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森本真治君 もちろん、働く人の立場ということを考慮するという言い方だと思うんですけれ
ども、それはどのような例えば
原則があろうとも、働く方というのはそれで判断ができるんです。要は、
派遣元であったり
派遣先に対してやはり強力な縛りを掛けるということが働く
皆さんの
保護にもつながるということにもなるわけですよ。
ですから、これはやっぱり
派遣の
皆さんのための法律だという
観点でいったときには、やはり明確にそこはメッセージとして、この
法案の中で、法律の中で示すべきだということを重ねて私はお伺いをさせていただきたいと思います。
答弁変わることはないと思いますのでちょっと次に行きたいと思いますけれ
ども、この
雇用安定措置でございますけれ
ども、これまで
説明を受ける中でも、
派遣元ということについていろいろな
雇用安定措置があるわけですけれ
ども、しっかりと
派遣先に対してもこれは努力をしてもらわなければならないということについてはこの
委員会でもいろいろと
委員の方からの
指摘もあったというふうに思います。昨日の
参考人からも、やはりこれは
派遣先の責任という
部分についての
指摘もあったのではないかと、声が上がったというふうにも思います。
それで、
派遣先が臨時的、一時的な
雇用であるという
派遣労働の方をまさに利用されるという言い方がいいのか分かりませんけれ
ども、される責任として、やはりこの
雇用安定化措置についても当然ながら徹底をしていただきたいということでございます。
それで、今日ちょっと
資料の方を一枚だけお配りをさせていただきましたけれ
ども、これ、今回、本当に
正社員への道を開くんだというふうに言われておりますけれ
ども、実際にこれ、
正社員にする実績ということで、これまでも
指摘もあったかもしれませんけれ
ども、
派遣労働者を
正社員に採用したことがあるというのはこれまで一・七%だということですね。よく岩盤、岩盤ということを言われていますけれ
ども、まさに今この岩盤にドリルで穴をこじ開けていかなければならない一番大きなところは、この
正社員の道の前に立ち塞がる大きな岩盤をドリルでこじ開けていくこと、これがやはり今一番求められていることではないかというふうに思います。
それで、そもそも、じゃ、これで
正社員にしてください、してくださいということを
依頼なんかをしても、これちょっと赤丸でしておりますけれ
ども、
正社員に採用する
制度ということ自体が
派遣先の中で僅か一三%しかないという現状があるわけですね。
これ、
派遣先の責務として、まずはこの
正社員に採用する
制度というものをしっかりと構築していかなければならない、そのような
雇用制度というものをしっかりつくっていく必要があろうかと思います。そのことについての御所見をお伺いします。