○藤田幸久君 とおっしゃいましたが、実は上下といっても
補佐する側といいますか、が実は
補佐をされる側を大きく動かすことが今までの
内局といいますか官僚機構の中で多々あったのではないかという実例をこれから示したいと思います。
それは、大きな紙の次の紙を御覧いただきたいと思います。これは、実は、一九九七年に橋本総理の指示で、当時の久間
防衛庁長官が、
国会答弁を認めるというふうに訓令を廃止したんです。具体的に言いますと、昭和二十七年からの長年続いた訓令がございますけれども、その訓令には、
国会答弁は幕の
人間ではなく
内局の
人間が行うという訓令がございます。実は、先ほど
福山議員が使われていたこの訓令で、これは偶然でございますけれども、この小さい紙、これが訓令そのものでございます。
国会答弁は幕の
人間ではなく
内局の
人間が行うという訓令がございまして、それを橋本総理の指示で久間
防衛庁長官が廃止をしたんです。
ところが、その直後に事務次官がそれを否定する通達を出したというのが私が今お配りしているこの事務次官通達でございます。当時の村田事務次官の通達でございます。
どういうことをしたかといいますと、
国会における審議等は
基本的に
内部部局が対応し、各幕等は軍事
専門的、技術的事項その他権限と責任を有する事項について対応してきたと。
組織的一体性、整合性を図る観点から、今後ともこれらの点に変わりはないと。つまり、久間長官がそれまでの訓令を廃止して
国会答弁を制服組ができるようにした途端に、事務次官がそれをできないような実は通達を出してしまったという通達でございます。
ということは、
大臣が、これ
吉田総理以来の長年の、これは橋本総理の指示で制服組が答弁ができるようにしたにもかかわらず、この実は通達でもって事務次官が止めてしまったというこれは
内局の反乱なわけでございます。
それで、もっと詳しく説明をいたしますと、この訓令というのは、まさにこれは
福山議員がお配りになっておりますけれども、の
資料がたまたま出ておりますけれども、三条の三に出ていますけれども、各幕の方針は
内局が審議するというのがこの
福山さんが配られた
資料の方の訓令にあります。それから、五条のところで、幕僚監部の作成する指令、通牒、指示も
内局が審議するとあります。それから、十三条で、部隊その他の機関からの上申、
報告でさえ幕僚長は
内局を通じて
防衛庁長官に提出する。そして、この第八条のところに、首相官邸や
国会、他省庁との連絡交渉は各局においてするものとすると。それから、幕僚監部に勤務する職員は、
国会等との連絡交渉は行わないものとすると。これは先ほど
中谷大臣が本でお書きになったことの裏付けのこれまさに訓令であります。
これは、要するに、これだけいろいろ
内局、
内局、
内局といって制服を抑え込む目的の訓令がずっと
吉田総理以来あったわけですね。それを橋本総理の指示でこの訓令を廃止した途端に配られたのがこの通達でございます。
通達を御覧いただきたいと思いますが、まず一のところの右の方ですけれども、「長官の
補佐機関たる長官官房及び各局と各幕僚監部が双方とも国家行政
組織法上の「
内部部局」として位置づけられ、」、そして、その下に行きますけれども、「両者がともに
内部部局において並立する
関係にあったため、」、並立というか、要するに対立ということですね、したがって、その下の右の方に、「一般的な事務
調整のルールを定める」という位置付けにしたんです。
つまり、長官が訓令を廃止したのに対して、いや、事務
調整の問題なんだと、これはというふうにランクを下げちゃっているわけですね、一般的な事務
調整のルールだと。先ほど人の
配置だというふうに
大臣が逃げたのと同じような感じであります。
それで、次のページ、この通達の二ページ目に行っていただきますと、上の方から二行目の右の方ですけれども、「暫定的な措置として、」、その下に行って、「当分の間その効力を有することとされたものである。」と。つまり、そういうふうに格を下げちゃっているわけですね。
そして、二のところに行きまして、四行目、右の方ですけれども、この訓令の「大
部分は法令の趣旨を確認的に規定したものであり、」、「四十年以上が経過する中で、個別の訓令等の制定や
業務運営の積み重ねにより、
内部部局及び各幕等の事務の
運営の方法は明らかにされてきていることから、今日的な目で見れば、昭和二十九年当時に当分の間効力を有することとされた事務
調整訓令の
役割は終わったものと
考えられる。」と。ここに来て、急にもう
役割は終わったんだと勝手にこれ決め付けちゃっているんですね、村田事務次官の方は。
そして、次の段落へ行きますと、三行目、次の段落の右側の方です。「これまでも、
国会との連絡交渉については、
国会における審議等が主として
政策的観点からなされるものであることから、
基本的に
内部部局が対応し、各幕等は必要に応じ軍事
専門的、技術的事項その他権限と責任を有する事項について対応してきたところである。」と。で、「
国会以外の中央官公諸機関との連絡交渉についても、これまで
内部部局及び各幕等はそれぞれの権限と責任に応じて対応し、その際、
組織的一体性・整合性を図る観点から各幕等は
基本的事項を所掌する
内部部局と
連携をとりつつ対応してきているところであり、今後ともこれらの点に変わりはない。」と。事務的に言って断定しているわけです。
そして一番最後のところ、二行ですが、「この廃止」、つまり訓令の「廃止により現行の事務の
運営の方法が変更されるというものではない。」というんです。
中谷大臣、これ、先ほど、本でお書きになったものとまるで逆のことを、
大臣が決めたことを事務次官ほかがやってしまったんです。そもそもこの通達はまだ生きているんでしょうか。