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2015-07-09 第189回国会 参議院 環境委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十七年七月九日(木曜日)    午前十時三分開会     ─────────────    委員異動  七月八日     辞任         補欠選任      中川 雅治君     酒井 庸行君      山谷えり子君     北村 経夫君      小見山幸治君     石上 俊雄君  七月九日     辞任         補欠選任      中曽根弘文君     古賀友一郎君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         島尻安伊子君     理 事                 高橋 克法君                 中西 祐介君                 水岡 俊一君                 市田 忠義君     委 員                 岩城 光英君                 尾辻 秀久君                 北村 経夫君                 古賀友一郎君                 鴻池 祥肇君                 佐藤 信秋君                 酒井 庸行君                 中曽根弘文君                 吉川ゆうみ君                 石上 俊雄君                 櫻井  充君                 長浜 博行君                 浜野 喜史君                 杉  久武君                 清水 貴之君                 水野 賢一君    国務大臣        環境大臣     望月 義夫君    副大臣        環境大臣    北村 茂男君        環境大臣    小里 泰弘君    大臣政務官        環境大臣政務官  高橋ひなこ君        環境大臣政務官  福山  守君    事務局側        常任委員会専門        員        櫻井 敏雄君    政府参考人        厚生労働大臣官        房審議官     福島 靖正君        環境大臣官房廃        棄物・リサイク        ル対策部長    鎌形 浩史君        環境省総合環境        政策局長     小林 正明君        環境省自然環境        局長       塚本 瑞天君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○廃棄物処理及び清掃に関する法律及び災害対  策基本法の一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付)     ─────────────
  2. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、中川雅治君、山谷えり子君及び小見山幸治君が委員辞任され、その補欠として酒井庸行君、北村経夫君及び石上俊雄君が選任されました。     ─────────────
  3. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  廃棄物処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境大臣官房廃棄物リサイクル対策部長鎌形浩史君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 廃棄物処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 水岡俊一

    水岡俊一君 おはようございます。民主党・新緑風会の水岡でございます。冒頭の質問に立たせていただきます。  大臣、今日は最初に、災害により生じた廃棄物について御質問をさせていただきたいと思いますが、今、先ほど理事会で御了承をいただいた資料をお配りをいただいております。その資料をまず御覧になっていただいて、質問を進めてまいりたいと、このように思っております。  今日は資料一、二と御用意をいたしましたが、資料一については、平成十六年十月二十日、高知県に台風二十三号が上陸をして、四国、近畿、中部、関東を中心に大変大きな被害が出ました。そのときの災害廃棄物をどのように処理をしたかという記録が実は兵庫県の豊岡市から出ておりました。実は私の郷里でありますけれども、この豊岡市がまとめた資料というのは、改めて見直してみたところ、今回のこの環境委員会での本案の審議の中で数々の委員参考人の方々がおっしゃっておられたことがかなり出てきておりまして、非常に貴重な記録だというふうに思っております。そういった意味でお示しもしましたので、その辺り中心質問を進めてまいりたいと、このように思っております。  この資料一につきましては、一から二、三、四、五と続いておりまして、十二に番号が飛んでおります。十二のところを抜粋をして前に持ってきたという資料を作ったわけでありますが、この中で、二番で台風二十三号の被害の様子を示しております。二番の最後の段落のところに、最終的に住宅浸水又は土砂崩れなどにより八千九百九十九世帯の住宅被害が発生するなど甚大な被害を受けたと、こういうふうに報告があり、また三番には、発生した災害廃棄物の量は三万六千トンに及び、この豊岡清掃センターに持ち込まれる一年分だったと、こういうような報告があるわけであります。  そういった災害廃棄物をどのように処理対応していくのかということについて、十二番をちょっと御覧になっていただきたいんですが、災害時の直営職員の在り方というところに、豊岡市は、早くからごみ収集を全て業務委託しており、委託率は一〇〇%である、しかし、台風二十三号のように大規模災害に直面した折、ごみ収集に当たる人員や車両等の機材を保持していないため、災害廃棄物処理に関して市単独では何もできない脆弱な状況であったと、こういうふうに記録を残しているわけであります。  そこでお伺いをしたいんでありますが、全国地方都市市町村の中に、かなりこういった形でごみ収集の全部あるいは一部を民間委託あるいは団体委託をしているという状況がそこここにあろうかというふうに思いますが、環境省としては、どの程度そういった状況なのか把握をしているデータがあればお示しをいただきたいと思います。
  7. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) ごみ収集についての委託状況ということでございます。  ごみ処理は、収集運搬、そして中間処理処分とございますけれども、収集運搬に関して全て外部委託しているという市町村の数でございますが、平成二十五年度の実績といたしまして、全国千七百四十二市町村のうち約五五%に当たる九百五十五市町村ごみ収集運搬を全て外部委託していると、このように承知してございます。
  8. 水岡俊一

    水岡俊一君 五五%と今おっしゃいましたか。ですから、実際には半分を超える市町村でこういった委託をしているという状況で、いざ災害が発生したときに、市単独ではなかなかその行動を起こすことが難しいという状況にありますが、そういった状態の中で、今回、災害廃棄物をどのようにして処理をしていくのかということが議論をされたわけであります。  こういう各市町村状況を鑑みて、廃棄物処理について環境省はどういう対応が必要かというふうに考えておられるか、大臣にお伺いをしたいと思います。
  9. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 今御指摘のとおり、こういった経験による対策というものは非常に大切だなということを思いましたが、災害時には、どちらにいたしましても、一度に大量の廃棄物が発生するだけではなくて、災害によって処理施設も損壊するということもございます。そこで、自治体に対しては、廃棄物処理施設ごみ収集車などの資機材平時に、ないというところの今、例でございますけれども、これを有しているかそうでないかを問わず、災害時に施設の速やかな復旧、それからまた災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を行うことができるように、実態に応じて民間事業者に必要な資機材の提供に係る災害協定を締結するなどの措置を講じるように促しているところであります。  また、実際に災害が発生したときにそれらの備えが間に合わない自治体についてでありますけれども、都道府県や周辺市町村民間団体などから必要な支援が得られるように国が率先して調整をしていきたいと、このように思っております。  さらに、今度は大規模災害でありますけれども、自治体民間団体等による支援だけでは円滑かつ迅速な処理が確保できない被災地に対しましては、今回の法案整備する国による代行措置を活用することによって滞りなく廃棄物処理できるように、しっかりと国の方といたしましても支援をしていきたいと、このように思っております。
  10. 水岡俊一

    水岡俊一君 大臣、今回の災害対策基本法改正案の中で、第八十六条の五というところに、当該市町村に代わって指定廃棄物収集運搬及び処分を行うことができると、こういうふうにあります。今、先ほどお話をいただいたとおり、民間業者との協定を結ぶなり、あるいは広域的な対応考えるなり、そういったことが中心になろうとは思いますけれども、いま少し、災害規模にもよりますけれども、大臣がそういうリーダーシップを取って当該市町村に代わってその処理に当たるということのイメージ、どういうイメージなのか、どういう範囲代替一つパターンとして考えているのか、そういった辺り大臣のお考えをお聞かせをいただきたいと思います。
  11. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) イメージといいますか、今回の法律全体でありますけれども、例えば国による代行措置というのがございますけれども、災害被害が甚大で被災自治体における処理が困難である場合、あるいはまた広域処理が必要な場合など、市町村ができないということになれば即そういったものを受けて国の方で実施していくと、そういう緊急的な体制がしっかりできるようにしていきたいというのが今回の法案の趣旨でございまして、また、具体的には、被災地状況に応じて国自ら、必要な廃棄物処理業者、あるいはまた、先ほどこちらの資料で見させていただきましたが、実際には建設会社等実働部隊としては非常に有効であるということも見させていただきましたが、などの関連業者、そういったところと事前協議体制を前々から、やはり、そのときになって慌てて探すのではなくて、そういったものを、体制を確保していくなどを行って災害廃棄物収集、それからまた運搬分別などを実施することにしておりますが、この分別の後に、これは仮設焼却炉を設置しての焼却、こういったものは国が自らそういったものを設置するようなことをしていくと。  このように、自治体による処理が困難な場合においても、国自ら円滑かつ迅速な災害廃棄物処理を実現できるようにしっかりと対処をしてまいりたいと、このように思っております。
  12. 水岡俊一

    水岡俊一君 災害時には、警察あるいは消防あるいは自衛隊の皆さんの力をいただきながら緊急的な対処をするということで、今かなりパターンが示されて、有効にそういった緊急対応をされているように私は思うんですね。ですから、そういったことのイメージ廃棄物処理などのところに当てはめながら、幾つかのパターンで、例えば県レベルだとか、あるいは数県のレベル範囲でまとめたパターンを作るとか、そういった何か機能的な計画大臣が即座に作って示せるような、そういったものを作っていくのは非常に重要なことだと私は思うんですね。これは、災害が起こってからでは遅いんだということからこの法案改正案を出されてきているわけでありますから、一刻も早くそういったものについての具体的なイメージをまとめてお示しをいただきたいなと、これは重要なことではないかというふうに思っております。  そこで、次の質問に移りたいと思うんですが、今大臣お話の中に、仮設焼却施設等をどのように設置をするかということもありました。そのことについて参考人からいろいろな御意見を賜ったところでありますけれども、佐々木参考人から資料をいただいた中に、廃棄物処理施設処理能力を一〇%、二〇%増やす形で災害廃棄物受入れを可能にできるような、そういったことを考えるべきではないかという提言がございました。  これらについて大臣のお考えを聞きたいと思うのでありますが、その上でちょっと私の思っていることを申し上げると、日本は、この焼却施設、あるいは大きなごみを破砕するといいますか、小さく細かく砕いて再利用できるような形にするような施設、そういったものの施設技術というのは物すごく高いと思うんですね。私は、世界に誇るべき技術、情報、ノウハウを持っていると思うんですが、いかんせん今の日本はそういったものを積極的に造っていくというような施策になっていませんね。それはなぜかというと、一つの大きな要因は、それより安く済む方法があるからですね。もうそれは大臣お分かりだと思いますが、つまり埋立てですね。ごみをどこかに埋め立ててしまう方が安く付く、便利、早い。  そういったことを自治体考えるものですから、大きなお金を掛ける焼却施設なり処理施設を造りたがらないという状況があると思いますが、今、処理能力災害時に対応できる処理能力を上げるためのそういった能力アップの問題、あるいはもっと積極的に焼却施設を造るべきではないかという問題、これ環境省としては非常に大きな課題だと思いますよ。国の支援を何らかの形で入れるなりして、世界環境問題のリード役として日本は示すべきじゃないですか。大臣、いかがですか。
  13. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) まさに御指摘のとおりでございまして、話があれなんですけど、この間、アジアのある国が、なかなか話できないんですけれども、大臣が来て、そこは焼却しないで全て埋め立ててきて今大変なことになっていると、日本のテクノロジーを是非ひとつお願いしたいというような、教えていただきたいというような国がございましたが、まさにその結果が、そのときは安上がりかもしれないけど大変なことになるというのは、まさに御指摘のとおりでございまして、我々はそこを旨としてしっかりとしていかなくてはいけないなというようなことを今感じさせていただきましたが。  佐々木参考人の御発言に表れているとおりに、平時から広域圏ごと一定程度余裕を持った廃棄物処理施設処理能力の確保、廃棄物処理システム強靱化を図ることは、災害時においても円滑かつ迅速な処理を行うための施設整備を進めるために重要である、このように我々も考えております。  このため、平成二十六年度補正予算、それからまた平成二十七年度当初予算によりまして、これは大規模災害時の廃棄物処理システム強靱化という新たな柱を今回初めてつくらさせていただきまして、市町村が行う一般廃棄物処理施設整備への支援を充実させたところでございます。  今後とも、災害前の備えとして市町村による施設整備に関して、引き続き国として可能な限りの、やはり市町村にばかり負担が行っては困るのではないか、余裕のあったものを造るのにそれでいいのかというようなことがございます。こういうようなものを通して、可能な限りの対応に御指摘のように努めてまいりたいと、このように思います。
  14. 水岡俊一

    水岡俊一君 大臣、こういう機会ですから、日本のそういったごみ埋立てについて、今後環境省としては調査をするなり、何らかの形で環境保全のための一つの大きな方向性示していっていただきたいと思うんですが、そういったお考えはございませんか。
  15. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) ちょっと事務的でないと我々も細かいところは分かりませんが、しかし、現状がどういう形になって、埋立てとかそういったものが、そのまま埋め立ててしまうものがどういうふうになっているかという問題についてはまたよく我々の方で調べさせていただいて、現状がどうなっているかということをまたしっかりと把握をしていきたいなと、このように思っております。
  16. 水岡俊一

    水岡俊一君 是非大臣リーダーシップを発揮していただいて、日本自然環境、住民が安全に暮らせる、そういった環境を保持するために御努力をいただきたい、こんなふうに思います。お願いを申し上げます。  次に、そういった自然環境の問題について非常に重要な問題だと認識をしていることを続いて質問してまいりたいと思います。  かねてより大臣質問を申し上げておりますが、環境基本法第七条、これは改めて申し上げるまでもないのですが、それほど長くない条文ですので、読んでまいりたいと思います。第七条「地方公共団体責務」「地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体区域自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と、こういう条文であります。  このことについて、これまでからお尋ねをしてまいりましたが、この第七条を前提に考える上で、今、沖縄県議会埋立てによる特定外来種侵入防止を目的とした県外土砂条例というのを審議をされていると聞きました。  大臣環境省として、一県議会審議をしている条例に細かくコメントするということはなかなか難しいとは思いますけれども、沖縄県がこのような形で、特定外来種侵入を防止するような形で生物多様性保全する、あるいは自然環境を守るという取組をされていることについて、一般論として大臣はどういうふうにお考えか、お示しをいただきたいと思います。
  17. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 環境基本法第七条においては、今、条文先生の方から読んでいただきましたが、地方公共団体は、基本的理念にのっとり、環境保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他の地方公共団体区域自然的社会条件に応じた施策を策定し、そして、及び実施する責務を有する。まさにそのものを規定されているわけでございますが、各地方公共団体においては同条の規定も踏まえ、その地域における環境保全上の課題が解決されるように、地域の自然的、社会的条件に応じて、条例の制定も含めた施策を策定及び実施されるものであると、我々はそのように承知をしております。
  18. 水岡俊一

    水岡俊一君 もう少し踏み込んでいただきたいと期待をしたいところでありましたが、御理解をいただいているということで話を前に進めたいというふうに思っております。  本日用意をしました資料二を御覧ください。  これは、沖縄県の基地建設に関わって九州瀬戸内海辺りから土砂を搬入するという計画示したものであります。これは、沖縄防衛局から、埋立てに用いる土砂等採取場所及び採取量を記載した図書ということでお示しをいただいたものでもありますし、また環境影響評価書及び埋立承認願書の概要ということで公式に出ているものでありますので、そういった資料であります。  ここで私が申し上げたいのは、この資料の三番、埋立土砂採取量は約二千六十二万立方メートルという土砂を搬入するという計画でありますね。ちょっと数字が大きいのでよく分かりませんが、東京ドーム土砂でいっぱいにしたら百二十四万立方メートルだと聞いております。そういったことからすれば、東京ドーム約十七個分の土砂を埋め立てるということになるわけで、その中でも、ここに、三番のところに、海砂岩ズリ山土と、こうありまして、その量を見ますと岩ズリが約八〇%であります、千六百四十四万立方メートル。東京ドーム十三個分の岩ズリを運んでくる。  岩ズリというのは、岩石を破砕、砕いたときに出てくる石材のことだというふうに理解をしておりますが、これをどこから持ってくるのかということが右の図に書いてあります。徳之島、奄美大島五島地区天草、それから佐多岬、門司、瀬戸内海各地で運んでくる、これが千六百四十四万立方メートルと、こういうことであります。  これらについて、基地埋立てに使用する岩ズリ西日本各地から採取することについては環境アセスが私は必要だと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
  19. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) この環境影響評価環境アセスでありますけれども、事業前に事業者自ら環境影響調査予測評価を行い、より良い事業計画を作り上げていくと、こういうことでございまして、環境アセスはその事業者によってなされているのではないかなと、こんなふうに思います。
  20. 水岡俊一

    水岡俊一君 お聞きしますが、この千六百四十四万立方メートルの岩ズリ採取については環境アセスが必要だということでよろしいですね。
  21. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 今、大臣からもお答えしました。環境影響評価は、事業者が自らその事業影響につきまして調査予測評価をして環境配慮事業に織り込んでいく、こういう制度でございます。ですので、事業者が自らその埋立材についても、調達してくるものにつきましては、これは今先生が御指摘あった岩ズリ以外のものでそういうものもあるわけでございますが、これについては環境影響評価対象としてやっているものでございます。それ以外のものにつきましては、環境影響評価書の中でも今後調達する際に環境配慮もするということでありまして、自分で岩ズリを製造するということではないものでありますから、直接その事業影響について評価をするということは難しいと思っております。  ただ、調達する際の環境影響評価というものはやるということを示しておりますし、これはしっかりやっていただく必要があるだろうと、このように考えているところでございます。
  22. 水岡俊一

    水岡俊一君 これ、岩ズリ、運ぶ土砂の中の八〇%に当たるわけですが、この八〇%もの土砂本州九州、あるいは各島から運ぶのに、環境アセス防衛省としては必要としないんですか。
  23. 小林正明

    政府参考人小林正明君) 今御指摘のこの岩ズリにつきましては、ここの資料にも示されておりますが、具体的にどこから調達するかというのはこの時点では決まっていないので、今後精査していきますと、こういう形になっております。  その中で、評価書の中では、調達の際に環境影響評価環境影響を見ながら調達するということが示されているということでございます。
  24. 水岡俊一

    水岡俊一君 もっと誠実に答えてくださいよ。それだったらもう答弁認めないよ。何だよ、今のは。  つまり、ここは、沖縄の島の中から土砂山土などを移動する場合は環境アセスが必要、これはマストになっているので沖縄県がそれを実施する、そういったことになっているわけです。ところが、本州から業者岩ズリを買って持ってくることについては環境アセスは必要ない、そういうふうに考えているんじゃないんですか。  だから、環境省が、防衛省が何と言おうと、奄美大島天草九州や瀬戸内から運ぶことについては徹底的な環境アセスが必要で、勝手にやっちゃいけないという観点に立つんだったら僕は立派なものだと思いますが、いかがですか、大臣
  25. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 普天間基地の問題になっていくわけでありますけれども、この代替建設事業環境影響評価において、事業者である防衛局は、外部からの埋立土砂調達について土壌の汚染や外来種混入等影響に配慮することとはしておりますが、土砂採取している事業者がその場においては一義的には環境影響評価ということになりますけれども、要するに事業者が、防衛局が、土砂採取については、その場所については影響評価対象としてその環境影響評価することは困難だと考えております。
  26. 水岡俊一

    水岡俊一君 何かよく分からない答弁。  これ、まあ、うがった見方、嫌な言葉で言うと脱法行為じゃないですか。要するに、自然環境破壊が起こるということが予想されながら、そういったことについての調査、アセスメントを受けないまま業者が搬入するということで抜け道をつくっているというふうに指摘をする方もいらっしゃる。このことについてはしっかりと今後考えていきたいと、また、九十五日間も延長されたので、是非環境委員会できちっとした分析も、また御答弁もいただきたい、こんなふうに思っております。  奄美大島は東洋のガラパゴスと言われているところですよね。世界自然遺産に環境省は登録をしようとしたんでしょう。天草は、天草ジオパークをもう認定したんでしょう。そういったところから物すごい量の岩ズリを削り出して運び出す、そんなことを環境省は許すんですか。そういうことをきちっと考えるのが環境省の仕事じゃないんですか。そういったことを今後の当委員会でもきちっと追及をしていきたい、協議をしていきたいというふうに思っております。  政治と金の問題についても大臣に今後お聞きをしたいと思っていますが、今日は時間がなくなりました。また、誠実にお答えをいただく時間を提供していただきたいと思っております。  終わります。
  27. 清水貴之

    ○清水貴之君 維新の党の清水貴之です。よろしくお願いいたします。  おととい、参考人質疑がありましたので、そこでいただいた意見を参考にしながら、また今日は、改めて災害が発生したときを想定しまして、どう対応していくのか、順を追って今日は質問をしていきたいと思っています。  まず、災害が発生した直後です。災害が発生しましたら、もう大量の廃棄物、瓦れきなどが発生するわけですが、まずはその量を測定しなければいけません。どれぐらいの量が発生してどう対応していくか、これをまずは決めなければいけないわけですが、その一番最初の段階です。どのようにその瓦れきの量、廃棄物の量というのを測定していくつもりなんでしょうか。
  28. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 発災後の廃棄物の発生量の把握についてでございますが、災害そのものの情報、どのような災害が起きたのかという情報、そしてその災害により生じた被害についての情報から、家屋や建物等の被害状況をまず推定いたします。そして、あらかじめ設定した災害廃棄物の発生量を推計するための係数、これを掛けて算出する、これが基本の考え方でございます。  この係数についてでございますが、例えば建物が全壊した場合に発生する廃棄物量は、東日本大震災における岩手県及び宮城県の建物被害棟数と実際の廃棄物処理量から一棟当たり百十七トンと推計しております。なお、こうした係数を活用いたしまして、例えば南海トラフ巨大地震における災害廃棄物の発生量の推計にも現在使用しているというところでございます。  この推計量は、将来の廃棄物対策に向けた処理計画を策定する上でも非常に重要な数値ということでございまして、更に精緻化を行っていきたいというふうに考えてございます。その精緻化というのは、例えば時間の経過に伴う木くずの腐敗等による質の変化などを考慮した推計を行う、そういった手法についても検討を進めて精緻化を図っていきたい、こういうふうに考えてございます。
  29. 清水貴之

    ○清水貴之君 その量をある程度測定をした後なんですけれども、どこかに運ばなければいけません。そこで、仮置場の問題が出てくるわけです。  先日の参考人質疑では、仮置場というのはなかなかふだんからそのために空けておくというのは余り現実的じゃない、ふだんは運動場として使っていたり何かスポーツ施設として使っているところを緊急時には仮置場にするというのが現実的な考えではないかというふうな発言がありました。私もそうだと思うんですけれども、その仮置場の手当ての方法です。特に、地方ではある程度土地に余裕があるのかもしれませんが、大都市、この東京圏などで大きな災害が起きた場合に仮置場の確保というのは非常に難しくなってくるのではないかとも思うんですけれども、その仮置場の手当てというのは今後どのようにしていくつもりでしょうか。
  30. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 仮置場の確保でございます。  まず、仮置場のための場所のほかに、災害が発生した場合には、例えば仮設処理施設なども含めて災害規模に応じて相当程度の広さの用地が必要になる、このようなことでございます。このため、平時から各自治体に対しては、災害廃棄物対策指針などによりあらかじめ仮置場など災害時に必要となる用地の候補について検討いただくようお願いしております。その際、発災後に被害状況に応じて仮設住宅などと競合しないように平時から防災部局などと連携すると、こういうようなことをお願いしているところでございます。  例えば、また、国といたしましては、国が所有する公有地の情報を地域ブロックの協議会を通じて都道府県や市町村に情報提供する、こういうことで、仮置場の候補地やその地域における処理計画などについてあらかじめ地域の関係者間で協議していくというふうに考えてございます。  また、災害対策基本法に基づいて発災後対策本部などが立ち上がるわけでございますが、そういったところの関係機関との調整も図っていく、こういうことが必要だと考えてございます。
  31. 清水貴之

    ○清水貴之君 その場合、仮置場の規模なんですけれども、どの程度災害を想定したものを準備しておくべきなんでしょうか。いろんな規模災害に対して対応しなければいけないと思うんですが、どの辺りまでをシミュレーション、事前にしておくということを想定しているんでしょうか。
  32. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 今後、地域ブロック協議会でいろいろ議論をしていくということが必要かと思いますけれども、例えば、南海トラフ地震や首都直下地震なども想定して、そういった場合にどれだけの廃棄物が出てくるのか、そういった量も推計しながら必要な量というものを検討していくことになろうかと思います。
  33. 清水貴之

    ○清水貴之君 そして、東日本大震災では残念ながらたくさんの方が犠牲になられたわけなんですけれども、東松島市長からは、非常に作業として難しかったのが御遺体の取扱いだというお話がありました。その地域の葬儀をする会社なども流されてしまって機能しなくなってしまったというようなことがあった中で、御遺体の取扱いというのが大変大きな問題といいますか、懸案だったという、こんな話もありましたけれども、この辺りについてというのは現時点で何か想定していることはあるんでしょうか。
  34. 福島靖正

    政府参考人(福島靖正君) 御遺体の埋葬、火葬につきましては、墓地、埋葬等に関する法律によりまして、死亡届を受理した市町村長の発行する埋火葬許可証を受けて、これを墓地又は火葬場に提出することにより行うことができるということにされておりまして、東日本大震災の際には、死亡者が極めて多数であったこと、それから交通事情も混乱していたこと、市町村における死亡届に係る確認作業が困難であったこと等の事情から、埋火葬許可証の発行を待っていたのでは御遺体の腐敗等がありまして公衆衛生上の問題が発生する可能性がございました。そういうことから、二十三年の三月十四日でございますけれども、御遺体の埋火葬に関して特例的な取扱いを行うことのできる旨の通知を発出いたしました。  具体的には、本来、埋火葬許可証はその戸籍を確認した上で発行するものでございますけれども、その確認を行うことなく死亡診断書又は死体検案書に基づいて特例的な埋火葬許可証を発行することができること。本来、埋火葬許可証を発行することができるのは死亡届を受理した市町村長でありますけれども、御遺体のある市町村市町村長においてもその許可証や特例許可証を発行することができることとしたこと。それから、墓地及び火葬場においては特例許可証によって埋火葬を実施することができること。市町村においてそういう対応ができない、困難な場合には、墓地及び火葬場の管理者に直接その埋火葬の申出があったときに、その管理者は死亡診断書又は死体検案書に基づいて速やかに埋火葬を実施することができることと、こういう取扱いをしたものでございまして、今後、同様の災害があってはいけませんけれども、そういうのが起こった場合も、これは阪神・淡路のときも実はこれは火葬だけでこういう取扱いをしましたけれども、東日本では埋葬に、つまり土葬についても同じような取扱いをすると拡大したわけでございまして、多分今後そういう場合にも同様の取扱いをすることになろうかと思いますが、そのときの事案に応じて対応していきたいというふうに考えております。
  35. 清水貴之

    ○清水貴之君 今回の東日本大震災では、今回された対応で何か大きな問題とか混乱とか、ある意味、次に生かすべきこととか、こういったことというのは何か起きなかったんでしょうか。今回の対応で十分だったというならもうそれで構わないんですけれども、いかがだったんでしょうか。
  36. 福島靖正

    政府参考人(福島靖正君) 当時、現場もなかなか混乱しておりまして、これで十分だったかどうかというのは私どもも十分把握できていないところでございますけれども、一応、こういう取扱いによって本来であれば非常に時間が掛かるものがスムーズに、ある程度は適切に処理されたというふうに考えております。
  37. 清水貴之

    ○清水貴之君 そして、こちらは全都清の佐々木参考人からの話ですけれども、仮置場の確保などにも関連するんですが、休廃止焼却施設、この解体跡地の利用を検討してはどうかという話も、これ、いただいた資料であります。  全国に三百を超える休廃止ごみ焼却施設、三百もあるということで、これを解体して仮置場にするとか備蓄倉庫の整備にしたらどうかということで、これはもう既に二年前には政府・与党に緊急要望書として提出されているということでもあるんですが、その後の検討状況と、そしてこの意見に対してどのように対応していくのか、考えているのか、お聞かせいただけますでしょうか。
  38. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 御指摘廃棄物処理施設の跡地は、廃棄物処理に必要な例えば大型車が通れる道路などのインフラが整っております。そういう意味で、災害時の廃棄物の仮置場としても、また仮設処理施設の用地としても有効に活用し得ると、こういうふうに考えてございます。  このため、私どもは今回、災害廃棄物対策指針というものをこの法律に則して改定していこうと思っておるわけでございますが、この指針におきまして、休廃止焼却施設の解体跡地が仮置場として活用し得ることを明確に位置付けていきたい、このように考えております。
  39. 清水貴之

    ○清水貴之君 そして、今度は仮置場に持っていった後なんですけれども、早急に処理するべきものとしてリサイクル可能なもの、今度は選別作業をしていかなければなりません。東松島市では市民の方の協力があって、手作業でそういった作業を進めていって、これが非常に地元の雇用にもつながって効果があったという話も、かなりの高い確率のリサイクル率というのを達成したという話も聞かせていただきました。  ただ、そういったことが迅速にどの自治体でもできるようにしたらいいんでしょうけれども、果たしてどうなのかなというところもありまして、誰のどのような判断でそういったリサイクルできるものなどの分別というか、そういった作業を進めていくつもりなんでしょうか。
  40. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 御指摘のとおり、どういった廃棄物から処理していくか、そしてどういったものを再生利用に回していくのかと、こういった優先順位について、災害廃棄物処理の方針という形になりますけれども、事前の対応が各自治体でなされるよう、一定の方向性環境省として示したいというふうに考えております。  例えば、優先的に処理するものとして、水産加工品などの腐敗性の廃棄物のようなものは優先的に処理していく。そして次に、工業地帯における災害廃棄物などによっては重金属類や油などによる汚染が可能性がありますので、そういった有無を確認した上で可能な限り再生利用に回していくと。そして、コンクリート瓦れきのような性状が変化しにくいものについては、再生資材等の需要者のニーズを踏まえて再生利用していく。こういうような基本的な考え方を自治体に周知していきたいというふうに考えております。  こういった事前の周知を踏まえて、各自治体処理計画を作って、それぞれの被害状況区域内の災害廃棄物の特性、また、自己が擁する最終処分の残余容量などを踏まえて判断いただくというふうになるんだろうかと思います。
  41. 清水貴之

    ○清水貴之君 その場合、リサイクルの処理施設なんですけれども、現時点で、容量、もう十分だというふうに考えてよろしいんでしょうか。
  42. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 災害規模に応じて必要な処理能力、変わってこようかと思いますが、いずれにいたしましても、災害時においても廃棄物の再生利用を可能な限り行うべく処理能力を確保していくことが必要でございます。  そのため、平時からの検討といたしまして、民間所有も含めたリサイクル施設の受入れ基準や処理能力把握でありますとか、行政区域をまたぐ広域的な受入れ体制の構築でありますとか、仮設の選別施設の設置に向けた用地の確保、足りない場合には仮設施設を設置したり、こういうことを平時から検討していくということが必要だと考えてございまして、今後、私どもといたしましては、災害廃棄物対策指針にこういったことを盛り込んで、地域ブロック協議会の場などにおいて具体的に実効性の高い連携体制を構築していく必要があると、このように考えております。
  43. 清水貴之

    ○清水貴之君 そして、リサイクルできなかったものは最終処分に回っていくわけですけれども、最終処分場も、ここでも全自治体の一七%余りが最終処分場を持っていないということなんです。ということは、そこに回った場合に十分処理できないんじゃないかなというふうに思ってしまうんですが、最終処分場に対してはいかがですか。
  44. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 最終処分場の容量という観点で申しますと、今、我が国の最終処分場の残余容量、平成二十四年度の数値でございますが、一般廃棄物、産業廃棄物合わせて三億一千万立方メートルとなってございます。他方、南海トラフ地震や首都直下地震において発生すると予想される災害廃棄物につきまして、最終的に埋立てが必要なものを推計いたしますと、かなりの再生利用を図っても、合わせて八千九百万立方メートルということでございます。  足りるように見えますが、この量は、毎年全国で埋め立てられております廃棄物量は合計一千四百万トン程度でございますので、毎年毎年埋められるものの約六倍超にも上る膨大なものということでございます。ということで、長期的な残余容量に大きな影響を及ぼすということでございますので、更に可能な限り減量化を図っていくことが必要というふうなことでございます。今回の法案におきましても、そういった可能な限りの減量化を図る旨を規定してございまして、そういったことに基づきまして、再生利用の促進で最終処分場の容量の確保というものに努める必要があるというふうに考えております。
  45. 清水貴之

    ○清水貴之君 ちょっと時間の関係もありまして、少し飛ばして、人材についてお聞かせいただきたいと思います。次、再委託を聞く予定だったんですが、その後の人材について聞かせてください。  やはり各地域地域で、廃棄物処理廃棄物行政に知見とか経験のあるスペシャリストというのはこれはなかなかいない、年々減っていると。そして、規模の小さい自治体でしたら、そもそもその廃棄物を担当する人員もいないような、そういった自治体もあるということで、そういった中でこの計画を作っていく、災害時に対応していくというのはなかなか難しい中で、じゃ、人材をどう確保していくのか、また育てていくのかということもこれは非常に大事になってくると思うんですが、この人材育成についてはどのように考えているんでしょうか。
  46. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 御指摘のとおり、分別、再生利用など、災害廃棄物について進めていく上でそういったことを十分認識した職員というものが育成されることは非常に重要なことでございます。そしてさらに、発災時にはそういった人材を他の自治体からも派遣していただく、こういうことも必要になろうかと思います。そういう意味で、全国的な自治体の職員の育成を図ることが大切だというふうに認識しておりまして、やはり過去の災害の知見を適切に引き継ぐための研修プログラムを開発していこうというふうに考えてございます。そして、大規模災害も想定した災害廃棄物処理の訓練などについても取り組んでいくということがあります。  そしてさらに、これまで災害廃棄物処理を経験したことのある自治体職員などをリスト化いたしまして、災害時にこういった人材が派遣されるようにして、しっかりとした人材が対応できるような、そういう体制をつくってまいりたいというふうに考えております。
  47. 清水貴之

    ○清水貴之君 その経験の共有とか人材の育成の部分は、それは国主導でやるということでよろしいですか。
  48. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 例えば、研修プログラムを開発などをしていくというのは国がしっかり取り組んでいきたい。それから自治体職員のリスト化についても、例えば地域ブロックの協議会などで様々議論していく必要があろうかと思いますけれども、私ども、国として積極的に取り組んでいきたいと思います。
  49. 清水貴之

    ○清水貴之君 その国なんですけれども、じゃ、地域ブロックは地方の環境事務所が中心となって進めていくということなんですけれども、やはり、前回もこれ私質問したんですが、人員が十分ではないですよね。東日本、特に東北に人員が集中していまして、環境省としての地域ブロック取りまとめという壮大な仕事を果たしてその人員でやれるのかなと、そしてその能力で、申し訳ないですけれども、それだけ大変なことをやるわけですから、できるのかなと思ってしまうところがあります。  やみくもにこれは人を増やせと言っているわけでも私は決してないんですけれども、でも、必要な人材配置、そしてできる人間を地域に置いていく、そして地域をまとめていく作業というのは必要になると思うんですけれども、環境省内の人材に関してはいかがでしょうか。
  50. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 今、地方環境事務所、まさに現在八か所あるわけでありますけれども、設置した地域ブロック協議会において、その地域における関係省庁の地方支分部局、都道府県、市町村民間事業者の連携協力の要となると。まさに先生の御指摘のことでございまして、ここがしっかりしていなければ、いざというときに一体どうなるんだということになります。  まさに、人を増やすということ、やっぱりいいことではありませんけれども、人を増やすということをなかなか総務省が認めてくれませんけれども、我々も今そういった意味で、大切なところだというようなことで人を増やさせていただいておりますが、そういった役割に鑑みまして、今年度から地方環境事務所の体制を強化させていただくことになりまして、まさに先生方の、委員の皆様方のこういう御質問をいただいて、まさにそれが意見としてしっかりと届いているのではないかなと思います。  今後も引き続き、地方環境事務所の体制の充実、職員の能力向上等をしっかりと我々としても努めてまいりたいと、このように思います。
  51. 清水貴之

    ○清水貴之君 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
  52. 市田忠義

    ○市田忠義君 日本共産党の市田忠義です。  今日は、非常災害対策として国が政策的に進める施設整備、これに当たって地方自治体や住民への過重な負担を与える問題についてお聞きしたいと思います。  まず、今回の法改正に基づく仮置場、廃棄物処理施設などの体制整備に当たって地方自治体や住民に過大な負担を課すようなことになってはならない、これまでの地方自治体固有の廃棄物処理体制を十分考慮するということが大切だと思いますが、この点についての大臣のまず基本的な認識を伺いたいと思います。
  53. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 東日本の大震災の教訓を踏まえまして、大規模災害が発生しても、これは円滑かつ迅速な災害廃棄物処理が可能となるように、平時から廃棄物処理施設強靱化を図っていくことはまさに重要なことだと思います。  このため、そういったことで地方の皆さんに、じゃ、どういうような負担が掛かるのかというようなことになりますので、これは環境省としては、平成二十六年度補正予算及び二十七年度の当初予算で大規模災害時の廃棄物処理システム強靱化という新たな柱を設けさせていただきました。そして、一般廃棄物処理施設整備各地方に対する支援を充実させたところでございまして、市町村の自主性と創意工夫を生かした施設整備を推進しているところでございます。  そして、このように災害備え廃棄物処理施設整備についても、これはもうまさにそれぞれの市町村の実情を踏まえつつ、非常にお金があるところもあれば、そうでないところ、あるいはどれくらいの人口とか、様々なことがございます。市町村の自主的な判断に基づいて必要な災害備えを行っていただくことが適当であり、それに対して我々もできる限りの支援をさせていただきたいと、このように思っております。
  54. 市田忠義

    ○市田忠義君 市町村の自主性を尊重するということが確認をされました。  一九九七年一月二十八日に、ごみ処理に係るダイオキシン類の削減対策についてという旧厚生省の水道環境部長通知が出されております。この中で、ごみ焼却施設の新設に関する留意事項の一には何が書かれているか、また、別表の、ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドラインのごみ処理の広域化の規模についてはどう記述されているか、簡潔にお述べください。
  55. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 御指摘の通知におきましては、まず、ごみ焼却施設の新設に関して留意すべきことといたしまして、全連続式焼却施設整備し、新ガイドライン、このガイドラインはごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドラインでございますが、この新ガイドラインに沿って適切な維持管理を行うこと、ごみ焼却施設の新設に当たっては、焼却灰、飛灰の溶融固化施設等を原則として設置することと記述されてございます。  また、この通知の別表におきましては、広域化の規模といたしまして、ごみ処理の効率性、発電の効率性、経済性等から考えて、全連続焼却施設は、ごみ焼却量一日当たり三百トン程度以上の規模とすることが望ましく、最低でも一施設一日当たり百トン程度とするべきであると記述してございます。
  56. 市田忠義

    ○市田忠義君 要するに、政府は、ごみ処理のダイオキシン対策、広域化対策として、最低でも百トン程度の全連続炉、焼却灰等の溶融固化を政策的に推奨してこられました。  一九九八年十月二十八日、廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設の性能に関する指針について、これも同じような通知が旧厚生省から出されておりますが、この中で、高度な廃棄物処理を推進することが強く求められているとともに、新技術の導入が速やかに行えるよう配慮する必要があるとして、ごみ焼却施設はどのような施設を具体的に挙げているか、簡潔にお述べください。
  57. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 御指摘の通知でございますが、今御指摘のような、高度な処理、新技術の導入を速やかにということのための補助の対象とするごみ焼却施設として定義の項で書かれてございますが、今読み上げますが、「熱分解、燃焼、溶融等の単位反応を単独又は組み合わせて適用することにより、ごみを高温酸化して容積を減じ、残さ又は溶融固化物に変換する施設をいい、ストーカ式燃焼装置、流動床式燃焼装置、回転炉式燃焼装置等を有するごみ焼却施設の他、ガス化溶融施設等を含む。」ということで、補助対象ごみ焼却施設を定義いたしております。
  58. 市田忠義

    ○市田忠義君 今お述べになりましたように、政府は、ガス化溶融施設などの速やかな新技術の導入を事実上推奨してこられました。  新ガイドラインを策定したごみ処理に係るダイオキシン削減対策検討会に委員を参画させている財団法人廃棄物研究財団というのがありますが、ここが一九九九年八月三十日に、川崎重工業株式会社の流動床ガス化溶融式によるごみ処理技術について技術評価書を提出をしています。  その報告書には評価に係る附帯事項が付けられています。その中の排ガス処理について、こう書かれている。実証施設では従来技術と比較して炉の出口におけるダイオキシン類濃度は抑制されているが、実機では排ガスの冷却工程におけるダイオキシン類の再合成を考慮し、適切な排ガス処理システムを構築する必要があると、こう明記されているが、これは間違いありませんか。
  59. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 御指摘廃棄物研究財団の廃棄物処理施設技術評価事業の中で、川崎重工株式会社から評価申請のあった流動床ガス化溶融式によるごみ処理技術技術評価書の中で、排ガス処理について御指摘の記述があったことは間違いございません。
  60. 市田忠義

    ○市田忠義君 滋賀県の高島市にある湖西広域連合は、その川崎重工業とごみ処理施設建設工事の請負仮契約書を結びました。このごみ処理施設は二〇〇二年から稼働したわけですけれども、二〇〇七年からは市の直営となりました。  ところが、二〇〇六年には、ガス化炉耐火材が崩落をして、川崎重工は一億八千万円という改修費用を見積もりました。ところが、ごみの質が変わったという言い分で、川崎重工はその改修費用を負担をしませんでした。翌二〇〇七年から、流動床ガス化溶融炉の溶融飛灰処理場から基準を超えるダイオキシンが検出をされました。ところが、実に七年間にわたって毎年清掃等を行った後に再測定した数値を報告、要するに事実を隠蔽をして大阪湾のフェニックスセンターへ搬出をしていました。  これは、私は、高島市の行政の責任は大変重いと言わざるを得ませんが、同時に、七年間にわたって基準を超過するダイオキシン類濃度を排出してきたガス化溶融施設そのものに問題があったのではないか。この点については、環境省はどうお考えでしょうか。
  61. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) ガス化溶融施設につきましては、適正に維持管理されれば御指摘のようなダイオキシン類の基準を超える発生というものはないというふうに考えてございます。  そういう意味で、高島市の事例につきましては、高島市が御指摘の事案につきまして調査して報告したものによりますと、やはり維持管理のところに問題があったというふうに報告があったというふうに承知しております。
  62. 市田忠義

    ○市田忠義君 維持管理に問題があったので、別に政府が推奨したことは責任がないという。大臣も同じ考えですか。
  63. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 私がちょっと聞き及んでいるところですと、ガス化溶融炉のこの施設はやはりダイオキシン対策のために入れたということで、ダイオキシン対策全国が問題になっていていろんなところで入れましたが、こういうような事例がどうなっているのかなというような話をちょっと調べさせたところ、やはり当時、専門家というかそういったところが委託を受けてやるのではなくて、どうも市の職員といいますか、そういったものがやっていて、やはりそういったものの知見が、実際のところは分かりませんけれども、足りなくてそういうものが出たのかなと。  ですから、実際にはその施設が非常に問題があったと。しっかり動いていればそういうことがなかったのかなというような若干の報告を受けておりますが、まだ私、今急にそういったことをいただきましたので細かくは調べてありませんけれども、そんなようなことを聞いております。
  64. 市田忠義

    ○市田忠義君 このガス化溶融炉は、政府が新しい技術として推奨してきて、国庫補助の対象になっていたごみ処理施設なんですね。たとえ高島市の直営で運営したとしても、安定稼働ができるごみ施設でなければ政府がやっぱり私はお墨付きを与えるべきではなかったと思うんです。  そこで、お聞きしたいんですが、全国のガス化溶融炉の委託と直営、それから流動床式ガス化溶融炉の委託、直営の件数の割合、これは、環境省、つかんでおられますか。
  65. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 環境省自体では、焼却炉の型式ごとの管理運営形態を体系的に把握はしてございませんが、平成二十六年九月に滋賀県高島市、御指摘の高島市が調査をされておりまして、それによりますと、ガス化溶融炉については、全国九十施設中、八十八施設民間事業者に運転が委託をされており、二施設において直営で運転が行われていると。また、ガス化溶融炉のうち流動床式ガス化溶融炉につきましては、全国三十三施設中、三十二施設民間業者に運転が委託されておりまして、一施設において直営で運転が行われていると、このように報告されております。
  66. 市田忠義

    ○市田忠義君 政策的に誘導しておきながら、環境省としては委託、直営の実態をつかんでいないが、高島市の調査によればこうだと、これは私、無責任だと思うんですけれども。  ガス化溶融炉も流動床式ガス化溶融炉も、今お答えになったように、大半はプラントメーカーや系列業者への運転委託管理、流動床式の直営は高島市だけ、唯一、さっき言われたように、三十三施設中、委託が三十二で直営が一と。安定稼働ができるごみ処理施設だと言われながら、直営ではそれができない施設を推奨する、私、ここに重要な問題があったと思うんです。  高島市環境センターの修繕料の推移をちょっと見てみましたら、二〇〇五年度は百十万円だったのが、二〇一三年度、二億一千八十一万円。毎年修繕料がかさんで、この九年間の合計は十三億三千四百十一万円に及んでいると。もちろん、一部併設されているリサイクル施設の修繕費も含まれていますが、大半は焼却施設の修繕費になっていると。  このように、ガス化溶融炉の導入は高島市に巨額の財政負担を負わせることになっているが、国庫補助の対象として推奨した政府の責任、これについては、大臣、どうお考えでしょう。
  67. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) ダイオキシン対策というような時代がございまして、補助金の交付に当たっては、ダイオキシン類対策のためのガス化溶融炉とすることなど、溶融固化施設が設置されているということを要件としたわけでありますが、その後、ごみ施設の性能が向上してダイオキシン類を含む焼却灰の発生がほとんど見られなくなったことから、これは要件としておりません。  ですから、そのときの問題でございまして、先生指摘でございますが、これは少なくとも、当時ダイオキシン類対策が急務であったということもあって、多額のコストを掛けても国民の安全、安心を確保する必要があったために、当時のごみ処理技術の中から溶融固化という処理方法を選択して、その施設の設置を要件としたと、こういうような形でございます。
  68. 市田忠義

    ○市田忠義君 政府には全く責任がなかったという私は無責任な答弁だと思うんですけれども。  高島市の場合、百トン以下では国庫補助を受けることができないと、そのためにガス化溶融炉を選択する以外に道はなかったんですね。委託なら費用負担が少なくて済むというものではなくて、やっぱり直営にしたのは、安心、安全にごみ処理するという市民に対する行政の責任だったと思うんです。  高島市と同じ流動床式ガス化溶融炉を導入している福井県大野・勝山地区広域行政事務組合では、処理能力は八十四トンで、委託料は一年間一・五億円。秋田県鹿角ごみ処理場では、処理能力六十トンで、委託料は一年一・三億円、年間補修費が一・五億円になっています。委託した場合でも自治体の費用負担はかなり重くのしかかっているというのが実態であります。しかも、この実態は、稼働年数が増えるほど、委託契約を更新するほど費用負担が増大して、どこの自治体も悲鳴を上げているというのが実態であります。  私は、こうした実態を環境省としてきちんと総点検をして自治体の過大な負担を改善すべきだというふうに思うんですが、この点についてはいかがでしょう。
  69. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) ガス化溶融炉につきましては、御指摘のように、ダイオキシン類対策の推進に伴って飛灰等のダイオキシン濃度が著しく低下したことで、この設置というものは原則としないというようなことで補助金の運用をすることにしたということでございます。それで、国庫補助金で整備された焼却施設に附帯されている灰溶融固化設備などの財産処分についての取扱いも、会計検査院などの指摘も踏まえまして定めているというところでございます。  そういうことで、このガス化溶融炉施設につきましては、必要のなくなったものにつきましては適切に廃止していただくような手だてを講じているということでございます。
  70. 市田忠義

    ○市田忠義君 いや、違うんですよ。  確かに、二〇一〇年三月十九日に環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準の運用、これは今年の四月、見直しされましたが、要するに、政府がダイオキシン対策として政策的に推奨してきた焼却施設の灰溶融固化施設について、補助金による経過年数が五年満たなくても財産処分してもいいということに変わりましたよね。前、十五年でしたね、たしか。いや、十年か。これは、各地で事故が頻発をして、建設費はもちろん、ランニングコストが非常に高くて地方財政を圧迫している実態があるからだと。  私、是非環境省として全国的な実態をつかんでもらって、自治体に多額の負担を強いていないかどうか、是非これは、少なくとも調べるということをお約束いただけますか。
  71. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) ガス化溶融炉につきましては、先般、会計検査院の御指摘もありまして、御指摘のような通知の対応ということもしておるわけでございますけれども、具体的に自治体の運営で支障がないかどうかについては私どもとして調べてみたいと思います。
  72. 市田忠義

    ○市田忠義君 調査するという回答でしたから、是非実態を総点検して自治体の過大な負担を改善していただきたいと。  最後に、一九九七年以降のダイオキシン類削減対策、広域化計画政策などの廃棄物行政で、当時、開発途上で新しいごみ処理技術であったガス化溶融炉を、安定稼働ができると積極的に推奨して国庫補助の対象にして、事実上、私は国が自治体に押し付けたと思うんですね。この結果が、基準を超過するダイオキシン類を発生させ、行政に隠蔽までさせて、巨額の費用負担に悲鳴を上げさせていると。  私は、単にプラントの運転管理技術が未熟で問題が起きた、自治体の責任だということではないと思うんですね。やっぱりガス化溶融炉、とりわけ流動床式ガス化溶融炉を政策的に推奨した国の廃棄物行政の反省、それと抜本的な見直しが必要だと思うんですが、これもう時間が来ましたから、大臣、一言いかがでしょう。
  73. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) ガス化溶融炉を導入すると、先生の御指摘のように費用負担が大きくなると。これはまさに、当時としてはダイオキシン対策のための必須の技術で政策的に推進してきたものでございます。ただ、そういう費用負担が増加するということも、ただいま様々の御意見いただいて、これ我々も認識をしております。  ただ、ダイオキシン類が様々研究されて、もう現在のごみ施設も向上して発生もほとんどなくなったということでございまして、必ずしも、溶融化でございますけれども、必須の技術ではなくなりました。そこら辺は、やはり我々もそういった技術、当時としては最高であっても今はどうかということは、いろいろこれから注視をしていかなきゃいけないなと、こんなふうに思っております。  ただ、最終処分による残渣量、これ、都会とかいろんなところでは埋立てをするのに相当な金が掛かってそんなことができないと、そういう意味ではこの溶融化施設というのは非常に有益だということでございまして、先ほど先生の方から御指摘がございましたように、これはそれぞれの市町村において、地域の実情を踏まえてそれは選択するべきでございまして、環境省としては、市町村の自主性、あるいはまた創意工夫、これを尊重して生かしていただきたい、そしてまた、そういう御支援も申し上げたいと、このように思います。
  74. 市田忠義

    ○市田忠義君 終わります。     ─────────────
  75. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、中曽根弘文君が委員辞任され、その補欠として古賀友一郎君が選任されました。     ─────────────
  76. 水野賢一

    ○水野賢一君 無所属の水野賢一でございます。  廃棄物処理法の改正についてお伺いしますが、まず、ちょっと用語の問題についてお伺いしたいんですが、東日本大震災が起きた後、各地で大量の災害廃棄物が発生をしたそのとき、最初の頃の資料を見ますと、最初の頃は環境省どういうふうに言っていたのかというと、瓦れきの量で言っていたんですね。例えば、大震災からちょうど一年後の平成二十四年の三月の時点では、瓦れきの推計量が例えば宮城県だと千五百六十九万トンですね。若しくは岩手県だと四百七十五万トンあるとかという、そういう瓦れき推計量で言っていたんですが、それから間もなく用語を変えて、災害廃棄物等の量がこれだけあると言って、それで災害廃棄物等と言ったときは災害廃棄物と津波堆積物なんだと、その内訳はという、そういうような言葉の使い方がちょっと最初と変わったと思うんですが、これはどういう、何でこういう変化があったのかをお伺いしたいと思います。
  77. 福山守

    大臣政務官(福山守君) 東日本大震災では膨大な廃棄物が発生したことから、国が前面に立って処理指針を策定し、処理の進捗を管理する必要が生じたため、急遽、廃棄物の量を調査することとなりました。  このとき、当時一般的に用いられていた表現が瓦れきであったため、この言葉を使用して調査をしてまいりました。その後、処理の進捗状況を詳細に把握するとともに、廃棄物の再生利用を進めるため、廃棄物の性状、種類に応じて量を調査することとしたため、平成二十四年七月からは災害廃棄物等との表現を用い、その内訳として、津波堆積物と災害廃棄物とに分けて調査することとしたものでございます。
  78. 水野賢一

    ○水野賢一君 まあ理由は分かったんですけど、そうすると、だから、震災から、起こってしばらく一年間ぐらいは世の中で一般に使われていた瓦れきという言葉で表していて、一年三か月たったときからは、一年四か月ですかね、二十四年七月だと、そのときからは災害廃棄物等という形でいろんな資料を作るようになったようですけれども。  じゃ、その定義をお伺いしたいんですが、最初に使っていた瓦れきというのと、現在使っている災害廃棄物というのは、意味としては、定義としては同じなのか、何か微妙に違うのか、その辺をお伺いしたいと思います。
  79. 福山守

    大臣政務官(福山守君) 当初の調査で使用した瓦れきは、平成二十四年七月以降の調査における災害廃棄物とは異なる意味になります。  瓦れきは、災害廃棄物と津波堆積物が合わせたものでございます。他方、災害廃棄物は、津波堆積物以外の東日本大震災により生じた廃棄物を指しております。
  80. 水野賢一

    ○水野賢一君 それじゃ、法律にもいろんな出てくる言葉があるわけですよね。今回の改正で、例えば法律の第二条の三というので、非常災害により生じた廃棄物という表現出てくるわけですけれども、そういうような表現がいろいろとこの法律の中でも出てくるんですが、これは、非常災害により生じた廃棄物というのは、いわゆる、今説明のあった災害廃棄物は入るんだと思いますけれども、津波堆積物というのも含まれると理解していいのか、教えていただければと思います。
  81. 福山守

    大臣政務官(福山守君) 本改正法案でいうと、非常災害により生じた廃棄物には、処理が必要な津波堆積物も含まれております。
  82. 水野賢一

    ○水野賢一君 分かりました。  それでは、広域処理についてお伺いしたいと思うんですが、大震災の後には、各地でもう一般廃棄物の普通の自治体処理量の何十年分だとか、極端なところになれば百年分ぐらいの廃棄物が発生をして、瓦れきというような形で、これはとてもその自治体だけじゃ処理できないということで広域処理をしていくんだということを、自治体からもそういう声があっただろうし、国もそれを推奨したわけですけれども、実績値としてはどのぐらい実施されたんでしょうか。
  83. 小里泰弘

    ○副大臣(小里泰弘君) 一都一府十六県で、九十二件の公共、民間施設におきまして約六十二万トンを広域処理しております。
  84. 水野賢一

    ○水野賢一君 さて、そのときに、環境省としても広域処理を推進をするためのパンフレットを作ったんですよね。  そのパンフレットのタイトルはこういうタイトルだったんですね。「津波被害による岩手県・宮城県の災害廃棄物の受入れについて」というパンフレットだったんですが、要は、福島県は入っていないんですよね、大量に発生していた、廃棄物が。福島県以外の東北地方の災害廃棄物広域処理をお願いするというパンフレットだったんですけれども、これ当然、当時から議論があって、ありていに言えば、福島の廃棄物は放射能のイメージがあるから、だからそれはちょっとお願いするのはやめて、岩手県や宮城県のものは広域処理をお願いするという、そういうパンフレットを各地に十万部以上、環境省が配布したんですけれども、一方でそれに対して、それというのは福島の廃棄物は即放射能というような、何か風評被害を助長するんじゃないかという批判も当時もあったわけなんだけれども、こういう広域処理のお願いの仕方というのは政策として正しかったのかどうか、何か今の点、やむを得なかったと考えるのか、その辺は御見解ありますか。
  85. 小里泰弘

    ○副大臣(小里泰弘君) 福島県におきましては、発生量が宮城あるいは岩手に比べまして少なかったわけでありますが、御指摘の困難性、例えば放射性物質汚染廃棄物と混在をしておる、あるいは線量がその周辺が高いとなかなか入れない、そういった困難性があり、あるいはまた、原子力政策を推進してきた国の責任も踏まえまして、御案内のところの沿岸部を中心とした国による直轄処理や代行処理により対応することにしたわけであります。  岩手、宮城ではそれぞれ広域処理が必要と考えられたわけでありますが、当時、いわゆる瓦れき処理法、私どもが提案して全会一致で成立をしておりますが、この中でも広域処理の必要性をうたっているところでございます。  二県においてはこれが昨年の三月までに完了につながったということで、当時の判断には一定の合理性があったと考えます。ただ、福島については残っておりますので、引き続き精力的に取り組んでまいります。
  86. 水野賢一

    ○水野賢一君 広域処理をお願いするときに、それは放射能汚染のあるようなものに対して、それは受入れ側だって嫌だというのはあるだろうから、そこら辺でいろんな配慮をすることは分からなくはないんだけれども、私は、それだったら、何ベクレル以下のものを受け入れてくれという、そういうお願いの仕方というのだってあるんだと思うんですね。それを何か、宮城と岩手のものは受け入れてくれ、福島だともうベクレル関係なく、ベクレルの高いものは、それはお願いするというわけにはなかなかいかないのかもしれないけれども、福島というだけのことによって、その放射能の値と関係なく県で境を付けるというのは余り合理的な線引きじゃなかったんじゃないかと思いますけれども、それは今後のいろんなものを研究していく中での議論のたたき台にしていただければと思いますが。  大臣にお伺いしたいのは、広域処理、そういう形で推進をされたと、そして、受け入れてくれたところもある程度あるという中で、そういう実施されたところについては、政府としてはお願いしていた経緯もあったりするので、お礼とか何かそういうのはあったんでしょうか。
  87. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) 今、水野先生から御指摘いただいた件は非常にこれは様々な面で大切な御指摘だなと、このように思っております。  東日本大震災において発生いたしました膨大な量の災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理するためには、不安をお持ちの住民に対して真摯に説明を繰り返し、広域処理を受け入れていただいた関係自治体の皆様方に、今なお我々としては深く感謝をしております。  これについては、平成二十六年三月十二日に災害廃棄物処理成果報告シンポジウムを開催させていただきまして、広域処理に御協力をいただいた自治体民間事業者に対しまして環境大臣による感謝状を贈呈し、感謝の気持ちを伝えたところでございますが、こういったことを国民の皆さんにしっかりとお知らせをして、感謝の誠をささげたいと、このように思っております。
  88. 水野賢一

    ○水野賢一君 そして、一般廃棄物というのは本来、原則としては自治体処理をするものだけれども、福島県などでは特措法なんかを通じて国が代行するということを既にやったわけですよね、大震災のときに。それによって当然国の費用負担というのが出てくるわけで、それを国としては、この掛かった費用というのはどのぐらいとかというのはありますか。
  89. 福山守

    大臣政務官(福山守君) 代行処理申請を受けた福島県の四市町については、国による災害廃棄物の減容化処理及び当該減容化により生じる焼却灰の最終処分を行うこととなっており、その処理を進めているところでございます。  国による災害廃棄物の代行処理に掛かった費用は、平成二十六年度末時点で合計約八十七億円となっております。
  90. 水野賢一

    ○水野賢一君 さて、以下いわゆる指定廃棄物、八千ベクレル超の指定廃棄物の問題についてお伺いをしますけれども、これは各県で指定廃棄物処分場を造るということになっているわけですが。  まず、これは廃リ部長でいいんですけど、お伺いしたいのは、これは最初、最終処分場と言っていたんだけれども、最近、長期管理施設というような言い方していますよね。例えば千葉県だと、千葉市に千葉県内の指定廃棄物処分場を造るのを、これは何ですか、長期管理施設ってずっと見張っているということなんですか。要するに最終処分場なんでしょう、これ。最終処分場を長期管理施設なんというような言い方をするのは虚構じゃないかと思いますけれども、いかがですか。
  91. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 指定廃棄物処理に当たりまして施設の名称などを、使用する用語については、処理の必要性や安全性などに対する国民の皆様の御理解を促進するため、より分かりやすく実態に即したものにするように努めているところでございます。  長期管理施設というのは、文字どおり長期間にわたり国が責任を持って管理していく施設ということでございます。例えば国の有識者会議におきましては、指定廃棄物の管理を開始し、ある程度時間が経過し放射能濃度が低減した段階で、例えば県内での公共工事などで再利用する、引き続き長期にわたって管理を継続するなどのオプションについての検討も行われてございまして、この点からも通常の最終処分場とは性格を異にするということでございまして、最終処分場よりも長期管理施設と言った方がどのような施設かを国民の皆様方により御理解いただきやすいということで、長期管理施設と呼ぶこととしているものでございます。
  92. 水野賢一

    ○水野賢一君 いや、より分かりやすくって、それはより分かりにくくなるような話で、ごまかしであって、最終処分場と言うと嫌がられるから、そういう言葉だけ弄んでも駄目だと思いますけれども。  じゃ、ちょっとお伺いしますけど、千葉県の場合、東京電力の敷地に、環境省の説明によると、安全性で判断をしたら、たまたま東京電力の持っている埋立地のところが最適地だったから、そこに県内にある三、四千トンのものを集めると言っているんですが、何か点数をいろいろ付けたというんですよね、安全性の尺度から。点数を付けて、十六点だったところが二か所あったと。二か所あったんで、それが一つは東京電力だった、もう一つは別の会社だったと。その二つに同じように、おたくの土地に放射性廃棄物を埋めさせてもらえませんかという同じ文書を出したという、そういう理解でいいんですか。
  93. 小里泰弘

    ○副大臣(小里泰弘君) 御指摘の二か所の土地の所有者に対しましては、四月九日に土地の利用状況等について同文の照会をしております。
  94. 水野賢一

    ○水野賢一君 そうしたら、東京電力だけは、自分たちが使う予定はないんでどうぞ放射性物質を埋めてくださいと言って、もう一か所は、いやいや、それは、我々この土地使いますから、そんなものを埋められちゃ困りますと、そういう回答があったということですか。
  95. 小里泰弘

    ○副大臣(小里泰弘君) まず、東京電力は、現在残土置場として利用しておりますが、将来の利用計画はないという回答でありまして、もう一か所の方は、現在使用中であって、今後も利用計画があるという回答でありました。
  96. 水野賢一

    ○水野賢一君 これ要するに、六百何か所で採点したら、たまたま東電の土地が最高点で、そこは使う予定がないから埋めて結構ですという話を、しかも、これ前も聞いたけど、大臣とか副大臣がお願いするんじゃなくて、事務的に鎌形さんが文書を出したという、そういうことでしょう、埋めさせてください、放射性廃棄物をという。  まず、じゃ確認します。そういうことでしょう。
  97. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず、確認につきましては土地の利用状況等についてということで、長期管理施設として使用させてくださいというようなお願いの文書ではございませんが、いずれにしても、土地の利用状況等につきまして、四月九日付けで廃棄物・リサイクル対策部長、私の名義で照会をしているものでございます。
  98. 水野賢一

    ○水野賢一君 だけど、それは何で利用状況を聞くかといったら、放射性物質を埋めさせてくださいということのために聞くということが書いてあるわけだから、結局そういうことでしょう。  人の土地にごみ埋めさせてくださいというんですよ。しかも、それは放射性物質ですよ、八千ベクレル以上の。それを、普通だったら断りますわね、当たり前だけど。だって、突然そんな他人様の土地に放射性廃棄物を埋めさせてくれと。それを一か所だけ選んで、まあ二か所打診したのかもしれないけど、二か所選んだら、そのうち一か所は東電だからそこが引き受けてくれたというのは、それが出来レースだと思う方が普通だと思いますけどね。  ちょっと視点変えて聞きますけど、東電には打診はそういうふうにしたというんでしょうけど、そこの自治体である千葉市には、四月二十四日に小里副大臣が行かれて、お願いしますということをおっしゃられたわけですよね。その前でもいいんですけど、事務的にでも何か打診をして、いけそうだとか、ここは受け入れてくれそうだとか、若しくは反対が強そうだとかという、何かそういう事務的な打診とかあったんですか。
  99. 小里泰弘

    ○副大臣(小里泰弘君) あらかじめの打診、調整はないと認識をしております。
  100. 水野賢一

    ○水野賢一君 鎌形さんもそれでいいですね。
  101. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 千葉市に対しましてあらかじめ打診や調整を行ったということはございません。
  102. 水野賢一

    ○水野賢一君 じゃ、ちょっと伺いたいのは、さっきの採点というのは、要するに六百八十三か所の土地を水源地から離れているかどうかとかいろんな観点で二十点満点で採点したら、たまたま東電の土地が十六点で一番上だったというんだけれども、それで、採点は四つの観点で行ったようですけど、例えば液状化しそうかどうかとか、埋立地というのは、普通考えて、地盤が余り安定していないというのが普通の常識的な感覚だろうけれども、埋立地なのかどうかという、そういう観点というのは採点のときの考慮にはなかったんですか。
  103. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず、選定の手法でございますけれども、四つの観点からの評価、いわゆる採点との御指摘ございましたが、その前に、県内全域の土地を対象として、自然災害のおそれのある地域などを除外して、その上で必要な面積を確保できるなだらかな土地を抽出して、それにつきまして、住居からの距離、水利点との距離、自然度、指定廃棄物の保管量など四つの観点から総合的に採点をした、評価したということでございます。  それで、例えば埋立地、あるいは液状化などについてのお尋ねでございますが、液状化現象につきましては国の有識者会議において御議論いただきまして、施設の構造物の設計、施工の段階で対策を講じることで対応は可能であると、こういうような結論をいただいてございます。  対策というのは、具体的には、地盤を固める、地盤改良で液状化現象を引き起こさないようにするとか、あるいはくいなどで固い地盤に支持、いわゆるくい基礎と言われるものでございますが、そういったことによりまして液状化しても被害を最小限に抑える方法があるということでございます。こういった対策は過去の実施において液状化対策として効果のあることが確認されているということでございます。  そういった意味で、除外とか採点というところでは考慮していないところでございますが、詳細調査におきまして現地の地質や地盤構造などをしっかり把握して、必要に応じて地盤改良やくい基礎などの具体的な対策を講じるということが必要だというふうに考えてございます。
  104. 水野賢一

    ○水野賢一君 時間ですので最後の質問にしますけれども、詳細調査を今からやるというわけでしょう。詳細調査をしたら、ここは適当じゃないという結論になることもあり得るというのが普通だと思うんだけど、今の鎌形さんの答弁を聞くと、詳細調査をしたら、ちょっといろいろ不備があるんだったら地盤対策をしっかりすることによって対応するというように聞こえるんだけど、詳細調査の結果、何かここは適地じゃないという、不適なんだというふうになる可能性というのは、調査今からするんだから、調査の結果、ここは不適当となることは可能性はないんですか。これで最後の質問にいたします。
  105. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 鎌形部長、時間が過ぎておりますので、簡潔に答弁お願いします。
  106. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 選定のルールに従って、自然災害のおそれのある土地などを除外した上で選定しているということでございますので、詳細調査において安全にできるかどうかということをしっかり確認してまいりたいというふうに考えております。
  107. 水野賢一

    ○水野賢一君 終わります。
  108. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  廃棄物処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  109. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、水岡君から発言を求められておりますので、これを許します。水岡俊一君。
  110. 水岡俊一

    水岡俊一君 私は、ただいま可決されました廃棄物処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、維新の党、日本共産党及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     廃棄物処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。  一、今回の法改正に盛り込まれなかった放射性物質に汚染された廃棄物処理体制について、早急に法整備を含めた対応を検討し、万が一原子力災害が起きた場合に備えること。    あわせて指定廃棄物処理について各地域で混乱を招いていることから、処理促進についての法整備を含めた議論を加速化し、早急に対策を講ずること。  二、非常災害時の廃棄物の適正な処理を円滑かつ迅速に行うため、廃棄物の発生状況把握から最終処分に至るまで、関係者による適切な役割分担及び相互の協力が確実に実施されるよう、今後策定するとされている「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針」等により、国、都道府県、市町村それぞれが果たすべき役割、民間事業者に対して求める協力の内容等について具体的に示すとともに、国がリーダーシップを確実に発揮できるよう体制整備に努めること。  三、地方自治体において、災害時の廃棄物処理に係る事前の備えとして、仮置場の確保の方策等を定める「災害廃棄物処理計画」の策定率が三割程度にとどまっていることから、発災時の適正かつ迅速な対応を可能とするために、同計画の策定が加速されるよう、地方自治体に対する支援に万全を期すること。  四、災害廃棄物広域処理については、東日本大震災の際の教訓も踏まえ、災害廃棄物の迅速な処理を大前提としつつ、地域の実情や経済性も考慮した上で、必要に応じて実施するものとすること。その際には、廃棄物処理が効率的に行われることとなるよう、関係地方自治体民間事業者等と協議するとともに、国民の理解を得るために十分な説明を行うこと。  五、廃棄物処理施設の設置等に係る手続の簡素化、処理の再委託及び再生利用については、不適正処理を誘発することのないよう、厳格な条件を付すなど適切な措置を講ずること。  六、大規模災害における災害廃棄物処理には莫大な費用が必要になることから、地方自治体の負担に対する不安を払拭するためにも、十分な財政上の措置を講ずるよう努めること。  七、東日本大震災では既存の廃棄物処理施設が地震や津波で損壊し、処理が遅れたことから、地震や水害で稼働不能とならないよう施設強靱化に向けた整備予算の確保など十分な災害対策を講ずるよう努めること。    また、地域災害対応拠点となる廃棄物処理施設について、避難所等への電気や熱エネルギーの供給施設としても機能することとなるよう、地方自治体の取組を支援すること。  八、大規模災害発生時には、甚大な被害により被災地域のみで処理体制を確保することが困難な場合も想定されるため、事態の推移に応じた災害廃棄物の発生量の推計及びその処理に係る最新の科学的・技術的知見を集積し、被災地域を支援するための体制整備すること。    また、自然生態系の有する防災・減災機能が災害廃棄物の発生を抑制し、被災地域の負担軽減に資することから、今後のインフラ整備において活用するよう努めること。  九、今回の法改正に基づいてとられる措置については、平時備えから大規模災害発生時の対応まで、切れ目なく災害対策を実施・強化するとの法整備の趣旨が完遂されるよう、今後の災害廃棄物等に関する知見の拡充並びに地方自治体等の実施した措置及び体制等の状況を踏まえ、継続的に見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  111. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) ただいま水岡君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  112. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 全会一致と認めます。よって、水岡君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、望月環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。望月環境大臣
  113. 望月義夫

    国務大臣望月義夫君) ただいまの附帯決議につきましては、環境省としてその趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。  どうもありがとうございました。
  114. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  115. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時四十四分散会