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2015-06-18 第189回国会 参議院 環境委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十七年六月十八日(木曜日)    午前十時一分開会     ─────────────    委員異動  六月十七日     辞任         補欠選任      中曽根弘文君     長峯  誠君      室井 邦彦君     清水 貴之君  六月十八日     辞任         補欠選任      水野 賢一君    渡辺美知太郎君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         島尻安伊子君     理 事                 高橋 克法君                 中西 祐介君                 水岡 俊一君                 市田 忠義君     委 員                 岩城 光英君                 尾辻 秀久君                 鴻池 祥肇君                 佐藤 信秋君                 中川 雅治君                 長峯  誠君                 吉川ゆうみ君                 小見山幸治君                 櫻井  充君                 長浜 博行君                 浜野 喜史君                 杉  久武君                 清水 貴之君                 水野 賢一君                渡辺美知太郎君    国務大臣        環境大臣     望月 義夫君    副大臣        環境大臣    小里 泰弘君    大臣政務官        環境大臣政務官  福山  守君    事務局側        常任委員会専門        員        櫻井 敏雄君    政府参考人        内閣大臣官房        審議官      兵谷 芳康君        厚生労働省医薬        食品局食品安全        部長       三宅  智君        国土交通大臣官        房審議官     北本 政行君        環境大臣官房廃        棄物・リサイク        ル対策部長    鎌形 浩史君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○廃棄物処理及び清掃に関する法律及び災害対  策基本法の一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付)     ─────────────
  2. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、室井邦彦君及び中曽根弘文君が委員辞任され、その補欠として清水貴之君及び長峯誠君が選任されました。     ─────────────
  3. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  廃棄物処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境大臣官房廃棄物リサイクル対策部長鎌形浩史君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 廃棄物処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 自由民主党の佐藤信秋でございます。  いい法律を出していただいてありがとうございます。法律内容もさることながら、私の方はいろいろ、主として御要望になるかもしれませんけれども、実務的な面で幾つか念押しをさせていただいたり、運用をしっかりやっていただくように、そんな御要望を主としてやりたいと思います。  五十年前でしたけど、私、新潟地震というのがありまして、そのときに避難民になりまして、その頃から比べると、随分と災害救助なり復旧なり障害物除去なり復興なりという形が大分整ってきたかなと、そんな思いもいたしますが、直さないかぬものがまだまだたくさんある。今回は、災害廃棄物処理基本法の一部を変えていただいて、できるだけ切れ目のないような形でやっていこうという御趣旨がよく分かりました。  そこで、最初に、災害が起きましたらば、災害救助から、避難救援救助から始まりますね。とにかく何とか大事な命をお助けするというか、それから資産をちゃんと保全する。そういう意味で、災害救助法内閣府の方に移ったものですから、せっかくおいでいただいて、まずその順番でちょっと伺おうかなと思います。  最初に、通常災害が発生しますと、大体市町村が主としてですよね、避難の指示やら準備やら警戒警報やら、その辺の通常災害が起きたときの主体といいますか、それから予算の手当てとか、その辺の説明最初にお願いしたいと思います。
  7. 兵谷芳康

    政府参考人兵谷芳康君) お答えいたします。  通常災害の場合は、災害対策基本法に基づきまして、住民に最も身近な基礎的な地方公共団体である市町村住民生命身体、財産を保護することとされておりまして、市町村がその避難所設置等災害応急対策をまず行います。  また同時に、それに要する費用につきましては、同じく災対法に基づきまして、実施主体である市町村負担をすることとなっております。
  8. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 その場合に、市町村負担するその負担の一部分というか、そこは地財措置なんかあるんでしたかね。
  9. 兵谷芳康

    政府参考人兵谷芳康君) 市町村負担した部分につきましては、基本的に地方財政措置がなされている、あるいは特別の場合は特別交付税措置と、そういったものが対応されると思います。
  10. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 それで、今回議題になる非常災害なんかのときですね、非常災害なんかのとき、まあ大体一緒になるかなと思いますが、もうちょっと救助法の方は発動が多いかもしれませんけど、災害救助法発動といいますか、それを適用するときはどうなるのかと、次に教えてください。
  11. 兵谷芳康

    政府参考人兵谷芳康君) お答えいたします。  住家住宅ですけれども、住家被害一定以上となる場合、あるいは多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合で継続的な救助が必要な場合等におきましては、都道府県知事市町村区域ごと災害救助法を適用いたしまして、その実施主体として応急救助を行うこととされております。この場合におきましても、応急救助に係る事務の一部は都道府県知事市町村長に委任することが可能でございます。  災害救助法を適用した場合の応急救助に要する費用につきましては国と都道府県負担する仕組みとなっておりまして、この場合は市町村負担はございません。
  12. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 その辺の手順といいますか、どういう災害が起きたらどこまで基礎自治体がやり、いや、それではどうしても不十分だ、それなら都道府県が成り代わりといいますか、事務費用負担してでも広域的な災害対応すると。大体、その場合には国が、また財政面もそうですけど、自衛隊の要請なり、広域的には消防、警察、あるいは国の出先機関地方整備局などがテックフォースや何かを使ったりしながら災害に当たると、こういう仕組みですわね。今回、災害廃棄物処理についてもそうした手順ができてきたというか用意していただく、ここが大事なところだと私は思うんですよね。そこが大事なところだと思っています。  ただ、せっかくの機会なんでこれは要望ですけど、大きな災害ですと医療、衣料品、それから燃料、食料、まず救援物資なんかをすぐ送ってやらないけませんわね。その場合に、実は、救助法の今の建前からいきますと、都道府県知事がまず負担をしますからと、ここから始まるんですね、財政的には。そうすると、その要請を待って救援物資をお届けしたり、あるいは負担金も後で下さいねと、こうなるんですね。そこのところは東日本大震災の場合には三百億ちょっと、まず予備費使って救援物資等を出した。足りませんでしたね。  だから、大きな災害のときに必ず一定額以上といいますか、必要なまず当座の物資等については、すぐに国が責任持つから、国が一〇〇%持つからということに切り替えてやらなきゃ、だと思います。これは恒常的な法律にしておくのが一番いいんですが、私も何度もやりましたけど、なかなか被害態様等によっていろいろありますよ、それからそれぞれの財政状況もあります、こういうことで恒久的な救助法の改正までには行っていませんけど、政府としてそこのところをずっといろんな方法論を更に勉強、検討していただいておきたいと思います。  そこでなんですね、災害救助法制度、今の話で、じゃ、ちょっとだけ。現地様子見ながら、災害が起きたときに、災害救助です、もちろん避難してください、いろんな障害物を片付けましょうというんですが、これ住宅被害が多いときに災害救助法、大体激甚災になりますわね。そのときに、救助法の中でもなかなか余りお分かりいただいていないというか、これ処理基準か何かで決めているわけでしょうけれども、住宅の中にいろんな障害物が、土石とか竹木土石が大体たまりますわね。それを一生懸命除去しようというので、個人の努力でやれるときはいいんだけど、これはなかなかできませんわね、被害に遭っている人たちが。しかも、お年寄りが多くなってきていますからね。そうすると、ボランティアの皆様お願いしますといってしばらく待つと。一か月、二か月待つことが多いですわね。待ってもなかなかできないと。  これは、今の救助法、昔、処理基準を改正して、住宅居住地内のそういう障害物といいますか土石みたいなたまったものは排除していいですよと、救助法の範囲で、そういう処理基準にしていると思うんですが、これが実は余り分かっていないので、市町村長も行政の方も。それから、もちろん被害に遭われている方たちはそういう仕組み自体が分かっていませんからね。これはふだんから十分広報しておかないと、起きてからでは時間がたつばっかりだと思いますね、二か月、三か月。その辺の広報努力というのをちゃんとしておかないかぬと思いますが、そこのところをよろしくお願いします。
  13. 兵谷芳康

    政府参考人兵谷芳康君) お答えいたします。  災害が発生いたしますと、災害救助法が適用された場合、国としては、すぐに都道府県一緒になりまして災害救助法を適用した市町村に出向きまして、救助法救助内容あるいは留意点などの説明を行っております。  その中には、今委員指摘がございましたような障害物除去を始めといたしまして、被災者が利用可能な制度周知を図るなど、都道府県及び市町村において被災者に対する応急救助が適切に行われるよう助言等を行っているところでございます。  ほかにも、国では毎年、各都道府県あるいは政令市の災害救助法担当者を集めた全国会議を行っておりまして、救助内容等についての説明を行っているところでございます。  今後も、自治体が適切な応急救助が実施できますよう、このような全国会議あるいは現地での説明会などを通じまして災害救助法の実務の周知をしっかりと図ってまいります。
  14. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 実は起きてからでは遅いと、起きてからではね。  それと、処理基準、あれ課長通知か何かですよね。だから、そこを弾力的に本当はやりますと、それぞれの様子見ながらというのも必要だと思うんですよね。処理基準で見ると、避難場所、一週間だっけ。それで、仮設住宅が二年間と、こういうので、仮設住宅二年間で出れるような災害備えはね。そこは弾力運用で変えているということではあるけれど、最初からある程度今に合わせて、現代に合わせて変えておくということもまた必要でしょうと思いますけれどもね。これはまあ御要望にしておきますけれども、よく検討していただきたいと思います。  そこで、今回の、次に復旧や何かいろいろ必要になるわけですけれど、それぞれ個別の管理者自分のところを一生懸命片付けようとするでしょうし、そこの手順というのが、じゃ、それを仮置場に持っていってと、こうなるわけだけれど、その辺の災害廃棄物処理工程で、誰がどこまで持っていって、それをまた誰が処理していくのか、この辺、基本的な整理を教えてください。
  15. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 災害時に発生しました廃棄物扱いでございますが、まず、私有地で撤去された瓦れきなどがその周辺住民の判断で自然発生的に一定場所に集積されるような場合、また、廃棄物を一時的に仮置きするための場所、これを市町村により臨時で設営、管理していく、こういったいわゆる仮置場ということでございますが、そういったものの態様がございます。  それで、それぞれ現場によって対応が異なってくる場合があるわけでございますが、小規模災害では、一定場所災害廃棄物がある程度まとまった量で集積された場合に、市町村がそれを収集するところから廃棄物処理法に基づきましてその市町村自らの事務としてこれを行うというのが通例でございます。これらの一定場所に集積するまでの瓦れきの撤去は、その瓦れきが発生した土地の所有者がこれを行うのが一般的となってございます。  なお、東日本大震災のときは、災害廃棄物となったものについては市町村が一次仮置場まで運搬をする、そして、二次仮置場以降の処理については市町村から事務委託を受けた県が実施すると、こういう事例が多くございました。  いずれにいたしましても、環境省としては、大規模災害備えて、平時から地域ブロック協議会の場などを活用して、地域関係者実効性の高い協力体制を構築していくように促してまいりたいと思っております。
  16. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 今のお話で、市町村から、まず最初はそれぞれ、特に道路なんかは道路管理者自分障害物、動けるように、障害物除去する、主として建設産業の皆さんの力を借りながら除去して、それを仮置場に持っていって、その仮置場から二次仮置場というか、二次処理場というんでしょうか、まで今度は市町村が主としてやると。  小里大臣が一生懸命瓦れき処理の特措法を頑張っていただきましたけれども、あのときに、実は県で、広域処理でいろんな市町村が同じ置場に置いたりもするから、そうすると、県でそこから先引き取ってねと、処理を引き取ってと、こういう話も随分ありました。  一番最初にそこのネックになったのが、実は費用負担なのね、費用負担。たしか宮城県の知事が二〇一一年五月二十八日に読売新聞に書いていました。市町村の能力が、なかなか大変だ、そこまで手が回らないと、県もなかなか回らないけれど。だけど、一番その広域処理をやっていこうというので問題になるのが、広域の場合には、結局、負担市町村負担が発生するから、ですよね。そうすると、広域処理引き取ったのはいいけれど、どこの町とどこの市からの分を集めてあるので、それぞれ幾らずつ請求すればいいのって、これは県としてそんな請求なんかできませんよというので、そこを整理してくれというか、財政負担がないようにしてくださいというのが県が引き取る条件なんですと、こんなことを盛んにおっしゃっていました。事実そうだと思うんですよね。  それで、災害廃棄物処理費用を、主体はともかくとして、全額国負担する、これが一番いいと思いますが、私は、大きな災害のときは、非常災害のときは。ただ、それはその災害の程度、態様によって多少のあらかじめ決め切れない部分がありますからというのも全く分からないではないけれども、本当はそうした方がいいと思います。  本当はそうした方がいいんですが、それは財政負担の問題としてずっと考え続けていかないかぬ問題ですけれども。あらかじめ今回は、ブロック協議会というんですかね、みんなで事前に、災害が起きたらこんなふうにそれぞれで役割分担していきましょうかと、こういうやり取りを十分やっていただくというのが、元々、今度災害対策基本法で変えていただいた一つの肝の部分というか、今度の廃掃法の問題も国と都道府県関係機関事業体がふだんからよく連絡取り合っておく、ここが大事なところですよね、ふだんから備える。起きてからではなかなか大変、ふだんから備える。  そのときになんですね、そのときに、そうした、どこからどこまではそれぞれどなたが責任持ってくださいね、ここから先はそれじゃこんなふうに、負担最初からは明確にはできないまでも、お互いに協力し合って負担もし合ってというようなことをふだんから、ふだんの協議会からそこも含めてやっていった方がいいと思うんですね。その辺はこれからの議論だと思いますが、どんなふうに考えておられるでしょうか。
  17. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 御指摘ケースは、まず都道府県地方自治法に基づきまして事務委託を受けるという形で処理をした場合の費用の案分の仕方ということが中心になると思いますが、今回、国がまた新たに規定します代行措置という場合にも同様の問題が生ずるかと思いますが、いずれの場合でも災害廃棄物処理責任はまず市町村にございますので、市町村補助金相当額を控除した分、自ら負担すべき分については負担いただくということが原則になります。  それで、東日本大震災のときに宮城県が複数の市、町から事務委託を受けた際に、どの市、町にどのくらいの費用請求すればよいか分からない、御指摘のような問題が生じたことは事実でございます。結果的には、処理に要した費用全体を二次仮置場への搬入重量で案分するという形で請求したという形で処理をいたしたということでございます。  今後、災害廃棄物処理を円滑、迅速に進めるという観点からは、まず国において必要な財政上の措置を講ずるように努めていく、これが大事なことでございますが、その上で、東日本大震災で問題となった今のような点も踏まえまして、処理事業に関する手続などを明確にしていくということで、被災自治体事務が円滑に実施できるように分かりやすく整理周知していきたいと考えております。  あわせて、平時から地域ブロック協議会におきまして、市町村から都道府県への事務委託が行われた際に、円滑な事務手続行えるような検討をするというような形で必要な備え自治体で進められるように助言していきたい、このように考えているところでございます。
  18. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 というと、極めてまた実務的な話になるんだけれども、本来その市町村にとって必要だったはずの費用を除いて、補助すべき額を除いて請求をして支払ってもらう。元々どのぐらい費用が掛かるかというのはなかなか難しいんですね、これ。これも別に政令、省令ではなくて事務取扱要領みたいので決めているんですかね、どのぐらい費用が掛かるでしょう、どんなふうに見てくださいねと。  特に、一つだけ、ちょっと実務的過ぎて申し訳ないんだけど、収集費とか処理費とか実態に応じてみたいな感じになっているんだけど、運搬費だけがトラックの損料と運転手さんの日当と、こうなっている。直してくださいといって、東日本大震災のときには直してもらった。ふだんからこれは直しておいてほしいなと。  要するに、現場では交通処理も含めて、しかも何百台ものトラックが行き交うわけですから、そういう執行計画みたいなものを作らないかぬのね。そして、きっちりと周辺の皆様にも御迷惑を掛けないような形で実際はやっていかなきゃいけない。それには大体経費が要るんですよ。普通、今の処理基準の大体三割増しぐらい必要だろうなというのが実態なんですね。そういうのをそのままにしておいて、単価このくらいでしょうとやったら、本来、国が、じゃ、補助金としてこのぐらいは出しますよという、そこの部分そのものが物すごい少なくなるのね。その辺は改善をするということをいろいろ勉強していただく必要があるんだと思いますが、どうでしょう。
  19. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず、通常扱いでございますけれども、災害廃棄物処理に係る費用につきましては、その地域被災状況災害廃棄物の性状などによって異なるので、それぞれ相見積りによって適正な価格とするように市町村周知しております。これが通常の在り方でございます。  ただ、東日本大震災におきましては膨大な災害廃棄物が広範囲に発生したということから、処理促進を図るために、それぞれの市町村が個別に見積りを取らなくても費用が積算できますように、平成二十三年五月に事務連絡を発出して、廃棄物処理費算定基準、これを市町村にお示しいたしました。具体的には、可能な限り被災地処理工程に沿った項目ごとに、一般的な建設工事における単価算出式をまずお示ししたという対応を取ったところでございます。  また一方、算定基準を示すことはなかなか難しい、そういう業務につきましては、交付する補助金の額の算定時に被災地処理現場実態を踏まえた適切な額となるように努めたと、これが東日本大震災で行ってきたことでございます。  今後でございますけれども、こうした東日本大震災の教訓も踏まえまして、大規模災害であっても現場実態を踏まえた適正かつ公正な処理単価となるよう、私どもとしても十分留意してまいりたいと考えてございます。
  20. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 というので、大臣、これ本当は差額が出ないようにというか、国が負担しますよというところまで踏み込むのが一番いいとは思うんですが、それはさっき申し上げたようにケース・バイ・ケースでいろいろやっていくというのも必要だとは思います。そういう意味で、今回の法律、それでよろしいと思います。  国が代行する、しかし、国が代行するその本来市町村がやった場合の出る補助の分との差額は、まずは一旦は市町村に、ここもできるだけ少なくなるようにしてやっていただきたいと思いますし。  それから、一つ一つ、これ広域災害になりますと、特に救助法なんかの場合そうですけど、避難をしてもらう県というか受入れ県受入れ県とそれから避難をした県との間で請求書やり取りなんかやってくださいということになってはいるんですね。あれは変えていただいたのかどうかなんですよね。  大きな災害ですと、東日本なんかのときには、今でもそうですけど、当該被災県以外の四十六、自分の県も入れれば四十七、全部受入れ県になるんですね、全部受入れ県受入れ県避難を受け入れるのにどのぐらい掛かりましたよと、こんな整理をして、そして被災した県に請求するのね、あれ、知事に、受入れ県知事がまとめて。それで、それをまた、当時は厚労省だっけかな、救助法担当部局に出す、それでまたいいの悪いのと、こういう議論で。被災しているときにはそんなとても、普通の事務手続でも大変なのに、そんなところまでとてもやっていられない。  それは改善していただいたんでしょうか。その辺、実態どうなっていますか。
  21. 兵谷芳康

    政府参考人兵谷芳康君) お答えいたします。  災害救助法では、救助に要する費用救助の行われた地の都道府県、いわゆる被災された地の都道府県が支弁をすると、こうなっておりますので、被災した都道府県要請を受けて応援を行いました都道府県については、その応援に要した費用を被災した都道府県に求償することができると、こうなっております。  これは、救助主体はあくまでも被災した都道府県でございますので、その要請に基づく救助が的確に行われているかどうかということを把握するためにもそういった原則となっているところでございますが、今御指摘いただきましたように、東日本大震災のような広域かつ大規模災害では、被災した都道府県自体がそうした業務に応えられない、対応できないということも考えられるために、平成二十五年に災害救助法を改正いたしまして、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合は、国が被災都道府県に代わりまして救助に要した費用応援都道府県等に弁済することができるとされたところでございます。  したがいまして、そうした大規模非常災害が発生した場合には、今後、災対法の改正規定も踏まえまして、応急救助が迅速かつ的確に実施され、それに伴う被災都道府県事務負担も増大しないように、適切に対応してまいりたいと考えております。
  22. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 ここから、今度はまた廃掃法運用要望になるんですけれども。  さっき、どういう主体がどんな役割分担で、市町村が十分できなければ県が事務委任する、そして今回入れていただいた、国が要請を受けて、広域的でどうしても必要という場合には国が受ける、その場合あらかじめ役割分担決めておいてくださいねというふうにお願い申し上げましたが、今のような費用やり取りといいますか、ということも含めて、実務的にはスムーズにいくように是非お願いしたいなと思いますが。これは質問に入れていなかったけれども、鎌形さんの顔を見ながら、ちょっとお願いしたいと思って。
  23. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 最終的な負担は、市町村なり、補助金を除いた額を御負担いただくという構造は変わらないと思いますけれども、実務的に、実際のお金の流れをどういうふうにしていくかということにつきましてはよくよく考えてまいりたいというふうに思います。
  24. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 ということで、切れ目のないような、全体のスムーズな円滑処理を是非お願いしたいと思うんですが。  大臣非常災害が起きたら災害廃棄物の基本的な指針といいますか処理指針を作ると、こうなっていますよね。これ、ふだんから基本的な方針をいろいろ検討していただいて、みんなで、国も関係機関もやるということが、ふだんの準備が一番大事だと思うんですが、いざ災害が発生したら、それについての基本的な処理指針を作ると。これ、速やかに作らないと、はてさて、季節にもよれば地域にもよっていろいろありますね。できるだけ早く、気持ちとしては一日も早くと、こういう思いでいますが、大臣の御決意をお伺いします。
  25. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 御指摘のとおり、大規模災害時における現場における円滑、迅速にということ、これはそのことはしっかりと確保していかなくてはならないと思いますが、発災後、できる限り早急に災害廃棄物処理の基本的な方針をやはり国が示していかなくてはいけない、このように思います。  そのために、今回の法案で災害対策基本法を改正することとして、大規模災害が発生し、その災害を政令で指定したときには、環境大臣がその災害により発生した廃棄物について基本的な処理指針を定める、これはマスタープランということになりますけれども、法律に明確に位置付けるということにさせていただきました。  そして、この処理指針をできる限り早急に作成するように、やはり今先生が御指摘ございました、平時から、ふだんから指針として示すべき事項の整理及び継続的な見直しをしていかなくてはいけないと思っております。そしてまた、最近のテクノロジーでいきますと、衛星写真、こういったものを通して、災害廃棄物の量の推計の手段、それからまた検討、確保などを行うこととしております。  これらの備えによって、東日本大震災においては発災から二か月以上、これ、なかなかやっぱり、一般的に言えば時間がそれぐらい掛かるのかもしれませんけれども、これでは遅過ぎるという御指摘もございますので、当面少なくともその半分以下の一か月以内に何とか万全を尽くして作っていきたいなと、このように思いますが、先生御指摘のように、一日も早くということ、一応一か月以内にということでございますが、これが一日でもそれが縮まって二週間なりなんなりでできるように最大限の努力をしていきたいなと、こんなふうに思っております。
  26. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 大臣の御決意を伺ったので、是非よろしくということを申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。
  27. 櫻井充

    櫻井充君 民主党・新緑風会の櫻井充です。被災県の代表者として今日は質問をさせていただきたいと思います。  私の地元の建設会社の社長が、復旧復興も大事なんだけれど、今後またこういう大きな地震が起こった際に、津波の被害が起こった際にどういう対応をするのかということを国で検討するべきなんだと、そういう話をしてくださいまして、その意味で、今回こういう法案が出てきたということは素直に評価させていただきたいと、そう思います。  どういうことを今後対策として生かしていくのかということで、一点だけ申し上げておきたいと思いますが、医者の観点から申し上げると、やはり七十二時間何とか急場をしのげれば多くの人たちを助けることが可能だということは、これは私は経験則として学ばせていただきました。  それは、あの当時、地方整備局の局長だった徳山さんが中心になって、くしの歯作戦というのを展開してくださって、大体二日ぐらいで九割以上の道路が再開されました。ですから、何かの支援物資を届けるにしても、それから人を救助するにしても、この間耐えられるようなシステムをつくるということがすごく大事なことなんだと思っているんです。  具体的に申し上げれば、まあ逃げなかった人たちは論外でして、これはちゃんと逃げるように教育しなきゃいけないんですが、二つ目として、非常に気の毒だったのは、避難所に逃げたんですが、残念ながら、それが全部津波にのみ込まれて、避難所として機能していない、元々避難所として適していないと。ですから、これは今後東南海トラフなどが起こることが想定されるんだとすると、避難所として適切な場所にあるのかどうかという検討がまずなされるべきだと思っています。  それからもう一つは、避難所に何とか、津波は逃れることができたんですが、あの当時寒かったので低体温症候群などで亡くなっている方々がいらっしゃって、結果的にはその何日間かの避難所としての機能を有していなかったと。ですから、熱であるとか食料であるとか水であるとか、この手のものを確保してくるということがすごく大事なことだと思っているんですが。  さて、今日の本題に入りたいと思いますけど、そういう意味で、瓦れき処理を行っていく上において、今回の大震災でどういうことを学ばれて今回の法案の提出に至ったのか、まず大臣から御説明いただきたいと思います。
  28. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) この東日本大震災、想像を絶するといいますか、こういったものは日本では多分これからも起きるであろうと思いますが、膨大な量の災害廃棄物が一度に大量に発生して、環境省としてもこの対応から多くの教訓を得ることができました。  具体的に言いますと、円滑、迅速な処理を実現するための事前の備えがやはり不十分であったんだな、そんなことも反省点としてありますし、やはりある意味では国のリーダーシップ、あるいはその強化や、国、地方自治体、民間事業者の関係の連携でございますけれども、するような役割分担を前々からやはり強化しておけばよかったと、そういう必要性を教訓として感じさせていただいたわけでございます。  この適正処理の確保に向けた指針や仕組みが不十分であって、大規模災害の発生後も適正処理と再生利用を確保するとの基本方針をこれはやはり明確化していくことが必要であり、切れ目のない災害対策を実施するための仕組みを整備する必要があるということを教訓としてこれ得させていただきました。これらの教訓に対応すべく、今回のこの法案を提出させていただいたわけでございます。  特に、今回のこの法案につきましては、廃棄物処理法において関係者の責務と災害廃棄物処理に関する原則等を定めまして、一般廃棄物処理施設の設置に関する特例、そういったものを整備するとともに、災害対策基本法において、大規模災害が発生した際の環境大臣における処理指針の策定及び廃棄物の代行等を定めております。この法案によって、様々な反省点を踏まえまして、災害対応して切れ目なく、そしてまた、災害廃棄物処理の円滑そしてまた迅速な処理を確保してまいりたいと、このように思っております。
  29. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  問題点があって、それを整理されてこういうものを出されたと。この点はこれで結構ですが、もう一つ、きちんとできた、非常にうまくいった、後でお話ししますが、東松島市のように、元々矢本の時代に地震を経験して、どういう処理をすればもっと効果的になるのかといって、きちんとやっている先進的な取組をしている町がありますから、そういったところをもう少し、何といったらいいんでしょうか、みんなで学んでくるということも非常に大切なことなのではないのかと思います。  さて、今大臣から相当な量のというお話がありましたが、これは事務方で結構でございます。どのぐらいの瓦れきの量で、例えば一番多かったのは石巻市だと思いますが、何年分ぐらいの瓦れきの量だったのか、分からなければ分からないで結構ですが、御答弁いただきたいと思います。
  30. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず、全体の量を申し上げます。東日本大震災で発生した廃棄物でございますが、コンクリート瓦れき、木質系の瓦れきなどの災害廃棄物が約二千万トン、津波によって海底から陸地へ運ばれたヘドロなどの津波堆積物が約一千百万トン、合計三千百万トンといったことでございます。  それで、今、石巻のことがお話に出ましたけれども、石巻市は四百十一万トンでございまして、一般廃棄物の年間処理量が五・七万トンでございますので、相当年数、割り算いたしますと七十二年分ということになってございます。
  31. 櫻井充

    櫻井充君 そうなんですよね。たしか石巻市一つで岩手県一県分ぐらいの瓦れきの量だったんではないのかと思いますし、我々あの当時は百年分の瓦れきをこれからどうやって処理するんだといって、かなり茫然としていた記憶がございます。  それで、この瓦れきというのをなるべく早く処理しなければいけないから今回こういう法律が出されたかと思いますが、なぜ瓦れきというのは早くに処分しなければいけないんでしょうか。
  32. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず、瓦れきにもいろいろございますけれども、例えば腐敗性のものがありますと、時間がたつと腐敗をして生活環境上に影響があるということ、それから、地域の中に瓦れきが散乱しているということで復旧復興の妨げになる、そういう意味で迅速に処理していかなければならない、こういうものだと認識してございます。
  33. 櫻井充

    櫻井充君 そうなんですが、多分順番逆でして、まず最初に何かというと、その地域から瓦れきを取り除かないと復旧ができないので、まず第一段階として早くに仮置場に持っていかなきゃいけないということです。次に、これはレクのときにも申し上げましたが、仮置場に置いた際に、うちの秘書などは、地域回らせていただいた際に、顔真っ赤になって帰ってきているわけです。なぜかというと、彼女、化学物質過敏症でして、それで、そこから出てきている化学物質によってそういうような影響を受けてくるわけですね。これ、たしか場所がなかったので、高校の校庭とかそういうところに置いた地域もあったんじゃないかと思っていて、なるべく早くに処理しないと、むしろそちらの影響の方が大きいでしょうと。  あの当時環境省と議論したのは、もう面倒くさいから野焼きしてくれと。野焼きの欠点が、どこに問題点があるのかは重々承知しています。ダイオキシンが発生することも分かっています。ただし、ダイオキシンが発生しても大した量じゃないんですよ。あの当時、ダイオキシンの問題が一番本当は大きかったのは昭和三十年代でして、母乳から一番出ているのは昭和三十年代です。これは農薬で使われたからであって、ごみを燃やしたからといってそれほど大量のダイオキシンが出るわけでもなく、なるべく早くに処理してくれないと、むしろそのことによって二次的に悪化するので、何とか早く処理するようなシステムをつくるべきじゃないですかというお話をさせていただきました。  さて、そうすると、今回、仮焼却場を造ることになりますが、亘理の例で結構でございますので、いつ頃にまず場所を決定して、そしていつ頃から稼働し始めたのか、これについて時系列で御説明いただきたいと思います。
  34. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 申し訳ございません。今、亘理の事例でございますが、まず、稼働いたしましたのがおよそ一年後でございます、二十四年の三月から四月にかけて。それから、焼却期間十九か月ということでございますが、ちょっと、いつ頃その決定したかについては、今直ちに持ち合わせてございませんので、調べが付き次第お答え申し上げます。
  35. 櫻井充

    櫻井充君 済みません、昨日、資料を持ってきてくださっていますよ。もう調べが付いているかと思いますが。いいです。時間もったいないので。あるでしょう。
  36. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 失礼しました。建設に入ったのが平成二十三年の十月から十一月にかけてということでございます。
  37. 櫻井充

    櫻井充君 いや、私のところに環境省が持ってきてくださった資料によると、まず、建設場所の決定は二十三年七月にはもう確定していたと。その後、今度アセスメントを行って、アセスメントが、なぜかよく分からないんですが、九月の半ばから十月の末ぐらいまでアセスメントが行われたと。それで、今度は建設が始まったのが十一月の中頃だと。  そうすると、場所が決まっていて、建設が始まるまで、最低でもこれ見ると四か月以上掛かっているわけです。まず、この期間が僕は非常に無駄だったんじゃないのかなと思っているんですが、この点について環境省はいかがお考えでしょうか。
  38. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 御指摘でございますと、場所が決まってから建設に掛かるまでアセスメントの期間があったということだと思いますけれども、アセスメントの期間につきましては、ただ、通常ですと一年程度掛かっているというところが短縮しているということでございますけれども、さらに、例えば必要な調査をあらかじめやるとか、そういうことができていれば更に短縮が可能であったのではないかというふうに考えます。
  39. 櫻井充

    櫻井充君 あの当時、業者の人たちから言われたのは、もういいかげんにしてくれと。要するに、仮設のものを造るんだから、何で本格的なことをやらなきゃいけないのかというのは相当な議論になりました。ですから、こちら側からしてみても、野焼きなんかやっておいちゃった方が早いんじゃないのという話が出るぐらいだったわけです。  ですから、これ済みませんが、医者の感覚で申し上げれば、平常の医療と救急医療は全く別ですからね。例えば同意を取るにしてもカテーテルの検査やるにしても、平時はちゃんと説明します。だけど、救急の際は、もうカテーテル入れて、最後造影剤入れるところまで待って、その間に患者さんに説明すると。同意取れないときは、それで引き揚げてきますよ。だけど、そのぐらいのことをやっているのは何かというと、一分一秒を争うようなときにはそういうことをやっているんですよ。  そうすると、今回は救急の現場ですからね。救急の現場でこれだけ、例えば七月に場所は内定していたにもかかわらず、建設の開始が十一月になっていると。この期間そのものが非常に無駄だったと私は思うんですね。  そこで、新たに提案させていただきたいことがあります。それは何かというと、震災に備えていくのであれば、各県ごとにその計画を立てる際に、ある程度の瓦れきの量を推察していただいた上で、どのぐらいの規模のものをどこの場所に造るのかということまでこれ決定するべきだと思うんです。そして、しかもその分についてアセスメントを済ませておけば、どういうことになるかというと、仮置場瓦れき運搬している間にもう実はそこで仮設の焼却場を造ることができるようになります。  ですから、まず最初に、これから震災に備えていくのであるとすれば、各々の県で、発生した場合にはどこに仮設の焼却場を造ってくるのか、そして、なおかつ、これのアセスメントを行った方が私はいいのではないのかと思うんですが、これはできれば大臣にお答えいただきたいと思います。
  40. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 御指摘のとおりだと思います。災害時の廃棄物処理備えるために、これはもう発災前から焼却施設の設置候補地の選定など、そういった対策をできる限り行っておくことは、これはもう望ましいことだと私は思っております。そのため、地方自治体に対しては、災害廃棄物処理の計画を策定するとともに、同計画において仮置場仮設処理施設の設置候補地のリストなどもその際記載しておくように、こういったことも周知しておいた方がいいなというようなことも感じております。  この環境アセスメント、そのとき時間が何か月もたつという場合がございますので、こういったものを、施設の処理能力やその処理の対象物によってこれ環境に与える影響が決定されるために、全てが事前に終わらせておくということはなかなか難しい面もありますけれども、しかし、状況調査の一部についても、これはもう事前に準備をしておくことが、その四か月が二か月になったり一か月になったりするということは十分にあり得ると思いますので、関係者との調整を図ることでその期間を大幅に短縮をし、施設の設置が迅速に進められますように、今後、災害廃棄物対策指針においてしっかりとその内容周知してまいりたいと、このように思います。
  41. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  あの当時は、まず土地の確保は何から始まったかというと、住宅の確保からでした。もうとにかく一日でも早く避難所から避難して生活できるようなことということで。その次に何だったかというと、仮設店舗でした。仮設店舗の場所がなかなか決まりませんでした。そして、やっとこういう廃棄物処理というふうに場所を決めてこようと。  結果的には、何かというと、やはりその被災者の方々の生活をどう改善していくのか、それから仕事をどうつくってくるのかということが先になってしまったと。まあ、もちろん同時並行で県や市町村努力されてきたことは重々承知している上でですけれども、結果的には七月ぐらいまで掛かっているということは、こういったことが優先されてきたからであって、決してこれは非難されることでは私はないと思うんです。非難されることではないけれども、元々準備できることであれば準備すればいいんだと思います。  それで、大量の瓦れきが発生して、あの当時、県外でお願いしようという話になりました。これは量がかなり多かったので致し方ないのかなと思いましたが、しかし、地方の議会の中でなかなか難しかったのは、これは今回は特別かもしれませんが、放射線の影響もあった。そのために地方でなかなか受けてくださるところが見付かりにくかったと、これは紛れもない事実です。  今後、その放射線の影響があるかどうかは分かりませんが、ある程度、例えば仮設の焼却場を造るのが難しいような地域、例えば東京の二十三区なんというのはとてもじゃないけどできないと思います。そうすると、あらかじめここで起こった際にはどこに持っていくのかという、ほかの県にお願いするのであればほかの県にお願いできるような災害協定なども結んで計画を立てていく必要性があるんだと思いますが、この点についても、大臣、御答弁いただければと思います。
  42. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 御指摘のとおり、災害廃棄物をやはり円滑かつ迅速に処理するために、平時から災害時のことを見越してこの処理能力の確保に向けてあらかじめ他の地方自治体災害協定を締結する、これ非常にそういったことが必要だと思いますし、協力が得られるようにしておくということ、これが大切だと、このように我々思っております。  今東京の話が出ましたけれども、東京で想定されている首都直下型地震においては最大で東日本大震災の六倍に相当する約一・一億トンの災害廃棄物が発生すると、こんなふうにも推定をされておるわけでございまして、このうち東京都において発生する可燃物の廃棄物は東京都の年間の処理能力の余力分の約二・五倍に当たる四百万トンと、こんなふうにも推定をされております。  これだけの災害廃棄物処理するためには、東京都では特別区にある既存の処理施設の耐震化や災害廃棄物処理計画の策定などにより処理システムの強靱化も図ってまいりたいと思いますが、どちらにいたしましても、この九都県市災害時相互応援に関する協定等によって周辺自治体協力体制を確保してまいりたいと、このように思っております。
  43. 櫻井充

    櫻井充君 前向きな御答弁をいただきまして、ありがとうございます。  私は、今回の反省を踏まえてですが、基本的には県内で処理をした方がいいと思っています。これは、あの当時陣頭指揮執られた細野大臣には大変申し訳ないんですけれども、もう一つそれは理由がありまして、要するに、各自治体に御迷惑を掛けるし、時間が掛かるということもありますけれども、もう一つはコストの問題、それから環境に対する影響というのは非常に強いのではないのかと思っているんです。  これは事務方で結構でございます。これ、県内で処理した場合と、それから県外に運搬した場合、ある程度距離があると、それは各々その処理コストが違いますけれども、具体的な例を挙げて御説明いただければ有り難いんですが。
  44. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 御指摘の県外処理費用につきましては、同一の契約によって県外処理と県内処理の両方を行っているケースがございますが、広域処理に要した金額を網羅的にお示しするのは困難でございますが、例えばの例でございます。  宮城県女川町の瓦れきを東京都が受け入れた処理費用、全体で一トン当たり約四・九万円ということでございます。運搬に要した費用についても、女川町の例で申しますと、東京都が受け入れた部分運搬費でございますが、一トン当たり一・八万円と、こういうようなことになってございます。
  45. 櫻井充

    櫻井充君 これは、済みませんが、運搬コストも入れて価格が四万八千円ぐらいという、そういうことでよろしいんですか。
  46. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) もう一度申します。  運搬費用も入れた全体の処理費用は一トン当たり四・九万円、そして運搬費用が一トン当たり一・八万円、こういう数字でございます。
  47. 櫻井充

    櫻井充君 入れてですね。  それで、実は女川町で処理した場合幾らかというと二万四千円なんです。ですから、女川町として処理した場合には二万四千円で、運搬するとそこまで膨れ上がってくると。  ですから、コストも掛かるし、それから運搬する際に、当然ですけれども排ガスの問題も出てくることになるので、原則は県内だろうし、それから運搬するにしてもできれば隣の県など近くのところで処理していただけるような協定を結ぶべきだと、そう思います。是非、ここは大臣のリーダーシップできちんと対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  今、コストの話が出ました。このコストに関して申し上げると、東松島市が一番コストとしては低く抑えられたのではないかと思いますが、東松島の場合は幾らでしょうか。
  48. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 東松島市の処理単価ですが、一トン当たり約一・七万円。東日本大震災災害廃棄物の全体の処理単価は一トン当たり三・七万円というような数字でございます。
  49. 櫻井充

    櫻井充君 そうなんですね。宮城県の平均が三万七千円で、東松島が一万七千円と。それから、岩手県の平均が四万六千円ぐらいと、県によってもばらつきがありますが、突出して東松島市の処理コストが非常に低く抑えられていると。  ですから、こういう非常に良かった例を学ぶべきだと思いますが、東松島市のこの瓦れき処理のコストを抑えることができた、その理由はどこにあるんでしょうか。
  50. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず、東松島市の場合には、二〇〇三年に発生した宮城県北部連続地震の際に、災害廃棄物を分別せずに処理したため、最終的な処理経費が当初の見込みの一・五倍になったというような教訓をお持ちだったと聞いてございます。  このため、東日本大震災の際、東松島市は、発災直後から分別収集、分別仮置きを徹底して、収集については十四品目の分別を、仮置場については十九品目への分別を行ったということでございます。また、分別に当たっては、被災された方の雇用対策も兼ねて、丁寧な手選別が実施されたということでございます。その結果、先ほど申しましたような安い単価になったというふうに承知しているところでございます。
  51. 櫻井充

    櫻井充君 そうなんですね。矢本の時代に震災に遭って、大量の瓦れきが発生して、その際の反省を踏まえて、市長自ら音頭を取られてこういうことをやられてきていると。  ですから、冒頭申し上げましたが、大臣、こういう非常にいい例をやはりみんなで学ぶべきだと思いますし、こういう経験を多くの市町村に知っていただくような機会をつくっていくべきではないのかなと。  ここで参考人の議論をやらせていただけるんであれば、僕は、東松島市の市長に来ていただいて経験談を話していただければ、多くの議員の皆さんとどういうことをやっていけばいいのかということを共有できるんではないのかなというふうに感じているんですが、やはりこういう取組を多くの市町村に知ってもらうことが非常に大事なことではないのかと思いますが、大臣、どうでしょうか、この点について。
  52. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) これはまさに大変参考になる指摘だと私思います。  我々、この質問聞かさせていただいてからちょっと調べさせていただきましたが、二〇〇三年には、宮城県の北部連続地震の際には、当初見込み八億円だったところが最終的には十二億三千万掛かったと。そういう反省の上に立って、やはりどういうふうにしたらいいかという知恵を絞って、こういうようなすばらしい取組をしていただいていると。  そしてまた、やはり地域であるものをしっかりそこでまず第一義的には処理をしていただくと。安易にどこかでやってもらえばいいと、じゃ、そこのものを北海道へ持っていったり、あるいはまた九州の方へ持っていったりと、そういうふうな形ではなくて、やはりこれ、一日も早く復興支援するのと同時に、税金を大量に使って処理することでございますので、そういったすばらしい事例をそれぞれの市町村にしっかりと情報伝達するのが私たちのやはり役目だなと、こんなふうに思っております。  そういったことで、この東松島市の事例を最優良事例として、他の自治体災害時に生かすべくしっかりと我々としても周知をしてまいりたいと、このように思います。
  53. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  環境省として、ある程度のガイドラインというんでしょうか、まとめられた文書がありまして、この間ちょっと、冊子でしょうか、見せていただきましたが、もう少しやはり具体的に書かれた方がいいと思うんですね。非常に官僚言葉で曖昧で、分別するのかしないのかもよく分からないような内容で、これは、こういうふうに読むとちゃんと分別がここに書かれていますみたいに書いてあるんですけれど、この手の大事なことをきちんともっと全面的に打ち出してくるようなことをしていった方がより効果があるんじゃないかなと。  今大臣からも御答弁ございましたが、結果的には、処理は、国民の皆さんからお預かりしている税金ですから、これをいかに抑えてくるのかということが大事なことですし、それからもう一つは、分別回収した方が期間も短縮できます。これは、一回仮置場に置いた後に、今度はこれ焼却するものなのかどうかということで分けなきゃいけなくなってくる、この手のことを考えてくると、焼却期間も短くすることが可能ですから、こういううまくいった例を学んでいただきたいなと、そう思っております。  是非、これからまた、この間ある方から教えていただいたんですが、貞観の津波のときには、二十年以内に東南海トラフもあの当時来たんだそうなんです。ないことを祈っています。ないことを祈っていますし、それから、宮城でいうと、慶長の津波の際には、岩沼という町が全滅したんだそうですけれど、彼の説明によると、そのときには逆に東南海トラフが起こっていて、それから来ていると。一九〇〇年代というのは、火山活動も停滞していたし、大きな地震もそれほど起こっていなかったと。これは相当日本にとって珍しい百年だったそうでして、このぐらいのことが繰り返し起こっているのが今までの日本なんだそうですので。  今度は、もう一つお願いは、各都道府県に計画を立てていただくのであったとすれば、なるべく早くに計画を立ててもらえるように環境省として努力していただきたいと思いますが、大臣の御決意をお願いします。
  54. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 地震は忘れた頃にやってくる、あるいはまた、百年先といってもあした起こるかもしれない、これが地震というものの難しいところであります。  そういった意味では、この法案を通させていただき、そして我々としても、一日も早く様々な準備、この法案によってできるということでございますので、そういったことを、今御指摘のことをしっかりと我々も念頭に置いて、そういう各市町村との様々な連携、我々の方の情報も出させていただいて、そういったものを作っていただけるようにお願いをしていきたいと思います。
  55. 櫻井充

    櫻井充君 期待しておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、次の話題に移りたいと思いますが、お手元に一枚紙の資料を配らせていただいているかと思います。これ、廃棄物の焼却施設における排ガス、ばいじん等の測定実績ということで、これから僕はちょっと二つ質問させていただきたいと思うんですが、まず一つは、ここにあります県、ずっと静岡県まであるんですけど、これはなぜここの検査をずっと継続して行っているのか、それについて御説明いただきたいと思います。
  56. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) こちらの資料でございますけれども、まず、放射性物質汚染対処特別措置法の第十六条に基づく対象施設というのがございまして、それは各県ごとに決まってございます。そちらから報告を受けるというものと、それから、八千ベクレル以下の廃棄物について処理状況等を広く調査するために、十六都県を対象に調査を行ったということでございます。その意味で、こちらの県で検査しているということでございます。
  57. 櫻井充

    櫻井充君 これは、福島第一の原発のところで爆発が起こって、それの影響がある可能性のある県を調べているということでよろしいんでしょうか。
  58. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 御指摘のとおりでございます。
  59. 櫻井充

    櫻井充君 そうすると、絶えずその八千ベクレルが問題になってくるわけですが、我が宮城県は実は一番高いときでも二十四年で四千九百ベクレルで、恐らくこれは指定廃棄物の対象にはならないんだろうと思うんです。  一方で、例えば東京都は一万一千百ベクレルを記録していると。こういったばいじんというのは、これは指定廃棄物になるんでしょうか。
  60. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず、八千ベクレルを超える廃棄物につきましては、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、環境大臣が指定廃棄物として指定するということでございます。  東京都におきましても、平成二十七年三月末時点で、御指摘の資料に記載されているその部分も含めまして、指定廃棄物として指定した焼却灰が九百八十二トン存在していると承知してございます。
  61. 櫻井充

    櫻井充君 つまりこれは、繰り返しになりますが、東京も福島第一のあの当時の爆発の影響を受けたということでよろしいんですね。
  62. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) その福島第一原発の事故に伴って出た放射性物質が東京都の地域にも飛散いたして、それによっての汚染が生じた結果のものがあるということでございます。
  63. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  そうすると、もう一つ東京にも影響していた例がございまして、たしかあれは二十三年の三月二十三日かと思いますが、金町浄水場のところで百ベクレルを超えるたしか放射性のヨウ素の物質が見付かって、乳児の飲水は不可ということになったかと思いますが、この点について、厚生労働省から御説明いただきたいと思います。
  64. 三宅智

    政府参考人(三宅智君) 東京電力福島第一原子力発電所の事故の後、平成二十三年三月二十二日から二十三日にかけて、東京都水道局金町浄水場の水道水から、乳児による水道水の摂取を控えるものとして設定した値、一キログラム当たり百ベクレルを超える放射性ヨウ素、一キログラム当たり二百十ベクレルが検出されました。  その際、東京都は、乳児による水道水の摂取を最小限に抑えるため、乳児による水道水の摂取を控えるよう直ちに広報するとともに、都や区に備蓄をしておりましたペットボトルを乳児を持つ家庭に配付をいたしました。  水道水中の放射性ヨウ素の低下により、水道水の摂取制限については平成二十三年三月二十四日に解除されております。  厚生労働省では、その後、食品衛生法の規定に基づく新たな基準の設定を踏まえ、水道水中の放射性物質について新たな目標を設定し、平成二十四年四月一日から施行しております。福島県及びその近隣の十都県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び新潟県において行われたモニタリングの結果、平成二十三年六月以降、水道水から当該目標値の十ベクレルを超える放射性物質は検出されておりません。
  65. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  そうすると、飲み水にも、それから、こうやってごみ焼却した際にも出てきているということは、東京にも福島第一の影響が及んでいたということです。  さて、そこの中で、これは総理がIOCの総会でプレゼンテーションされているわけですが、何ておっしゃっているかというと、福島についてお案じの向きには私から保証いたします、状況は統御されていますと、東京には、いかなる悪影響にしろ、これまで及ぼしたことはなく、今後とも及ぼすことはありませんと。英語で、イット ハズ ネバー ダン アンド ウィル ネバー ドゥー エニー、ドゥー エニー ダメージ ツー トーキョーというふうにプレゼンテーションされています。  これは私は事実に反していると思っています。これまで総理は、自分の御都合が悪いと、様々な点で私は適当な御答弁をされているんではないかと、私はそう感じます。  さて、これ通告しておりませんが、環境大臣、総理のこの発言は、先ほど環境省は、東京には影響があったと、そういうふうに事務方の方から御答弁がございました。それから、今の厚生労働省の事務方からも、水には影響があったんだということでございました。政治家としてお伺いしたいと思いますが、この総理の御発言についてどうお感じでしょうか。
  66. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 政治家でもございますけれども、内閣の一員でございますので、そのところは、ちょっと通告もいただいておらなかったものですから、どういう内容かというものを一度すり合わせをさせていただきたいなと、このように思います。
  67. 櫻井充

    櫻井充君 済みません、大臣、すり合わせしてくるって、本当に正直な方だなと思って。  しかし、このプレゼンテーションを今知ったわけじゃないですよね、これは有名な演説ですから。日本国民全員とは申し上げませんが、少なくとも政府関係者であれば、この発言知らなかったということ自体が、逆に言えば私は大臣失格だと思いますよ。  そうすると、環境大臣として、こういうことを言ったらやばいんじゃないかなみたいな、そういう感覚はその当時お持ちじゃなかったんでしょうか。
  68. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) やはり総理の発言は、しっかりしたそういった様々な考えの上に立ってこういうような発言をしたと思います。我々も内閣の一員として総理の発言に従って政策を進めていきたいと、このように思います。
  69. 櫻井充

    櫻井充君 じゃ、環境大臣にお伺いします。これは環境大臣にお伺いします。東京は福島第一の影響を受けたんでしょうか、受けていないんでしょうか。
  70. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 日本全国、様々な影響といいますか、それぞれいろんなことはあったと思いますが、東京においても、数値を見る限り、いろんな数値の上では影響のあった部分もあったのかなと、こんなふうに思います。
  71. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  影響はあったんです。だって、そうじゃなければ、例えば今日、資料をお配りしていますが、こうやってばいじんの測定をする必要性がないんです。影響がなかったら、乳児に対しての飲水の制限をする必要性がないんです。こうやって影響があったんです。事実は、これははっきり申し上げて、各役所で知っていたはずです。各役所で知っていたにもかかわらず、それを止めることができなかったというのは、私は大きな問題だと思いますよ。  日本の総理大臣が、海外でああやって演説をされて、事実と違うことを述べられてくると。これは野党だから批判するということだけではなくて、我々日本人として、総理というのは我が国のトップですよね、トップの発言が事実に基づいていなかったと。これが各国の方々が知ることになれば、総理に対する信頼性というのは、発言に対する信頼性というのは、これから相当落ちることになるんじゃないのかと私は危惧します。  なぜ、こういうことを止めることができなかったんでしょうか。こうまでして東京にオリンピックを招致しなければいけなかったんでしょうか。私は、そこの判断は、それは東京でオリンピックをやることについて反対するつもりは毛頭ございませんが、ある程度の事実に反したようなことを言って誘致活動を行ってくることについては非常に強い憤りを感じているし、それから、今回こうやって出させていただいているのはなぜかというと、こういった事実を多くの方々にちゃんと知っていただきたい。  総理がこれから安保法制でいろんな発言をされるでしょう。私は、これから総理がどういう点で矛盾があるかということをやらせていただこうと思っていますけど、日本の国が大転換して、そして、もしかすると自衛隊の方が亡くなるかもしれないと。この間、隊友会の懇親会に行ってきましたら、宮城県の隊友会の会長は、万が一犠牲が出た場合にはちゃんとした補償をしてくれと、そこまで発言されています。皆そういうことを覚悟しているわけであって、リスクがないなんということはあり得ないわけですよ。  そういう意味で、私は、総理の発言は非常に、何というんでしょうか、不適切なものが多過ぎると思っています。これも改めて申し上げておきますが、事実に基づいていない発言であって、決して許される発言ではないと、そう思います。これ以上、望月大臣にいろいろ質問をしても、何かすごくお気の毒なので、ここはやめさせていただきますが。  それで、もう一つ大事な点を申し上げておきたいんですが、このばいじんの測定は、二十四年、二十五年、二十六年と、これ見ていただくとお分かりですが、半分から三分の一ぐらいになっているわけです。宮城県でいうと、例えば、最高が四千九百ベクレルだったものが、もう千八十ベクレルまで下がってきていると。東京も、実は一万一千百ベクレルだったのが、今千四百九十四ベクレルまで下がってきている。  この委員会で何回も私は申し上げています。自然に減衰するんだから、自然減衰することをちゃんと勘案してくださいと。この例からも、相当な自然減衰されているはずなんです。これは、環境省がちゃんと調べた環境省のデータによってもう明らかになっていることなんですね。  大臣、だとすると、いつも申し上げていることですが、いいかげん、指定廃棄物のところももう一度測り直していただければ、かなり自然減衰していて、指定廃棄物で大半のものがなくなってしまっているんじゃないかと思いますが、この数字も見た上で、大臣、どうお考えですか。
  72. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 先日、先生の方から御指摘を受けまして、我々も、こういった減衰についてしっかりとした認識を持っていかなくてはいけないなということを考えさせていただきまして、環境省の職員が定期的に現場確認を行っていくということで、今そういう作業に入っております。  その際、保管場所の境界付近においての空間線量率の測定、あるいは周辺環境に影響を及ぼさないかどうかということも含めて、この減衰の状態というのをしっかり調べて、そして、やはり計算の数値ではいろんな数値は出てきますけれども、実際に、今こういう資料をいただいて、我々の方でやった結果こういうふうになっているということでございますけれども、こういったことをしっかりと認識しながら、また様々な対応をしていきたいなと、こんなふうに思っております。
  73. 櫻井充

    櫻井充君 これ、環境省から私がいただいている資料ですから。それは、環境省がこうやって調べていることですから。  大臣、ちょっともう一度分かりやすく御答弁いただきたいんですが、今指定廃棄物になっているものについて、再度計測していただく、もう一度見直すということでよろしいんでしょうか。
  74. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) どういうやり方が一番いいかということを含めて、やり方をしっかりと検討して進めていきたいなと、こんなふうに思っています。
  75. 櫻井充

    櫻井充君 ありがとうございます。  前回も申し上げましたが、結局、今指定廃棄物処理場で、これは宮城県内もそうです。水野委員なんかも随分質問をされてきていますけれど、いろんな地域で問題になっているわけですよ。それで、迷惑施設だからでしょうけれど、五十億円の補助金まで用意されたと。  これ、一番理想的なのは、造らなくて済むものであれば造らないということが一番僕は簡単なことだと思うんです。なおかつ、量が少なければ、少なくなったところでもう一度改めてどこで処理するのかということを考えていけばいいことであって、その点から考えれば、この手のものについて再度見直していただくということが私は大事なことだと思っています。  これ、八千ベクレル以下になると、これは普通のごみとして地方自治体が焼却するということになっているんでしょうが、その根拠を教えていただけますか。
  76. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず、放射性物質汚染対処特措法におきまして、八千ベクレル以上、これ自体は施行規則で定まってございますけど、それ以上は指定廃棄物として国が処理をしていきますが、八千ベクレル以下の廃棄物につきましては、同じ特措法の第二十二条に廃棄物処理法の適用となるということが定められてございます。それに基づきまして、廃棄物処理法の規定によりまして、一般廃棄物で八千ベクレル以下のものにつきましては市町村において処理をするということになっております。
  77. 櫻井充

    櫻井充君 この八千ベクレルというのは一体どうして出てきたんでしょうか。つまり、八千ベクレルというのがどのぐらい危ない数字になるのかどうかがよく分からないんです。この八千ベクレルが出てきた根拠を教えていただけますか。
  78. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) この八千ベクレルにつきましては、廃棄物運搬し、焼却などをして最終処分していく、そういうプロセスにおきまして、作業者の暴露が年間一ミリシーベルト以下になること、そして最終処分場の周辺住民が年間十マイクロシーベルト以下になる、こういった数値を確保できるものとして一キログラム当たり八千ベクレルということが定まっているものでございます。
  79. 櫻井充

    櫻井充君 これも含めて、適切な数字なのかどうか、改めて検討していただきたいと思っているんです。  それはなぜかというと、あの当時、経験がなくてこういう数字を決めてきたものもございます。ですから、例えば、自然減衰がどの程度になってくるのか分からないもので、ああやって廃棄物として指定されてきてしまっていると。ですから、事実関係に基づき、それからいろんな経験を踏まえた上で見直してくるというのは、これは当然のことではないのかなと、そういうふうに思っています。  最後になりますけれど、やはりあの当時の経験を無駄にしないで次のステップにしていただきたいということをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。  どうもありがとうございました。
  80. 杉久武

    ○杉久武君 公明党の杉久武でございます。  本日は、廃棄物処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案質疑でございますので、通告に従いまして、順次質問をしてまいりたいと思います。  まず、東日本大震災における災害廃棄物処理の現状につきまして確認をしておきたいと思います。  平成二十三年三月十一日に発生いたしました東日本大震災におきましては、十三道県にわたり、約二千万トンもの災害廃棄物、そして約一千百万トンもの津波堆積物が発生したと推計をされております。そして、これらの十三道県のうち、例えば、岩手県では六百十八万トン、宮城県では千九百五十万トンの災害廃棄物が発生したとされておりまして、この両県だけでも災害廃棄物の全体の八〇%以上が発生した、このように言われております。  しかしながら、東日本大震災に係る災害廃棄物処理方針、いわゆるマスタープランに基づきまして国を挙げての対策を進めました結果、マスタープランで目標とされておりました平成二十六年三月末までに福島県を除きます十二道県では災害廃棄物処理を完了した、このように認識をしております。  一方、福島県におきましては、放射線の空間線量率の高い地域がございました関係で処理が遅れておりましたものの、関係者の皆様の大変な御尽力によりまして、避難区域を除きます進捗率は九〇%を超えたと、このようにも伺っております。  そこで、まず環境省に確認をいたします。  福島県における災害廃棄物処理の状況と完了時期のめどについて確認をしたいと思います。
  81. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず、福島県の中で国が直轄で処理を行っているのが旧警戒区域、計画的避難区域とございますが、そこを除いた部分をまず申し上げますが、その除いた部分につきましては、平成二十六年度末までに、一部の損壊家屋の解体と国による可燃物の代行処理、これを除き、おおむね処理を完了したというところでございます。災害廃棄物処理割合は約九四%ということでございます。  残りの処理でございますが、代行処理を活用しつつ、できるだけ早期ということで完了を目指したいと思います。まだ具体的にいつと申し上げる段階にありませんが、できるだけ早期に処理完了を目指したいと思います。  また、旧警戒区域、計画的避難区域、これにつきましては国が直轄で処理を行っているということでございますが、これは、災害廃棄物の仮置場への搬入を更に進めるということ、そして仮設の焼却施設を建設して可燃物の減容化処理ということで順次進めているところでございます。  市町村ごとに進捗状況が異なりまして、現時点では完了時期について明言することは難しい状況でございますが、引き続き着実に処理を進めてまいりたいと思います。
  82. 杉久武

    ○杉久武君 なかなか、この完了時期を明示するのは非常に難しいとは思うんですけれども、やはり一刻も早く完了できるように、国を挙げて更なるバックアップをお願いをしたいと思います。  さて、今回の改正案でございますが、先ほども質問でも触れましたが、東日本大震災において発生しました膨大な量の災害廃棄物、これを処理していく過程におきまして、また様々な課題が発生をいたしました。  未曽有の事態でございましたので、一部では本当に文字どおり手探りの状態であったということも確かでございます。このような中で得られた貴重な経験や教訓を踏まえまして、災害廃棄物処理方法を事前にしっかりと制度化し、そして今後想定され得る災害等が発生した際の処理体制を強化するための法整備であると、このように認識をしております。  その処理体制の強化の一環として、震災時等における災害廃棄物処理が適正、円滑かつ迅速に行われるよう、従来では、国や自治体にそれぞれの責務が規定されておりましたところ、今回の改正では、連携や協力の確保といった規定、これは努力義務ではございますが、このようなことも加えられたところでございます。  そこで、自治体との連携におきまして重要となってまいりますのが、各地方自治体が定めます災害廃棄物処理計画でございます。これについては、しかしながら、災害廃棄物処理計画が、その策定率がなかなか上がってこない、進んでいないということで、二、三割にとどまっていると。先般の本会議におきましても、災害廃棄物処理計画の策定が進まない理由といたしまして、必要性を認識していても、策定に当たる職員を十分に確保できない、また作成に必要な専門的な知識や経験がないといった課題を抱えているということを望月大臣から御答弁をいただいたところでもございます。  そこで、環境省に確認をいたしますが、これらの対策として、専門家の派遣や人材ネットワークの構築を進める、このような取組がなされるとのことでありますが、これは具体的にどのようなことを行っていくのか、環境省に説明を求めます。
  83. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 専門家の派遣や人材ネットワークの構築についてのお尋ねでございますが、地方自治体に対する技術的支援を行い、自治体災害廃棄物処理計画の策定率を上げるべく、これまでの災害の経験を踏まえつつ、支援能力を有する研究者や民間の有識者等の人材に関するネットワークについて、今年の夏を目途に構築すべくリストアップなどの作業を今進めてございます。  人的ネットワークとしては、具体的には、まず、独立行政法人国立環境研究所や廃棄物資源循環学会などに所属している研究者のほか、災害廃棄物処理を経験したことのある地方自治体関係者、さらには日本環境衛生センターなどの廃棄物関係機関の技術者から成る支援者グループ、こういったものを設けたいと。それから、もう一点でございますが、一般廃棄物処理業や産業廃棄物処理業に加えまして、建設業者やセメント製造事業者など、廃棄物処理に関連し得る業界団体から成る民間事業者団体のグループ。こういった、以上、専門家の支援者グループと民間事業者団体グループ、二つのグループを設けていきたいと考えてございます。  両方のグループがそれぞれの特性を生かしまして、平時には、災害廃棄物に係る最新の科学的、技術的知見や過去の経験を集積、分析し、専門家等を派遣の上、自治体に対して情報提供や助言を行うことで対策の実効性を向上させる。そして、災害発生時には、被災地における処理実行計画の策定支援や被災市町村が必要とする資機材の提供や民間事業者の紹介などについて関係業界団体の調整を行って、災害廃棄物処理への支援を迅速化する。こういった機能が発揮できるように、この人的ネットワークの充実に向けて、人材の育成、民間団体との連携を進めてまいりたいと考えております。
  84. 杉久武

    ○杉久武君 今、様々具体的な方策を示していただきました。しっかりこれらの方策を進めていただく中で、やはり、それによって本当にこの策定率が上がっていくか、その実績もしっかり押さえていただきながら、自治体でやはりこういった計画作成が一日でも早く進むようにしっかりとモニタリングの方もしていただきたいというように考えております。  次に、既にこういった処理計画を策定している地方自治体、こういった自治体も二、三割ございます。現在、策定に向けて準備を進めている自治体、これもあると思います。これら先行しております自治体に対しても、今回のこの法律通りまして法改正になりますと、この法の趣旨をしっかりキャッチアップしていただいて、一層具体的な処理計画の策定を行っていく、こういった必要もあるかと思います。  そこで、環境省に確認をいたしますが、このような処理計画を策定又は策定中の言わば先行している自治体に対しましても、今回の法改正を踏まえて処理計画の更新作業などが必要な場合も、これも出てくると思います、こういったケースに対してどのようにフォローしていくお考えなのか、確認をいたします。
  85. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず、既に災害廃棄物処理計画を策定した自治体は、御指摘のとおり約三割というふうに把握してございます。ただ、その処理計画の内容が十分であるかなどについてまだ把握が進んでいない状況でございます。このため、既に策定済み、あるいは策定中との回答があった自治体に対しましては、今後、計画の内容及びその実効性の向上が図れるように積極的に支援したいと思っております。  具体的には、地域ブロック協議会におきましてその地域で策定済みの災害廃棄物処理計画を取り上げまして、地域特性を踏まえた内容となっているかについて専門家や災害廃棄物処理を経験した自治体関係者から助言を受けるということ。さらに、環境省におきまして、災害廃棄物の種類に応じました処理方法など、地域特性を問わず全国的に共通する事項について、先進的な内容の計画、グッドプラクティスでございますが、そういったものを収集、整理し、幅広く紹介する。こういったことを行ってまいりたいと考えてございます。  先行する自治体処理計画の策定に当たって得た知見、例えば計画の内容の充実と実行可能性の確保のバランスの取り方、こういった先行自治体の経験なども広く共有してまいりたいというふうに考えております。
  86. 杉久武

    ○杉久武君 次に、地方自治体が策定する、今御説明いただいた災害廃棄物処理計画の上位に位置付けられております計画といたしまして、環境省では、地域ブロックごとに大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動計画を策定する、このようになっております。しかしながら、法改正によっても、それが直ちにその計画の策定が義務付けられるわけではございません。  このようなことから、地方自治体が策定する災害廃棄物処理計画を基盤といたした上で広域での協力体制といったものが確実となるよう積極的な取組が必要になるのではないかと思いますが、これらの点について環境省はどのように考えているのか、伺いたいと思います。
  87. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず、災害廃棄物処理は、一義的には各市町村がその処理責任を負うということでございますので、各市町村における災害廃棄物対策を強化すべく、処理施設の耐震化や災害廃棄物処理計画の策定を促してきたというところでございます。  他方、大規模災害時には被災市町村のみで円滑かつ迅速に災害廃棄物処理を行うことは極めて困難でございますため、平時から地域レベルでの連携協力関係、すなわち顔の見える関係が構築できるよう、地域ブロック協議会の取組を推進してきたところでございます。  この地域ブロック協議会の場を通じて、各自治体が策定した災害廃棄物処理計画と他の自治体の計画との整合性を取りつつ、自治体間又は関係事業者との災害協定の締結や共同訓練の開催など地域レベルでの協力体制実効性を高める取組を促していきたいと考えております。地域レベルでの対策行動計画は、これらの計画と相まって策定されることで災害廃棄物対策の実効性がより高まるものと考えております。
  88. 杉久武

    ○杉久武君 続いて、いわゆる災害廃棄物の仮置場について伺いたいと思います。  既に御承知のとおり、東日本大震災の際、災害廃棄物の仮置場の確保、これが大変難航いたしました。災害廃棄物対策指針におきましては、仮置場は被災後に初めて検討したり設置したりするのではなく、あらかじめ災害廃棄物処理計画の策定時に候補地や配置、必要面積を検討して災害発生時にスムーズな運用が行えるようにしておく、このようになっております。また、候補地の選定に当たりましては、必要に応じて地元住民との事前調整を行うことが望ましいとされております。  しかしながら、実際の候補地の選定になりますと、やはりこれは一筋縄ではいかないと。そもそも、一年以上に及ぶ長期の仮置きが想定されることを考えますと、遊休地や公共グラウンド、駐車場や最終処分場跡地等、長期にわたって使用できるような平たんな場所の選定となりますが、実際このような場所というのは被災時の避難所仮設住宅などにも使用できるような場所も多いわけであります。  このように、避難場所と仮置場が競合する可能性など、様々な課題がある中ではございますが、災害時に向けた事前の備えとして、仮置場の確保は大変重要な課題であると思います。そういった意味におきましては、やっぱり不断の検討が必要でありますし、やはり国としてもサポートがとても大切なのではないかと、このように考えております。この問題につきまして、環境省としてどのようにお考えなのか、確認をしたいと思います。
  89. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 災害廃棄物処理のためには、災害廃棄物を仮置きするための場所のほか、仮設処理施設を設置するための場所など、災害規模に応じて相当の広さの用地が必要となります。このため、各自治体に対しては、災害廃棄物対策指針などにより、あらかじめ仮置場など災害時に必要となる用地の確保について検討していただくよう促しているところでございます。  具体的には、被災自治体が経験した課題を踏まえ、また周辺地域における住居等の状況を勘案しつつ、例えば、グラウンド、廃棄物処理施設等の公有地、それから未利用工場跡地などで長期間利用が見込まれない民有地、さらに、二次災害の発生抑制や、地域への基幹産業等への影響が小さい地域などを候補地として検討するように周知しているところでございます。  また、国といたしましても、国が所有する国有地の情報を地域ブロック協議会を通じて都道府県市町村に情報提供することによりまして、仮置場の候補地やその地域における処理計画等について、あらかじめ地域関係者間で協議していただくこととしてございます。  これらの事前の準備のほか、発災後には仮設住宅などと競合しないよう、防災部局等と連携すべく、災害対策基本法に基づいて設置されることとなる政府の対策本部の場を活用して、環境省としても関係機関との調整を行っていきたいと考えております。
  90. 杉久武

    ○杉久武君 次に、これらの問題に関連いたしまして、今度は指定廃棄物の処分について、最近様々な動きもございますので、それも踏まえまして何点か確認をさせていただきたいと思います。  いわゆる指定廃棄物でございますが、御承知のとおり、放射性物質により汚染された廃棄物のうち一定濃度、一キログラム当たり八千ベクレルを超えるものについては環境大臣が指定し、指定廃棄物として国の責任の下で適切な方法で処理すると、こういうふうになっております。  こうした放射性物質を含みます指定廃棄物の長期管理施設、この候補地の一つといたしまして、昨年七月、栃木県におきましては塩谷町の国有地を長期管理施設の候補地として提示がございました。その後、環境省から様々なアプローチが行われております。しかしながら、塩谷町の御理解を得るには至っておりません。先般の質疑の際もございましたが、塩谷町からは大臣宛てに抗議文も送付をされている、こういう状況であると伺っております。  そして、この塩谷町からは、先週ですかね、六月の九日に環境省に行政文書の開示請求書も送付をされたと聞いております。これは栃木県内にあります約百七十か所の一時保管場所での指定廃棄物の量や濃度分布など最新の調査データを公開するよう請求したものであると、このように聞いております。  栃木県のデータにつきましては、環境省が公表しておりますのは二〇一三年九月現在のもので、経年変化の推計を明らかにされていないと聞いておりますが、他方、お隣の茨城県でありますと、今年の春に昨年末時点の保管量や経年変化の推計も明らかにされております。これだけを見ますと、環境省の対応にもややばらつきがあるのではないかと、こういうふうに受け取れるわけでございます。  環境省の対応に差があるのは個人情報の問題等公開し切れない部分があるのかもしれませんが、このような問題は地域に住んでおります全ての皆様に関わる大切な問題でもございます。したがいまして、個人情報には当然配慮をしながらも、最新の情報を可能な限り提供することは公平性、透明性の観点からも大切であります。そして、何よりも、正確な情報を速やかに提供することは、地域の皆様の安心と納得、そして御理解と御協力を得られる非常に重要なポイントではないかと思いますし、これこそが国としての責務ではないかと、そう強く感じております。  そこで、環境省に質問いたしますが、栃木県での保管量や経年変化の推計が公開されていなかった理由は何であったか、また、今般の請求についてどのように対応されるのか、伺いたいと思います。
  91. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず、指定廃棄物の放射能濃度につきましては、指定廃棄物の申請時に把握しておりますので、全体的な濃度の減衰の傾向については計算上把握が可能というふうに考えてございます。さらに、測定の必要につきましては、先ほどの櫻井委員からの御質問に対する大臣の答弁のとおりでございます。  一方、栃木県におきましては、茨城県とは異なりまして、指定廃棄物処理する際には農林業系副産物などについて焼却することを想定してございます。茨城の場合には、焼却するものがない、既に焼却などされたものということでございます。そして、焼却されますと、減容化、容積が減ってくるわけでございまして、その結果、放射能濃度が現状よりも高くなります。その焼却の方法によってもまた濃度が変わり得るということもございますので、正確な試算を行うことはなかなか難しい状況でございます。  また、栃木県におきましては、一時保管場所の大半が農家などの私有地にございまして、情報の公開によって一時保管場所が特定されるようなこととなった場合に保管者に御迷惑が掛かるおそれもある、この点十分配慮する必要があるということでございまして、これらを踏まえまして、現在、情報公開法の不開示事由に該当するものがないかどうか、慎重に確認を行っているということでございます。確認ができ次第、提出可能なものについては速やかに資料を提出させていただきたいと考えております。
  92. 杉久武

    ○杉久武君 いろいろ今背景の御説明いただきましたが、とはいえ、住民にとっては非常に危惧をしている点でありますので、できる限りの情報公開をお願いをしたいと思います。  続いて、指定廃棄物の長期管理施設につきましては、大臣始め小里大臣にも現場で様々な御苦労いただいております。そして、本委員会におきましても、指定廃棄物の問題につきましては連日様々な質疑がございました。  例えば千葉市におきましては再協議の要望が出されておりますし、その他地域につきましても、例えば宮城県では候補地のボーリング調査といった本格調査には移行できておりません。また、茨城、群馬両県でも候補地の提示すらできていない、このような大変厳しい状況にあると聞いております。  このような中ではありますが、管理施設の候補地の選定に向けて、ある意味違ったケースも見受けられます。これは今月五日、福島県内のことでございますが、福島県の富岡町にございます既存の処理施設を国有化して活用すると、こういう方針がなされたという報道もございました。今後は、地域への説明住民の皆様との合意形成といった乗り越えるべき課題は様々ございます。御承知のとおり、福島県におきましては指定廃棄物の保管量が最も多い約十三万二千トンにも上っております。これら膨大な指定廃棄物の管理計画がいよいよ実現となりますと、これは非常に大きな進展になるのではないかと、そう考えております。  ともあれ、この指定廃棄物の問題は前に進めなければならない重要な課題でございまして、避けて通れない、解決しなければならない現実的な課題でございます。これは皆様も共通の認識であろうかと思います。したがいまして、現在、様々な地域でいろいろな局面を迎えているところではございますが、環境省には、様々御負担をお願いする自治体、そして住民の皆様へのなお一層の丁寧な、そしてより誠実な対応を行っていただきながら、一つ一つ前に進めていただきたい、そう強く要望をしておきたいと思います。  また、自治体に計画を受け入れていただくに当たりましては、受入れ自治体に対します地域振興策もしっかり面倒を見ていく、このようなことも始めとして、安全面への様々な配慮、そして十分な支援、サポートを行っていく、このようなことも大変重要ではないかと思います。  そこで、最後の質問になりますが、これらの点を踏まえて、今後どのように対応していくのか、環境大臣の御見解を伺います。
  93. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 議員の御指摘のとおり、環境省といたしましては、関係地域自治体、それから議会、それから地域住民の皆様にやはり誠意を持って丁寧な対応をしていく、これがまず何より重要だと、このように思っております。そして、御地元からの要望など、指定廃棄物の量やそれから濃度分布などのデータにつきましては、どのような出し方が適切であるかの検討をしつつ、地元に対して丁寧に説明を行ってまいりたいと、このように思います。  今先生の方から地域振興についてというお話がございました。本年度の予算で、関係五県で指定廃棄物の長期管理施設を設置する場合の周辺地域振興策等を支援するという、そういう予算も計上しております。これは、長期管理施設を設置することになる地方自治体と相談をいたしまして、そしてまた地元の要望等いろいろございますので、それにきめ細かく相談をしながら対応していきたい、このように思っております。  環境省といたしましては、関係する県や市町村の当局を始め地元の皆さんとの信頼関係がなければその話が進んでまいりませんので、その向上に努め、また指定廃棄物についての理解もしていただかなくてはならない。様々な情報が飛び交っております。そういう中で、信頼関係と、情報をしっかりと提供しながら、引き続き、地元の皆さんは本当につらい思いをしている皆さん、そういった皆さんに寄り添いながら誠意を持って取り組んでいきたい、このように思います。
  94. 杉久武

    ○杉久武君 しっかりと、今大臣おっしゃっていただいた信頼関係の構築のために全力を注いでいただきたいことを要望いたしまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  95. 清水貴之

    清水貴之君 維新の党の清水貴之です。よろしくお願いいたします。  私も、杉委員に引き続きまして、まずは指定廃棄物の問題から質問をしていきたいと思います。  その指定廃棄物なんですが、名称です。当初、五つの県に造る予定の指定廃棄物の処分場、最終処分場というふうに呼ばれ方をしていましたが、この名前を長期管理施設に変えるようにするということで発表されたという話を聞いているんですけれども、これはまずどのようになっているんでしょうか。
  96. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 指定廃棄物処理に当たりましては、施設の名称、使用する用語につきましては、処理の必要性、安全性などに対する国民の皆さんの御理解を得るために、より分かりやすく実態に即して、そういったものに努めていこうということになりまして、この長期管理施設は、文字どおり長期にわたり国が責任を持って管理していく施設であると。ここが一番大事なところでございまして、例えば国の有識者会議においては、指定廃棄物の管理を開始し、ある程度時間が経過し、放射能濃度が、先ほどからいろんな話がございましたが、低減した段階で、これやっぱり様々なメニューといいますか方向が違ってくると思います。  県内の公共工事で再利用する、そういう場合もございます。あるいはまた、引き続き長期にわたって管理を継続する、こういう場合もございます。等のこういうオプションを検討いたしまして、この点からも、通常の、全てそのまま最終的にそこで処分をするという、性格をこれ異にしておりますので、このため、最終処分場よりは長期管理施設の方がどのような施設であるかということを御理解いただきやすいと考えて、改めたということでございます。
  97. 清水貴之

    清水貴之君 としますと、最終ではないという話と、長期ということなんですが、まず最初にお聞きしたいのは、長期、この長期という言葉ですけれども、長期というのはどれぐらいの期間を指すのでしょうか。
  98. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 国の有識者会議で現在、指定廃棄物の施設管理の在り方について検討をいただいているところでありまして、この中で、指定廃棄物の長期管理施設への搬入終了後から数十年は施設構造物の健全性について確認をしまして指定廃棄物を保管することとされております。  そしてまた、有識者会議においては、指定廃棄物の放射能濃度が十分に下がった場合の、これ施設管理の、減衰していきますから、そういう在り方について、選択肢がやはり先ほど話しました幾つかあると。  その選択肢を、どれを採用するかによって管理期間も変わってくると思います。うまく公共事業に使える場合、理解をいただいて。あるいはまた、しばらくここでもう少し管理していただいた方がいいとか、その期間も変わってまいりますので、管理施設については、指定廃棄物のやはりこれは一番問題になるのは放射能の濃度、これに応じて、少なくとも数十年、早いのは数十年でそういうふうに動いていく場合もありますし、あるいはまた、場合によったら百年という単位になる場合もあると思います。そういったことを基礎に置いて、国が管理をしていく必要があると考えております。
  99. 清水貴之

    清水貴之君 先ほど話がありました様々なオプションがあるということで、ずっとそれこそ長期にわたって管理するのか、若しくは再利用するのか、掘り起こして違うことに使うのか、いろいろあるということなんだと思うんですけれども。  そうしますと、例えば一つ、できたら、地元の自治体からしたら、ずっとやっぱり置いてはほしくないという声が僕は強くなるんじゃないかと思います。その場合、再利用するとか、その土地を原状回復してまた何か別の使い道を考えるということになるかと思うんですが、まずお聞きしたいのは、そういうことが可能なのかどうかということと、そうした場合に、例えば掘り起こしてそれをまたどこか別のところに持っていかなければいけないなんということも起きてくるわけですから、結局ずっとこれ同じことが繰り返されるのではないかというふうな懸念も抱いてしまいますが、これはいかがでしょうか。
  100. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 国の有識者会議におきましては、指定廃棄物の放射能濃度が十分に下がった場合の施設の管理の在り方といたしまして、三通りのオプションについて示して検討しております。  三つのオプションというのは、まず第一番目は、一定濃度低減後、施設内の廃棄物を搬出いたしまして県内の公共工事などで利用し、いわゆる再利用ということでございますが、施設撤去後は跡地を有効利用していく案。それから二番目は、同じく一定濃度低減後、施設内の廃棄物を搬出いたしまして県内の他の処分場などで処理をしていくと、そして施設撤去後の跡地は有効利用するという案。三番目といたしまして、長期にわたり管理を継続して、安全になった段階でそのまま跡地を有効利用する案、この三つのオプションを示しているというところでございます。  これらのうち、どのオプションを採用するかについては、ある程度時間がたった段階で再度詳細に検討することが必要になると思います。そして、施設が所在する自治体住民の意向も踏まえて方針を判断する、こういうことになると思いますので、その時点で、どこに持っていくかとかそういう話につきましては、ある程度時間がたった段階での検討が必要になる、こういうことでございます。
  101. 清水貴之

    清水貴之君 先ほどからも質問が出ていますように、この指定廃棄物の対処法は非常に苦労されているというのが伝わってくるんですが、栃木県の福田知事からも大臣の方には原状回復を検討するよう、そういった要請があったというふうにも聞いておりまして、こういった方針を変える、新しいオプションを示すことによって、大臣、いかがでしょうか、少し前に進みそうな雰囲気というのは出てきましたでしょうか。この辺り、実際にいろいろ交渉するとか話をしておられるその実感というのを、解決に向けての道筋をお聞きしたいんですが。
  102. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) やはりこの指定廃棄物、前の政権のときに御苦労なさって、こういう形で各県で処理をしていただく、我々もそれを引き継いでこういう形でやるということを続けさせていただいておりますが、少なくとも、やはりどこの地域においても、なかなかはっきり言って厳しい状況ではあります。はい、分かりましたというような地域最初からないであろうと、そういうことでございます。ですからこそ、我々は安全性だとかそれから様々な形を通してしっかりと説明をしていくと。  要するに、まだ話が、それはもちろん話の中では、過程の中では様々な面で協力をしていただけるようなこともございますし、それから地元において様々なやはり市町村会議等をやっていただいて、こういうふうにしようじゃないかというのは、各地区にばらばらに何十か所、何百か所も置いてあるということは非常に、時間がたつに従って、台風とか様々なことが起きたときには、管理がばらばらでなかなかリスクに対して対応できない場合ございますので、やはりそれぞれの皆さんから、一か所にまとめてしっかりと管理した方がいいのではないか、それからまた、減衰する期間は堅固な擁壁を造ってしっかりとすれば、非常に放射能のレベルも低いし、また時間も待てば公共事業等にも使える、そういうお話も出ております。  ですから、そういったことがまだまだ、ただし、我々の努力が足りないといえばそういうことでございまして、もっと地元の皆さんにこういったものを何回も何回もお願いをしていく必要があるなと、こんなふうに思っております。
  103. 清水貴之

    清水貴之君 今回のその上で改正案なんですけれども、今回の改正案では、そのような放射性廃棄物についての扱いというのはどうなっているんでしょうか。何か規定というのは置いてあるのでしょうか。
  104. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 今般の改正で先生方にお願いするというのは、この東日本大震災で生じた災害廃棄物処理が、福島県の一部を除いては、この三年、昨年の三月末で大体完了いたしました。先ほどから様々なお話ございましたが、そういった中で、こういうふうにすればよかったなとか、こういう反省点もあるな、様々なやはりそういう知見だとか経験に基づいて、制度的な視点から、また今後、いつどんなような災害が起きるか分からないし、規模ももちろん分かりませんし、どんな場所に起きるかも分かりません。しかしながら、今後必要となる対応について検討を行ってきた結果、こういう形にしておけば、少なくとももっと早くそういうことができたのではないかなと、そういうことを考えたものでございまして。  ただ、放射性物質に汚染された廃棄物については対象とこれはしておりません。それはこの福島の第一原子力発電所の事故で生じた放射性廃棄物でありますけれども、これはまだ処理の段階でございまして、まだまだこれから様々な、我々やっている間に、何だあれができないのではないか、これ一体どうなっているんだという、そういうものがその都度出てまいります。こういったものをしっかりと対応できるようにならないうちにこれを入れ込むというのはなかなか難しい問題でございまして、今回、この対応については現在行っている処理の結果を見極める必要があると、まずはその処理を、取りあえずは放射性物質の処理をしっかりと、これを完遂するということが先でございまして、この放射性物質についてはまだこの法律の中には入れ込んでおりません。
  105. 清水貴之

    清水貴之君 ということは、ある程度落ち着いて、いろいろ経験などがあって、そういったものを生かして、あってはいけないことですし、あってほしくないですが、もし同じような事故が起きた、放射性廃棄物が大量に発生するような事態が発生した場合に対する対策なんですけれども、落ち着いた時点でそういった対策をする、若しくは計画を作っていく、そういったことをある程度義務化する、ルール化するというつもりがあるのか、それともやはりこういったことは不測の事態、イレギュラーな事態ですから、そういったルール作りはせずに、起きたときときで対応をしていくことになるのか、これはどちらなんでしょうか。
  106. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) この放射性物質といいますか、こういう自然災害とか様々なものは何年かに一度とか、あるいはまた地震もある程度ということができますけれども、こういう事故によって放射性物質がというような形は、まず第一には原子力発電所の事故がもう二度と起こらないようにするということが一義的な問題でございまして、このことに、絶対起こってはいけないという基本の下にこれは進めていきたいなと思います。  ただ、そういう中で、現在の場合にはもちろん国が前面に立って責任上この処理を進めていかなくてはならないんですけれども、少なくともこの知見が固まったところで、また様々な検討会、いろんな委員の先生方に集まって、そういう反省も踏まえてどういう形でいったらいいのかというところから始めることになるのではないかなと、こんなふうに思います。
  107. 清水貴之

    清水貴之君 事故から四年以上たっても、やはり今もその処理に非常に各自治体、そしてもう様々な関係者が苦しんでいるわけですから、やはり不測の事態だとは思うんですけれども、とはいえ、ある程度の今回の経験を生かして計画作りというのは僕は進めていくべきではないかというふうに思っています。  次にお聞きしたいのが、東日本大震災のときに、瓦れき処理を検討しただけで調査費を受け取る自治体というのが、これ、幾つも発生しました。大阪の堺市、八十六億円、これが突出して高いので非常に注目されましたけれども、埼玉県の川口市でも三十六億円などということになっています。この対応なんです。処理を受け入れていません、処理を検討しただけで交付金、こういった多額の交付金を手にした自治体というのが発生しました。このときの対応、今、どうでしょう、振り返って、正しかったというふうに考えていますでしょうか。
  108. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 御指摘の点は、循環型社会形成推進交付金でありますけれども、これは全国の自治体におけるごみ焼却施設などの施設整備を支援する、これが基本的な問題でございます。  平成二十三年から二十四年度に本交付金が復旧復興予算の対象とされたのは、当時、進展がはかばかしくなかった広域処理を後押しするために必要と判断されたことによるものだと、こんなふうに思っております。あれだけの災害があって、きずなというものを日本の国民は世界に評価されたわけでありますけれども、それでも放射性物資だとか様々な風評被害が生まれて、なかなか各地域で、これは地元だけではとてもできないような大量で、想像もできないような大量に出ました。これを処理していただくのに、そういう風評被害、一回やりましょうと言ってもまた駄目になったり、そういったことが様々ございました。そういうことで、復旧復興の予算の対象とされた、当時進展のはかばかしくなかった広域処理を後押しするために必要と判断されたものと承知をしております。  この際、実際の広域処理受入れ被災地とのマッチングの結果に左右されます。話をしていく間に受け入れようということが、なかなか距離だとかいろんなことも絡んでできなかったりすることございます。その結果、その成立を要件としないという整理がなされたわけでございまして、このような整理については、当時の、震災から半年経過しても放射性汚染に対する懸念から広域処理の見通しが立たなかった状況の中では、広域処理の推進に一定の寄与をしたと、やりましょうと言っていただけるところが出たということは非常に有り難いことだと、そういったことを考えております。
  109. 清水貴之

    清水貴之君 確かに、広域処理はしなければいけませんし、その当時のルールにのっとってされたことだと思いますので、別に手を挙げてそれを手にした自治体が決して悪いとも思いませんが、やはりこれは、実際の処理もされておりませんし、道義的に考えて、まあばたばたの中での政策だったのかもしれませんけれども、ほかにもたくさん費用が掛かる中で、やはりこれはちょっと余りにもばかばかしいなというふうに思ってしまうんですね。  ですから、おっしゃったとおり、思いとしては分かるんですけれども、でも、結果としてはこれは全然何のためにもなっていないと、何のためにもというのはちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、考えただけで、検討しただけで何十億というお金が入ってきたというのは、これはやはり国民の理解は僕は得られるお金ではなかったんじゃないかなと思うんですが。  望月大臣、その辺り、ルール上ではなくて、道義的とか倫理的とか感覚的な部分、もう起きてしまったことはこれは仕方ありませんので、次にこういったことが起きないように私はしていただきたいなという思いで質問をしておりますので、この辺りについて意見を聞かせていただけますでしょうか。
  110. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) まさにこの予算執行に対する一般の皆さんの御理解を得るということを考えると、その当時は、先生の御理解の下にばたばたであったと、それでもやはり執行はしっかり気を付けていかなくてはいけないということはまさにそのとおりでございます。  そういった様々な反省点も踏まえまして、今後、大規模災害が発生した場合でありますけれども、広域処理受入れの見通しをしっかり立てて、できると、そういう上で交付をするなど、十分注意をしていきたいと、このように思います。
  111. 清水貴之

    清水貴之君 是非、その注意の部分、しっかりお願いいたします。  続いて、処理計画の策定で、地域ブロック単位で策定をするという話なんですけれども、その地域ブロック協議会です。まずお聞きしたいのが、その協議会というのはいつまでにつくる予定となっているんでしょうか。
  112. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 法律の制定を待たずして準備を進めてございます。地域ブロック単位での協議会という名称あるいは連絡会という名称がございますけれども、全国八か所で既に立ち上げまして、国は環境省の地方事務所になりますけれども、国と、それから都道府県、それから一部の市町村、そして民間事業者の方々で情報交換などをまず始めているということでございまして、それをこの法律の制定を契機に更に発展させていこうというふうなことで考えております。
  113. 清水貴之

    清水貴之君 その上で、その計画の作り方についてお聞きしたいんですけれども、各市町村、現時点では三割ぐらいという話ですけれども、がもう既に計画を作っているわけですね。市町村も作っていて、都道府県でも作っていて、地域ブロックがその大枠をまとめる若しくは調整していくということになるんだと思うんですけれども、これもすごい数多くのパターンが考えられると思うんですね。  それはどこで災害が起きるか分からないわけですから、それぞれの市町村の組合せ、県との兼ね合いですとか、ブロックはどういうその場合対応をしていくのかなど、非常に多くのパターンが考えられると思っていまして、実際にその計画作りというのは混乱するんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺りについてはいかがでしょうか。
  114. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず、災害廃棄物処理は一義的には各市町村処理責任を負うということで、市町村における廃棄物対策を強化するための災害廃棄物処理計画、それをしっかりと策定していただく、これがまず原則かと思います。  その上で、大きな災害になったときには被災市町村のみで対応できないということで、広域的な協力が必要になるということで、今は全国八か所に設置いたしました地域ブロック協議会で行動計画を策定していくということでございます。  そういう意味で、まず、市町村の計画がしっかりあって、それを広域的な対応が必要なときに更にどういう対応が必要かということを地域ブロック単位で考えていくと、まずそういう構造であるということを御理解いただきたいというふうに思っております。  そして、地域レベルでの行動計画と自治体処理計画、この整合性を図っていくということが必要でございます。そしてまた、さらに自治体間の計画の整合もそういう意味では図っていかなければならない、それは御指摘のとおりだと思います。今回、例えば、地域ブロック行動計画を踏まえた都道府県処理計画を作っていただくということで、そういうところでつなぎも果たしていただくという中で市町村処理計画との整合性というのを図っていく、こういうことが必要かと思います。  いずれにいたしましても、地域ブロック協議会の中での平時からの議論、こういうものを積み重ねていくことが必要だというふうに考えております。     ─────────────
  115. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、水野賢一君が委員辞任され、その補欠として渡辺美知太郎君が選任されました。     ─────────────
  116. 清水貴之

    清水貴之君 今の話の中に、市町村に加えてそこに民間業者も今回は入ってくるということなんですね。もちろん民間業者の力を借りるのは大事ですけれども、どの範囲まで民間業者の方々に入ってもらってどういった対応をしてもらうのか、また市町村との連携というのも非常にこれ数多くの民間業者がいる中で大変になってくると思いますので、民間業者の関わり方、これはどのように考えているのでしょうか。
  117. 福山守

    大臣政務官(福山守君) 災害廃棄物処理を円滑かつ迅速に行うためには、分別、再生利用の徹底、再生資材の利用先の確保などが重要であることから、一般廃棄物処理業者や産業廃棄物処理業者はもとより、解体業者、運送業者など廃棄物の収集、運搬及び処分への協力が期待される事業者、さらにはセメント製造事業者や発電事業者など災害廃棄物の資材としての利用や燃料としての利用に参画し得る事業者など、幅広い業種の民間事業者に連携協力をしてもらうことが重要だと考えております。  今後、民間事業者には、国が夏に設立する予定の専門家や民間事業者から成る全国規模での人的ネットワークに参画し、平時から顔の見える関係を構築するとともに、地元自治体との間で資機材の提供などについての災害協定を締結すること、さらに各地域レベルにおいても、市町村などとともに地域ブロック協議会に参画し、その協議会で作成される行動計画の実現に協力することなどにより、その地域で求められる役割を果たしていくことを期待をしております。
  118. 清水貴之

    清水貴之君 そういった大きなものを取りまとめるのが地方環境事務所だということなんですが、これ、今働いている職員の方の人数を出してもらったんです。東北が突出して多いので、全体で千人ぐらいなんですが、東北に六百人、関東に百人と。ほか、九州だと七十五人、近畿地方環境事務所で四十四人、この人員体制でその大きなブロック協議会をまとめて仕切って調整してということが果たして大丈夫なのかなと、そこはもう純粋に不安に思ってしまうんですが、この辺りの対応というのは可能なんでしょうか。
  119. 福山守

    大臣政務官(福山守君) 東日本大震災や昨年発生した広島市における土砂災害時においては、地方環境事務所に現地災害廃棄物対策本部を設置し、職員や専門家による処理計画策定のための助言を行ったほか、関係省庁との再生利用先の調整や有害な災害廃棄物処理方法などに関し、被災地への助言を行ってまいりました。  地方環境事務所には、今後も地域の連携協力の要としての役割を期待をしております。具体的には、平時においては関係省庁の地方支分部局、自治体、民間事業者などの連携協力による県域を越えた広域での廃棄物処理体制の構築、運営を行います。災害発生時においては、現地災害廃棄物対策の司令塔として、地方支分部局及び地方自治体と連携して被災状況の全体像を把握し、被災自治体における円滑な災害廃棄物処理体制の構築や、専門家の派遣などによる支援を実施いたします。  このような役割に鑑み、今年度から地方環境事務所の体制を強化しましたが、今後も引き続き地方環境事務所の体制の充実、職員の能力向上などを進める考えでございます。
  120. 清水貴之

    清水貴之君 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
  121. 市田忠義

    ○市田忠義君 日本共産党の市田忠義です。  今回の法改正は、東日本大震災の教訓を踏まえると同時に、今後想定される大規模災害による大量の災害廃棄物の発生に備えて、廃棄物処理施設の計画的な整備を支援していくということになります。災害時においても施設の処理能力を確保すると同時に、防災拠点として整備する。迅速な復旧復興を可能とするもので、ごみ焼却施設、最終処分場などを対象に、先進的な施設や防災拠点施設などについては交付率を二分の一にすることになっていると、これは間違いありませんね。
  122. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 御指摘のとおり、市町村による一般廃棄物処理施設の整備を支援する循環型社会形成推進交付金におきまして、平成二十六年度から、高効率エネルギー回収及び災害廃棄物処理体制の強化の両方に資する包括的な取組を行う廃棄物処理施設の整備につきまして、交付率を通常の三分の一から二分の一にかさ上げしているというところでございます。
  123. 市田忠義

    ○市田忠義君 さきの東日本大震災では廃棄物処理施設にも大変大きな被害が生まれました。停止した焼却施設が二十五件、最終処分場で停止したのは七件ありました。そのうち、特に福島県では、焼却施設が六件、最終処分場が二件となっています。調べてみましたら、相馬市の最終処分場での津波による浸水の復旧事業、これには一億一千万円掛かっています。田村広域行政組合の最終処分場での搬入路とか埋立貯留槽の亀裂、この復旧事業には七千八百七十万円が支出をされています。  今度の法案では、財政上の必要な措置を講ずるよう努めるものとすると、こう規定されていますが、これは大臣にお聞きしたいんですが、少なくとも、必要な措置を私は講じなければならないとすべきだと思うんですが、最小限、必要な措置を講ずるよう努めなければならないと、そういう努力義務規定にすべきではないか。どうして財政上の必要な措置を講ずるよう努めるものとするという曖昧な規定になっているのか。大臣、いかがですか。
  124. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 大規模災害発生時には、甚大な災害廃棄物処理を適正かつ迅速に行うために、もちろん政府全体で支援していくこと、これは必要でございます。そういったことで、東日本大震災の場合には、社会的、経済的影響が極めて大きな災害であったことから、財政支援のための特例措置が制定されて、実質的に全額国負担としたところでございます。  この法案では、災害対策基本法の中に大規模災害発生時の災害廃棄物対策を明確に位置付けた。これはもう大切なことでございまして、これまで以上に政府全体で行う財政支援の対象であることがこれは明確になりました。  ただ、それはやはり、そういったことを通して地元の自治体の不安を払拭していきたいと、このように思っておりますが、規模だとか場所だとか、それから様々なことがあって、一概にどの程度の支援を全て決めておくかというのは今現状ではなかなか難しいものがございますので、やはり幾つかのパターンが出てきますので、これは何しろ、将来大規模災害が生じた場合には必要な財政支援に努めてまいりますと、そういう形にさせていただいたところでございます。
  125. 市田忠義

    ○市田忠義君 ちょっと分かりにくかったんですが、その努めるものとするというのと、努めなければならないと、これどう違うんですか。ちょっと今の答弁じゃ分かりにくかったんですが。  要するに、今度の法案では、財政上の必要な措置を講ずるよう努めるものとすると。どうして必要な措置を講ずるよう努めなければならないという義務規定にしなかったのかとお聞きしたんですが、どう違うんですか、この文言は。同じなんですか、意味は。
  126. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 財政上の支援の必要性を法律上位置付けたわけでございますけれども、法令上の書き方として、努めるものとするというようなこれまでの例に従って書いているというところでございます。財政上の措置の必要性というものを書いたということには変わりございません。
  127. 市田忠義

    ○市田忠義君 いや、非常に曖昧な規定なんですよ。これは努力義務でもないと、とにかく、決意表明のようなもので、何でこんな曖昧なことにしているのかというのを私指摘しておきたいと思うんです。  ほかの問題もあるので進みますが、最終処分場の地震被害という点でいいますと、東日本大震災と同時に、私は関西ですけれども、阪神・淡路大震災の教訓としても、どういう場所に最終処分場を設置するかという問題があります。  専門家のいろんな論文や研究を読んでいますと、淡路島を除いて、起震断層から離れた位置に最終処分場があったことが阪神・淡路大震災の場合は大変幸いをしたと。最終処分場の位置を設定するに当たっては、活断層等の地質的弱部を避けることが必要であると、専門家からもこういう指摘があるわけで、これは私大変重要な指摘だと考えるんですが、大臣はこういう指摘をどう受け止めておられるでしょうか。
  128. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 専門家の会議という、我々が聞いているところでは全国都市清掃会議という専門家の会議ございますが、この廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領というものがございますけれども、そこにおいて、阪神・淡路大震災のこれを契機として、今先生の御指摘のように、活断層に関する議論が記述されております。最終処分を選定する際には、活断層などの位置を確認をして、そしてできるだけ地震発生の可能性が少なくかつ被害の出にくい堅固な地盤を選定することが望ましいと、このように指摘をされております。  ですから、最終処分場につきましては、地震災害時に発生する瓦れきなどの処理に必要なものでありまして、当然に地震災害の影響によって廃棄物が流出して生活環境への影響を引き起こしたり、最終処分場が使用できなくなるような事態が、先生何か所か先ほど数字を言っていただきましたが、こういったものは避けなければならないと、このように考えております。
  129. 市田忠義

    ○市田忠義君 大変これは重い、重要な指摘だということをお認めになりました。  環境省にお聞きしますが、廃棄物処理法では、一般廃棄物処理施設の設置許可基準、技術上の基準、それから最終処分場の技術上の基準はどう規定されているか、簡潔にお答えください。
  130. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず、廃棄物処理施設の許可基準といたしまして、廃棄物処理法第八条の二第一項第一号におきまして、一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していることとされております。  具体的にでございますけれども、まず、一般廃棄物のうちごみ処理施設と、し尿処理施設につきましては、一般廃棄物処理施設の技術上の基準といたしまして、廃棄物処理法施行規則第四条第一項第一号におきまして、自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であることと規定されております。最終処分場につきましては、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の第一条第一項第四号におきまして、自重、土圧、それから水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること等の要件を備えた擁壁等を設けるべきことと規定されてございます。
  131. 市田忠義

    ○市田忠義君 先ほど大臣が全国都市清掃会議の最終処分場の計画、設計と活断層についてどういうことを言っているかという紹介がありました。  要するに、最終処分場を造る際には、可能な限り不透水地盤上、すなわち地下水を通しにくい、そういう地盤の上に建設すると同時に、地盤沈下のおそれのある場所、断層を避けることが望ましいと、こう規定されているわけですね。この規定、やっぱりきちんと受け止めて厳守していくことが私大事だということを指摘しておきたいと思います。  具体的な大津市で起こっている問題で若干質問したいんですが、大津市での安定型最終処分場が琵琶湖や近隣の河川の水質汚染や災害の危険性などで今大問題になっています。住民運動も起きています。住民は操業停止、計画中止などを強く求めて今運動しています。  大津市の北部、琵琶湖西岸地域一帯には全部で五か所の処理施設が集中しています。重金属の水洗浄処理施設では早朝五時から夜の十時まで一日一千台を超えるダンプカーが大量の重金属を含む汚染土壌を搬入している。山の上には、六十メートルの山を更につくって土石流で走行車両の安全と人命に関わる危険が放置される、そういう最終処分場があります。また、基準値の二十八倍の鉛、六・六倍のヒ素が搬入物から検出されて、真野川や和邇川、琵琶湖が汚染する危険がある、そういう最終処分場もあります。  産廃の許可権者である大津市は、単に琵琶湖を守るというだけではなくて、近畿千四百五十万人の水がめである琵琶湖を守る立場に私はあると思うんですが、にもかかわらず、直ちに搬入停止を求めると一年間に三十六回の指導票を交付しながら、人命に関わる危険な事態を放置したままであります。こんな行政指導でいいと考えているのか、環境省、いかがでしょう。
  132. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 今御指摘の事例と同一の事例かどうかは、にわかにはちょっと分かりませんけれども、大津市を通じて幾つかの事例を承知しているものがございます。  いずれも廃棄物処理法に係る事案として認識されていないというところなんですが、まず一つは、農地かさ上げのために土砂を搬入した場所から鉛、ヒ素、シアンが検出された事案があるというふうに聞いてございます。この件につきましては、平成二十五年六月に大津市において条例に基づき措置命令を発したということを聞いてございます。  それからもう一点でございますが、これも廃棄物処理法に係る事案という意味での報告を受けているわけではございませんが、大津市内の残土処分場におきまして、違法な区域拡大を繰り返して大津市から度重なる指導を受けて、その後、二十四年九月に土砂崩落したことを契機に、同年十月、大津市の条例に基づく中止命令を受けた事案があると、こういうことを承知してございます。
  133. 市田忠義

    ○市田忠義君 土砂だと称しながらいっぱい産業廃棄物が混ざっているというのは、現場住民がいっぱい確認しているわけですね。  市自身が指導票を年に三十六回も交付しながら、六十メートルのボタ山を黙認してきたと、不法投棄の業者はたった四十万円の罰金で済んでいるわけですね。  それで、これは大臣の政治的姿勢の問題に関わるので大臣にお聞きしたいんですけれども、やっぱり大津市は市民の安全と健康を守るために水質の保全に責任を持つべき立場にあると。ところが、市民の調査で鉛やヒ素が基準値を超えて検出された後にようやく調査に乗り出して、いや、市民が調査したほど大したことはなかった、今後の調査には市民の参加は認めないと、大変無責任な態度に終始しています。  私は、環境省として、昨日通告したところですからそんなに詳細に調べておられるわけではないと思いますが、これは大津市に許可権があるとしても、やっぱりそういう大津市に対して環境省としてもよく実態を調べて助言的な指導をきちんと行うべきではないかと、これは環境省の任務だと思うんですが、大臣の基本的な姿勢を伺いたい。
  134. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) これは、最終処分場につきましては、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分に係る技術上の基準を定める政令において、これは廃棄物の流出を防止するための擁壁等に関して、これは土圧だとか水圧だとか波力だとか地震等に対して構造の耐力が安全であるということがこれ求められて……
  135. 市田忠義

    ○市田忠義君 聞いたことに答えてください。  助言的な指導をすべきじゃないかと。するかどうかを聞いておるだけです。
  136. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) まず一義的には、やはり市町村あるいはまた県の認可事項になっておりますので、そこをしっかりとやっていただくということが重要だと思っております。
  137. 市田忠義

    ○市田忠義君 大津市に責任があるのは分かっているんですよ。住民の人は大津市と何度も交渉しているんです。交渉しているんだけど、らちが明かないから、たしか二十四日には環境省に交渉に来るはずですよ、これらの人々は、たしかね。そこでもよく話聞いてほしいと思うんですけれども。  この大津市がこういう悪徳行為を黙認したために、安全対策に二億円、市民の血税を注ぎ込まざるを得なかったんですね。こんな私は廃棄物行政というのは見直すべきだということを指摘しておきたいと思うんです。  これも大臣にちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、琵琶湖の上流に建設された重金属処理施設が花折断層の上にありながら、耐震基準の適用はないと。和邇川に濁水を、汚れた水ですね、これが流出されていると。水処理施設の耐震基準をきちんと設定をして、今後の非常災害備えて、震度七以上に耐え得る施設となるように法の整備を図るべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょう。
  138. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 今ちょっと初めて、通告していなかったものですから、その場所については……
  139. 市田忠義

    ○市田忠義君 いや、それは違う。  何を言っている。震度七以上に耐え得る施設となるようにやるべきではないかという通告を昨日していますよ。
  140. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) これは、今の場所についてちょっと私分からなかったんですけれども、これは、それぞれの最終処分場の立地条件におきまして、発生可能性の高い地震等の災害に耐えられるような設計とする必要ももちろんあると、このように思います。
  141. 市田忠義

    ○市田忠義君 ということは、震度七以上に耐え得る施設となるようにすべきだということを確認していいですね。──確認されました。  この花折断層の東側には琵琶湖西岸断層帯が分布しています。特に南部では、数キロの間隔で近接する花折断層帯の一部と琵琶湖西岸帯との活動の関連がある可能性がある両断層帯の地下の断層面の形状等を明らかにする必要があるということが言われています。こういう花折断層の上に重金属処理施設がありながら、単に自重あるいは地震力に対して構造耐力上安全であるということだけでは、断層による震災、これが起こったときに安全が確保できないんじゃないかと思うんですが、これはいかがでしょうか。
  142. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 断層の御指摘でございますので、地震の際に対応できるかということでございますが、先ほど申しました技術上の基準では、地震力に対しての構造耐力上安全であるということを基準にしてございますので、その基準に従った構造であれば対応できるというふうに考えてございます。
  143. 市田忠義

    ○市田忠義君 万が一にも重金属処理施設が倒壊などしたら琵琶湖がどうなるのかと。これは、先ほども言ったように、滋賀県だけの問題ではなくて、近畿の水がめがやられるわけですから、やっぱり施設の設置許可基準等の抜本的な強化を求めておきたいと思います。  次に、管理型処分場建設問題でも同様に、水質の汚染、断層による災害の危険性が指摘されています。私、昨年、兵庫県の赤穂市での産業廃棄物処分場建設を調査をしてきました。そこでは、自社の採石場跡地に二百四万トンもの産業廃棄物を持ち込んで、採石場跡地を埋め立てようとしていると。この計画地は、清流の千種川、瀬戸の海など豊かな自然に恵まれて、住民にとっては大変かけがえのないものであります。赤穂には、多くの観光客を引き寄せているカキや鮮魚、ノリなどの海産物もあります。これらへの災害風評被害によるダメージは計り知れないものがあります。  事業者の説明会では、廃棄物処分埋立ての際に、遮水シートの耐用年数は七十年という説明がありました。しかし、これはシートメーカーが可能性を示したものであって、七十年間もシートが耐えたという例はありません。  メーカーデータとISO劣化促進試験方法が明示されていませんが、七十年間は大丈夫だという根拠はあるというふうに環境省は見ておられるんでしょうか。
  144. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 遮水シートでございますが、高密度のポリエチレンシートなどで作られておりまして、日光、紫外線への暴露条件などでその耐用年数は変化するということでございます。例えば、遮水シートは遮光マットによるシート表面の保護や漏水検知システムによる破損状況のモニタリングによる適切な補修の実施など、確実な管理をすることにより大幅に耐久性が向上します。  御指摘の耐用年数七十年ということについての根拠は私ども承知してございませんが、日本遮水工協会のシミュレーションによりますと、遮光マットありの条件の下においては、常時日光にさらされるのり面上部に敷設された遮水シートであっても約五十年は十分に性能を維持できる、こういうところを私どもとしては把握しております。
  145. 市田忠義

    ○市田忠義君 根拠は承知していないが業者がそう言っていると、そういうことですね、今の答えは。
  146. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) その業者の方がどのようなことを言われているか私ども承知しておりませんが、ということで七十年という数字については私ども承知してございませんが、先ほど申しましたように、日本遮水工協会のシミュレーションの結果、五十年という数字があるということは承知しているというふうに申し上げました。
  147. 市田忠義

    ○市田忠義君 七十年ももった例はないんです。  先ほど、全国都市清掃会議発行の廃棄物最終処分場の整備の計画・設計・管理要領について、可能な限り最終処分場は不透水地盤上に建設する、同時に、地盤沈下のおそれのある場所、ここは避けることが望ましいと明記されているという話はありましたが、この清掃会議の図書によりますと、考慮すべき基本的な地質などの条件として次の五つを挙げています。一つは活断層、二つ目は地質断層、三つ目に地下水の賦存状況、元々ある状況ですね、それから四番目に地質的な弱線、特にみずみちとなる弱線、五番目に地すべり崩壊地、軟弱地盤、こういうところには設置しないことが大事だということが書かれています。  そして、埋立地を横断する地質断層については、断層の性状あるいは周辺の岩盤状況によっては浸出水の漏出経路となる可能性がある。表面遮水工を採用した場合でも、遮水工からの漏出に伴う地盤汚染リスクの視点から断層の影響を評価する必要があると指摘しています。  この指摘がされていることは間違いありませんね。昨日ここの部分は示しておきましたが。
  148. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 今御指摘のとおりでございます。
  149. 市田忠義

    ○市田忠義君 この採石場は北側斜面にD級岩盤破砕帯、断層ですね、確認できて、それが採石場跡地を横断しているんです。この上に産廃を堆積すれば、不同沈下、ふぞろいに沈下する、そういうおそれがあると。それによってシートが破損するおそれが極めて高いと思うんですけれども、この点は環境省はどう認識されていますか。
  150. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 冒頭にもお答え申しましたが、廃棄物処理法におきましては、最終処分場の構造基準として地震力に対して構造耐力上安全であることということが条件になってございます。ですから、設計の段階から地震に対する安全性を審査するというようなことが必要だということでございまして、また、維持管理上も、定期的に点検などして、破損のおそれがあると認められる場合には速やかにこれを防止する必要があるということでございます。  そういう対応を取って、基準であります地震力に対して構造耐力上安全であること、この条件を満たしていただくことが必要というふうに考えます。
  151. 市田忠義

    ○市田忠義君 二百四万トンもの産業廃棄物を持ち込んで三段にも重ねて埋め立てたならば、シートが破損するおそれは私極めて高いと思うんですね。破損すれば、瀬戸内海のカキも、鮮魚やノリ、海産物はもう壊滅的な打撃を受けることが明らかなわけで、これ、採石場跡地を横断している断層は大変な危険性を持っていることを見て環境省としても対応してもらいたいと。  もう時間が来ましたから、大臣に最後一言を。  清掃会議図書では、広域地質図に示されているような断層は比較的規模が大きい可能性があるので、断層が存在する場合はそれに沿う浸出水の漏出経路、みずみちが存在する可能性があって、十分な調査が必要と書かれております。こういう断層の上に盛土していくと、水圧が掛かって汚染水が北方向にもしみ出すおそれがあると。こうした採石場跡への最終処分場計画は、断層を避けることが望ましいと清掃会議が言っているそういう方向にも反するわけで、こんなやり方は撤回させるように兵庫県等にやっぱり助言すべきじゃないかと。  これも第一義的には兵庫県に責任があるんだからと逃げないで。それは知っているんです。そういう、県議会でも議論になっている、赤穂市議会でも議論になっているわけですから、しっかりと助言すべきじゃないかということを聞いて、質問を終わります。
  152. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 望月環境大臣、時間ですので、簡潔にお答えをお願いいたします。
  153. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 先生御指摘のように、十分に御存じのように、一義的には都道府県がやはりしっかりとそこのことを指導していくことが必要だと思います。我々としても、直ちに国自らが指導、助言を行う必要はないとは思いますけれども、県においてはしっかりやっていただきたいなと、このように思います。
  154. 市田忠義

    ○市田忠義君 終わります。
  155. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 無所属の渡辺美知太郎です。  まずは、衆議院での附帯決議もありました放射性指定廃棄物処理について伺いたいと思います。  私は、決算委員会、予算委員会始め様々な委員会でこの放射性指定廃棄物長期管理施設の質問をさせていただきました。ふだんはなかなか大臣がいらっしゃる機会で質問の機会がなかったものですから、今日は大臣の御見解等もいろいろと伺っていきたいと思っております。  附帯決議には、「今回の法改正に盛り込まれなかった放射性物質に汚染された廃棄物処理体制について、早急に法整備を含めた対応を検討し、万が一原子力災害が起きた場合に備えること。」とあり、大臣も、附帯決議につきましては、環境省として、その趣旨を十分に尊重いたしますとおっしゃっております。  もちろん、これ、定型文なことはよく分かっているんですが、この附帯決議の内容、また再び原発事故が生じた場合に、放射性廃棄物が発生した、そういったことについても前向きに御検討いただけるという理解でよろしいのでしょうか、大臣に伺いたいと思います。
  156. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) この指定廃棄物処理についてでありますけれども、放射性物質汚染対処特措法に基づいて対策を進めていると、これが大前提でございまして、特措法におきましては、本年一月に、本格の施行から三年が経過したことから、法の附則の検討規定を受けて、有識者による施行状況検討会を設置して施行状況の把握、点検を進めておるところであります。  そして、この議論の参考として、関係自治体に我々アンケートも行いました。そして、処理の迅速化等についても多くの御意見をいただいたところであります。そして、この自治体の意見も踏まえながら、当該検討会において議論をいただいた上で、今後、夏頃を目途に取りまとめられる予定の検討会における点検の結果に基づいて、必要に応じ、所要の措置を講じてまいりたいなと、こんなふうに思っております。
  157. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 附帯決議には、放射性廃棄物処理体制について、法整備を含めた対応とございます。今大臣がおっしゃった放射性物質汚染対処特措法施行状況検討会のことだと思うんですが、その検討会の結果いかんによっては法整備も検討いただけるということなんでしょうか、大臣に伺います。
  158. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) 様々な検討会の御意見を参考にさせていただきたいと思いますが、先生の御質問、いろいろなところで私もお伺いしておりますけれども、県内処理の、例えばその中でも原則というのもございます。国会でも、総理、もちろん私も、県内処理原則というものはもう見直す考えはありませんというようなこともあります。  また、そのほかのところで、法整備ですね、これからどういうような形にしていったらいいかということは、その御意見をいただいたところで考えていきたいなと思いますが、例えば今の県内処理について、その中でも意見が出てくれば、議論が及べば、委員に対しまして、我々からも政府の考え方を丁寧にお話をさせていただきたいなと、こんなふうに思っております。
  159. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 今、大臣からも有識者会議のお話がございました。私もいろんな有識者会議見ておりますと、予想以上にと言ったら失礼な話なんですけど、例えば栃木県で行われた有識者会議では、環境省が詳細調査候補地選定の際に使用していた資料に誤りがあったなど、いろいろと客観的な視点でもいろんな御意見があると思っています。  今までは今後の話をさせていただきましたが、ちょっとこれからは、今行われている各県処分、五県の、宮城、栃木、茨城、群馬、千葉の五県の放射性指定廃棄物の話もさせていただきたいなと思っています。  今現在、宮城、栃木、そして千葉も詳細調査候補地が選定をされましたが、各地でなかなか大規模な反対運動などが起きて難航しているという状況であります。それで、現在は汚染対処特措法の見直し期間に入ったということで、有識者検討会、これは先ほど来申し上げております放射性物質汚染対処特措法施行状況検討会が設けられておりますが、例えば住民の方々との対話といいますか、距離感として、今すぐに進めるというよりかは、例えばその検討会の結論を見守って詳細調査を再開すると。宮城県であれば、もう次はボーリング調査でありますから、ボーリング調査、栃木県であれば、まだ職員の方すらちょっと入ることができないという状況でありまして、例えば一つの提案ではありますが、検討会の結果を見守ってから具体的にその現地に入るというのはいかがでしょうか。
  160. 小里泰弘

    ○副大臣小里泰弘君) 一つの提案としてお話をいただきました。  御指摘のとおり、この検討会は特措法の施行状況の検討の参考とするために環境省が設置したものであります。この夏場をめどにして一つの取りまとめを行っていただくということでございます。その結果を参考にしながら今後の対応に生かしていきたいと、そのように考えております。  また同時に、私ども環境省は、指定廃棄物処理主体的に責任を持って進めていく責任があります。そのために、今の状況を見ましたときに、御案内のとおり、栃木、宮城を始め、保管状況が逼迫をしておりまして、一刻も早くこれを一か所に集約して安全に管理をしていく必要があります。そのために、なるべく早い時期に、御指摘の詳細調査も更に進めていきたいと考えております。そのために、地域の理解を得るべく、丁寧にまず説明を心掛けているところでございます。
  161. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 いろんな有識者会議あると思いますし、今後のそういった会議についても私も見守っていきたいと思っております。  では、六月の四日に櫻井先生が、放射能の減衰の観点から再計測についての御質問をされておりました。大臣もこのときの答弁で、御指摘の自然減衰も考慮した対応につきましては、これは貴重な御意見であるとしっかり受け止めさせていただきたいと前向きな答弁をされておられました。櫻井先生の絶妙な角度からの質問で、私もこれ注目しているのですが、当日のその後の記者会見では、大臣は、答弁に言っている対応については今日の今日であるので検討中だとおっしゃっていましたが、その後の対応については何か決まりましたでしょうか。じゃ、鎌形部長に聞きたいと思います。
  162. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 大臣がまず御答弁された内容なんですけれども、櫻井先生御指摘のように、指定廃棄物の現状の把握が重要であって、環境省が現地確認を行う際に主要な一時保管場所において空間線量率の計測を行うなど一時保管の状況を把握すること、さらに、自然減衰によって指定廃棄物内容が相当変わり得ることについてはしっかりと注視すべき、この二点ございます。  これらの状況を把握するためにどのような測定をしたらいいのかということについて、今検討しているところでございます。
  163. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 今部長から、空間線量とおっしゃいましたが、四日の大臣の御答弁は、仮保管場所の空間線量、シーベルトの話をされたのか、それとも一時保管中の廃棄物の濃度、これはベクレルになると思うんですが、どちらを念頭に置いたものなのでしょうか。
  164. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) これにつきましては、よくベクレルとシーベルト、いろいろございますけれども、一時保管場所における空間線量と、それから一時保管されている指定廃棄物の放射性濃度、これはベクレルでありますけれども、双方を視野に入れて検討をしていくと、そういうことでございます。
  165. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 双方を視野に入れていくということは、シーベルトとしては、やはりまず保管場所が安全かどうかという基準になるかと思っていますし、ベクレルについては、そもそも放射性廃棄物、指定になるのかならないのかという問題があると思うんですが、つまり濃度についても再測定を前向きに検討をされていきたいということでよろしいんでしょうか。
  166. 望月義夫

    ○国務大臣(望月義夫君) ベクレルというのは、保管されているものの放射能の数値でございますけれども、シーベルトというのは、いわゆる周りの働く人だとか住民に影響があるとか、そういった面の数値だと我々も認識をしておりますが、やはり両方の数値を測っていくことは、これは大切だと思います。  その方法について、どういうやり方が一番いいかということを検討していきたいなと、こんなふうに思っております。
  167. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 前向きな御答弁、ありがとうございました。  ちなみに、実際にどうやって測定していくか、いろいろとあると思います。実際に空間線量を測ってみてベクレルを仮定計算するとか、いろいろあると思うんですが、実際に廃棄物、再測定をしてみて、意外とその廃棄物の量が少ないのであれば、ここはあえてちょっと最終処分という言葉を使わせていただきたいのですが、地域によっては、今は長期管理施設だという言葉を使っていますが、わざわざ最終処分にしなくてもいいんじゃないのかなという気はするのですが、その辺りの御見解、もし大臣が御答弁できるのであれば、ちょっとその再測定をした後のお話を伺えれば。副大臣でも結構です。
  168. 小里泰弘

    ○副大臣小里泰弘君) 例えば、栃木におきましては百七十か所に分散保管されておりますが、そのように一時保管されている状況、非常に逼迫をしております。今は安全に管理をされておりましても、長期的に見れば、台風や竜巻などによる被害等々、影響が懸念をされるところでございます。  とりわけ、栃木、宮城県では長期にわたって保管をしていかなければいけないわけでありますが、腐敗したいわゆる農林業系の稲わら、牧草など、これが衛生的な問題もございます。また、農家の方々の敷地、例えば田んぼを占有しているとか、保管の問題も含めて農家の方々にも大変な負担を掛けております。したがって、これを長期にわたって減衰を待つようなものではないと認識をしております。  また、ちなみに、これはあらかたの試算でありますが、栃木県でいえば、この指定廃棄物、千三百トンと認識をされておりますけれども、これ十五年たった時点でも、八千ベクレル以上のものが約三千トンぐらい残ると、あらかたの試算もあるところでございます。  安全な管理の実現のためには、複数箇所ではなくて、一か所にこれを集約して安全に堅固に管理していく必要があると認識をするところでございます。
  169. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 栃木県は多分一万三千トンと……
  170. 小里泰弘

    ○副大臣小里泰弘君) ごめんなさい、失礼しました。  一万三千トン、それで十五年後が三千トン。
  171. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 副大臣とも何度も御質問させていただいております。もちろん逼迫しているということもあるんですが、やはり時間がたつにつれて、地域の押し付け合い、つまり、結局地域によっては、一万トンを超える放射性廃棄物があるから、塩谷町の人たちがなかなか承諾しないから進まないんだと、ちょっと地域の押し付け合いになってきてしまっていまして、自治体によっては仮保管場所の補強を検討してもいいとおっしゃるところもありまして、仮に再測定していただければ、思ったよりちょっと減ってきているというのであれば、その辺りは話合いできるのではないかなと思っていまして、もちろん、これは八千ベクレルを例えば下回ったからといって指定のシールを剥がすというわけではなくて、やはり現状を踏まえて、今、発生当初は一万三千トンだけど、測っていってどんどん減ってきていると、三十年後にはもっともっと減ってきているというのであれば、やはりこれは柔軟に考えられた方が今後の進捗にもうまくいくような気がするのですが、その辺り、もしお答えできるのであればちょっとお答えいただければなと思います。
  172. 小里泰弘

    ○副大臣小里泰弘君) 現状は今申し上げたようなところでありまして、あらかたの試算も申し上げたところでございます。ただ、先ほど大臣がお答えを申しましたように、現状どうなっているか、これを調査をするべく検討するということでございますので、その辺もにらみ合わせながら対応はしていくことになろうと思いますが、基本方針は申し上げたようなことであります。
  173. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 放射性指定廃棄物については以上でありまして、ちょっと、指定廃棄物、これは八千ベクレルを超える放射性廃棄物ですが、一部、一部といいますか、今でも、八千ベクレルは行かなくとも、ある程度の、千、二千ベクレルといった放射性の測定がされている汚泥ですね、主に汚泥などについて、法律上はもうこれは一般の廃棄物として処理してくれということなんですが、なかなかやはり民間業者が風評被害を恐れて処分できないという現状がありまして、この八千ベクレル以下の放射性廃棄物処理について、何か環境省は対応、対策を練っておられるのか、伺いたいと思います。
  174. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) まず、放射能濃度が一キログラム当たり八千ベクレル以下の廃棄物につきましては、周辺住民及び作業者のいずれの安全も確保した上での処理が十分可能であるということは私どもで確認してございます。このため、廃棄物処理法に基づき従来と同様の処理方法による処理を行うということとされている、これは御指摘のとおりでございます。  さらに、一定地域に所在する焼却施設から生じたばいじんなど事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれのある特定一般廃棄物あるいは特定産業廃棄物というふうに分類されるものにつきましては、廃棄物処理法に基づく通常処理基準に加えまして入念的にモニタリングなどの特別の基準を上乗せするということでより一層安全に処理できると、こういう仕組みを用意してございます。こうした中で、多くの市町村廃棄物処理業者等の努力により適正な処理が進んできているものというふうに認識しております。  その一例でございますが、環境省が十六都県にアンケート調査を行いました結果、八千ベクレル以下の飛灰などを最終処分できずに一時保管していた廃棄物処理施設、この数でございますが、全体で二百八十三施設のうち、一時保管していた施設は平成二十三年度は四十を超えていました。平成二十六年度では十か所以下ということで、処理が進んできているということでございます。
  175. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 処理については環境省もいろいろと御尽力されていると思います。  今はちょっと処理の話をさせていただきましたが、運搬についてもこれ実際に風評被害が生じていたんですね。三・一一が発生した際に、八千ベクレルは超えていない、若干の放射性反応があったような廃棄物は民間の事業者、廃棄物を扱う業者が善意で運んだところ、要は、おまえのところは放射性物質を運んだからもう取引しねえよと、そういった風評被害もありまして、もちろん環境省さんが安全だとPRするのもこれも一つの方法だと思うんですが、ただなかなか、処理場はある程度何とかなってきているかもしれないんですけど、運搬についても、これまた同じような大規模災害によって原発事故が発生した場合に、次は八千か否かという基準はまた分かれるんでしょうけど、国が責任を持って管理をする放射性廃棄物よりも濃度が低い廃棄物、特定廃棄物などについても、やはりこれ格段の対処をしていただいて、風評被害、二次災害、三次災害にならないようにしていただきたいと思うんですが、その辺り、環境省、何か対応を考えておられるのでしょうか。
  176. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 先ほど、八千ベクレルの根拠につきまして、周辺住民や作業者のいずれの安全も確保した上で処理できるラインというふうに申しました。その処理は、運搬も含めて考慮してございます。そういう意味で、八千ベクレル以下の廃棄物であれば、運搬の過程でも周辺の公衆にも影響を及ぼさない範囲ということでございます。  ということでございますので、風評被害などの御指摘ございましたけれども、こういった安全性の周知をしっかりとしていくということが肝要かと思いますので、広報などに、普及啓発に努めてまいりたいと思います。
  177. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 運搬業者がまたこれ教訓にしていただいて、必要ないといいますか、風評被害が広がらないようにしていただきたいなと思っております。  こういったように、政府も、南海トラフや首都直下型地震というのが高い割合で来るとしっかり想定をされておりまして、本法案などにもいろいろと盛り込んでいるところであります。  しかし、やはり、原発の再稼働を推進する一方で、なかなか次に原発事故が発生した場合に放射性廃棄物どこに埋めるのかといった議論が停滞していると。私から言わせれば、やはりちょっと足並みがそろっていない部分があるのではないかなと思っております。  それに関連しまして、今日はちょっと漠とした質問させていただきたいんですが、首都直下型地震が来た際に、やはり、一時期議論されていました国会移転、首都機能移転の議論などもこれ考えていく必要が出てくるのではないのかなと思っておりまして、今日はちょっと国土交通省さんにもお越しいただいたので、今現在そういった国会機能の移転や首都機能の移転についてどのような議論がなされているか、伺いたいと思います。
  178. 北本政行

    政府参考人(北本政行君) お答え申し上げます。  首都機能移転につきましては、一貫して国会主導で検討が行われてきておりまして、平成十六年十二月に国会等の移転に関する政党間両院協議会におきまして、座長とりまとめがなされたところでございます。その後、国会での議論自体が進捗していない状況であるというふうに承知しておるところでございます。  政府といたしましては、国会における議論の進展が重要であると認識してございまして、その中で、国会からの協力の御要請があれば、国民への情報提供や必要な調査を行うなど、適切に対応してまいりたい、かように考えてございます。
  179. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 国会移転などについては、またいろいろ議論させてください。  では、時間は余りないんですけど、法案のちょっと質問をさせていただきたいと思っています。  先ほど清水先生もおっしゃっていましたが、地域ブロック協議会の位置付け。環境省は、連携と協力を進めるために、地方環境事務所の単位で設置している地域ブロック協議会、この役割を強調されておられますが、環境省、非常に放射性廃棄物の中間貯蔵施設の話や指定廃棄物の問題など、本当に今、多忙を極めているという状況でありまして、余り手を広げても大丈夫なのかという懸念は私にもあります。  そういった環境省が主導的な役割を果たすということは結構なんですけど、手を広げ過ぎて大丈夫なのかという御懸念について、ちょっと見解を伺いたいと思います。
  180. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 御心配いただいてどうもありがとうございます。  いずれにいたしましても、やっぱり災害廃棄物対応環境省の役割でございます。それで、こういった法案を提出させていただいているということも含めまして、今年度から地域事務所の拡充に取りかかっているということでございます。  まだまだ拡充必要かと思いますけれども、そういった人員の拡充も含めて検討してまいりたいと思います。
  181. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 環境省が多忙になっているのは、間違いなく我々野党議員も一々いろいろかみついてくるからと思うんですけれども。  では、仮置場確保についても伺いたいと思っています。  東日本大震災では災害廃棄物の仮置場の確保が難航しまして、今般、仮置場をリスト化しておくとの方針が示されていますが、避難所仮設住宅と競合することを考えると、なかなかこれ難しい問題ではないのかなと思っていまして、環境省はこの課題をどのように解決されるおつもりなのか、伺いたいと思います。
  182. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 鎌形部長、時間ですので簡潔にお答えお願いします。
  183. 鎌形浩史

    政府参考人鎌形浩史君) 御指摘のとおり、他の用途もございますので確保は困難を極めるとは考えてございます。  ただ、他の用途との調整が円滑に進むように、政府のほかの省庁との連携も深めていくということが必要だと、防災部局などの他の連携をしっかりと図っていきたいというふうに思います。
  184. 渡辺美知太郎

    渡辺美知太郎君 時間になりましたので、私からの質問は以上です。  どうもありがとうございました。
  185. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後一時六分散会