山の噴火による
被害者、登山者等を想定したこういった内容というのは余り盛り込まれていなかった、要するに想定をされていなかったというふうにも思っておりますし、さらには、四十九火山あるその地方
自治体においてはそれぞれの
課題があるというふうにも思っております。
地方公共団体に対するこの作成に対しての
支援、これを国としてどのように図っていくのか。当然、集客施設等の手引、これをおつくりいただくことは必要であり、今御答弁いただいたわけですけれども、
市町村や都道府県に対する、避難
計画、ここに対しての何らかのサポート、これも私は必要であるのではないかというふうに思っておりますが、そこにつきましての
大臣の御答弁をいただきたいと思います。