○福山
哲郎君 本当は質問を続けたくないんですけど、
委員長のあれなので、しようがない、続けます。
済みません。実はパネル用意していませんが、こういうこともあります。
昭和五十六年六月三日。「
外国が侵害を受けている、それが結局
日本に対する直接の攻撃とみなされるというような場合は全然ないですか。その結果として
日本の国家の存立や何かに関係するという場合でも、
日本は何もできないということですか。そんなことはないのじゃないですか。そこら辺のところをはっきりしてもらいたい。」。
まさに今出ている存立という言葉を使って、
日本の国家の存立や何かに関係する場合でも
日本は何もできないという質問に対して、角田当時の
法制局長官は、「直接であろうが間接であろうがわが国に対する
武力攻撃がなくて、ただ平和と安全が脅かされるおそれがあるとか
影響があるとか、そういうことではだめだということを申し上げたわけで、直接の
影響があるから
自衛権が発動できるというようなことは申し上げたつもりはございません。」と、これはっきり言っているんですよ。これ、今まさに存立の問題じゃないですか。これ、完全に今の
政府の
議論を否定しているんです。
これは昭和六十一年三月六日です、これ細かい字で本当に視聴者の皆さん、ごめんなさい、三月五日です。いいですか。一番最初のところを見てください。「今後、必要最小限度の範囲内であれば
集団的自衛権の行使も可能だというような、そうした」、いいですか、「ひっくり返した解釈は将来できるのかどうかですね。必要最小限度であろうとなかろうと
集団的自衛権の行使は全くできないんだという明確なものなのか、必要最小限度の範囲内であれば
集団的自衛権の行使も可能だという解釈も成り立ってしまうのかどうか、この点はどうでしょうか。」。
必要最小限度の範囲内の
集団的自衛権の行使、まさに今、
総理が何度も何度も
委員会でも本会議でも言った、必要最小限度の範囲の
集団的自衛権の行使なら可能だと言っている論理に対して、一番最後のところで、見てください。その論理的な帰結としては、「他国に加えられた
武力攻撃を実力をもって阻止するということを内容とする
集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」、これ実は、細かくはもう読みませんが、こういう今
総理がまさにやろうとしていることの
議論まで出ているんです。いいですか。
これ、正直申し上げます。
砂川判決は先ほどの吉國長官の
答弁で否定されています。そして、必要最小限は今の話です。存立危機も先ほどの
答弁で出ています。限定的な
集団的自衛権も先ほどの話でいうと否定をされています。
実は、国会というのは本当にいろいろな
観点で
議論されていると私は実は感心しました。やっぱり先人はいろんなことを考えてこられた。そして、一定期間のうちに
日本の
政治家が
集団的自衛権を行使したいと誘惑に駆られている傾向もよく分かりました。だって、昭和四十七年、昭和五十六年、昭和六十一年、平成十六年、ほかにもいろんな場面でこの
議論があります。その間、一貫して
集団的自衛権の行使はできないと言ってきたのが内閣
法制局です。これが歴史に基づいた法的安定性と規範性です。これを一内閣が解釈を変えるごときで、変えていいのかどうかというのが今の問題です。
横畠長官、あなたの
衆議院の虚偽
答弁も含めて、そしてこれだけ今の
議論を覆すような
答弁が歴代並んでいることをあなたは知っているにもかかわらず、新三要件がどうのこうの言ってこの解釈を変更を許したことは、あなた、万死に値しますよ。あなた、
辞任した方がいい。あなたが正気に返って、
法制局長官の矜持を持って辞めた方がいい。東京大学を出て検察に入庁し、
法制局のエースとしてやってきたあなたが、
日本の憲法の法的規範性や安定性をまさに根底から覆す片棒をあなたが担ぐ必要ないんですよ。戦後の歴史の中でただ一瞬にすぎない
安倍政権と心中しないでください。ここであなたが辞めれば、歴史はあなたを喝采しますよ。そうじゃなければ、いいですか、
日本は憲法裁判所がないんです、憲法裁判所がないからこそ内閣
法制局が
政府の有権解釈を担う最後のとりでとしてやってきたんです。
先ほど申し上げたように、徹底的に
政治家は、毎年、何年かに一遍、
集団的自衛権の
部分行使はできないのかということをこうやって国会で
議論しているんです。そのたびに
法制局が壁になったんです。なぜあなたは矜持を捨てて戦後七十年の
日本の法的安定性を崩すことをしようとしているんですか。
これ、
安倍政権のやろうとしていることは、本当に大問題だと僕は思いますよ。これ、やりたいんだったら、
総理、憲法改正でやればいいじゃないですか。
国民に堂々と
国際環境の変化を訴えて、憲法を変えて、そしてそのときにはフルスペックか限定かは
国民的な
議論をすりゃいいじゃないですか。
集団的自衛権を認めたくない人もいてもいい、認める人もいてもいい、限定的な人もいい。それこそ
国際環境の変化を
国民全体で共有しなければいけないのに、
戦争には参加はしない、平和主義は守る、専守
防衛は守る、そんなことを言い募ってやっているから
国民の理解が広がらないんだと私は思っていますよ。
これ、法的にはもう駄目なんですよ、違憲なんですよ。違憲なんですよ。先ほど申し上げたように、
砂川判決も崩れている、限定容認も崩れている、必要最小限度も崩れている。
総理、反論があればおっしゃってください。