○谷亮子君 谷亮子です。よろしくお願いいたします。
本改正案は、
裁判員の参加する
刑事裁判に関する
法律の施行の
状況に鑑み、審判に著しい長期間を要する
事件等を
裁判員の参加する合議体で取り扱うべき
事件から除外することを可能とする
制度を導入するほか、
裁判員等
選任手続において犯罪被害者の氏名等の情報を保護するための規定の整備を行うものでございます。
そこで、今回の改正案の柱の
一つでございます長期間の審判を要する
事件等の
対象事件からの除外は、審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたる
事件等について例外的に
裁判員の参加する合議体で取り扱う
事件から除外し、
裁判官のみの合議体で審判を行い得ることとするとなっております。この長期間の審判を要する
事件を
裁判員裁判から除外することにつきましては、
裁判員制度導入時に議論されました司法
制度改革推進本部の
裁判員制度・刑事
検討会においても議論の
対象となっておりました。
〔
委員長退席、理事熊谷大君着席〕
その中では、
一般の
方々が
裁判に主体的に参加し、
国民の健全な常識が
裁判に反映されることによって
裁判と
一般の
国民との距離が近くなり、責任を負っていただけるようになることを通して
国民的な基盤を確立していくということや、現在の
職業裁判官による
裁判が正常に機能しているということを前提に、非
法律家である
裁判員を加えることによって
国民の司法に対する
理解を深める、あるいは支持を深め、そのことで刑事司法により強固な
国民的な基盤を得ることにつながるという見解が示された一方で、
裁判員の役割である量刑については、
裁判員が本当に多くの影響を及ぼすかというと、実際上あり得ない、また
裁判員が独自の
意見を述べて、これはすごい
意見だということはあり得ない等の議論が展開されておりますけれども、これを受けて、報道におきましても、素人に期待は禁物、感情に流された素人判断ともこれは報道で出ておりました。
このように、当時の
裁判員裁判を導入する
時点においてのこのような背景と今回の法改正を照らし合わせてみますと、長期間の審判を要する
事件等は
裁判員裁判の
事件対象から除外というのは、
裁判員の
方々の
負担軽減の側面からも
一つ考えられているということもあるようでございますけれども、除外の明確な
理由等については何であるのかということを私も感じております。
また、
裁判員裁判の
制度が導入されてから六年が経過をいたしましたが、この六年で
裁判員裁判では、有罪判決が言い渡されたものの上訴審において無罪が確定した人員は、
平成二十三年は二人、
平成二十六年は三人の合計で五人となっております。
また、死刑判決が言い渡された人員は、
平成二十一年度はありませんでした、ゼロでした。二十二年は三人、
平成二十三年度は九人、
平成二十四年度は三人、
平成二十五年度は五人、
平成二十六年度は二人、
平成二十七年度は三月末まででございましたけれども、一人となっておりまして、これまでで合計二十三人となっておりまして、ここ二年に限りましては減少
傾向になっております。
そこで、今回、長期間の審判を要する
事件等を
裁判員裁判の
対象事件から除外ということで法改正が行われるわけでございますけれども、今回の除外の明確な基準、また
理由等というのはどういったところにあるのでしょうか、伺います。