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2015-07-24 第189回国会 参議院 議院運営委員会 第36号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十七年七月二十四日(金曜日) 午前九時四十四分
開会
─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
中川
雅治
君 理 事
野上浩太郎
君
牧野たか
お君 渡辺 猛之君
小見山幸治
君 前川 清成君 山本 博司君
室井
邦彦
君
仁比
聡平君 委 員
大沼みずほ
君 岡田 直樹君 上月 良祐君 酒井
庸行
君 豊田 俊郎君 中泉 松司君
舞立
昇治君 宮本 周司君 森屋 宏君 石上 俊雄君
西村まさみ
君 白
眞勲
君 浜野
喜史
君 森本 真治君 河野 義博君 新妻
秀規
君
委員
以外の
議員
議員
山口 和之君
議員
和田
政宗
君 ─────
議長
山崎 正昭君 副
議長
輿石 東君 ─────
事務局側
事務総長
中村
剛君
事務次長
郷原 悟君
議事部長
岡村 隆司君
委員部長
秋谷
薫司
君
記録部長
松本 智和君
警務部長
鈴木 千明君
庶務部長
星 明君
管理部長
笹嶋 正君
国際部長
側嶋
秀展
君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
特別委員会
に関する件 ○
法律案
の
委員会審査省略要求
の
取扱い
に関する 件 ○本日の本
会議
の
議事
に関する件 ─────────────
中川雅治
1
○
委員長
(
中川雅治
君) ただいまから
議院運営委員会
を
開会
いたします。 まず、
特別委員会
に関する件を
議題
といたします。
我が国
及び
国際社会
の
平和安全法制
に関する
特別委員会
の
設置
についてお諮りいたします。
本件
につき御
意見
のある方は御
発言
願います。
仁比聡平
2
○
仁比聡平
君 私は、
日本共産党
を代表して、ただいま
議題
となった
我が国
及び
国際社会
の
平和安全法制
に関する
特別委員会
の
設置
に
反対
の
討論
を行います。
安倍内閣
による
集団的自衛権行使容認
など、昨年七月一日の
閣議決定
と
安保関連法案
はそれ
自体
が戦後最悪の
憲法破壊
であり、
戦争法案
にほかならないことは既に満天下に明らかです。
戦争放棄
をうたう
憲法
九条の下、どうして
日本
を海外で武力を行使する国に変えられるというのか、
防衛協力指針
、
ガイドライン改定
の
政府合意
だけでどうして
日米安保条約
を平時から戦時まで切れ目ない
地球規模
の
本格的軍事同盟
へと一変できるというのか。
立憲主義
と
国民主権
の根本が問われている中で、
衆議院
における
審議
を強引に打ち切って
強行採決
した
安倍政権
の
暴挙
に、私は満身の
怒り
を込めて断固抗議するものであります。 連日
国会
を包囲する
国民
のデモは、
衆議院特別委員会強行
の夜、十万人を超え、先週末、
日本
中で
安倍政治
を許さないのプラカードが一斉に掲げられました。学者、
知識人
、
文化人
、
歴代法制局長官
や
与党OB
からも
反対
の声は日を追うごとに広がり続け、
世論調査
で
内閣支持率
は急落し、不
支持率
が過半数を超えました。今、
日本
中で噴き上がる
世論
の
怒り
は、
安倍政権
と
与党
の
暴挙
に突き付けられた
主権者国民
の
直接的不信任
であり、これから
参議院
で何が何でも強行しようとするなら、それは
怒り
の火に油を注ぐだけであることを総理も
与党諸君
も知るべきであります。
憲法違反
の
戦争法案
は直ちに撤回、廃案にすべきものであり、
特別委員会
の
設置
には
反対
です。まして、
参議院
が重ねて
強行採決
を行うなど絶対に許されるものではなく、
世論
に包囲されて
参議院
が
審議
を続けているのに、
衆議院
がみなし
否決
、再
議決
に及ぶなどはあり得ない
憲法破壊
にほかならないことを申し添え、
反対討論
といたします。
中川雅治
3
○
委員長
(
中川雅治
君) 他に御
発言
ございませんか。──他に御
発言
がなければ、
本件
につき
採決
を行います。
本件
につきましては、お手元の資料のとおり
特別委員会
を
設置
することに
賛成
の
諸君
の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
中川雅治
4
○
委員長
(
中川雅治
君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。 ─────────────
中川雅治
5
○
委員長
(
中川雅治
君) 次に、
法律案
の
委員会審査省略要求
の
取扱い
に関する件を
議題
といたします。
事務総長
の報告を求めます。
中村剛
6
○
事務総長
(
中村剛
君) 昨二十三日、
溝手顕正
君外九名から
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
(参第一一号)が、
羽田雄一郎
君外五名から
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
(参第一二号)がそれぞれ提出されました。 両
法律案
には、
発議者全員
から
委員会
の
審査
を
省略
されたい旨の
要求書
が付されております。 この
要求
につきまして御
審議
をお願いいたします。
中川雅治
7
○
委員長
(
中川雅治
君)
本件
につきまして御
意見
のある方は御
発言
願います。
仁比聡平
8
○
仁比聡平
君 私は、
日本共産党
を代表して、
参議院選挙制度
二
法案
の
委員会審査
の
省略
に断固
反対
の
意見
を述べます。
選挙権
は
国民
の
参政権
の
根幹
を成す
基本的権利
であり、
選挙制度
は
議会制民主主義
の
根幹
であって、その
改革
に当たっては、何より
主権者国民
に開かれた議論が不可欠です。
憲法
四十七条は、「
選挙
区、
投票
の方法その他両
議院
の
議員
の
選挙
に関する事項は、
法律
でこれを定める。」としていますが、ここに言う
法律
は
憲法
十四条、十五条、四十三条、四十四条を始め
憲法
の
要求
にのっとって定められなければならず、およそ
選挙制度
を変えようとする
法案
であるならば、それが
憲法
の
要求
に沿うのか、
理念
や
内容
、
問題点
、
執行
に当たっての必要な措置などについて
国会
における必要かつ十分な
審議
が尽くされなければならないのは当然です。それは
会派間協議
で代替できるものではなく、まして、現在の多数
会派
が
合意
さえすればよいというものではありません。 しかも、今回の
選挙制度改革
は、二〇〇九年九月の
最高裁判決
が、
最大較差
が五倍前後に達している
参議院選挙
区
定数配分規定
について、
投票価値
の平等の観点から、
選挙制度
の
仕組み自体
の見直しを提起したことを契機として、
国会
、とりわけ
参議院
の
国民
に対する
責任
が問われてきた大問題です。 五年間の
各党協議
で
合意
に至らず、二
法案
はいずれも、
選挙制度検討会
が五月末に打ち切られた後、昨日提案され、その
具体的内容
は
検討会
や
協議
の場で一度も
協議
されていないものであって、
国会
における十分な
審議
がいよいよ重要と言うべきです。
国会
における十分な
審議
なしに
国民
はその
具体的内容
を知ることができないのであり、
周知期間
を理由として
委員会質疑
を
省略
するのは本末転倒です。過去に
委員会審査
の
省略
が認められてきたのは
全会一致
のごく限られた
議案
だけであり、
国民
の
基本的権利
に関わり、賛否が深刻に対立する
法案
の
委員会審査省略
は前代未聞です。 両案には、二倍を超える一票の
較差
が許されるのか、合区と一部合区後の
選挙
区はどのような
理念
に基づくのか、近い将来
人口変動
により新たな合区が必要となることをどう考えるのか、合区
対象県
の
選挙
の
執行
、例えば
届出先
や
届出順
の判定、開票の在り方はどうなるのかなど、
選挙制度
の
根幹
に関わる重大な論点があり、その
立法者意思
と
合理性
の有無は、本
会議
における
質疑
に加え、
委員会
での一問一答の
質疑
、
参考人質疑
や
公聴会
、とりわけ合区
対象
とされる県の有権者から十分な
意見
を聞いて
審議
を尽くしてこそ明らかになるものです。そうした
審議
を今尽くすことなしに、
改定
後の
選挙
が裁判所の
憲法判断
を受けることになったなら、到底
司法審査
に堪えられないのではないでしょうか。 以上から、
委員会審査省略
の
要求
は
否決
し、十分な
審議
のために両案を
政治倫理
・
選挙制度特別委員会
に付託するのが我々
議院運営委員会
の
責任
であることを強く申し述べ、
反対討論
といたします。
中川雅治
9
○
委員長
(
中川雅治
君) 他に御
発言
ございませんか。──他に御
発言
がなければ、これより
採決
を行います。 両
法律案
の
委員会審査
を
省略
することに
賛成
の
諸君
の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
中川雅治
10
○
委員長
(
中川雅治
君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。 ただいま
委員会審査
を
省略
することに決定いたしました両
法律案
につき、本日の本
会議
において、自由民主党、民主党・新緑風会、維新の党及び
日本共産党各々
一人十分、
日本
を元気にする会・
無所属会
及び次世代の
党各々
一人五分の
質疑
を順次行うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川雅治
11
○
委員長
(
中川雅治
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
中川雅治
12
○
委員長
(
中川雅治
君) 次に、本日の本
会議
の
議事
に関する件を
議題
といたします。
事務総長
の
説明
を求めます。
中村剛
13
○
事務総長
(
中村剛
君) 御
説明
申し上げます。 本日の
議事
は、
最初
に、
特別委員会設置
の件でございます。
我が国
及び
国際社会
の
平和安全法制
に関する
特別委員会
の
設置
について
起立採決
をもってお諮りいたします。
設置
することに決しますと、
議長
は、議席に配付いたしました
氏名表
のとおり
特別委員
を指名されます。 次に、
日程
第一
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
(
溝手顕正
君外九名
発議
)及び
日程
第二
公職選挙法
の一部を改正する
法律案
(
羽田雄一郎
君外五名
発議
)でございます。まず、両案の
委員会審査
を
省略
し、一括して
議題
とすることを
起立採決
をもってお諮りいたします。両案を
議題
とすることに決しますと、
発議者片山虎之助
君、
発議者羽田雄一郎
君から順次
趣旨説明
があり、これに対し、
末松信介
君、
足立信也
君、
室井邦彦
君、
井上哲士
君、
井上義行
君、
浜田和幸
君の順に
質疑
を行います。次いで、
日程
第一について
高市総務大臣
から
国会法
第五十七条の三の
規定
により
内閣
の
意見
を聴取いたします。次いで、
郡司彰
君、
石井正弘
君、
仁比聡平
君
各々
十分の
討論
の後、両案を
採決
いたします。
採決
は、
最初
に
日程
第一について行います。
日程
第一が
否決
の場合には、次に
日程
第二を
採決
いたします。
日程
第一が可決の場合には、
議長
は、
日程
第二は
議決
を要しないものとなった旨宣告されます。 なお、本日の
議案
の
採決
は、いずれも押し
ボタン式投票
をもって行います。 以上をもちまして本日の
議事
を終了いたします。その
所要
時間は約二時間十五分の
見込み
でございます。なお、議場における
要求
に基づき
記名投票
をもって
採決
が行われる場合、その
所要
時間は、
投票
が一回の場合は約二時間三十分、二回の場合は約二時間四十五分の
見込み
でございます。 以上です。
中川雅治
14
○
委員長
(
中川雅治
君) ただいまの
事務総長説明
のとおり本日の本
会議
の
議事
を進めることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川雅治
15
○
委員長
(
中川雅治
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 なお、予鈴は午前十時、本鈴は午前十時五分でございます。 暫時
休憩
いたします。 午前九時五十四分
休憩
〔
休憩
後
開会
に至らなかった〕