○羽生田俊君 ガイドラインで本当にそれが防げるのかという心配は非常にあるということでございまして、これは全く
罰則がないですから。ただ、医療
行為に近いことがあれば、医師法違反とか、そういったことにも当然なっていくことはありますけれども、調査をしても、そういう結果に対して健康食品売っていますよとかOTC薬売っていますよという回答は絶対返ってこない。そういう点ではまあうまくいっているという判断をせざるを得ないような結果だろうと思いますけれども。
現実にはそういったことが非常に危惧されるわけでございまして、その辺を本当にどのように取り締まっていくかという点、これはもうそれを受けた御本人の問題ですから、御本人の健康を害する問題ですから、そういった意味でやはりきちっと広報もしていただきたい。これはあくまで簡易検査であって、その後に必要があれば医療
機関を受診する、しっかりと検査をしなさいよということを国民に対して十分な広報をしていただきたいというふうに思っているところでございますので、その点の御
配慮をお願いいたします。
次の
質問に移らせていただきます。
一つ資料を出させていただいているんですけれども、横長の資料で、これは
内容的には院内処方をしたときと院外処方をしたときのどのくらい費用が違うんだという資料でございまして、現実に、これは
技術料だけでございまして、左側は院内処方のとき、これは合計が千三百九十円ですから三割で四百二十円という結果。右側が院外処方をしたときに出ているもので、医科の
技術料としては小計が千三百五十円。薬局に行ったときにこういったいろいろな基本料やら指導料等々が入って、結果的に患者さんの負担はこの
技術料だけで千八百四十円になります。薬剤料は、上に書いてある高血圧、糖尿病、不眠、胃炎ということで代表的な薬を挙げますと大体三千六百円
程度ということで、これは医科で出しても薬局で出してもその薬の代金には変わりはないということですけれども、実際に
技術料はこれだけ違うと。
ただ、これは今日の
質問に、この違いを
質問しようと思って出しているわけではございませんで、この中の項目で例えば右側の、右の中の六つ目にあります薬剤服用歴管理指導料というのがありますけれども、今いろいろ新聞等でも騒がれているのは、大手チェーン薬局店で、実際に管理をしたという記録が全く書かれていなかったという例が非常に多くあるということで、これはもう報道されていますので。大手のチェーンドラッグでありますくすりの福太郎では、ざっと見て十七万三千件そういった記載のないものがあると、あるいはイオンの子会社でありますハックドラッグというところでは七万八千件ということが全く記載がなく、まあ患者さんがお金を払うわけですよね、そういったことが起きているということでございます。
また、別な話では、いわゆる薬剤師さんが非常に忙しくて、事務の方が調剤をしているということも報道されているわけですね。これも実際にどの
程度のことを調剤と言うかというものはあると思いますけれども、
技術的に調剤というものは薬剤師でなければできないものを事務がしていたということは当然違法
行為であるわけですから、その辺の問題も含めまして、こういった今資料にお示しした調剤
技術料というのがこれだけ入っているというもの、それをしっかりと、これだけ取っているという意味をまず考えていただきたい。
これはやはり、その薬をいただいて、薬を飲む方のいろんな薬、ほかの医科から出ている薬等々もあるから、そういったものをきちっと見た上で、その人の健康のためにどうだというためにこういった指導料やら何やらがあるわけですけれども、それが全くされているかされていないのか分からずに、こういったものが、これだけお金を患者さんが負担をしなければならないというようなことになっているということは非常に問題であるというふうに思います。
一つは、チェーン薬局、チェーンドラッグの協会の方が幹部を指導して、もう二度と起きませんよということもコメントで出しているんですね。指導して、次はもう起きませんよということで終わらせてしまうのか。
実は、これは、こういった指導料や何かで問題があったとき、医科の場合にはいきなり返還せよです、返還命令です。それが薬剤の場合には、もし報道されているような指導で、しっかり指導しなさいよというのでいいということになってしまうのかどうか。
私としては、医科もまず指導して改善がなければ返還命令というのが私は正しい
方法だというふうに思っているところですけれども、薬局のこういったものについて今どの
程度把握をして、今までにもこういったことがあったのか、そして、これに対しては保険上どういうふうに対応していくのか、それについて保険局から御返答いただきたいというふうに思います。