○谷合正明君 今
総理の方から、この秋の国連総会には新たな決議案を出していきたいという御決意も示されたところでございます。しっかりとこれからも被爆国
日本としての役割というものを果たしていただきたいというふうに思っております。
それでは、今日は
平和安全法制の中で、特に
国際社会の平和と安全に関連します
PKO法改正案と、それから
国際平和支援法案に絞って質問をさせていただきたいと思います。
実際、
PKO法、現に
南スーダンPKOに
自衛隊、
隊員の方が約三百五十人派遣されておりまして、極めて重要な
法案だと思っております。しかしながら、衆議院の段階では、なかなかこの
PKO法についての
議論というものが不足していたのではないかなと私は思ったところでございます。
それでは、パネルを見ていただきたいというふうに思っております。(
資料提示)
この
PKO法でございますけれども、今日私の方から取り上げたいのは、法改正する部分、幾つかありますけれども、赤字で示させていただいたところを中心に取り上げていきたいと思います。例えば、いわゆる駆け付け警護のところでありますとか、あるいは
自衛官の国際連合への派遣でありますとか参加五
原則であります。そういったところを取り上げていきたいと思っております。
最初に、駆け付け警護でございます。
今から約二十年前の話でございますけれども、私がかつて所属していたNGOが、アフリカのルワンダ難民の救援のために
日本人の医師、看護師の医療スタッフを現地に送って
活動しておりました。
活動中、そのNGOの
日本人スタッフが難民キャンプで群衆に取り囲まれまして、移動手段で活用していました車両が奪われるという事案が発生をいたしました。このとき、このNGOからの要請に基づきまして、たまたま近傍で
自衛隊が
活動しておりました。このとき
自衛隊はルワンダ難民救援隊で派遣をされておりました。その
自衛隊の方がNGOのスタッフ
たちを保護し、
自衛隊の車両で宿舎まで運び届けてくださったということであります。
しかし、
PKO協力法に基づく
自衛隊の
活動には、いわゆる駆け付け警護は
憲法九条で禁止する武力の
行使につながりかねないということで任務には入っていなかったわけですね。今もそうなんです。実際、当時、現地にも
日本のマスコミが多く行っておりました。当時のマスコミ報道、新聞報道を見てみますと、
自衛隊による邦人の救出は任務に入っておらず、
議論を呼ぶという報道でございました。
政府も、救出ではなくて輸送業務と位置付けざるを得なかったわけです。こういう中で、私、そのNGOに所属していた者といたしまして、当時、派遣された
自衛隊の
隊員、特に隊長の決断で救出していただいたということは本当に感謝の思いなんです。
今、
国際社会の平和と安全のためということを言いますと、脆弱国家など治安の悪い
地域で、例えばユニセフなどの国連機関、国連職員、そして民間でありますNGOの職員、そして
PKOに参加している部隊がそれぞれ能力を生かしながら、同じ地理的範囲の中で医療支援であるとかあるいは住民保護であるとかインフラ整備
活動などを展開しているわけです。今後、
PKOに派遣された
自衛隊が、危険に遭遇している
活動の
関係者から結果として要請を受ける場合もあるんだと思います。
そこで、この度、
平和安全法制の一つであります
PKO法改正案には、任務遂行の武器使用を認め、要請に基づく駆け付け警護が盛り込まれたところであります。私も当然必要だと思います。ただ、
憲法九条に違反するおそれがあるとして反対を表明されている方々もおりますけれども、私は、
自衛隊が参加する
PKOの現場の実情を訴えて、
理解を求めてまいりたいと思っております。
ただし、NGOの出身の者として、NGOが
自衛隊に駆け付け警護で救助されることを初めから計画して現地で
活動する、危険
地域に赴くということはないわけであります。一般に、NGOは人道性、不偏性、中立性を重んじて
活動しております。最後の手段として警護を要請するということがあるんだと思います。そこを
政府が、何かあたかもNGO側が駆け付け警護を法的にできるように要望しているかのように
説明することに違和感があるわけであります。
政府は、
関係する援助
関係機関側に今回の法整備の意味を十分に私は
説明する必要があると思います。
以上のことを申し上げた上で質問です。
駆け付け警護の対象となる条文上の
活動関係者とは具体的に誰を指すのか。そして、その
関係する
活動関係者にしっかりその法整備の意味を
説明する必要があると思いますけれども、その対応はいかがでございましょうか。