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福田(昭)
分科員 そうすると、これは、今回の事件については、警察あるいは検察庁がこれを税関で確認すれば、輸入したものが本当にそれだけの価値のあるものかどうかというのが実ははっきりしちゃうんですね。しかし、これをどうも警察も検察も確認をした様子がありません。これを確認すれば、私どもが疑念があることについて実は晴れちゃうんですよね。ですから、これは、疑われている人のためにも、しっかり税関でこの輸入申告書を確認する必要がある、そう
考えております。
なぜかと申し上げますと、届いた品物を確認した
人たちが、とても億円もするような品物ではない、こういうふうな証言が数人いるんです。ですから、これを確認すればしっかりこの事件の解決が実は図られる、そのように
考えているわけでありますが、捜査当局がどうも調査をした形跡がないということを申し上げておきたいと
思います。
次に、エコシティ宇都宮の役員に対する業務上横領、会社法違反、特別背任罪の被疑事件についてであります。
一つ目は、私の秘書が告発に至った経緯についてであります。
参考資料をごらんください。まず、株式会社エコシティ宇都宮のこれまでの経過について、ざっと申し上げたいと
思います。
これは、宇都宮市の生ごみから堆肥をつくる
事業に取り組んだ会社であります。
平成十六年の三月に初めて宇都宮市に計画書を提出いたしました。
平成十七年の六月に
事業実施計画書を提出して、国の決定を受けて
平成十八年の八月に操業を開始したものであります。しかし、機械は半年で動かなくなって、銀行から競売を申し立てられ、実質二年二カ月で破綻状態にある会社でございます。
その会社が、
平成二十年の三月には、臨時取締役会にて、その会社の専務と監査役を解任してしまいました。なぜかというと、この専務は、これからエコシティ宇都宮が機械を改修するに当たって、地元の施工業者から韓国のブーフン社というエレベーター設計会社の機械に取りかえるということに反対をしていた専務を解任してしまったわけであります。
そして、その四月には、施工業者からエコシティ宇都宮に、改修するための費用として約三億二千万が二回に分けて支払われました。しかし、これは全て、県も宇都宮市もこの業者も、またエコシティも、全部秘密にしておりました、今まで。そして、五月から八月において、ブーフン社と、さらにブーフン社の本部長と称する個人に、我々の調査では約一億三千万と伺っておりますが、どうも最近の話ではそれよりも多いと伺っておりますが、韓国へ送金されました。
そして、八月には、エコシティ宇都宮の第七期、
平成十九年七月一日から
平成二十年六月三十日の確定申告書、決算に、施工業者からの入金が三億二千万入っているわけでありますが、四千七百万余りしか計上されておりません。約二億七千万を申告から除外をいたしました。法人税法違反の疑いがありますが、これは、残念ながら
平成二十五年の八月に時効を迎えております。
そしてさらに、この二十年の十一月にエコシティ社は株主総会を開きましたけれども、この株主総会においては、まさに虚偽の決算書を提出して、総会を無理やり乗り切りました。施工業者からの補償金については事実を隠蔽いたしております。これは株主からの資料ではっきりしております。
それから、
平成二十一年四月には、国庫補助
事業上の財産処分申請、民間の施工業者からいただいた補償金三億二千万を元手に、この施設全体を改修するということで、
最初の国庫補助
事業の財産処分申請をいたしました。国はこれを認めました。農水省は認めました。
そして、九月には改修工事に着工し、十二月には解体工事が終了しました。しかし、新しい設備の設置工事は休止をいたしました。なぜなら、日本政策金融公庫から宇都宮地方裁判所へ、これはだめだということで競売が申し立てられたからであります。
次のページでありますが、
平成二十二年一月には、これを知った宇都宮市は、宇都宮市の補助金等交付規則に基づいて補助金の交付決定を取り消し、二月には、全額、宇都宮市へ返せという返還請求をいたしました。
宇都宮市はその後も督促を五回もしておりまして、本来なら宇都宮市は、この間、エコシティ宇都宮が持っている、韓国から買ったと称される機械、あるいは現金を差し押さえるべきでありましたが、しかし、宇都宮市はこの間に差し押さえをいたしませんでした。ただ請求書を送っただけで、形を繕っただけが宇都宮市の対応でありました。
そして、
平成二十三年に入りまして、いよいよ競売開始が決定をされ、五月の十二日には、エコシティ宇都宮が宇都宮市へ第二回目の財産処分申請書を提出し、県がそれを受け、農水省に財産処分申請書を提出しています。
この二回目の財産処分はまさに目的外使用、一回目は施設改修目的での財産処分です。二回目は、もう人手に渡っちゃうということで、目的外使用での財産処分申請書を提出いたしました。しかし、どうも、この間に韓国のメーカーから購入したという機械は、実はどこにもありません。不明であります。いまだに行方不明であります。
そして、二十四年二月には、県による国への納付約一億九千六百万、そして、宇都宮市は県に対して、二月二十三日、納付できない旨を伝えました。三月、市は県から国に返還したエコシティ宇都宮の国庫補助金約一億九千万の返還を求められてはおりますが、市議会定例会において、エコシティ宇都宮を提訴しないという
答弁をいたしました。
これも、宇都宮市の対応としてはおかしな話であります。宇都宮市も、エコシティ宇都宮が三億二千万の補償金をもらったことはちゃんと承知をしております。承知をしておりながら提訴をしないという、とんでもないことを判断いたしております。
そして、七月十三日には、今度は県が宇都宮に対して、補助金の返還を求めて宇都宮地裁に提訴をいたしました。不思議なことに、その七月三十一日は、韓国のブーフン社が廃業をいたしております。
そしてさらに、三枚目でありますが、
平成二十五年、私が大変疑問を感じて、衆議院の
農林水産委員会あるいは総務
委員会、決算
行政監視
委員会において、三回、真相究明のために
質問をいたしました。
そのときに非常に疑問に感じましたのは、農水省の答えが、
最初は、この施工業者からいただいた三億二千万の補償金については受け取っているというふうに聞いていると言っておったわけでありますが、三回目になりましたら、改めて県と宇都宮市に確認したらば、そんなものは知らない、こういうふうな答えに変わってきました。
これは何かあるぞということで、おかしいと思っておりましたが、そうした中で、
平成二十五年の七月には、元エコシティ宇都宮の役員、解雇された役員から内部告発があり、DVDに約二時間収録をいたしました。そして、その際、その役員から私の秘書に対して、ぜひかわってエコシティ宇都宮の役員を告発してほしい、そういう要請をいただきました。
それからさらに、知事に対する公開
質問状や宇都宮市長に対する公開
質問状などをする中で、また、さまざまな周辺の調査をしていろいろなことがわかってきました。
そして、去年、
平成二十六年の七月十五日、栃木県警察本部が、私の秘書が出した告発状、エコシティ宇都宮の会長と社長二人を業務上横領と会社法違反の疑いで告発いたしましたが、正式に受理をし、昨年の十二月十七日まで捜査をし、十七日に宇都宮地方検察庁に書類送検いたしました。同日、県と宇都宮市との補助金返還裁判が第一審で結審をいたしました。
そして、二十七年、ことしに入りまして、エコシティ宇都宮は、自己破産手続をするようにと農水省から指導を受けていたわけでありますが、いまだに自己破産の手続をしておりません。
そうした中で、三月四日、県と宇都宮市との補助金返還裁判に判決がおりまして、県が敗訴いたしました。そして、三月五日、その翌日には、宇都宮地方検察庁が不起訴の処分通知書を秘書に送付いたしました。翌六日にはその理由書を送付してきましたが、内容は嫌疑不十分ということでありまして、とても理解する内容ではありません。そして、きのう、三月九日、秘書が宇都宮検察
審査会に不服申し立て書を提出したところでございます。
以上が経緯でございますけれども、そんなことから、二つ目の不起訴処分及びその理由について、ぜひ検察の方からお話をいただきたいと
思います。
なぜなら、我々は、秘書と私は警察に対して、時効がことしの四月に迫っているので、ぜひ半年前には結論を出してくれるようにということで依頼をしておりましたが、残念ながら、半年前を過ぎまして、しかも、民事事件の判決が出るのを待っているかのようにまさに処分の連絡を受けたわけでございまして、しかも、処分の内容は嫌疑不十分ということでありますので、甚だ非常に不満足なものだということでございますが、こうしたことに対して法務省として何かお話しいただけることがありましたら、
お願いしたいと
思います。