○真山
勇一君 維新の党、真山
勇一です。
私は、
前回の
委員会に引き続きまして、今回もDV防止法の陰で今起きている問題、これについての質問を続けていきたいというふうに思っております。
このDV、ドメスティック・バイオレンスですけれども、
被害を受けている
当事者の方にとっては本当にこれは深刻なものだというふうに理解しております。これを防ぐために、配偶者暴力防止法、いわゆるDV防止法というのが制定されて、
前回の
委員会で伺ってはっきりしたのは、
相談も増えているし、DV
被害を防止するという効果も現れてきているということを伺いました。これも大変評価できることでありますし、私も、やっぱりこれまで見過ごされがちだったDVというのが速やかに
対応されて、そして防止をしていくということが、これはもう本当に大切だというふうに思っているんです。
ただ、その一方で、このDV防止法が機能している陰で今新たなちょっと見逃せない問題というのが起きているということを
前回に引き続きちょっと
指摘をさせていただきたいというふうに思うんです。
その問題を引き起こしているのが、お配りしてある
資料の、
前回もお配りしましたこの紙なんですが、
住民基本台帳事務における支援
措置申出書というやつですね。これどういうときに使うかというと、これは自治体の窓口に提出する書類なわけですが。この一番下のところの警察署等の
意見というところ、
意見なんですね、
意見を記載して自治体の窓口に出しますと、ほぼ自動的にといいますか、住民票の住所を出さない、つまり住所非開示という
措置がとられるというふうになるんだということを
前回の答弁でいただきました。
これは、やはりDVの
被害を受けている
当事者にとっては、追っかけられたり追跡されたりする、住所を知られたくないということで、それを支援、救済する
措置としては大変有効な手段であるというふうに思っておりまして、本当にそういう意味では防止に役立っているというふうに
思います。
ただ、やはり引き起こしている問題というのは大きなものがあって、例えば、
前回ちょっと最初に伺おうと
思いましたけれども、
前回の私の質問で警察庁の
参考人の方から大変御丁寧に、私が繰り返し確認したもので四回もしっかりと答弁いただいているんですね。何がお聞きしたかったかというと、やっぱりDVというのは
被害者がいて加害者がいるということなので、本当にそういう事実
関係があるのかないのかを確認するためにはやはり両方から
意見聞くのが公平な方法だろうというふうに
思いまして、それを確認させていただいたら、
参考人の方からは、
被害者から事情聴取するほか、いろいろなけが、脅迫、影響の程度ですとか診断書の有無ですとか家屋内での状況ですとか、それから加害者を含む
関係者からの事情聴取の
内容を踏まえてこの申出書の
意見という欄に
意見を書くということなんですね。
書けばこれが自動的に住所非開示になるわけですけれども、それをやっているということを確認させていただきましたので、
手続上は私はそれなりにやっているというふうな評価をさせていただいて、もう一つ、この
意見の欄を書くのが配偶者暴力
相談支援センターというところなわけですね。ここも
意見を書くと全く自治体の窓口で同じような
措置がとられていくということなんですが。
こちらの
相談支援センターの方の
意見を記載する際の
相談受付の基準ですとか
手続、こうしたもの、それから特にDVの事実の
認定をしているのかどうかということについて、まずお伺いしていきたいと
思います。