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2015-06-12 第189回国会 参議院 本会議 第26号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十七年六月十二日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十六号
平成
二十七年六月十二日 午前十時
開議
第一 水銀による
環境
の
汚染
の
防止
に関する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
大気汚染防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
及び災
害対策基本法
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨
説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
山崎正昭
1
○
議長
(
山崎正昭
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
及び
災害対策基本法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山崎正昭
2
○
議長
(
山崎正昭
君) 御
異議
ないと認めます。
環境大臣望月義夫
君。 〔
国務大臣望月義夫
君
登壇
、
拍手
〕
望月義夫
3
○
国務大臣
(
望月義夫
君) ただいま
議題
となりました
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
及び
災害対策基本法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
東日本大震災
の
発生
後、
政府
では、
被災地
の
廃棄物処理
に関する
指針
を
策定
し、震災から三年以内にその
処理
を終えるべく、鋭意取り組んでまいりました。その結果、
福島
県を除く
被災地
の
廃棄物処理
はおおむねその
目標
を達成することができたものの、
課題
として、
事前
の
備え
が不十分であったこと、そのため、
災害発生
の
初期段階
で
関係者
が十分に機能、
能力
を発揮できなかったこと、さらには、国が速やかに
処理
の
指針
を示し、それを実施するための
特例措置
を講じて、円滑、迅速な
処理
を促すことができなかったことなどが浮かび上がりました。 これらの
課題
を近年の
災害
の
教訓
も踏まえて解決するため、
災害
時の
廃棄物対策
の
在り方
について、
専門家
の意見も聞きながら
検討
してまいりました。その結果、国、
地方公共団体
、
民間事業者等
、
廃棄物処理
に
関係
する者がそれぞれ主体的に
連携協力
した上で、
平時
から
災害
に
備え
る必要があること、また、その
平時
の
備え
を
災害発生
後に実際に活用し、実現するための
制度的担保
が必要であることが明らかになりました。さらに、大
規模災害
に
備え
、
地方公共団体
だけでは
対処
し難い場合を
想定
し、国が自ら
処理
に当たるための
制度
が必要であるとの結論に至りました。 そこで、これら
制度
的な
担保
が必要なものについて
法制度
を
整備
すべく、本
法律案
を提出した次第であります。 以下、本
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
平時
の
備え
を
中心
としつつ、通常起こり得る
規模
の
災害対応
も含めた
廃棄物処理
における
災害対策
の
強化
についてであります。 まず、
災害
時においても適正かつ円滑、迅速な
廃棄物処理
を図るとの
基本理念
を明確にするとともに、国、
地方公共団体
、
事業者等
、
災害
時の
廃棄物処理
に関わる者の
連携協力
の
責務
を明確にした上で、その
担保
として、国が
策定
する
基本方針等
の
規定事項
として、
災害
に向けた
備え
を追加することとしております。 また、
通常規模
の
災害
が
発生
したときの円滑、迅速な
廃棄物処理
に向けて、
災害廃棄物
の
処分
に係る
仮設処理施設
の
設置手続
を簡略化するなど、所要の
措置
を講ずるものであります。 第二に、大
規模災害
時の
廃棄物処理対策
の
強化
についてであります。 大
規模災害
が
発生
したときには、
通常規模
の
災害
への
対策
に加えて、
政令
による
指定
を受けて、
環境大臣
が、
当該災害
により生じた
廃棄物
について
処理
に関する基本的な
指針
を
策定
することとしております。 加えて、以上の
措置
及び
既存
の
特例措置
によってもなお不十分であるときは、
環境大臣
が、
一定
の
要件
の下、
被災地域
にある
市町村
の長からの
要請
を受け、
当該市町村
における
災害廃棄物
の
処理
を自ら
代行
することができることとしております。 以上が、本
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
山崎正昭
4
○
議長
(
山崎正昭
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。
高橋克法
君。 〔
高橋克法
君
登壇
、
拍手
〕
高橋克法
5
○
高橋克法
君
自由民主党
の
高橋克法
です。 私は、
自由民主党
、公明党を代表して、ただいま
議題
となりました
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
及び
災害対策基本法
の一部を
改正
する
法律案
について、
望月環境大臣
に
質問
をいたします。 今回の
法案
は、
非常災害
により生じた
廃棄物
の
処理
について、
平時
から実際に
災害
が
発生
したときの
対応
まで、切れ目のない
対策
を講じることを
目的
としています。 そこで、まずお伺いしたいのは、本
法案
で言う
非常災害
とは、どの
程度
の
災害
を
想定
しているのかという点です。過去の事例に照らせば、
東日本大震災
が該当するのは当然として、ほかにどのような
災害
が当てはまるのでしょうか。つまり、本
法案
に定める
非常災害
時の
措置
は、どのような
災害
であれば発動をされるのでしょうか。
自治体
や
事業者
にとって、本
法案
がどの
程度
の
災害
を
想定
しているのかによって、それを受けた
対策
も変わってくるはずです。また、この点について各
自治体
がそれぞれに
共通認識
がなければ、それぞれの
対策
にも
整合性
が取れなくなります。
非常災害
の
定義
について
具体例
をお示しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
大臣
の
見解
をお伺いいたします。 次に、
平時
からの
取組
について伺います。
非常災害
時には、
施設
の損壊や
対応
できる
人員
の不足などにより、
平時
よりも限定された
能力
で
廃棄物処理
を行うことが強いられます。したがって、
平時
に全く
余裕
がないような状態では、
災害
時に
処理
がパンクしてしまうのは明らかです。
災害
時を見越して、
平時
から十分な
人員体制
の
整備
、
施設
の
処理容量
の
強化
、
耐震化
や
老朽化対策
、
周辺交通路
の
整備
など、
廃棄物処理システム
全体の
強靱化
を図っておく必要があると
考え
ます。 こうした
対策
の
重要性
については、本年二月に
環境省
が公表した
巨大災害発生
時の
災害廃棄物処理
に係る
対策スキーム
においても述べられています。
平時
からの
廃棄物処理システム
の
強靱化
について、
地方自治体
が行うべき
施策
とそのための国の
支援策
をどのようにお
考え
でしょうか、お聞かせをください。 次に、
民間事業者
との
連携体制
について伺います。
災害廃棄物
の
処理
に当たっては、
処理業者
を始め、
建設業者
や
解体業者
、
運搬業者
など、様々な
事業者
の
協力
が必要です。また、広い土地を持っている
事業者
には
廃棄物
の一時保管に
協力
をお願いする場面も出てくるかもしれません。 こうした
民間事業者
との
協力体制
について、本
法案
では、
非常災害
時における
連携
及び
協力
の
確保
という
規定
が設けられています。また、
環境省
では、
平時
からの
取組
として、
民間事業者
も含む
地域ブロック協議会
を立ち上げて
情報交換
や
協議
を行っていると伺っております。 これらについて、
具体
的には、どの
範囲
の
民間事業者
を
対象
として、どのような
連携体制
を
構築
しようとしているのか、
政府
の
方針
をお聞かせください。
最後
に、
市町村
に対する
財政支援
の
在り方
について伺います。 本
法案
では、
市町村
が行う
指定災害廃棄物
の
収集
、
運搬
、
処分
について、国が
代行
できることを定めるとともに、
市町村
が負担する
費用
について
財政
上の
措置
を講ずるよう努めることが
規定
されています。
東日本大震災
で明らかになったように、大
規模災害
時には
廃棄物
の
処理
ができなければ
復旧
・
復興
が始まりません。国が
自治体
に対してどのような
財政支援
を行うのか、可能な限り
事前
に表明しておくことが重要だと
考え
ますが、いかがでしょうか。
大臣
の
見解
を伺います。
東日本大震災
のとき、
震度
六強、
住宅被害
三千四百三十四棟、
災害廃棄物
の量二万一千七百トンでありました栃木県高根沢町の町長の職にあった者として、
災害
時に
政府
の適切なバックアップがあれば
市町村
は自らの力を発揮できると思っております。万全の
対策
を講じていただくことをお願いして、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣望月義夫
君
登壇
、
拍手
〕
望月義夫
6
○
国務大臣
(
望月義夫
君) それでは、お答えさせていただきます。 本
法案
で新たに
規定
した
特例措置
が適用される
非常災害
の
定義
及び
具体例
について
お尋ね
がありました。 まず、
非常災害
の
定義
につきましては、従来から、
廃棄物処理法
について
定義
なしに
非常災害
という用語を使用しているところであり、
法案
は、個々の
災害
の
規模
及び
被災自治体
の
廃棄物
の
処理能力
に応じて
特例措置
を柔軟に活用するとの
観点
から、従来の
法律
上の文言の言い方を踏襲することとしたものであります。
具体
的に
想定
する
災害
の
規模
については、例えば、
平成
二十六年の
広島土砂災害
や
平成
二十五年の
大島土砂災害
のような、
被災地域
における
既存
の
処理体制
では
対応
できない
規模
の
災害
を
想定
しております。
法案
にある
非常災害
時の
特例措置
は、
被災
した
都道府県知事
又は
政令
で
指定
した市の長が必要と認めた場合に適用できるものです。国としては、
地域ブロック協議会
の
場等
を通じて、
平時
から
関係者
がその
地域
で
想定
される
災害
やその
被害状況等
について
共通
の
認識
を醸成できるよう促してまいる
考え
です。
廃棄物処理システム
の
強靱化
の推進に当たっての
地方自治体
が行うべき
施策
と、そのための国の
支援策
について
お尋ね
がありました。 強靱な
廃棄物処理システム
の
構築
に関して、
地方自治体
が行うべき
施設整備面
や
体制整備面
の
対策
として、計画的な
廃棄物処理施設
の更新と
耐震化
、
地域
の
災害廃棄物処理
の拠点となる
廃棄物処理施設
の
整備
、各
自治体
における
災害廃棄物処理計画
の
策定
、
地域ブロック協議会
等
広域
的な
処理体制
の
構築等
を進めております。
具体
的な
施設整備
については、
施設そのもの
の
耐震化
に加え、大
規模
な
災害
が
発生
しても
一定期間
で
災害廃棄物
の
処理
を実施できることが重要です。このため、
地方自治体
が
広域圏ごと
に
一定程度
の
余裕
を持った
施設
の
整備
を進めるため、
平成
二十六年度
補正予算
及び
平成
二十七年度当初
予算
に、大
規模災害
時の
廃棄物処理システム
の
強靱化
という新たな柱を設け、
市町村
が行う
一般廃棄物処理施設整備
への
支援
を充実させたところであり、今後も一層重点的に
支援
してまいります。 また、
体制整備
については、
全国
八か所に設置した
地域ブロック協議会
を通じて、国が主導的な
役割
を果たしつつ、
専門家
の
派遣等
により
計画策定
を
支援
するとともに、
市町村
や
都道府県
を始めとした
関係者
が綿密に
連携
できるよう、
地域
の実情に応じた
協議
を通じて
広域
的な
連携協力体制
の
強化
を図るなどの
取組
を
支援
してまいります。
民間事業者
との
連携体制
について
お尋ね
がありました。
東日本大震災
の
教訓
を踏まえれば、
災害廃棄物処理
を円滑かつ迅速に行うためには、分別、
再生利用
の徹底、
再生資材
の
利用先
の
確保等
が重要であることから、
一般廃棄物処理業者
や
産業廃棄物処理業者
はもとより、
解体業者
、
運送業者等
、
廃棄物
の
収集
、
運搬
及び
処分
への
協力
が期待される
事業者
、さらには、
セメント製造事業者
や
発電事業者等
、
災害廃棄物
の
資材
として
利用
や燃料としての
利用
に参加し得る
事業者
など、幅広い業種の
民間事業者
に
連携協力
してもらうことが重要だと
考え
ております。 そのため、本
法案
では、
廃棄物処理法
において、
災害
時の
廃棄物処理
について、
関係者
間の適切な
役割分担
と相互の
連携協力
の
責務
を新たに
規定
いたしました。また、
法案
の
趣旨
を踏まえ、
全国
八か所に設置した
地域ブロック協議会
を通じて、こうした
民間事業者
と各
自治体
とが平素から顔の見える
関係
を
構築
し、あらかじめ
災害発生
時の
協力関係
について取り決め、それぞれ
役割分担
を明確にした
具体
の
行動計画
を定めるとともに、
発災
時の
廃棄物処理
について訓練を共同で実施するなどにより、国としても
連携体制
を強靱かつ
実効性
の高いものとしてまいります。 大
規模災害
時における
自治体
に対する
財政支援
の
在り方
について
お尋ね
がありました。 大
規模災害
時に
廃棄物
の
処理
ができなければ
復興
・
復旧
が始まらないというのは御
指摘
のとおりであります。
東日本大震災
の
教訓
を踏まえて本
法律案
を提出した次第であります。 国が
代行処理
を行う場合、
収集
、
運搬
、
処分
に要する
費用
は一時的に国が負担することとしているため、
財政
上の問題で
災害廃棄物
の
処理
が滞ることはないものと
考え
ております。また、
被災地域
が自ら
災害廃棄物
を
処理
する場合であっても、
被災地域
への
財政支援
は極めて重要な
課題
であると
考え
ております。 本
法案
において、
災害対策基本法
の中に大
規模災害発生
時の
災害廃棄物対策
を明確に位置付けることによって、これまで以上に
政府
全体で行う
財政支援
の
対象
であることが明確になったと
考え
ております。
環境省
としては、
地方自治体
の不安を払拭するためにも、将来、大
規模災害
が生じた場合には必要な
財政支援
に努めてまいります。(
拍手
) ─────────────
山崎正昭
7
○
議長
(
山崎正昭
君)
長浜博行
君。 〔
長浜博行
君
登壇
、
拍手
〕
長浜博行
8
○
長浜博行
君 民主党・新緑風会の
長浜博行
です。 会派を代表して、ただいま
議題
となりました
廃棄物
の
処理
及び
清掃
に関する
法律
及び
災害対策基本法
の一部を
改正
する
法律案
について、
望月環境大臣
に
質問
いたします。
梅雨前線
の影響で、
九州地方
では大雨による
被害
が出ています。まず冒頭、
地球温暖化
による
異常気象
、
地震
、
火山噴火等
で
被災
をされた皆様に心からお見舞いを申し上げます。一日も早い
自然現象
の
鎮静化
、
復旧
を願ってやみません。 百年に一度の
災害
という表現もありますが、関東大震災が
発生
して九十二年経過します。一九九五年の阪神・
淡路大震災
、長年慣れ親しんだ自宅や会社、買物に行く近所の
商店街
など、ある意味で
日常生活
の全てが
地震
による崩壊や火災で
瓦れき
の山に変貌してしまいました。
同僚議員
とともに現地に
支援物資
を届けたことをつい昨日のように思い出します。 二〇一一年の
東日本大震災
からの
復興事業
は、四年三か月が経過した今日も続いています。二〇一三年十二月、
政府
の
中央防災会議
が、三十年以内に七〇%の確率で
発生
するとされている
マグニチュード
七クラスの
都心南部直下地震
の
被害想定
を発表しました。
想定
される
災害廃棄物
は九千八百万トンと聞いております。
災害
は忘れた頃にやってくるとも言われますが、忘れるどころではありません。先月を振り返れば、五月五日、ゴールデンウイークの
観光客
でにぎわう箱根では、三回の
地震
に続き、六日、箱根山が
噴火警戒レベル
二、
火口周辺規制
に引き上げられました。なお、浅間山も昨日、
噴火警戒レベル
二に引き上げられております。二十五日は、
震源
が埼玉県北部で
マグニチュード
五・五、茨城県土浦市で
震度
五弱の
地震
が
発生
、
決算委員会
が開かれておりましたので、審議中に気付かれた方もおられたと思います。二十九日には、口永良部島で
爆発的噴火
が起き、
噴火警戒レベル
五、
避難
となりました。翌三十日には、
小笠原諸島西方沖
で、
震源
の深さ六百八十二キロメートル、
マグニチュード
八・一という大きな
地震
が
発生
し、
神奈川県内
で
震度
五強を記録をしました。今月に入っても、
全国各地
で
地震
が起きていることは御
承知
のとおりです。 また、
政府
と
損害保険各社
は、
南海トラフ
など
巨大地震
の
最新リスク評価
を勘案して、
全国平均
で
地震保険料
を一九%引き上げるようです。なお、御
承知
のように、
地震保険
の料率は昨年七月に既に一五・五%アップしていますので、官民挙げて
大震災発生
への
リスク
に
備え
る現実味が増してきているとも言えなくもありません。 そこで、
平時
から
災害
に
備え
ることはもちろん大切なことですが、不可避的な
災害
により
発生
してしまった
廃棄物
に円滑かつ迅速に
対応
できるかどうかが
復興
のキーポイントであるという
共通認識
の下に、幾つか
お尋ね
いたします。 まず初めに、
環境省
の今後の
対応
として、大きな位置付けが与えられている
地域ブロック協議会
に関して伺います。
環境省
の
説明
によれば、
地方環境事務所
を
中心
として、
地域ブロック単位
で
災害廃棄物
の
処理
に係る
行動計画
を
策定
し、
平時
からの
協力
、
協議
する場として設置するとのことであります。これらの
措置
は、
改正案
で追加される
関係者
の
連携協力
を求める
規定
などを踏まえていると
考え
られます。 しかし、
地域ブロック
が様々な準備や
検討
の
単位
として期待されていることが直接的に条文で
規定
されているわけではありません。
地域ブロック協議会
が
地域
における
協力
の軸となり有効に機能することを
担保
するためには、直接的に
法律
に
規定
した方が確実ではないかと思いますが、なぜそのような
規定
としないのか、
理由
を伺います。
改正案
は、
災害廃棄物処理
に関する
事前
の
備え
が不十分であるとの
前提
に立つものでありますが、その一例として、各
地方自治体
が定める
災害廃棄物処理計画
の
策定
が三割
程度
にとどまっていることが
指摘
できます。
東日本大震災
後に
策定
した
地方自治体
や
検討
中の
地方自治体
も多いとすれば、以前は更に
策定率
が低かったということになります。このように、
策定
が思うように進まなかった
理由
をどのように
考え
ておられるのか、伺います。 また、
首都圏
の一都三県の
市町村
については、予想される
直下地震
を念頭に一〇〇%に近づけるとの
目標
が決められているようでありますが、国全体としては、どのような
目標
を持って
災害廃棄物処理計画
の
策定
を進めていこうとしているのか、伺います。 次に、より
具体
的な
課題
を伺います。 大
規模
な
災害
が
発生
した場合の
災害廃棄物処理
を円滑に行うためには、速やかに
災害廃棄物
の
発生量
を
推計
することと、あらかじめ仮
置場
を
確保
しておくことが不可欠となります。しかし、
災害発生
直後は、得られる
情報
は限られており、また、時間の経過とともに変化していきます。そうした中で
被災自治体
は、
災害廃棄物発生量
について、とにかくまず
推計
を行わなければなりません。そして、時間の推移とともに、より多くの
情報
を取捨選択しながら
推計
を見直していく必要があります。 このような各
段階
における
推計方法
について、それぞれ最も望ましい
方法
について
事前
に国から
自治体
に対して示されている必要があると思いますが、国としてはどのように
対応
しているのか、伺います。 また、この問題と密接に
関係
するのが仮
置場
の
確保
です。
東日本大震災
では、
災害廃棄物
の仮
置場
の
確保
が難航しました。
環境省
が
策定
した
災害廃棄物対策指針
では、
平時
における仮
置場
の
必要面積
の算定や
候補地
の選定を求めています。一方、
被災自治体
からは、農地を仮
置場
に使用することの
問題点
も
指摘
されました。そもそも、仮
置場
とすることができる
場所
というのは、
避難所
や
仮設住宅
にも使用が可能な
場所
が多く、それらと競合する
可能性
も
指摘
されております。 様々な
課題
がある中で、
災害
時に向けた
事前
の
備え
として、
余裕
を持った仮
置場
の
確保
は重要でありますが、昨年二月に実施した
アンケート調査
による
自治体
の
状況
を伺うとともに、
環境省
としてはどのように
確保
していくつもりなのか、御
説明
をください。 次に、
災害発生
時の
特例措置
などについて伺います。 今回、
廃棄物処理法
の
改正
で追加される
特例措置
は、
東日本大震災
でとられたもろもろの
特例措置
を踏まえて、あらかじめ
備え
ておけることは定めておくということだと思いますが、多くの
特例
が
考え
られる中で、特に本
改正案
に
規定
することとした
理由
を伺います。 また、
東日本大震災
時に
政省令
により
措置
された様々な
特例
について、今後の
災害
で同様な
特例
があり得るのかについてあらかじめ整理して示しておくことは、各
自治体
の
災害
時における
機動性
を高める
観点
から重要だと思いますが、
認識
を伺います。 なお、今回とられた
措置
のうちで、再
委託
については、更に
一定
の条件の下で
再々委託
まで認めるべきだとの要望もあるようでありますけれども、これを認めないとする
理由
も併せて伺います。 次に、
災害対策基本法改正
の
規定
について伺います。 元々、
災害対策基本法
の
廃棄物処理
の
特例
は、
平成
二十五年の同法の
改正
により
規定
されたところであり、著しく異常かつ激甚な
非常災害
が
発生
し、
政令
により
指定
があった場合には、
地域
を限って
特例
的な
廃棄物処理基準
などを定めることができるとしております。
改正案
では、
特例
を増やして、
一定
の場合に国による
廃棄物処理
の
代行処理
を可能とする
規定
が追加されるわけですが、あわせて、
政令
により
指定
された
災害
においては、国による
代行処理
が実施されない場合であっても、国が
災害廃棄物処理
の
指針
を定めることとなります。
関係者
の
役割分担
などを定めるとのことでありますけれども、
東日本大震災
後に
策定
されたマスタープランと比較して、
策定
時期や
内容
などはどのようなものを
想定
をされているか、伺います。
改正案
で
規定
されている
代行処理
の
要件
は、
市町村長
からの
要請
を
前提
としている点で、
東日本大震災
直後に制定された
東日本大震災
により生じた
災害廃棄物
の
処理
に関する
特別措置法
と同様と言えます。
特措法
による
代行処理
は、結局、四市町において実施されたわけですが、
発災
時に
制度
があればもっと多くの
代行処理
の
要請
がなされた
可能性
もあります。 確かに、
市町村長
からの
要請
を受けて
代行処理
をするという
考え方
は、
一般廃棄物
の
処理
が
市町村
の
責務
であるから当然であると言えば当然であると言えるかもしれません。しかし、大
規模災害
時には、国の
責任
で、国の判断の下に、
要請
を待たずに
代行
を始めなければならない必要が生じる
可能性
もあります。
都道府県
との
役割分担
もあると思いますが、
市町村
による
要請
が何らかの
理由
で遅れたとき、又は遅れそうなときの
対応
は
改正案
で万全と言えるでしょうか。今回、
特措法
の
考え方
を踏襲することとした
理由
を伺います。 あわせて、
代行処理
に係る
自治体
の
費用負担
の問題について伺います。
東日本大震災
における
代行処理
では、
特措法
の
規定
を根拠として、
処理費用
を国が実質的に全額負担するという仕組みがつくられました。この
費用負担
について、
改正案
では、
特措法
の
規定
とは異なり、必要な
財政
上の
措置
を講ずるよう努めるとするにとどまっております。国の
費用負担
についてどのように
考え
ているのか、
認識
を伺います。
最後
に、
放射性物質
に
汚染
された
廃棄物
の
処理
に関して伺います。
東日本大震災
では、
東京電力福島
第一
原子力発電所
の
事故
により
放射性物質
が
広域
にわたって拡散し、
各地
で
放射性物質
に
汚染
された
廃棄物
が大量に
発生
しました。この問題は、
平成
二十三年三月十一日に
発生
した
東北地方太平洋沖地震
に伴う
原子力発電所
の
事故
により放出された
放射性物質
による
環境
の
汚染
への
対処
に関する
特別措置法
を制定して、国の
責任
により必要な
措置
が講じられることとなりましたが、
事故
から四年余りが経過した今日においても、
放射性物質
に対する住民の不安が大きく、
当該廃棄物
の
長期管理施設等
が
確保
できておりません。
政府
の
巨大地震発生
時における
災害廃棄物対策検討委員会
においても、
委員
からこの点について
指摘
があったと聞いておりますが、本
改正案
において、
放射性物質
により
汚染
された
災害廃棄物
への
対応
を
対象
としなかった
理由
を御
説明
願います。 大きな
自然災害
が起こらないことを祈りつつ、
質問
を終わらせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣望月義夫
君
登壇
、
拍手
〕
望月義夫
9
○
国務大臣
(
望月義夫
君)
地域ブロック協議会
の
取組
を
法律
に
規定
しない
理由
について
お尋ね
がありました。
地域ブロック協議会
は、
地方環境事務所
が
中心
となって、
地方自治体
や
地域
の
民間事業者
、
専門家
などが参画する
地域
の
災害廃棄物対策
について、共に
考え
、
協力
をしていくための場でございます。この
協議会
は、
事前
の
対策
と
災害発生
後の
対処方法
の両方について、
関係者
が
役割分担
を明確にし、
連携協力
して取り組んでいくための軸として有効に機能していくことを期待をしているわけであります。 この
協議会
の
趣旨
を踏まえれば、
発生
した
廃棄物
の種類や量に応じて円滑かつ迅速に
対応
するためには、あらかじめ
法律
によって
協議会
の
役割
、
目的
を限定し、あるいは、会に参画する者の
地理的範囲
を限定するのではなく、各
自治体
レベル、
地域ブロック
レベル、さらには複数の
地域ブロック
間レベルという重層的なレベルでの
協力関係
が柔軟に築かれるようにしておくことが重要であります。このため、
地域ブロック協議会
においては法定しないことが適当と
考え
たものであります。
自治体
における
災害廃棄物処理計画
が進んでいない
理由
について
お尋ね
がありました。
自治体
の多くは、
災害廃棄物処理計画
の
策定
の必要性を
認識
していても、作成に当たる職員を
確保
できない、作成に必要な専門的な知識や経験がないといった
課題
を抱えているため、
策定
が思うように進められない
状況
にあるものと
考え
ております。 このため、国としては、
専門家
の派遣に加え、
災害廃棄物処理
を経験したことのある
自治体
の職員等をリスト化しておき、
支援
が必要な
自治体
に対し当該人材を派遣し、
災害廃棄物処理
の
計画策定
を
支援
できる人材ネットワークの
構築
を進めることとしております。
災害廃棄物処理計画
の
策定
の進め方について
お尋ね
がありました。 御
指摘
のとおり、国としては、
平成
二十七年三月に閣議決定された首都
直下地震
緊急
対策
推進基本計画において、東京都のほか、埼玉県、千葉県及び神奈川県の全
市町村
については、
平成
三十七年度に
災害廃棄物処理計画
の
策定率
を一〇〇%に近づけることを目指すこととしております。また、他の
地域
におきましても、国土
強靱化
基本計画に基づき作成された国土
強靱化
アクションプラン二〇一四において、
災害廃棄物
の
処理
計画の
策定率
を全
市町村
について
平成
三十五年度までに八〇%まで引き上げることとしております。 これら計画に定めた
目標
を達成すべく、国としては、
都道府県
廃棄物処理
計画において、
災害対応
について本
法案
で新たに
規定
することを踏まえ、その実施を促すとともに、
全国
八か所の
地域ブロック協議会
において、
自治体
に対して
災害廃棄物処理計画
の
策定
の必要性を適切に
説明
し、さらに、
策定
のための分かりやすい
指針
を示し、
専門家
を派遣することにより
自治体
における
処理
計画策定
を
支援
することとしております。
災害廃棄物発生量
の
推計方法
について
お尋ね
がありました。
災害廃棄物発生量
の
推計
は、将来の
災害廃棄物対策
に向けた
処理
計画を
策定
する上で、また
発災
直後に迅速に
災害廃棄物
の
処理
を進める上でも非常に重要であります。 そのため、
平成
二十五年度から、有識者
会議
において
東日本大震災
の
教訓
を踏まえた
発生量
推計
に必要な係数を確定し、
推計方法
を
具体
化したところです。今年度はさらに、時間の経過に伴う木くずの腐敗等による
廃棄物
の質の変化等を考慮し、かつ
自治体
が活用しやすい
推計方法
を確立すべく
検討
を進めてまいる
考え
であります。 仮
置場
の
確保
に係る
自治体
の
状況
と
対策
について
お尋ね
がありました。 昨年二月にまとめた
アンケート調査
の結果では、約三割の
自治体
において仮
置場
の
候補地
を選定しているとの回答をいただきました。
災害廃棄物処理
においては仮
置場
を迅速に
確保
することが極めて重要であることから、
環境省
としても、国が所有する公有地の
情報
について、
地域ブロック協議会
を通じて
都道府県
や
市町村
に
情報
提供などを行い、各
自治体
における仮
置場
の
確保
を促してまいる
考え
であります。 本
法案
で
措置
した
特例
について
お尋ね
がありました。
法案
に
規定
する特別
措置
の
考え方
につきましては、
東日本大震災
時に
措置
した
特例
だけではなく、そのほかにも必要な
特例措置
はないか、
専門家
や
関係
自治体
等が参画する
検討
会での議論や、東京都への個別のヒアリング、
東日本大震災
当時の
被災自治体
からの要望等を踏まえ、
検討
いたしました。 その結果、
法律
における特別
措置
として、
東日本大震災
時に
措置
した国により
代行
措置
に加え、
廃棄物処理施設
の新設及び
既存
施設
の活用に係る手続の簡素化について新たに
規定
することとしたものであります。 なお、
東日本大震災
時に
措置
した
特例
であって、今回の
法案
において
規定
しなかった
特例措置
としては
財政支援
に係る
措置
がありますが、これについては、
発生
後に確定的な
措置
を講ずるものであるため、
発生
前からあらかじめ
特例措置
を
整備
する今回の
法案
においては
規定
しておりません。 今後の
災害
に
備え
、
東日本大震災
時に
政省令
により
措置
された
特例
と同様の
特例
をあらかじめ整理しておくことについて
お尋ね
がありました。
お尋ね
の点は極めて重要であると
考え
ており、今回の法
改正
に係る一連の
災害廃棄物対策
におきましても同様の
考え
に沿った作業を進めております。
具体
的には、
東日本大震災
時に
政省令
等により行った
特例
的な
措置
につきましては、これらの
政省令
等を総点検し、今後の
災害
にも
措置
することが必要なものにつきまして、本
法案
と時期を合わせて
政省令
を
改正
、施行する準備を進めております。
災害廃棄物
の
処理
の
再々委託
を認めない
理由
について
お尋ね
がありました。
災害廃棄物処理
の再
委託
につきましては、
東日本大震災
時に行った
特例
のうち、今回の法
改正
と併せて整理する必要がある
特例
として、
政令
改正
により
対応
することとしております。 他方、
再々委託
につきましては、一部の業界からこれを認めるべきではないかとの御
指摘
があることは
承知
しておりますが、
一般廃棄物
の
処理
については、本来は
市町村
が
処理業者
と直接
委託
契約を結び、
処理
が確実に行われるよう指導監督をすることが原則であります。
再々委託
を可能にすると、
市町村
の
責任
を不明確にし、不適正
処理
につながるおそれがあること、
東日本大震災
の例に鑑みても、再
委託
までの
特例
で適切に
対応
できると見込まれることから、
再々委託
については認めないことといたしました。 国が大
規模災害
の
発生
後に
策定
する
処理
指針
について
お尋ね
がありました。 まず、
策定
時期につきましては、
東日本大震災
には、
発災
から約二か月後にマスタープランを
策定
いたしました。他方、本
法案
に基づいて新たに
規定
した
処理
指針
については、
東日本大震災
の際に要した期間の半分である、おおむね一か月以内に
策定
することを
想定
し、あらかじめその準備を進めておくこととしております。 また、
内容
につきましては、現在、有識者
会議
において議論をしていただいているところでございますが、
東日本大震災
後に
策定
したマスタープランの
内容
を基にしつつ、更に詳細な
内容
、
具体
的には、その
災害
により生じた
廃棄物
についての要
処理
量の試算結果、
被災地域
の特性を踏まえた
廃棄物
の種類別の
具体
的な
処理
方法
、
広域
処理
や国による
代行処理
、
災害対策基本法
に基づく
特例
的な
措置
や
財政
措置
の
方針
などを盛り込む予定です。 国による
代行処理
の
考え方
について
お尋ね
がありました。 これにつきましては、国による
代行処理
は、あらかじめ定めた
関係者
の
役割分担
に基づき、
被災
市町村
以外の周辺
市町村
による
処理
や事務
委託
を受けた
都道府県
による
処理
を補完するものとして
想定
されること、また、国においては、
自治体
における
処理
が円滑に進められるよう、
廃棄物処理基準
を緩和した上で、
被災地域
に対し
環境省
職員や
専門家
を派遣し、
都道府県
間の調整や、
処理
を
支援
するための民間団体との調整等の
被災地域
の実情に応じた
支援
を積極的に行うこととしておること等を総合的に判断して
代行処理
の
要件
を定めたものであります。このことは、
東日本大震災
後に
整備
した
特別措置法
の
考え方
と異なることはないため、今回の
法案
についても同様の
要件
といたしました。 他方、大
規模災害
時には、
発災
直後に国自ら
被災地域
全体について
災害廃棄物
の要
処理
量を衛星写真等によって把握することとしており、
被災自治体
からの
要請
を待たずに、必要に応じて国による
代行処理
の準備を進めることとしております。このように、
発災
時には必要に応じ迅速な
対応
を行えるよう努めてまいります。 国が
災害廃棄物
の
処理
を
代行
するときの
費用負担
について
お尋ね
がありました。 大
規模災害発生
時においては、莫大な
災害廃棄物
の
処理
を適正かつ迅速に行うため、
政府
全体で
支援
していくことが重要であります。実際に、
東日本大震災
においては、社会的、経済的影響が極めて大きな
災害
であったことから、
財政支援
のための特別法が制定され、実質的に全額国庫負担としたところであります。 本
法案
において、
災害対策基本法
の中に大
規模災害発生
時の
災害廃棄物対策
を明確に位置付けたことによって、これまで以上に
政府
全体で行う
財政支援
の
対象
であることが明確になったと
考え
ております。
環境省
としても、
地方自治体
の不安を払拭するためにも、将来、大
規模災害
が生じた場合には必要な
財政支援
に努めてまいります。 本
法案
において
放射性物質
により
汚染
された
災害廃棄物
への
対応
を
規定
しない
理由
について
お尋ね
がありました。 今般の法
改正
は、
東日本大震災
によって生じた
災害廃棄物
の
処理
が、
福島
県の一部
地域
を除き昨年三月末までに完了したことから、その経験、知見に基づき、
制度
的な視点から今後必要となる
対応
について
検討
を行ってきたことを受けたものであり、
放射性物質
に
汚染
された
廃棄物
を
対象
とするものではありません。 他方、
東京電力福島
第一
原子力発電所
の
事故
によって生じた
放射性物質
により
汚染
された
廃棄物
は、いまだ
処理
の途上にあり、次に同様の
事故
が起きた際の
対応
については、現在行っている
処理
の結果を見極める必要があるため、まずはその
処理
を完遂することが重要と
考え
ておるところでございます。(
拍手
)
山崎正昭
10
○
議長
(
山崎正昭
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
山崎正昭
11
○
議長
(
山崎正昭
君)
日程
第一 水銀による
環境
の
汚染
の
防止
に関する
法律案
日程
第二
大気汚染防止法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員
長の報告を求めます。
環境
委員
長島尻安伊子君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔島尻安伊子君
登壇
、
拍手
〕
島尻安伊子
12
○島尻安伊子君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
環境
委員
会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 両
法律案
はいずれも水銀に関する水俣条約の的確な実施を
確保
するための国内法
整備
を行うことを
目的
とするものであります。 まず、水銀による
環境
の
汚染
の
防止
に関する
法律案
は、水銀鉱の掘採、水銀使用製品の製造等、特定の製造工程における水銀等の使用、水銀等を使用する
方法
による金の採取、特定の水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理の規制に関する
措置
等、所要の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
大気汚染防止法
の一部を
改正
する
法律案
は、水銀排出
施設
に係る届出
制度
を創設するとともに、水銀排出
施設
から水銀等を大気中に排出する者に排出基準の遵守を義務付ける等、所要の
措置
を講じようとするものであります。
委員
会におきましては、両
法律案
を一括して
議題
とし、水銀等の輸出入管理の厳格化、水銀使用製品に関する
情報
を消費者に提供する必要性、水銀
廃棄物
の適正な回収、
処理
の
在り方
、水銀の大気排出抑制のための
具体
的な
取組
等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取を行いましたが、その詳細は
会議
録によって御
承知
願います。 質疑を終局し、順次採決の結果、両
法律案
はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両
法律案
に対しそれぞれ附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
山崎正昭
13
○
議長
(
山崎正昭
君) これより両案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
山崎正昭
14
○
議長
(
山崎正昭
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
山崎正昭
15
○
議長
(
山崎正昭
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十四 賛成 二百三十四 反対 〇 よって、両案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
山崎正昭
16
○
議長
(
山崎正昭
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十二分散会