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石上俊雄君 それじゃ、また次の論点に入りたいと思うんですが、論点五の
手続合理性要件の「等」の関連についてちょっと質問をさせていただきたいと思います。
資料の五の①をまず見ていただければと思うんですが、先ほど来ちょっと出てきたかなというふうに思うんですが、要は、今の
発明に対しての
利益、対価ですね、それを支払っていくスタイルというのは実績補償
方式が、これが六割を占めるわけであります。しかし、反面、一括支払
方式というのも二割ぐらいあるわけであります。主流としたら実績補償
方式だというふうに見えるわけですね。
だから、そうなってくると、何というんですかね、このインセンティブとか実績補償
方式等でどれくらいの対価になってくるというか
利益につながってくるかというのを算出するというのは、要はクロス
ライセンスがあったり、前から出ている、
一つの製品に対して幾つもの
特許を使っているのでと、結構その算出は困難だというふうにこれはずっと言われてきているわけでございまして、ここをどうやってやっていくかというために今回
特許の、この法が
改正をされてきているのも
一つの要因だろうというふうに思っています。
その中で、実績補償
方式というのが一番何が問題かというと、やはり年金化しているということですね、はっきり言って。要は、
企業に就職してすぐ
特許を作るわけじゃない、
特許というか
発明に結び付くわけじゃありませんから、数年たって
発明をしますと。
発明の
権利化で、要は使用者にその
権利を
譲渡して、それで製品を作ってほかの会社にも売っていってということで、
利益が出るのに十数年掛かるわけですよ。そうすると、もう技術者ばりばりの時期というのは過ぎているわけでありまして、
管理職になったり、もう定年退職をしたりしてから来るわけです。だから、イコール年金化しているということですね。
しかし、それだと、さっき、この
改正の
目的というのが
イノベーションにつなげていくんだということですよね。ここなんですね。
イノベーションというのは誰が起こすかというと、やっぱりそこで働いている皆さんとかが起こしていくわけですから、じゃ、どうやってその
発明者、若手ですよ、中堅、若手の
発明者にしっかり
利益を与えてモチベーションを上げるような形に進めていくかというとやはり一括
方式なのかなという、そこら辺が結構
議論されないと私はいけないんだろうなと、そういうふうに思うわけです。
そこの中で
一つ質問なんですが、そもそもこの
方式、承継時の
発明評価が困難ということで、要は
発明時のその評価が、
発明評価が困難だということで弁済時期を時間的に繰り下げている、要は後々に繰り下げる、ですから実績にならざるを得ないんだというふうになるんでしょうけど、これは法の要請によるものではないというふうに理解をしていいものなのか。さらには、この辺というのは、本当、
指針策定時にしっかりと
議論してほしいというふうに私は
考えるんですが。先ほど言った
理由から、やはり年金化じゃ
イノベーションにつながらないと思うんですね。だって、定年退職してから
海外に留学に行ったってしようがないわけですから。
ですから、そういうふうなところをやっぱりしっかり
考えると、行く行くは一括支払
方式のケースが何となく多くなるんじゃないかなというふうに思うわけでありますが、この辺についてのお
考えをちょっと教えていただきたいと思います。