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津田弥太郎君 衆議院で今
審議されようと予定されている労働基準法の改正、労働時間の適用をしない労働者、この収入の範囲をどうするかということで、
厚生労働省は一千七十五万円という数字を明確に出しているわけです。これ、物すごく重要です。この一千七十五万円が出るか出ないかで全然
審議の状況が変わっていく。
今回の問題でも五十億円という話が出ているわけですが、それは五十億円程度という話で、明確に五十億円というふうに決まっているわけではない。こういう状況なわけでありまして、そういうところは、
二川局長、しっかり
審議の前に明確に方針を決めておくということが私は重要だというふうに思うんです。
うそか本当か分からないけれ
ども、マスコミ報道では、間もなく事務次官に昇格をされるという情報が流れているわけでありまして、単に医政局だけではなくて、
厚生労働省の事務方の最高責任者として、私の
指摘をしっかり踏まえた取組を行っていただきたい、そのように思うわけであります。
さて、本法案の最大の目玉は、
地域医療連携推進法人制度の創設ということでございます。私は、済みません、
医療の専門家ではありませんので、少し視点を変えてお尋ねをしたいと思います。
平成二十五年八月の
社会保障制度改革
国民会議の
報告書では、
医療法人制度の見直しについて、複数の
医療法人が
グループ化すれば、
医療資源の適正な配置、効率的な活用を期待することができるというふうに
指摘をされておるわけであります。その中の
一つの例示として人事が挙げられておったわけであります。
この点について、衆議院の
審議においても公明党の輿水議員が、
医師や看護師の
法人内での派遣を行うことで、
医療機関の負担を軽減しながら
医療行為をできるというふうに発言をされたわけであります。この部分は
厚労省への直接の
質問とはなっておりませんでしたが、議事録によると、続けて輿水議員は、うなずいていただいておりますのでありがとうございますというふうに発言をされておりますので、恐らく
大臣も
局長もうなずかれたということだというふうに思います。
確かに、こうした
医師やコメディカルの方々が新設される
地域医療連携推進法人内で行き来することができるということは、効率的な
医療という観点からはメリットがあるのかもしれません。一方で、労働法の観点でいうと、間違いなく幾つかの
課題が生じるわけであります。
実際の運用としては、きちっとした在籍出向などの形を取ることなく、手が足りない、その時々で人が行き来するということが当然に予想されるわけであります。その場合に注意をしなければならないのは、
地域医療連携推進法人に
参加する各
法人は、基本的にはそれぞれが独立をしているわけで、使用者としての一体性を持つものではない、ここが問題なんです。その点、従来の巨大な
医療グループとは明らかに状況が違います。
そうすると、労働者たる
医師やコメディカルの方々に対して、雇用主としての責任を負わない
法人が使用者性を事実上有することになるはずです。その場合、労働災害とか労働時間管理、特に勤務医の労働時間問題というのは非常に深刻なわけでございます。
これらについての対応に問題が生じないのかどうか、さらには、労働者の権利保護のための
団体交渉は可能となるのかどうか、多くの
課題が
指摘をできるわけであります。
大臣、今回の
地域医療連携推進法人制度に関し、
厚労省内の労働部局においてしっかりとした検討を行い、問題点の解消を図っていくということを約束していただけるでしょうか。