○山本太郎君 ありがとうございます。
本当に
国民の生命を維持するために必要な最低限の
インフラというものは、
民間に渡るということは非常に危険だと思うんです。先ほどいろんな方々からも
水道の
部分に関して触れられて、ウオータービジネスという
言葉も出てきました。水を握られたら終わりなんだと。これをコントロールするのは、
国民の税金、汗水垂らした税金で造ってきた
インフラを、民営化、民営化というか一部そういうふうに
民間が入ってくることによって崩されるおそれ大いにあると思うので非常に気を付けていただきたいと。
かなり勢いよく
質問をやったんですけれども、弾切れです。でも、時間が少し余っております。なので、先週に引き続き、以前五月に
質問させていただいた生活保護世帯に支給された奨学金に関してお話をさせていただきたいと思います。
要は、生活保護世帯に支給された奨学金に関して、学習塾代には使っていいと認めたけれども、大学の受験料、入学金に使うことは認めない、非常に中途半端なことをやってくれているという話なんです。貧困の連鎖を断ち切ろうと子供たちが頑張っているんですけれども、でも、それをやはり大人たちがくじいてしまうようなルールがまだあるよということをお伝えしたいんです。
資料の一枚目になります。(資料提示)お手元の配付資料一、生活保護世帯の高校生がアルバイトをしましたよ、修学旅行費や大学受験料等に使ったのだけれども、役所に申告していなかった。不正受給として全額返還命令を受けてしまった。でも、これに対し、横浜地裁、決定の取消しを命じる判決を言い渡した。このケースの背景、何があるか。高校生がバイト料も申告しなくちゃならないということを知らなかった。未申告だったんですよね。
この未申告だった場合も原則として不正受給として扱うようにとしている
厚生労働省、
平成二十四年七月の保護課長通知、これが諸悪の根源なんですよ。これ、本当に改定していただきたい、これを変えていただかなきゃ、こういう
被害者、これからもどんどん出てくるんです。今話しているのは、二枚目のフリップを見ていただければ分かると思います、課長通知です。結局、受給世帯の子供たちが申告しなくてはならないということを知らなかったというケースが多いんだと。この申告義務の
説明の徹底もされていなかった。じゃ、どうやって知れというんだよ。でも、それを知らなかったと言ったって、もうしようがない、不正受給なんだからということにされてしまうという話なんですね。原則として法七十八条の適用とすべきであるという、こういうルールをいつまでも掲げているのはまずい。これを改定していただきたいんです。
直接
厚生労働省にお聞きしたいんですけれども、これ、改定していただけないんですか。前回、五月十四日の
内閣委員会に、この課長通知を改定していただくことと、申告義務の
説明だけじゃなくて、未成年者控除などの申告した場合の
メリットの
説明も徹底するように明記してくれということをお伝えしたんです、五月十四日、
内閣委員会。その際、有村
少子化担当
大臣、こうおっしゃった。申告した場合に控除があるという
メリットを明確に伝えていくことは、高校生の自助努力の善意を拾っていく上でも極めて大事な御主張だ、この議事録、しっかりと
厚生労働省の三役にもお伝えをさせていただきたいと思いますとおっしゃいました。
これ、有村
大臣から伝わっていないということないですよね。有村
大臣は政務三役にお伝えくださるとおっしゃった。これ、伝えていなかったら、有村
大臣がうそつきになっちゃうんですよ。そんな方じゃないと思います。もちろん、担当局長にも届いていると思います。どうしてこの通知改めないんですか。改めていただきたいんですよ。諸悪の根源になっているんです。