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国務大臣(
高市早苗君)
電気通信事業法等の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び
内容の概要を御
説明申し上げます。
電気通信事業の公正な競争の促進、電気通信役務の利用者及び有料
放送の役務の国内受信者の利益の保護等を図るため、電気通信事業の登録の更新に関する制度の創設、電気通信役務及び有料
放送の役務の提供に関する契約の解除並びに本邦に入国する者が持ち込む無線設備を使用する無線局に係る
規定の
整備等を行う必要があります。
次に、
法律案の
内容について、その概要を御
説明申し上げます。
第一に、電気通信事業の登録について、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を
設置する電気通信事業者たる法人が
特定の者と合併をする場合等にあっては、その更新を要することとするとともに、第二種指定電気通信設備を
設置する電気通信事業者であって
総務大臣が指定するものに対して一定の行為を禁止する
規定の緩和等の措置を講ずることとしております。
第二に、
総務大臣が指定する電気通信役務又は有料
放送の役務の提供に関する契約を締結した利用者又は国内受信者は、書面により当該契約の解除を行うことができることとするほか、電気通信事業者、有料
放送事業者又は媒介等業務受託者に対し、これらの役務等の契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為を禁止する
規定等を
整備することとしております。
第三に、入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してIPアドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものを提供する電気通信事業を営もうとする者は、電気通信事業の届出をしなければならないこととするとともに、当該電気通信設備の管理規程を定めなければならないこととする等の
規定を
整備することとしております。
第四に、本邦に入国する者が電波法に定める技術
基準に
相当する技術
基準に適合する無線設備を持ち込み、これを使用して無線局を開設しようとする場合には、当該無線設備を一定の
期間に限り適合表示無線設備とみなすこととする等の
規定を
整備することとしております。
第五に、電気通信業務を行うことを目的とする
特定基地局の開設計画の認定において電気通信事業の登録を要件とするとともに、当該登録が取り消された場合等に当該認定を取り消す等の
規定を
整備することとしております。
第六に、
基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対する
総務大臣の勧告の要件を改めること等の
規定を
整備することとしております。
以上のほか、所要の
規定の
整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の
規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及び
内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。