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真山勇一君 維新の党、
真山勇一です。よろしくお願いします。
法律というものは私たちの生活の中で役立ってこそ生きるものであり、また意味があるものであるというふうに思っております。
〔
委員長退席、
理事熊谷大君着席〕
今、私たちの社会というのは、御覧のようにもう本当に日々大きく変わりつつあると。その中で法律というものも、やはり現実の生活となかなかそぐわなくなってきたり、あるいは遅れてきたりしている部分というのがあるという、そんなことを感じることが大変やっぱり多いんじゃないかというふうに思っています。時代に合わせてやっぱり法律というのを生かすためには、改正をしていったり、あるいは必要に応じてまた新しい法律を作るということを今していかなければならないというふうに思いますし、まさに私たちのこの
委員会の役割もそうしたものであるというふうに私は
認識をしております。
今日はそのような
観点から二つのテーマを取り上げまして、そして今後の法整備の参考に私自身としても考えてみたいということで取り上げさせていただきたいというふうに思います。
まず、その二つのうちの最初なんですけれども、最近話題になった出版された本があります。もう大分大きくいろいろ取り上げたので御存じかもしれませんけれども、一九九七年に神戸市で起きました連続児童殺傷事件、その加害者の男性が手記を書いて出版をしたということで、これは大変なベストセラーになったというふうに伝えられているんですけれども、それに対して様々な反響が起きているわけですね。
特に、その被害者の方から、これは本当に被害者を刺激する、苦しみをまた改めて思い出させるものである、こういうことは是非やめてほしい、出版を取りやめてほしいというようなこともありましたけれども、結局、本屋さんに出されて店頭に並んで飛ぶように売れてしまったということも言われているわけですけれども、波紋が大きくて、そうしたことから、出版社自身も本当に売っていいのかどうかとか、いろいろな
意見もあったように聞いております。
波紋が非常に大きいことと、それからもう一つは、やはり大事なのは、
表現の自由の問題とも絡むのではないかということも提起されていることがありました。この部分というのは特に法的なものはないというふうに考えていますけれども、ただ、外国の例、アメリカでもこれ議論になってきたということが伝えられていますね。
もうほとんど御存じだと思うのでかいつまんで
説明すると、アメリカのニューヨーク州で起きた連続殺人事件、このときその犯人が現場にサムの息子という名前を残していたということで、この加害男性に出版社が、アメリカの場合は出版社が多額の報酬を持ちかけて出版しようよと持ちかけたという話で、それを
きっかけにサムの息子法というのが誕生したと。これは、利益が加害者に渡らないで被害者の方に配分が行われるようにという、そういう内容の法律というふうに理解をしております。
ただ、これも
表現の自由ということに絡んで、全て受け入れられたわけじゃなくて、かなり厳しい規制、つまり本当に収益の部分というものを限定した法律になっているというふうに聞いていますし、あるいは、
表現の自由ということからやはりこうした法律は不適であるということで、法律がない州もあるというふうに伺っています。ただ、大方の州、大半の州でやはりこうした規制を法律で掛けているというふうに伺っています。
伺いたいのは、日本にも、今回、神戸の事件を
きっかけにしてこの手記が大変問題になったわけですけれども、いわゆるサムの息子法、こうしたものに類する法整備というものを検討したことがあるかどうかということをお伺いしたいと思います。