○荒井広幸君 これは肩透かし食っちゃったような話なんですけどね。
非常に、
課題として、まあ答えられないというのはもう当然分かってはいるんですけれども、これ皆さん非常に、衆議院と
参議院というのは、二つあって、公職選挙法は同じときに憲法と同じく
議論されていくんです。第九十回帝国議会、この
日本国憲法というのは明治欽定憲法の改正なんです。第九十回帝国議会で、帝国憲法改正案で審議されていくんですが、並行して、同時にこの選挙制度というのも
議論されていくんです。
こういう中で、二院制を主張している
日本がですよ、違う名前で、
参議院は通常選挙で解散するなんということはあるまじきことですよ。こうした
課題をしょっているということを私は言いたいんです。私から言えば、これもある種解釈として許容されているんだと思うんです。こういうことを私は申し上げてまいりたいんですが、このパネルを、皆さんのお手元にもお配りしましたが、御覧いただきたいんです。(
資料提示)
〔理事佐藤正久君退席、
委員長着席〕
憲法は、我々は尊重しなければなりません。当然のことです。憲法は、当時の、
戦争終結後ですから様々な世界の力学が動きましたし、そして、それに先立つ半年前、
国連もできています。
国連も理想主義を掲げます。世界ももう
戦争はしたくない、
日本も二度としない、これが
国民の意見でありました。そういう中で憲法が形作られてまいります。
そのときに、押し付け憲法というのも
一つ見方としてあるでしょう。しかし、先ほど言いましたように、少なくとも二院制において、これは憲法第四十二条です、国会は衆議院、
参議院の両院をもって構成する。これが
政府の行き過ぎにストップを掛ける再考の府であり、衆議院の
議論の結果に更に熟議を重ね、
国民に説明し、場合によっては再考を促す、これが熟議の府、
参議院の成り立ちです。こうした成り立ちが存在意義そのものであります。この存在意義を、のっとったときに、何ゆえに憲法七条四号に総選挙としか書いていないか、重大な私はここに空白があった。それは同じなんです。
憲法は尊重されなければならないけれども、その時々に極めて厳しい現実があります。今言っている
安全保障の
環境というものです。自然
環境なら分かりますが、
安全保障の
環境とは何ぞやというのは、またどんどん
議論が行くと思いますが、
日本が非常に
武力的に危ない
状況に包まれている、そういう
環境だと。
憲法は第九条で平和主義を言っている。一、二という文脈で言っています。しかし、厳しい
状況の中で命や自由や幸福を追求する
権利をどう守ったらいいか、常にこのハウスで先人方が悩み、
国民とともに、どのようにするかを
議論し、時には激しくぶつかり合ってきたわけです。
憲法には、十三条、皆さんの命を守り、自由というものを守る、そして幸福を追求する
権利を、これを認めるんだと。では、万が一
武力に襲われたときに、我々は皆さんの命や自由という
権利をどう守れるでしょうか。
そこで生まれたのが英知である解釈ということであったのだろうと思います。憲法の尊重すべき理念、哲学の許される範囲の中で、しかし現実のものの中で、どのように
国民の命、自由、幸福の追求する
権利を守っていくかということを、ぶつかり合いながら
考えた結果がこの解釈ということの、ある意味で憲法の中で許される
一つの英知、やり方だったろうと思います。私は、そこにおいて、今回の限定的
集団的自衛権の
行使はぎりぎり憲法が許容できるものだ、憲法が許しているものだという立場に立つものであります。
では、この法律が仮に通った場合、どこがこの法律が違憲か違憲でないかを
議論するかであります。これは最高裁判所になるわけです。最高裁判所は、学校の教科書にも、習いましたが、すぐ私も忘れてしまいますが、憲法八十一条、憲法の番人は最高裁判所であると言われています。違憲立法審査をすることができるからです。唯一、合憲か違憲かは最高裁の判決を待たなければならないんです。
そして同時に、
内閣法制局の
考えがどうであったか、一貫してあったものかどうであったかというのが逐次
議論になります。明日以降これらの
議論もしてまいりますが、
内閣法制局が憲法の番人のような誤解がありますが、子供たちの教科書にはそれは最高裁判所です。書いてあるとすれば、
内閣の法律顧問が
内閣法制局であると書いてあるんです。
内閣の法律顧問が
内閣法制局であると書いてあるんです。
法制的な面から
内閣を補佐する組織です。衆議院にも
参議院にも
法制局があります。私どもも、そうした法律を作るときには、そこの専門的知識、憲法とぶつかっていないか反しないか始め、法律を作っていただくということをやってまいります。
こうしたことから、最後には最高裁が判決を下さなければならないのでありますけれども、それにまっているような国会では
国民の信頼は取れません。この
議論を含めてどうであるのかということをしっかり
議論をしていくべきだと
考えております。
そして、私はこう申し上げます。
国民を守らない憲法というのは存在するのであろうか。
国民を守らない憲法というのは存在するのであろうか。憲法九条、平和主義、そして、命、自由、幸福追求権十三条、この悩ましい
課題に直面する現在、我々は、
侵略戦争、植民地支配を反省し、どのように
国民とともに世界の平和と繁栄に貢献していけるかということを
考える重大な岐路に今我々
参議院は立たされています。
国民とともに十分な
議論をしてこれを進めていかなければならないと思います。
理念、理想はある、しかし現実がある。そこに私は、憲法の範囲の中で解釈は許される、限定的
集団的自衛権の今回の
行使は、三条件という下の中で縛りを掛けていることによって、私はこれは合憲であると
考えている次第です。
総理の御意見を改めて聞かせていただきたいと思います。