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2015-05-12 第189回国会 参議院 総務委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十七年五月十二日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月十五日     辞任         補欠選任      井原  巧君     舞立 昇治君      石井 正弘君     世耕 弘成君  四月十六日     辞任         補欠選任      柘植 芳文君     石井 正弘君      舞立 昇治君     井原  巧君  四月十七日     辞任         補欠選任      世耕 弘成君     柘植 芳文君  四月二十二日     辞任         補欠選任      江崎  孝君     西村まさみ君      林 久美子君     柳澤 光美君  四月二十三日     辞任         補欠選任      西村まさみ君     江崎  孝君      柳澤 光美君     林 久美子君  五月十一日     辞任         補欠選任      石上 俊雄君     尾立 源幸君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         谷合 正明君     理 事                 島田 三郎君                 堂故  茂君                 藤川 政人君                 藤末 健三君                 横山 信一君     委 員                 井原  巧君                 石井 正弘君                 礒崎 陽輔君                 関口 昌一君                 柘植 芳文君                 二之湯 智君                 長谷川 岳君                 山本 順三君                 江崎  孝君                 尾立 源幸君                 難波 奨二君                 野田 国義君                 林 久美子君                 片山虎之助君                 寺田 典城君                 吉良よし子君                渡辺美知太郎君                 又市 征治君                 主濱  了君    国務大臣        総務大臣     高市 早苗君    副大臣        総務大臣    西銘恒三郎君        総務大臣    二之湯 智君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        小泉進次郎君        総務大臣政務官  長谷川 岳君    事務局側        常任委員会専門        員        小野  哲君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       向井 治紀君        総務大臣官房総        括審議官     安田  充君        総務大臣官房地        域力創造審議官  原田 淳志君        総務省行政管理        局長       上村  進君        総務省自治行政        局長       佐々木敦朗君        総務省自治行政        局選挙部長    稲山 博司君        総務省自治財政        局長       佐藤 文俊君        総務省自治税務        局長       平嶋 彰英君        総務省情報流通        行政局長     安藤 友裕君        総務省情報流通        行政局郵政行政        部長       武田 博之君        総務省総合通信        基盤局長     吉良 裕臣君        総務省統計局長  井波 哲尚君        消防庁次長    高尾 和彦君        文部科学省初等        中等教育局長   小松親次郎君        厚生労働大臣官        房審議官     福島 靖正君        資源エネルギー        庁資源燃料部        長        住田 孝之君        国土交通大臣官        房審議官     舘  逸志君    参考人        日本放送協会経        営委員会委員長  浜田健一郎君        日本放送協会経        営委員会委員(        監査委員)    上田 良一君        日本放送協会会        長        籾井 勝人君        日本放送協会専        務理事      板野 裕爾君        日本放送協会理        事        井上 樹彦君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○行政制度地方行財政選挙消防情報通信  及び郵政事業等に関する調査  (放送番組政治的公平性に関する件)  (特別区設置に係る住民投票に関する件)  (日本放送協会における会長言動等の諸問題  に関する件)  (郵便局を活用した高齢者支援サービス等の推  進に関する件)  (災害時における消防と医療の連携に関する件  )  (地方財政計画規模拡大地方創生に関する  件)  (放送不偏不党及び自律の確保に関する件)  (ふるさと納税の今後の在り方に関する件)  (国と地方役割分担明確化に関する件) ○電気通信事業法等の一部を改正する法律案(内  閣提出、衆議院送付)     ─────────────
  2. 谷合正明

    委員長谷合正明君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、石上俊雄君が委員辞任され、その補欠として尾立源幸君が選任されました。     ─────────────
  3. 谷合正明

    委員長谷合正明君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  行政制度地方行財政選挙消防情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官向井治紀君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 谷合正明

    委員長谷合正明君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 谷合正明

    委員長谷合正明君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  行政制度地方行財政選挙消防情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、日本放送協会会長籾井勝人君外四名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 谷合正明

    委員長谷合正明君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 谷合正明

    委員長谷合正明君) 行政制度地方行財政選挙消防情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 藤川政人

    藤川政人君 おはようございます。  本日は、放送法に定める放送政治的公平性について議論をさせていただきたいと思います。  放送法第四条第一項第二号は、放送番組編集について政治的に公平であることを求めるとともに、同項第四号において、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、すなわち、政治的公平性論点多角性を求めております。  放送法はこのように明確に放送政治的公平性を求めておりますが、それにもかかわらず、最近の放送番組を見てみますと、とても政治的公平性が遵守されているとは言い難いものがたくさん見受けられます。  総務大臣は、最近の放送を御覧になって、政治的公平性が遵守されているとお考えですか。御意見を伺いたいと思います。
  9. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 最近の放送を見てどう思うかということなんですけれども、今、割と忙しくしておりまして、放送番組をじっくりとたくさん見る機会には恵まれておりません。  ただ、放送番組放送事業者が自らの責任において編集するものでございまして、放送法放送事業者による自主自律基本とする枠組みになっておりますから、個別の放送番組内容について何か言えということでしたら、なかなかコメントはしづろうございます。  なお、個別の番組について何か社会的な問題が発生した場合には、まずは放送事業者が自ら調査を行うなど、自主的な取組が行われることとなります。総務省としても、その放送事業者取組の結果を踏まえて適切に対応するということにしております。
  10. 藤川政人

    藤川政人君 私は、放送事業者による自主自律基本とする枠組みはもちろん極めて重要であると考えておりますが、その名の下に放送法が求める政治的公平性が遵守されているとは思えない放送番組が見受けられる現状は問題が多いと考えております。国論を二分するような政治的課題について、一方の意見のみを取り上げて放送している番組も散見されます。  そこで、政治的公平性について、総務省として従来どのような基準に沿って指導、そして助言をされてきたのでしょうか。総務大臣に伺いたいと思います。
  11. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 放送法第四条第一項第二号の規定により、放送事業者放送番組編集に当たり政治的に公平であることが求められております。ここで言う政治的に公平であることとは、これまでの国会答弁を通じて、政治的な問題を取り扱う放送番組編集に当たっては、不偏不党立場から、特定政治的見解に偏ることなく番組全体としてのバランスの取れたものであることと解釈をしてきたところであります。その適合性判断に当たりましては、一つ番組ではなく放送事業者番組全体を見て判断することとされてきたと聞いております。  これまで、放送事業者に対して、放送法第四条第一項第二号の政治的に公平であることに違反したとして行政指導が行われた事例はございません。
  12. 藤川政人

    藤川政人君 そうですね。大臣が今おっしゃられた、従来、放送事業者番組全体を見て判断するということが政治的公平性判断基準になっているようです。  私は、この一つ番組ではなく放送事業者番組全体を見て判断するということが、放送法の求めている政治的公平性意味を非常に分かりにくくしているのではないかなということも考えるわけであります。  平成二十六年五月十三日の総務委員会におきましては、当時の新藤総務大臣は、限られた放送時間等の制約の中で世の中の関心に応える番組を適切に編集していくためには、個々番組政治的公平性論点多角性を確保することが物理的に困難な場合もあることから、他の時間帯の番組と合わせた番組全体として政治的公平性論点多角性判断する旨述べられているとともに、この原則の下で、個々放送事業者自主自律判断に基づいて、放送時間等の制約が特段ないケースにおいては個々番組政治的公平性論点多角性を確保しようと努めることは、これは放送法第四条第一項の規定の趣旨に沿うものと述べられておられます。  そこで、改めて総務大臣に伺いたいと思いますが、一体どのような状態であれば放送事業者番組全体を見て判断して政治的公平が保たれていることになるのか、具体的に教えていただきたいと思います。
  13. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 率直に申し上げまして、藤川委員問題意識、共有されている方も多いんじゃないかと思いますし、私自身も、総務大臣の職に就きまして、非常にここのところの解釈というのは難しいものだなと感じております。  例えば、国論を二分するような政治的課題について、ある時間帯で与党党首記者会見のみを放送したとしても後のニュースの時間に野党党首のそれに対する意見を取り上げている場合のように、ある番組で一方の政治的見解のみを取り上げて放送した場合でも、他の番組で他の政治的見解を取り上げて放送しているような場合は放送事業者番組全体として政治的公平を確保しているものと認められるとされております。
  14. 藤川政人

    藤川政人君 では、ある番組について政治的公平性問題が指摘された場合において、どのように番組全体として政治的公平性論点多角性を確保したかについて放送事業者説明する責任はないのでしょうか。放送事業者番組全体を見て判断することを基準とするとしても、ただこのことを言いっ放しでは放送事業者に逃げ道を与えるだけでありまして、判断基準として全く役に立たないと考えます。  過去に、政治的公平性について問題が指摘された番組に関して、この番組だけでは不公平のように見えますが、他のこういう番組できちんと穴埋めをしており、これらと合わせた番組全体として政治的公平性論点多角性は確保されているのですと具体的に説明された事例はあるのでしょうか。そのことを放送事業者がきちんと世の中に対して説明しなければこの基準は全く意味がないと考えますが、総務大臣はどのようにお考えになりますか。
  15. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 放送法放送事業者自主自律基本とする枠組みとなっており、放送番組は、その下で放送事業者が自らの責任において編集するものであります。政治的公平の観点から番組編集考え方について社会的に問われた場合には、放送事業者において、政治的公平を確保しているということについて国民に対して説明をする必要があると考えております。
  16. 藤川政人

    藤川政人君 そのことについては総務省としてもきちんと放送事業者指導していただきたい、これは私からの本当に強い御要望とさせていただきます。  それから、最近の放送番組を見ておりますと、一番組だけであってもやはり極端に政治的公平性が遵守されていないものがあると考えますが、いかがでしょうか。放送時間等の制約は、およそそうした極端な場合でもその内容を正当化する理由にならないのではないでしょうか。  かつて類似の例があったと思いますが、例えば、選挙直前特定候補予定者のみを密着取材して、選挙公示直前に長時間特別番組放送する場合があります。こうした場合は、たとえ一番組だけであっても政治的公平に反すると言えるのではないかと考えますが、総務大臣はどのようにお考えですか。
  17. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 放送法第四条第一項第二号の政治的に公平であることに関する政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げましたら、一つ番組のみでも、選挙期間中又はそれに近接する期間において殊更に特定候補者候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組放送した場合のように、選挙公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合といった極端な場合におきましては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないと考えます。
  18. 藤川政人

    藤川政人君 そうですね。  また、国論を二分するような政治的課題があるときにも政治的公平性は厳格に維持されなければならないと考えます。  最近の放送の中には、国論を二分するような政治的課題について、例えば、一方の政治的見解をほとんど紹介しないで他方の政治的見解のみを取り上げ、それを支持する内容相当時間繰り返して放送しているようなものも見受けられます。このような放送番組は、やはり一番組であったとしても政治的公平性に反すると言えるのではないかと考えますが、総務大臣、いかがですか。
  19. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 前問と同じように、政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げますが、一つ番組のみでも、国論を二分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、殊更に他の政治的見解のみを取り上げてそれを支持する内容相当の時間にわたり繰り返す番組放送した場合のように、当該放送事業者番組編集不偏不党立場から明らかに逸脱していると認められる場合といった極端な場合においては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないものと考えます。
  20. 藤川政人

    藤川政人君 ありがとうございました。  放送番組政治的公平性については、放送事業者番組全体を見て判断するということが原則でありますが、やはり極端に政治的公平性を逸脱している場合には一番組だけでも政治的公平に反すると言える場合があるという御答弁をいただいたものと考えます。その点についても放送事業者を十分御指導いただきますようお願いを申し上げ、この質問を終えさせていただきたいと思います。  それでは、続いて、大変憂慮している問題でありますが、まず、四月末以降、箱根山では火山活動が活発化し、五月六日には気象庁箱根山噴火警戒レベルを、一、これは平常から二、火口周辺規制に引き上げております。地元住民皆様自治体皆様の御心配、御労苦を思いますと、今後の火山活動鎮静化を心から願っているものであります。  この箱根山を始めとし、我が国には火山が数多く存在しております。昨年九月の御嶽山噴火による被害を思い起こしてみても、早急に火山に係る防災対策を進めていく必要があり、国としても地方自治体に対する支援を行っていくべきだと考えておりますが、地方自治を所管する大臣として御見解を伺いたいと思います。
  21. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 今御指摘ありましたように、箱根山だけではなく御嶽山噴火もございましたので、この火山防災対策は喫緊の課題だと考えております。  総務省としましては、火山における登山者の安全を確保するためのシェルター整備噴火速報などの火山情報住民登山者に伝達するための防災行政無線等整備に対する財政支援などを行っております。  本年三月に取りまとめられました中央防災会議の下に設置された火山防災対策推進ワーキンググループの報告において、火山防災対策を総合的に進めていくこととされています。この政府の方針を踏まえまして、今後とも関係省庁との連携を密にして、地方公共団体に対する必要な助言等を行ってまいります。
  22. 藤川政人

    藤川政人君 大臣のバイタリティーと思いやりの心で、是非、それぞれの自治体が本当に平穏な、また未来に向けて活動ができる、この災害国日本の中においても大切な仕事としてこれからもなお一層御推進いただきたいと思います。  また、今回の箱根山火山活動は、現時点では火口周辺規制レベルでありますが、世界有数観光地であります箱根では宿泊のキャンセル等、その影響が広く及んでいるとの報道もあります。  火山活動等災害対応におきましては、人命第一で危険な地域に立ち入ることがないよう適切な情報が提供されるとともに、あわせて、気象庁火山活動情報科学的知見と懸け離れ、箱根地域全体が危ないといったいわゆる風評被害により地元の人々の暮らしに悪影響が生じることは避けなければなりません。  放送は、国民生活に必要不可欠な情報提供手段であります。災害時においても迅速かつ正確な情報提供が求められております。今般の箱根山火山活動に関する放送事業者情報提供について、総務省見解を伺いたいと思います。
  23. 安藤友裕

    政府参考人安藤友裕君) お答え申し上げます。  放送は、今委員御指摘のとおり、国民生活に必要不可欠な情報提供手段であり、特に災害の場合の放送につきましては、放送法第百八条の規定により、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならないとされているところでございます。  放送事業者においては、今般の箱根山火山活動につきましても、放送法第百八条の規定に従い、適切な情報提供が行われているものと考えておるところでございますけれども、今後とも国民視聴者に対して適切な情報提供が行われることを期待しているところでございます。
  24. 藤川政人

    藤川政人君 放送法に基づいてしっかり、過度な心配を掛けることなく、そしてやはり人命が第一だと、適切な情報は適切な形で報道する、それに対しては、安藤局長からも、しっかり放送事業者各社において進めていただけるようにまた御指導、御助言をいただきたいと思います。  少々時間が早いですが、私の質問は以上とさせていただきます。
  25. 尾立源幸

    尾立源幸君 おはようございます。民主党・新緑風会の尾立でございます。  今日は、NHKの皆さんとあと総務大臣質問させていただきたいと思いますが、流れもございますので、今日は、実は五月の十七日に投開票が行われます大阪市における特別区設置に関する住民投票のことからまず質問させていただきたいと思っております。  今、非常に賛成派反対派、ヒートアップしておりますけれども、大事なことは、やはりしっかりした事実を、またメリット、デメリットを住民の方がしっかり理解をした上でこの投票に臨むということが大事だろうと思っておりまして、そういう意味で、まず事実確認を幾つかさせていただきたいと思います。  また、大阪に住んでおりますと東京のことは余りよく分からないもので、この前の日曜日ですが、世田谷区長保坂展人区長にお越しいただいて、特別区における権限と財源の在り方住民自治在り方などもお聞かせをいただいて、シンポジウムを開きました。  その中で、やはり保坂区長からは、もし自分が政令市や市に移行できるならば、もうもろ手を挙げてすぐ特別区から政令市や市になりたいというようなこともおっしゃっておりましたし、また、その中で、おれおれ詐欺というのがありますが、大阪は、振り込め詐欺ですか、なかなかこれは引っかかりにくいということもお話しされていまして、意外と世田谷区民の方は引っかかりやすいというようなことをおっしゃっておりました。ただ、一方、還付金詐欺というのもありますが、これについては大阪は割と引っかかりやすいというようなことをおっしゃって、まあどういう意味かよくお分かりになるかと思いますけれども、非常に金銭に関して敏感なところがありますので、そういう財政的な面からもちょっと質問をさせてもらいたいと思っております。  その前に、事実確認として、今回の大阪市における特別区の設置住民投票の結果、仮に賛成派が上回った場合に、まあ賛成派の方は大阪都構想というふうにおっしゃっているんですが、大阪都になるんでしょうか、ならないんでしょうか。まず、その点から大臣にお答えいただきたいと思います。
  26. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 大都市地域特別区設置法第十条においては、同法に基づいて道府県に特別区が設置された場合に、法令適用についてその道府県を都とみなすということになっております。つまり、法令適用が都と同じようになるということでありまして、地方公共団体名称につきましては、地方自治法第三条によって、従来の名称によるものとされております。  ですから、大都市地域特別区設置法には道府県名称について特段の規定は盛り込まれておりませんので、仮に同法に基づいて大阪府に特別区が設置されることとなった場合においても、これによって大阪府という名称が変更されるものではございません。
  27. 尾立源幸

    尾立源幸君 もう一点、これは賛成派が多数を占めた場合、特別区が設置されるということなんですが、その結果、政令指定都市である大阪市が廃止されるという理解でよろしいんでしょうか。
  28. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 大阪市が廃止されるということでございます。
  29. 尾立源幸

    尾立源幸君 あと、今回の住民投票賛成派の方はワンチャンスということで一回きりのようなことをおっしゃっておりますが、この住民投票というのは一回しかできないんでしょうか。駄目だったらまたもう一回やるということは可能なんでしょうか。ちょっと質問通告していないんですけれども、大臣、お答えいただけますでしょうか。
  30. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 今回の住民投票は一回でございます。
  31. 尾立源幸

    尾立源幸君 今回は一回やるんですけど、例えば駄目だった場合、もう一回住民投票をやり直すということは別の機会にできるんですかということなんですけど。
  32. 佐々木敦朗

    政府参考人佐々木敦朗君) 大都市地域特別区設置法で一連の手続が規定されておりますので、その一連の流れの中で今回、特別区設置協定書をもちまして総務大臣の方に一連の手続がなされ、議会の議決がなされて、そして住民投票がされるわけでございます。そういう流れの中での住民投票は今回一回ということになるというふうに承知しております。
  33. 尾立源幸

    尾立源幸君 じゃ、また同じ手続を踏んで、総務大臣意見もいただいて、やるということは可能なんでしょうか。総務大臣
  34. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 今の法律上、特別区を廃止して、その区域に新たに例えば市町村を設置するというような手続は設けられておりませんので、仮にこの大都市地域特別区設置法に基づいて特別区を設置した後に、特別区がまた市町村に戻る、やり直して戻るということは現行法ではできません。
  35. 尾立源幸

    尾立源幸君 済みません、大臣がお答えになっていただいたのは、元に戻せるかということに対しては元に戻せないということだと思うんですが、事務方の方で結構ですので、お答えいただけますか。
  36. 佐々木敦朗

    政府参考人佐々木敦朗君) 先ほど申し上げましたとおり、一連の手続の中での住民投票は一回ということでございますけれども、大都市地域特別区設置法自体は存在しておりますので、これに基づきまして、その手続の最初から手続をするということについては、特段の回数の制限というのは設けられていないところでございます。
  37. 尾立源幸

    尾立源幸君 というのは、なかなか住民の皆さんが非常に今回の件で頭を悩ませていらっしゃって、よく分からないという人がまだまだ多数いらっしゃいまして、そういう意味では、分からない方が判断する上で、今回きりならば何かえいやで賛否をやらなきゃいけないんですけれども、もう一回できるということであれば、取りあえず留保するということでまずは反対ということもあり得るということで私たちは申し上げておるんですけれども、そういうことで、更に理解を深めるためにもう一回やるということは可能だという答弁をいただいたかと思っております。  では次に、この特別区設置協定書というのがこれ全戸に今配られておるんですけれども、この中身について少しお話をお聞きしたいと思っております。  まず、総務大臣は協定書について特段の問題がないというお答えをされてこの手続が今進んでおるんですけれども、中身について是非を問うたものではない、意見を言ったものではないという理解をしておるんですが、それでよろしいでしょうか、大臣
  38. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 今回の総務大臣意見ですが、協定書案の内容について特段の意見はないということを述べたものでありますので、大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の是非については地域判断に委ねられているというものでございます。  つまり、この特別区設置協定書案の内容というのは、事務配分や税源配分、財政調整などについて東京都や東京都の特別区と同じ制度とすることを基本として、それと違う点についても条例による事務処理特例制度を活用するといったことでありましたので、総務大臣として特段の意見を申し上げるようなものではないと判断したことでございます。
  39. 尾立源幸

    尾立源幸君 ただ、この協定書説明パンフレットの中には、大阪市がこれを使って説明しているんですけれども、経済効果が特別区を設置すれば十七年間で二千七百億円ありますよと、こういうことが堂々と書いてあるんです。こういう試算が入っています。  この試算について、総務省は正しいかどうか判断したんでしょうか。いかがでしょうか。
  40. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 今おっしゃった二千七百億円といったような財政効果については、この協定書案には含まれておりません。
  41. 尾立源幸

    尾立源幸君 総務大臣意見を述べた協定書とは別のものがこの経済効果試算だという御答弁かと思いますが、ただ、賛成派の方はこのパンフレットを使って、総務省が認めた意見書だということで住民説明をしておるわけでございます。ということは、これはデマだということになるんですが、そういうことでよろしいですかね。もし認めていないということであれば、総務省は認めていないということで。
  42. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) いずれにいたしましても、この財政効果等については協定書案の項目に入っておりません。  つまり、この協定書案は、大都市地域特別区設置法第五条第一項の各号に掲げる事項について作成されたものですから、特別区設置の日ですとか、特別区の名称や区域、財産処分に関する事項、議会の議員の定数などといった決められた事項に基づいて書かれたものであります。こういった財政効果については協定書案には含まれていないということでございます。総務大臣意見の対象でもございません。
  43. 尾立源幸

    尾立源幸君 ここにも粗い試算だということは注でちっちゃく書いてあるんですけれども、これは本当に賛成派反対派が両派いる中で一方的に賛成派だけのメリットを大きく私は宣伝していることで、やっぱり住民にとっては親切でないと思うんですよね。そういう意味で、非常に問題があると思っております。  もう一点、問題があるなと思うのは、仮に特別区が設置された場合、そして大阪市が廃止された場合に、今、大阪市の一年間の市税収入はいろいろ足し合わせると八千五百億円ぐらいあるんですが、そのうち二千三百億円がこれ大阪府に上納される、召し上げられるような形になっております。それは、実はこの協定書の中にも書いてあります。  そこで、我々が言っておりますのは、この吸い上げられた財源が、今までは大阪市政の運営のために使われてきていたんですけれども、本当に大阪市域にちゃんと還元されるのかどうかと、このことを非常に心配しておるわけです。大阪市はこれまでこの財源を使って子育てや学校教育や、さらには医療、介護、又は町づくり、ごみ処理等々をやっておったんですけれども、こういう財源が大阪府に召し上げられるとそういったサービスが低下するのではないかという、非常に住民の方も不安に思っておるところでございます。  この二千三百億円、どうなるのでしょうか。
  44. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 仮に大阪市が廃止されて新たに特別区が設置されることとなる場合には、現在大阪市が処理している事務について、特別区設置協定書に基づいて大阪府と特別区に配分することになります。大阪府・大阪市特別区設置協議会においては、大阪府に配分する事務の見合いとなる府の歳入、すなわち現在の市財源から府に移転する財源を二千二百億円程度と試算していると承知をしております。この大阪府の歳入となると試算されているおおよそ二千二百億円につきましては、新たな事務分担を踏まえて大阪府が支出することとなる消防や下水道等の事務、公債費等の経費に対応するものとされていると承知をしています。  いずれにしても、仮に特別区が設置された場合に、最終的に大阪府の歳入となるものの使途については今後の大阪府の財政運営上の問題であるという認識でございます。
  45. 尾立源幸

    尾立源幸君 大阪府の財政上の運用であると、今後はということをおっしゃいました。私もそう思っております。大阪府の知事と議会でこの予算を決めていくわけですので、必ずしも今までのように一〇〇%大阪市域に使われるという保証はないと私は思っておりますし、とりわけ、大阪府の議会構成を見ますと非常に不安な部分があるんです。  それはどういうことかというと、八十八人の大阪府議会議員の中で大阪市域の選出は約三割でございます。七割が市域外の府議会議員という構成になっております。東京の場合は、多分これ反対だったと思うんですよね。都内、二十三区内が七割ぐらいでその他が三割というようなふうに聞いておりますけれども。そういう意味で、これ民主主義ですから、幾ら市域の人たちが今までどおり予算をちゃんと市内に回してよということを言ったとしても、これは多数決の中で、他の市域外の府議会の方が七割を占める中で、私は非常にこの財源確保という意味では厳しい、不安な部分があると思っております。  高市大臣、この考え方、どう思われますでしょうか。
  46. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 先ほども答弁申し上げましたが、やはりこれは仮に大阪市が廃止された場合に大阪府で判断をされることでございます。そこで選出をされた住民の代表の皆様及び行政の長によって十分な意思疎通が図られ、現場で決められていくべきものだと思います。
  47. 尾立源幸

    尾立源幸君 そのとおりだと思います。ということで、この使い道というのは、将来の、仮に賛成になった場合には、新しい大阪府の知事とそこでの選出府議会議員で決めるということになろうかと思います。  先ほどちょっともう答えられたんですけれども、改めて、そういう意味で、何か問題が今後将来生じたときに、この特別区設置を元に戻した方がいいと、こういう判断地域住民から起こった場合に現行法ではどのようになるんでしょうか、戻すことは可能なんでしょうか。高市大臣
  48. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 先ほど局長から答弁いたしましたとおり、一から全ての手続をやり直しという形の方法になるか、しかし、大阪市、先ほど申し上げましたように、今の法律で特別区を廃止して新たに市町村を設置するという手続が設けられておりませんから、一旦特別区を設置した後に特別区が市町村に戻るということは現行法ではできません。
  49. 尾立源幸

    尾立源幸君 そうすると、一旦この大阪市を廃止して特別区をつくってしまったら、後で失敗だったと、もう一回政令市に戻りたいといっても今の法律上ではできないということでよろしいですね。
  50. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) そういうことになります。
  51. 尾立源幸

    尾立源幸君 ありがとうございます。様々な論点が浮かび上がってきたと思います。  私は、だから、賛成派反対派もやはり冷静に、先ほど申し上げましたように、事実をしっかりと説明をして、そしてメリット、デメリットいろいろあろうかと思いますけれども、それを私は公平に、先ほどの放送法じゃないですが、しっかり住民説明した上で時間を十分掛けてこれは決めるべきだと思っておりますので、そういう立場から今日は質問をさせていただきました。ありがとうございます。  それでは最後に、NHKの籾井会長を中心に質問をさせていただきたいと思います。  籾井会長は、一年ちょっと前の決算委員会で私、厳しいことを申し上げたと思います。とりわけ、会長には専用のお部屋や秘書やハイヤーもあるんですよと、これはしかも公金、いわゆる受信料で賄われておりまして、その総額はあの当時、一億ぐらい掛かるのかなとか言った覚えがあるんですけれども、そういった重要な立場にある方だということを私は注意申し上げたはずでございますが、その私の申し上げたことは余りお聞きになっていらっしゃらなかったのかと思います。  今回のハイヤーの私的利用に関する問題、これについて少し質問させていただきたいと思います。  経営委員会としては、放送法第二十九条第一項第二号に基づいて籾井会長に注意を行ったと承知しております。籾井会長に対しては、二〇一四年一月に就任会見の際の発言について、またその後の対応について同じ二月にも経営委員会から注意をされておりますが、今回の注意というのは過去の二回の注意と何が違うんでしょうか。経営委員長、よろしくお願いします。
  52. 浜田健一郎

    参考人浜田健一郎君) この件に関する監査委員会の報告書によって、会長についても、プライベート目的で協会が手配したハイヤーを利用する場合には、自身の支払が終了していないことについて適宜注意喚起し、必要に応じ適切な指示を出すべきであったと思われると指摘されていることを受けてこのような対応を行ったものであります。  経営委員会による注意につきましては厳密な定義はございませんが、これまでに行った二回の注意と同様、重く受け止めていただくべきものと考えております。
  53. 尾立源幸

    尾立源幸君 歴代会長の中で、こういうふうに経営委員会から三回もイエローカードを出された方、注意を受けた方というのはいらっしゃるんですか。
  54. 浜田健一郎

    参考人浜田健一郎君) 私の承知している範囲ではいないというふうに思います。
  55. 尾立源幸

    尾立源幸君 そして、この注意についてなんですけれども、籾井会長、この注意、受けられて余り気分は良くなかったと思うんですけれども、黙って、おっしゃるとおりですと、こういうふうにお聞きになったんでしょうか、籾井会長
  56. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) お答えします。  経営委員会でのやり取りについては、今度議事録がもうすぐ出ると思いますので、それを御参考にしていただきたいと思います。
  57. 尾立源幸

    尾立源幸君 何で、委員会ですよ、ここ。そのためにお呼びしているんですけど、それも答えられないんですか。経営委員長も併せてお答えください。
  58. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 経営委員会から公式に議事録が出ますので、それを参照していただきたいと思います。
  59. 浜田健一郎

    参考人浜田健一郎君) 四月二十八日の経営委員会で、ハイヤー問題に関して経営委員会から会長に対して注意を行った際、やり取りはございましたが、結果的には会長は注意を受け入れられたというふうに認識をしております。
  60. 尾立源幸

    尾立源幸君 経営委員長からは、やり取りがあったというふうにおっしゃいました。籾井会長、やり取りがあったんですか。
  61. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 私は、やり取りがなかったとは申しておりません。ただ、その内容については議事録を御参照いただければ有り難いと、こういうことでございます。
  62. 尾立源幸

    尾立源幸君 多分、会長、これまで民間の会社でトップも務められて、社長車だとか役員車というのがあったと思うんですよね。それで普通ゴルフに行きますわね、民間だったら。違いますか、会長。  これまで民間の社長や取締役をやられていたときに専用車が付きますよね、社用車が。ハイヤーか専用車か分かりませんが。それでゴルフに行くのは、これは当たり前ですよね。いかがですか。
  63. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 当たり前かどうかは別として、お客様とゴルフをする、こういうときには会社の車を使っておりました。
  64. 尾立源幸

    尾立源幸君 だから、会長としてみれば、今回のゴルフが誰とされたのか私は知りませんが、業務上なので当たり前だろうぐらいに思われていたと思うんですよね。いや、素直なところ。それで、何で会長車が出ないんだというところから多分問題がこれ起きていると思います。そこで、困った秘書室さんが、いやいやいや、これはちょっと使えないんですよ、その代わりにハイヤーを用意するのでと。ただ、その支払がどっちなのかというのがなかなかこれ詰め切れていなかったんじゃないかなと、私は個人的にはそう思っておるんですよ。これは普通の感覚なんですよ、民間で言えばね。ただ、NHKの会長という立場では、今、秘書室がおっしゃったということが私は正しいと思っております。  そういう意味で、やっぱり頭の切替えをしてもらわないと、民間の私的な話と公的な法人として受信料で成り立っているNHKとは全然違うんですよね。そこの分別というのがしっかりやっぱりなされるべきだと私は思っております。  そういう意味で、また議事録はこれ拝見させていただきますが、会長としてみれば、これを最終的には意見を聞いて、今後は注意をするということになったということでよろしいんですね。
  65. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) ただいま委員からいろいろお話がありましたけれども、余り決め付けないでいただきたいということです。  私は最初から、十二月二十六日に、車を手配してくださいと、こういうことを頼んで、その時点で、私的利用だから、これは私的な、プライベートのことだからハイヤーを頼みましょうと。これは別に業務上のハイヤーではないんですよ。私からすると、一般的なハイヤーのことをイメージしていたわけですよ。これが、私が常に言っているように、公私混同はしていませんということの証左なんですよ。  今委員がおっしゃったことは、かなりストーリーが委員の想像に基づいて作られているわけで、私はしっかりと最初から、公私混同を避ける意味でハイヤーを用意しているということは、何度もこの場でも御説明しているとおりでございます。
  66. 尾立源幸

    尾立源幸君 それでは、そのときに、ハイヤー手配してください、俺が払うからというふうにおっしゃったわけですね。
  67. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) そのとおりでございます。
  68. 尾立源幸

    尾立源幸君 それでは、時間が参りましたので、藤末委員に後を引き継ぎたいと思います。  ありがとうございました。
  69. 藤末健三

    ○藤末健三君 民主党・新緑風会の藤末健三でございます。  先ほどの尾立議員に引き続きまして、NHKの籾井会長に御質問させていただきたいと思います。  先ほど尾立委員の方からハイヤー問題の話が出ましたけど、私、手元に雑誌の記事がございます。具体名を挙げますと、サンデー毎日の五月の十日号というのがございまして、これちょっとゴールデンウイークに出たものでございますが、これを読まさせていただきますと、今まで説明があったものと実は違う内容が幾つかあるんですよ。実はあります。だから、これについて今突然ここでお聞きするのもまたいろいろとそごが生じると思いますので聞きませんが、あしたぐらいにきちんと内容確認した上で事務方とまたこの話はさせていただきたいと思っていますので、是非よろしくお願いしたいと思います。  ただ、籾井会長に申し上げたいのは、先ほど尾立議員の質問がございましたけれど、歴代会長で在任中に経営委員会から三回以上注意された会長はいるのかというと、いないということ、初めてだということ。また、四月の二十八日には、NHKに対しては総務大臣からの行政指導も行われているということ。そして、恐らくこの国会でこちら登壇いただいたのは今年に入ってもう三十回ぐらいになられると思うんですよ。昨年が三十五回ぐらい、たしか国会にお越しになったと思いますけれど、恐らく今回でこれでもう三十回近く来られていると。  それはどういうことかというと、恐らく籾井会長の職務にも影響はありますが、私たち国会が総務委員会でこれだけの時間を割いているということについて本当に考えていただきたいですよ。私たちもやりたくない、正直言って、こういう話は。しかしながら、こういうふうに記事が出るたびに、私たち、我々しか確認できないんですよ、これ。そのことを是非御理解いただきたいです。いかに国会の審議時間を削っているか。今日は一般質疑ですから、本来であれば通信であり、郵政であり、地方行政の議論をしなきゃいけないのに、今多くの委員会長に対して相当質問をされると思います。その意味をちょっと是非感じていただきたいと思います。  私が質問申し上げますのは、「クローズアップ現代」の問題でございまして、先日、NHKの方から最終報告書があり、番組での視聴者への説明を行ったと。ハイヤー問題を含め一連の会長問題に対する視聴者への説明はどうなったかということでございます。この問題について、ハイヤーの問題などにつきまして会長視聴者にどのような説明をするか。  そしてまた、四月七日、林議員の質問に対して会長はこう答えておられます。今後も誠心誠意NHKのためにやっていきたいと思います、疑問がいろいろと起こらないように、もう誠心誠意の努力をしていく所存でございますと答弁されておられますが、であるならば、ホームページに会長の意向を載せるだけではなく、昨年同様に、会長番組に出演して、視聴者に対して様々な問題、それに対して説明を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。会長、お願いします。
  70. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 私どものスタンスは、今議員が読み上げられたとおりで、その後も何も変わっておりません。我々はそれと同様のスタンスで事に当たっているつもりでございます。  今回のハイヤーの問題につきましては、委員御承知のとおりと思いますけれども、これは事務処理の誤りでございます。その中で私が請求書はどうなったかと聞けば、これは避けられたことだということで、これにつきましては、国会においても私は私の不備をおわび申し上げております。そういう意味で、また今後の問題についても、こういうことが起こらないようにきっちりとルールを決めたつもりでございます。  そういう意味におきまして、この問題については、私はホームページで十分に視聴者皆様にも御説明申し上げているというふうに思います。公私の区別に疑いが持たれることに至った点についてもおわびを申し上げております。委員の御指摘は今後とも謙虚に受け止めますが、これまでの対応で視聴者皆様に御理解いただいたというふうに考えております。
  71. 藤末健三

    ○藤末健三君 よろしいですか。「クローズアップ現代」の問題については、出家の問題のやらせがあったんじゃないかという話について説明をされましたと。ハイヤーの問題もございますけれど、会長は、これだけ経営委員会からの注意を受けたということ、そしてこれだけ国会に来られているわけじゃないですか、いろんな問題を起こして。それについて、私はもう何も終わりましたよという話で済むと思いますか。また出ているわけですよ、雑誌に。済んでいたら出ません、はっきり言って、雑誌にさえも。何かあるはずなんですよ。  結局、中身読むと新しいことが書いてあるわけですよ、我々が国会でお聞きしたやつと違うことが。そうしたら、我々はたださざるを得ないわけじゃないですか。同じように、視聴者の方々にも、これは違いますよとおっしゃらなきゃまずいんじゃないですか。いかがですか、会長
  72. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 週刊誌の記事につきましては私が一々それにコメントするつもりはありませんが、委員、あたかも記事が全部正しいかのようにおっしゃいますけれども、どの部分が新しいんでございましょうか。
  73. 藤末健三

    ○藤末健三君 それについてはここではしないと申し上げたじゃないですか、あえて、事務方で確認した上で。いや、本当に反省されているかどうかという話なんですよ。会長は終わったというふうにおっしゃるかもしれないけれど、雑誌に書かれますと、視聴者の方々はこれ読まれるわけじゃないですか。新しい事実はありますから、それさせていただきます、ちゃんと。  よろしいですか。「クローズアップ現代」の話はされましたよと。じゃ、会長が今までのいろんな問題があるものをもう一度きちんと説明されて、これもう違いますということをおっしゃらなければ、視聴者も納得できないし、我々国会も納得できないです。我々は放送法に基づき会長に対してこうやって質問申し上げているわけですから、よろしいですか。その点、いかがですか。もう一度お聞きします。
  74. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 何度も申し上げておりますように、週刊誌にコメントするならば、本当にたくさんのことについて反論しなきゃいけません。私どもは今まで、従来、週刊誌のことについて、よっぽどのことがない限りは聞き流しております。  本当に国会で問題にされるというのであれば、事実を一つ一つ、これが問題だと言っていただけると有り難いんですね。私どもはそのサンデー毎日の週刊誌読みましても、これが、ああ、俺がやったことでまずかったということは余りないんですよ。本当に、委員、サンデー毎日の記事を盾に取って随分と批判されておりますけれども、申し訳ございませんが、サンデー毎日の記事については相当の誤りばっかりです。
  75. 藤末健三

    ○藤末健三君 いえ、サンデー毎日の記事だけを申し上げているんではなく、一連の問題ですよ。よろしいですか。また、この記事もありますよ、あえて申し上げませんでしたけれども。新たな「クローズアップ現代」のやらせ記事、内部告発とか出ているわけじゃないですか。しかも、もう一つあります、ここに。そういうのが次々出てきているわけじゃないですか。  昨年どれだけ雑誌に書かれたか、今年どれだけ雑誌に書かれたか、そして国会にどれだけ来られたか。経営委員会に三回注意されましたと、もう一回あるかもしれませんよ。そういう状況の中で、きちんと会長が受信料を払っている方々に説明する僕は義務があると思うんですけれども、いかがですか。だって、総務大臣からも注意受けて、注意と申しますか、受けているわけじゃないですか、行政指導を。その状況を説明せずして、受信料を払っている方々が私は納得すると思えません。いかがですか。
  76. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 総務大臣行政指導については重く受け止めて、今後そういうことがないようにいたす所存でございます。  ただ、週刊誌の記事につきましては、先ほどからずっと申しておりますが、一々一々それに反論すると切りがないのでございます。それとここの場における注意と一緒にされても困るのでございます。週刊誌はどんどんどんどん書くんです。
  77. 藤末健三

    ○藤末健三君 ここで終わりますけれど、多分言葉が通じていないんですよ。私は、この雑誌の話は、よろしいですか、これからきちんとやりましょうと申し上げているわけですよ。しかしながら、今までどれだけの問題がありましたかと、またありましたよという話なんですよ。この雑誌だけの話はしていません。これはまた後でやりますので、今までの問題に対してちゃんと説明すべきだということを申し上げて、これで終わらさせていただきます。これはまた別途しますので、よろしくお願いします。  私、あと二つ、郵政の問題あとは離島の問題をちょっとここで議論させていただきたいと思います。  まず、郵政の問題につきましては、四月十七日に提出されました、郵政民営化の進捗状況についての総合的な検証に関する郵政民営化委員会意見におきましては、日本郵政グループが地方自治体や地域の企業、団体との協働や郵便局との多機能拠点化を進めることで地方創生に貢献すべきという考え方が示されております。  これに関しまして、一つ総務大臣に御質問申し上げたいのは、例えば総務省におきましては、過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業を始めとします予算とか、あとはいろんな制度をつくって支援されているわけでございますが、是非、総務省として郵政グループ及び地方自治体に具体的な連携を進めるような支援を進めるつもりか、お聞かせいただけたらと思います。お願いいたします。
  78. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 郵便局は、その公益性、地域性を発揮しまして、地域における生活インフラとしての機能を果たしております。その維持強化を図っていくというのが地方創生の推進に寄与するものと考えております。  日本郵便では、これまでも、全国にあまねく設置された郵便局を活用しながら、ふるさと小包の販売や住民票の写しの交付などの証明書交付事業事務などを地域貢献施策として実施をしてきていただいております。  総務省におきまして、この郵便局を活用した地域創生に関して、日本郵政グループと連携して、まち・ひと・しごと創生本部の事務局に対して郵便局地域貢献施策についての説明を行い、このグループの取組に対します理解の促進を図ってまいりました。また、過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業につきましても、郵便局もNPO法人などと同様に地域住民連携して当該事業の取組を行うことが可能な組織の一つと位置付けておりますので、しっかりと総務省としても、郵便局がネットワークを活用して地域創生の推進に資する取組を行っていくことを期待するとともに、取組の後押しをしてまいりたいと考えております。
  79. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非、地方自治体を所管する総務省として御検討いただきたいと思っておりまして、やはり郵政が今まではもうグループ内でいろんな負担を背負いながら地域性、公益性を発揮していたわけでございますが、例えば、後で申し上げますが、離島とか過疎地におきまして局ネットワークを維持するというのは非常に大変な状況でございます。そのときに、やはり自治体との連携ということでいろんな仕事をさせていただくということが重要じゃないかと思いますので、予算措置を含めまして是非御検討いただきたいと思います。  特に、その四月十七日に提出されました郵政民営化委員会意見の中におきましては、郵政グループ内で介護分野に対する高齢者ニーズへの対応を図る新たなビジネス展開の可能性を探るなど、多角的な観点から今後の在り方を検討する必要があるということがございます。  先ほど大臣から御指摘がございましたけれども、郵便局のネットワークを活用しました公益性、地域性の発揮として、高齢者の支援サービスの推進について是非国としての調査を行ってはどうかということを御提案申し上げたいと思います。既に、ひまわりサービスとか、みまもりサービスとかが行われているわけでございますが、このような公益性の高いサービスの支援の仕方を研究していただきたいと思います。  ちなみに、ひまわりサービスというのは、郵便局の郵便の方々が配達をしながら高齢者の独居老人の方々の安否確認をするとかいうもの、これは無料なんですね。また、みまもりサービスは、局長さんがお金を、対価をいただいて独居老人の方々に伺い、そしてまた報告をするという形で、同じようなサービスですけど、ちょっと違いがある。かつ、今調べてみますと、まだ完全な連携が取れていないような状況でもございますし。  また、総務大臣にお聞きしたいのは、実際に地方に伺いますと、例えば、みまもりサービスだと月千円なんですよ。その千円の負担も大きいと。例えばもう年金で三万、四万で暮らされている高齢者の方々がそこから千円を出していただくような状況でございますので、そういうものも、やはり地方自治体などが予算的な支援措置を行ったりすることも御検討いただきたいと思いますが、そこら辺につきまして総務省の方から御回答をお願いいたします。
  80. 武田博之

    政府参考人(武田博之君) お答えいたします。  先生御指摘のとおり、日本郵政グループにおきましては、高齢者を対象に郵便局ネットワークを活用したひまわりサービスや郵便局のみまもりサービスを実施しているところでございます。  このうち、郵便局のみまもりサービスでございますが、現在、日本郵便におきましては、そのニーズの把握、サービス内容の検証を行うために試行的に実施しているものでございます。また、日本郵便は、さきに策定をいたしました平成二十七事業年度事業計画におきまして、この試行を拡大するという方針を示しております。  さらに、先般、日本郵政グループとして、IBM、アップル社と連携いたしまして、ICTを活用した新しい高齢者向け生活サポートサービスの実現を目指し、実証実験を開始するということを発表しております。こうした実証実験を通しまして、日本郵政グループといたしましては、この郵便局のみまもりサービスの拡充を目指すとともに、ほかの新しい高齢者支援サポートサービスにつきましても段階的に拡充していくという計画だと聞いております。  総務省といたしましては、このような日本郵政グループによる主体的な取組にまずは期待するとともに、その実績あるいは進捗状況などをしっかりと把握させていただきながら、助言を行うなど適切な対応をしてまいりたいと考えておるところでございます。
  81. 藤末健三

    ○藤末健三君 じゃ、是非大臣にお聞きしたいんですけれども、こういう措置につきまして、やはり自治体などに予算の余裕がないような状況でございますので、例えば、先ほどIBMとアップルなどのシステムを導入するという話でしたけど、結局、パッドを使って、かつ通信がなければ駄目なんですよ。恐らくそれだけでも相当なコストの負担になると思いますが、恐らく過疎地の自治体だとそれを負担するだけの余裕がないと思うんですね。ですから、こういう局ネットワークを使った高齢者の方々に対する支援について、地方自治体を所管する総務省として何かいろいろな対応を検討いただきたいと思いますが、いかがですか、大臣
  82. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 過疎地域における市町村では、現在でも、パトロール隊を組織して地域の六十五歳以上の独り暮らしの世帯を巡回して安否確認や相談を実施する、また高齢者への配食サービスに合わせて声掛けや安否確認を実施するといった、地域の実情に応じた高齢者の見守りの取組も行われておりますし、この取組の財源には過疎対策事業債のソフト分の活用が可能であります。また、住民の生活支援を担う人材の確保に資するように、集落の巡回、状況把握を行う集落支援員の活動に要する経費については特別交付税措置を講じております。  先ほど来の郵便局取組への支援も含めて、特に今、使い勝手がいいように見直しの作業、試行的な取組も行われておるようでございますので、しっかりとそちらも応援をしながら、それぞれの地域の実情に応じて高齢者が安心して生活できる環境づくりに取り組んでまいります。
  83. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非、大臣のイニシアティブの下で、この郵政の事業と、あと地方自治体の行政がありますので、それをうまく統合して進めていただきたいと思います。  また、先ほどIBMとアップルが協力してパッドを使った高齢者サービスという話が出ましたが、私は、この話をお聞きしたときに、やっぱり一番関係するのはマイナンバーが大きく関係するんではないかと思いました。是非とも、内閣官房の方から、マイナンバー制度を活用しました郵便局における行政サービスの拡大についての進捗状況を伺いたいと思いますし、また同時に、郵政行政部長には、郵便局において公益性、地域性を発揮するためにマイナンバーの連携を進めていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。お願いいたします。
  84. 向井治紀

    政府参考人向井治紀君) お答えいたします。  マイナンバー制度を円滑に導入し、定着、発展させていくに当たりまして、私どもといたしましては、郵便局は必要不可欠なパートナーであると考えており、様々な関係者間で必要な調整を行っておるところでございます。  具体的には、今年十月からのマイナンバーの通知につきましては、個人情報の保護に配慮し、安全、確実に届けるため、簡易書留郵便を活用する方向で調整しております。また、日本郵便の電子私書箱サービス、いわゆるデジタルメッセージサービスでございますが、再来年の七月から本格運用の始まる政府の個人向けのポータルサイト、マイナポータルと呼んでおりますが、とシングルサインオンで接続して、シームレスで利便性の高い官民オンラインサービスを実現すべく調整しているところでございます。  他方、国民の利便性向上や情報弱者の方へのきめ細かなサービスを実現するため、個人番号カードを郵便局にて交付すること、あるいは郵便局にマイナポータルへのアクセス端末や行政共通端末を設置することなども考えられますが、具体的な調整には残念ながら至っておりません。郵便局に御協力いただけるのであれば大変有り難いと思っております。  また、これ以外にも、さらに、マイナンバーのインフラでありますマイナポータルとかマイナンバーカードを更に活用することによりまして、郵便局のポテンシャルを生かしたような利便性の高いサービスも考えられますので、関係者間で議論を深めていきたいと思っております。
  85. 武田博之

    政府参考人(武田博之君) お答えします。  このマイナンバー制度に関連した取組といたしまして、現在、日本郵便では、総務省のICT街づくり推進会議共通ID利活用ワーキンググループにおきまして、電子私書箱に関する実証事業に参加していただいているところでございます。これまでに、電子私書箱を活用いたしまして、引っ越し先の住所を関係各所に通知するワンストップサービスの検証が行われているところでございます。  総務省といたしましては、こうした実証事業の成果も踏まえつつ、マイナンバー制度に関しまして郵便局においてどのような連携ができるのか、制度設計を担われる内閣官房とよく連携をさせていただきながら、日本郵政グループに協力して議論を深めてまいりたいと考えております。
  86. 藤末健三

    ○藤末健三君 ちょうど、今日の朝、マイナンバー推進議員連盟という超党派の議員連盟ができましたので、是非そちらと連携を取らさせていただきながら議論を進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  最後に、離島の議論をさせていただきたいと思います。  私、この半年ぐらいで離島を三か所ぐらい、奄美、五島、そして最近ですと対馬に伺ってまいりました。やはり離島の問題は非常に大きな問題がございまして、一つは、やはり国境を接する離島で承継者がいないような家や土地が散見されるようになっておりまして、実際に見てみますと、空き家になってもう廃屋になりつつあるような家が幾つかございます。お聞きしていると、やはりもう既に独居老人の方だけがお住まいになられて、恐らくその方がお亡くなりになられるとまたそこも空き家になるのではないかという話を幾つか聞かせていただきました。  そのような状況を是非国は把握していただきたいと思います。国境を接する町で、やっぱり日本人が住んでいることによって国土が保全できるという大きな意味がございますので、是非、その把握についてどうなっているかということを国土交通省にお聞きします。お願いします。
  87. 舘逸志

    政府参考人(舘逸志君) お答え申し上げます。  ただいま国境を接する離島の継承者がいない土地、建物の問題について御指摘いただきました。先生、離島をいろいろ回っていただいて、御支援いただきまして、本当にありがとうございます。  国土交通省としましても、国境離島を含む離島において定住促進を図ることは極めて重要と考えております。特に、空き家の改修ですとか、空き家に関したものについては、既に離島活性化交付金により、産業振興、その空き家の改修も含めた雇用創出、人材確保のための支援を行っております。  例えば、具体的な事例を申し上げますと、鹿児島県三島村、十島村において、UIJターン希望者の受入れのための村が行う空き家改修の支援なども行っております。こういう支援につきましては、今後とも地元皆様の御意見を伺いながら、離島の活性化、定住促進に向かって努力してまいりたいと思います。  ただ、権利関係の不明な土地についてでございますが、これは離島に限らず、国土交通省といたしましては、所有者が判明しない土地について、事務局となりまして検討会を設置したところでございます。関係省庁の協力を得て、所有者を探索するノウハウの取りまとめなど、総合的に検討してまいりたいと思います。
  88. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非よろしくお願いしたいと思います。  是非とも、離島などにおきまして、リバースモーゲージと申しまして、家を担保にして前にお金をいただいて、そして亡くなった後にまたその不動産が国とかに行くような仕組みを御検討いただければと思います。特に、郵便局ビジョン二〇一〇というものがございまして、そこに高齢者支援のためにリバースモーゲージを検討すべきじゃないかという議論も出されていましたので、こういうことも含めて議論いただければと思います。  最後でございますけれど、特定国境離島保全振興等特別措置法というものがございまして、これに対する総務大臣の御見解をお聞きしたいと思いますし、特に離島における金融、通信、郵便などのユニバーサルサービスの確保にどう取り組んでいくかというのを教えていただきたいと思います。  また、今日は経済産業省の住田部長にお越しいただいていますけれど、やはり離島に行きますと、大体本土より三十円高いです、リッター当たり、ガソリンが。かつ、離島は自動車しか移動手段がないような状況でございまして、その点についての配慮をどうするかということについて御意見いただきたいと思います。  以上、お願いいたします。
  89. 谷合正明

    委員長谷合正明君) 時間ですので、お答えはそれぞれ簡潔に願います。
  90. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 我が国の領土、領海を守ることは非常に重要であります。おっしゃった法律案につきましては、残念ながら衆議院の解散で廃案となった状況であると思っておりますが、また、これは議員立法でございますので、各党各会派で御意見を詰めていただけたらと思います。  やはり、国境離島で生活される方がいらっしゃる場合には、通信、郵政事業など生活に欠かせないサービスが提供されて、その暮らしを支えることが重要です。ですから、それぞれの必要性に応じてユニバーサルサービスの提供主体や提供範囲が法律で定められておりますので、今後ともこの法律に沿ってユニバーサルサービスの確保に努めてまいります。
  91. 住田孝之

    政府参考人(住田孝之君) 離島のガソリン価格の問題でございますが、離島ごとにいろんな要因で本土より高くなっておるところでございます。  その要因の一つである流通コストに着目をいたしまして、ガソリンの小売価格を実質的に引き下げるために、離島ガソリン流通コスト支援事業というのを平成二十三年の五月から実施をしておるところでございます。  この事業は、離島のガソリン販売におきまして、幾つかのカテゴリーに分けて流通コスト相当の補助単価を決めまして、販売事業者が島民にガソリンを販売する際にその流通コスト相当の補助単価分を差し引いて販売をして、その差し引いた分を補助金として交付するというものでございまして、全国百七十六の離島における約六百九十の販売店の取組でこの小売価格の低減を図っておるところでございます。平成二十四年六月には補助単価の見直しもさせていただいたところでございます。  これらの結果といたしまして、補助事業の開始前には平均二十円以上あった価格差が平成二十五年度時点では十四・五円となりました。平成二十六年度におきましては、急激な……
  92. 谷合正明

    委員長谷合正明君) 答弁は簡潔に願います。
  93. 住田孝之

    政府参考人(住田孝之君) ガソリン価格の下落のため若干広がったんでございますけれども、個別に見ますとまだ価格差が大きい離島もございます。このため、価格推移についてよくモニタリングをしながら、二十七年度予算に計上させていただいた三十・五億円を有効に活用して、ガソリン価格の低廉化に取り組んでまいりたいと思います。
  94. 藤末健三

    ○藤末健三君 終わります。
  95. 横山信一

    ○横山信一君 公明党の横山信一でございます。  三月の当委員会におきまして、医療情報連携ネットワーク、東北メディカル・メガバンク計画の今後の見通しを質問いたしました。これは、失われた医療情報を教訓に、大規模な医療情報化の流れに対応した新たな医療情報ネットワークを立ち上げようというものでございました。これに限らず、東日本大震災という大災害を通じて、災害対策には多くの教訓が残されております。今回は災害時における医療情報のやり取りについて議論させていただきたいと思います。  東日本大震災のときには、全国各地から派遣された緊急消防援助隊が大活躍をいたしました。平成二十四年に、消防庁は救急業務のあり方に関する検討会を開催し、東日本大震災における対応をまとめております。  まず、広域災害救急医療情報システム、EMISについて伺います。  これは災害時の迅速な対応が可能となるよう、患者の医療機関受診状況、ライフラインの稼働状況等の情報災害時において相互に収集、提供するもので、全国的に整備が進められております。  震災時の対応では、搬送医療機関の情報入手の方法ではEMISを利用できたのは僅かに〇・九%でございました。停電になっているので当然といえば当然の結果ではありますが、代わりに何が役立ったかといいますと、地元消防本部が作成した医療機関リストだったというふうに報告をされております。これを基に、電話が通じる地域では携帯電話で、通じない地域では消防無線でと臨機応変に行動されたようでございます。  EMISの利点は随時更新されることにありますが、震災時にはEMISが利用できなかったため、全ての搬送患者を受け入れた病院もあったということでございます。大規模災害発災時のEMISの利用確保と、EMISが利用できない場合の対処方法をどのようにするのか、これは厚労省に伺います。
  96. 福島靖正

    政府参考人(福島靖正君) 東日本大震災時におきまして、広域災害救急医療情報システム、EMISが未導入の医療機関がありましたこと、またインターネットに接続できなかったということでEMISが利用できない医療機関があったことから、被災地の医療ニーズの把握に支障を来したと、こういう事例があったことは私どもも承知しております。  厚生労働省におきましては、この経験を踏まえまして、災害医療等のあり方に関する検討会を開催いたしまして、平成二十四年四月からでございますけれども、衛星電話の保有、それから衛星回線インターネットが利用できる環境整備、そしてEMISの導入を災害拠点病院の指定要件に追加をしたところでございます。この結果、現在では全ての災害拠点病院でEMISが導入されておるということになっております。  また、その入力の支援、入力できていないということでございますが、入力の支援につきましては、従来から、災害拠点病院に参集したDMATがEMISの入力状況を確認し、入力されていない場合には状況に応じて携行した衛星電話を使用して入力の支援を行うこととしておりましたけれども、二十四年四月からは、さらに保健所が管内病院の状況を把握するために災害発生時にEMISが機能していない医療機関に出向く等して、情報の把握、情報発信の支援を行うことといたしました。  今後とも、都道府県担当者やDMAT隊員にEMISの使用方法の研修を行うとともに、それぞれの災害拠点病院が指定要件を遵守しているかの確認をするなど、平時から災害時の迅速な情報共有のための取組を進めてまいりたいと考えております。
  97. 横山信一

    ○横山信一君 今回の災害を教訓にされて、新たな対応、災害拠点病院でのこのEMISの利用が可能にできるような様々な対策が取られているということでございますので、是非これをふだんから、平時のときからしっかりと対応を更に進めていただきたいというふうに思います。  大規模災害発生時には複数の緊急消防援助隊が活動する、これは東日本大震災でもそのとおりになったわけでありますが、複数の隊が活動することによってその指揮命令系統に要求されることに、メディカルコントロールがあります。  現地での活動に際しては、どのプロトコールを用いて活動するのかを明確にする必要があります。震災時には、これは三月二十八日に発出をされたものでありますけれども、消防庁から、特定行為の実施に係るプロトコールは救急部隊の所属する消防本部が定めているプロトコールに従うという、そういう通知が発出をされました。しかし、被災地で実際に救急活動を行った緊急援助隊の七割以上が特定行為を実施いたしませんでした。  こうした実態を踏まえると、統一プロトコールというのが必要なのではないかというふうにも考えますが、現在、その検討状況はどうなっているのか伺います。
  98. 二之湯智

    ○副大臣二之湯智君) 緊急消防援助隊が被災地での活動の際に用います救急のプロトコール、つまり傷病者に対する行為の手順を文書化したものでございますけれども、この統一性の必要性については、平成二十三年度救急業務のあり方に関する検討会において検討が行われました。大規模災害時に用いるプロトコールを統一した場合、平時と災害時の二つのプロトコールが存在することになるために、ふだん使用していないプロトコールを災害時に限って使用し活動することは非常に困難であることから、検討会では、救急部隊の所属する消防本部が定めているプロトコールに基づき活動することが適当であると結論付けられたところであります。  なお、検討会において実施したアンケートによれば、東日本大震災の際、被災地において特定行為を実施した消防本部のうち、七割以上が出身元の本部が定めているプロトコールを使用していました。  各地から参集した緊急消防援助隊の間で複数のプロトコールが存在する場合に、現地で混乱することがないよう、災害対策本部等において緊急消防援助隊と医療機関との間であらかじめ情報共有を行うことを促すことなどによりまして、大規模災害時において円滑に救急活動が実施できる体制の構築に努めてまいりたいと思っております。
  99. 横山信一

    ○横山信一君 私が気になるのは、やはり東日本大震災のときに七割以上が特定行為を行わなかったということで、言ってみれば、もしかするとそこで助かった命があったのかもしれないということを考えると、私は全くの素人ですから、プロの検討会の皆様方がその所属している組織のプロトコールに基づくという結論を出されたわけでありますので、それであれば、そのプロトコールがうまく作用するように、ふだんからの連携を確実に取れるような努力を是非していただきたいというふうに思います。  この救急救命士の行う特定行為は、オンラインメディカルコントロールによりまして医師の具体的な指示を受けなければならないことになっております。通信手段が途絶した状態では、この行為は救急救命士法上不可能になります。これは今回の東日本大震災を踏まえてどのように改善をされているのか伺います。厚労省に伺います。
  100. 福島靖正

    政府参考人(福島靖正君) 今先生が御紹介のように、救急救命士法におきましては、救急救命士は医師の指示の下に救急救命処置を行うこととされておりまして、特定行為に位置付けられる救急救命処置を行う場合には医師の具体的指示が必要ということでございまして、東日本大震災の際には実際に通信が途絶した場合がございまして、通信事情等の問題から医師の具体的指示が得られない場合についても、心肺機能停止状態の被災者等に対し、医師の具体的指示を必要とする救急救命処置を行うことは、刑法第三十五条に規定する正当業務行為として違法性が阻却され得るものと考える、こういう旨の事務連絡をそのときは発出をいたしました。  もちろん、実際の場面に、今後起こる災害においては通信手段をどう確保するかというのが大事なことでございますけれども、その上で、実際に通信手段が途絶した場合の対応をどうするかということについて、具体的場面も様々な状況が想定されることでございまして、なかなかあらかじめその対応策を明確に決めておくというのは難しゅうございますけれども、実際に発生した災害の規模あるいは状況等を踏まえて速やかに対応できるように対応して現場の救急救命士が適切に活動できるようにはしてまいりたいと、そういうふうに考えております。
  101. 横山信一

    ○横山信一君 やはり東日本大震災というのは多くの教訓を残しているわけでありまして、通信が途絶状態に現実になる、そのときにどうするのかという、状況が様々あるというのはもう今答弁されたとおりでございますが、これから首都直下あるいは南海トラフというのが確実に起こると言われている状況、また、東京オリンピック・パラリンピックという大規模なイベントが開催をされるというそういう状況の下で、こうした途絶状態になった場合にどうするのかということは、やはりいろいろな場面を想定して早急に詰めておかなくてはいけないというふうに思いますので、是非よろしくお願いいたしたいと思います。  次に、平成二十年度に災害時における消防と医療の連携に関する検討会から提言がまとめられております。この中には、ただいま申し上げた救急救命士への特定行為に関する指示なども含まれているほか、DMATの出動に際して消防機関と連携して活動するシステムの事前構築、あるいはまた、DMATの医師が消防機関と一体となって活動することなどが提言をされております。  そこで、東日本大震災における現場対応ではこの提言に対してどうであったと総括しているのか、これは大臣に伺います。
  102. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 平成二十年度の検討会の提言については、今委員が御指摘いただいたような内容でございます。東日本大震災における被災地での対応についても、この検討会の提言が生かされた活動が見られたと承知しています。  具体的には、岩手、宮城両県の災害対策本部の中に医療班が入り、警察、消防、自衛隊、海上保安庁など、それぞれの機関で情報を集約し、本部内において情報の共有が図られていたということ。宮城県石巻赤十字病院では、救急救命士二名が派遣され、救急車の受入れ、引継ぎ等について病院との連絡調整を実施し、情報共有体制が確保されるなど、消防本部と医療機関の連絡体制が構築されていたということ。東京DMATは、緊急消防援助隊と同時に出動し、医療情報の収集と指揮支援隊長等に対する医療面の助言消防部隊と連携した医療救護活動及び消防部隊への医療の提供を実施していたなどの対応が取られておりました。  一方、約半数の消防本部で救急救命士への特定行為の指示を得る医師が出動前に決められていなかったといった実態もあります。調整本部における消防機関、地元医療機関、DMATの連携が不十分な点があったと考えられます。  今後、この東日本大震災の対応の経験も踏まえまして、関係省庁連携しながら、地方団体に対して、平時から消防本部と医療機関等の連絡体制を構築しておくこと、都道府県及び消防本部と医療チームの間で特定行為の指示体制の確保を含めた災害現場への派遣に関する調整を行っておくことを促すといったことによって、大規模災害時における消防と医療の連携体制の強化に努めてまいります。
  103. 横山信一

    ○横山信一君 平成二十一年度にも救急業務高度化推進検討会において、消防機関とDMATの連携情報共有体制の確保の重要性について提言がなされております。  これによりますと、都道府県災害対策本部の中には調整本部で活動するDMATとDMAT都道府県調整本部が置かれて、それぞれに情報収集・連絡体制が維持されるようになっております。しかし、医療の独立性の確保から、DMAT本部は都道府県災害対策本部の外に置かれております。  この結果、東日本大震災では何が起きたのかということなんですが、安全確認が取れない隊が複数あったり、あるいは雪の降る寒冷な被災地で孤立して危うく遭難しそうになったりした隊が出たということであります。  DMATは現場で活動する隊なので、現場のことが分かる場所で指揮を執るのが妥当だと考えますが、東日本大震災を経て、連携情報共有体制はどのようになっているのか、これも大臣に伺います。
  104. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 大規模災害時におきましては、大量かつ同時に発生する要救助事案に対しまして、救助隊、救急隊のほか、医師を始めとする人材や資機材等の医療資源も大幅に不足をすることがまず見込まれます。その際、都道府県レベルにおいて、救助隊、救急隊の広域的な部隊配置を行う消防応援活動調整本部と医療資源の広域的な配分を行う災害医療本部が調整し、救助隊、救急隊と医療資源のマッチングを行うことが必要であります。都道府県レベルの調整結果に基づき、現場レベルで救助隊、救急隊、トリアージや緊急治療を行うDMATなどが緊密に連携するということが必要だと考えております。  総務省では、これまで、緊急消防援助隊の地域ブロック合同訓練でDMATやドクターヘリの積極的な参画を求め、救助からトリアージまでを行う応急救護訓練や、ヘリコプターによる救助、救急搬送訓練など、実動部隊間の現場レベルの連携に合同で取り組んでまいりました。  平成二十七年度からは、さらに、都道府県レベルでの消防と医療の資源配分、調整機能の強化を図るために、消防応援活動調整本部と災害医療本部との連携訓練を実施する予定でございます。
  105. 横山信一

    ○横山信一君 丁寧に説明していただきましたけれども、ここは私もいろいろ考え意見があるところでございますので、また改めて議論させていただきたいというふうに思います。  恐らく最後の質問になろうかと思いますが、ドクターヘリについて、これは厚労省に伺います。  ドクターヘリは、災害対策本部支援室のメンバーに入っていないために、DMAT直轄で無線も持っていなかったため、これは東日本大震災のときですが、外部機関の管制を受けることができませんでした。その結果、何が起きたかというと、自衛隊や警察などの他の機関のヘリコプターが既に着陸態勢に入ったところで割り込んできて着陸するというようなニアミスが複数あったというふうに聞いております。  このドクターヘリの運航調整はどのようにこの震災を経て検討されているのか伺います。
  106. 福島靖正

    政府参考人(福島靖正君) 先生御指摘のとおり、東日本大震災発生当時はドクターヘリの災害時の運用に関しましては日本DMAT活動要領等で明確になっておりませんで、その結果、臨時のドクターヘリ拠点において運航調整ということで、都道府県災害対策本部内の航空運用調整班に所属する自衛隊など他の防災関係機関との連携に関して課題があったことはもう御指摘のとおりでございます。  その教訓を踏まえまして、平成二十四年に日本DMAT活動要領を見直しまして、都道府県災対本部内に設置されております航空運用調整班にDMAT隊員を配置し、ドクターヘリを含むヘリコプター運用に係る調整を行うことといたしました。これによりまして、ドクターヘリを含む航空機を運用する無線の共有も可能となっておりまして、ドクターヘリの災害時の運用がより効率的に行われる体制が確立しているというふうに考えております。
  107. 横山信一

    ○横山信一君 ここはしっかりされるようになったんだなというふうにも思っておりますけれども、教訓はしっかりと教訓として今後の災害対策に生かしていただきたいと思います。  質問残ってしまいましたけれども、これを含めてまた次回に議論させていただきたいと思います。  以上です。
  108. 寺田典城

    ○寺田典城君 寺田典城でございます。よろしくお願いします。  地方財政のことについて大臣にお伺いしたいと思いますが、日本の国はバブルが崩壊して、景気対策等々で二〇〇一年には地方財政計画が八十九・三兆円のピークまで達しました。それではあかんということで、小泉改革なんかも含めて地方財政計画をもう少し縮小しようということで、結果的には平成二十四年度には八十一・九兆円を底としてなってきているんですが、安倍内閣になってから地方財政は拡大傾向にあります。機動的な財政出動ということで地方も呼応していることだと思うんですが、今年は、平成二十七年は八十五・二兆円ですね。ですから、要するに、平成十五年というか二〇〇三年以来十二年ぶりの規模となっているんです。  今、夏までということで、二〇二〇年度まで国、地方のプライマリーバランスを黒字化しようという目標達成の結論を出そうと、計画を立てようということで今議論されているんですが、総務大臣、国、地方のプライマリーバランスの黒字化の目標を達成できると思っていらっしゃるのか、その辺の考え方をお聞きしたいと思いますし、それから、今年は地方創生ということで一兆円計上されています。地方財政計画の規模を拡大していくことが地方創生につながると考えていらっしゃるのか、その二点を大臣の方にお聞きしたいと思います。
  109. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 二〇二〇年度の国、地方のPB黒字化目標が達成できると考えているかどうかということでございますが、もう達成しなければならないと考えております。もうとにかくこの財政健全化目標はしっかりと堅持した上で、経済再生と財政健全化の両立を実現するということ、そして本年の夏までにその達成に向けた具体的な計画を策定するというのが内閣の方針でございます。  非常に厳しい財政状況ではございますけれども、特に地方財政について、近年、巨額の財源不足を抱えております。借入金残高は二百兆円程度で高止まりしておりますし、ですから、その健全化のためにはやっぱり歳入歳出両面における思い切った改革を進める必要があると思いますので、まずしっかりと地方から経済を上げていく、地方税収の増を図るということ、そしてめり張りを付けて歳出構造を見直すことで財務体質の強化をするということでございます。  二点目が、果たして地方創生の財源を確保するということが必要なのかどうか、地方創生につながるのかどうかということです。  確かに、平成二十七年度の地方財政計画、昨年度より一・九兆円増加しております。主な要因は、消費税率の引上げに伴う社会保障の充実などによる一般行政経費補助の増と、まち・ひと・しごと創生事業費の計上でございます。これはやはり地方自治体が地域の実情に応じて自主性、主体性を最大限発揮して取り組むことができるようにすることが重要だとの考えでございますので、このやはり財源の確保というのは地方創生に資するものだと考えております。
  110. 寺田典城

    ○寺田典城君 プライマリーバランスを達成しなければならないと思うと。行政が、バブルのとき、要するに景気対策のために一九九二、三年頃からどんどんどんどん出した頃はプライマリーバランスは赤字でしたけれども、縮小傾向になってきてからプライマリーバランスはもう黒字というんですか、マイナスじゃない状況になっているんですね。  ですから、私は、過去の経験からも見て、やっぱり借金しない豊かさというのは必要だと思うんですよ。ですから、もう少しそういう点では総務省もやはりこれから、地方創生によって競っていろんなことをやった結果が財政力以上の資産を持ち過ぎてあっぷあっぷしているというのが今各市町村も現実なところはあるんですよ。ですから、何とかそこら辺りはもう少し厳しい態度で要するに財政の在り方を問うた方がいいんじゃないのかと思いますし、それをしなければ日本の国は破産してしまうんじゃないかということで心配していますので、何とか大臣、頑張っていただきたいなと思います。このプライマリーバランスと地方財政計画の規模を見れば一目瞭然だと思いますので、ひとつ参考にしていただきたいなと思います。  次に話ししますけれども、二〇〇四年に地方自治法改正で公立大学が独立行政法人として設置することができました。いろんな可能性が出てきたわけです。そういうことでいろんなことをトライしていることなんですが、ところが、地方独立行政法人法第二十一条の二号、要するに、これは簡単に言うと、大学又は大学、高等専門学校の設置及び管理を行うことということで、附属的なそれ以外のものは持てないというような形になっているんですね。  その辺を、教育をより良いものにしていくことについて、総務省で何か新たな地方自治法改正だとか考え方はあるのかないのか、その辺をお聞きしたいと思いますし、あわせて、公立大学は附属小学校とか中学校を持てない、持つことができないとなっているんですね、学校教育法の附則第五条なんですが。その件について、前も聞いたんですが、この規定というのは、当分の間、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができないと。当分というのは何十年掛ければ当分なのかを含めて、その辺をお二方から、要するに総務省の自治財政局長と文科省の初中局長にお願いしたいんですが。
  111. 佐藤文俊

    政府参考人(佐藤文俊君) 御指摘の公立大学法人による附属学校の設置の制限につきましては、これは地方独立行政法人法にもちろん規定があるわけでございますが、この基になっているのは学校教育法上の制限でございます。  総務省としては、この学校教育法上の規制がなくなるのであれば、公立大学が附属学校を設置することについてはほかに特段問題があるとは考えておりません。  現在、構造改革特別区域の提案において公立大学法人の業務範囲の拡大に係る提案がありまして、文部省においてその対応を検討されていると聞いておりますので、その結果を待ちたいと思っております。
  112. 小松親次郎

    政府参考人小松親次郎君) 先生御指摘のように、地方独立行政法人法が作られましたときに公立大学法人の制度がつくられました際に、学校のうち特に高専以外につきまして法人がつくれるかどうかということについて、つくれるようにするのがよいかどうかということについて関係者の間では事務的にはいろいろ検討したんですけれども、一つは、例えば義務教育費の国庫負担金との関係をどう考えるかとか、あるいは、教育委員会の制度の趣旨は教育における政治的中立性、継続性、安定性というようなところにございますので、これとの関係をどう考えるかとか、そういった問題が残りましたので、当時の法案の事務的な考え方としては、まず法人化などできるところから法的に整備をしていこうということで、それで当分の間というような考え方になっているものと理解をいたしております。  現時点では、私どもの知る限りでは、法人化されているものの中で四つほどの公立大学が附属の学校を持っている、今、法人としては設立をしていないけれども附属として持っていらっしゃる、中学校、小学校、高等学校、幼稚園というようなものを持っていらっしゃるところがございます。  そのうち、先ほど自治省の方からもお話がございましたように、一つのところからは、公立大学法人で設置するような方式というものができないかということで提案をいただいているわけでございます。そこと今やり取りをしておりまして、どういうふうにするのが一番いいのかということについて、こちらからもすり合わせのための御質問を投げております。それを今向こうでも検討をしておられるということなので、その辺りをよくすり合わせして、一番いい方法というところへ持っていきたいというのが現状でございます。
  113. 寺田典城

    ○寺田典城君 初等中等局長さん、やっぱり文科省というのはなかなかフリーになると動かないんだね。今、自治省と言いましたよ。今、総務省ではオーケー出しているんですが、自治省と言うんですよ。
  114. 小松親次郎

    政府参考人小松親次郎君) 失礼しました。その点は誤りましたので、訂正いたします。
  115. 寺田典城

    ○寺田典城君 謝る必要、何もないんですよ。  その当分の間というのはもう取っちゃって、これもう自由に、独立行政法人になって成功している例がたくさんあるんですよ。いつも言いたくないんですけど、国際教養大学という、あの地方自治法の改正がなければ、ああいう大学はやれない、イノベーションやれなかったですよ。だから、その中で附属小学校とか中学校を付けてもう少し、例えば今、地方創生ということになっています。例えば秋田でいえば、あそこに千二、三百人はほとんど県外から来ている人ですよ。  だから、義務教育の国庫負担金がどうなるなどとか、法人化の中で何か所かをやっていますなんというんじゃなくて、みんなにトライさせるという必要があると思うんですよ。独立行政法人になったところにはみんなにトライさせて、やってみなさいよと。解決する気になれば何ぼでも解決できるでしょう。どうぞ。
  116. 小松親次郎

    政府参考人小松親次郎君) 先ほど申し上げましたように、制度的には詰めなければいけない問題がいろいろありますけれども、御指摘のように、限られた中から実際にそういうふうにする方向で検討したいという提案が出ておりますので、一つずつ個別にお話を伺って、その地域の特性にも照らした一番いい方向に向けて取り組んでいきたいというふうに考えます。
  117. 寺田典城

    ○寺田典城君 地方独立行政法人化してもオーケーだという法律できたのは二〇〇三年で、施行が二〇〇四年なんですね。今、何年だと思います。
  118. 小松親次郎

    政府参考人小松親次郎君) 西暦では二〇一五年になります。十二年ほどということになります。
  119. 寺田典城

    ○寺田典城君 それが当分の間ですか。
  120. 小松親次郎

    政府参考人小松親次郎君) 当分の間というふうにいたしましたときには、先ほど申し上げましたように、法的には詰めていかなければいけない問題がいろいろあり、また、地域によってそれぞれ要望は様々でございましたので、当時関係者に伺いました中ではそうした具体的なスケジュールはちょっと作れないということでございましたので、引き続き、その点については要望等をよく伺いながらすり合わせをしていきたいというふうに考えます。
  121. 寺田典城

    ○寺田典城君 人材育成の、これからの日本の国がどうやって、それこそどのような人材を必要として育成していくかというのに、いろんな手続があるなんという時間はないと思います。私は、明日でもいいから変えてください、それを要望します。  それでは、NHKさんに移ります。  本当に、三人の方、監査委員さん、経営委員長さん、籾井会長さん、呼ばなきゃならないこの情けなさというのはね。三人ともお辞めになった方がいいと思いますよ。いかがですか。
  122. 谷合正明

    委員長谷合正明君) それぞれに答弁を求めますか。
  123. 寺田典城

    ○寺田典城君 はい。
  124. 浜田健一郎

    参考人浜田健一郎君) 放送法にのっとって任務を全うしたいというふうに思っております。
  125. 上田良一

    参考人(上田良一君) 私も、監査委員として、放送法にのっとりまして、期待されている、役員の職務の執行を監査するということに努めてまいりたいというふうに考えます。
  126. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 引き続き職責を全うしたいと思っております。
  127. 寺田典城

    ○寺田典城君 経営委員なんかは要するに国会の同意人事ということになっています。要するに、私たちは国民から負託を受けているんですよ。株式会社の株主だと思って見てくださいよ、視聴者を。それだったら、上田さんみたいなああいう監査のやり方だとか理解できないような監査の在り方だとか、いや、上田監査委員会長に首切られる可能性はあるんですか。要するに、ガバナンスの問題ですよ。それから、要するに経営委員視聴者を全員出席させて株主総会なんというのはできないから、こういう形でやっているんですよ。でなければ、法律を変えてもらったらいいんですよ。  経営委員長会長の首だって切れるんですよ。要するに、そのために経営委員会というのはつくってあるんですよ。だから、私は三人とも同罪だと言うんです。まだやる気があるんですか、もう一回聞きたいと思います。
  128. 浜田健一郎

    参考人浜田健一郎君) 御指摘のような懸念を抱かれていることは大変残念なことだというふうに思いますが、経営委員会としては、執行部とともに、受信料で成り立つ公共放送意味を再認識し、経営の最高意思決定機関としての職責を再確認して、今後も引き続き監視、監督の機能を果たしていきたいというふうに考えております。
  129. 上田良一

    参考人(上田良一君) 私どもの方の監査報告書に関しましては、関係部局や秘書室を中心といたしまして、ヒアリング等により事実関係を確認することができたというふうに認識しております。
  130. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) より良きNHKのために、引き続き会長としての職責を全うしていきたいというふうに思っております。
  131. 寺田典城

    ○寺田典城君 籾井会長、より良きNHKのために頑張ると言うけど、あなたがいなくなれば、より良きNHKになるんですよ。それ、理解できますか。
  132. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 特別、理解できません。
  133. 寺田典城

    ○寺田典城君 だから、こんなに混乱しているんですよ。会長、あなた自身が理解を示せば、こういう形にならなかったです。私も呼びませんでした。本当に幾ら無駄をしているかということ、分かりませんか、三人とも。
  134. 浜田健一郎

    参考人浜田健一郎君) 経営委員会は、経営委員間の合議に基づき、自律的に判断をしてまいりたいというふうに思っています。
  135. 上田良一

    参考人(上田良一君) 先ほどの繰り返しになりますけれども、役員の執行を監査するという役割をしっかり果たしながら、監査委員といたしましては経営委員会に報告するという役割を担っていますので、しっかりと報告していきたいというふうに考えております。
  136. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 本当に何遍も呼ばれているわけですけれども、そういうことができるだけ少なくなるように最善の努力を尽くしたいと思っております。
  137. 寺田典城

    ○寺田典城君 泥沼にはまったような感じで私も質問しているんですが、また木曜日、時間取りますので、またそのときやりましょう。  以上で質問を終わります。
  138. 谷合正明

    委員長谷合正明君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午前十一時四十九分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  139. 谷合正明

    委員長谷合正明君) ただいまから総務委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、行政制度地方行財政選挙消防情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  140. 吉良よし子

    吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。  今日は、先月の十七日、自民党の情報戦略調査会がNHKとテレビ朝日の関係者を呼び付けて事情聴取を行った件について伺います。  この事情聴取は非公開で行われ、同調査会長の川崎二郎議員は事情聴取後の記者会見で、政府には停波の権限まであるなどとも述べています。  一般の視聴者番組内容に対して様々な意見を持ち、それを公表することと、政権与党が公式に番組内容意見を述べることとは全く意味が違います。そのことは、記者会見でわざわざ政府には停波の権限まであると言及されたことを見ても、自民党としても十分意識されていることだったと思うわけです。だからこそ、多くの国民はこの問題を政権与党が政府の持っている権限を振りかざして放送事業者を威嚇したものではないかと捉えており、また言論の自由、表現の自由へのあからさまな介入ではないかという批判も巻き起こっているわけです。  具体的には、毎日新聞が社説で、「放送は自主・自律原則であり、放送局を萎縮させるような政治介入は控えなければならない。」と書き、朝日新聞の社説は、「番組に確かに問題はあった。だからといって、権力が安易に「介入」と受け取られる行為に踏み込むことは許されない。」と批判し、読売新聞の社説では、「放送免許の許認可権は、総務省が持っている。意見聴取は、政権側による「圧力」や「介入」との疑念を持たれかねない。」と厳しく指摘しております。  日本を代表する各新聞の社説が、こうしてこぞって圧力、介入などの批判をしている。このことについて、総務大臣はどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
  141. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 四月十七日に、自民党政務調査会の下に設置された情報通信戦略調査会において、テレビ朝日及びNHKから事実関係について説明を受けたということは承知しております。  党の政策機関において行ったものであり、その議題設定であったり運営の在り方について、基本的に総務省としてのコメントを申し上げるということは差し控えたいと存じます。  ただし、自民党の情報通信戦略調査会には、その答弁のために局長も呼ばれておりました。聞き得る限りのことでございますが、放送業界を取り巻く状況等についてという議題の下で、放送業者には任意で出席を求めたものであります。放送への政治介入に当たるようなものではなかったんだろうと受け止めております。  いずれにしても、放送事業者におかれましては、放送法規定にあるとおり、放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない、第三条、政治的に公平、報道は事実を曲げない、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにする、第四条、といった原則に従って自律的に放送番組編集されるものと考えます。
  142. 吉良よし子

    吉良よし子君 総務省としてのコメントはしないということでしたけれども、やはり総務大臣というのは放送法を所管している大臣なわけです。  先ほども引用されていましたけれども、放送法の第三条では、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と定めているわけで、その放送法を所管する大臣として、この定めに抵触するような政党、団体、放送事業者等の行為についてはやはり厳しく批判することこそが求められているのではないかと思うわけです。  少なくとも、各新聞の社説が明らかにしているように、介入や圧力と取られるような行為は望ましくないんだと、そういう立場に立って対処すべきだったのではないかと私思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
  143. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 政党の政策機関が政策の調査研究のために行っている会議について、政府として、役所として何かを申し上げるということは基本的に適当ではないと考えております。  そして、仮にその会議の中で、明らかに放送法三条に規定されている放送事業者在り方、こういったものを損ねるような発言がある、圧力を掛けるような発言があったとしたら、それは、その場に出席をされた、しかも任意である出席を求められて出席をされた放送事業者が堂々と放送できる、放送を通じて国民皆様にお知らせをできるものだと思っております。  与党であれ野党であれ、政党がされる政策構築活動また政策研究活動について、総務省がこうあるべきとかこうあるべきではないと申し上げるような形のものではないと考えております。
  144. 吉良よし子

    吉良よし子君 もちろん、政党の政策について政府見解を述べるというのはあり得ないことだと思うわけですけれども、今回の問題については放送法に抵触するのではないかと、当日の社説で、新聞記事でそういう批判がされているわけですよ。やはりそういうところに対して、その放送法を所管する大臣として毅然とした対応を取るべきだったと私は思うわけなんです。  今からでもそうした対応を是非ともやっていただきたいと思いますし、もちろん、大臣がおっしゃるとおり、放送法を遵守すべきなのは大臣だけではない、放送事業者にもあるわけです。放送法は第一条で、「放送不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。」と定めているわけです。ここで言う放送による表現の自由というのは、先ほどの第三条と併せて考えれば、ただ単に放送局が自由に表現すればいいというのではなくて、権力の行為から表現の自由を守るということであり、それは、放送局が自らを律することによって権力の介入を防ぐという放送局自身の責務としても捉えられるべき問題だと思うわけです。つまり、言論の自由、表現の自由を守り抜くためには、権力側の介入、これは厳に戒めなければならないことと同時に、放送局の側も権力の介入に対して毅然たる態度をもってしなければならないということなわけです。  ここで、籾井会長に伺いたいと思います。  NHKは、こうした各紙社説でこれだけ大きな問題になった、取り上げられている、自民党の情報戦略調査会にNHKとテレビ朝日が呼ばれたと、その事実について報道したでしょうか。
  145. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 報道しておりません。
  146. 吉良よし子

    吉良よし子君 報道していないとおっしゃったわけですけど、ANNの方ではその事実とともに朝日の会長記者会見放送していたわけです。なのに、NHKではこうした呼ばれたというその事実すら一言も触れていないというのはやはり驚きだと思うわけです。  籾井会長は、国会で私の質問に対して、我々は放送法にのっとりまして、NHKは事実に基づいて不偏不党、今委員からも御説明がありました不偏不党……(発言する者あり)
  147. 谷合正明

    委員長谷合正明君) 御静粛に願います。
  148. 吉良よし子

    吉良よし子君 公平公正、何人からも規律されないという、これがやはり我々の非常に大事な報道姿勢でございます、こうして何度も繰り返し述べられて、真実を放送するんだとおっしゃったわけです。なのに、放送法の根幹に関わる問題だと主要な新聞の社説でこぞって取り上げられているその事件、その事実を当事者であるNHKが放送しない。それは国民の目から真実を隠すということになるわけではないかと。  なぜその事実を放送しなかったのか、その理由をお答えください。事実を放送したかどうかということです。(発言する者あり)
  149. 谷合正明

    委員長谷合正明君) 御静粛に願います。御静粛に願います。
  150. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 委員よく御存じのとおり、我々は、放送すること、放送内容等については現場に任せております。放送、報道機関として、その編集権に基づいて、都度、現場が自主的に判断しているところでございます。
  151. 吉良よし子

    吉良よし子君 現場に任せているとおっしゃいますけれども、やはりANNでは会長記者会見を行っているわけですよ。やはり、どういう聴取がなされたのか、そういう事実を報道するということはやろうと思えばできたと思うわけですね。やはり、報道、表現の自由を守るために、権力の側にある人ばかりでなく放送局の側も今試されているんだと思うわけです。  四月二十一日の衆議院の総務委員会では、この問題が取り上げられたとき、総務大臣は、仮にもしその調査会の場で放送事業者自律性を損なうような、本当に表現の自由を損なうような発言が出席者からあったとしたら、それは堂々と、NHKも、それからそこにおられたテレビ朝日さんも放送されればいいんですよと。今日もそのようなことをおっしゃっていましたけど、自民党の調査会でこんなに放送法の精神を損ねるような発言があったということが仮にあれば、それは放送事業者は堂々と放送できるものだと思っておりますと答弁されているわけです。  大臣は、本当に表現の自由を損なうような発言が出席者からあったとしたらと、そういうふうな言い方はされましたけれども、その自由を損なうような発言だったのかどうか、それを判断するのは、やはり当事者だけでなく国民だと思うわけです、視聴者である。NHKがそういうものだと思わなかったから、現場がそう判断したから放送もしなかったというのでは、それは余りにも国民を、視聴者を無視した判断だと私は言わざるを得ないと思うわけです。  NHKの使命は、その判断、その事実が本当に介入だったのかどうかを含めて、国民が正しく判断できるようにするために、何があったのか正確に国民に知らせることだったのではないかと思うわけです。籾井会長、そうは思いませんか。
  152. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 我々は、実は「クローズアップ現代」の中間報告が出たばかりだったので、その報告に、説明に来てくれと、こういう話でございましたので、中間的な報告をいたしました。  先ほどから申しておりますように、これを報道するかどうかということについては、これは本当に報道機関として編集権に基づいて自主的に判断しております。個別のニュースの判断については、皆さんからよく言われていたように、私はそういう放送一つ一つに介入もしておりませんし、そういう意味においては現場の判断に任せておる次第でございます。
  153. 吉良よし子

    吉良よし子君 現場の判断にというわけですし、「クローズアップ現代」の報告のみを求められたんだとおっしゃられているわけですけれども、であれば、なおさら、その当日の各紙、新聞の社説の中で、政権与党が政治介入しているのではないかと、疑問が持たれると、そういうふうなことを述べているわけですから、どういう中身での報告、調査だったのかということを事実を明らかにする必要があったのではないかと思うわけです。もちろん現場の判断ということですけれども、これだけ大きな問題なわけですから、それはやはり事実を国民に知らせる義務があったのではないかと思うわけです。  私、やっぱり真実を報道するということが重要だと思うのは、やはりこの間あるような不偏不党問題と関わると思うわけです。こうした事実を報道しない、その政権与党に呼ばれたという事実を報道しないということは、つまり政権与党のやり方を無批判に受け入れているとしか言えないわけで、つまり、それこそが、不偏不党とは言えない、懸け離れた状況になっているのではないかと思うわけなんです。だからこそ、沈黙というのは報道機関にとっての自殺行為と言わなければならないと思うんです。それが介入だったかどうかというのを、何遍も言いますが、判断するのは国民なんです。  私、先日、この委員会の中でも、NHKには、政府と対立した場合にどちらに義があるか、これを国民に問う力もあるんだと指摘しているわけなんですから、是非とも、これからでも遅くない、しっかり判断が行えるような報道をするべきだと思うんですけれども、どうでしょうか。
  154. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 今の吉良委員の御意見についてはお伺いして、参考にできるところは参考にしますが、我々は常に放送法に基づいて報道しております。これは何度も言っておるところでございますし、今、吉良議員もおっしゃったように、我々は放送法に基づき、最後のところだけ時間セーブのために言いますと、何人からも規律されず、そういうふうなことで報道をしておりますので、御意見は承りましたが、我々は、常にそういう形で、不偏不党で今後とも放送を続けていきたいというふうに思っております。
  155. 吉良よし子

    吉良よし子君 不偏不党、真実を報道する、その立場を是非とも貫いていただきたいと再度申し上げて、質問を終わります。
  156. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 無所属の渡辺美知太郎です。  先ほどからNHKを始めとする放送についての質問が続いておりますが、私はちょっと違う質問をしようと思っています。  少し前の話になりますが、統一地方選の後半戦も終わりました。これは、今回の統一選挙にかかわらず、前から気になっていたことがあります。  私は、地元は栃木ではありますが、選挙区は全国比例なので各地を回りますと、やはり公職選挙法の遵守の度合いが地域によってかなり違うなというのが実感をしております。ひどい地域になると、例えば候補者の名前ののぼり旗が立っていると。これ当然、選挙前も選挙期間中もこれはしちゃいけないことです。さらに、そういった個人名の入っているのぼり旗を使って場所取りをしている、そんな地域も見受けられました。  やはり、これは当然ですけど、本来、公職選挙法、これは法律ですから、地域によって差があるということはあってはならないと私は思っておりますし、やはり全国一律にこれは当然にルールを守っていただきたいと思っております。この辺りについて、選挙部長見解を伺いたいと思います。
  157. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) 公職選挙法の解釈判断につきましては、立法時におけます御議論でございますとか、これまでの長年にわたる判例なり実例等の積み重ねによりまして、その考え方が明確にされてきているところでございます。  総務省におきましては、そうした内容を周知いたしますとともに、例えば質疑応答等の形などで一般的な解釈をお示ししておりまして、これに基づきまして、その中で一定の統一性の確保を図りながら選挙の執行管理がなされているものと考えております。  しかしながら、選挙運動や政治活動の実態は極めて多様でございます。その中で、具体的にある行為が公職選挙法で禁止されているものに該当するのかどうかという言わば当てはめにつきましては、その行為の態様、すなわち、その実施時期でございますとか場所、数量等につきまして、そういったものを総合的に勘案し、実態に即して判断しなければならないものとされているところでございます。また、最終的には司法により判断が行われることになるものであるという、制約といいますか、限界もあるところでございます。  いずれにいたしましても、選挙管理委員会等関係機関におきまして、法の適用など統一性の確保が一層図られるよう、様々な機会を通じまして一層取り組んでまいりたいと考えております。
  158. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 私が申し上げているのは、適法の中の解釈の差があるのではなくて、明らかにこれは公職選挙法に反しているだろうという行為が地域によっては多く見られると、そういった土壌を何とか直してほしいと申しているわけでありまして、例えば公示の前にたすきをする候補者がたくさんいる地域があったりとか、明らかにこれは抵触している地域があったり、逆にしっかり守っている地域もあるわけでありますから、そういった、まず公職選挙法をしっかりと守っていただけるような取組をしていただきたいなと思っているんですけど、それについても伺います。
  159. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) 法を遵守すべきことというのはこれは当然のことでございまして、私どもといたしましては、きれいな選挙、あるいは違反のない選挙の実現ということで、明推協等、関係機関ともよく連携を取りながら働きかけをしてまいっているところでございますけれども、なお不足する点につきましては努力をしてまいりたいというふうに考えております。
  160. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 一方で、公職選挙法そのものが時代にそぐわなくなっている、これは多分もう前から言われている話であるとは思うのですが、例えば戸別訪問、これは公職選挙法上禁止をされています。しかし、報道とかでも、例えば、○○候補者、今回はどぶ板選挙でお一人お一人にお願いをすると。そうやって、報道でも半ばグレーゾーン化してしまっている嫌いがあるわけですよね。  当然、こういった公職選挙法の見直しというか、戸別訪問についても、例えば海外であれば、先進国、多くの国は戸別訪問、もうこれ解禁をされております。やはり、時代や実情に即した公職選挙法を見直していただきたいと思っています。  もちろん、この公職選挙法は、議員立法で全政党のコンセンサスがないと変えるべきではないという国会の慣習があるということは分かっておりますが、一応、総務省見解も伺いたいと思います。
  161. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 政治活動選挙運動の在り方については、これまでの国会における審議や各党間の議論の積み重ねから現在のルールが設けられております。  この戸別訪問、今例を挙げていただきましたけれども、買収などの温床になりやすいことや、候補者選挙人共に大変に煩わしいと。選挙人の方はいきなり訪ねてこられるというようなことがあったり、候補者の方も、あの人のところには行って、この人のところには来なかったとかいうことになると、それは大変な労力であると。  そういった議論もこれまであり、大正十四年に男子の普通選挙実現の際に禁止され、その後も様々な議論はあり、平成五年に政府から提出された政治改革関連法案では戸別訪問を自由化するということにしていたんですけれども、最終的には各党のお話合いによりまして現行どおり戸別訪問は禁止するということになり、現在に至っているということです。  まさに選挙制度の根幹に関わる事柄ですので、やはり各党各会派において現実の状況に即して御議論をいただくべき事柄だと思います。
  162. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 高市大臣は、政権与党の政調会長も務められていたわけでありますし、中選挙区から小選挙区の選挙も経験なさっています。さらに、無所属での選挙も経験されているわけでありまして、是非大臣もイニシアチブを取っていただきたいなと思っておりますが、これについて見解はいかがでしょうか。
  163. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) これも、これまで様々な議論がございましたね。やはり、戸別訪問ということについて多くの論点はあると思います。  例えば、今でしたら治安上の理由ですね。誰か分からない方が訪ねてこられて、お独り暮らしの方がドア開けて、万が一事件につながったらという、そういった心配をされる方もおありでしょうし、また、それぞれ国会での仕事をしている中でそれが許される期間なども考えますと、どの範囲まで戸別訪問を解禁するか。過去には一度、ただし書があって、自分がよく知っている人のところだったら戸別訪問に行ってもいいといったような時代があったと承知をしておりますけれども、それでも、知っている人といったってたくさんいるわけですから、この人のところには行ったけど、この人のところには行かない、そういった判断がまた難しくて、法改正があって、ただし書が取れたということで、結局現在は禁止されているということでございます。  アメリカなどでも戸別訪問解禁されていますけれども、本当にたくさんの数のボランティアが毎日毎日ずっとドアノックをして一軒一軒回っている。相当な人手も要るし、そしてまた、やはり訪問時の危険といったことが指摘されたりもしている、こう承知していますから、どのように政策や候補者の魅力を知っていただくかという、そのための大きなツールであるというメリットもあるし、一方で双方の煩わしさや危険性というデメリットもあるんでしょう。非常に多くの論点を含むものだと考えます。
  164. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 大臣はアメリカの事務所でもインターン経験がおありですから、その辺りも是非イニシアチブを取っていただきたいなと思います。  続きまして、今日はプリントを用意しました。ふるさと納税について伺います。  このプリントの左半分は、私の地元の栃木県内のふるさと納税の寄附金の一覧表です。一番多いところは二億二千五百二十万、一番少ないところは八万円と、かなり差があります。右半分は全国の寄附金額のトップテンです。  私は、この金額の多寡についていい悪いは言うつもりはありません。寄附金額の多い自治体は創意工夫を凝らして寄附を集めたと、一方で、少ない自治体については総務省の呼びかけに応じて自重しているというのがあると思います。  重要なのは、このふるさと納税の今後の私は在り方だと思っています。  まず、今回の二〇一四年度の結果を受けて、総務省ではこのふるさと納税の評価と、あるいはどのぐらい浸透しているか、そういった見解を伺いたいなと思います。
  165. 平嶋彰英

    政府参考人(平嶋彰英君) ふるさと納税制度についてでございますけれども、御案内のとおり、創設時に当時の福田総理大臣がおっしゃっているんですけれども、ふるさとに対する納税者の思いを寄附税制上配慮する観点から行うということで導入をされました。そういう中で、自らの納税の中で、ふるさとや応援したい地方団体を支援したいという思いをお持ちの方々がその思いを実現する制度として普及しつつあるんだろうというふうに考えております。  ただ、今御指摘ありましたが、返礼品送付の問題につきましては、地場産業の育成やふるさとの宣伝に効果がある一方で過熱してきておりまして、本来の趣旨にそぐわないのではないかという御意見があることは私どもも承知をいたしております。  この点につきましては、地方六団体の方でも同様の問題意識を持っておりまして、特典の提供については節度ある運用がなされることが求められると自らも認識を示しておられます。そういう問題意識を持っておられますので、まずは地方団体側で良識ある判断の下、制度の趣旨に沿った運用を進めていただきたいと、このように考えております。
  166. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 私は、ちょっと質問で言いたいのは、単にふるさと納税、いろんな問題あります、過剰競争になってはいかぬとか、あとは受益者負担の原則に反する、いろいろな批判もあるんですが、ただ、このふるさと納税をここまで浸透してしまった以上は、今後はどうやって活用していくのかなというのも気になっています。例えば、元総務大臣の増田寛也先生も「地方消滅」といった著作の中で、ふるさと納税のキャンペーンを今まで以上に展開して、ふるさと納税特定自治体に継続的に行った者に対して、地域を支えてくれる将来の移住候補者としてきめ細やかな情報提供を行うべきと、そういったことも書いていました。  この増田先生の見解云々にかかわらず、ここまで浸透しているふるさと納税を今後どのような形で展開をしていくのか、例えば地方創生地域おこし協力隊に展開をしていくのか。そういったふるさと納税の今後についてビジョンを伺いたいと思います。
  167. 平嶋彰英

    政府参考人(平嶋彰英君) ふるさと納税につきましては、先ほども申し上げましたけれども、政府の最優先課題でもあります地方再生にとりましても重要な意義を有するものだというふうに考えてございます。そうした観点から、今年度の税制改正におきましても特例控除額の限度額を二倍に引き上げる等の拡充を行うとともに、その一方で、四月一日には、大臣名での技術的によりまして、先ほどのその返礼品等についても注意喚起をさせていただいているというところでございます。  ということでございますので、私どもとしては、いずれにしても、ふるさと納税制度の健全な発展を促していきたいというように考えておりまして、とにかく制度改正が行われてまだ一月ちょっとというところでございますので、まずはそういった状況を見極めてまいりたいというふうに考えております。
  168. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 今のところでは、今の答弁を聞くと、やっぱりふるさと納税単体での運営を考えられているわけです。  ただ、ふるさと納税単体というのは、やはりいろんな議論があると、さらに、本来の趣旨である地方の格差を埋めると、金額的にはやはり格差を埋めるほどの金額ではない、私はこれはやっぱり呼び水だと思っていますので、是非次につなげていただきたいなと。単に税制の格差をなくすとか税制の問題を調整するとかではなくて、是非この次のステップを考えていただきたいなと思っています。その辺りについて大臣はどのようにお考えでしょうか。
  169. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) これからまだまだ、ふるさと納税、進歩発展をしていくものだと思います。委員の御意見も参考にしながら検討を進めてまいります。
  170. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 進歩発展というのは、私は結構もう金額的にはマックスというか、これ以上差が付いてしまうのはどうなのかなと思っております。むしろ、ここまで浸透した以上は次の段階も考えるべきではないのかなと思うのですが、いかがでしょうか。
  171. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 私は、まだまだ、ふるさと納税というのは日本全国に広く広がっていく、そしてまた、やってみようと、納税をしてみよう、ふるさと納税をしてみようと考える方が増えていくものだと思っております。そしてまた、地場産業の発展にも大きなメリットのあるものだと思っておりますので、進歩発展がないという考え方には立っておりません。
  172. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 終わります。
  173. 又市征治

    ○又市征治君 社民党の又市です。  この間の本委員会での質疑で、NHK側の要領を得ないというのか、真実を明らかにしようとしていないというのか、そんな格好で依然不明朗な、会長のハイヤー調達の件からお伺いをしたいと思います。  あらかじめ申し上げておきますが、この問題でNHK内では処分が出されて、会長は抵抗されたようでありますけれども、処分が終わったから、それで一件落着ということにはならない、こんなふうに思います。その点をあらかじめ申し上げておきます。  そこで、まず伺うんですが、一月の二日に会長が行かれたゴルフ場は、通常は京王線に乗って、そして電車を降りた後、そこからタクシーで現場まで行きますというふうにこれまでお答えになっていました。紅白歌合戦の打ち上げ終了後、元日の明け方までカラオケで過ごされて、翌日は早朝からゴルフに行かれたわけですが、なぜ二日はいつもの交通手段を利用しようとは思われなかったのか、この点から改めてお聞きをします。
  174. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) ちょっと済みません、質問がよく分からなかったので、済みません、もう一回お願いします。
  175. 又市征治

    ○又市征治君 二日は何で交通機関を……
  176. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) そういうことですか。  二日はお正月でもございますし、そういう意味で、初詣のお客さんもたくさんおられるんじゃないかということで、もしタクシーがつかまらなければ困ると思いながら、そのときは通常とは違う形で参りました。
  177. 又市征治

    ○又市征治君 というわけで、ハイヤーをあらかじめ手配を頼んだということですが、もう一方で、国会では、あなたはセキュリティー上もいつも使っているハイヤー会社がいいと、こういうふうにおっしゃっているわけですが、このセキュリティー上というのは具体的にはどのようなことを考えておったんですか。
  178. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 私自身に特段の危険が迫っているわけでもないんでございますけれども、やはり会長として、常にどこにいるかとか、安心して使えるハイヤーということで、今回のハイヤーを使ったわけでございます。
  179. 又市征治

    ○又市征治君 そこで、会長が身柄は心配はしていないけれどもと、こうおっしゃったが、監査委員会の報告書でもそのようなことが述べられているんですが、監査委員会が言うところのこのセキュリティーの問題というのは具体的にどのようにお考えだったんですか、上田さん。
  180. 上田良一

    参考人(上田良一君) 監査委員会は、本件監査報告書におきまして、監査委員会は、会長が、私用目的であったとしても、その立場上必要な身柄の安全、情報管理及び所在確認のために協会が手配するハイヤーの利用を必要とする場合があることを否定するものではないとの意見を申し述べております。ここに言うところの身柄の安全は、文字どおり、その身体や行動が危険にさらされることがないようにするという意味であります。  会長の移動等に際しまして、その立場上必要な身柄の安全、情報管理及び所在確認の必要がある場合の対応につきましては、具体的にどのような場合が想定されるかを含めて、本来、会長の行動を把握すべき立場にある執行部が検討を行うべきものと思料し、報告書におきましては、協会は会長のハイヤー、タクシー利用の在り方を検討する必要があるとの意見を申し述べました。
  181. 又市征治

    ○又市征治君 今言われたことでいきますと、その立場上というのは会長職ということですよね、その必要な身柄の安全等が確保されていなきゃならぬと、こうおっしゃるわけですが、とすると、二十四時間、時間的制約を受けることなくNHK側がその責任を負うべきだということになるんですか。だとすれば、会長は私用であっても社用車又はNHK手配のハイヤーを利用すべきだということに論理的になる。NHKは新たにハイヤーの利用規定を作ったということですけれども、監査委員会の報告を尊重するとなれば、今申し上げたようなことにならざるを得ないでしょう、これ。  そんなことが国民理解を得られるというふうに監査委員会、経営委員会考えられているのかどうか。それともこれは、まあそんなことはないと思うけれども、会長をかばう一時しのぎでそんなことを、監査報告を出されたのか。もう一度そこのところを御答弁ください。
  182. 上田良一

    参考人(上田良一君) お答えいたします。  監査委員会は、会長がその立場上必要な身柄の安全、情報管理及び所在確認のために協会が手配するハイヤーの利用を必要とする場合があることを否定するものではありませんが、あらゆる場合に協会がハイヤーを手配することが必要であるとするものではなく、身柄の安全、情報管理及び所在確認の観点から会長のハイヤー利用の在り方を検討する必要があると思料いたし、提言いたしました。  監査委員会といたしましては、視聴者からの受信料で成り立つNHKにとって公私の区別が極めて重要であり、とりわけ協会のトップである会長には高い倫理観と説明責任が求められていると考えておりまして、協会が会長の私用目的の利用を認め、ハイヤーを手配する場合であっても、そのハイヤー代金については会長が自ら負担すべきものと思料いたしております。  以上です。
  183. 又市征治

    ○又市征治君 どうも納得いかぬのですね。  百歩譲って限定的であっても、上田監査委員は、四月十六日の衆議院の総務委員会において、監査委員会は、会長が私用目的であってもその立場上必要な身柄の安全等を目的としていたことに鑑みれば業務遂行との関係があるというふうに考えているというふうに答弁をされて、つまり、会長自身が私用目的であっても業務遂行上関係があるとさえすればNHKはハイヤーを手配すべきだということに、論理的に、あなた方がおっしゃっていることでいくと、そういうことになる。  つまり、会長が私用であっても業務の遂行と関係があると考えればNHKがハイヤーを手配すべきだというような、こんな理屈というのは、私は、国民理解をしない。それは、だけれども、後から区分けをして、それで私用だから自分で払えというものもある。これ、どっちなのか。ここのところはもう少ししっかりと経営委員会でも論議をして明確にすべきだということだけ今日は申し上げておきたいと思います。  時間の関係がありますから、次に、第千二百三十二回の経営委員会における会長の発言について伺います。  議事録によりますと、浜田委員長が新たな経営委員会の体制について報告した後、一つお願いがあります、本田代行になられたことはひとつよろしくお願いします、経営委員会後の記者ブリーフィングにおきまして個人的な意見は是非控えていただきたいとお願いしたい、これは前代行のときに相当個人的な意見がございましたので、今回は経営委員会の総意であるということに集中してブリーフィングしていただければ有り難い、会長はこういうふうに発言されている。  会長、経営委員会のブリーフィングの中身、方法についてあなたは意見を述べる権限があるんですか、これ。また、言わせていただくならば、会長の就任会見その他幾つかで、あなたはこの場でも何度も、私のいつもちょっと不用意な発言でございましてと何回もおっしゃるが、そういう個人的な見解を述べてNHKに対する信頼を損ねた当事者がこのような意見を言う資格があるのかどうか。この点、会長から伺います。  あわせて、浜田委員長会長の発言後、委員長は、対応については経営委員会基本的に対応することだと思っていますということで会長に反論なさっているように思いますが、これ何を言おうとされたのか。  先ほども触れましたけれども、会長は今回のハイヤー問題で三回の注意処分を受けたとのことであります。浜田委員長、仏の顔も三度までという言葉ありますよ。委員長は仏様ではありませんけどね。こういった事態をいつまで放置されているのか、併せてお伺いしたいと思います。
  184. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 仰せのとおり、三月十日の経営委員会におきまして、今委員が仰せのようなことを私は発言いたしました。そのとおりでございます。そして、最後に、よろしくお願いしますと言い、委員長から、今御紹介がありましたように、これは委員会基本的に対応することだという、こういう御発言がありました。その後に、私から、それは分かっておりますので御配慮をよろしくお願いいたしますと申し上げておりまして、私が一方的にああせいこうせいということを言ったわけでもございませんし、そういうことを了解した上で私は発言し、御配慮をお願いしたわけでございます。
  185. 浜田健一郎

    参考人浜田健一郎君) まず、ブリーフィングの件でございますけれども、ブリーフィングの持ち方については基本的には経営委員会自律的に対応することだというふうに思っており、その趣旨で申し上げました。  それから、注意の件ですけれども、経営委員会といたしましては、一連の籾井会長の言動に対する国民視聴者からの指摘や、その結果、NHK予算が国会で全会一致の承認が得られなかったことを痛切に反省しており、参議院総務委員会の附帯決議で経営委員会在り方についても厳しい御指摘をいただいていることも重く受け止めております。会長に対しましては、公共放送のトップとしての責任を再確認し、様々な意見に対してもこれまで以上に誠意を持って対処するよう努めるべきだとも申し上げました。  今後も、引き続き監視、監督の機能を果たしていきたいというふうに思っております。
  186. 又市征治

    ○又市征治君 会長、少なくとも、会長を選任をする、あるいは罷免をする権限を持っておる執行部の監視・監督機関である経営委員会委員の発言の在り方に注文を付けるなんというのは、了解の上でと、冗談じゃないですよ。放送法の何たるかを全く理解していない言動じゃないですか。そういう指摘があちこちで起こっている。謙虚に受け止めるべきですよ。  経営委員長も、大変御苦労を、理解をしないわけじゃありませんけれど、一度やはり経営委員会で現在のNHKの状態についてもっと率直な突っ込んだ議論をされるべきじゃないか、そのことを申し上げておきたいと思います。  時間の関係で最後にいたしますが、「クローズアップ現代」の問題ですけれども、四月二十八日にこの調査報告書とそれに係る懲戒処分が出されました。これによると、理事二人が報酬の一〇%を二か月自主返納ということのようであります。この報酬の自主返納の妥当性については今日は論じません。  浜田委員長は、報道によれば、この二人の新任、再任について、調査中で結論が出ていない事案なので会長の提案を了解したと述べられております。  自分が責任者であった局あるいは担当部署でこのような事態が起こり、報酬の自主返納を行った人でも理事になることは支障もないのかどうか。この点もありますが、この問題については種々の報道がまだ続いておりますし、また、関係者がBPOに提訴をしています。まだ終わっていないということですね。そうしますと、結論が出た時点でもう一度こうした人事について見直しをされるのか否か、その考え方を伺っておきたいと思います。
  187. 浜田健一郎

    参考人浜田健一郎君) 経営委員会ではまだそのような議論はしておりませんけれども、今後も適時適切な判断をしてまいりたいというふうに思っております。
  188. 又市征治

    ○又市征治君 終わります。
  189. 主濱了

    ○主濱了君 生活の主濱了であります。  早速質問に入ります。  まず第一番は、防災体制についてお伺いをいたします。  さきの三月十一日で東日本大震災丸四年、また土石流災害もありました、それから、御嶽山噴火もありました。外国ではネパールの大地震などなど、犠牲になられた皆様の御冥福をお祈りいたしますとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げるものであります。  自然災害、それから人的災害、いずれこの災害につきましては必ずやってきます。その際、被害は最小限に食い止めなければならないと、こういうふうに思っております。このためには組織的な防災あるいは減災体制が不可欠であります。全国展開できる自衛隊、あるいは都道府県で迅速な対応ができる警察、さらには住民に最も近い消防、本当にこれ大事だというふうに思っております。この消防については、特には、生業を持っておりながら住民のために、社会のためにいろいろ貢献をしていると、こういう組織なわけであります。いずれにせよ、それぞれの強化と何よりも連携が必要だというふうに思っております。  また、先日は国連の防災世界会議が開催をされました。国内の災害でも海外から人命救助や応急処置のために協力を受け入れなければいけないと、こういったような状況もあるということでございます。  繰り返しますが、災害は必ずやってきます。来る災害に対して、防災、消防組織の強化はもちろんのことですが、国内はもとより海外から様々な組織が来るわけでありまして、そことの連携が必要だというふうに思います。特に、外国からの組織との連携についてこれから大事になってくると思いますが、この外国からの組織との連携についていかに対応しているのか、又は今後どう対応しようとしているのか、まず伺いたいと思います。
  190. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 大規模災害発生時には、もう一刻を争う人命救助に向けて、消防、警察、自衛隊、DMATなどの実動機関が限られたマンパワー、資機材、時間の中で活動を展開する必要がございますので、連携の強化が重要でございます。今委員がおっしゃいましたとおり、外国から支援に来ていただく場合もあります。当然ながら海外のチームとの連携も必要でございます。  これまで、国、都道府県、市町村、現場といったレベルで様々な連携を実施してまいりました。まず、国のレベルでは、自衛隊航空機や輸送艦などによる消防、警察の部隊輸送、実動部隊への燃料の融通、そして海外の救助隊の受入れということでございます。都道府県レベルでは、各機関が連携するための活動方針の策定、多数のヘリコプターの運航調整。そして、市町村と現場のレベルでは、各実動機関の活動範囲や携行資機材等の調整、合同での人命救助活動の展開ということでございます。  今後、政府全体で、南海トラフ地震や首都直下地震における過酷な環境下というものを想定して、これらの各レベルにおける連携、調整機能を強化するとともに、緊急消防援助隊の全国訓練などにおいて連携の実効性を高めてまいります。海外のチームとの協働につきましても、こういった訓練の場を通じてしっかりと皆で学んでいきたいと考えております。
  191. 主濱了

    ○主濱了君 よろしくお願いしたいと思います。  まさに、全国展開できる自衛隊、都道府県レベルの迅速対応できる警察、そして生業を持っておりながら住民のために貢献をする消防団、消防、こういうふうな様々なレベルの団体があるわけですので、そことの調整、連絡、これは是非ともよろしくお願いをいたしたいと思います。  次に、国と地方の役割の明確化についてお伺いをいたします。  先日、国と地方の役割の明確化、並びに基本法として定める必要について質問をいたしたところでありますけれども、この点についてもう少し議論を深めたいというふうに思います。  といいますのも、実は、御答弁のあった、既に、国の事務を定めている地方自治法一条の二ですよね、第一条の二の規定と、それから本来国の事務であります機関委任事務を詳細に定めた別表一、別表二、こういうのがあるんですけれども、この別表一、別表二の規定にはかなりのギャップがある、乖離があるというふうに見られます。  地方自治法一条の二の規定は極めて抽象的過ぎるということでございます。一方、別表の規定はあくまで機関委任事務についてずうっと並べていると、こういうことなので、じゃ、本来の国の事務はどこに書かれているんでしょうか。この本来の国の事務というのは実は書かれていない。結局、国と地方の役割は現段階では明確にされていないのではないかと、こういうふうに私は思っているわけであります。  実は、先月、参議院の統治機構調査会で、国と地方の役割の明確化について関西広域連合長であります井戸兵庫県知事さんと懇談をする、意見交換をする機会がありました。井戸知事は、国の仕事について、地方自治法一条の二を更にブレークダウンするような基本法を作って、それに基づいて国の仕事の方を議論して、それ以外は全部地方でやると、こういうアプローチがなされないと大転換は起こらないと、こういうふうに述べておられます。とにかく、国の事務を決める、それ以外のものは全部地方がやるんだと、こういうふうなことでないといけないと、こういうふうなことを言っておられました。  私自身も、もう日本における中央集権は十分役割を果たした、今は地方分権、地方主権の時代に入ってきたというふうに思っております。この新たな時代の国と地方役割分担について、やっぱり基本法において明確にする、そういうことが必要であるというふうに考えますけれども、改めていかがでしょうか。
  192. 小泉進次郎

    大臣政務官小泉進次郎君) 主濱先生には前回の委員会の方でもこの件については議論をさせていただきましたが、まず認識として、国の役割は限定的に考えて、行政の存在、住民に身近な行政は地方の公共団体に委ねていくと、こういった考え方は共有しているものだと思っております。  その上で、この国と地方役割分担については、先ほど先生御指摘いただいたとおりの整理が、地方分権改革推進委員会の累次の勧告等、こういったことに基づいてもされてきました。  その整理に当たって、個別の事務事業ごとに国の役割の在り方、国の関与の必要性等を具体的に検討する必要があって、その状況も変わり得るため、あらかじめ、ある行政分野についてここは国ですよとか、そういった形で包括的に国、地方役割分担を定めることは困難であると、そういったふうに考えています。  具体的にこれ、どういったことかというと、例えば今回、これから御審議をいただく第五次地方分権一括法案の中にも、国から地方への権限移譲という形で位置付けられている一つに麻薬の流通等に対する地方と国の関係というのがありますけれども、麻薬に該当するものを国が法令で限定列挙した上で、輸入、輸出、製造、製剤、流通等を行う者について免許制度を設けていて、流通等を厳格に管理をしています。これはまず国です。  その中で、麻薬の輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者等はその活動範囲が複数都道府県にまたがることや海外に及ぶことから、都道府県が効果的な監督を行うことは難しいので、業者に係る免許事務、そして広域的な麻薬の流通監督については地方厚生局麻薬取締部を中心に国が行っていると。その他の麻薬取扱者、これは麻薬小売業者等ですけれども、これについては、その活動範囲が比較的狭いので国に免許権限を集約する必要がないことから、その免許は都道府県知事が行っているということになっています。  今回、これから御審議をいただく第五次地方分権一括法案の中では、麻薬小売業者の免許事務は都道府県が行っているという実情を踏まえて、麻薬小売業者間の譲渡許可については、事務手続の効率化等によって医療用麻薬の在宅医療等での利用推進を図るために、国からこの権限を都道府県の知事へ移譲するということを盛り込んでおります。  いずれにしても、国の役割は限定的で、そして住民に身近な行政は可能な限り地方公共団体に委ねていくという考え方は大変重要だと考えておりますので、今回、提案募集方式も採用しましたが、これにおいても、そのような観点から、地方からの提案を丁寧に検討をして、できる限り実現を図ることでこの地方分権改革、着実に推進していきたいと考えております。
  193. 主濱了

    ○主濱了君 まず、前提として、国が何をやるべきなんだと、これをしっかりと定める必要があると思います。  手挙げ方式というのは、地方から要請があって初めて、じゃ、下ろしましょうかと、こういう考え方です。基本に基づいていないんです。要請に基づいてやっているわけです。私の言いたいのは、国はこういう事務をやるんだと、基本的にそれ以外は全て地方にやらせるんだと、こういうふうな考え方にならなければならないと。  中央集権の時代は、もう役割は果たしたんじゃないかと、これからは地方分権あるいは地方主権、こういう中で物事を考えていかなければいけないんじゃないかと、こういうふうなことなので、これは手挙げ方式を、五次からいつまで続くか分かりませんが、そういうことではなくて、基本をしっかりと決めておいて、それに基づいて分権するものは分権する、地方に任せるものは任せると、こういうふうなことをお願いをしたいということでありまして、この点についてはまだもっと議論を重ねていきたいなというふうに思っております。  じゃ、時間の都合上、次の問題に移ります。  次、政府調達の問題でありますが、これは以前にも質問したことがあります。  WTOに関連して、物品調達、これは二千七百万円超でしたかね、それから建設につきましては二十億二千万円、この基準額を上回ると外国に対して公告をしなければならないと、こういうことでございます。  都道府県、指定都市の各調達における外国への公告の状況、あるいは、外国への公告に関する、それに関連した支障がなかったかどうかということについて、改めてお伺いをいたしたいと思います。
  194. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 都道府県及び政令市においては、WTO政府調達協定、GPAの対象となる調達案件について、公告の概要をWTO公用語で公表することが義務付けられております。今委員がおっしゃっていただきましたとおり、二千七百万円以上ということで、これはもう物によって違うんですけれども、金額が定められております。平成二十五年におけるGPA対象案件は八千百九十五件でございました。  都道府県及び政令市においては、英語などによる公告や概要の公表について、GPAに従って適切に対応をしていただいていると承知をいたしております。
  195. 主濱了

    ○主濱了君 次の質問はありますけれども、時間の都合上、これは次回に回したいと思います。  以上で終わります。
  196. 谷合正明

    委員長谷合正明君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────
  197. 谷合正明

    委員長谷合正明君) 次に、電気通信事業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣
  198. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 電気通信事業法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  電気通信事業の公正な競争の促進、電気通信役務の利用者及び有料放送の役務の国内受信者の利益の保護等を図るため、電気通信事業の登録の更新に関する制度の創設、電気通信役務及び有料放送の役務の提供に関する契約の解除並びに本邦に入国する者が持ち込む無線設備を使用する無線局に係る規定整備等を行う必要があります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、電気通信事業の登録について、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者たる法人が特定の者と合併をする場合等にあっては、その更新を要することとするとともに、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者であって総務大臣が指定するものに対して一定の行為を禁止する規定の緩和等の措置を講ずることとしております。  第二に、総務大臣が指定する電気通信役務又は有料放送の役務の提供に関する契約を締結した利用者又は国内受信者は、書面により当該契約の解除を行うことができることとするほか、電気通信事業者、有料放送事業者又は媒介等業務受託者に対し、これらの役務等の契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為を禁止する規定等を整備することとしております。  第三に、入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してIPアドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものを提供する電気通信事業を営もうとする者は、電気通信事業の届出をしなければならないこととするとともに、当該電気通信設備の管理規程を定めなければならないこととする等の規定整備することとしております。  第四に、本邦に入国する者が電波法に定める技術基準相当する技術基準に適合する無線設備を持ち込み、これを使用して無線局を開設しようとする場合には、当該無線設備を一定の期間に限り適合表示無線設備とみなすこととする等の規定整備することとしております。  第五に、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の開設計画の認定において電気通信事業の登録を要件とするとともに、当該登録が取り消された場合等に当該認定を取り消す等の規定整備することとしております。  第六に、基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対する総務大臣の勧告の要件を改めること等の規定整備することとしております。  以上のほか、所要の規定整備を行うこととしております。  なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  199. 谷合正明

    委員長谷合正明君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後二時三分散会