○中島
委員 もちろん
COP21前提というのはわからないわけではないわけですが、地方公共団体、地方の計画
策定には、やはり進捗
状況に影響があったと私は考えています。
例えば、今、積極的な
自治体という話がございましたが、随分温度差もあるのかなと。私の地元山梨県、二〇〇五年比で中期
目標として三六・四%、そして二〇五〇年、
長期目標としては
CO2ゼロという
目標を立てている。全国でも高い数字を出している方だと思うんですが、国の
策定が、国の軸というかがなかなか決まらないと、実行計画
自体に影響が出ている。結果、施策に反映させるまでさらに時間がかかるということも言えるのではないかなというふうに思います。
この後質問していく
地球温暖化対策計画、この
内容についても、例えば昨年、ちょっと本筋からずれますが、適応計画に関しても、従来はもっと早い段階でつくられるべきだった。昨年の夏まで、最初は春まで、それが夏までになり、
COP21を念頭に置きながら、その直前に適応計画がつくられた。
自治体に対しては、その方向性をしっかりと見ないとなかなか実効性のある計画がつくれないという実情があるということは御指摘をさせていただきたいと思います。
具体的な
排出削減の道筋を示したのが、先ほどから出ております、三月に案が公表され、今後
閣議決定をされる予定になっておる
地球温暖化対策計画ということでございまして、この改正案、
国民に対する
普及啓発の強化、国際協力の
推進、
地域における対策
推進が今回の改正案の柱となっております。
まず、
普及啓発の抜本的強化についてちょっと質問していきたいと思うわけです。
環境省は、以前から、低炭素社会に移行することを目的として、
地球温暖化を
解決するための
国民運動を展開されてきております。
京都議定書における第一約束期間五年間の間に、九〇年比で六%の
温室効果ガス削減のための
国民運動として、クールビズさらにウオームビズなどを推奨してこられました。昨年の七月からは、二〇三〇年度二六%
削減するという
目標の達成のために、今度はクールチョイスが開始されて、
総理を先頭に
国民運動ということになっておるわけですが、先ほどもどなたか質問されておりましたが、既に
推進している施策ですよね、これは。特に目新しいという印象を私は受けないわけです。
今回改めて、
普及啓発も含めて、国際協力に関する事項、従来からやっている施策を
法律で明記することになった背景について、なぜ今まで法定化されなかったのか、今回
法律で規定することによって一体どんな効果が期待されると考えておられるのか、お尋ねをしたいと思います。