○山本太郎君 ありがとうございます。
答弁の長さがバックアップの厚さを表しているわけじゃないんですよ。これは、それぞれの管轄以外のことできないということをおっしゃっているんです、結局は。結局、横串を入れなきゃ、これたらい回しにされるだけなんですよ。
話、戻ります。
二〇一三年五月二十四日、大阪市天満のマンションの一室、母と子と見られる二人の遺体が見付かった死亡事件ありましたよね。報道によると、室内に食べ物はなし、食塩があったのみ。預金口座の残金は十数円。電気、ガス、止められていました。大阪府警天満署、生活に困窮して餓死した
可能性が高いと見ており、事件の背景として、死亡した母親は夫からのDV被害を受けており、母子で脱出したものの、しっかりとした行政からの
支援もなく、生活保護を受けることができず、頼る相手もいないまま孤立を深め、親子で餓死してしまったとのことでした。室内にはメモが残されていた。こう書かれていた、最後にもっとたくさん食べさせてあげられなくてごめんね。これ、母親が残したメモ。
この母親、生活保護を申請する
目的で福祉事務所を訪ねていたそうですけれども、福祉事務所の記録には申請の
意思ありとされていなかったんですって。おかしくないですか。これ水際作戦じゃないかよと。しっかりとその人がどういうシチュエーションなのかということを見極められていないということなんですよ。DV被害者の生活相談や生活保護申請など、担当窓口が
支援が必要な方に適切に対応できていない最たる事例であることは間違いないと思います。
現状として、一人の被害者を主に危機介入、一時保護、生活再建等自立
支援など総合的に
支援するのは、
地域での身近な相談窓口とされている市や区に配置されている婦人相談員か、又は必要に応じて婦人相談所の非常勤の婦人相談員が
支援するのみ。
配付資料を御覧いただきたいです。一枚目、
内閣府所管、各都道府県の自治体が運営する配偶者暴力相談
支援センター、そこの相談件数と、その下、警察における暴力相談の対応件数。見てくださいよ、右肩上がりですよ。駆け込む人はいっぱいいます。相談する人はいっぱいいます。暴力被害たくさん増えているんです。
そして、二枚目、御覧ください。上のグラフ、婦人相談所における一時保護件数を表すものですよね。年々、一枚目に見ていただいたとおり、暴力に苦しむ人の相談件数、右肩上がりなんですけれども、一時保護件数は、御覧のとおり、横ばいのまま全く増えていません。対処していないということなんですよ。ここに
予算投じていないということなんですよ。もう切り捨てられているんです。
暴力相談
支援センターや警察に相談する人は、苦しんで、我慢に我慢重ねて、もう駄目だと困り果てた果てに相談に来る人たちだらけなんですよね。なのに、どうして保護される方増えないんですか。おかしいですよね。
DV被害に遭われた
方々から私のところに直接声が届いています。殴られて、暴力振るわれて肋骨折れた。これ以上暴力振るわれると死んでしまうかもしれないから、配偶者暴力相談
支援センターに保護してほしい、そのように相談をすると、骨一本じゃ死なないし、初めての暴力だから今回は許してあげなさい、突き放されたと。ほかにも、顔面を殴られて目の周りがパンダみたいにあざになった。それで逃げて、
支援センターに保護してほしいと電話したら、あっ、目ですよね、目は死なないので、緊急一時保護を拒否された。この方、その後眼科を受診されて、網膜剥離と診断されたというんですよ。
これね、これだけ聞くと、その対応した人間に対して怒り感じるかもしれないんですけれども、でも、問題の根本は別にあるんです。
まず、救済の入口、一時保護。この最も重要なファーストステップについて、一時保護所入所の決定権者は都道府県管轄の婦人相談所長になるんですね、婦人相談所の所長になると。保護要件が厳し過ぎるのではねられてしまうというんです。そして、その要件というのもそもそも曖昧なんだと。しかも、一般的に一時保護の要件として、精神疾患などで集団生活に問題がある人は入れないというルールまで取り入れているところも多いようなんですね。
DVを受けてやっとの思いで逃げてきた人たちの中に、暴力による恐怖と心身へのダメージで混乱している人がいるのは当たり前ですよね。落ち着いていたら、逆に怖いですよ。みんな大体パニック状態にあると思うんです。完全に実態に合わない要件を普通に取り入れている
状況だそうです。
もちろん、適切に、切実に対応する相談所も多いんです、多いらしいんです。相談所の一時保護の受入れについての考え方や相談所の体制、相談員の対応で、これは大きなばらつきがあるようです。
もう
一つ、一時保護所は
原則二週間しかいられないというルールなんですって。これ、運営している自治体、ほとんどそうしているらしいんですけれども、これに法的根拠ないんですって。ただ、運用上そうなっているだけ。
しかし、入所依頼をするときに二週間後の退所の後の見通し示さないと受け入れられない、そのような要件を設けているところもあるようで、でも、これ難しくないですか。命からがら、着のみ着のままで逃げてきた人に、二週間後どうするの、その見通しが見えていなかったら一時保護しませんよなんて無理な話ですよね、これ。それ、二週間後の見通しあって逃げてきている人なんてほとんどいないはずですよ。なぜこんな要件を設けている自治体があるんでしょうか。
このように、全く実態に合わない一時保護要件を設けているところは数多くあるのが
現状だそうです。このような全く実態に合わない
状況がなぜ起こるのか、どういった
理由がありますか。今までそのような事態が実際に起きたかどうか、実態を把握しているんでしょうか。ごめんなさい。伝えたいことはまだあるんです。手短に答えていただけると助かります。実態を把握されているでしょうか。お願いします。