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小西洋之君 あっ、これですね、はい。
これ、
平成四年の、一枚めくっていただきまして、当時の宮澤総理
大臣の
答弁でございます。私が説明させていただきますけど、一ページ目の、これ当時の工藤
法制局長官です。真ん中、線を引かせていただいている
部分は、一見して明白なように、
昭和四十七年の
言葉を使っております。
外国の
武力攻撃によって
国民の
生命などが
根底から覆される、そういう
急迫不正の
事態というふうに書いております。
この
質疑者の寺崎さんという方なんですけど、一枚めくっていただけますでしょうか、こういうことをおっしゃっているんですね。
憲法を変えないで、まあ安全保障の基本法というのはちょっと今日でもそういう、私に言わせれば
憲法論が分かっていない御
議論がありますけれども、安全保障の基本法というものを使って新しい自衛権の在り方というものを決めることはあり得るんじゃないんですかということを聞いているんですね。
それに対して宮澤総理
大臣ですね、下線の
部分です。「先ほども
法制局長官からもお答えをいたしましたが、九条が許しております自衛というものは
文字どおり、例えば他国に対して起こった危害が即我々にとっての危害であるといったような、それが集団自衛ということの仮に基本であるといたしますならば、そういうふうに広く
解釈いたしますときには九条の
解釈が大変に広くなってしまいまして、これが破れるおそれ少なしとせずと思いますものですから、私どもはそこを先ほどから申しましたようなふうにとらえておるわけでございます。」、結論として、「
政府といたしましては、従来からただいま申しましたような
見解をとっておる」ということでございます。
つまり、これはどういう意味かと申しますと、工藤
長官は、この四十七年
見解の、正しい意味ですね、正当防衛の局面の
武力行使しかできないというふうに
答弁をしているわけでございます。それに対して、もうちょっと
解釈を広げることができるんじゃないんですかというふうに言っているわけですね。それに対して宮澤総理は明確に、この
昭和四十七年
見解を工藤
長官は使っているんですけれども、この
法制局長官が示した
解釈、これに
集団的自衛権というものを入れて広く
解釈するということは許されないというふうに言っているんですね。つまり、四十七年
見解というものはそのように
解釈しなければいけない、これを広げて
集団的自衛権を読み込むということは許されないというふうに
国会で、
内閣は
国会に対して
憲法の連帯
責任の下に
答弁をされているんですね。
横畠長官、どのように説明されますか。もう白旗を掲げられたらどうですか。もう十分頑張りましたよ。どうぞ白旗を掲げてください。どうぞ。