○仁比聡平君 私は、日本共産党を
代表して、
参議院選挙制度に関する
自民党、
維新の党、日本を元気にする会、
次世代の党及び
新党改革提出のいわゆる二合区十増十
減案、
民主党、公明党、
無所属クラブ及び
生活の党と
山本太郎とな
かまたち提出の十合区案に、いずれも
反対の立場から討論を行います。
まず、審議の
在り方について、同僚
議員の皆さんは、先ほど来の不十分極まりない質疑のみで
立法府の
責任を尽くしたというのでしょうか。我が党は、両案を
政治倫理・
選挙制度特別委員会に付託し、必要かつ十分な審議を行うことを強く求めましたが、この後採決されようとしていることに改めて厳しく抗議をするものです。
そもそも、
選挙権は
国民の参政権の根幹を成す
基本的権利であり、
選挙制度は議会制民主主義の根幹であって、その
改革に当たっては、何より主権者
国民に開かれた
議論が不可欠です。
憲法四十七条は、「
選挙区、投票の方法その他両議院の
議員の
選挙に関する事項は、
法律でこれを定める。」としていますが、ここに言う
法律で定めるとは、
投票価値の平等を保障する
憲法十四条、
選挙権を
国民固有の権利として保障する
憲法十五条、
国会議員は全
国民の
代表であることを明らかにした
憲法四十三条を始めとする
憲法の要求にのっとって
選挙法を定めなければならない
国会の
責任を
規定したものです。
およそ
選挙制度を変えようとする
法案であるなら、それが
憲法の要求に沿うのか、理念や
内容、
問題点、執行に当たっての必要な措置などについて
国会における必要かつ十分な審議が尽くされなければならないのは当然です。それは
会派間
協議で代替できるものではなく、まして現在の多数
会派が
合意したからと押し切ることがあってはならないのです。
しかも、今回の
選挙制度改革は、二〇〇九年九月の
最高裁判決が、
最大較差が五倍前後に達している
参議院選挙区
定数配分規定について、
投票価値の平等の観点から
選挙制度の
仕組み自体の
見直しを提起したことを契機とし、
国会、とりわけ
参議院の
国民に対する
責任が問われてきた大
問題です。
二
法案は、いずれも
選挙制度検討会が打ち切られた後に
提出されたものです。審議が尽くされていないために、両案の
立法者意思と合理性のあるなしは明らかになっていないと言わざるを得ません。いずれかの案による改定後の
選挙が、皆さん、裁判所の
憲法判断を受けることになったなら、到底
司法審査に堪えられないのではないでしょうか。
日本共産党は、今回の
改革の根幹は一票の
較差是正であり、
議員定数の削減は行わずに
較差を
是正すること、
選挙制度を考える上で最も重要なのは、多様な民意を議席に正確に反映することとの
基本的見地から、得票数が議席に正確に反映される比例
代表選挙を中心とした制度とすべきだと主張してきました。その上で、総
定数を維持し、ブロック
ごとの比例
代表制によって
較差是正を実現しようとする当時の西岡
議長案をたたき台として、各党の
合意が形成されるよう努力をしてまいりました。
各党
協議が開始された後の二〇一二年の
最高裁判決で、一層厳しく、
参議院が
衆議院とともに
国政の最高機関として適切に民意を反映する責務を負っていること、
参議院の
選挙であること
自体から、直ちに
投票価値の平等の
要請が後退してよいと解すべき理由は見出し難いことが厳しく指摘をされ、さらに、
都道府県を
参議院選挙の
選挙区の
単位としなければならないという
憲法上の
要請はなく、その
仕組み自体を見直すことが必要になるとして、
都道府県選挙区の
在り方に踏み込んだ
憲法判断が示されました。
我が党が、一定の
地域性は維持しつつ、特定の県のみに一票の
較差や不公平感を生み出すことなく
較差を
是正するブロック制をたたき台にするよう主張してきたのは、この提起に応えたものです。
協議が
合意に至らなかったことは極めて残念です。同時に、
改革案の
提案を先延ばしにし、今日の事態を生み出している
自民党の
責任は重大であると指摘をせざるを得ません。
自民、
維新などの五
会派案は、従来の何増何減
方式で当面の
較差を三倍に収めようというものにすぎず、三年前の四増四
減案に続いて
抜本改革を更に先送りするものと言わざるを得ません。各党
協議においては、
自民党以外の
会派で
基本的に
最大でも二倍を超えない
範囲との共通認識も得られている中で、三倍の
較差を残しながら一票の価値の平等が実現したとは言えません。
附則に
規定された
平成三十一年
選挙に向けた
抜本的見直しも、先ほどの答弁では、何らかの
結論を得るとか二合区は一回限りだとかいうもので、どのような
見直しか明らかになっていません。
また、五
会派案に盛り込まれた二つの合区について、対象の四県から、
地方切捨て、
地方軽視などの強い反発を招いていますが、それは、二〇一二年
最高裁判決によって
見直しが必要だとされた
都道府県単位の
選挙区の
仕組みを全国的、
基本的には維持しながら、
人口の少ない県、隣接する県には適用しないという矛盾から生まれる制度上の著しい不公平なのではないでしょうか。それでは数合わせ感は否めません。
この点で、合区はどのような理念に基づくのか、一部合区後の
選挙区はどのような理念に基づくのかについての先ほどの御答弁を聞いても、一部合区の矛盾を
解決する合理的なものではありませんでした。さらに、合区によって
較差を一旦
是正しても、今後の
人口変動の予測を見るなら、近い将来、新たな合区が必要となり、制度の矛盾は一層拡大、深刻化することとなってしまいます。
一方、民主、公明など四
会派共同案は、一票の
較差は二倍以内に収まっていますが、合区については自民など五
会派案と同様の
問題が生ずることになります。しかも、合区の対象は二十県と全体の四割に及んでおり、単独の県と合区対象の県の不公平感は一層顕著になります。また、合区が恣意的にならないようにとして、一票の価値が大きい県から順次、隣接する
人口の少ない県に機械的に合区することにしたことから、
歴史的、地理的、社会的なつながり、条件がほとんどない合区による様々な矛盾を生じることになります。
また、両案共に、合区
対象県の
選挙の執行、例えば
選挙管理委員会の
在り方や、届出先、届出順の判定、開票の
在り方はどうなるのかの点も明らかになっていません。
これらは
選挙制度の根幹に関わる重大な
問題であり、
都道府県単位の
選挙区を維持しながら、一部の合区によって
較差を縮小することは新たな矛盾と困難をつくり出してしまうことを示しています。
日本共産党は、多様な民意が正確に反映される比例
代表選挙を中心とした
選挙制度への
抜本改革のために奮闘する決意を述べ、両案に
反対の討論といたします。(
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