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津田弥太郎君 同意をしていただきました。ありがとうございました。
そこで、まず、亡くなられた
戦没者の観点で
考えてみるならば、そもそも
英霊となられた方は誰のために戦地に赴いたのかということであります。恐らくは、間違いなく自分のためなどではなく、今
大臣がおっしゃったように、この国の未来のためだと私は
考えます。そうであるとするならば、現在の我が国において様々な深刻な問題が生じている中で、本当に
英霊の
方々はこの法律が十年後において更に延長されることを望んでいるのかということであります。
余り比較すること自体はどうかということはありますが、どうかということを前提にして申し上げますけれども、今回の法律に基づき年間六百十五億円が計上される見込みでありますが、この金額は、自民党、公明党両党とも力を合わせて取り組んだ生活困窮者自立支援法におけるホームレス
対策の年間予算とほぼ同額であります。
冒頭に、私は、
厚労省の
援護施策に関する
関係者の
評価を伺いました。
一般的に民間では、近親者がお亡くなりになって三十三回忌とか、まあどんなにやっても五十回忌までやったらすごいことになるわけでございます。まず五十回忌をやるというのはまれだと思うわけでありますが、この
特別弔慰金においては、戦後八十周年までそのスキームが確保されたことになるわけであります。しかも、今回は償還額について二五%の増額も行いました。恐らく、制度の抜本的な見直し論議を開始をしたとしても、
戦没者御本人からは私は一定の理解をいただけるのではないかな、私も先ほど申し上げましたように
戦没者の
関係者の一人、まあ転給者ではありませんけれども、そう思うわけでございます。
また、国としての
弔慰のもう一つの示され先であります御
遺族の観点で
考えるならば、そもそも
戦没者の子と
戦没者のおいやめいとではその重みに違いがあるとするのが常識的な
考え方ではないでしょうか。そのことは、この法律が制定されて最初にスタートしたのが
昭和四十年、そのときには子供だけだったんです。子供だけでスタートしたんですね。その後、拡大をされたわけでありますけれども。
この件について、先ほどの
衆議院において大岡
委員はこのように発言されました。十年後においては、
戦没者を弔い慰める、
戦争の記憶を風化させないということが、この
国債を発行して毎年償還するということで果たして達成できるのかということになってくるわけです、お金がどうのこうのというよりも、やはり
戦争の記憶あるいは
戦没者の
思いが風化してしまうことの方が怖い、これ、まさに私は大岡
委員と見解を同一とするものであります。
大臣、そこでお尋ねをしたいと
思います。
戦後八十周年に向けて、
戦没者の
遺族の心情等を踏まえつつ、国としての
弔慰の意を表する方策について新たに検討を行い、
国民の理解と支持を得た上で必要な措置を検討する決意を示していただきたいと
思いますが、いかがでしょうか。