○小西洋之君 ありがとうございました。
今
大臣が読み上げられた、確かに
ガイドラインには専守
防衛などの
日本の基本的な方針に従って行われるというふうに書いてあるんですけど、その前に、
大臣も何度か
答弁されています、各々の憲法及びその時々において適用される国内法令に従って行われるというふうに書いているわけですね。
日米が、幾ら安倍
内閣が、国会を無視して、国民を無視して、いかに
ガイドラインを結ぼうが、また安保
法制を出されようが、憲法に違反するものは全て無効ですから、そうしたものは一切成立しない。
今私が追及をさせていただきましたのは、その専守
防衛、確立した
我が国の国是であってこの国会
審議において確立してきたその定義を安倍
内閣は知らない間に勝手に変えてしまっているわけです。変えてしまっている。憲法の平和主義という理念とは全く相入れない
集団的自衛権を解禁する、そういう七月一日の閣議決定の基本的な論理なるものが憲法の精神だというふうに言い換えて、しかも、もうこれは
日本語として全く
理解できませんけれども、相手から
武力攻撃を受けたときに初めて
防衛力を行使するというのが、
日本が
武力攻撃を受けないことも
日本語として含むというふうに言っている。
これだったら、もうこれ、議会政治どころか、もう
日本が、何といいますか、文字と言語を使う国家として、社会として成り立たなくなるじゃないですか。こういうのを何と言うんでしょうか、クーデターと言うんですよ。別の
委員会でも私、このクーデターという文言を何度か発言させていただいていますけど、これはクーデターですよ。クーデター以外に
説明ができないですよ。あらゆる秩序を根底からあなた方は覆すことをやられているんじゃないですか。しかも、そのことは
自衛隊員の命に関わることであり、国民の命に関わることをやられているんじゃないですか。こんなことがいつまでもつというふうにお考えなんですか。もちませんよ。
もう早く安倍総理を見捨てて、
岸田大臣も
中谷大臣も立派な、尊敬する、私が、保守の政治家ですから、皆様が是非奮起なさって、安倍総理を見捨てて、安倍
内閣を倒閣して、お二人のどちらかが総理
大臣になっていただく、同時に民主党も政権奪還をやらせていただきますけれども、そういうことをしませんか。もうしないと駄目ですよ、これは本当に、ということを申し上げさせていただきたいというふうに思います。
本当はもっと厳しいお言葉を両
大臣に言わせていただかなければいけないんですけれども、一応、まあ国民のことを考えると、敬意を表していてはいけないんですけど敬意を表させていただきました。
では、質問を重ねさせていただきたいと思います。
今のその憲法の精神ですね、平和主義にのっとったものであるのは当然のことであるんですけれども、それをその七月一日の閣議決定、新三
要件というもの、すなわち基本的な論理というものはじゅうりんしているということを質問をさせていただきます。
この昭和四十七年、
政府見解のこのカラーのものを御覧いただけますでしょうか。
同僚
委員の皆様にはすっかりおなじみだと思いますのでもう簡潔に御
説明して、二枚目のページをおめくりいただきまして、外国の
武力攻撃という言葉がたまたま裸であると、裸であるというふうに言いがかりを付けて、言いがかりを付けて、ここの外国の
武力攻撃というのは、
我が国に対する外国の
武力攻撃という意味だけではなくて、密接な
関係にある他国に対する、つまり同盟国などに対する外国の
武力攻撃だというふうにも読めるんだというふうに言っているんですね。
そうすると、そう仮に読めるとすれば、限定的な
集団的自衛権が実は昭和四十七年
政府見解の中に含まれていた、つまり憲法九条の解釈として許容されていたという驚愕のことを安倍
内閣はおっしゃっているんですけれども、それについては、下にあります。
まさにこの昭和四十七年
政府見解を作ったきっかけになった、その
見解を作る二週間前の国会
質疑において、吉國長官が
答弁で、他国の
防衛をするということは、憲法九条において、憲法九条をいかに読んでも読み切れないというふうにおっしゃっております。
また、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利が根底から覆されるというこの有名な言葉、これは、今申し上げた吉國長官
答弁以前には一度も国会で
答弁されておりませんけれども、この言葉というのは、外国の侵略が現実に起こった場合、すなわち
我が国に対する外国の
武力攻撃が起こった場合のことであって、かつ、もうこうした場合のみ
必要最小限度の
武力行使が許されるのが憲法九条の解釈の論理の根底であると、もうこれ以外ないと、ほかの論理はないというふうに言い切っているところでございます。
ですので、昭和四十七年
政府見解のまさに便宜的、意図的なその読み直しというのは許されないところでございます。
それで、少し一点御紹介をさせていただかなければいけないんですけれども、先ほどのこの
資料ですね、この文字、
内閣法が付いていた
資料のところの一番最後のページを御覧いただけますでしょうか。
マジックで十五ページと付けていた、この十四、十五ページですけれども、これは、先ほどから御紹介を申し上げております、北澤元
防衛大臣の下でまとめられました民主党の
安全保障法制に対する民主党の考え方でございます。四月二十八日でございます。
基本姿勢として、民主党は、マジックを付けさせていただいておりますけれども、「
日本国憲法の基本理念である平和主義をつらぬく」という考えを打ち出しているところでございます。そして、下にマジックでしておりますけれども、専守
防衛に徹しつつ、遠くの事柄については抑制的に、そして近くの、
我が国の周辺をめぐるような
状況の問題についてはそれは現実的に、そしてPKOなどの国際貢献については積極的にという全体を貫く理念を掲げているところでございます。
ここのマジックの十五ページのところですね、十四から十五にかけてですけれども、これは自衛権、つまり個別的自衛権や
集団的自衛権についての民主党の考え方を書いたところでございます。冒頭、「専守
防衛に徹し、現実的で責任ある
安全保障政策を追求する」というふうに書いております。
そして、十五ページのところのマジックの方にこれは行っていただきまして、「
政府の新三
要件は便宜的・意図的であり、立憲主義に反した解釈
変更である」というふうに明記しております。そして、マジックで両括弧をくくったところにありますが、見ていただけますか。
「これに照らせば、
集団的自衛権に関する昭和四十七年
政府見解は、」、「これに照らせば、」というのは、
横畠長官も含めて歴代の
政府が
答弁をしてきた憲法解釈あるいは法令解釈の考え方です。
平成十六年島聡
答弁書の
内容です。それに照らして徹底的に民主党としてチェックしたところ、
検討したところ、「
集団的自衛権に関する昭和四十七年
政府見解は、自衛権の行使は
我が国に対する急迫、不正の
侵害に
対処する場合に限られ、
集団的自衛権行使は憲法上許されないという結論であったにも関わらず、安倍
内閣の新三
要件による解釈
変更は、その一部分だけを取り出して「基本的な論理」を導き出したものであり、便宜的、意図的であると判断せざるを得ない。」、そして、こうしたものは、「専守
防衛の根幹から明らかに逸脱している。」というふうに明記しています。
岸田大臣、
中谷大臣、お分かりでしょうか。昭和四十七年
見解の皆様の便宜的、意図的な読み直しです。外国の
武力攻撃という言葉を勝手に同盟国に対する外国の
武力攻撃というふうに読んでもいいんだと言っていることを、それが便宜的、意図的なものであって、立憲主義に反した解釈
変更で、すなわち違憲無効だというふうに民主党の公式
文書に明確に打っているんです。分かりますか。もう潮目は変わっていますよ。もたないですよ、こんなもの。民主党が公党として、その存亡を懸けて、この昭和四十七年
政府見解の読み直しの問題を徹底的に追及していきますよ。そうしたことをしっかりと御
認識いただきたいと思います。
ちなみに、立法事実ですね、新三
要件には立法事実がない。これは福山先生が先鞭を昨年の七月十五日の
質疑で付けられて、私も
外交防衛委員会で頑張らさせていただきましたけれども、立法事実がない、そうしたこともしっかりと、よって違憲無効であるということも書かせていただいているところでございます。
じゃ、先ほどのところの紙ですね、吉國長官
答弁をおめくりいただきまして、憲法前文の平和主義、先ほど私が御
説明しましたけれども、
大臣もすっかり、何度も何度も御
説明していますのでおなじみだと思いますけれども、下の灰色の部分ですね、
日本国憲法前文には三つの平和主義の考え方が書いてあるというところでございます。
そこから二ページをめくっていただきますと、これも
外交防衛委員会でさきにお示しをしましたけれども、左の昭和四十七年の
政府見解にある、「しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、」というこの文言を、丸ごと七月一日の閣議決定の基本的な論理の中では切り捨てているわけですね。
では、
横畠長官に伺わせていただきます。
アメリカとイランと
日本のケースで伺わせていただきます。
アメリカとイランが戦争して、イランが
アメリカに対して
武力攻撃をしている。しかし、イランは
日本の国に
武力攻撃はしていない、敵意もない。しかし、
アメリカに対するイランの
武力攻撃によって
日本に石油が来にくくなることがあって石油が困ると。だからといって、ここの憲法の平和主義ですね、イランの国民も有すると確認している平和的生存権、イランの国民が戦争によって殺されることがないというふうなその平和的生存権、かつ、その規律を先ほど長官自らが
答弁されました、憲法九条の解釈の指針になるんですね。なるんですね、憲法の前文の平和主義は。
答弁ください。
イランは
アメリカに対して
武力攻撃をしていて
日本に
武力攻撃を行っていないのに、その間接的な
影響で
日本に石油が困ることがあると。だからといって、なぜ
自衛隊を派遣してイランの軍人や巻き添えでイランの市民を殺すことができるんでしょうか。法理として
説明してください。どうぞ。