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2015-09-08 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第33号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十七年九月八日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
九月四日 辞任
補欠選任
古賀友一郎
君
武見
敬三
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
丸川
珠代
君 理 事
大沼みずほ
君 羽生田 俊君
福岡
資麿
君
津田弥太郎
君 長沢 広明君 委 員 赤石 清美君
石井みどり
君 木村 義雄君 島村 大君
高階恵美子
君 滝沢 求君
武見
敬三
君
三原じゅん子
君
石橋
通宏
君
西村まさみ
君
羽田雄一郎
君 白
眞勲
君
牧山ひろえ
君
山本
香苗
君 川田 龍平君 小池 晃君 行田 邦子君
薬師寺みちよ
君
福島みずほ
君
衆議院議員
発議者
井坂
信彦
君
発議者
浦野
靖人
君
修正案提出者
井坂
信彦
君
修正案提出者
浦野
靖人
君
国務大臣
厚生労働大臣
塩崎
恭久
君 副
大臣
厚生労働
副
大臣
山本
香苗
君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官
高階恵美子
君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
厚生労働省労働
基準局長
岡崎 淳一君
厚生労働省職業
安定局派遣
・有
期労働対策部長
坂口
卓君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労
働者の
保護等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
労働者
の
職務
に応じた
待遇
の
確保等
のための施 策の
推進
に関する
法律案
(
衆議院提出
) ─────────────
丸川珠代
1
○
委員長
(
丸川珠代
君) ただいまから
厚生労働委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る四日、
古賀友一郎
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
武見敬三
君が選任されました。 ─────────────
丸川珠代
2
○
委員長
(
丸川珠代
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
保護等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び
労働者
の
職務
に応じた
待遇
の
確保等
のための
施策
の
推進
に関する
法律案
の審査のため、本日の
委員会
に、
理事会協議
のとおり、
厚生労働省職業安定局派遣
・
有期労働対策部長坂口卓
君外一名を
政府参考人
として
出席
を求め、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
丸川珠代
3
○
委員長
(
丸川珠代
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
丸川珠代
4
○
委員長
(
丸川珠代
君)
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
保護等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び
労働者
の
職務
に応じた
待遇
の
確保等
のための
施策
の
推進
に関する
法律案
の両案を一括して議題とし、
質疑
を行います。
質疑
のある方は順次御
発言
願います。
福岡資麿
5
○
福岡資麿
君 自由民主党の
福岡資麿
です。 本日、
参議院
におけるこの
派遣法
の
審議
も九回目の
質疑
となります。 今回の
改正案
につきましては、
平成
二十四年の
参議院厚生労働委員会
の
附帯決議
において
検討課題
とされました
特定労働者派遣事業
の
在り方
、
期間制限
の
在り方
、
派遣労働者
の
職業能力開発
に取り組む恒久的な
仕組み等
について見直しを行い、
派遣元
に対し、
派遣期間
が満了した場合の
雇用安定措置
であったり計画的な
教育訓練
を新たに
義務
付けるなど、
正社員
を
希望
する方に
その道
が開かれるようにするとともに、自らの
働き方
として
派遣
を積極的に選択する方には
賃金等
の面で
派遣先
の
責任
を
強化
するなど
待遇
の
改善
を図る
法案
となっています。 立案に当たっては、有識者による一年弱の
検討
、そして労使の
代表
による
議論
が行われました。国会に提出された後も、
衆議院
では三十時間を超える
議論
が行われ、そして
参議院
に送付されてきたわけでございます。 七月八日の本
会議
から始まった
参議院
での
議論
も、
議員立法
も含めれば、三度の
参考人質疑
、
地方公聴会
も含め、実に四十時間を超える
審議
を行ってまいりました。そして、この長時間にわたる
審議
で明らかになってきたこと、それは、今回の
改正案
の
理念
、先ほど申し上げました、
正社員
を
希望
する方に
その道
が開かれるようにするとともに、
派遣
で働くことを
希望
する方には
待遇
の
改善
を図るというその
理念
が、今回の
改正案
により、
派遣先
、
派遣元
に新たに課せられた
義務
によってどのようにそれが着実に履行されるか、その点に懸かってきているということでございます。
キャリアアップ措置
の
創設
、
雇用安定措置
の
創設
、
均衡待遇
の実現に向けた
取組
の
強化
、いずれも極めて重要で意義深いものだというふうに考えています。これらの
措置
が
派遣労働者
の
方々
にとって真の
意味
あるものとするために、
厚生労働大臣
の
決意
をお伺いしたいと思います。
塩崎恭久
6
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) ただいま
福岡議員
から御
指摘
をいただきましたように、今回の
改正案
は、
正社員
を
希望
する方には
その道
が開かれるようにするとともに、
派遣
という
働き方
を積極的に選択している方については
待遇
の
改善
を図るためのものでございます。こうした
改正案
の目的を達するためには、
派遣元
と
派遣先
、それぞれにおいて、今回の
改正案
で初めて
創設
する
雇用安定措置
や
キャリアアップ措置
、
均衡待遇
の
確保
に向けた
取組
を着実に実施していただくことが極めて重要だというふうに考えておるところでございます。
改正案
が成立をした場合には、
改正内容
の丁寧な周知を努めるとともに、今回の
改正案
で一部
届出制
となっております
労働者派遣事業
を全て
許可制
にするということをしていることから、この
許可制
を通じて着実な履行を
行政
の
努力
もあって
確保
しなければならないというふうに考えているところでございます。
福岡資麿
7
○
福岡資麿
君
大臣
からは力強い御
決意
をいただいたというふうに思います。 この
派遣制度
が一人一人の
希望
に応じた
働き方
への道に広がるために、しっかりとそこは
厚生労働省
としてもその後注視していただくということをお願いをさせていただきまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
石橋通宏
8
○
石橋通宏
君 民主党・新緑風会の
石橋通宏
です。 今の
大臣
の
答弁
お聞きしても、これまでの
質疑
、
政府
の
説明
が全く根拠がないものであるということをさんざん証明してきたにもかかわらず、結局は同じことを繰り返される。大変憤りを感じます。
大臣
、昨日、報道陣に対して、早期の採決に期待を示す、
審議
時間は十分に取ってきた、
議論
を聞くと
考え方
の
相違
が多いという
発言
をされておられるそうです。 とんでもないじゃないですか。何十回この
審議
が止まって、
答弁
不能に陥って、
審議
時間を無駄にして、それはあなたでしょう。それを、
考え方
の
相違
。我々の
質疑
をそうやって軽んじるわけですか、
国民
の
代表
としての。
大臣
、これ撤回を求めます。
答弁
してください。
塩崎恭久
9
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 先ほど
福岡議員
からも
お話
がございましたように、今回私
ども
が、
正社員
を望む方には
正社員
の道を開いて、そして、あえて
派遣
で今の時点では働くことが選択をされるべしと考えられる
方々
には
処遇
の
改善
を、しっかりとその
可能性
を高めていくということで、今回は特に
派遣元
に対する
義務
の
強化
を図っていることが多いわけでありますけれ
ども
、一方で、もちろん
派遣先
にも
情報提供
等々の
義務
を今まで以上に加えるということで、今申し上げたような
派遣
でいく
方々
、あるいは
正社員
に
転換
をしたいという
方々
の
希望
にできるだけ応えられるようにということで
手だて
をお示しをして、それの
実効性
について、先ほど
福岡議員
からも
議論
が行われてきたというふうに言われたわけで。 ですから、その
実効性
について今
先生
もお触れをいただきましたが、どれだけ
実効性
があるのかということに関しての
議論
は当然これ行われてまいったわけでありますけれ
ども
、私
ども
の
考え方
として、それが
皆さん
の、
派遣
で働く
方々
の
雇用
の
可能性
というものを高めるというために有効かどうかということについての言ってみれば
考え方
の違いというものが
議論
の主な争点になっているのかなというふうに思っているわけでございまして、そういう
意味
で、私
ども
が御
議論
を願いたいと思っている点について更なる御
議論
を今日も賜るというふうに
理解
をしておりますので、私
ども
としては、
議論
を尽くしていただければ有り難いなというふうに思っているところでございます。
石橋通宏
10
○
石橋通宏
君 全く答えになっていないですよ、
大臣
。
考え方
の
相違
じゃないでしょう。
法律
の欠陥でしょう。
制度
の全然駄目なところを
大臣
すら
答弁
できなかった、証明できなかった。だから、
派遣労働者当事者
の七割の
方々
が、これ絶対駄目だ、反対だとおっしゃっているじゃないですか。それが証明でしょう。
理解
もされていないんじゃなくて、
皆さん理解
をしているから反対しているんです。にもかかわらず、
考え方
の
相違
で片付ける。全く
国民
の声に耳を傾けようとしない
安倍政権
の
体質そのもの
じゃないですか。
大臣
、今日は、先日の
安倍総理
の
答弁
でも取り上げましたけれ
ども
、お手元に
資料
をお配りをしています。
大臣
、改めてこれ見てください、
資料
の一、
資料
の二。
大臣
、これ見てどう思われますか。これ、
大臣
、見たことなかったら、是非検索して調べて見てください。
派遣元
事業主
はこうやって
宣伝広告
を出して、それで競争しているんです。
大臣
、分かりますか、見ておられますか、
資料
一、二。 これ、a、ある
派遣T社
の
広告
です。必要なときに必要なスキルを必要なだけ御提供いたします、こんなに安いんです。
派遣
だと掛からない
コスト
、真ん中の
交通費
のところを見てください。何と書いてありますか。
本人負担
ですと書いてあります。何ですか、これは。
派遣元
企業、隣の
S社
の
広告
、
正社員
だったらこんなに掛かるけど、こんなに
コスト
が削減できますよ、
新卒採用
よりもこんなに
コスト
が削減できますよ。
大臣
、見ていますか。これ見てくださいよ、
大臣
、ちゃんと。これが現実なんです、今の。 めくってください。二、こんなに
コスト
が削減できるというわざわざ図式で、
賃金
もこんなに掛からない、一切
福利厚生
が掛からない、ボーナスも要らない、こういう
広告宣伝
を打っているんです。これは、単に安かろうじゃないんですよ、
大臣
。
派遣労働者
の
権利
や、
派遣労働者
の
皆さん
の頑張っている、それすら否定している
広告宣伝
なんです。
大臣
、これ見てどう思われますか。
塩崎恭久
11
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) これは、民間の
広告
、何に使っているのかよく分かりませんが、恐らく
新聞広告
ではないんだろうというふうに思いますが、
職安法
では、御案内のように、
派遣元
が
派遣
で働く方を
募集
する際については
労働条件等
の明示を行うこととされていますけれ
ども
、恐らくこれは
派遣元
が
派遣先
に対して行う
PR資料
というか、そういう形で使っているんだろうというふうに思いますけれ
ども
、これについては
法律
上の
規制
は特にないというふうに
理解
をしております。
事業者
間の
商取引
に係る事項であるために、
労働法制
による
規制自体
はなじまないと考えておりますけれ
ども
、
一般論
として、
派遣
は
正社員
より安いといったような
広告
の文言を使用することは、これは
均衡
を考慮した
待遇
の
確保
を求める
趣旨
からいっても適切では全くないというふうに私も思って今この
資料
を、
前回
もお配りをいただきましたけれ
ども
、拝見をしているわけであります。 こういうことでありますので、このような
派遣
で働く方が
正社員
よりも安いというような
広告
というのはやはり適切ではないということで、使用しないように
業界団体
に私
ども
としてもこれは要請をしないといけないということで、
先生
の御
指摘
のとおりだというふうに思っています。
派遣会社
は、
派遣先
との
派遣料金
の
交渉
が
派遣
で働く方の
待遇改善
にとって重要であるということを踏まえた上で
交渉
に当たるように努めるべきことを
派遣元
指針
に定めるという方針でございまして、
派遣会社
の
意識
の
向上
というものを指導してまいりたいと思いますし、私
ども
は、今回全て
許可制
という体制に
転換
をするわけでありますので、そういう
意味
でも
行政
の
関与
が強まる中で、
派遣会社
の
意識
の
向上
を強く促していかなければ、今のような
派遣
を言ってみれば
コスト
ダウンのための方策に使うというような本来の
趣旨
に反するような使い方というのは私
ども
としては許せないということだというふうに考えております。
石橋通宏
12
○
石橋通宏
君
大臣
、許せないと言ってくれました。 じゃ、今
大臣
、冒頭認められたように、
規制
ないんです、
法律
上の
規制
は。何か具体的なちゃんと
実効性
ある
法的措置
をとっていただかないと、お願いしたって駄目でしょう、
大臣
。具体的な
法制度
上の
措置
をとる、これ、
大臣
、約束してください。
塩崎恭久
13
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 恐らくこれまでもこのようなことをやっている
派遣元
というのはあったんだろうというふうに思います。そういうことで、今回初めて
派遣元
の
指針
に、さっき申し上げたように、こういうことは好ましくないということを
明記
をしていこうというふうに考えているわけで、それは何かというと、先ほど申し上げたように、
派遣料金
を決めるのは、やはり働く
方々
の
待遇改善
にとってこの
派遣料金そのもの
が重要だということを踏まえて
交渉
に当たるべしということを書き込むことによってこのような発想が出てこないようにするということが大事なのでありまして、先ほど申し上げたように、全て
許可制
とする中において
行政
の
関与
を強めながら、
業界
にそのようなことは好ましくないんだということを自覚をしてもらうということが大事なのであって、これを
徹底
をしてまいりたいというふうに考えております。
石橋通宏
14
○
石橋通宏
君
大臣
、明確に言ってください。これは
許可取消し事由
に当たるんですね。じゃ、今後はこういうとんでもない、
派遣労働者
の
方々
の
権利
を踏みにじるような、尊厳を踏みにじるような、さらには
均衡待遇配慮
、これも全くもって無視するような、こういう
広告
をするような業者は
許可取消し事由
に当たる、
許可
しませんと、そういうことでいいですね。
塩崎恭久
15
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) これは直接
許可取消し
にそのままつながるということではないというふうに考えておりまして、この間、
総理
が
答弁
したとおり、今回の
改正案
によって、一部
届出制
となっている
労働者派遣事業
を全て
許可制
にするということで、先ほど来繰り返し申し上げているように、
行政
の
関与
が強まる中で
派遣会社
の
意識
の
向上
を強く促していくというのが私
ども
の
政策意図
でございます。
石橋通宏
16
○
石橋通宏
君
許可取消し事由
にしなかったら、
大臣
、
許可制
にしたからこういう業者いなくなる、
意味
ないじゃない、全然伝わりませんよ。
許可取消し事由
にするんですね。更新しないんですね。一旦
許可
をしたとしても、仮にこういうことを、
広告宣伝
を繰り返すようなところがあれば、次のときには
許可
更新しないと。それは是非明言してください。
塩崎恭久
17
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 先ほど申し上げたように、
先生
もまたお認めになったように、直接こういうことを
規制
する
法律
はないわけでございまして、私
ども
としては、
派遣料金
を決めるというときに
処遇
の
改善
というものを考えながら決めなきゃいけないという基本的な
哲学
を
徹底
をしていくということが大事だということを
指針
に
明記
をしていくわけであって、それ以上に、全て
許可
で縛るということができるという枠組みではないわけでありますが、しかし、
考え方
からして、そういうことの
意識
の
向上
を図るように指導するという形でこういうことが起きないようにしていくというのが私
ども
の
考え方
でございます。
石橋通宏
18
○
石橋通宏
君
大臣
、これを御覧になっている全国の
派遣労働者
の
方々
、笑っておられますよ。
大臣
、
哲学
も何もないじゃないですか。こういう
事業者
を
許可制
にするから、
総理
が
答弁
されたじゃないですか、そういう
業界
を変えるために今回は
許可制
にするんだ、
総理大臣
の
答弁
ですよ。だったら、このような
広告
を打つところは
許可
しない、若しくは繰り返すようなときには更新しない、何でそれが明言できないんですか。
大臣
の
決意
も何もないじゃないですか。それでは野放しですよ。
やる気
ないと証明しているようなものじゃないですか、
大臣
。 もしこれ、今の現状じゃ
法規制
ができないなら、じゃ、
法律
作ってください。
大臣
、例はあるんです。既に、
厚生労働省所管
の
健康増進法
、
虚偽
・
誇大広告等禁止規定
というのがあります。これ
罰則規定
もきちんと設けられています。こういうミスリーディングするような、不当に変な
広告宣伝
をするような、これは処罰できるんです。さらには
罰則
まで持てるんです。 こういうことをちゃんとするべきだと思います。その
検討
を是非やってほしい。それは約束してください。
塩崎恭久
19
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今引き合いに出されました
健康増進法
ですか、ここにおける
誇大広告
の問題については、恐らく
新聞広告
等
一般
的な、
一般
の
方々
が全部見るような形でのものであろうかと思いますけれ
ども
、これは先ほ
ども
私からも言って、そのようなことのように受け止められるようなことをおっしゃいましたが、
派遣元
が
派遣先
に対する売り込みに使っている
資料
だという
理解
でありますけれ
ども
、これはやはり、例えば
職安法
の四十二条の
募集内容
の的確な
表示
というのがありますけれ
ども
、ここには確かに、
誤解
を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な
表示
に努めなければならないということでありますけれ
ども
、これはここに明確に書いてあるように、
新聞
、雑誌その他の
刊行物
に掲載する
広告
、文書の掲載又は頒布その他
厚生労働省令
で定める方法によって
労働者
の
募集
を行う者は云々と書いてありまして、
誤解
を生じさせることがないようにという、直接
募集
をするというようなときのものでございます。 しかし、残念ながら、今
先生
が御
指摘
になっておられるこの
宣伝資料
は、言ってみれば
営業活動
で使われるものだろうと思いますので、そういうところについては、先ほど来申し上げているように、
指針
で基本的な
考え方
が、先ほど申し上げたように、
処遇
の
改善
というものを、その
重要性
を踏まえて
派遣料金
の
交渉
をしっかりとやらなければならないということを、努めなければならないということを
派遣元
指針
に定めようということを今申し上げているわけであって、そういうことを、先ほど来申し上げております全て
許可制
とする中で
行政
の
関与
が強まるわけでありますから、その中で
派遣会社
の
意識
の
向上
を強く促していきたいと言っております。 先ほど
総理
の
発言
について言及がございましたが、
前回
、
石橋委員
から、
許可制
にすることによって、このような
広告
を打つ、
虚偽広告
を打つような
派遣元
事業者
は
許可
しないんだ、認めないんだ、そういうことを宣言いただいたんだと思いますという
先生
からの御
発言
に対して、
内閣総理大臣
も、私はそこまで言っているわけではございませんということを言っているわけであって、言わば
許可制
にするということによって、これはやはり
派遣元
に対して
責任感
を持たせるということにつながっていくということを言っておりまして、私が今申し上げているように、
指針
で書くべき基本的な
哲学
を守って、
派遣料金
の
交渉
をしっかりと進めないとならないということを
努力義務
として
指針
の中に
明記
をするということを申し上げているわけでございますので、そのようにして
派遣会社
の
意識
の
向上
を図るように
行政指導
をしっかりとやっていかなければならないというふうに考えておるところでございます。
石橋通宏
20
○
石橋通宏
君 今の
答弁
を聞いて、もう
皆さん
お分かりになったと思います。
大臣
、全く
やる気
がない、
派遣労働者
の
方々
のためでもない、
処遇
改善
する気もない。
派遣元
事業主
に、これからもこういう
広告
打って、これインターネットの
広告
で、みんなこれで競争しているわけですよ、それを野放しにする、全然
許可取消し
する気もない、それを宣言された。一体誰のための
法案
なのか、明白になったと思います。
大臣
、
資料
三、見てください。これも
前回総理
に聞きました。 この
法案
は一体どっちを実現するんですか。安いです、
コスト削減
です、
人材派遣料
こんなに安上がりです、これを今後も実現させるのか。この右側、本来あるべき
労働者派遣制度
の姿、我々はこういうことだと思っています。本来、
専門性
のある方、一生懸命頑張っておられる方、そういう方がきちんと報われる
制度
にする。であれば、二割、三割は
正社員
の方よりむしろ
コスト
は高い、それでもすばらしい
方々
だからちゃんと雇ってください、それが本来あるべき姿でしょう。 この
法案
はこれを実現するんですね、
大臣
。約束してください。
塩崎恭久
21
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 本来、
派遣
は臨時的、一時的な
働き方
であって、今
お話
がございましたように、
能力
のある方が特殊な、言ってみれば
特定
の分野で頑張るという方ももちろんおられて、それらの
方々
は、実際に私もお会いをした中には、今、それこそ
一流会社
に幾つか複数動きながら自らの価値を高めているという方がおられますから、
先生
が今おっしゃったような、
一般
の
技術者
よりも更に高い
報酬
が払われてしかるべき
方々
も当然あると思いますけれ
ども
、それらはしかし、いずれにしても、さっき申し上げた
雇用可能性
とかあるいは
処遇
を
改善
をするというのは、やはり
評価
に基づいてされるわけでありますから、その
評価
を上げるために何をやるかといったら、今回、数々、
正社員化
、
キャリアアップ
の新しい
手だて
を
義務
として入れているわけでございまして、中でも、
教育訓練
、有給、無償で提供される
教育訓練
にしても、あるいは
キャリア形成支援制度
、これを導入をするということについても、これは全て、今おっしゃったような、どれだけの
報酬
を得られるかということにつながってくるわけでありますので、私
ども
は、今回
派遣元
に
義務
を課すことによってその
可能性
を高めるという
手だて
をたくさん入れているわけでありますので、先ほどの
キャリア形成支援制度
にしてもそうでありますから、したがって、結果として
一般
の
正社員
の
皆さん方
よりもはるかに高い
報酬
が払われるというケースは、それはあり得ますけれ
ども
、皆がそうなるということを私
ども
が
法律
で定めるようなことはなかなか難しいことだというふうに思うわけでございます。
石橋通宏
22
○
石橋通宏
君 全く答えずに、何か訳の分からないことばかり言われて、結局は、これが目指せない、これが実現するものではない、そのことを言えないからごまかされているだけなんだと思います。 じゃ、
大臣
、端的に聞きますが、
資料
の四。 今回、第三十条の三、
均衡
を考慮した
待遇
の
確保
、これは
現行法
から全く変わっていません。
均衡待遇配慮
、これ何で
現行法
から変わらないんでしょうかね。つまり、全く
やる気
がないから
現行法
と変わらないわけでしょう、
大臣
。 とすると、この第三十条の三、ここで言う考慮すべき対象となる
賃金水準
。
大臣
、この
資料
の四、ここで言う、この
法律
が対象とすべき
賃金水準
、何が含まれるんですか。ここに書いてある労働費用、人件費の構成要素、これ全部が当然、第三十条の三、考慮されるべき
賃金水準
、これに含まれるという
理解
でよろしいですね。
山本香苗
23
○副
大臣
(
山本
香苗
君) 事実関係でございますので、改正後の第三十条の三につきましては、同種の業務に従事する
派遣先
労働者
の
賃金水準
との
均衡
を考慮しつつ、
派遣労働者
の
職務
の内容、
賃金
を決定するよう配慮する
義務
を課しております。今おっしゃっていただいたとおりです。 この
賃金水準
の範囲には、各種手当や賞与など、労働の対償として使用者が支払うものが含まれるという形で解釈しております。
石橋通宏
24
○
石橋通宏
君 これ、全部含まれるという
理解
でよろしいんですね。労働
コスト
、これだけ、通常、企業が
正社員
の
方々
を
雇用
されれば必ず必要になるんです。それと同様の
賃金水準
、そういうことでよろしいですね。もう一回答えてください。
山本香苗
25
○副
大臣
(
山本
香苗
君) 今御
答弁
させていただきましたけれ
ども
、労働の対償として使用者が支払うものであれば含まれるということです。
石橋通宏
26
○
石橋通宏
君 じゃ、この表から除外されるものを教えてください。
丸川珠代
27
○
委員長
(
丸川珠代
君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
丸川珠代
28
○
委員長
(
丸川珠代
君) 速記を起こしてください。
山本香苗
29
○副
大臣
(
山本
香苗
君) 失礼いたしました。 今、
石橋委員
がお作りになられた
資料
の中の基本給、諸手当、ここに入っているものは入ります。
石橋通宏
30
○
石橋通宏
君 所定内
賃金
しか入らないということですか。それ以外は全部除外ということ、それをお認めになるんですね。そういうことですか。今、基本給、諸手当と言われて、所定内
賃金
のところですね。所定外、賞与・期末、様々な
福利厚生
、全部入らないんですね。それをお認めになったということですか。
丸川珠代
31
○
委員長
(
丸川珠代
君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
丸川珠代
32
○
委員長
(
丸川珠代
君) 速記を起こしてください。
山本香苗
33
○副
大臣
(
山本
香苗
君) 失礼いたしました。 今、作っていらっしゃる表の
賃金
のところは入るんですが、右側の、いろいろと忘年会だとかそういったところが書いてあるところの青い枠の中以外は入りますと。ただ、所定外
賃金
、ここは実際の実績見合いになります。
石橋通宏
34
○
石橋通宏
君 ということは、この上の表の右側、こういったものは除いて構わないということを今宣言されちゃったわけですか。 そうすると、先ほどの、安いですよ、労働
コスト
切下げですよ、こういうのを払わなくても大丈夫ですよという、そういう宣伝を認めることになりますよ。いいんですか、それで。そういうので
派遣労働者
の
方々
の
均衡
処遇
なんて実現できるわけないじゃないですか。安いと認めちゃっているんですから。 これは何で大事かといいますと、今回、
大臣
、
政府
は、第四十条第五項を作ったから、これによって
派遣先
にも
情報提供
義務
を課すんだといって、それを宣伝されているわけです。しかし、じゃ、その四十条第五項に含まれる
賃金水準
というのは、当然、今御
説明
があった
賃金水準
はどこまで含まれるのかということ、それに基づいて呼応されるわけです。 とすると、これは含まれないと言っちゃったら、それは水準の提供
義務
がないわけですから、
均衡待遇
なんかそもそも実現できないじゃないですか。ということになるでしょう。
大臣
、それをお認めになったということですか。そんなのでいいんですか、本当に。
山本香苗
35
○副
大臣
(
山本
香苗
君) おっしゃっていただいたとおり、四十条の五のところとリンクしてくるわけでございますけれ
ども
、ここにおきます講ずべき
措置
としましては、今後省令において規定していくこととなっておりますが、
派遣
で働く方と同種の業務に従事する
派遣先
の
労働者
、またその属する職種グループについての
賃金水準
を
情報提供
することなどを予定しております。 御
指摘
のとおり、今、
派遣元
の
賃金
決定に資するように
情報提供
義務
ということは掛かるわけですが、ここに書いてあるものでもできる限り多くの情報が提供されることが私たちとしても望ましいと考えておりまして、そういった形を促してまいりたいと考えております。
石橋通宏
36
○
石橋通宏
君
大臣
、今副
大臣
に
答弁
いただきましたので、これ全部含まれることが望ましいんだと。望ましいというのは甚だ不満ですが、でも全部含まれるというふうに言っていただきました。それは四十条の第五項にも当然含まれるんだと。つまり、
派遣先
はこれ全部の情報について求められれば提供しなければならないんだと、そういう対応をするということです。 それでは
大臣
にお伺いします。 今回、私たちが最大の問題の一つだと思っているのは、第四十条の第五項、これは
派遣元
が
派遣先
に
情報提供
を求めたときに提供しなさいと書いてあります。力関係からいって、
派遣元
が
派遣先
にこういう情報を全部出せなんて言えるわけないんです、現実的に。何でそれを要件にしたか。現実的にそういうことはできないと分かっているから入れたんじゃないかと疑いますが、これ、もし
派遣元
が
派遣先
に
情報提供
を求めなかったら処罰の対象になりますか。
丸川珠代
37
○
委員長
(
丸川珠代
君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
丸川珠代
38
○
委員長
(
丸川珠代
君) 速記を起こしてください。
塩崎恭久
39
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君)
先生
御
指摘
のように、
派遣元
が求めた場合に
義務
が掛かりますから、それが求められないときには
罰則
は特にないということでございます。
石橋通宏
40
○
石橋通宏
君
派遣元
が
派遣先
に
情報提供
を求めないときに
派遣元
は罰せられますか。
塩崎恭久
41
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君)
罰則
はございません。
石橋通宏
42
○
石橋通宏
君
許可
の取消しにも当たらない、指導の対象にもならないということですか。
塩崎恭久
43
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 特に予定はしておりません。
石橋通宏
44
○
石橋通宏
君 それでどうやって
実効性
を担保するんですか。
派遣元
は
均衡
の
待遇
義務
が三十条の三であるんでしょう。
均衡
の配慮をするためには、情報がなかったら
均衡
の配慮はできないじゃないですか。この
義務
を果たすためには、情報を得なかったら配慮なんかできないでしょう。それを求めなくても何の処罰もしません、指導もしません、全く有効じゃないじゃないですか。どうやって第三十条の三の
義務
、これを果たさせるんですか。
大臣
、もう一回。
塩崎恭久
45
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今回この条文は、元々は
努力義務
であったものの中で
賃金
については配慮
義務
に格上げをしたわけでございます。したがって、
罰則
はないにせよ、先ほど来申し上げているように、全面的に
許可制
に移行する中で、当然これ、指導は厳しくやっていかなければいけないと思いますので、そういったことで、配慮
義務
は何らかのアクションを取らないといけないというのが
努力義務
との違いでございますから、そこのところをやっていないということであれば、指導の上でこれを
指摘
をするということは当然やっていかなければいけないのではないかというふうに考えます。
石橋通宏
46
○
石橋通宏
君 当然指導はするということですので、指導の根拠にしなきゃいけません。そうしたら、じゃ、これ台帳には書かせるということでいいですね。
塩崎恭久
47
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 私
ども
の考えでは、これは対象には入っていないということでございますので、今申し上げたように、指導をしっかりとやっていくということでございます。
石橋通宏
48
○
石橋通宏
君 対象にしていなかったのは全く考えていなかったからでしょう、
大臣
。今言われて、ああ、そうだったなと気付いたわけでしょう。だったら、これ大事だと思うなら、指導しなければいけないと、
大臣
、今明言したじゃないですか。どうやって指導するんですか、何にも記録がないなら。 ちゃんと今
大臣
理解
をいただいたのであれば、これ、台帳に書かせる、若しくはせめて台帳に書かせるように、若しくは何らかの具体的な
措置
が図られるようにします、それぐらいは
答弁
してください、ちゃんと。
丸川珠代
49
○
委員長
(
丸川珠代
君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
丸川珠代
50
○
委員長
(
丸川珠代
君) 速記を起こしてください。
塩崎恭久
51
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君)
先生
のように台帳に書くべきだという
考え方
もあろうかと思いますけれ
ども
、私
ども
は、先ほど来申し上げているように、これは配慮
義務
として当然やっていただく、アクションを取っていただくということが
法律
の定めているところでありますから、それにのっとってやっているかどうかということを、指導監督の際に
指摘
をしていくということで
実効性
を持たせていきたいというふうに考えているところでございます。
石橋通宏
52
○
石橋通宏
君
やる気
がないと宣言された。
大臣
、どうやって
実効性
担保するんですか。何の台帳も記録もない。やりましたか、はい、やりました。それが
厚生労働省
のチェックですか、ずさんな。それを今
大臣
、それでよろしいとお認めになったということ、これも重大な問題だと思います。何の
実効性
も担保できない、こんなのとんでもないということを改めて確認した。これ、全国の
皆さん
が今そのことを
大臣
の
答弁
で、
大臣
御自身が全く
やる気
もない、関心もない、
労働者
のために何にもする気もない、そのことをお認めになった、そのことが確認されたというふうに思います。もうとんでもない話だと思います。
大臣
答弁
が全然駄目なので時間がどんどんなくなってきてしまいまして、幾つかまだありますが、ちょっと先に需給調整指導官のところを、重要なのでやらせていただきたいと思いますが。
大臣
、今回、私、ずっといろんな問題を
指摘
されて、
大臣
は、いや、しっかりやらせます、
許可制
にするから大丈夫です、常々ずっとそれを言ってきた。でも、僕らは
許可制
にすることは曲がりなりにも
評価
しますと。しかし、じゃ、本当に
許可制
にしたことによって問題が全部解決されるのか。いや、解決されないと僕らは思っているわけです。台帳もできない、全然こういう報告の内容も
強化
されていない。だからそれは
意味
がないわけです。 もう一つ、需給調整指導官の体制が余りに貧弱だから、先日、行田
委員
からも御
指摘
をいただきました。
資料
の五を見てください。
大臣
、これもう何度も見ておられると思うのでよくお分かりだと思います。これが今の需給調整指導官の体制です。
大臣
、今回
許可制
にする、さらには需給調整官の役割を飛躍的に増やす、それによって需給調整指導官の業務、
責任
は大幅に増える、そういう
理解
でよろしいですか。イエス、ノーでお願いします。
塩崎恭久
53
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今お配りをいただきましたけれ
ども
、全国の労働局に配置をしている需給調整指導官というのは様々な任務を担っております。そして、今回の改正を受けて、新たに
義務
付けられる
措置
などに対する指導監督業務が加わることになるわけでありますので、当然、責務は新たに加わっていくということになるわけでございます。
石橋通宏
54
○
石橋通宏
君 これは大幅に増大しなかったらおかしいんです、
大臣
。全部
許可制
になるんですから。しかも、今回様々な
措置
を、本当に
実効性
があるのであれば、余計に業務は飛躍的に増大するわけです。 しかし、これ見てください。都道府県単位の労働需給調整官の今の配置です。沖縄県、二人です、需給調整官。一人当たり何と二百六十三もの事業所をお一人がやらなければいけない。こんな体制でできるわけないじゃないですか、
大臣
。できるわけない、そのことは御認識をされているんですか。
塩崎恭久
55
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今回の
改正案
で全ての
派遣元
事業者
を
許可制
に一本化する、そして
許可
審査業務が増大をするということは今申し上げたとおりでありまして、加えて、
派遣会社
等に新たに
義務
付けられる
措置
に係る指導監督等にも対応する必要があって、当然のことながら、需給調整指導官の任務、業務が先ほど申し上げたとおり増大をします。 このために、需給調整指導官については可能な限り私
ども
としても十分な人員を
確保
していくことが必要であって、改正
法案
の対応として例年以上の増員体制を既に、二十七名増でございますけれ
ども
、二十七年度につきましては、を図ることとしているわけでございまして、今後とも、
先生
御
指摘
のとおり、必要な指導監督等の体制が
確保
できるように、厳しい行財政改革を踏まえながらではありますけれ
ども
、最大限必要な定員の
確保
に努めていかなければならないし、今
お話
がございましたように、今回特に、
許可制
にした上で、様々な計画的な
教育訓練
や
雇用安定措置
な
ども
ございますから、当然のことながら、これ、調整指導官が対応するためには、私
ども
は定員の
確保
を努めていかなければならないというふうに考えておるところでございます。
石橋通宏
56
○
石橋通宏
君 本当にだらだらだらだらと関係ない
答弁
されて時間稼ぎされていますが、
大臣
、じゃ、最後、時間が来てしまいましたので、最後に一つだけ。 今
大臣
、需給調整官が足りないと明言された、増やしていかなきゃいけないとされた。じゃ、来年度の概算要求どうなっていますか。僕ら、概算要求を見て愕然としましたよ。これだけのことをやろうとしているのに、概算要求でほとんど
やる気
ないじゃないですか。何が大幅増員ですか。あの概算要求じゃ到底駄目でしょう。三倍、四倍、五倍にして、向こう二年、三年はもう集中的にやらなきゃいけない。そういう姿勢ならまだ、まだ
理解
できますよ。しかし、全然あの概算要求では十分な体制を図るという意思も
やる気
も感じられないじゃないですか。 そのことを、あれでは駄目だ、是非三倍、四倍の増要求をしないと到底駄目だということをここで約束してください。
塩崎恭久
57
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君)
重要性
については御
指摘
のとおりでありますし、私
ども
もそのとおりだと思っているからこそ先ほどのような
答弁
を申し上げているわけでありますが。 一方で、先ほど申し上げたように、この
重要性
は、この
派遣
ももちろん当然重要でありますし、今回こうして御
審議
を
法案
について願っているわけでありますから、当然のことではございますが、しかし、全体の中で今回十名増やすということで取りあえずスタートをするということでありまして、それは
先生
方も、政権を担った御経験がある
皆さん方
には、行財政の改革と併せてやっていく中でどのくらいの時間を掛けてやっていくかというのは様々いろんなことがあるということはもう御案内のとおりでありますから、その中にあって、私
ども
として、今回の概算要求では、先ほど申し上げたような格好で増要求をしているということでございます。
石橋通宏
58
○
石橋通宏
君 終わります。
長沢広明
59
○長沢広明君
派遣労
働は、これまでも
議論
してきたことでございますけれ
ども
、
雇用
者と使用者が違うということで、勢い法体系が複雑になりがちであるということになります。 そういう中で、
派遣労働者
の保護を図るということを考えますと、やはり関係者がこうしたこの
法案
も含めまして労働関係の法令にきちんと精通していること、これが非常に大事な要素になるというふうに思います。
派遣労働者
の適正な就業を
確保
するために、この点については、
派遣元
、
派遣先
、それぞれに
責任
者を置くということになっています。ただ、このうち
派遣元
の
責任
者については、
派遣元
責任
者講習を受講して、
派遣法
を始めとして労働関係法令の知識を得ることができる仕組みになっていますが、
派遣先
についてはそのような仕組みがなかったわけであります。
政府
として、
派遣先
の
責任
者についても、当然この
責任
者が労働関係法令を学ぶ機会をきちんとつくっていかなきゃいけない、こういうふうに思いますが、その仕組みについてどうお考えか、御
答弁
いただきたいと思います。
坂口卓
60
○
政府参考人
(
坂口
卓君) お答えいたします。 今
委員
の方から
派遣先
責任
者についての御提示がございました。 この
派遣先
責任
者の関係につきましては、今回の
法案
の基になります労働政策
審議
会の建議におきましても、
派遣先
の責務の
強化
ということに備えて、国が
派遣先
責任
者講習の受講を促進するための
施策
を講ずるものということが建議の中でもうたわれたところでございます。 こうしたことを踏まえまして、私
ども
としましては、今年度から
派遣先
責任
者のモデル事業ということを実施することとしておりまして、全国の六地域で
派遣先
責任
者講習ということを開催するということとしております。そういった中で
派遣先
責任
者としての
能力
向上
を図っていただくということを考えておりまして、成果を基にしました事業モデルということを広く公開して、それで
派遣先
責任
者講習の普及ということに図ってまいりたいと考えております。
長沢広明
61
○長沢広明君 この
委員会
におきましても大変濃密な
議論
を行い、様々な論点が出てきております。そういう
審議
の中で浮かび上がった問題というのは、これは
派遣先
、
派遣元
、それぞれきちんと
理解
をしてもらわなければならないことがたくさんございますので、こうした関係法令をきちんと
理解
してもらう、こういう
努力
はしっかり進めてもらいたいというふうに思います。
前回
の質問でも、若者の
雇用
対策、女性の活躍ということについて質問しましたが、高齢化社会においては高齢者の
雇用
ということも大変大事であります。ただ、高齢者の
雇用
というものはどうしてもマッチングが難しいという課題があります。その点で、高齢者の
方々
にとって勤務時間や就業場所、
希望
する労働条件を選択しやすいという特徴を有するこの
派遣労
働、
派遣労働者
の
方々
が増えている一つの要素として、高齢者の
方々
がこういうところで働いていらっしゃるという問題もございます。 そういう
意味
では、高齢者にとって働きやすい
働き方
の一つというふうに言えるわけですけれ
ども
、今回の
改正案
で高齢者の
雇用
機会の
確保
、こういう点についてはどういう
取組
を行うか、伺いたいと思います。
坂口卓
62
○
政府参考人
(
坂口
卓君) 今、
委員
の方からありましたとおり、働く意欲のある高齢者の方が年齢に関わりなく活躍できるというような仕組み、あるいはそういう環境ということをつくっていくということは非常に重要だと思っております。 もとより、私
ども
としましては、高齢者
雇用
安定法でありますとか、あるいはそういった高齢者の雇入れに対する助成であったり、あるいはシルバー人材センターというような活用というようなこともやっておるわけでございますけれ
ども
、今回の改正
法案
では、一定の御承知のとおり事業所単位、個人単位の
期間制限
ということを設けておるということを今回の
改正案
では盛り込んでおりますが、まさに今
委員
の方から御
指摘
ありましたとおり、高齢者の方もいろいろ選択しやすいというような
派遣
のメリットということもございますので、高齢者につきましては、一方で、他の年齢層と比べると
雇用
機会の
確保
が厳しいという背景もございます。 そういったことを勘案して、高齢者の選択の幅を広げるという
考え方
の下に、先ほど申し上げましたような
期間制限
の仕組みについて、六十歳以上の高齢者についてはこの
期間制限
の例外として、高齢者の
雇用
機会の
確保
を
派遣
の仕組みということも活用しながら図っていくということで考えております。
長沢広明
63
○長沢広明君 終わります。ありがとうございました。
川田龍平
64
○川田龍平君 維新の党の川田龍平です。 今日、読売
新聞
がこの
派遣法
については今日にも採決ということで、今日メディアも外にも中にもいますし、後ろの傍聴席、本当に立ち見の傍聴席が、今日、
皆さん
も注目されているわけですけれ
ども
、今日の朝の理事会では採決ということの話は出なかったわけですが、
大臣
、これ今日採決するんですかね。
塩崎恭久
65
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) これは院がお決めになることでございますので、
丸川
委員長
を始め
先生
方にお任せをしているところでございます。
川田龍平
66
○川田龍平君 私は、これで採決ではないと思うんですね。当然、まだこれは、この
法案
の中身が、問題が解決されているわけではない、そして本当に問題の多い
法案
だと思っております。 質問に入りますが、長年、
特定労働者派遣事業
を営まれている中小の
事業主
の中には、
派遣労働者
を
正社員
として無期
雇用
して、教育研修や
福利厚生
などをしっかりしてきた会社も少なからずあると聞いています。
許可制
の一律導入に当たっては、健全な
特定労働者派遣事業
の実態をもっとしっかりと調査、把握して、そこで働いてきた
派遣労働者
がよもや現状より
待遇
が悪化することがないように、目配りをしながら慎重に行うべきと考えますが、
大臣
の所見を伺います。
塩崎恭久
67
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 優良な
特定
派遣
の
事業者
につきましては、
許可制
度への円滑な移行ができるということが望ましいというふうに思います。そのため、
特定労働者派遣事業
を営む現在の中小
事業主
に向けましては、企業経営に精通をいたしました方によるセミナーなどによって移行のための
情報提供
等を行うとともに、
事業主
の個別事業に応じた相談というものも実施をしなければならないというふうに考えております。 このような支援
制度
があることについては、
厚生労働省
のホームページに掲載することなどによってこれを広く
徹底
、周知をして、優良な
特定労働者派遣事業
者を支援をしてまいりたいというふうに考えております。
川田龍平
68
○川田龍平君 この
法案
の三十条の二についてですが、この「
派遣
就業に必要な」は削除すべきと私は考えます。これは
教育訓練
についてですけれ
ども
、
正社員
になるために必要なということを書くということを要求しているわけではなくて、削除しても
派遣会社
に求める
義務
として何ら
誤解
は生じないと考えますが、この三十条の二について、「
派遣
就業に必要な」というこの文言は削除すべきではないかと考えますが、
大臣
、いかがお考えでしょうか。
塩崎恭久
69
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) この条文につきましては、これまで
衆議院
を含めて数々の御
指摘
を頂戴をしてきているわけでございますけれ
ども
、
正社員
となる
可能性
を高めるためには、現在の
派遣
の仕事をするに当たって必要な
能力
及び知識のレベルアップをまず図ることが一番有効であると考えられると思っておりまして、今回の
改正案
において初めて
義務
付けることとしております
キャリアアップ
制度
については、
派遣
就業に必要な技能及び知識が習得できる
教育訓練
というふうに規定をしているわけでございます。
派遣元
に
義務
付ける
教育訓練
は「
派遣
就業に必要な」と規定しているものの、その内容は、必ずしも現在従事をしている業務と密接に関連していなければならないということでは決してないわけでございまして、今回の
改正案
におきましては、事業の
許可
基準に新たに
キャリア形成支援制度
を有することを追加することといたしまして、計画的な
教育訓練
については
キャリアアップ
に資するものとなることを求めることとしております。 今般初めて
義務
付けられた
教育訓練
が
派遣
で働く方の着実な
キャリアアップ
につながるように
行政
としても指導をしてまいりたいと思っておりますし、また、先ほど来申し上げているように、やはりそれぞれ働く
方々
が
職務
における
能力
を高めることが
処遇
改善
あるいは
正社員化
につながる一番の近道ではないかというふうに考えますので、まずは、今の
派遣
就業に必要な技能及び知識が習得できる
教育訓練
をやっていただくということを期待をしているわけでございます。
川田龍平
70
○川田龍平君 そうであれば、「
派遣
就業に必要な」という言葉、これ要らないと思うんですね。
法案
の中身として、
正社員
になりたい人がなるための
法律
だということを何度もおっしゃっているわけですから、この「
派遣
就業に必要な」という言葉があることによって、これ、
派遣
就業のため、
派遣
社員を続けるということをある
意味
言っているようなことではないんですか。だからここは削っていいと思うんですけれ
ども
、
大臣
、これはいかがお考えでしょうか。
塩崎恭久
71
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) これも、先ほど申し上げたように、いろいろな
議論
がこれまでもございました。 しかし、今申し上げたように、やはり今働いているところで
評価
を上げるということがそこでの
処遇
改善
にもつながりますし、その次のステップアップにもつながってくるということを考えてみると、まずは、基本は、
派遣
就業に必要な技能及び知識が習得できる
教育訓練
を受けていくことで
可能性
を高めるということであり、しかし、そうはいいながら、必ずしも今やっていることの業務と直接つながっていない研修というのもあり得るということも申し上げているわけでございますので、そこは基本的な
考え方
としてそう申し上げているので、
先生
のおっしゃりたいお気持ちもよく
理解
はできるところでありますが、私
ども
の御提起している
法案
の中では、まずは今やっている仕事で力を付ける、
評価
を受けるということが大事ではないかというふうに申し上げているわけであります。
川田龍平
72
○川田龍平君 是非これは、やっぱりこの「
派遣
就業に必要な」という言葉は削除すべきというふうに思っております。 次に、
改正案
の附則第九条の解釈について伺います。 これ、八月二十八日の当
委員会
の理事懇談会において厚労省から提出された
説明
ペーパーによると、附則の第九条の「なお従前の例による。」による対象は、条文に明示されている
現行法
第四十条の二のほか、その関連規定である法第四十条の四などとのことです。内閣法制局から前に届いた書面でも
趣旨
は同様です。 これ、附則の第九条の「なお従前の例による。」の対象となる
現行法
第四十条の四等のこの等、などとは具体的にどの条文を指すのでしょうか。
坂口卓
73
○
政府参考人
(
坂口
卓君) お答えいたします。 今
委員
御
指摘
の、私
ども
の八月二十八日付けのペーパーの方でも記載しておりますとおり、今回、
期間制限
につきましては、
改正案
の附則九条によりまして経過
措置
を設けるということにしておる中で、同条において、施行日前に締結された
派遣
契約に基づいて行われる
労働者
派遣
についてはなお従前の例によるということとしております。 このなお従前の例によるということによって適用があるのは、
現行法
のこの例示として挙げさせていただいている第四十条の四のほかには、経過
措置
の附則九条に係ります
現行法
の四十条の二の規定と一体となって施行されておるというもので現に効力を有する規定ということでございますので、例えば
派遣元
が
期間制限
を超えて
派遣
するというような
労働者
派遣
の期間に係ります第三十五条の二でありましたり、あるいは勧告、公表の規定であります第四十九条の二の規定などが該当するということでございます。
川田龍平
74
○川田龍平君 ですから、などとは何かと聞いているところに、などという言葉を答えに入れられたらまた聞かざるを得ないわけで、具体的にどの条文、またどの政省令を指すのか、などというのを明確に答えてください。などという答えが入っていたら、これ、などの答えになっていないじゃないですか。
坂口卓
75
○
政府参考人
(
坂口
卓君) ちょっとほかにも幾つか規定がございますのでと思いまして省略させていただきましたが、今、三十五条の二、四十九条の二ということで申し上げましたが、ほかには、就業条件等の明示に係ります第三十四条、それから
派遣先
への通知に係ります三十五条の第一項、それから
派遣元
責任
者に係る部分、これは一定の部分に限りますけれ
ども
、三十六条、それから
派遣元
の管理台帳に係ります三十七条の第一項、それから、
現行法
でございますので幾つかの雇入れに係る
義務
がございます、
努力義務
が。ここでも
議論
に取り上げられている優先
雇用
の
努力義務
という第四十条の三、それから、いわゆる二十六業務に係ります労働契約の申込
義務
である第四十条の五、それから
派遣先
に係りますけれ
ども
、
派遣先
の
責任
者についての第四十一条、
派遣先
の管理台帳に係ります第四十二条ということになります。
川田龍平
76
○川田龍平君 これ、政省令は入らないんでしょうか。
坂口卓
77
○
政府参考人
(
坂口
卓君) 具体的には、今後、政省令の関係も入るということになります。
川田龍平
78
○川田龍平君 そうすると、政省令の、省令や通達などによって具体的に明示する、これ、予定があるんでしょうか。
坂口卓
79
○
政府参考人
(
坂口
卓君) 今申し上げましたように多岐にわたりますので、どのような適用関係になるかなどについて明確にする手法については
検討
してまいりたいと考えます。
川田龍平
80
○川田龍平君 厚労省の
説明
ペーパーによれば、なお従前の例によるとは、
法律
のほか、施行命令などを含め、問題とされている事項についての
法律
関係は包括的に施行前の法令の規定を適用することとされています。これでは、具体的にどの条文が適用されて、また適用されないということが分からない場合があるのではないかと思いますが、部長、いかがでしょうか。
坂口卓
81
○
政府参考人
(
坂口
卓君) 今申し上げましたように、包括的にということではございますけれ
ども
、今申し上げましたような
法律
の条文あるいは省令等につきましては、今申し上げましたように、
委員
の御
指摘
がありましたように、どのような適用関係になるかということについて明確なる手法をしっかり
検討
してまいりたいと思います。
川田龍平
82
○川田龍平君 今回のケースのように、この経過
措置
の対象が
期間制限
という
改正案
の根幹に関わるものであり、その解釈が関係者にとって非常に大きな影響を与えることもあります。 経過
措置
規定の「なお従前の例による。」については、その効果が及ぶ範囲が明確になるように、この
法律
ないし省令、通達などによって、「なお従前の例による。」によって適用されることとなる条文等を明示する必要があると考えますが、
大臣
、見解いかがでしょうか。
塩崎恭久
83
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 基本的にはおっしゃるとおりで、「なお従前」には未施行の規定が含まれないわけでありますけれ
ども
、この改正法附則の規定のみをもって具体的に旧法のどの規定が適用されるのかが分かりにくいということが御
指摘
をいただいておるわけでございますので、改正法施行後に混乱等が生じないように、施行通知、通達、あるいは
厚生労働省
ホームページに掲載するなどにおいて、そういったところで適用関係を明確にして、適切な対応を取って、混乱が起きないようにしていきたいというふうに考えます。
川田龍平
84
○川田龍平君 ちょっと時間が迫っていますが、先日来、専門二十六業務の関連した質問をしてきました。
専門性
の高い業務であれば常用代替にならないというロジック、論拠について伺いたいと思います。 このことについて事前に問い合わせたところ、担当部署から回答が書面で来ました。常用代替の防止の
趣旨
は、我が国のいわゆる長期
雇用
慣行との調和を図る観点から、
派遣先
に常用
雇用
されるいわゆる
正社員
について
派遣労働者
が代替することを防止するものである。また、現行
制度
では、この業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務は、前述の
雇用
慣行を損なわず、常用代替を促さないと考えられることから、これらの該当する業務について
期間制限
の例外としていたところであるという答えがあったんですが、これ、全く答えになっていません。 私は、この回答は三重の
意味
で問題があると思っています。 まず、なぜ常用代替を促さないかという回答になっていませんし、そこを答えずに、なぜ
期間制限
の対象外になっているかにすり替えて回答してきています。そして、常用代替の対象を
派遣先
に既に常用
雇用
されている
正社員
のみに限っています。テレビ番組制作の現場でいえば、
派遣
だけでなく、外部プロかフリーランスが請負、一括委託といった様々な労働形態が複雑に入り組んでいるんです。そういう
方々
の常用代替になっているとは言えないのでしょうか。さらには、常用代替を促さないはずの専門業務での
派遣
が、なぜ今回、
期間制限
の対象となるかの
説明
になっていません。 以上三点について、時間が来ていますけれ
ども
、明快な、簡潔な
答弁
をお願いします。
坂口卓
85
○
政府参考人
(
坂口
卓君) 三点いただきましたので簡潔にお答えしたいと思いますが、まず一点目につきましては、私
ども
の方ですり替えてということではなかったんですけれ
ども
、ロジックとしましては、私
ども
、常用代替の
趣旨
ということに鑑みてということでお答えしたつもりでございますけれ
ども
、もう少し
委員
の御
指摘
等を踏まえれば、専門的な知識とか技術、経験を有するというような業務であれば、外部より来ていただくということが効果的であるということなど、
正社員
が企業内のキャリア形成の一環として経験する業務ということとは別個のものと考えられるので、そういった
意味
では、こういった
専門性
の高い業務であれば長期
雇用
慣行を阻害することはないという
趣旨
も含めてということでございましたが、すり替えの意思はございませんでしたけれ
ども
、やや不明確であったことはおわびを申し上げます。 〔
委員長
退席、理事
福岡資麿
君着席〕 それから、二点目につきましては、テレビ番組の制作の現場というのはいろんな方がおられるということかと思っております。そういった
意味
で、今
委員
の方からありましたような、請負やフリーランスで働く方もおられると思いますけれ
ども
、こういった方につきましては
派遣先
からの指揮命令がないので、ですから、その
派遣労働者
との関係では異なるので、基本的に競合するというような方ではないのではないかと考えております。 それから、最後、専門業務が
期間制限
のなぜ対象となるのかということでございますけれ
ども
、これはこれまでも
大臣
等からも御
答弁
させていただいておりますとおり、現行の
期間制限
ということがやはり非常に分かりにくいということ、これは、
労働者
、
派遣元
、
派遣先
にとっても分かりにくいということで、
専門性
も変化している中で、分かりやすい仕組みにしようということでございますので、今回については、業務についての
考え方
ということを廃止して、専門業務であるかどうかにかかわらず、今回、新たな
期間制限
を設けるということにしたということでございます。
川田龍平
86
○川田龍平君 やっぱりこの
法案
は、当事者の意見を聞いて十分に練られた
法案
とは思えませんので、十分な
審議
をしっかり行っていただきたいということを申し上げて、最後、終わらせていただきます。ありがとうございました。
小池晃
87
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。 施行日を九月三十日に延期するというわけですが、あと二十日余りしかないわけです。
前回
の
労働者
派遣法
改正時のことをお聞きしますが、
法案
成立から労政審の答申が出るまでは何日掛かったか、それから、労政審の答申が出てから法の施行まで何日掛かったか、それだけ答えてください。
坂口卓
88
○
政府参考人
(
坂口
卓君) お答えいたします。
平成
二十四年改正でございますけれ
ども
、
法案
成立しましたのが二十四年の三月二十八日でございます。その後、五月二十八日から関係部会を開催しまして、四回開催しておりますが、答申があったのが七月の五日、労政審答申ということでございますので、九十九日間ということでございます。 それから、もう一点御質問の、労政審答申からでございますけれ
ども
、二十四年改正法施行日が二十四年の十月一日ということでございますので、それまでの期間が八十八日間ということでございます。
小池晃
89
○小池晃君
前回
の政省令の修正、二十二項目だと聞いております。今回、四十一項目以上なわけで、こんな僅かな期間でまともな準備、
議論
ができるわけがないと。 もう一回聞きますが、
前回
法案
成立してから施行までに各労働局が全国で行った
説明
会は何回やっていますか。
坂口卓
90
○
政府参考人
(
坂口
卓君)
前回
、二十四年の改正時につきましてですが、
法案
の成立から施行までの間に全国の労働局での
説明
会は、合計で百五十三回実施ということになっております。 〔理事
福岡資麿
君退席、
委員長
着席〕
小池晃
91
○小池晃君
前回
は、労政審の答申が出てから二種類、三十八万部のパンフレットも作って周知
徹底
を図ったというわけですね。
大臣
、九月三十日施行、労政審で十分な
議論
できるわけがないじゃありませんか。丁寧に周知すると先ほど
大臣
は
答弁
されましたけれ
ども
、こんな期間で
事業者
や
労働者
に周知
徹底
、図れると思っていますか。お答えいただきたい。
塩崎恭久
92
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今、改正
法案
の内容の成立後の周知について御
指摘
がございましたが、改正
法案
が成立した段階で、
改正内容
の概要について、私
ども
としては最大限分かりやすく解説をしたリーフレット、今、過去の例をお引きをいただきましたけれ
ども
、そういったものなどの関係
資料
を
厚生労働省
のホームページに当然掲載をし、都道府県労働局等を通じて、やはりこれも地方で配布をすると。 それから、労政審での省令、告示などの
議論
につきましては、その
資料
を速やかにホームページに掲載をして
議論
の内容の周知に努めるということ。それから、労政審の
議論
を経て、省令、告示等が定められた際には、速やかに、これもホームページに掲載をし、都道府県の労働局や
業界団体
等に通知をするのは当然のことだろうというふうに考えております。 また、施行後も
事業主
に向けての
説明
会等を開催するなど、多段階でこの周知を
徹底
しなければならないというふうに考えているところでございます。
小池晃
93
○小池晃君 それを九月三十日までにできるのかと私、聞いたんですよ。できるわけないじゃないですか。連休もあるんですよ。もう諦めなさいよ、こんな
法案
は。今言ったこと、できると思いますか。
塩崎恭久
94
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) ホームページは別に休みは関係なく誰でも二十四時間見ていただけるわけでございますし、最大限の
努力
を私
ども
としてはさせていただきたいということを申し上げているわけでございます。
小池晃
95
○小池晃君 私、本当に無
責任
だと思いますよ。 これ、本当に現場は大混乱しますよ。こんなやり方で、しかも、要するに十月一日のみなし
雇用
を施行させたくないがために、そのただ一点で、九月三十日に、もう
事業主
に対しても
労働者
に対してもまともに周知もできないようなときに強行する。こんなことあり得ないですよ。
総理
は、
前回
質疑
で、この改正が行われず現行のまま十月に至る場合には、
派遣先
において意図せず違法
派遣
を受け入れた状態となって、みなし
制度
が適用されてしまう
可能性
があると述べました。
大臣
、みなし
制度
が適用されることで、
労働者
にはどのような不利益が生じるんですか。
塩崎恭久
96
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 労働契約申込みみなし
制度
が適用される
派遣
で働く方、その
方々
について不利益が生じるわけではないと考えております。 他方で、今回の改正が行われないで現行のまま十月に至る場合には、
派遣先
が意図せずに違法
派遣
を受け入れた状態となって、みなし
制度
が適用される事態を回避するために、十月の前に
派遣
の受入れを停止をし、その結果、
派遣
で働く方が雇い止めになるという不利益が生じる
可能性
があるのではないかと懸念をしているところでございます。
小池晃
97
○小池晃君 私が言ったことに全然答えていないじゃないですか。意図せずにだったら、適用されないわけですから。みなし
雇用
を適用されて、みなし
雇用
が適用されることによって
労働者
にとってマイナスはありますかと私、聞いているんです。 だって、前々回、
大臣
は、みなし
雇用
というのは
労働者
を守る
制度
だとおっしゃった。
労働者
を守る
制度
が適用されないのが、
労働者
にとって不利益になりますか。私は単純なことを聞いているんですよ。みなし
雇用
で直
雇用
になれば
労働者
に利益じゃないですか。それが適用されることで不利益はありますかと聞いているんです。
塩崎恭久
98
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) この労働契約申込みみなし
制度
は、違法
派遣
の是正に当たって、
派遣
で働く方の
雇用
が失われないようにしつつ、一定の違法
派遣
を受け入れた
派遣先
に民事的な制裁を科すことによって違法行為の抑止を図ると。抑止を図るためのものであって、これは極めて重要なものだというふうに考えております。 労働契約申込みみなし
制度
が適用されて、
派遣先
から
派遣労働者
への申込みがみなされるというふうに至った場合については、いわゆる直接
雇用
になるわけでありますが、
派遣
で働く方に不利益がこれによって生じるわけではもちろんないわけでありますが、違法行為の結果直接
雇用
に結び付くのではなくて、円満な形で労働契約を締結することが本来は望ましいということを考えているわけでありますからこそ、私
ども
は、今回の
法案
で、
派遣元
による
キャリアアップ措置
等を通じ、働く方の
正社員
としての
雇用可能性
、先ほど来申し上げておりますけれ
ども
、この
雇用可能性
を高めるということが極めて大事であり、また、
派遣元
による
雇用安定措置
や
派遣先
による
正社員
募集
情報提供
義務
等を通じて直接
雇用
の機会を増加させるなどの
措置
を盛り込んでおりまして、こうしたことを通じて
派遣労働者
の直接
雇用
化、
正社員化
を
推進
していくことが筋ではないかというふうに考えているわけでございます。
小池晃
99
○小池晃君 みなし
雇用
で不利益にならないと認めました。これは利益なんですよ、明らかに。それを取り上げるわけですよ。 円満に
正社員
になれれば、そんなこと、
法律
要らないですよ。なれないから
法律
作ったんじゃないですか。そういう
法律
を自民党も公明党も賛成して作ったわけじゃないですか。 先ほどから
議論
になっているけれ
ども
、
正社員
への道を開くなんてうそじゃないですか。
正社員
の道、本当に僅かながら
正社員
の道を、十月一日には
その道
が開けようとしていたんですよ。それを閉ざそうというのが今度の
法律
じゃないですか。
大臣
、やっぱり私は、自民党も公明党もこれ賛成したんですよ、賛成して作ったんですよ。それを今になって止めてしまうというのは、私は、政治家として
大臣
、これは
国民
に対する背信行為だと思いませんか。こんなことが許されると思うんですか、
大臣
。お答えいただきたい。
塩崎恭久
100
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) さっき私から
答弁
申し上げたように、違法行為があって、それで直接
雇用
に結び付くというのがこのみなし
制度
でございます。 ですから、それはそれで、働く方にとって直接
雇用
に結び付くという
意味
においてはもちろん不利益ではないし、直接
雇用
に結び付く、同じ条件でということでありますが、しかし、もっと大事なことは、それはそれで私
ども
ももちろん賛成をして二十四年にできた
法律
でありますけれ
ども
、しかし、本来、直接
雇用
や
正社員
になるんだったらば、先ほど申し上げたように、
雇用可能性
というものを高めていく、そのためにはやっぱり
能力
を高めていくことが、言ってみれば
正社員
として、雇う側から見て、やはり自然に来てもらいたいと思っていただいた方が双方にとってそれは望ましいことだというふうに考えているわけでございますので、そのための今、
派遣元
、
派遣先
の様々な
義務
を増やして、なおかつ全面的な
許可制
を導入する中で働く人たちの保護を図っていこうということを申し上げているわけでございます。
小池晃
101
○小池晃君
大臣
、それはそれで結び付くんだというふうに認めているわけですよ。だったら、私、提案したい。 十月一日からやりませんか、これ。やってみたらいいじゃないですか。やって、直接
雇用
にすると。それで救われる人がいるということを
大臣
認めたんだから。 この
法案
は、私は直接
雇用
に全く結び付く中身じゃないと思いますよ。そこはあれだけれ
ども
、でも、じゃ、そういうふうにおっしゃるんだったら、十月一日に、九月三十日施行なんて言わずに、まずはやってみたらいいじゃないですか。どうですか。やりましょうよ、これ、自民党も公明党も賛成したんだから。みなし
雇用
制度
を発動して、それによってどれだけの
労働者
が直接
雇用
になるのか、それを見届けようじゃないですか。その結果を見て改めて考えたらどうですか。
大臣
、どうですか。答えてください。
塩崎恭久
102
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) この附則九条のことは、これは経過
措置
の話であって、この施行前に既に契約をされた
派遣
の場合の当てはめのことを申し上げているわけであって、これ、みなし
制度
そのものは十月一日から施行されることになるわけでありまして、それは何も変わるところではないし、大勢の
方々
があたかもこのみなし
制度
自体を廃止するかのように受け止めておられる方がおられるかも分かりませんが、それは全く当てはまらないことで、このみなし
制度
そのものについては何ら変わらないわけでございます。
小池晃
103
○小池晃君 何も変わらないわけないでしょう。 私、
資料
を配っていますけれ
ども
、みなし
雇用
がなくならないのは分かっていますよ。しかし、
期間制限
は適用されなくなるわけですよ。みなし
雇用
になり得る
労働者
の中で圧倒的に多いのは
期間制限
なんですよ。だから、これをやろうじゃないかと言っているんです。 答えてください。経過
措置
云々の問題じゃないですよ。施行を九月三十日にしないで、それでみなし
雇用
制度
を発動したらいいじゃないですか。
期間制限
によって救われる
労働者
がどれだけ出るのか、自民党も公明党も賛成したんだから、それをやったらいいじゃないですか。どうですか。
塩崎恭久
104
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) これは、冒頭、
福岡議員
からの御質問にあったように、
石橋
先生
からは御批判をいただきましたけれ
ども
、
考え方
の言ってみれば違いというものが出ているので、私
ども
は
期間制限
を廃止をするわけではないわけでございますので、それを分かりにくいと言われた二十四年の
附帯決議
にのっとってこれを組み直して、事業所単位と個人単位に業務単位の
期間制限
から
転換
をするということを言っているわけでございますので、このところについての
考え方
の
相違
が今
先生
のお考えの中に含まれているんだろうというふうに思いますけれ
ども
、そこは私
ども
は
期間制限
を廃止するわけではないというふうに申し上げているわけでございますので、そこのところは言ってみれば
議論
の焦点ということだというふうに思います。
小池晃
105
○小池晃君 全く矛盾した話をしていると思いますよ。何のためにこの
法案
を出したのかという話ですよ、これ、今の
説明
でいったら。 それから、盛んに、この改正が行われずに現行のまま十月に至る場合には、これを回避するために
派遣
の受入れを事前に停止し、雇い止めが生じる
可能性
がある、今日もおっしゃいました。もう十月一日目前ですよ。全国で雇い止めは起こっていますか、どうなんですか。もしあなた方が言うとおりだったら、もう雇い止めが全国で大量に発生しているわけですよ。そういうことになっているんですか。
塩崎恭久
106
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 私
ども
が聞いている限りでは、今回の改正
法案
の施行日は労働契約申込みみなし
制度
の施行日より前に設定をされていることもあって、これ、御
指摘
のような雇い止めが全国的に生じているとは承知をしていないところでございます。
小池晃
107
○小池晃君 何言っているんですか。もう十月一日目前になっているわけでしょう。だから、
説明
、全然破綻しているんですよ。あなた方が言うとおりだったら、もう全国で雇い止めがぶわっと起こっていなきゃいけないじゃないですか。起こっていないじゃないですか。 結局、
正社員
にする、これもうそだった。みなし
雇用
制度
を発動すると雇い止めが生じる、これもうそだった。何から何までうそで塗り固められた、そういう
法案
じゃないですか。 私は、こんなものを強行するなんてことは断じて許されないというふうに思いますよ。今朝の理事会だって何の提案もされていませんから、当然私は、今後もこの
委員会
は継続されるものだというふうに思っています。 次回定例日、引き続きこの問題、
徹底
的に
議論
する、そのことを申し上げて、私は質問を終わります。
行田邦子
108
○行田邦子君 行田邦子です。 まず
大臣
に伺いたいと思います。確認の質問なんですけれ
ども
、同一労働同一
賃金
について伺いたいと思います。
大臣
は、これまで
委員会
の
答弁
の中で同一労働同一
賃金
について、「同一労働同一
賃金
という
考え方
は大変重要であるので、そういうことを思い描きながら、やっぱりこれは乗り越えるべき問題をしっかりと
議論
していくことが大事だということを申し上げているところでございます。」と、このような
答弁
をされていまして、私は、同一労働同一
賃金
について、これまでの
大臣
の中で
塩崎
大臣
は最も
理解
を示している
大臣
だというふうに思っています。 そこで
大臣
に伺いたいんですけれ
ども
、
大臣
が大事だと思っている、重要だと思っている同一労働同一
賃金
、この同一労働同一
賃金
を考える場合、
労働者
が受け取る
賃金
ベースでの均等・
均衡待遇
ということでよろしいんでしょうか。
塩崎恭久
109
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 最後の方がちょっと聞こえなかったので今確認をしましたが、同一労働同一
賃金
の実現のためには解決すべき課題が当然あるわけでありますけれ
ども
、
派遣労働者
と
派遣先
の
労働者
との均等・
均衡待遇
を
検討
する際には、
派遣料金
の額ではなくて、
派遣労働者
が受け取る
賃金
についての
取組
が求められるということでございます。
行田邦子
110
○行田邦子君 そうですよね。 そこで、同一労働同一
賃金
の手前の
均衡待遇
については、改正
法案
では三十条の三なんですけれ
ども
、この三十条の三、
現行法
の三十条の二なんですけれ
ども
、私は、
労働者
派遣法
を改正するのであれば、この
現行法
の三十条の二こそ改正するべき、前進させるべきだったというふうに考えていまして、ところが、今回全く変わっていません。 そこで
大臣
に伺いたいんですけれ
ども
、
大臣
御自身としては、
現行法
の三十条の二、
均衡待遇
の
確保
についてなんですが、この条文で
均衡待遇
はしっかりと
確保
できると納得しているのか、それとも、今後改正の余地はあると思っているのか、改正するならばどういった点について調査や
検討
が必要だとお考えなのか、お答えいただけますでしょうか。
塩崎恭久
111
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君)
現行法
の三十条の二は、均等
待遇
が重要な
考え方
の一つであることに鑑みて、
派遣元
事業主
に対して、
努力
するにとどまらず、配慮の対象となった事項に具体的に取り組むことが求められる配慮
義務
を課すことで
均衡待遇
の実現を図ることとしておるわけでございます。 この規定は、
派遣労働者
の
均衡待遇
の実現に一定の効果がこれまであったものと思っておりますが、一方で、
一般
に
派遣
という
働き方
は、
雇用
と使用が分離していることから、
雇用
主である
派遣元
が
派遣先
の同種の
労働者
の
賃金水準
等の情報を入手しておらないで、
均衡
を考慮することが非常に難しいという場面がそこそこあったわけでございます。 このために、今回の改正で、
派遣先
から
派遣元
に対して
賃金水準
に関する情報を提供することとしておりまして、
派遣労働者
の
均衡待遇
がより一層進むと考えているわけであります。 さらに、今後、改正法附則第二条第三項に基づいて、諸外国の状況等を把握する中で
均衡待遇
の
確保
の
在り方
について必要な
検討
を更に行ってまいらなければならないというふうに考えております。
行田邦子
112
○行田邦子君 いや、これで本当に
均衡待遇
が進むのかと。私は全く思っていません。三十条の二、これこそ改正すべきであったというふうに考えています。 次に、
キャリアアップ
の
推進
について伺いたいと思います。 改正
法案
の三十条の二なんですけれ
ども
、私は、この
キャリアアップ
の
推進
、段階的かつ体系的な
教育訓練
等なんですけれ
ども
、これは絵に描いた餅になりはしないかという視点で質問したいというふうに思っております。 まず部長に伺いたいと思います。 計画的な
教育訓練
の対象者についてなんですけれ
ども
、
派遣元
事業主
が
雇用
する全ての
派遣労働者
が対象になっています。これは、例えば常用型のみとか一定期間以上の
派遣労
働見込みの者など、対象者をあえて制限しなかった理由についてお聞かせください。
坂口卓
113
○
政府参考人
(
坂口
卓君) 今回の改正
法案
で
キャリアアップ措置
を盛り込みました
趣旨
でございますけれ
ども
、やはりそもそもの問題として、正規
雇用
と非正規
雇用
の二極化という中に職業
能力
の開発、形成の機会が違いがあるということがございますので、そういった観点から、
キャリアアップ
を図ることができる環境を整備するということが重要ということが念頭にございます。 また、
前回
の二十四年の改正法の
附帯決議
におきましても、
派遣元
事業主
が
派遣労働者
に対する
教育訓練
の機会を
確保
しというような形での恒久的な仕組みについて
検討
を行うべしという
附帯決議
がなされているということで、いろいろ
審議
会も含めて御
議論
をいただいたということでございますが、今申し上げたような問題
意識
からしますと、常用型あるいは
雇用
期間の長い
労働者
に限らず、そういった方は比較的という部分もございますので、どちらかというと、むしろ登録型の方あるいは短期の
派遣
の方についてもやはりこういった課題ということがより重要であるということから、今回の
改正案
では、全ての
派遣労働者
に対してこういった計画的な
教育訓練
の実施ということを
義務
付けるということにしたということでございます。
行田邦子
114
○行田邦子君 今お答えいただいたとおりで、
派遣元
が
雇用
する全ての
派遣労働者
が対象となるということは、その理由は分かりました。 それでは、部長に続けてお聞きしたいんですけれ
ども
、
派遣元
にとって今後の
雇用
の見通しが立てにくい短期の登録型
派遣労働者
に対して、どのように段階的かつ体系的な
教育訓練
を施すことができるのか、具体的にお聞かせいただけますでしょうか。
坂口卓
115
○
政府参考人
(
坂口
卓君) 今
委員
の方からございましたとおり、長期的なという観点では短期あるいは登録型の方に対しての見通しというのは確かに立てにくいわけでございますけれ
ども
、やはり、それぞれの
派遣元
事業主
で、業務であったり、その
労働者
に応じた形での工夫をしていただくということが必要だろうと考えております。 例えば、より安定的な仕事に従事するためにはどういったスキルを身に付けさせたらいいだろうかということの観点からは、やはりこういった短期登録型の方についても計画的な
教育訓練
ということを組み立てていただくということが必要かと思いますので、OAのスキルがないというような方について、基本的な部分も含めてですけれ
ども
、OAスキルというようなことをこういった登録型の方にも身に付けていただくというようなカリキュラムを組むとか、そういったやはり短期の方、登録型の方にも合ったような体系も含めての
教育訓練
ということをお願いするということになってこようかと思います。
行田邦子
116
○行田邦子君 それが理想的なんでしょうけれ
ども
、短期の登録型の
派遣労働者
に対して、本当にしっかりとした
教育訓練
、段階的かつ体系的な
教育訓練
を
派遣元
がどのようにできるのか、ちょっと私はなかなかイメージがしにくいところでございます。 そして、質問を続けたいと思うんですけれ
ども
、部長にまた伺いたいと思いますけれ
ども
、
教育訓練
についての調査結果を見てみますと、これは
平成
二十四年十二月実施の
労働者
派遣
の実態に関するアンケート調査なんですけれ
ども
、
派遣元
はどのような
教育訓練
の
取組
を行っているかなんですが、
派遣元
は
派遣先
に対し教育や研修を行ってもらうように働きかけているという回答が最も多いわけであります。そしてまた、
派遣労働者
に聞いたアンケートですと、
派遣労働者
にとっては
能力
やスキルの獲得方法として、
派遣先
でのOJTとの回答が四〇%ということです。 この調査結果からしても、私は、やはり結局は効果のある
教育訓練
というのは、実際の現場での労働を通じた経験であることが非常に多いというふうに思っております。 そこで伺いたいんですけれ
ども
、
派遣元
が行う
教育訓練
、どのようなものを想定しているんでしょうか。
坂口卓
117
○
政府参考人
(
坂口
卓君)
派遣元
に
義務
付ける
教育訓練
でございますけれ
ども
、もちろん
派遣
で働く方の
キャリアアップ
に資するものということで、先ほど申し上げましたように、
派遣会社
あるいは
派遣
で働く方の状況という様々な状況に応じてしっかり計画を立てて実施していただくということかと思っております。 具体的にということであえて例示的に申し上げると、例えば先ほど申し上げたような登録型、あるいはそういった有期の方ということであれば、やはり比較的短期にその
能力
が身に付く、ステップアップにつながるというような
教育訓練
ということが必要かと思いますので、経理アシスタントでの
派遣
ということになれば、基礎的な経理に関する知識ということを速やかに学習してもらうような研修ということになると思いますし、それから、無期の
派遣
で働く方ということであれば長期的な視野での
教育訓練
ということになりますので、将来のグループリーダーであったり、将来の、最新の技術を身に付けるための研修というようなことを見据えての
教育訓練
ということになってこようかと思います。 そういった中で、まさに
委員
、データも含めて御
指摘
されましたけれ
ども
、やはり実際の労働を通じた研修ということは確かに直截的に
労働者
にも身に付きやすいということでございますので、そういった
意味
ではOJTということも有効だと考えております。 ただ、やみくもにというわけには、やはり計画的な
教育訓練
ということでありますのでいきませんので、ここは、
派遣元
の方で、
派遣
事業者
の方で
派遣先
としっかり調整をしていただいて、計画的に行われるというようなOJTであれば
教育訓練
のメニューとしてあり得るということかと思いますし、議員御
指摘
のとおり、そういったことは効果があるのかなと思いますので、そういったことについては、都道府県労働局等を通じて、そういったものの活用ということについては周知をしてまいりたいと考えます。
行田邦子
118
○行田邦子君 段階的かつ体系的な
教育訓練
、私は、これ条文に盛り込んだ、
法律
に盛り込んだということは、このこと自体は
評価
したいんですけれ
ども
、ただ、
大臣
に伺いたいと思います。 この三十条の二なんですけれ
ども
、
教育訓練
の
義務
付けというのが、私は、絵に描いた餅、形骸化してしまうのではないかというふうに危惧していますが、いかがでしょうか。
塩崎恭久
119
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今回の
改正案
では、事業の
許可
・更新要件に
キャリア形成支援制度
を有することを追加をするということになっておりまして、計画的な
教育訓練
の内容については、各
派遣会社
において
教育訓練
の計画を策定して、
許可
あるいは更新の申請時に労働局に出してもらうということになっています。 この計画が
許可
・更新要件を満たすか否かは
派遣
で働く方の
キャリアアップ
に資するかどうかという観点から当然判断をするわけであって、段階的かつ体系的ではない計画を持ち込まれても、それは要件を満たさないということになるわけでございまして、各
派遣会社
においては、要件を満たした計画に従って計画的な
教育訓練
を実施していただくことになるわけでありますので、
義務
付けが形骸化するという御
指摘
は当たらないのではないかというふうに考えておりますし、また、計画的な
教育訓練
の実施状況については、毎年
行政
への事業報告事項にすることになっておりますし、
実効性
の担保を図らなければいけないと思っております。 なお、もっとも、私
ども
としても、先ほど来申し上げているのは、これまでの、改正前の
派遣法
の中では
キャリアアップ
の
措置
というものは何もなかった、それを新たに有給、無償の
教育訓練
、そして
キャリア形成支援制度
を有することを
許可
基準として導入をするということで、この
義務
化、
許可
基準化、これはやはり私
ども
としては大きな一歩前進というふうに考えますし、その
能力
アップが
雇用
の安定化につながるというふうに考えているところでございます。
行田邦子
120
○行田邦子君 事業計画に記載するのは、これ全体的な事業の報告ですので、それだけでは個々の
派遣労働者
に対してどういう
教育訓練
をしたのかというのは分かりづらいと思いますし、また、管理台帳に取りあえず記載しておけばいいやというようなことになりはしないかということを私は危惧をしております。 まだまだ質問したいこと、この
法案
たくさんございます。今日は質問しませんけれ
ども
、私は、この
法案
の一番おかしいと思うところは、やはり
期間制限
の
在り方
です。この
期間制限
の
在り方
が個人単位そして事業所単位、これがどう考えても、
派遣労
働は臨時的、一時的なものとならないということを申し上げて、今日の質問は終わります。
薬師寺みちよ
121
○
薬師寺みちよ
君 無所属クラブの
薬師寺みちよ
でございます。 私も、この
派遣法
、長く
議論
をさせていただきまして、
議論
をすれば
議論
をするほど私自身も勉強になりまして、そしてますます疑問が深まってきているところでございます。 そこで、今日は管理台帳について質問させていただきたいと思います。 以前より
石橋委員
が何度かこのことについて取り上げていると思いますけれ
ども
、私も、この管理台帳、もう少ししっかりと管理をし、そして、これからの
教育訓練
の
在り方
というものを考える際にこれ絶対に必要なものだというふうに考えております。 私も医師でございますので、医療の世界でいったら言わばカルテに当たるんですね。このカルテというものが、契約ごとに三年で切れていく、じゃ、疾患ごとに三年でそれを捨てていいのかということになると、これは継続的な治療にも、そして継続的な
改善
にも当たらないのではないかという問題
意識
を持っております。 では、最初に
坂口
部長にお伺いさせていただきます。 この
派遣元
、
派遣先
の管理台帳を作成する理由ということを教えていただけますでしょうか。
坂口卓
122
○
政府参考人
(
坂口
卓君) お答えいたします。 今
委員
の方からお尋ねのありました
派遣元
管理台帳と
派遣先
管理台帳でございますが、こちらの方は、
派遣労働者
の適正な
雇用
管理ということを行うようにするために、
派遣労働者
の就業の状況ということを把握できるようにしておくということが必要であることということが一点でございます。また、私
ども
行政
の方でもその状況を把握できるようにしておくということが必要だということで、こういった点から、一定の事項についての記載をした上での保存をしていただくということを
派遣会社
と
派遣先
の方に
義務
付けているというものでございます。
薬師寺みちよ
123
○
薬師寺みちよ
君 ありがとうございます。 これは
石橋委員
からも、前々回でしたっけ、提案があったかと思うんですけれ
ども
、やはり
派遣
台帳というものは
派遣
契約ごとというものではなかなか、今回の
教育訓練
、そしてキャリアコンサルティングの
派遣元
に
義務
付けたとしても、その経過が分かっていかないんじゃないか。私、すごくその言葉、納得をして、そのとおりだなと思ったんですけれ
ども
。 長期的な
キャリアアップ
もそうです。私の分野でいうと、健康管理もそうです。個人ごとの台帳というものをしっかり作成して、長年の間それを追っていくような形に変えていくべきなのではないかと思いますが、
大臣
、御意見ございませんでしょうか。
塩崎恭久
124
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 現在の法令では、一つの
派遣
契約を単位に、
派遣元
・
派遣先
管理台帳は各
派遣労働者
ごとに記載することとなっております。 その保存は、
派遣
終了の日を起算日として三年間というふうになっているわけでありますが、
労働者
派遣
は
派遣元
と
派遣先
との間の個別の
派遣
契約に基づいて行われるものでございますので、その個別の状況の管理も各契約ごとに行うことが適当であることから、
派遣元
・
派遣先
管理台帳の作成、保存等については
派遣
契約単位というふうにしているものでございます。 一方で、
先生
御
指摘
のように、また
石橋
議員からも御
指摘
があったように、長期的な
キャリアアップ
の観点から、
派遣
で働く方の
教育訓練
等の情報を、一人一人に長期的な管理を行う必要性は十分
理解
をしているわけでございまして、何らかの方法で管理する仕組みについて
検討
をしてまいりたいということを申し上げているわけでございまして、健康管理面での情報については、また労働安全衛生法に基づき、
労働者
ごとに管理をしているところでございます。 そういうことも勘案しながら、どういう方法でいくのが長期的な
キャリアアップ
の観点からの
派遣
で働く方の
教育訓練
等の情報をまとめていくことがふさわしいのかということを考えてまいりたいというふうに考えているわけでございます。
薬師寺みちよ
125
○
薬師寺みちよ
君 ありがとうございます。 では、部長、教えていただきたいんですけれ
ども
、これ、
派遣
台帳を個人ごとに変更するということは法改正は必要なんでしょうか。それとも施行規則を変更すればよろしいんでしょうか。
坂口卓
126
○
政府参考人
(
坂口
卓君) 先ほど
大臣
の方からも御
答弁
させていただきましたけれ
ども
、
現行法
令の仕組みでは、この
派遣元
管理台帳については、一つの
派遣
契約を単位に
派遣労働者
ごとに記載されるということとされていると。その保存につきましては、
派遣
の終了日を起算として三年間ということとされておるところでございます。 今申し上げたように、
派遣労働者
ごとに記載するということにされているんですけれ
ども
、恐らく
委員
の今の御
議論
というのは、台帳を労働契約と関連させて
派遣労働者
ごとに管理をするという御
趣旨
かと思っておりますが、そういった観点でいけば、今申し上げたように、現在は施行規則でその保存につきまして
派遣
の終了日を起算日として三年間ということにしておりますので、そういった
意味
では、保存の起算日を規定しております
派遣法
の施行規則というものを改正するということが必要になってくるということかと思います。
薬師寺みちよ
127
○
薬師寺みちよ
君 ありがとうございます。
大臣
、
大臣
がうんと言えばここで変えることもできる。法改正という難しい手続は取らなくても、こうやって個人ごとの長期的な管理をすべき事項というのが今回の法改正の中にたくさん含まれております。
大臣
、どうでしょう、ここで、少し
検討
するという回答でも結構でございますけれ
ども
、しっかりと、施行規則を変えるだけでございますので、これからの
検討
事項の中で重点項目として入れていただけますでしょうか、お願いをいたします。
塩崎恭久
128
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 先ほど
答弁
を申し上げたように、この二つの台帳は、
派遣先
、
派遣元
の台帳は、個々の
派遣
契約に基づく
労働者
派遣
についてその就業状況を把握するためのものだというのが元々の
趣旨
、目的でございます。したがって、労働契約とは関連付けているものではないということであるわけであります。 一方で、今回の改正では、無期
雇用
派遣労働者
に対して長期的な観点からの
教育訓練
の実施を
義務
付けるなど、直接
雇用
する
派遣会社
の
雇用
主
責任
、これを
強化
をしているわけでありまして、これに伴って
派遣会社
において
派遣労働者
に対する情報をより長期間保存をし、そして
雇用
管理に役立てていくということが望ましいということで、これは今
先生
からも御
指摘
をいただいているわけでございまして、その旨を
派遣元
指針
に規定をして、周知をしてまいりたいと思っております。 さらに、
派遣労働者
の過去の就業状況、
教育訓練
の受講状況などについては、
派遣労働者
のキャリア形成を図る上でこれも極めて重要な情報でございます。そして、今回の改正では事業の
許可
基準に新たに
キャリア形成支援制度
を有することを追加していることは何度も申し上げてきたところでございまして、こういったことを踏まえると、
許可
基準の一要素として、
派遣労働者
への
キャリアアップ措置
に関する情報を中長期的に管理する体制を整備することを求めることを現在
検討
をしているわけでございますので、方向としては
先生
御
指摘
のとおりの方向性で
検討
していきたいというふうに考えているところでございます。
薬師寺みちよ
129
○
薬師寺みちよ
君 ありがとうございます。 先ほど行田
委員
からも心配がありましたように、やはり形骸化するようなものがあってはならない。だから、PDCAサイクルをいかに回していくかということを考えたり、どういう
教育訓練
、またどういう
キャリアアップ
に結び付いていくかということを考えるためにも、十分これは検証する材料として大切なデータになってくるんです。 でなければ、私
ども
、参考人からいろいろ今回の
質疑
の中でも意見を聞いてまいりましたけれ
ども
、
キャリアアップ
に資するような、そういった
教育訓練
を既に受けていらっしゃる方もいらっしゃいますし、いらっしゃらない方も、じゃ、自分のキャリアをどうやって形成していくんだというときに、どういう、
一般
事務であれば英会話にしたらいいのか何にしたらいいのかということさえも、実際に
業界団体
の皆様方もまだまだ手探りの中でやっていらっしゃるようなこともございます。 ですから、いいものはいい、いいものはいいんだったら、更に伸ばしていくためにも、こういった少しずつ仕組みを変えて、実績があるもの、長期的に観察できるものでエビデンスを蓄積していく、これは厚労省としてやらねばならないと私は考えておりますので、是非前向きに
検討
いただきたいと思います。 時間もございませんので、次に参ります。 私も以前から取り上げておりますように、やっぱり労働安全衛生上、一時的、臨時的
雇用
というものがどれだけ危険なものなのかということを少し提案をさせていただきたいと思います。 特に、有害であると言われて特殊健診というものを行われるような
方々
も
派遣労働者
として働いていらっしゃるわけです。このような労働記録というものを今回のような台帳の記録の中にしっかりと必要事項として書き込むべきではないかと思うんですけれ
ども
、
大臣
、いかがでございましょう。
塩崎恭久
130
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) ちょっと繰り返しになって恐縮ですけれ
ども
、
派遣元
・
派遣先
管理台帳は、
派遣労働者
の適正な
雇用
管理の観点から、
派遣労働者
の就業に関する情報を記載をさせているというのが法の
趣旨
だということは繰り返し申し上げてきているわけでありまして、一方で、今
先生
御
指摘
の、特殊健康診断あるいは一定の有害業務に従事をされる働く
方々
の作業記録、これについては、働く
方々
の健康管理の観点から、検査結果や具体的な作業内容に関する情報を特殊健康診断結果個人票などに記載をしていただいているわけでございます。そういう形で管理をしているわけでありますが。 〔
委員長
退席、理事
福岡資麿
君着席〕 したがって、両者はそれぞれの観点からの別個に作成することが政策目的的にも適当と考えるべきかなというふうに考えておりまして、特殊健康診断等の記録について、
派遣元
管理台帳や
派遣先
管理台帳に記載を直接していくということを
義務
付けるということは必ずしも必要ではないのではないかというふうに考えておりまして、それぞれ管理がきちっとされていくということで、法の
趣旨
にのっとってそれぞれ行われるべきかなというふうに考えているところでございます。
薬師寺みちよ
131
○
薬師寺みちよ
君 ありがとうございます。
法律
は違っても
労働者
は一人です。どういう環境で働いているからこそこういう疾患に結び付いたということがデータとしてつかめなければ、私も先日、原発の
労働者
の皆様方についての
議論
をさせていただいたと思いますけれ
ども
、どういう
働き方
をしたかが分からないから、今こういう障害があっても証明できないという
方々
がたくさん今生まれてきている現状です。 ですから、しっかりと、一時的、臨時的と考えるのであれば、だからこそ私は、管理台帳をなぜこれは作成するのか。
雇用
管理ですよね。
雇用
管理があって、そして
雇用
管理があった上に健康というものが成り立つわけですよね。ですから、しっかりとどういう
働き方
をしたのかということを、せめて特殊健診を受けて、将来的に様々な疾患が出るかもしれないということを、
可能性
が秘められた方に関しては管理をすべきだと考えております。 皆様方に
資料
一を準備をさせていただきました。 これは、健診を受けた後、どのくらい記録を残さなければならないかという年月です。長いものであれば四十年という年月、記録は残さないといけないんですけれ
ども
、しかし、どういう
働き方
をしたのかという台帳はもう既にそのときにないんです。であれば、こういう症状が出てしまった、でもそれを証明する労働の実態というものが把握できない、こんなことがあっては私はならないと思っております。 〔理事
福岡資麿
君退席、
委員長
着席〕 ですから、是非、
派遣
台帳の三年という年月も見直すべきではないか。やっぱり、こういうふうに長期的な視点で経過観察しなければならない
方々
にとって、三年というものが余りにも私、短過ぎるのではないかと思いますが、
大臣
、いかがでいらっしゃいますでしょうか。
塩崎恭久
132
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今
先生
御
指摘
があったように、特殊健康診断の結果の保存につきましては、一定の有害業務に従事をする働く
方々
の長期的な健康管理のために、業務の内容等に応じて、今お配りをいただきましたけれ
ども
、五年から四十年の範囲で保存期間を設定されているわけでございます。 一方で、
派遣元
台帳及び
派遣先
台帳の保存については、繰り返し申し上げておりますけれ
ども
、
派遣労働者
の
派遣
就業の紛争の解決を図って、
行政
による監督の用に供するために、
賃金
台帳等の他の労働関係法令上の保存期間との
均衡
を考慮して、
労働者
派遣
の終了の日から三年間としているわけであります。 このように、保存の目的が
派遣元
台帳等と特殊健康診断では異なっているということから、両者の保存期間を合わせることまでは必要ないのかなというふうに考えているところでございます。
薬師寺みちよ
133
○
薬師寺みちよ
君
大臣
、先ほ
ども
申しましたけれ
ども
、法と法の間にやはりこんな隙間があっては私、ならないと思います。 同じ方を、労働の契約の視点で見るのか、健康管理の視点で見るのか、これは一貫して見ていただかなければ、一時的、臨時的というふうに定義付けられるのであれば、しっかりと安全も守っていただきたい、健康も守っていただきたい、是非そこはお願いをしたいと思います。 時間が参りましたので、最後、お願いとさせていただきます。
資料
二にお配りさせていただきましたけれ
ども
、
派遣先
の
責任
者講習というものがようやく始まりました。コンプライアンスの面でもいろいろ
派遣先
の問題というのは今までも
議論
されたところでございますので、更にこの事業を進めて、
派遣先
にも是非
義務
付けるような形で講習を行っていただきたいと思っております。 以上、時間が参りましたので、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。
福島みずほ
134
○
福島みずほ
君 社民党の
福島みずほ
です。
派遣労働者
の当事者の声をどう聞いていらっしゃるのか、まずお聞きをいたします。
塩崎
大臣
は、本
法案
提出前後に二回、
派遣労働者
からのヒアリングを行ったとされています。どういう中身だったんでしょうか。それをどう受け止められたか、教えてください。
塩崎恭久
135
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今
お話
しいただいたように、この
法案
提出前後に二回、ヒアリングを
大臣
室で行いました。 それぞれ
派遣
で働いていらっしゃる
方々
について、どういうことでお困りになっているのかということを中心に
お話
を聞こうということで
お話
を聞かせていただいたわけでありますので、まず
派遣
で働く方に、積極的に
派遣
を選んでいらっしゃる方、それから、
正社員
になりたいがやむを得ず
派遣
で従事をしておられる方、両方の
方々
がおられました。年齢を理由に
派遣元
から紹介を受けられなくなったなどの
お話
も伺ったわけでございますし、それから、このヒアリングは非公開で行ったので、細かいことはともかく、あくまで
派遣労働者
の実情を把握するために行ったものでございます。 違法
派遣
の根絶に力を尽くすことは、当然のことながら私
ども
厚生労働
行政
の重要な使命であるというふうに考えましたし、具体的な違法事案を把握した場合には、都道府県労働局が
派遣元
や
派遣先
に対して指導監督等を実施し、
行政
処分等の厳しい対応を行っているわけでありまして、これらを通じて、今後とも違法
派遣
の根絶に尽力してまいりたいと思っております。 いずれにしても、ヒアリングをさせていただいて、
お話
を、実態を聞かせていただいた中で、いろいろ問題があるという御
指摘
と、今の自分のライフステージでは
派遣
という
働き方
でいくのが今の
働き方
としては選択をすべき道だという方と、それから、あとは、自分の
能力
を生かしながら
派遣
で十分活躍をされているということを感じさせる
お話
も頂戴をしたところでございます。
福島みずほ
136
○
福島みずほ
君 反対であるという二名の方の、私は書面でいただきましたが、これは、例えば産休
正社員
の一時的穴埋めのために紹介予定
派遣
を悪用した事例や年齢差別の報告や、ひどい実態ですよね。
大臣
、短く答えていただきたいんですが、衆参で当事者の方が、
衆議院
では廣瀬明美さん、
参議院
では宇山洋美さんが切実な訴えをされました。これをどう受け止められましたか。
塩崎恭久
137
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 私もそういう報告はもちろん聞いているわけでございますが、それは直接お会いをして
お話
を聞いた方の抱えておられた問題とも共通するところがあって、今回、私
ども
、
教育訓練
、
キャリアアップ
を
義務
化するということでありますけれ
ども
、全くそういうことを受けていないという
お話
も聞きましたし、かなり働いている方の立場を無視した
派遣
の実態というものもあるということを参考人の
お話
の中からも感じ取ったところでございます。
福島みずほ
138
○
福島みずほ
君 当事者、参考人二人は大反対なんですよ。
派遣労働者
の声を聴いてくださいというので陳情を昨日受けられたと思いますが、当事者有志、日本労働弁護団有志、女性と若者が多く働く
派遣
就労の環境をますます悪化させる
法案
を廃案にすることを求めます、この
法案
が首切り合法化
法案
、若年定年制
法案
、マタハラ合法化
法案
、細切れ
雇用
強制
法案
、労働組合解体
法案
であるために即時廃案を要請します、一、十月一日施行の労働契約申込みみなし
制度
を形骸化しないでください、二、産休、育休がますます取得しづらくなる改正はやめてください、三、
派遣労働者
のみならず
国民
に対しての法改正の周知期間がないため混乱を来します。 この声を、当事者の声をどう聞いていらっしゃいますか。
塩崎恭久
139
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 今、福島
先生
から御
指摘
をいただいた
派遣労働者
の声を聴いてくださいという御要望を私の事務所の方に、議員会館の方にいただきました。それとともに、当事者の皆様方の手記というのも頂戴をいたしました。まだいただいたばかりなので中は全部は読めておりませんけれ
ども
、現場で御苦労をされている
方々
のお声を聞かせていただいているというふうに
理解
をしているわけでございまして、三点の要望を今お読み上げをいただきましたけれ
ども
、それぞれ重要な論点で、この
委員会
でも
議論
が重ねられている論点でもございますので、これらの問題点を
指摘
をしていただいて、しっかりと
審議
をせいということだというふうに思います。 みなし
制度
の形骸化の問題、今日もかなり
お話
をいただいて、御
議論
をさせていただきました。産休、育休の問題については、これも何度か御
議論
をこの場でいただいて、実際、不十分さを私
ども
も十分認識をしているわけでございますので、どこまで
改善
をできるか、これを考えていかなきゃいけないということだと思いますし、それから、周知期間の問題については、先ほど来私
ども
答弁
しているように、できる限りのことをさせていただいて、今までの
派遣法
に比べて格段にこれは
義務
を増やし、直接
雇用
する
派遣元
の
義務
を中心に、
派遣先
にも
義務
を今まで以上に課すことによって、働く
方々
の保護が図られるように、ステップアップができるようにしようということでございますので、御
理解
を賜れれば有り難いなというふうに思うところでございます。
福島みずほ
140
○
福島みずほ
君 当事者は、よくこの
法案
のことを分かっていて反対なんですよ。歓迎されていない
法案
です。声をこれから精査して読むということであれば、十分時間を取ってくださいよ。 今日は九月八日です。この
法案
の施行日は九月一日です。私たちは、今の時点で修正案も
改正案
も一切受け取っていません。九月一日施行の
法案
を九月八日
議論
するなんてあり得ないですよ。こんな
法案
、廃案にするしかありません。 そして、みなし
雇用
制度
ですが、
厚生労働省
の役人に九月三十日施行はやめてください、十月越えてもいいじゃないかと言ったら、大変なことになるというふうに私は言われました。
大臣
、みなし
雇用
制度
は
労働者
の
権利
じゃないですか。
労働者
のためになることをやることがなぜ大変なんですか。
塩崎恭久
141
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) これは何度もお答え申し上げ、また今日も何度か申し上げましたけれ
ども
、
平成
二十四年の法改正によって設けられた労働契約申込みみなし
制度
というのは、
派遣
受入れ期間の制限に反するなどの一定の違反行為に対して、
労働者
の保護を図りつつ、
派遣先
に民事的なペナルティーを科すという効果を持っているわけでございまして、違法行為を抑止することを目的としている仕組みでございます。本年十月からの施行が予定をされているわけであります。 他方で、現行
制度
では、いわゆる二十六業務について
派遣
受入れ期間の対象から除外をしているわけでありますけれ
ども
、もうこれは何度も言っていますけれ
ども
、
専門性
が時代とともに変化する、あるいは対象業務に該当するかどうか分かりにくい、これは二十四年の
附帯決議
にも入っているわけでありますけれ
ども
、こういう課題があって、このために私
ども
は、
改正案
では、現行の
期間制限
を廃止をして、全ての業務に適用される分かりやすい仕組みを設けるということにしているわけでございます。 これは、今回の
改正案
では、
平成
二十四年の法改正により設けられたみなし
制度
について、
期間制限
違反に適用するという仕組みを変更しておりませんで、また、予定どおり十月一日から施行をするということになっています。何らそこは変更がないわけであります。 それから、
派遣労働者
の
権利
を剥奪するといった御
指摘
は当たらないと思いますけれ
ども
、みなし
制度
については、
労働者
の保護を図りつつ、違法
派遣
の是正を図る上で必要な仕組みだということを今日も繰り返し申し上げてきているところでございます。
福島みずほ
142
○
福島みずほ
君 とんでもない
答弁
ですよ。
派遣労働者
が期待したみなし
雇用
制度
を適用させないために九月三十日にやるんですよ。邪道中の邪道じゃないですか。 質問したい。
厚生労働省
は
労働者
の味方ですか。
塩崎恭久
143
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 当然、働く人たちの
権利
保護をし、できる限り働きやすい環境を整えていくということが
厚生労働省
の使命であることは間違いないというふうに思います。
福島みずほ
144
○
福島みずほ
君
派遣労働者
が歓迎をしていない、みなし
雇用
制度
をとにかく一件でも適用させないために死に物狂いで九月三十日やろうとしている、見苦しいですよ。誰の立場に立っているのか。
労働者
の立場に立っていないことだけは明確ですよ。 一体誰が九月三十日とやっているんですか。厚労省ですか。与党ですか。自民党ですか。
派遣会社
ですか。誰が首謀者なんですか。
塩崎恭久
145
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) これは
福岡議員
が最初に
指摘
したとおり、いろいろな
考え方
が私はあって、だからこそ
審議
が必要なわけでありまして、
審議
をしているわけでありますが。 何度も申し上げますけれ
ども
、直接
雇用
をする結果となるこのみなし
制度
は、結果としてもちろん直接
雇用
になるという
意味
において、働く人たちにとって有効な手であるわけではありますけれ
ども
、問題は、違法行為があって直接
雇用
、
正社員
になる、まあ
正社員
になるかどうかは別にして、今までの条件と同じであれば、すぐ
正社員
というわけには多分いかないんでしょう。 いずれにしても、しかし直接
雇用
になるというのが、原因が、違法行為が起きたということでその
派遣先
で直接
雇用
をされることは、もちろん結果としていいですけれ
ども
、本当にそれが働く人の将来を考えた上でやっていることかどうかということを考えてみると、私たちは、何度も申し上げているように、今回初めて法定をした
義務
として
教育訓練
あるいは
キャリアアップ
のための
キャリア形成支援制度
を
許可
基準に入れ込んで、そういうことをやらない、私がヒアリングでいろいろ聞かせていただいた、
派遣
で働く
方々
が何の研修も受けていないという話を聞きましたが、まさにそういうことは許されないというものを
派遣元
にこれは
義務
として求めていくわけでありますので、そうすれば、私は、
正社員
雇用
の
可能性
をどうやって高めていくのかと。 これはやはり採用する方がちゃんと採用してもらわなきゃいけないので、違法だから採用するよりは、採用したいから採用してもらった方が全然働く方にとってはプラスになるわけでありますので、長い目で見て働く人のことを考えるということが大事だというふうに思います。
福島みずほ
146
○
福島みずほ
君 信じられないですよ。とんでもない
答弁
ですよ。みなし
雇用
制度
よりは、長い
キャリアアップ
をしていつかやるかもしれない方がまともだという、とんでもない
答弁
ですよ。
塩崎
さん、とんでもない
答弁
ですよ。みなし
雇用
制度
は、当事者が
正社員
になる唯一のというか、
権利
なんですよ。 この
派遣法
の改悪
法案
は、
正社員
の道を
権利
として保障していません。均等
待遇
、
均衡待遇
についても、これはきちっと保障されていないですよ。何もないんですよ、
待遇改善
。一生
派遣
のまま働かせることができる、しかも更新を拒絶すれば若年定年制的に働くんですよ。七五%の
派遣労働者
の女性たち、本当に反対していますよ、働き続けられなくなるかもしれない。それで女性の活躍なんて、ちゃんちゃらおかしいですよ。非正規
雇用
を増やすことが問題であって、非正規
雇用
をいかに減らして
正社員
を増やしていくかというふうに政治は
努力
すべきなのに、全く逆行しているじゃないですか。 今日、朝、私は理事会で、今日採決はありますかと聞いたら、誰も何も答えませんでした。
議論
しなくちゃいけないし、三十日施行なんてあり得ないですよね。ないですよね、ないですよね、ないですよね。採決やれるような状況ではありません。こんな
労働者
に背を向けた
派遣法
の改悪
法案
、採決はあり得ないですよ。
厚生労働省
が
労働者
の味方をしなくてどうする。さっき
労働者
の味方と言ったけれ
ども
、そんなのうそですよ。
労働者
を踏みにじる
法案
を絶対に成立させてはなりません。採決などあり得ない。
審議
を尽くし、しかしもうこれは廃案、廃案しかないということを申し上げ、私の質問を終わります。採決はあり得ません。
丸川珠代
147
○
委員長
(
丸川珠代
君) 羽生田俊君。
羽生田俊
148
○羽生田俊君 私は、
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
保護等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び
労働者
の
職務
に応じた
待遇
の
確保等
のための……(
発言
する者多く、議場騒然)
丸川珠代
149
○
委員長
(
丸川珠代
君) 暫時休憩いたします。 午後零時八分休憩 ─────・───── 午後三時二十九分開会
丸川珠代
150
○
委員長
(
丸川珠代
君) ただいまから
厚生労働委員会
を再開いたします。 休憩前に引き続き、
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
保護等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
及び
労働者
の
職務
に応じた
待遇
の
確保等
のための
施策
の
推進
に関する
法律案
を議題といたします。 他に御
発言
もないようですから、両案に対する
質疑
は終局したものと認めます。
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
保護等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
の修正について大沼君から
発言
を求められておりますので、この際、これを許します。
大沼みずほ
君。
大沼みずほ
151
○
大沼みずほ
君 私は、ただいま議題となっております
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
保護等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に対し、自由民主党及び公明党を
代表
して、修正の動議を提出いたします。 その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。 これよりその
趣旨
について御
説明
申し上げます。 今回の
法律案
により新設される
雇用安定措置
については、
派遣労働者
の
雇用
の維持を図る観点から非常に重要なものであります。
法案
の
審議
過程においても、より一層の履行
確保
が求められていることを踏まえ、手続規定の整備による
派遣会社
の
意識
の
向上
、都道府県労働局による
実効性
ある指導の実施等の観点から有益であると考えられる仕組みを設けることが重要です。 また、今回の
法律案
により、
派遣先
における常用代替を防止するための仕組みとして事業所単位の
期間制限
が設けられますが、これをより
実効性
あるものとするため、
派遣
可能期間の延長に際して
派遣先
に求められる過半数労働組合等の意見の聴取や、過半数労働組合等から
異議
があった場合の対応方針の
説明
等の手続が、確実、適切に行われることが必要です。 また、
平成
二十七年十月一日からは労働契約申込みみなし
制度
が施行されることとされておりますが、
労働者
保護の観点から、当該
制度
の対象となるか否かを
派遣労働者
本人が知ることができる仕組みを設けることが必要です。 このような観点から、本修正案を提出いたしました。 修正の要旨は、次のとおりであります。 第一に、
派遣元
管理台帳の記載事項に、第三十条の規定により講じた
措置
を追加するものであります。 第二に、
派遣先
は、
派遣
可能期間を延長しようとする場合の過半数労働組合等の意見の聴取及び過半数労働組合等が
異議
を述べた場合の当該過半数労働組合等に対する
派遣
可能期間の延長の理由等の
説明
を行うに当たっては、この
法律
の
趣旨
にのっとり、誠実にこれらを行うように努めなければならないものとするものであります。 第三に、
派遣元
事業主
は、
派遣労働者
に対し就業条件等の明示をするに当たっては、
派遣先
が
派遣先
の事業所ごとの
派遣期間
の制限又は同一の
派遣労働者
に係る組織単位ごとの
派遣期間
の制限に違反して
労働者
派遣
の役務の提供を受けた場合には労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならないものとするものであります。 第四に、この
法律
の施行期日を
平成
二十七年九月一日から
平成
二十七年九月三十日に改めるものであります。 以上であります。 何とぞ
委員
各位の御賛同をお願い申し上げます。 以上です。
丸川珠代
152
○
委員長
(
丸川珠代
君) これより両案及び修正案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
白眞勲
153
○白
眞勲
君 私は、民主党・新緑風会を
代表
しまして、
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
保護等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
並びにその修正案、そして
労働者
の
職務
に応じた
待遇
の
確保等
のための
施策
の
推進
に関する
法律案
に関し、いずれも反対の立場から討論を行います。 本
改正案
は、
派遣労働者
の
雇用
の安定や
処遇
改善
にはつながらず、生涯
派遣
で低
賃金
という状態を拡大させるものであり、我が国の
雇用
の
在り方
を大きく劣化させるものであります。 以下、
改正案
の具体的な問題点を申し上げます。 第一に、
安倍総理
以下
政府
は、今回の
改正案
を
正社員
を
希望
する
派遣労働者
に
その道
を開くものであるとしておりますが、その根拠を見ていけば、
雇用安定措置
により
派遣先
への直接
雇用
の依頼をさせるとしつつ、
派遣元
事業主
は電話で依頼するだけでよいし、
派遣先
は
正社員
として採用する必要はありません。 また、個人単位の
期間制限
によって、三年に一度
派遣労働者
が自身のキャリアを見詰め直す機会とするといいますが、見詰め直した結果として
正社員
になりたいと考えても、そのための有効な手段は用意されてありません。 さらに、
教育訓練
等の
キャリアアップ措置
を
派遣元
事業主
に
義務
付けるとしていますが、
正社員化
のための
教育訓練
の実施は人材
派遣会社
にとっては何らインセンティブもなく、
実効性
はありません。いまだ
教育訓練
の具体的な内容すらも明らかにされておりません。条文上どこにも
正社員
になれるという保証はなく、そもそも目指すべき
正社員
の定義さえ、その言葉さえ明らかにされていないじゃありませんか。 第二に、
期間制限
の見直しについてであります。 本
改正案
が業務単位の
期間制限
を廃止することは、
労働者
派遣法
が制定当時から専門的な業務にのみ
派遣労
働を認めてきたこと、業務を原則自由化した後も専門的な業務についてのみ
期間制限
の例外としてきたことといった、これまでの
労働者派遣制度
の
在り方
を根本から覆すものであります。
改正案
によれば、
派遣先
企業は、
専門性
のない業務を含むあらゆる業務について、人を入れ替えつつ
派遣労
働を永続的に利用することが可能となるのです。これは、常用代替の防止や
派遣労
働が臨時的、一時的なものであるという原則を完全に無視し、
派遣労
働を無制限に拡大させるものであります。 また、労働政策
審議
会では、
労働者
代表
も使用者
代表
も専門二十六業務の廃止を求めていなかったにもかかわらず、それを
厚生労働省
が推し進めました。これは、今回の
改正案
が人材
派遣会社
の意向を最優先にして作られたことの証拠であります。
労働者
を守るべき任務を負う
厚生労働省
が
業界団体
のために法改正を行うなど、魂を捨ててしまったものと断じざるを得ません。 第三に、
政府
が
派遣労働者
の
雇用
の安定のための要とする
雇用安定措置
についてであります。
派遣先
への直接
雇用
の依頼、
派遣元
での
派遣労働者
以外での無期
雇用
に
実効性
がないことや、
派遣元
の本来業務である新たな
派遣先
の提供が含まれているなど、
雇用安定措置
に期待が持てないのは明らかです。 さらに、
政府
は、
雇用安定措置
の
義務
違反に対して、
許可
の取消しも含め厳しく指導することで
派遣元
事業主
の履行を
確保
すると言っていますが、そもそも、施行日の直前に至っても、当
委員会
の
審議
の中で
雇用安定措置
の
義務
の始め、終わり、対象
派遣労働者
といった基本的事項についてすら
答弁
が錯綜する始末であります。このような状態で、
厚生労働省
が本気で
雇用安定措置
の履行を
徹底
させようと考えていると誰が信じるでありましょうか。 第四に、
派遣労働者
の
処遇
については、
均衡
を考慮した際に配慮した内容に関する
説明
義務
の追加など小手先の改正にすぎず、
派遣労働者
の根本的な
待遇改善
策は講じられておりません。そもそも、現行の
労働者
派遣法
においても禁止されている事前面接が、実際にはそれに似たようなことが横行しているなど、そもそも今の
派遣法
を、きちっとまずは
法律
を施行することから始めるのが当たり前じゃありませんか。 また、修正案については、国会
審議
を踏まえ、今まで申し上げた
政府
案の根本的な欠陥を直すものではありません。さらに、施行日を九月三十日とすることは、翌日から施行される労働契約申込みみなし
制度
を骨抜きにしたいという目的が露骨に現れており、みなし
制度
に対する
派遣労働者
の期待を完全に裏切るものであり、到底賛成できません。 真に
労働者
保護のための
制度
改正を行うのであれば、十月一日に施行される労働契約申込みみなし
制度
によって、まずは
派遣先
の都合のよいように使われている違法
派遣
の状態を解消して、その後、
制度
改正について
議論
するべきであります。このような手順を踏まずに、違法状態を法改正によって無理やり合法に変えてしまうような手段は断じて許されるものではありません。 なお、いわゆる同一労働同一
賃金
法案
については、
衆議院
での修正の結果、
派遣労働者
への適用規定が均等ではなく
均衡待遇
でも了とされたこと、立法による
措置
が担保されていなくなったこと、かつ一年以内ではなく三年以内と大きく後退してしまったことなどから、
法案
の実質的な意義が失われてしまったため、反対であります。 今回の
法案
は、
派遣会社
による
派遣会社
のための
法案
であり、こんな
法案
、絶対に通すわけにはいきません。 本
改正案
は、昨年二度の廃案に追い込まれております。今回も再度廃案にすることこそが
派遣労働者
の保護につながる道であることを強く申し述べ、私の反対討論といたします。
川田龍平
154
○川田龍平君 私は、維新の党を
代表
して、
労働者
派遣法
改正案
の修正案及び原案に反対の立場から、
労働者
の
職務
に応じた
待遇
の
確保等
のための
施策
の
推進
に関する
法律案
、いわゆる同一労働同一
賃金
法案
に賛成の立場から討論を行います。
衆議院
における修正内容は、我が党にとって完全に満足のいく内容ではありませんが、
派遣労働者
の
待遇
について均等の文言が初めて入ることもあり、改革を一歩でも進めるために、同一労働同一
賃金
法案
については賛成するものです。 しかしながら、この
派遣労働者
改正案
の本来の
趣旨
である常用代替の防止とならないばかりか、
派遣労
働の濫用につながりかねないなど、本
改正案
が抱える問題点や矛盾がこれまでの
審議
の中で次々と明らかになりました。 中でも、業務単位の
期間制限
を撤廃する
期間制限
の見直しについては、個人単位の
期間制限
によって、二十六業務の
派遣労働者
はその業務の
専門性
などの実態を考慮されることなく、一律に三年で職場から去らなければいけないこととなります。このことは、今現在、二十六業務で比較的高
賃金
で長期間安定して働いている
方々
の
雇用
を不安定にさせるだけでなく、例えば添乗員などの、独自の労働市場を形成しており、
派遣法
制定当時から
期間制限
は必要ないとされてきた
業界
にも大きな影響を生じさせる極めて乱暴かつ強引な変更です。 二十六業務一つ一つの多様な実態把握が不十分なまま、
派遣労働者
の声を聞いていないなど、これまでの
施策
の政策効果、検証が不十分です。現場で働く
方々
に対して、改正の
趣旨
について、これまでの
政府
の
説明
で
理解
を得ることができるとは到底思えません。 また、均等
待遇
や同一労働同一
賃金
といった
派遣労働者
の
待遇改善
が今回の改正によって全く進まないことも
改正案
の大きな問題点です。
改正案
に対しては、
派遣
社員七割近く反対という調査結果も出ました。改正の内容が現場のニーズとそごを来していることは明らかです。 今回の
改正案
は廃案とし、現場の実態を踏まえた
労働者派遣制度
の改正について再度
検討
することが必要です。 なお、自由民主党及び公明党提出の修正案についても、
議論
で明らかとなった
改正案
の問題点や矛盾点を解消するものではなく、賛成できません。とりわけ、修正された施行までの日数が極めて短いことは、周知
徹底
が間に合わずに、現場の混乱が予想されます。施行日以外の修正についても、明確な修正ではなく、分かりにくく、提示も、午前中の
審議
の前の理事会でも示されず、
議論
もせずに
衆議院
に送ることはできません。 今日の
法案
の終局、採決に当たっては、事前に申入れもなく、
委員会
運営
に筆頭理事間の調整がうまくいかなかったことは両筆頭理事に猛省を促します。 以上で
労働者
派遣法
の
改正案
に反対の討論を終わります。ありがとうございました。
小池晃
155
○小池晃君 私は、
労働者
派遣法
の一部を改正する
法律案
について、本日、こうして乱暴に採決されようとしていることに強く抗議し、断固として反対する立場から討論を行います。 本
法案
は、昨年二度も廃案になった上、
衆議院
では、自公両党が採決を強行して
参議院
に送り付けてきたものであります。本院の
審議
では、次々に
法案
の矛盾を
指摘
され、頻繁に
審議
が中断し、九月一日の施行日を過ぎ、会期末が迫った現在も、新たな問題、疑問が噴出しているのです。この経過だけでも、この
法案
には重大な問題があり、撤回し、廃案にすべきものだと言わねばなりません。 反対する最大の理由は、一九八五年の
労働者
派遣法
成立以来三十年間、職業安定法四十四条で禁止された労務供給事業の例外として、臨時的、一時的業務に限る、常用
雇用
の代替としないとしてきた
派遣労
働の大原則を投げ捨て、その
制度
的保障だった業務ごとの
期間制限
をなくし、
労働者
派遣
を切れ目なく受入れ可能としていることであります。 本
法案
は、
派遣元
で無期の
雇用
契約を結んだ
派遣労働者
を
期間制限
の対象から外してしまいました。有期契約の
派遣労働者
については、事業所単位の受入れ期間を三年としていますが、過半数労働組合等からの意見聴取だけで際限なく延長できる仕組みです。個人単位で見ても、有期
雇用
の
派遣労働者
は、三年を上限としつつ、課を変えれば使い続けられるため、いつでもどこでもいつまでも
派遣先
企業が
派遣労働者
を使い続けることが可能にする
制度
につくり変えるものであります。 一方で、曲がりなりにも
派遣先
に課せられてきた直接
雇用
義務
はほとんど消滅します。
派遣期間
抵触日を超えた場合の労働契約申込
義務
、専門二十六業務で、同一事業所三年以上従事した場合の優先
雇用
申込
義務
を削除するなど、
派遣先
を縛る規定をなくし、
雇用
責任
を免罪するものとなっています。みなし
雇用
制度
を残してはいますが、本改定によってほとんど適用されなくなります。この改悪によって常用代替が劇的に進むことは明らかであり、断じて認めることはできません。
政府
は、
正社員
を
希望
する者には
その道
を開くとして
雇用安定措置
があると繰り返しますが、実際には
派遣元
から
派遣先
への要請にすぎず、しかもそれすら
義務
でなく、
正社員
になれる保証など全くありません。
キャリアアップ措置
にも何ら
実効性
がないことは、
質疑
を通して明白となりました。 以上のように、本
法案
は、
正社員
になりたい、労働条件
改善
と安定
雇用
をと望む
派遣労働者
の切実な声を踏みにじる大改悪にほかならないのであります。 反対理由の第二は、均等
待遇
の担保がどこにもないことです。
法案
の
均衡
処遇
確保
措置
も、年収三百万が八六%を占めるという低
賃金
で、
賃金
格差も
正社員
の七割から八割にすぎない
派遣労働者
の現状に対し、
派遣元
に
均衡
処遇
を考慮した内容の
説明
義務
を課し、
派遣先
には、同種の業務に従事する
派遣先
の
労働者
の
賃金
の
情報提供
、
教育訓練
、
福利厚生
施設の利用に関する配慮
義務
を課すのみで、世界では当たり前の均等
待遇
原則実現には程遠く、
派遣先
労働者
との格差を固定化するものにほかなりません。 反対理由の第三は、十月一日のみなし
雇用
制度
の施行の一日でも前に何が何でも成立させようとしていることであります。 この
法案
は
派遣労働者
を保護する
法案
ではない、それを何よりも物語るのがこの問題ではないでしょうか。しかも、
法案
の附則九条の経過
措置
の「従前の例による。」の解釈をねじ曲げ、既に
派遣
契約を結んだ
労働者
に、みなし
雇用
制度
の対象となるべき専門業務偽装などの
期間制限
違反があっても適用しないとされたことであります。既に三年前に確立した
法律
を前提として契約した
派遣労働者
の
権利
を施行日一日前の新法成立を理由に奪うもので、極めて重大です。 そして、本日、突然与党から提案された九月三十日という施行日修正では、円滑な施行など到底できません。仮に成立しても、
労働者
派遣
の仕組みを大
転換
することから、四十一項目以上の省令、
指針
を労働政策
審議
会で
検討
し、それに基づき、
派遣元
や
派遣先
、
派遣労働者
への周知
徹底
期間は十日余りしかないという乱暴極まりない日程であり、大混乱を招くという無理を承知の
法案
を成立させることは、立法府として重大な禍根を残すものであります。 その他の内容修正も一時間ほど前に突然示されたばかりで、まともな
検討
すらできません。これでは立法府としての
責任
放棄になってしまいます。これは、
法案
への賛否を超えて国会が問われている問題だと私は思います。 そもそも、与党が内容上の修正を求めるという異例な事態は、
法案
の根本的欠陥を示すものにほかならない、このことを申し上げたいと思います。 以上、余りにも理不尽、これほどあからさまに
労働者
の
権利
を踏みにじり、企業側の要求にべったりと応える
法案
を私は見たことがありません。
正社員化
を
希望
する方には
その道
を開き、
派遣
を選択する方には
処遇
の
改善
を図るというのであれば、本
法案
は廃案としてきっぱり出直すべきであります。 本
法案
は、どこを取っても矛盾、欠陥だらけであり、
正社員
、直接
雇用
が原則という日本のあるべき
働き方
を間接
雇用
が常態化する社会へ大
転換
していく改悪
法案
であります。廃案にするほかない、このことを再度強く訴えて、反対討論といたします。
福島みずほ
156
○
福島みずほ
君 社民党の
福島みずほ
です。 私は、この
法案
に関して、
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
保護等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
と修正案に断固反対、
労働者
の
職務
に応じた
待遇
の
確保等
のための
施策
の
推進
に関する
法律案
に反対の立場から討論を行います。 重大欠陥のあるこれらの
法案
は、きっぱり廃案にすべきです。手続的な問題と中身の問題と、二つ分けて申し上げます。 まず初めに、手続の面から申し上げます。 今日、採決ということに強く抗議をいたします。午前中に、理事会で全く提案のなかった終局の動議がなされ、それも休憩になって止まりました。しかし、その後、採決を今日やる必要が本当にあるのでしょうか。修正案が私たちに示され理事会で
議論
になったのは、つい一時間ほど前からです。しかも、その四点の中身については、先週、与党の筆頭が
説明
した中身よりかなり後退し、私たちはこの中身の検証がなかなかできません。 この
参議院
の
厚生労働委員会
で、修正案のきちっとした
趣旨
説明
とそれについての討論を一切行わずに採決をすることは、
参議院
の恥だと思います。突然このような修正案を出し、とにかく何が何でも今日
委員会
で可決しようとすることに強く抗議をいたします。 もう一つの理由は、何が何でも九月三十日に施行日を変えるということです。 今日まで一切の修正案は出ておりませんでした。九月一日が施行の
法案
を、九月八日までそのまま放置して
議論
してきたことそのものも問題だと思います。なぜ九月三十日施行なんでしょうか。それは、十月一日に施行予定の、みんなが三年以上待望してきたみなし
雇用
制度
、直接
派遣先
に
雇用
される民事効を発生させる
制度
を何が何でも、何が何でも、何が何でも適用させないという厚労省と
派遣会社
と経済界、
派遣先
の利害でしかありません。
厚生労働大臣
に今日私は、
厚生労働省
は
労働者
の味方ですかと聞きました。
大臣
は
労働者
の味方である旨
答弁
したと思いますが、私はそうは思いません。こんな
法案
を、どんなことがあってもみなし
雇用
がされる
労働者
を一人も出さないために、無理を承知で、立て付けにおいて無理であり、動機において不純である、
労働者
の
権利
を踏みにじる、
労働者
の
権利
性を認めない、こんな
法案
を九月三十日施行で強行しようとする
厚生労働省
は
労働者
の味方ではない、そう思います。 そして、中身について申し上げます。 この
法案
は、常用代替防止をかなぐり捨てるものです。曲がりなりにも
派遣法
は常用代替防止という建前でやってきましたが、二十六業種も撤廃し、業種の制限を一切なくしてしまいます。八五年の成立から、十三、十四、二十六と専門業種を拡大してきた、そして今回撤廃する、こんな
労働法制
の
規制
緩和は許すことはできません。 そして二つ目は、生涯
派遣
という道になるからです。 課を変えればずっと
派遣
のまま働かせ続けることができる、
派遣先
で人を変えればずっとそのまま働かせることができるという
法案
です。一生
派遣
のまま働かせることができる。しかも、しかも途中で
派遣
の更新を拒絶すれば、若年定年制、その事態が起きます。
労働者
にとって何の益もありません。
大臣
も、そして
総理大臣
も、繰り返し、
正社員
の道を開き均等
待遇
を実現すると言いましたが、これほど
労働者
を愚弄した言葉はありません。条文のどこに、
正社員
の道を
権利
として効果を出すものがあるんでしょうか。
雇用安定措置
は、いずれも、
希望
であったり、あるいは
派遣先
に言うというだけであって、何の法的効果もありません。この
労働者
派遣法
改悪
法案
は、
正社員
の道を閉ざし、そして生涯
派遣
にし、そして、場合によっては幾らでも
派遣
切りを行うことができる大改悪法であります。 均等
待遇
についても、
労働者
の意思を全く生かしているものではありません。均等
待遇
については、配慮であったり考慮であったり、そのレベルにとどまって、それが実現するものとは程遠い中身になっております。 この
法案
が仮に成立をすれば、七五%を占める女性、とりわけ若い人たちは
派遣労働者
に押し込められるでしょう。そして、均等
待遇
の実現もなく、様々な保障もなく、本当に劣化した労働条件の中で生きざるを得ないことが考えられます。 私たち国
会議
員は、
雇用
の
強化
や
雇用
の保障や
雇用
の安定にこそ
努力
すべきであり、
雇用
の破壊と
雇用
の劣化に手を貸してはならない、そう思っています。 今日、採決の局面を迎えて、実に無念です。九月一日施行の
法案
がなぜ九月三十日で無理やりやれるんでしょうか。四十一項目の政省令をこれから労政審で強行して突破して、どんな
意味
があるんでしょうか。パブリックコメントや
説明
会や周知は極めて不十分です。 人が働くということは、その人にとって極めて大事なことです。
雇用
をこんな形で
法律
を成立させてはならない、是非、与党の議員にもお願いをいたします。 この
法案
が絶対に将来禍根を生む、そう確信をしています。断固反対、手続上も全くおかしい、労働省は原点に戻れ、そう申し上げ、私の反対討論といたします。
丸川珠代
157
○
委員長
(
丸川珠代
君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
保護等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
について採決に入ります。 まず、大沼君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
丸川珠代
158
○
委員長
(
丸川珠代
君) 多数と認めます。よって、大沼君提出の修正案は可決されました。 次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部の採決を行います。 修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
丸川珠代
159
○
委員長
(
丸川珠代
君) 多数と認めます。よって、修正部分を除いた原案は可決されました。 以上の結果、本案は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。 この際、津田君から
発言
を求められておりますので、これを許します。
津田弥太郎
君。
津田弥太郎
160
○
津田弥太郎
君 私は、ただいま可決されました
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
保護等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、維新の党、日本を元気にする会・無所属会及び無所属クラブの各派共同提案による
附帯決議
案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
労働者派遣事業
の適正な
運営
の
確保
及び
派遣労働者
の
保護等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な
措置
を講ずるべきである。 一、
労働者
派遣法
の原則について 1
派遣
就業は臨時的・一時的なものであるべきとの基本原則については本法施行後も変わらないことに十分留意し、かつ、
派遣労
働が企業にとって単純な労働
コスト
の削減や
雇用
責任
の回避のために利用されてはならないことを再確認し、
労働者
派遣法
の規定の運用に当たること。また、
労働者
派遣法
の根本原則である常用代替の防止は、
派遣労働者
が現に
派遣先
で就労している常用
雇用
労働者
を代替することを防止するだけでなく、
派遣先
の常用
雇用
労働者
の
雇用
の機会が不当に狭められることを防止することを含むものであり、このことに十分留意し、
労働者
派遣法
の規定の運用に当たること。特に、
派遣先
が
派遣労働者
を受け入れたことによりその
雇用
する
労働者
を解雇することは常用代替そのものであり、
派遣労
働の利用の
在り方
として適当でない旨を周知すること。 2 直接
雇用
が労働政策上の原則であることに鑑み、
正社員
として働くことを
希望
している
派遣労働者
に
正社員化
の機会が与えられるよう、
派遣元
事業主
と
派遣先
のそれぞれに
派遣労働者
の
正社員化
に向けた
取組
を講じさせることや、国として
派遣労働者
の
正社員化
を促進する
取組
を支援する具体的
措置
を実施することなどを含め最大限
努力
すること。その際、
派遣労働者
からの
転換
を目指すべき
正社員
とは、労働契約の期間の定めがなく、所定労働時間がフルタイムであり、直接
雇用
の
労働者
であることが原則であること、加えて、長期的な
雇用
に基づく
処遇
体系の下にある
労働者
であることが求められることに留意すること。また、短時間
労働者
、有期
雇用
労働者
等の非正規
雇用
労働者
についても、
労働者
の意向に沿って、
正社員化
の機会が与えられるよう最大限
努力
すること。 二、
労働者派遣事業
について 1
特定労働者派遣事業
と
一般
労働者派遣事業
との区分を撤廃し、全ての
労働者派遣事業
を
許可制
とするに当たっては、
派遣
業界
全体の健全化、
派遣労働者
の
実効性
ある保護につながるような
許可
基準に見直すこと。
派遣労働者
の基本的
権利
や
労働者
としての尊厳、更には正当な労働の対価の支払や
雇用
の安定を無視して利益
確保
に走るような
派遣元
事業主
が
業界
から排除されるよう
許可制
を適切かつ確実に運用すること。また、全面
許可制
への移行に伴い増大する
許可
・更新手続、相談・申告対応、指導監督等を適切に実施する体制の
確保
が必要であることから、都道府県労働局の需給調整業務に係る組織体制の拡充、需給調整指導官の必要な人員増及びその専門スキルの
向上
を図るための研修の実施等に努めること。 2
労働者派遣事業
の
許可
に当たっては、事業
運営
の実績等がない中で書面による審査にならざるを得ないこと等に鑑み、最初の
許可
更新の際に、当該更新を受けようとする
派遣元
事業主
が
許可
基準を満たしていることを労働政策
審議
会に報告することとし、その効果を検証した上で、初回の
許可
の有効期間である三年を短縮することについても
検討
すること。 3 現在、届出のみで
特定労働者派遣事業
を営んでいる小規模
派遣元
事業主
への暫定的な配慮
措置
を
検討
するに当たっては、労働政策
審議
会における
議論
を踏まえ、優良な小規模
派遣元
事業主
が不当に排除されることがないよう配慮しつつも、
許可
基準が
派遣元
事業主
の
雇用
責任
を担保するために果たしている役割に十分留意するとともに、当該配慮
措置
の期間が必要以上とならないよう留意すること。また、
派遣元
事業主
として
派遣労働者
保護の
責任
等を適正に履行することができる優良な小規模
派遣元
事業主
が新
制度
に移行できるよう、
事業主
からの技術的かつ財政的な面での相談に応じるなどの必要な支援を行うこと。その上で、本法施行後に事業の
許可
を受けずに廃業する
派遣元
事業主
に
雇用
されている
派遣労働者
については、その生活及び
雇用
の安定を図るための方策を講ずるよう努めること。 4
派遣労働者
の
保護等
を適正に実施する
派遣元
事業主
を優遇し、優良な
派遣元
事業主
を育成するため、認定
制度
の活用促進策について具体的な
検討
を行い、早急に実施すること。あわせて、法令違反を繰り返す
派遣元
事業主
に対しては、厳正なる指導監督の
強化
、
許可
の取消しを含めた処分の
徹底
を行うとともに、企業名の公表についても
検討
すること。 5 マージン率については、
派遣労働者
保護の観点から社会通念上適切な範囲があると考えられることに鑑み、その
規制
の
在り方
について
検討
すること。また、マージン率の関係者への
情報提供
に当たっては、
平成
二十四年改正法の立法
趣旨
を踏まえ、常時インターネットにより広く関係者とりわけ
派遣労働者
に必要な情報が提供される方法で
情報提供
を行うことを原則とする旨を
派遣元
指針
に規定すること。 6 無
許可
で
労働者派遣事業
を行う
事業主
に対しては、
許可
の取消し等の
措置
を採ることができないことに鑑み、
行政
による刑事告発を行うことも視野に、指導監督に万全を期すこと。また、企業名の公表等について
検討
すること。 三、
期間制限
について 1 新たに
期間制限
が掛かることとなる二十六業務に現に従事する
派遣労働者
について、本法の施行を理由とした労働契約の更新拒絶の動きがあることに鑑み、労働契約法第十八条及び第十九条の
趣旨
の
派遣元
事業主
への周知、不当な更新拒絶を行わないための関係団体への要請、無期
雇用
派遣労働者
への
転換
支援、当該
派遣労働者
への相談支援及び就業継続支援体制の整備等、当該
派遣労働者
の
雇用
の安定化のための
措置
を早急に講ずること。さらに、施行日前に締結された
労働者
派遣
契約に基づき行われる
労働者
派遣
については、
派遣労働者
の保護に欠けることのないよう、本法施行前の第四十条の四の規定等に基づく指導・助言を
徹底
するとともに、それに従わない
派遣先
に対しては勧告や公表も含め、厳しく対処すること。 2 無期
雇用
派遣労働者
を
派遣
契約の終了のみを理由として解雇してはならない旨を
派遣元
指針
及び
許可
基準に規定し、事業の
許可
及びその更新の審査段階等において必要な指導等を行うことができるようにすること。さらに、その旨を
許可
の条件とし、これに違反した
派遣元
事業主
の
許可
の取消しを行うことができるようにすること。また、有期
雇用
派遣労働者
についても、
派遣
契約終了時に労働契約が存続している
派遣労働者
については、
派遣
契約の終了のみを理由として解雇してはならない旨を
派遣元
指針
に
明記
すること。 3 クーリング期間経過後、
派遣労働者
の意向に反し、再び同一の組織単位の業務に
派遣
することは
派遣労働者
の
キャリアアップ
の観点から望ましくない旨を
派遣元
指針
に規定すること。また、
派遣労
働の利用は臨時的・一時的なものが原則であることから、その利用は三年以内が原則であることを明らかにすること。特に、
派遣先
が
派遣
可能期間の延長の是非を判断するに当たっては、必ず過半数労働組合等からの意見聴取を実施し、この原則を尊重すべきであることを周知
徹底
すること。また、
派遣先
による対応方針の
説明
等は労使自治の
考え方
に基づく実質的な話合いができる仕組みの構築が目的であることを併せて周知すること。なお、過半数労働組合等からの意見聴取手続の適正かつ効果的な運用が常用代替防止のために重要な役割を果たすことに鑑み、過半数労働組合等が的確な意見を述べられるよう、事業所全体で受け入れた
派遣労働者
数の推移のほか、過半数労働組合等からの求めに応じ、部署ごとの
派遣労働者
数及び
派遣
受入れ期間等の情報が
派遣先
から提供されることが望ましい旨を
派遣先
指針
に規定し、周知
徹底
を図ること。さらに、国として過半数労働組合のある事業所の割合、意見聴取において過半数労働組合等から反対意見が出された割合及びその内容等の実態を把握するための調査及び分析を行うこと。なお、最初の
派遣労働者
の受入れに当たっては、過半数労働組合等にその受入れの
考え方
について
説明
することが望ましいことを周知すること。 4 改正後の第四十条の二第四項の規定に基づき、過半数
代表
者から意見聴取を行うときには、過半数
代表
者が管理監督者である場合、投票、挙手等の民主的な方法によらず使用者の指名等の非民主的・恣意的方法により選出されたものである場合等については、意見聴取手続が適正でないと判断されることに鑑み、過半数
代表
者の適正かつ民主的な選出について、厳正な確認、必要な指導等を行うこと。また、
労働者
が過半数
代表
者であること若しくは過半数
代表
者になろうとしたこと又は過半数
代表
者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないことを省令で定め、その違反に対しては厳正に対処すること。その状況によっては、不利益取扱いに関する
規制
の
在り方
について
検討
すること。さらに、意見を聴取した過半数
代表
者が民主的な方法により選出されたものではない場合については、事実上意見聴取が行われていないものと同視して、労働契約申込みみなし
制度
の対象とすること。なお、
派遣先
が意見聴取の過程及び結果並びに対応方針等の
説明
の内容について故意に記録せず又は記録を破棄した場合、意見聴取に当たり合理的な意見表明が可能となるような
資料
が
派遣先
から提供されない場合等については、法の
趣旨
に照らして不適当であることから、厳正に対処すること。 5 意見聴取手続において過半数労働組合等から反対意見が述べられた場合、
派遣先
は十分その意見を尊重するよう努めるべきであり、当該意見への対応方針を
説明
するに際しては、当該意見を勘案して
労働者
派遣
の役務の提供の受入れについて再
検討
を加えること等により、過半数労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めるべき旨を
派遣先
指針
に規定すること。さらに、二回目以降の延長に係る意見聴取において、再度反対意見が述べられた場合については、当該意見を十分に尊重し、受入れ人数の削減等の対応方針を採ることを
検討
し、その結論をより一層丁寧に
説明
しなければならない旨を
派遣先
指針
に
明記
すること。 6
派遣
可能期間の延長手続を回避することを目的として、クーリング期間を置いて再度
派遣労
働の受入れを再開するような、実質的に
派遣労
働の受入れを継続する行為は、過半数労働組合等からの意見を聴取しなければ三年を超えて
派遣労
働を受け入れてはならないとした立法
趣旨
に反する旨を
派遣先
指針
に規定すること。 四、
雇用安定措置
について 1
雇用安定措置
として講ずる内容について記載した労働契約のひな形を作成し周知すること。また、
雇用安定措置
のうちいずれの
措置
を講ずるかについては
派遣労働者
の意向を尊重することが重要である旨、特に
派遣労働者
が
派遣先
への直接
雇用
を望んでいる場合には直接
雇用
につながる
措置
を採ることが望ましい旨、及びキャリア・コンサルティングや労働契約の更新の際の面談等の機会を通じてあらかじめ
派遣労働者
の意向を確認し、早期に
雇用安定措置
の履行に着手すべきである旨を
派遣元
指針
に規定すること。また、
派遣元
事業主
が行う
派遣先
に対する直接
雇用
の申込みの依頼は書面の交付等により行うことが望ましいことを周知すること。さらに、改正後の第三十条第二項の
雇用安定措置
の対象となる
派遣労働者
については、
派遣元
事業主
によって当該
義務
が適切に履行されるか、当該
派遣労働者
が
希望
しなくなるまでその効力が失われないことを周知
徹底
するとともに、
義務
を履行せずに労働契約が終了した場合であっても、同条第一項第四号の規定により、労働契約を継続して有給で
雇用
の安定を図るために必要な
措置
を講ずること等を通じて、その
義務
を履行しなければならないことについて、確実に周知
徹底
すること。 2
派遣元
事業主
と通算して一年以上の労働契約を結んでいた
派遣労働者
については、
派遣
契約の期間にかかわらず、
雇用安定措置
の対象となることを
派遣元
事業主
及び
派遣労働者
に周知
徹底
し、
雇用安定措置
の適正かつ効果的な運用を担保すること。さらに、
雇用安定措置
については、
派遣労働者
の年齢や業務等によってその
雇用
の継続が困難な場合も含め、
派遣元
事業主
の履行を
確保
するよう厳正な指導等を行うこと。 3
雇用安定措置
の
実効性
ある実施が
派遣労働者
の保護の観点から最も重要であることに鑑み、
派遣元
事業主
が個々の
派遣労働者
に対して実施した
雇用安定措置
については、その内容を
派遣元
管理台帳に記載することで、
派遣労働者
に対するキャリア・コンサルティングや
雇用安定措置
に係る
派遣労働者
の意向の確認等にも積極的に活用するよう、
派遣元
事業主
に対して指導すること。なお、
派遣先
に対して行った直接
雇用
の依頼については、
派遣先
からの受入れの可否についても併せて
派遣元
管理台帳に記載させること。 4
雇用安定措置
の真に
実効性
ある実施により労働契約法第十八条の無期
転換
申込権を得ることのできる
派遣労働者
を拡大することが、
派遣労
働の中では比較的安定的な無期
雇用
派遣労働者
への
転換
を望む
派遣労働者
の
希望
をかなえることにつながることから、改めて同法第十八条の立法
趣旨
を
派遣元
事業主
に周知
徹底
するとともに、その適用を意図的・恣意的に逃れる行為は同法第十八条の観点から脱法行為である旨を
派遣元
指針
に規定すること。また、
派遣元
事業主
が繰り返し
派遣期間
三年直前で
派遣
就業を終了させ、又は意図的に三年見込みに達しないように
派遣
契約を調整することにより
雇用安定措置
の
義務
逃れをすることは、
雇用安定措置
の立法
趣旨
に反する旨を
派遣元
指針
に規定すること。さらに、そのような
雇用安定措置
の
義務
逃れをする
派遣元
事業主
について繰り返し指導を行っても
改善
しない場合、事業
許可
の更新を認めない旨を
許可
基準に盛り込み、
派遣元
事業主
の事業
許可
の更新を認めないこと。 5
雇用安定措置
のうち、
派遣先
への直接
雇用
の依頼については、直接
雇用
の依頼を受けた件数に対して
派遣先
が直接
雇用
した人数が著しく少ない場合については、
派遣先
に対してその理由を聴取し直接
雇用
化の
推進
に向けた助言・指導を行うものとすること。また、新たな
派遣先
の提供については、業務の内容や
福利厚生
等に係る就業の条件について、特に
賃金
、就業場所、通勤時間等に関して合理的と認められる目安を定め周知すること。 五、
派遣労働者
の
待遇
について 1
均衡
を考慮した
待遇
を
確保
するため、
派遣元
事業主
が
派遣労働者
の賞与や退職金等を含む
賃金
を決定するに当たって考慮し、勘案すべき内容について明確化するとともに、その周知を図ること。また、
派遣元
事業主
は、
派遣先
との
派遣料金
の
交渉
が
派遣労働者
の
待遇改善
にとって極めて重要であることを踏まえ、
交渉
に当たるべきである旨を
派遣元
指針
に規定し、その周知
徹底
を図ること。さらに、
派遣先
も、
派遣料金
を設定する際に就業の実態や労働市場の状況等を勘案し、
派遣
される
労働者
の
賃金水準
が
派遣先
の同種の業務に従事する
労働者
の
賃金水準
と
均衡
が図られたものになるよう努める旨を
派遣先
指針
に規定すること。
派遣労働者
が
待遇
に関する事項等の
説明
を求めたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない旨を
派遣元
指針
に規定し、
派遣元
事業主
に対し厳正な指導監督等を行うこと。また、不利益な取扱いを受けた
派遣労働者
への救済
措置
の
在り方
について
検討
を行うこと。 2 均等・
均衡待遇
の
在り方
について
検討
するための調査研究その他の
措置
の結果を踏まえ、速やかに労働政策
審議
会において、
派遣労働者
と
派遣先
に
雇用
される
労働者
との均等・
均衡待遇
の実現のため、法改正を含めた必要な
措置
の
在り方
について
議論
を開始すること。その際、パートタイム労働法や労働契約法の関係規定も参酌して行うこと。 3
派遣元
事業主
に
雇用
される通常の
労働者
と有期
雇用
派遣労働者
との間における、通勤手当の支給に関する労働条件の
相違
は労働契約法第二十条に基づき、
働き方
の実態その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならない旨を
派遣元
指針
に規定すること。 4
派遣労働者
が安心して働くことができる環境を整備するため、
派遣先
が
派遣労働者
の労働・社会保険への加入状況を確認できる仕組みを
強化
するほか、
派遣労働者
を労働・社会保険に加入させることなく事業を行う
派遣元
事業主
に対して指導監督等を
強化
するなど、
派遣労働者
に対する労働・社会保険適用の促進を図ること。また、
派遣労働者
を労働・社会保険に加入させることを
許可
基準に加えることについて
検討
すること。 5
派遣労働者
の育児休業の取得については、恣意的な判断や、
誤解
に基づく運用により
派遣労働者
の
権利
が不当に制限されることがないよう、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者
の福祉に関する
法律
の内容を周知し、適切な指導等を行うこと。また、
派遣労働者
の育児休業の取得に向けた
取組
等が優良な
派遣元
事業主
等に対する優良認定の仕組みを
推進
し、
派遣労働者
の育児休業の取得率が著しく低い
派遣元
事業主
についての対策を
検討
すること。さらに、
派遣労働者
を始め非正規
雇用
労働者
の育児休業の取得を促進するため、その取得状況や不利益取扱い等に係る実態を早急に把握するとともに、法制上の
措置
を含む取得促進のための
実効性
ある
措置
を講ずることを
検討
すること。その際、
派遣労働者
の育児休業については、育児休業からの復帰時の
派遣先
の
確保
など
派遣労働者
固有の課題があることを踏まえ、
検討
を行うこと。 六、
キャリアアップ措置
について 1 段階的かつ体系的な
教育訓練
等の
キャリアアップ
支援については、
派遣労働者
の
正社員化
や
賃金等
の
待遇改善
という成果につながるものとなるよう、
派遣元
事業主
に対して助言等を行うこと。また、
派遣元
事業主
が、個々の
派遣労働者
について適切な
キャリアアップ
計画を当該
派遣労働者
との相談に基づいて策定し、
派遣労働者
の意向に沿った
実効性
ある
教育訓練
等が実施されること、また、
キャリアアップ
の成果は
賃金
表に反映することが望ましいことを周知すること。
派遣元
事業主
に
義務
付けられる
教育訓練
については、その
義務
の具体的な内容を明確化するなどして周知するとともに、その履行が
徹底
されるよう適切な指導等を行うこと。さらに、
派遣元
事業主
に
義務
付けられる
教育訓練
の内容について、
派遣元
事業主
は、
派遣労働者
に周知するよう努めるべきである旨を周知し、インターネット等により関係者に対して
情報提供
することが望ましい旨を
派遣元
指針
に規定すること。 2
派遣元
事業主
に
義務
付けられる
教育訓練
の実施状況については、事業報告、
派遣元
管理台帳等によって確認し、その実施について適切な指導監督等を行うとともに、事業
許可
の更新の際には重要なチェック項目としてその適正かつ誠実な実施を確認し、基準を満たさない場合には更新をしないことも含め厳正に対処すること。 3
派遣元
事業主
に
義務
付けられる
教育訓練
の実施に当たっては、必ず有給かつ無償で行わなければならない旨を
許可
基準に盛り込むこと。また、その費用をマージン率の引上げによる
派遣労働者
の
賃金
の削減で補うことは望ましくないことを周知
徹底
すること。その
義務
違反に対しては、
許可
の取消しや更新をしないことを含め厳正に対処すること。また、
派遣元
事業主
に
義務
付けられる
教育訓練
を受けるために掛かる
交通費
については、
派遣先
との間の
交通費
よりも高くなる場合は
派遣元
事業主
において負担すべきである旨を周知すること。さらに、
派遣元
事業主
に
義務
付けられる
教育訓練
以外の
教育訓練
については、
派遣労働者
の
キャリアアップ
のために自主的に実施すること、また、
派遣労働者
の負担は実費程度とし受講しやすくすることが望ましい旨を
派遣元
指針
に規定すること。
派遣労働者
の参加が強制される場合、
派遣労働者
が当該
教育訓練
に参加した時間は労働時間であり有給とする必要があることを周知すること。 4
派遣労働者
の
キャリアアップ
のためには、キャリア・コンサルティングが効果的であることに鑑み、
派遣労働者
の意向に沿ったキャリア・コンサルティングが実施されるよう、
派遣元
事業主
に対し指導等を行うこと。また、短期細切れ
派遣
が繰り返されるような登録型
派遣
や日雇
派遣
等の
派遣労働者
についても、
派遣元
事業主
に
義務
付けられる
教育訓練
の実施及びキャリア・コンサルティングの提供は必須であること、その実施は労働契約が締結された状況で行われなければならないこと、そのため必要に応じて労働契約の締結・延長等の
措置
を講ずる必要があることを周知
徹底
すること。 5
派遣先
に
雇用
される
労働者
の
募集
に係る事項の周知については、周知した事項の内容を記録し保存することが望ましい旨を周知すること。また、
派遣労働者
の直接
雇用
化を
推進
するため、
派遣先
が
派遣
契約の終了後に
派遣労働者
を直接
雇用
する場合の紛争が起こらないよう
派遣元
事業主
に支払う紹介手数料の取扱い等については、
派遣
契約の記載事項として省令で定めること。さらに、
派遣先
が
派遣労働者
を
正社員
として採用するなど直接
雇用
しようとする際、それを
派遣元
事業主
が禁止したり妨害したりすることは
労働者
派遣法
の
趣旨
に反するものであることを明確化し、そのような
派遣元
事業主
に対しては、厳正な指導を行うこと。 七、
派遣先
の
責任
について 1
派遣先
の使用者性を認めた中労委命令及び裁判例について周知を図り、
派遣先
が苦情処理を行うに際しては、それらに留意する旨を
派遣先
指針
に規定すること。また、
派遣先
において適切かつ迅速な処理を図らなければならない苦情の内容として、
派遣先
におけるセクハラ・パワハラ等について
派遣先
指針
に例示すること。さらに、
派遣先
の団体
交渉
応諾
義務
の
在り方
について、法制化も含めた
検討
を行うこととし、その際、労働時間管理、安全衛生、
福利厚生
、職場におけるハラスメント、労働契約申込みみなし
制度
の適用等に関する事項に係る団体
交渉
における
派遣先
の応諾
義務
についても
検討
すること。 2
派遣元
事業主
の責めに帰すべき事由によって
派遣労働者
の労働
義務
が履行不能になった場合においては、民法第五百三十六条第二項の規定による反対給付や労働基準法第二十六条の規定による休業手当が確実に支払われるべきであることを、当事者を含む関係者に周知
徹底
すること。また、これらの場合における
派遣労働者
への
賃金等
の支払に関する実態の調査を行うこと。 3
派遣先
による
派遣労働者
を
特定
することを目的とする行為は、
労働者
派遣法
の
趣旨
に照らし不適当な行為であることに鑑み、その禁止の
義務
化について
検討
すること。 4 労働契約申込みみなし
制度
の
実効性
を担保するため、
派遣労働者
に対してみなし
制度
の内容の周知を図るとともに、
派遣労働者
がみなし
制度
を利用できる状態にあることを認識できる仕組みを設けること。また、みなし
制度
の
趣旨
が違法
派遣
と知りながら
派遣労働者
を受け入れている
派遣先
への制裁及び
派遣労働者
の保護にあることに鑑み、
派遣先
は、
労働者
の意向を踏まえつつ、みなし
制度
の下で有期の労働契約が成立した後に当該契約を更新することについては、
派遣元
事業主
と締結されていた労働契約の状況等を考慮し真摯に
検討
すべきである旨を周知すること。さらに、離職した
労働者
を離職後一年以内に
派遣労働者
として受け入れてはならないとの禁止規定に違反した場合、事前面接を始めとする
派遣労働者
を
特定
することを目的とする行為を行った場合、グループ企業内
派遣
の八割
規制
に違反した場合等の
派遣先
の
責任
を
強化
するため、みなし
制度
の対象を拡大することについて
検討
すること。 八、その他 1 今後、
労働者
派遣法
改正について、施行後の状況を踏まえ、その見直しについての
検討
を行う際には、今回の改正により新設された個人単位及び事業所単位の
期間制限
、
雇用安定措置
等の改正規定について、常用代替防止、
派遣労働者
の保護、
雇用
の安定等の観点から
検討
を行うものとすること。 2
派遣労働者
の安全衛生については、
雇用
関係のある
派遣元
事業主
と、就業上の指揮命令や労働時間の管理を行っている
派遣先
の連携が不十分であることから、
派遣労働者
の安全衛生上のリスクに対して就業上の配慮が十分になされていない
可能性
があるため、
派遣労働者
の安全衛生について
派遣元
事業主
と
派遣先
が密接に連携する旨を
派遣元
指針
及び
派遣先
指針
双方に規定すること。また、安全衛生教育の実施は
事業者
の法的
義務
であるが、その実施率は低く、特に
派遣労働者
に対する実施率は全
労働者
より低くなっていること、及び労働災害発生率の高い
派遣労働者
にこそ十分な安全衛生教育が実施される必要があることに鑑み、
派遣元
事業主
及び
派遣先
による安全衛生教育の実施の
徹底
を図ること。 3
派遣労働者
の労働関係法令に関する知識の修得の必要性を踏まえ、
派遣元
事業主
から
派遣労働者
にその機会が与えられるよう指導等を行うこと。また、
派遣先
に対して、
派遣先
責任
者講習等の機会を活用し、労働関係法令の遵守に必要な知識の付与を図ること。 4 個々の
派遣労働者
についての
派遣元
管理台帳の保管については、
派遣労働者
のための
雇用安定措置
、
キャリアアップ措置
等の着実かつ適正な実施を
確保
する観点から適切に行わせること。なお、
キャリアアップ措置
については、長期的・継続的に行う必要があるため、
派遣元
事業主
が
派遣労働者
に関する情報を中長期的に管理する体制を整備することを求めること。 5 無期
雇用
派遣労働者
の
募集
に当たっては、
正社員
の
募集
と誤認させることがないよう指導等を
徹底
すること。 6
平成
二十四年改正法の見直しの
検討
に当たっては、
派遣労働者
の保護や
待遇
が後退することとならないようにすること。また、
雇用
仲介事業の
在り方
の
検討
は、求職者及び
労働者
の保護や
待遇
が後退することとならないようにすること。また、職業安定法第四十四条に定める
労働者
供給事業の禁止については、
行政
による刑事告発を行うなど、指導監督に万全を期すこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ
委員
各位の御賛同をお願い申し上げます。
丸川珠代
161
○
委員長
(
丸川珠代
君) ただいま津田君から提出されました
附帯決議
案を議題とし、採決を行います。 本
附帯決議
案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
丸川珠代
162
○
委員長
(
丸川珠代
君) 多数と認めます。よって、津田君提出の
附帯決議
案は多数をもって本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、
塩崎
厚生労働大臣
から
発言
を求められておりますので、この際、これを許します。
塩崎
厚生労働大臣
。
塩崎恭久
163
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) ただいま御決議になられました
附帯決議
につきましては、その
趣旨
を十分尊重いたしまして
努力
いたす所存でございます。
丸川珠代
164
○
委員長
(
丸川珠代
君) 次に、
労働者
の
職務
に応じた
待遇
の
確保等
のための
施策
の
推進
に関する
法律案
について採決に入ります。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
丸川珠代
165
○
委員長
(
丸川珠代
君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、牧山君から
発言
を求められておりますので、これを許します。
牧山ひろえ
君。
牧山ひろえ
166
○
牧山ひろえ
君 私は、ただいま可決されました
労働者
の
職務
に応じた
待遇
の
確保等
のための
施策
の
推進
に関する
法律案
に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、維新の党、日本を元気にする会・無所属会及び無所属クラブの各派共同提案による
附帯決議
案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
労働者
の
職務
に応じた
待遇
の
確保等
のための
施策
の
推進
に関する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な
措置
を講ずるべきである。 一、
雇用
形態の
相違
による
待遇
格差を解消するに当たっては、民事的効力のある均等・
均衡待遇
規定の整備について調査し、必要な
検討
を行うこと。加えて、訴訟による解決が非正規
雇用
労働者
にとって負担が重いことに鑑み、
行政指導
の根拠となる均等・
均衡待遇
規定の整備、訴訟よりも迅速な解決を図ることができる仕組みの整備、
職務
分析・
職務
評価
の普及による労使の
取組
の支援等の訴訟によらない格差解消の方策等についても調査し、必要な
検討
を行うこと。 二、
雇用
形態の
相違
による
待遇
格差に関する訴訟においては、格差が不合理なものであること等の立証について、
労働者
側にとって過度な負担とならないことが望まれるため、立証
責任
の
在り方
について調査研究を行うとともに、裁判例の動向等を踏まえ、必要があると認められるときは、
法律
上の規定について
検討
を行うこと。 三、欧州において普及している協約
賃金
が
雇用
形態間で基本給格差を生じにくくさせている機能を果たしていることに鑑み、我が国においても
特定
最低
賃金
の活用について
検討
を行うこと。 四、
派遣労働者
について、
派遣先
に
雇用
される
労働者
との間においてその業務の内容及び当該業務に伴う
責任
の程度その他の事情に応じた均等な
待遇
及び
均衡
のとれた
待遇
の実現を図るとは、長期的な
雇用
に基づく
処遇
体系により様々な要素を広く
評価
して
待遇
を決定する我が国の
雇用
慣行を踏まえた諸事情を含むものであるところ、
職務
その他の事情の差がなければ均等
待遇
を図るべきであることに留意すること。 五、
派遣労働者
に関する法制上の
措置
を含む必要な
措置
を講ずるとは、
派遣先
に
雇用
される
労働者
との均等・
均衡待遇
の実現のために必要となる法制上の
措置
を講ずることが原則であることに留意すること。 六、
派遣労働者
に関する均等な
待遇
及び
均衡
のとれた
待遇
の
確保
の
在り方
について法制上の
措置
を含む必要な
措置
を講ずるに当たっては、短時間
労働者
及び有期
雇用
労働者
に係る
措置
を参酌して
検討
を行い、
実効性
のあるものとすること。また、
派遣労働者
の置かれている状況に鑑み、できる限り早期に必要な
措置
を講ずるよう努めること。 七、
派遣労働者
について
派遣先
に
雇用
される
労働者
との均等・
均衡待遇
の実現を図るために、
派遣料金
及びマージン率に対する国の
関与
の
在り方
について
検討
を行うこと。また、マージン率の関係者への
情報提供
について、インターネットによる提供を原則とするなど、より多くの者が見ることができる方策について
検討
すること。 八、
派遣労働者
であることによって特段の理由なく通勤手当が支給されないことは不合理であると考えられることから、
派遣労働者
への通勤手当の支給を促進するための対策について
検討
すること。 九、
雇用
形態による
待遇
の
相違
に係る調査研究の対象となる
賃金
とは、通勤手当、住居手当等の各種手当、賞与、退職金その他の使用者が
労働者
に支払う全てのものをいうことに留意すること。また、
派遣労働者
のキャリアと
賃金
体系との関係についての調査を行うこと。 十、非正規
雇用
労働者
に係る均等・
均衡待遇
規定が
雇用
形態に対応した各
法律
に個別に規定されていることに鑑み、それぞれの規定の存在や内容について周知の
徹底
を図ること。 十一、一九九四年に採択された「パートタイム労働に関する条約(ILO第百七十五号条約)」の批准に向けて、我が国における短時間
労働法制
の見直しを進めるなど、精力的に
努力
するとともに、必要な
検討
を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ
委員
各位の御賛同をお願い申し上げます。
丸川珠代
167
○
委員長
(
丸川珠代
君) ただいま牧山君から提出されました
附帯決議
案を議題とし、採決を行います。 本
附帯決議
案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
丸川珠代
168
○
委員長
(
丸川珠代
君) 多数と認めます。よって、牧山君提出の
附帯決議
案は多数をもって本
委員会
の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、
塩崎
厚生労働大臣
から
発言
を求められておりますので、この際、これを許します。
塩崎
厚生労働大臣
。
塩崎恭久
169
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) ただいま御決議になられました
附帯決議
につきましては、その
趣旨
を十分尊重いたしまして
努力
いたす所存でございます。
丸川珠代
170
○
委員長
(
丸川珠代
君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
丸川珠代
171
○
委員長
(
丸川珠代
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十八分散会