○行田邦子君
総理、直接
雇用が
原則なわけでありますよね。私もその点は同感であります。
けれども、私は、必ずしも
派遣労働という働き方を否定するものではありません。現に、
派遣労働がいいといって働いている方も少なからずいらっしゃるわけでありますし、そしてまた、
企業側にとっても、臨時的に発生した
業務に対して
労働力を
確保するなど、確かに
メリットはあるというふうに思っております。
ただ、この
派遣労働、
間接雇用である、様々な問題ある
派遣労働というものが際限なく広がってしまうと、
労働者全体の
雇用が不安定化して、そしてまた、ひいては日本経済に負の影響を与える、だからこそ
派遣労働というのは特別な規制が必要なんだということであります。
そして、その規制の一つとして、
派遣労働は臨時的、一時的なものであるという
考え方があるわけでありますけれども、今回の
改正法案の中でも
事業所単位の
期間制限というものが設けられています。
この
事業所単位の
期間制限、三年を超えて
派遣を受け入れる場合には
過半数労働組合等の
意見聴取をするということになっていますけれども、それでは、事業所において過半数
労働組合がある、こういった事業所はどのぐらいあるのかというと、大体三割ぐらいしかないと。残りの七割の事業所は何と過半数
労働組合がないということです。
過半数
労働組合がないとどうするかというと、過半数代表者を選ばなければいけないんですが、
総理のお手元にもお配りをしている資料一なんですけれども、じゃ、実際に
実態として過半数代表者がどのように選ばれているかというと、
会社側が指名したのが二八%、そして
社員会、親睦会などの代表者が自動的に過半数代表者になった、これが一一%ということで、四割が不適切な選ばれ方をしていると、これが
労使の
現場、働く
現場の
実態であるわけであります。
労使自治がなかなか機能しづらいこの
実態を踏まえれば、私は、過半数代表者等の
意見を聴きさえすれば
期間制限の規制を解除できるというのでは全く歯止めにならないというふうに考えています。しっかりとした歯止めとして
労使委員会を設置し、そこでの合意を条件とするなど、こうした歯止めを設けるべきだと思っていますが、
総理の御所見を伺います。