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水野賢一君 無所属の
水野賢一でございます。
瀬戸内海環境保全特別措置法の
改正案についてお伺いをいたします。
今までは、
水環境保全とか
水質汚濁対策というのは、基本的には水中の中の
汚濁物質を減らしていくということに
主眼を置いていたことが多かったわけですよね。
富栄養化ということで言うんであれば、
富栄養化には歯止めを掛けていかなきゃいけないというところに力点があったわけでしょうし、別の言葉で言えば、
窒素とか
リンは減らしていくんだというところに
主眼があったんだというふうに思います。
ところが、昨年提出をされたこの
瀬戸内海環境保全特別措置法の
改正案は、明示的にそう書いてあるかどうかは別として、あたかも
富栄養化というのはむしろいいことなんだと、ちょうど、例えて言うならば水清ければ魚すまずみたいな形の、水が余りきれいだと魚がすまなくなっちゃうからというような、そう明示的に書いてあるわけじゃないけれどもそういうようなトーンがあって、つまり、今までみたいにそういう
汚濁物質は下げれば下げるほどいいというんではなくて、どちらかというと
一定の
ゾーンの中に保たなきゃいけないというニュアンスがあったような気がするんですね。
つまり、ちょうど体温なんかと同じで、余り上がり過ぎると良くないけど、それが下がり過ぎるのも、つまり三十九度とかも困るけれども三十四度とかじゃまた困るように、何かそういうような、この
窒素とか
リンとかというのも下げれば下げるほどいいんだという発想じゃないような感じがあったんで、いや、私はそれだと今までの
環境行政というのを根本から転換するような話になってしまうんで、そういう点で去年の
法案とかには
懸念を持っていたし、少なくともそういうようなことであれば大議論が必要だというふうに思っていたんですが、今回出された
法案はそういう
懸念はかなりなくなっているというふうに思いますので、そういう点で私も賛成させていただきますが、今のような
問題意識を背景にちょっと
質疑をさせていただければというふうに思います。
いろんな
汚濁物質というか、
水質に関していろいろ
影響を与える
物質について
環境基準というのが定められていますよね。
環境基準というのは要するに望ましい
環境の水準ということなんでしょうけれども、これは
水質以外にも
大気だとか土壌だとか騒音に関していろいろな
環境基準が定められていますけど、
水質に関して、
環境省側に伺いますけど、
水質に関する
環境基準というのは幾つの
項目について定められていますか。