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政府参考人(寺澤達也君) お答えします。
多数の論点がございました。一つは、これは全面解禁ではないかという御
指摘だと思います、不招請勧誘の。
私ども、今回の規制の
見直しに当たって、相当程度勧誘対象を大幅に絞り込むということで、これは
委員御
指摘のとおり、例えばハイリスク取引の未経験者ですと、六十四歳以下、年収八百万円以上又は
金融資産二千万円以上といった条件を満たした人にのみ勧誘し得るということで大幅に対象を絞っています。また、そうした対象につきましても、まず、
委員御
指摘のとおり、
理解度確認のテストを受けていただいて、これに合格する、百点満点で合格しないと前に進めないということ、あるいは熟慮期間、契約してから取引開始までに頭を冷やす期間として十四日間設けています。また、投資の上限金額も厳しく設けております。このように何重にも投資家なり消費者を守るための保護する
措置を導入しているわけでございます。
このように、対象を大幅に絞り込み、何重にも保護
措置を入れているということで、私ども全面解禁ということには当たらないと
考えているわけでございます。
次に、法律の委任の趣旨ということについて御
質問がございました。
この法律、商品先物取引法上、不招請勧誘の禁止の例外を設け得るということは法律上明記をされているわけでございます。そして、その中身は省令で
規定をするということも法律で明記されているわけでございます。今回の省令
改正、規制の
見直しは、まさしくこの省令の
改正でございます。したがいまして、商品先物取引法の法律に整合的な
取組になっておると
考えています。
次に、そうはいっても法律の委任の趣旨を超えているんじゃないかと、こういう御
指摘があったと思います。
法律上、省令で委任できるのは委託者保護に欠けるおそれがない行為として省令で
規定するということになっているわけです。簡単に言うと、投資家なり消費者の保護が十分になされているかどうかということを見極めて省令を
規定するということになっております。
先ほど申し上げたように、対象を大幅に絞り込み、何重にも投資家保護のための保護
措置を入れているということでございますので、私ども、これについては、農水省とともに消費者庁と何か月にもわたって調整をし、消費者庁、農水省とも合意をして、これなら消費者保護として十分だろうという中身に到達をして一月二十三日の省令の公布に至ったわけでございます。したがいまして、そうした中身でございます、消費者保護としても十分なものだと
考えている次第でございますので、法律の委任の趣旨にも合致すると
考えております。
最後に、
委員御
指摘のところで、勧誘の対象の条件を確認する際にいろいろ説明するんじゃないかと、そこで勧誘が行われるんじゃないかというようなことがございました。元来、勧誘をするのに先立って、あくまでも顧客が勧誘を受け入れる、受諾する意思を確認をするということが
義務付けられています。その上で、今般、その確認をするに当たって、どういう人が勧誘の対象になれるのかという基準なり条件、これを説明した上で顧客の方から勧誘を受け入れると、受諾する意思を表明していただくということになっています。
このように、条件を全部説明して、顧客に、じゃ、勧誘を受け入れるかどうかということで意思表明していただくものですから、当然にして条件に外れる顧客はその段階で受諾をしないということになってくるわけですので、御
懸念のようなところについては、幅広い勧誘が行われないようにしっかりとした手当てを講じているところでございます。